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自己破産の費用は総額いくら?手続き・依頼先別の相場と捻出方法

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深刻な経営難に陥り自己破産を検討しているものの、手続きに必要な費用が分からず不安を抱えている方も少なくないでしょう。自己破産の費用は、個人の財産状況や借金の経緯によって適用される手続きが異なり、総額が大きく変動するため、事前に全体像を把握しておくことが不可欠です。この記事では、自己破産にかかる費用の総額相場から、裁判所費用と専門家報酬の具体的な内訳、手続きの種類による違い、そして費用が払えない場合の対処法までを分かりやすく解説します。

自己破産費用の総額相場と内訳

自己破産の費用総額の目安

自己破産にかかる費用の総額は、約30万円から130万円が目安となり、手続きの種類によって大きく変動します。これは、適用される手続きが「同時廃止事件」か「管財事件」かによって、裁判所に納める費用や専門家報酬が根本的に異なるためです。個人の財産状況や借金の経緯に応じてどちらの手続きになるかが決まるため、まずは専門家へ相談し、ご自身のケースではどちらが適用されそうか見通しを立ててもらうことが重要です。

手続きの種類 費用総額の目安 主な対象ケース
同時廃止事件 約30万円~50万円 換価すべき財産がほとんどなく、免責不許可事由もない場合
管財事件 約50万円~130万円 一定以上の財産がある、または借金の原因調査が必要な場合
手続きの種類別 費用総額の目安

内訳①:裁判所へ支払う実費

裁判所へ支払う実費は、破産手続きを法的に進行させるために国へ納める必要不可欠な費用です。すべての債権者に公平な機会を保障し、手続きを円滑に進めるためのもので、主に以下の要素で構成されます。

裁判所へ支払う実費の内訳
  • 申立手数料:申立ての際に収入印紙で納める手数料で、1,500円程度です。
  • 予納郵券代:裁判所から債権者へ通知を送るための郵便切手代で、数千円程度です。
  • 官報公告費:国が発行する機関紙「官報」に破産情報を掲載するための費用で、約1万円~2万円です。
  • 引継予納金:管財事件の場合に、破産管財人の報酬等に充てるため裁判所に納める費用です。少額管財で20万円程度、通常管財では最低50万円以上が必要となります。

内訳②:専門家へ支払う報酬

自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼する際に支払う報酬です。複雑な申立書の作成から裁判所や債権者との専門的なやり取りまで、一連の業務を代行してもらう対価として設定されています。

専門家報酬の主な内訳
  • 着手金:委任契約時に支払う基本料金です。相場は20万円~50万円程度で、手続きの結果にかかわらず返還されないのが原則です。
  • 報酬金:免責許可決定を得られた場合に支払う成功報酬です。0円~30万円程度と事務所によって異なり、近年は報酬金不要の事務所も増えています。
  • その他実費:通信費や交通費など、手続きを進める上で発生する雑費として数万円程度かかる場合があります。

手続きで変わる裁判所費用

同時廃止事件の費用相場

同時廃止事件は、破産者に配当すべき財産がほとんどなく、手続きの開始と同時に破産手続きが終了(廃止)する最も簡素な形式です。破産管財人が選任されないため、裁判所に納める費用は合計1万円から3万円程度と最も低額に抑えられます。

同時廃止事件の費用内訳
  • 申立手数料(収入印紙):1,500円
  • 予納郵券代(郵便切手):3,000円~5,000円程度
  • 官報公告費:1万数千円程度
同時廃止事件の主な適用要件
  • 現金や預貯金が33万円未満であること。
  • 自動車や保険の解約返戻金など、個別の資産価値が20万円未満であること。
  • 借金の主な原因がギャンブルや浪費といった免責不許可事由に該当しないこと。

管財事件の費用相場(少額・通常)

