破産と免責の違いとは?自己破産における免責の意味と手続きの流れを解説
事業や個人の債務問題に直面し自己破産を検討する際、「破産」と「免責」という言葉の正確な意味が分からず、不安に感じる方は少なくありません。この二つは密接に関連していますが、その役割は明確に異なります。この記事では、自己破産手続きの中核をなす「破産」と「免責」の定義と関係性、免責が認められないケース、そして手続きの流れまでを分かりやすく解説します。
破産と免責の定義と関係性
「破産」とは財産を清算する手続き
破産とは、債務者が支払不能の状態、つまり自身の財産や収入では全ての借金を返済しきれない状態に陥った際に、裁判所を通じて財産を清算する法的な手続きです。この手続きの主な目的は、債務者が持つ一定以上の価値ある財産を現金化し、全ての債権者に対して法律に基づき公平に分配(配当)することです。
手続きの中心的な役割を担うのが、裁判所によって選任される破産管財人(弁護士が選任されるのが一般的です)です。破産管財人は債務者の財産を調査・管理し、現金化(換価)する権限を持ちます。ただし、破産によって全ての財産が失われるわけではありません。生活に最低限必要な家具や家電、法律で定められた一定額の現金等(自由財産)は手元に残すことが認められています。
重要なのは、破産手続き自体はあくまで財産を清算・分配するための仕組みであり、これだけで借金の支払義務がなくなるわけではないという点です。
「免責」とは債務の支払責任を免除する決定
免責とは、破産手続きで財産を清算してもなお残ってしまった借金について、裁判所がその支払責任を法的に免除する決定のことです。個人の自己破産において、最終的な目的はこの「免責許可決定」を得ることにあります。免責が確定して初めて、債務者は借金の返済義務から解放され、経済的な再スタートを切ることができます。
免責制度は、誠実ではあるものの不運により経済的に破綻した債務者に対し、社会復帰の機会を与えることを目的としています。免責が許可されると、以下のような効果があります。
- 借金の支払義務が法的に免除される
- 債権者による強制執行(給与差し押さえなど)が不可能になる
- 破産手続き中に受けていた資格制限が解除され、特定の職業に復帰できる(復権)
ただし、免責は無条件に認められるわけではありません。浪費やギャンブルが原因である場合や、財産を隠すなどの不誠実な行為があった場合は、免責が許可されない可能性があります。
自己破産は「破産手続」と「免責手続」で構成される
個人の自己破産は、法律上「破産手続」と「免責手続」という二つの手続きで構成されています。これらは目的が異なりますが、債務者の経済的更生というゴールに向けて一体的に進められます。
- 破産手続:裁判所が債務者を支払不能と認め、破産手続開始を決定します。その後、破産管財人が財産を調査・換価し、債権者に公平に分配します。配当が完了するか、配当する財産がないことが確定すると、この手続きは終了(終結または廃止)します。
- 免責手続:破産手続と並行して、裁判所が債務者の免責を認めるべきかを審査します。個人の自己破産では、通常、破産の申立てと同時に免責許可の申立ても行われたと見なされます。
このように、破産手続で財産関係を清算し、その上で免責手続によって残った債務の責任を免除してもらう、という二段階の構造になっています。免責を得るためには、破産手続の全過程において誠実な対応を貫くことが不可欠です。
法人破産と代表者個人の自己破産における免責の関係
法人(会社など)の破産と、その代表者個人の自己破産とでは、免責に関する扱いが根本的に異なります。法人の場合、破産手続きが完了すると法人格そのものが消滅します。法人が消滅すれば、その債務も共に消滅するため、個人における「免責」という制度は存在しません。
一方で、会社の債務について代表者が連帯保証人になっているケースが多いため、法人が破産しても代表者個人の保証債務は残ります。個人は破産しても人格が消滅しないため、この保証債務の支払義務を免れるには、別途個人の自己破産を申し立て、免責許可決定を得る必要があります。
| 対象 | 破産手続き後の扱い | 免責制度の要否 |
