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自己破産の債権者一覧表の書き方|項目別の記入例と注意点を解説

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自己破産手続きで提出する「債権者一覧表」の正確な書き方がわからず、お困りではないでしょうか。この書類は免責許可の判断を左右する重要なもので、記載に不備があると一部の債務が免除されない可能性があります。本記事では、金融機関から個人間の借入まで、債権者の種類に応じた具体的な記入方法と注意点を項目別に解説します。

債権者一覧表の基本

自己破産における役割と重要性

債権者一覧表は、自己破産手続の根幹をなす最重要書類の一つです。裁判所が債務者の負債状況を正確に把握し、免責許可の可否を判断するための基礎資料となります。

債権者一覧表の主な役割
  • 裁判所が負債の全体像を把握する
  • 免責許可の判断材料となる
  • 各債権者へ手続きに関する通知を送付する対象を確定する
  • 免責の効力が及ぶ範囲を確定する

一覧表に記載された債権者に対する債務のみが、原則として免責の対象となります。もし記載漏れがあると、その債務は非免責債権として支払い義務が残り続ける可能性があります。金融機関からの借入はもちろん、個人間の借金や未払いの公共料金なども含め、すべての債権者を正確に記載することが極めて重要です。

債権者一覧表の入手先について

債権者一覧表の書式は、自己破産を申し立てる管轄の裁判所で入手します。裁判所ごとに運用や指定書式が異なる場合がありますので、必ず申立先の裁判所が指定するものを使用してください。

主な入手方法
  • 裁判所の破産再生係などの窓口で直接受け取る
  • 各裁判所の公式ウェブサイトからダウンロードして印刷する

弁護士や司法書士に手続きを依頼している場合は、事務所が最新の適切な書式を用意されます。指定の書式を使うことで、審査に必要な情報を漏れなく記載でき、手続きが円滑に進みます。

【項目別】債権者一覧表の書き方

債権者名・住所・連絡先の記載

債権者名や住所、連絡先は、省略せず正式名称で正確に記載する必要があります。これは、裁判所からの重要な通知が確実に債権者へ届くようにするためです。

記載時の注意点
  • 法人名: 「株式会社」などの法人格を含め、登記上の正式商号を記載し、代表者名を併記することが推奨されることがあります。
  • 個人名: 戸籍上の氏名を正確に記入します。
  • 住所: 郵便番号から都道府県、アパート・マンション名、部屋番号まで省略せずに記載します。
  • 債権譲渡: 債権が債権回収会社などに移っている場合、元の借入先ではなく現在の債権者の情報を記載します。

情報が不正確で通知が届かない場合、その債権者に対する免責の効果が及ばなくなるおそれがあるため、契約書や督促状などをよく確認してください。

借入時期と原因の書き方

借入時期と原因は、裁判所が債務の形成過程を把握し、免責不許可事由の有無を判断するための重要な情報です。そのため、時系列に沿って具体的かつ正直に記載する必要があります。

項目 記載内容
借入時期(上段・始期) その債権者と最初に契約した時期を記載します(年だけでも可)。
借入時期(下段・終期) 繰り返し借入できる契約は最終の借入日を、ローン契約などでは最終の弁済期日または最終取引日を記載します。
発生原因 「生活費」「事業資金」「住宅ローン」「浪費」「ギャンブル」など、借金の理由をありのままに記載します。
借入時期と原因の記載項目

浪費やギャンブルが原因であっても、それを隠さずに正直に申告することが、裁量免責を得るためには不可欠です。虚偽の記載は免責が認められない原因となるため、記憶や資料を元に正確に申告することが重要です。

債務額(元本・利息)の算出方法

債務額は、申立日時点での元本、利息、遅延損害金を合算した正確な金額を記載します。これにより、免責の対象となる金額が明確になります。 具体的な算出は以下の手順で行います。

債務額の算出ステップ
  1. 手元にある最新の請求書や利用明細書を確認して金額を算出します。
  2. 資料がない場合や金額が不明な場合は、債権者に取引履歴の開示を請求します。
  3. 開示された取引履歴を元に、利息制限法の上限金利で引き直し計算を行い、正確な債務額を確定します。

特に、長期間取引のある消費者金融などでは、引き直し計算によって債務が減額されたり、過払い金が発生したりする場合があります。概算ではなく、可能な限り正確な金額を算出することが求められます。

