人事労務

退職勧奨の進め方|違法にならない面談と金銭条件の線引き

経営リスクナビ編集部

退職勧奨は、問題社員・能力不足の社員に自主的な退職を促したい場面で使われますが、伝え方や手順を誤ると退職強要やパワハラとして争点化しやすいテーマです。特に「拒否できない雰囲気」や即答を迫る運用は、後から合意の有効性や慰謝料等の問題に発展し得ます。さらに解雇に進む可能性があるなら、原則として少なくとも30日前の解雇予告など別の法的枠組みも視野に入れて、社内準備の厚みを変える必要があります。以下では、退職勧奨を適法に進める判断材料として実務上の線引きと準備事項を示します。

目次

退職勧奨の位置づけ

退職勧奨と退職勧告の違い

退職勧奨も退職勧告も、会社が労働者に対して合意退職(合意解約)を提案する点で共通し、法令上の明確な定義や「こちらは強制力がある」といった法的な差があるわけではありません。どちらの言い方であっても、労働者が同意しなければ退職は成立しません。

実務では、言葉の強さではなく「前提事情(能力・規律違反・経営事情など)」により呼び分けられることがあります。たとえば、能力不足や通常の勤務成績不良の整理局面では「退職勧奨」と言うことが多く、懲戒処分も視野に入る重大な非違行為の局面では「退職勧告」と言われることがあります。

重要なのは用語ではなく、提案が自由意思を確保した話合いとして行われているかです。面談で「拒否できる」ことを前提にしない運用は、後に退職強要と評価されやすくなります。

解雇との違いと合意の性質

退職勧奨は、労働者の同意を前提に労働契約を終了させる「提案」です。一方、解雇は会社の一方的意思表示で労働契約を終了させるため、労働者の同意は要りませんが、解雇権濫用法理により厳しく制限されます。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効になります(労働契約法第16条)。

また、解雇をする場合は、原則として「少なくとも30日前の解雇予告」または「30日分の平均賃金に相当する解雇予告手当」が必要です(労働基準法第20条)。

退職勧奨で成立する合意退職は、あくまで任意の意思決定が前提です。会社の説明に強迫・詐欺などが介在したと評価されると、民法上の意思表示の瑕疵として争われ、合意の有効性自体が問題になります(典型的には強迫・詐欺・錯誤の主張)。そのため、退職勧奨は「同意しなければ退職にならない」ことを運用面で担保して初めて、紛争予防の手段として機能します。

退職勧奨を検討する理由

能力不足と勤務態度不良の整理

退職勧奨の前提整理として、まず「能力不足(成果・スキルの不足)」と「勤務態度不良(規律違反)」を混同しないことが重要です。後工程(指導・配置転換・懲戒・解雇検討)の組み立てが変わるためです。

特に能力不足を理由にする場合は、本人の人格や資質ではなく、業務上の具体的行動と改善状況に落とす必要があります。たとえば営業職であれば、次のように「業務遂行上の問題」として整理し、注意・指導の履歴を残します。

能力不足の整理で使いやすい観察ポイント(例)
  • 第一印象で清潔感や誠実さを感じないなど、商談前提を損なう行動が継続している
  • 商談と関係のないプライベートな話題のアイスブレイクが多く、要点説明ができない
  • 会話ではなく一方的に話す、またはリアクションがなく聞きっぱなしになる
  • 回りくどい言い回しや要領を得ない質問が多く、顧客の課題を特定できない
  • 情報を調べていないなど基本的な勉強不足が目立ち、商品・事例の説明が不正確
  • レスポンスが鈍くスピード感がない、報告連絡相談の頻度や内容が不適切
  • 同じ指摘や注意を二度以上受けるなど、改善が定着しない
  • 法律・セキュリティ情報管理への意識を欠く発言や行動があり、コンプライアンス上の支障がある

一方、勤務態度不良(無断欠勤、遅刻、業務命令違反など)については、注意・警告・懲戒の各段階で、事実を客観化して積み上げることが後の説明可能性を高めます。いずれの類型でも、いきなり退職勧奨に入るのではなく、改善機会の付与と記録化を先行させることが、結果として退職勧奨の説得力と適法性を支えます。

経営上の事情と対象従業員の選定

業績悪化や事業縮小に伴い人員整理を検討する場合でも、退職勧奨の対象者の選び方が恣意的だと、紛争化しやすくなります。退職勧奨自体は合意を求める行為ですが、選定理由の説明が不合理であれば「実質的な排除」と受け取られ、トラブルの火種になります。