管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が財産の調査・管理・換価・配当を行います。その破産管財人の活動費用を申立人が引継予納金として事前に納める必要があり、裁判所費用が高額になります。手続きの複雑さに応じて「少額管財」と「通常管財」に大別されます。

種類 引継予納金の目安 特徴
少額管財事件 20万円程度 弁護士が代理人となり、事前の調査や整理を尽くすことで管財人の負担を軽減する運用。個人の破産で多く用いられる。
通常管財事件 最低50万円~ 法人破産や個人事業主、財産関係が複雑な場合に適用される原則的な形態。負債総額に応じて予納金は数百万円に及ぶこともある。
管財事件の種類と予納金の比較

管財事件となる主なケース

破産手続きが管財事件となるのは、債権者への配当原資を確保したり、免責の可否を慎重に判断したりするために、中立的な破産管財人による詳細な調査が必要だと裁判所が判断するケースです。

管財事件に振り分けられる主なケース
  • 一定額以上の財産がある場合:現金33万円以上、または個別資産で価値20万円以上の財産を保有している。
  • 免責不許可事由が疑われる場合:借金の原因がギャンブルや浪費である、財産を隠した、特定の債権者にだけ返済した(偏頗弁済)などの疑いがある。
  • 法人や個人事業主の場合:事業資産の清算や売掛金の回収など、調査・処理すべき事項が多岐にわたるため、原則として管財事件となる。
  • 過去7年以内に免責を受けている場合:再度の破産申立ては、借金の経緯などを厳格に審査するため管財事件となりやすい。

依頼先で変わる専門家報酬

弁護士に依頼する場合の費用内訳

弁護士に自己破産を依頼した場合の費用総額は、約30万円から80万円が相場です。弁護士は依頼者の正式な代理人として、債権者対応から裁判所の手続きまで全てを包括的に代行するため、司法書士に比べて報酬は高くなる傾向があります。しかし、弁護士が代理人になることで、予納金が低額な少額管財事件の適用を目指せるという大きなメリットがあります。

事案の種類 着手金 報酬金 総額の目安
同時廃止事件 30万円~40万円 0円~20万円 30万円~50万円
管財事件 40万円~60万円 0円~30万円 50万円~80万円
弁護士費用の目安(事案別)

司法書士に依頼する場合の費用内訳

司法書士に依頼した場合の費用総額は、約20万円から40万円が相場です。司法書士の業務範囲は法的に裁判所へ提出する書類の作成に限られるため、弁護士より費用を抑えられます。しかし、司法書士は代理人にはなれないため、申立ては「本人申立て」の扱いとなり、いくつかの重要な注意点があります。

司法書士に依頼する場合の注意点
  • 裁判所への対応は本人が行う:裁判官との面談(審尋)や債権者集会へは、本人が一人で出頭し説明する必要があります。
  • 少額管財が利用できないリスク:裁判所の運用によっては、少額管財事件が適用されず、高額な予納金(50万円~)が必要な通常管財事件となる可能性があります。
  • 予納金を含めた総額が高くなる可能性:通常管財事件になると、弁護士に依頼した場合よりも結果的に総費用が高くつくことがあります。

弁護士と司法書士の業務範囲の違い

自己破産手続きにおける弁護士と司法書士の最も決定的な違いは、裁判所での代理権の有無です。弁護士は依頼者の代理人として全ての法的手続きを遂行できますが、司法書士の役割は書類作成のサポートに限定されます。

項目 弁護士 司法書士
代理権 あり(完全な代理人) なし(書類作成人)
裁判所対応 代理人として同席・代行 本人が直接対応
少額管財の利用 原則として可能 裁判所の運用により不可の場合あり
過払金請求 請求額140万円超も対応可能 請求額140万円以下のみ対応可能
弁護士と司法書士の業務範囲の比較

費用だけで専門家を選んではいけない理由

専門家を選ぶ際に、表面的な費用の安さだけで判断することは極めて危険です。自己破産は個々の状況に応じた法的な戦略が不可欠であり、専門家の力量や業務範囲によって、最終的な経済的負担や免責の可否が大きく変わるためです。