|---|---|---|
| 法人 | 手続き終結で法人格が消滅し、債務も消滅 | 不要(制度自体がない) |
| 代表者個人 | 人格は存続するため、連帯保証債務などが残る | 必要(免責許可決定を得て支払義務を免除) |
免責許可決定がもたらす効果と影響
【効果】原則として全ての債務の支払義務が免除される
裁判所による免責許可決定が確定すると、税金などの一部の例外(非免責債権)を除き、原則として全ての借金の支払義務がなくなります。対象となるのは、消費者金融からの借入れ、銀行ローン、クレジットカードの未払金、個人間の借金など、破産手続開始決定時に存在したほぼ全ての債務です。
免責が確定した債務は法的に支払義務がなくなります(ただし、自発的な支払いを妨げるものではありません)。債権者が訴訟を起こして強制的に取り立てたり、給与を差し押さえたりすることはできなくなります。債務者が自発的に支払うことは妨げられませんが、返済を拒否しても何ら問題はありません。
また、免責許可決定が確定すると復権し、破産手続き中に受けていた職業上の資格制限が全て解除されます。これにより、再び社会の一員として制約なく活動することが可能になります。
- 弁護士、公認会計士、税理士などの士業
- 警備員
- 生命保険募集人
- 宅地建物取引士
【影響】信用情報への登録や官報への掲載などのデメリット
免責によって借金の支払義務がなくなる一方、社会生活上のいくつかの影響(デメリット)も生じます。これらを正しく理解しておくことが重要です。
- 信用情報への登録:いわゆる「ブラックリスト」に載る状態となり、約5~10年間は新たなローン契約やクレジットカードの作成が極めて困難になります。
- 官報への掲載:国の機関紙である官報に、破産手続の開始時と免責許可決定時に、氏名や住所が掲載されます。ただし、一般の人が日常的に見ることはほとんどありません。
- 手続き中の生活制限(管財事件の場合):破産管財人が選任されると、手続き中は、一般的に、裁判所の許可なく転居や長期旅行ができなくなる場合があります。
- 郵便物の転送(管財事件の場合):財産調査のため、手続き中は、一般的に、債務者宛ての郵便物が破産管財人に転送され、内容を確認されます。
これらの制限や影響の多くは、手続き中の一時的なものや、将来の経済活動に関するものです。免責は、これらを乗り越えて生活を再建するための重要なステップです。
免責が許可されない「免責不許可事由」とは
浪費やギャンブルなど代表的な免責不許可事由の具体例
免責不許可事由とは、破産法に定められた「このような事情がある場合には、原則として免責を許可すべきではない」とされる行為や状況のことです。裁判所は、債務者にこれらの事由がないかを厳しく審査します。
代表的な免責不許可事由は、浪費や賭博その他の射幸行為です。射幸行為とは、パチンコや競馬といったギャンブル全般を指します。収入や資産状況に不相応な行為によって多額の借金を作った場合、免責が認められない可能性があります。
- 浪費・射幸行為:収入に見合わない高額な買い物、ギャンブル、過度な投資(FX、仮想通貨など)で借金を重ねた。
- 財産隠し:破産管財人や債権者から財産を隠すために、預金を他人の口座に移したり、不動産の名義を不当に変更したりした。
- 詐術による信用取引:返済できないことを知りながら、収入などを偽って新たにお金を借り入れた。
- 虚偽の説明・報告:裁判所や破産管財人に対して嘘の財産状況を報告したり、説明を拒んだりした。
特に財産隠しなどの悪質な行為は、免責不許可となるだけでなく、詐欺破産罪という刑事罰の対象になることもあるため、絶対に避けなければなりません。
特定の債権者のみへの返済(偏頗弁済)も不許可事由にあたる
免責不許可事由の中でも特に注意が必要なのが、特定の債権者にだけ優先的に返済する偏頗弁済(へんぱべんさい)です。破産手続きの基本は、全ての債権者を公平に扱う「債権者平等の原則」です。特定の債権者だけを優遇する行為は、この原則に反するため固く禁じられています。
- 金融機関への返済は停止し、「迷惑をかけたくない」という理由で親族や友人からの借金だけを返済する。