また、解雇を検討する局面に進む可能性があるなら、選定や理由付けは早い段階から「解雇の有効性基準」に耐える整理が必要です。普通解雇が認められるためには、解雇禁止事由(国籍、信条、社会的身分、婚姻、妊娠、不当労働行為等)に該当しないこと、就業規則等に解雇事由の定めがあること、そして解雇が客観的合理性・社会通念上の相当性を満たすことが必要であり、満たさなければ無効になります(労働契約法第16条)。

そのため、経営事情を理由とする場面では、単に「辞めてほしい人」を選ぶのではなく、少なくとも次の観点で社内整理を行い、説明できる形にしておくことが安全です。

対象者選定で最低限そろえる整理観点
  • 事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理など、整理の目的が業務上説明できる
  • 配置転換や職種転換、教育訓練などの解雇回避策を検討した経緯がある
  • 人選基準が職務・技能・勤怠等の客観要素に基づき、差別や報復と評価されない

試用期間中と本採用拒否の関係

試用期間中であっても雇用契約は成立しており、本採用拒否は法律上「解雇」と同様に扱われ得ます。したがって、「試用だから自由に切れる」という運用は危険です。

本採用拒否を含む解雇は、客観的合理性と社会通念上の相当性を欠くと無効になります(労働契約法第16条)。また、解雇に進む場合には、原則として30日前予告または解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法第20条)。

実務では、試用期間中に適性不良の兆候がある場合でも、(1)具体的な改善指導、(2)到達目標の提示、(3)評価・面談記録の整備を行い、それでも改善が見込めない場合に「合意退職の提案」として退職勧奨を検討する順序が、紛争予防として合理的です。

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退職勧奨のメリットとリスク

会社都合退職と失業給付への影響

退職勧奨に応じて離職した場合、雇用保険の実務では「会社都合に近い扱い(特定受給資格者等)」として判断されることがあり、労働者側の失業給付に影響します。離職理由は所定給付日数や給付制限の有無に影響するため、事業主は離職理由欄を事実に即して正確に記載することが求められます(離職理由欄の注意書きに「所定給付日数・給付制限の有無に影響」「正確に記載」と明記されています)。

参照情報にある整理として、通常は離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要ですが、特定受給資格者に該当する場合は、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得られるとされています(厚生労働省のウェブサイト参照という整理)。また、会社都合退職の場合、待機満了日から約1ヵ月後に雇用保険(失業保険)が受給できる旨の記載もあります。

会社側の留意点として、助成金等への影響を懸念して「自己都合で出してほしい」と迫る運用は、後で退職強要や虚偽記載の問題として争点化しやすいです。離職理由は、労働者の利益にも行政手続にも直結するため、事実関係の一貫性を最優先に設計する必要があります。

違法時の損害と裁判例の見方

退職勧奨が社会通念上の相当な範囲を逸脱し、違法な退職強要(不法行為)と評価されると、企業側の損害は「金銭」だけでなく「雇用関係の復活・長期紛争化」にまで及びます。

違法と判断された場合に問題となりやすい点は、次の2つです。

違法な退職強要と評価された場合に起きやすい帰結
  • 退職合意の有効性が争われ、合意無効・雇用継続として復職や賃金相当額の請求(バックペイ)が問題になる
  • 名誉感情の侵害等を理由に慰謝料が認められる可能性があり、事案によっては高額化・長期化する

本文の裁判例として、執拗な解雇示唆等により慰謝料が認められた日本航空事件、侮辱的表現の反復で賠償が命じられた全日空事件、人格否定(ラーメン屋開業を勧める等)の反復で賠償が命じられた兵庫県商工会連合会事件のように、「言い方」「回数」「心理的圧力」の評価が結論を左右します。したがって、会社は、退職勧奨の適法性を「結果(辞めたか)」ではなく「プロセス(自由意思が保たれたか)」で設計する必要があります。

解雇予告30日・予告手当の対象外でも、退職勧奨を急ぐべきでない場面の見分け方

退職勧奨は解雇ではないため、制度上は解雇予告(30日前)や解雇予告手当(30日分の平均賃金)の枠組みが直接は適用されません(解雇の場合は労働基準法第20条)。ただし、この「手続が軽い」点を理由に退職勧奨を急ぐと、かえって違法評価を招きやすくなります。