担保の有無と保証人の情報

担保や保証人の情報は、関係者に与える影響が大きく、手続きの方針を左右するため、必ず正確に記載する必要があります。

記載が必要な情報
  • 担保: 住宅ローンの抵当権や自動車ローンの所有権留保など。対象となる財産と、担保でカバーしきれない債務額(担保不足見込額)を記載します。
  • 保証人: 保証人・連帯保証人の氏名、住所、連絡先を漏れなく記載します。

自己破産を申し立てると、原則として債権者は保証人へ一括請求を行います。この情報を記載し忘れると、保証人への連絡が遅れて不測の事態を招くだけでなく、免責が認められない原因にもなり得ます。

債権者の種類に応じた注意点

金融機関(銀行・消費者金融)

銀行や消費者金融からの借入は、取引履歴を取り寄せ、正確な債務残高を記載することが重要です。

金融機関ごとの注意点
  • 消費者金融: 長期取引の場合、利息制限法を超える金利での返済が含まれている可能性があり、引き直し計算で債務が減額されることがあります。
  • 銀行: 破産手続の対象とした銀行の預金口座は凍結され、預金残高と借入金が相殺される可能性があります。手続き前に預金を引き出しておくなどの対策が必要です。

クレジットカード・信販会社

クレジットカードや信販会社の債務は、キャッシングとショッピングの両方が破産手続の対象となります。

クレジットカード債務の注意点
  • 記載範囲: キャッシング利用分だけでなく、リボ払いや分割払いなどのショッピング利用残高もすべて記載します。
  • 所有権留保: カードで購入した高価な商品(自動車など)には所有権留保が付いていることがあり、その場合、商品は信販会社に引き揚げられる可能性があります。

債権回収会社(サービサー)

債権が元の金融機関から債権回収会社(サービサー)に譲渡されている場合は、現在の債権者としてその会社を記載します。

債権回収会社への対応
  • 債権者名: 督促状などに記載されている債権回収会社の正式名称を債権者として記載します。
  • 元の借入先: どこからの借金が譲渡されたか分かるように、発生原因の欄などに元の金融機関名を記載します。

聞き慣れない会社名からの通知でも無視せず、法務大臣の許可を得た正規の業者であることを確認したうえで、正確に申告してください。

個人・親族からの借入れ

友人、親族、知人など個人からの借入も、例外なく債権者一覧表に記載しなければなりません。これは、すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」に基づくものです。 身内だからといって記載から外し、その人にだけ返済を続けると、偏頗弁済(へんぱべんさい)という禁止行為にあたり、免責が許可されない重大な原因となります。正直に申告することが手続きの絶対条件です。

保証人や勤務先からの借入を記載する際の留意点

保証人が関わる債務や勤務先からの借入は、生活や人間関係に直接影響するため、特に慎重かつ正確な記載が求められます。

記載時の留意点
  • 勤務先からの借入: 従業員貸付制度の利用や給料の前借りなども、債務として漏れなく記載します。
  • 保証債務: 自分が他人の借金の保証人になっている場合も、将来支払い義務を負う可能性があるため記載が必要です。
  • 自分の借金の保証人: 自分が自己破産すると、保証人(連帯保証人を含む)に対して債権者から一括請求がされます。一覧表への記載は必須です。

見落としがちな債権(税金・公共料金・家賃等)の扱い

見落としがちですが、以下の滞納分も支払い義務がある債務として、債権者一覧表に記載する必要があります。

債権の種類 記載の要否 免責の可否 備考
税金・国民健康保険料など 必要 非免責(免除されない) 破産後も支払い義務が残ります。
水道光熱費 必要 免責対象 手続きの対象となります。
家賃 必要 免責対象 滞納を理由に賃貸借契約を解除される可能性があります。
主な滞納金とその扱い

税金などの公租公課は、破産しても支払い義務が免除されない非免責債権ですが、一覧表への記載は義務です。すべての債務を裁判所に申告してください。

記載内容が不明な場合の対処法

取引履歴の開示請求を行う

債務額や契約内容が正確に分からない場合は、各金融機関に対して取引履歴の開示請求を行います。貸金業者は原則としてこの開示請求に応じる義務があります。 取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法に基づいた引き直し計算をすることで、正確な債務残高を確定できます。これは、適正な債権者一覧表を作成するための基本となります。