- 保証人が付いている債務だけを優先的に完済する。
- 特定の取引先への買掛金だけを支払う。
たとえ善意からの行為であっても、法律上は不公平な行為と判断されます。偏頗弁済が行われた場合、破産管財人は否認権を行使してその返済を無効にし、支払われたお金を取り戻すことがあります。これにより、かえって返済相手に迷惑をかける結果にもなりかねません。
不許可事由があっても免責され得る「裁量免責」の制度
免責不許可事由に該当する事情があっても、直ちに自己破産を諦める必要はありません。破産法には裁量免責という制度があります。これは、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が諸般の事情を考慮し「免責を許可することが相当である」と判断すれば、例外的に免責を認めることができる制度です。
実務上、浪費やギャンブルなどの不許可事由があっても、多くの場合この裁量免責によって救済されています。
- 債務者本人の真摯な反省:過去の行為を深く反省し、二度と繰り返さないという強い意志があるか。
- 破産管財人への誠実な協力姿勢:財産調査などに正直に協力し、管財人の指示にきちんと従っているか。
- 更生への具体的な努力:家計簿をつけるなどして家計を改善し、真面目に働いているか。
- 破産に至った経緯:借金の原因に、病気や失業、家族の介護など、やむを得ない事情がなかったか。
免責不許可事由がある場合は、特に真摯な態度で手続きに臨み、反省と更生の意欲を裁判所に示すことが、裁量免責を得るための鍵となります。
免責の対象とならない債務(非免責債権)
税金・社会保険料などの公租公課
免責許可決定が確定しても、支払義務がなくならない債務があります。これを非免責債権と呼びます。その代表格が、税金や社会保険料などの公租公課です。これらは公共サービスの財源として極めて重要であるため、個人の債務整理よりも優先されるべきと考えられています。
- 所得税、住民税、固定資産税、自動車税などの税金
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料、厚生年金保険料
自己破産によって他の借金がなくなっても、滞納している税金や社会保険料は一切減額されません。破産手続き後も支払義務は残り、放置すれば給与や財産の差し押さえを受ける可能性があります。滞納がある場合は、速やかに管轄の役所に相談し、分割納付などの計画を立てる必要があります。
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
他人の権利を害する行為に対する責任も、簡単には免除されません。特に、以下の損害賠償請求権は非免責債権となります。
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
ここでいう「悪意」とは、単に過失があるという意味ではなく、「相手を積極的に害する意思」を指します。例えば、詐欺や横領、暴力行為によって他人に与えた損害に対する賠償責任は免責されません。
- 故意または重大な過失により人の生命・身体を害した不法行為に基づく損害賠償請求権
「重大な過失」とは、少し注意すれば結果を予測できたのに、それを著しく怠った場合を指します。飲酒運転や危険なあおり運転による人身事故の損害賠償などが典型例です。
これらの債務は、被害者保護の観点から、破産者の経済的更生よりも優先されるため、免責の対象外とされています。
従業員の給料や預かり金など事業者が注意すべき債権
個人事業主が破産する場合、従業員との関係で生じた債務も非免責債権となるため、特に注意が必要です。労働者の生活を守るという社会政策的な配慮が優先されます。
- 従業員への未払い給料や退職金:労働者の生活基盤である賃金に関する請求権。
- 従業員からの預かり金:社内預金などで従業員から預かっていた金銭の返還請求権。
- 故意に債権者一覧に記載しなかった債権:特定の債権者を破産手続きから意図的に除外した場合、その債権者への支払義務は免責されません。
これらの債務は、破産後も個人事業主本人が支払責任を負い続けることになります。事業を営んでいた方は、債権関係が複雑になりがちなので、申立ての際に全ての債権者を漏れなく申告することが極めて重要です。