費用だけで選ぶことのリスク
  • 後から高額な成功報酬を請求されるなど、総額が想定より高くなることがある。
  • 司法書士に依頼した結果、通常管財事件となり、高額な予納金(50万円~)が発生する。
  • リスクやデメリットについて十分な説明がなく、手続きの途中でトラブルに陥る。

費用が払えない場合の対処法

専門家への分割払いを相談する

手元にまとまった費用がなくても、多くの法律事務所では費用の分割払いに柔軟に応じています。これは最も現実的で広く利用されている対処法です。専門家に依頼し受任通知が発送されると債権者への返済が止まるため、その浮いた資金を費用の積立てに充てることができます。

分割払いの基本的な流れ
  1. 専門家へ依頼し、債権者へ受任通知を発送してもらう。
  2. 債権者からの督促と毎月の返済がストップする。
  3. これまで返済に充てていたお金を、専門家費用の分割払いとして毎月積み立てる。
  4. 費用の積立てが完了した時点で、裁判所へ自己破産を申し立てる。

法テラスの民事法律扶助制度を利用する

分割払いも難しいほど経済的に困窮している場合は、国が設立した法テラス(日本司法支援センター)民事法律扶助制度を利用する方法があります。この制度は、一定の資力基準等を満たす方に対し、弁護士費用や実費を無利息で立て替えてくれる公的な支援制度です。 利用者は、手続き中または終了後から、毎月5,000円~1万円程度の無理のない範囲で法テラスへ返済していくことになります。

親族などから援助を受ける

親族などから資金援助を受けて費用を準備する方法もあります。これにより、積立期間を待たずに迅速に申立てを行うことが可能になります。ただし、この援助金の性質には法的な注意が必要です。

親族から援助を受ける際の注意点
  • 必ず「贈与」として受け取る:返済義務のある「借金」として受け取ると、その親族も債権者となり、手続きが複雑化します。
  • 援助してくれた親族への返済は厳禁:破産手続き前後に特定の債権者(親族含む)にだけ返済する行為は「偏頗弁済」とみなされ、免責が認められない原因になります。
  • 贈与税に注意:年間110万円を超える贈与には贈与税が課される可能性があります。

費用のための新たな借入れは避ける

自己破産の費用を捻出するために、消費者金融やカードローンなどから新たに借入れをすることは絶対に避けてください。返済できないとわかっていながら借入れをする行為は、悪質な「詐術による信用取引」と判断され、免責不許可事由に直結します。このような行為は必ず調査で発覚し、最悪の場合、借金が一切免除されないという結果を招きます。

費用分割による申立て遅延のリスクと経営判断

費用の分割払いを利用する場合、積立てが完了するまで申立てが遅れることになります。専門家からの受任通知で債権者からの督促は止まりますが、これは法的な強制力を伴うものではありません。積立期間が長期化すると、債権者が訴訟を起こし、給与や預金口座の差押えといった強制執行に踏み切るリスクが高まります。差押えを受けると生活や費用の積立て自体が困難になるため、専門家と相談の上、できるだけ速やかに申立てができる計画を立てることが重要です。

費用の支払いタイミング

専門家への依頼時(着手金)

最初の支払いは、弁護士や司法書士と正式に委任契約を結ぶ際に発生する着手金です。これは、専門家が事件に着手し、債権者への受任通知発送といった実務を開始するための初期費用となります。多くの事務所では分割払いに対応しており、支払いが完了した段階で裁判所への申立てに進むのが一般的です。

裁判所への申立て時(実費・予納金)

申立書類の準備が整い、裁判所へ自己破産を申し立てるタイミングで、裁判所へ納める実費や予納金の支払いが必要です。この費用が納付されて初めて、法的な破産手続きが開始されます。具体的には申立手数料、郵便切手代、官報公告費などが含まれます。管財事件の場合は、申立て時または申立て後に裁判所の指示に従い、引継予納金(最低20万円~)を一括で納付する必要があります。