急ぐべきでない典型は、会社側に「指導・配置・業務付与」の蓄積が乏しく、本人が問題点を把握していない局面です。ここで結論を迫ると、拒否→反復面談→退職強要の構図になりやすいからです。

また、健康状態への配慮が必要な局面では、退職勧奨を急ぐこと自体が安全配慮義務の観点から問題化し得ます。たとえば長時間労働者への面接指導後は、医師の意見を聴いた上で、就業場所変更・作業転換・労働時間短縮・深夜業回数減少等の就業上の措置を講じる必要があるとされています(労働安全衛生法第66条の10)。退職勧奨を「手続の近道」にせず、まず是正可能な支障を減らす実務設計が重要です。

違法な退職勧奨を避ける

パワハラとなる言動とNGワード

退職勧奨は、話合いの形を取っていても、言動が威圧的・侮辱的であればパワーハラスメント(人格権侵害)として不法行為になり得ます。録音が前提の現場では、担当者の一言がそのまま証拠になります。

退職勧奨で特に避けるべき言動(例)
  • 「辞めないなら解雇する」など、選択の自由を奪う形で結論を迫る
  • 「退職届を書くまでこの部屋から出さない」など、身体的・環境的に拘束する
  • 「応じるまで毎日面談する」など、反復による心理的圧力を示す
  • 「給料泥棒」「新人以下」など、尊厳を傷つける侮辱表現を繰り返す
  • 「ラーメン屋でもしたらどうか」など、職業選択や生活を嘲笑・強要する

参照情報にあるとおり、パワーハラスメントの論点は実務相談で頻出です(Q31 パワーハラスメント)。退職勧奨は評価・指導の延長線上に位置付け、人格否定ではなく、業務事実と改善機会に即して淡々と進める必要があります。

『拒否したら次は解雇』と伝える前に確認すべき、就業規則・指導履歴・代替措置の3資料

「拒否したら次は解雇です」と伝える行為は、状況によっては脅迫的に働き、退職強要と評価され得ます。伝える必要が生じるとしても、会社側が「解雇が有効となり得る前提」を整理できている場合に限り、慎重な表現で行うべきです。

参照情報の普通解雇の整理では、(1)解雇禁止事由に当たらないこと、(2)就業規則等に解雇事由の定めがあること、(3)客観的合理性と社会通念上の相当性(労働契約法第16条)、(4)解雇予告(労働基準法第20条)などが挙げられています。これを踏まえ、面談前に次の3資料を最低限点検します。

解雇の可能性に触れる前に点検する3資料
  1. 就業規則|該当し得る解雇事由・懲戒事由の条項があり、適用関係を説明できる状態にします。
  2. 指導履歴|指導書・改善命令・評価・勤怠等が時系列でそろい、同じ指摘を二度以上受ける等の改善状況も含めて客観化します。
  3. 代替措置|配置転換・職務変更・教育訓練等の回避策を検討した記録を残し、「他に手段がない」に直結しないようにします。

この3点が弱い状態で「解雇になる」と言ってしまうと、後から「解雇も退職勧奨も、根拠がないのに圧力をかけた」と評価されやすく、紛争の芯になります。

性別・私傷病・通院歴を理由にしたと受け取られないための、理由説明の線引き

退職勧奨の理由説明は、属性(性別等)や私傷病・通院歴と結び付けないことが重要です。説明の軸は、常に「業務上の支障」と「改善機会を与えたが改善しない事実」に置きます。

メンタル不調が疑われる場合は特に慎重さが必要です。参照情報では、配置転換等とメンタル不調の因果関係判断で、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平23.12.26基発1226第1号、最終改正:令和2.8.21基発0821第4号)を参考にする傾向があるとされています。また、因果関係の要件の一つとして「発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」という整理が示されています。

そのため、通院歴そのものに触れて退職を迫るのではなく、医師意見や産業保健の手続に沿って就業上の配慮を検討します。長時間労働等で面接指導を行った場合は、医師の意見を聴き、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業回数の減少等の措置を講じる枠組みがあります(労働安全衛生法第66条の10)。退職勧奨は、こうした配慮・措置の検討を尽くした上で、なお就業継続が難しい場合に、合意形成の手段として位置付けるべきです。

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退職勧奨の進め方と面談

面談の場所と同席者と録音対応

面談環境は、適法性の評価(威圧性の有無)に直結します。場所は、会話が漏れない静かな個室とし、プライバシーと安全を確保します。

同席者は、原則として上司と人事等の必要最小限にとどめ、人数で圧力をかける構図を避けます。人数が多いほど「囲い込み」と評価されるリスクが上がるため、参加者の役割分担(説明役・記録役など)を事前に決めておくことが有効です。