自己破産の申立てから免責許可決定までの手続きフロー
ステップ1:裁判所への自己破産・免責の申立て
自己破産手続きは、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に「破産手続開始・免責許可申立書」と多数の添付書類を提出することから始まります。申立書類は、裁判所が破産を認めるか、そして最終的に免責を許可するかを判断するための基礎となる、非常に重要なものです。
- 破産手続開始・免責許可申立書
- 債権者一覧表、資産目録
- 住民票、戸籍謄本
- 直近2年分の預金通帳の写し
- 給与明細、源泉徴収票など収入に関する資料
- 不動産や保険など資産に関する資料
- 破産に至った経緯を詳細に説明する陳述書
これらの書類に虚偽の記載をしたり、特定の債権者を隠したりすると、免責が許可されない原因となるため、正確な情報を提供することが求められます。申立て時には、裁判所に手続き費用として予納金なども納付します。
ステップ2:破産手続開始決定と破産管財人の選任
申立書類に問題がなく、債務者が支払不能の状態にあると裁判所が判断すると、破産手続開始決定が下されます。この決定により、債権者は個別の取り立てや強制執行ができなくなります。
開始決定と同時に、裁判所は事件を「同時廃止事件」と「管財事件」のいずれかに振り分けます。どちらになるかは、債務者の財産状況や免責不許可事由の有無によって決まります。
| 種類 | 対象となるケース | 特徴 |
|---|---|---|
| 同時廃止事件 | 配当すべき財産がほとんどなく、免責不許可事由の調査も特に必要ない場合 | 手続きが簡易で、期間が短く費用も安い。 |
| 管財事件 | 一定額以上の財産がある場合や、浪費・ギャンブルなど免責不許可事由の調査が必要な場合 | 破産管財人が選任され、財産調査や管理を行う。手続きは複雑で、期間が長く費用も高くなる。 |
管財事件の場合、開始決定と同時に裁判所から破産管財人が選任され、以降の手続きはこの管財人が主導します。
ステップ3:財産の調査・換価と債権者への配当
管財事件では、破産管財人が債務者の財産について詳細な調査を行います。これには、預金口座の取引履歴の確認、郵便物のチェック、不動産や保険の評価などが含まれます。債務者は、管財人の調査に全面的に協力する義務があります。
調査の結果、換価(現金化)すべき財産が見つかった場合、管財人はそれを売却するなどして処分します。こうして集められたお金は、法律で定められた優先順位に従い、各債権者に公平に配当されます。
全ての財産の換価と配当が終了すると、破産管財人は裁判所に任務完了の報告を行い、破産手続は終結します。
ステップ4:免責審尋と免責許可決定の確定
破産手続きが終盤に差しかかると、免責審尋という期日が設けられます。これは、裁判官が債務者と直接面談し、免責を許可してよいかを最終判断するための手続きです。審尋では、主に破産に至ったことへの反省の意や、今後の生活再建への決意などが問われます。
免責審尋などを経て、裁判所が免責を認めることに問題がないと判断すれば、免責許可決定が出されます。この決定内容が官報に掲載され、その日から2週間以内に債権者からの不服申立てがなければ、免責許可決定は確定します。
この確定をもって、晴れて借金の支払義務から法的に解放されます。申立てから確定までの期間は、同時廃止事件で約3~6ヶ月、管財事件では約6ヶ月~1年以上かかるのが一般的です。
破産管財人による調査と免責判断への影響
管財事件において、破産管財人は中立的な立場で財産調査や免責に関する調査を行い、その結果を裁判所に報告します。裁判所は、専門家である破産管財人の意見を非常に重視して免責の判断を下します。
したがって、債務者が破産管財人の調査に誠実に協力し、財産について正直に申告しているか、生活態度を改めようと努力しているか、といった点は、管財人を通じて裁判所に伝わります。管財人と良好な信頼関係を築き、誠実な姿勢を貫くことが、最終的に免責許可を得るための最も重要な鍵となります。