信用情報機関に情報開示する

どこから借りたか忘れてしまった債権者がある場合は、信用情報機関に自身の信用情報を開示請求することで、契約内容を確認できます。

主な信用情報機関
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

これらの機関に開示を申し込むと、契約している会社名や残高が記載された報告書を入手できます。複数の機関から情報を取り寄せ、記載漏れを防ぐことが重要です。

弁護士に調査を依頼する選択肢

ご自身での調査が難しい場合や、債権者との関係が複雑な場合は、弁護士に調査を依頼するのが最も確実な方法です。

弁護士に依頼するメリット
  • 受任通知の発送により、債権者からの直接の督促が停止します。
  • 代理人として、迅速かつ正確に取引履歴の開示請求を行います。
  • 弁護士会照会制度などを活用し、所在不明の債権者などを調査できます。

専門家のサポートを受けることで、不備のない債権者一覧表を作成でき、手続きを安心して進めることができます。

債権者一覧表作成の禁止事項

虚偽の情報を記載するリスク

債権者一覧表に、故意に嘘の情報を記載することは絶対にしてはいけません。架空の債権者を記載したり、債務額を意図的に改ざんしたりする行為は、破産法で定められた免責不許可事由に該当します。 このような不正行為が発覚した場合、免責が認められないだけでなく、詐欺破産罪として刑事罰の対象となるおそれもあります。必ず真実のみを記載してください。

特定の債権者を意図的に隠す危険性

迷惑をかけたくないという理由で、親族や友人、勤務先などの特定の債権者を意図的に一覧表から除外することも厳禁です。この行為は、すべての債権者を平等に扱うという「債権者平等の原則」に反します。 隠した債権者にだけ返済を続けると「偏頗弁済」とみなされ、免責が許可されない重大な理由となります。どのような関係性の相手であっても、すべての債権者を申告する必要があります。

提出後に記載漏れに気づいた時の対応

債権者一覧表を裁判所に提出した後で記載漏れに気づいた場合は、直ちに裁判所に報告し、訂正手続きを行う必要があります。もし放置すると、漏れていた債務は免責されず、破産後も支払い義務が残り続けてしまいます。 判明した時点で速やかに「債権者追加上申書」などの書類を作成し、裁判所に提出してください。過失による記載漏れであっても、迅速に対応することが重要です。

よくある質問

家族や友人からの借金も記載は必須ですか?

はい、必須です。破産手続では、金融機関か個人かを問わず、すべての債権者を平等に扱わなければなりません。個人的な借入であっても、意図的に記載しないと「債権者隠し」とみなされ、免責不許可事由に該当するおそれがあります。

利息や遅延損害金も債権額に含めますか?

はい、含めます。申立日を基準として計算した元本に、それまでに発生した利息と遅延損害金を加えた合計額を、現在の債務額として正確に記載する必要があります。

裁判所指定の書式以外で提出できますか?

いいえ、できません。自己破産の申立ては、管轄の裁判所が指定する書式を用いて行う必要があります。必ず申立先の裁判所の窓口やウェブサイトで正規の書式を入手して使用してください。

すでに完済した借入先も記載が必要ですか?

いいえ、必要ありません。債権者一覧表は、申立時点でお金を返さなければならない相手(債権者)を記載するための書類です。すでに完済して債務が残っていない借入先を記載する必要はありません。

まとめ:債権者一覧表を正確に作成し、円滑に手続きを進めるために

自己破産における債権者一覧表は、免責の範囲を決定する極めて重要な書類であり、すべての債務を正確に申告する義務があります。金融機関からの借入はもちろん、親族や友人からの借金、滞納している税金や家賃なども例外なく記載しなくてはなりません。最も重要なのは「債権者平等の原則」を守り、特定の債権者を隠したり虚偽の記載をしたりせず、正直に申告することです。記載内容に不明な点があれば、取引履歴の開示請求や信用情報機関への照会で確認し、ご自身での対応が困難な場合は速やかに弁護士へ相談しましょう。本記事の内容は一般的な情報提供であり、個別の状況に応じた法的な判断については、必ず専門家の助言を求めてください。

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