録音については、拒否しても紛争予防になりにくい一方、録音を前提に丁寧な説明を徹底すれば「言った言わない」を抑止できます。会社側も記録化を徹底し、のちの争点整理に耐える体制にしておくことが安全です。

退職を勧める伝え方と回答期限

退職勧奨は、提案の仕方が強いほど違法性が問題になります。結論から伝える場合でも「選択肢としての提案」であること、拒否できること、熟慮期間があることを明確にします。

回答期限は、即答を避ける運用が基本です。検討期間を与え、次回面談を設定して一旦引き取ることが、任意性の担保になります。

この際、会社都合・自己都合といった離職理由の扱いを「会社の都合で自己都合にしてほしい」などと誘導すると、離職理由欄が所定給付日数・給付制限の有無に影響するという注意書き(事業主向け)とも整合しにくく、後から不信を招きます。離職理由の記載は事実に基づく前提で、労働者にも誤解がないよう整理して伝えることが重要です。

初回面談前に誰が何をそろえるか――現場上司・人事・法務で分ける証拠と想定問答

初回面談の前に、会社内で事実認識がズレていると、面談中の発言が矛盾して信用性を落とします。現場・人事・法務で準備物を分担し、「評価」ではなく「事実」を中心にそろえます。

担当 そろえるもの 目的
現場上司 業務ミス・遅刻欠勤・指導内容の時系列メモ、同じ指摘を二度以上受けた事実、報連相の状況 業務上の支障を具体化して説明可能にする
人事 人事評価資料、勤怠データ、配置転換・研修等の検討記録、離職票の離職理由に関する社内整理 恣意性を排し、手続の一貫性を担保する
法務(または外部相談窓口) 就業規則の該当条項(解雇事由・懲戒事由等)、面談想定問答、違法な圧力にならない表現のガイド 解雇権濫用(労働契約法第16条)等の法的リスクを避ける
初回面談前の準備分担(例)

面談の狙いが「辞めさせる」になってしまうと、言葉遣いが荒くなりがちです。準備段階で、説明の軸を「改善機会」「業務上の支障」「選択肢提示」に固定しておくことが、違法リスクを下げます。

合意後と拒否時の対応

退職金・解決金と退職届の扱い

合意形成を進めるうえで、退職金の上乗せ等(解決金)を提示すること自体は、労働者の再就職不安を下げ、紛争を短期化させる選択肢になり得ます。一方で、参照情報のとおり、労働者から退職金等の支払いを要求された場合でも、過剰(他の従業員よりも多い)な支払いにならないよう注意が必要です。金額の妥当性は社内基準・過去事例との整合で説明できるようにしておきます。

また、過剰な金銭要求が強く、交渉が不当要求に近づく場合には、その要求行為自体を「解雇理由の一つとして検討する」余地があるとの整理もあります。ただし、実際に解雇に進むなら、就業規則の根拠、客観的合理性・社会通念上の相当性(労働契約法第16条)、解雇予告(労働基準法第20条)等の要件確認が前提になります。

退職届の取り扱いでは、面談の場で即時に作成・提出を迫る運用は避け、合意内容を書面化(合意解除の合意書など)したうえで、本人が熟慮して提出できる時間を確保します。撤回可能性が争点になり得るため、誰が受領権限者か、いつ受理したか、合意書と退職届の関係を、社内で明確にして運用します。

拒否後の対応と配置転換等の可否

退職勧奨を明確に拒否された後に、同じ趣旨の面談を反復すると、退職強要と評価されやすくなります。拒否の意思が示された時点で、退職勧奨はいったん打ち切り、次の選択肢(指導継続・配置転換・懲戒の検討等)を、別の手続として整理します。

配置転換は、雇用維持のための選択肢になり得ますが、メンタル面の不調リスクとの関係では慎重な設計が必要です。参照情報では、精神障害の認定に関して「発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」という要件整理があり、配置転換・転勤は心理的負荷が「中」とされる一方、次の場合は「強」となる例が挙げられています。

配置転換で心理的負荷が「強」とされ得る例(参照情報)
  • 過去に経験した業務と全く異なる質の業務に従事し、多大な労力を要した
  • 配置転換後の地位が異例なほど重い責任で、負担が急増した
  • 明らかな降格としての左遷で、職場内で孤立した状況になった