手続き終了後(報酬金)

全ての手続きが完了し、裁判所から免責許可決定が確定した時点で報酬金の支払いが発生する場合があります。これは、借金免除という成果に対する成功報酬ですが、近年では着手金に含めて報酬金を不要とする料金体系の事務所も増えています。通常は、事前に分割で積み立てた費用から充当されるため、終了後に新たな負担が発生するケースは少なくなっています。

よくある質問

法テラスの民事法律扶助制度の利用条件は?

法テラスの民事法律扶助制度を利用するには、主に資力基準(収入・資産)勝訴の見込みの基準(自己破産では免責許可の見込みがあること)を満たす必要があります。これは、公的な制度を真に支援が必要な方に届けるための要件です。

資力基準の目安(単身者の場合)
  • 手取り月収:約18万2,000円以下(家賃等の負担がある場合は加算あり)
  • 保有資産:預貯金や有価証券等の合計が180万円以下

※上記はあくまで目安であり、世帯人数や居住地によって基準額は変動します。

生活保護受給中の場合、費用は免除されますか?

生活保護を受給している方が法テラスを利用して自己破産する場合、立て替えられた専門家費用や予納金の返済(償還)が免除される可能性が極めて高いです。生活保護費は最低限度の生活を保障するためのものであり、そこから費用の返済を求めることは制度の趣旨に反するためです。手続き終了後も生活保護を受給している状況であれば、所定の申請を行うことで、原則として返済義務が全額免除されます。

弁護士費用の分割払いは何回まで可能ですか?

弁護士費用の分割回数に法的な上限はなく、各法律事務所の方針と依頼者の経済状況をふまえた個別の契約によって決まります。一般的には、借金返済が停止してから申立てまでの6か月から1年程度(6回~12回払い)で積立てを完了させるケースが多いですが、より長期の分割に応じてくれる事務所もあります。無料相談の際に、無理のない支払い計画を正直に相談することが重要です。

2回目の自己破産の場合、費用は高くなりますか?

2回目の自己破産は、1回目よりも費用が大幅に高くなることが一般的です。短期間で再び破産に至った経緯について、裁判所がより慎重な調査を必要と判断し、原則として管財事件として扱われるためです。

2回目の自己破産で費用が高くなる理由
  • 原則として管財事件となる:破産管財人が選任されるため、最低でも20万円以上の引継予納金が追加で必要になります。
  • 専門家報酬が増額される傾向:手続きが複雑化し、弁護士等の業務負担が増えるため、報酬額も1回目より高く設定されることがあります。
  • 審査が厳格化する:特に前回の免責から7年以内の申立ては、免責が認められるハードル自体が非常に高くなります。

まとめ:自己破産費用を正確に理解し、最適な手続き選択へ

自己破産にかかる費用は、総額で約30万円から130万円が目安となり、換価すべき財産の有無によって「同時廃止事件」か「管財事件」のどちらになるかで大きく変動します。費用は裁判所に納める実費と専門家報酬で構成され、特に管財事件では破産管財人の報酬となる予納金が高額になる傾向があります。専門家を選ぶ際は、表面的な報酬額だけでなく、弁護士に依頼することで利用可能になる少額管財制度など、結果的に総費用を抑えられる選択肢も視野に入れることが重要です。手元にまとまった資金がない場合でも、専門家への分割払いや法テラスの民事法律扶助制度といった対処法があります。まずは自身の状況がどの手続きに該当しそうか、費用はいくらくらいかを見立てるためにも、一度弁護士などの専門家に相談してみることをお勧めします。本記事で解説した費用はあくまで一般的な相場であり、個別の事情によって異なりますので、必ず専門家にご確認ください。

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