自己破産の免責に関するよくある質問
Q. 免責が許可されると、保証人の返済義務もなくなりますか?
いいえ、なくなりません。免責許可決定の効果は、破産を申し立てた本人に限定されます。そのため、本人の支払義務が免除されても、保証人や連帯保証人の返済義務はそのまま残ります。
債権者は、主債務者が自己破産すると、直ちに保証人に対して残債務の一括返済を請求するのが通常です。もし保証人も返済が困難な場合は、保証人自身が債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)を検討する必要があります。破産を申し立てる際は、事前に保証人に状況を説明し、誠実に対応することが不可欠です。
Q. 一度認められた免責が、後から取り消されることはありますか?
はい、極めて例外的なケースですが、一度確定した免責が取り消される可能性はあります。免責の取り消しは、重大な不正行為が発覚した場合に限られます。
- 破産犯罪での有罪確定:破産手続き中に財産を隠すなどして「詐欺破産罪」で有罪判決が確定した場合。
- 不正な手段による免責取得:破産管財人や債権者を騙したり、脅迫したりして不正に免責許可を得たことが、免責確定後1年以内に発覚した場合。
免責が取り消されると、免除されたはずの全ての借金の支払義務が復活します。一度得た更生の機会を失わないためにも、手続き中はもちろん、手続き後も誠実な生活を送ることが求められます。
Q. 2回目の自己破産でも免責は許可されますか?
法律上、自己破産の回数に制限はないため、2回目の申立ても可能です。しかし、1回目よりも審査は格段に厳しくなります。
特に、前回の免責許可決定の確定日から7年以内の再申立ては、それ自体が免責不許可事由とされています。この場合、病気やリストラなど、本人に責任のないやむを得ない事情がない限り、免責が認められるのは非常に困難です。
7年以上経過していても、裁判所は「なぜ再び経済的に破綻したのか」を厳しく審査します。1回目であれば同時廃止事件で済んだようなケースでも、2回目はほぼ確実に管財事件となり、破産管財人による厳格な調査が行われます。免責を得るためには、1回目以上に深い反省と具体的な生活再建計画を示す必要があります。
Q. 免責許可決定が確定した後に、何かすべきことはありますか?
免責許可決定が確定し、法的に借金から解放された後も、安定した生活を再建するためにいくつかやっておくべきことがあります。
- 重要書類の保管:裁判所から交付される「免責許可決定書」や「確定証明書」は、将来のトラブルに備えて生涯大切に保管してください。
- 信用情報の確認:免責確定から数ヶ月後、信用情報機関に自身の情報を開示請求し、破産に関する情報が正しく処理されているか確認することをお勧めします。
- 健全な家計管理の継続:免責を機に、二度と借金に頼らない強固な家計を築くことが最も重要です。収入の範囲内で生活し、少しずつでも貯蓄する習慣を身につけましょう。
免責許可決定の確定は、ゴールではなく新しい人生のスタートです。この機会を活かし、安定した生活基盤を築いていくことが何よりも大切になります。
まとめ:破産と免責を正しく理解し、経済的再スタートへ
本記事では、自己破産における「破産」と「免責」について解説しました。「破産」が財産を清算する手続きであるのに対し、「免責」は残った債務の支払責任を法的に免除する決定であり、両者は一体となって経済的更生を実現します。最終目的である免責許可決定を得るためには、浪費や財産隠しといった免責不許可事由を避け、手続きに誠実に取り組むことが不可欠です。ただし、税金や悪意のある損害賠償など、免責の対象とならない非免責債権も存在するため注意が必要です。自己破産は複雑な法的手続きを伴いますので、ご自身の状況で免責が可能か、どのような準備が必要かを知るためにも、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