さらに、裁判例として、異動によって健康を損なう予見可能性がある場合には、不安や疑問を取り除くよう努め、なお拒絶が強いときは撤回も考慮すべき義務に言及した判断(ボーダフォン(ジェイフォン)事件:名古屋地判平19・1・24)も示されています。配置転換を行うなら、業務上の必要性と本人配慮を説明できる設計(役割・責任・支援体制・労働時間管理)にしておくことが重要です。

有期雇用とメンタル不調者の留意点

有期雇用の途中終了は、無期雇用よりも慎重さが求められます。契約期間中に雇用を終了させるには「やむを得ない事由」が必要となる場面があり(労働契約法第17条)、退職勧奨が実質的に期間途中の排除と受け取られると紛争化しやすくなります。原則としては、契約満了・更新判断の枠組みの中で、更新有無の基準や評価事実を丁寧に整理するほうが安全です。

メンタル不調者への対応では、退職勧奨を急ぐのではなく、まず健康確保と就業上の措置を優先します。長時間労働者の面接指導後の措置として、医師意見を聴き、就業場所変更・作業転換・労働時間短縮・深夜業回数減少等を講じる枠組みがあります(労働安全衛生法第66条の10)。

配置転換等がメンタル不調に与える影響は個人差が大きい一方、参照情報では「おおむね6か月以内」に精神障害を発病した場合の因果関係が問題となり得る整理も示されています。退職勧奨を検討するなら、医師意見・就業配慮・支援の履歴を整え、手続の適正さを確保したうえで、本人の自由意思を担保できるタイミングに限定することが重要です。

よくある質問

退職勧奨と退職勧告は具体的にどう違いますか?

法的には、どちらも会社が労働者に対して合意退職を提案する行為であり、同意がなければ退職は成立しません。実務上は、能力不足・成績不良・経営上の整理といった局面では「退職勧奨」、重大な非違行為が背景にあり懲戒も視野に入る局面では「退職勧告」と表現されることがありますが、いずれも「拒否できること」を前提に運用しないと退職強要のリスクが上がります。

能力不足だけを理由に退職勧奨をしても問題ありませんか?

能力不足を理由に退職勧奨を提案すること自体は直ちに違法とは限りませんが、事前の指導・改善機会の付与が乏しいと紛争化しやすいです。たとえば「同じ指摘や注意を二度以上受ける」「報連相の頻度や内容が不適切」「法律・セキュリティ情報管理への意識を欠く言動がある」といった業務上の具体事実を整理し、指導の記録を残したうえで、あくまで選択肢として提案することが重要です。

退職勧奨を行うと失業保険は会社都合退職になりますか?

退職勧奨に応じて離職した場合、雇用保険実務では会社都合に近い扱い(特定受給資格者等)として判断されることがあります。参照情報では、通常は離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要なところ、特定受給資格者に該当すれば離職前1年間に6か月以上で受給資格を得られるとされています(厚生労働省のウェブサイト参照という整理)。離職理由は所定給付日数・給付制限の有無に影響するため、事業主は離職理由欄を事実に即して記載する必要があります。

退職勧奨の場でその場で退職届を書かせても違法になりませんか?

その場で退職届の作成・提出を迫る運用は、自由意思を損なうとして退職強要と評価されるリスクが高いです。合意退職は任意性が核心なので、面談の場では「即答不要」を明確にし、合意内容は合意書等で整理したうえで、本人が熟慮して退職届を提出できるプロセスにすることが安全です。

退職勧奨への対応で次にすべきこと

退職勧奨は合意退職の提案にすぎず、拒否できる自由意思をどう担保するかが実務の中心になります。違法評価は「辞めたか」ではなく、面談の回数・言い方・心理的圧力の有無といったプロセスで左右されるため、準備段階で業務上の事実(指導履歴・代替措置・就業規則の根拠)をそろえておくことが重要です。解雇に進む可能性がある場合は、少なくとも30日前の解雇予告など別の手続要件も含め、どのルートを取るのかを事前に整理しておくと判断がぶれにくくなります。次のアクションとしては、初回面談前に「誰が何を説明するか」「記録をどう残すか」「離職理由を事実に即してどう扱うか」を社内で統一し、必要に応じて法務(または外部相談窓口)に表現と手順を確認します。個別事案では健康配慮や配置転換の相当性など追加論点が出るため、一般論で押し切らず、状況に応じて専門家へ相談する運用が安全です。



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