手続

債務免除益課税の整理|法人と個人の税目別判断基準を確認

経営リスクナビ編集部

債務免除益課税は、金融機関や親会社、オーナーから借入金の債務免除(債務放棄)を提案されたときに、法人税・所得税・贈与税のどれが論点になり、どこで課税額が変わるかを早期に見通すための実務テーマです。免除そのものはキャッシュインを伴わなくても、たとえば債務免除益30,000,000円のように金額が大きいと、欠損金控除の限度や清算手続の設計次第で納税資金の手当てが必要になる場面があります。法人・個人、親子会社間や役員借入金など取引類型を取り違えると、寄附金認定や給与課税、みなし贈与などの説明コストが増え、税務調査でも判断過程の立証が難しくなります。以下では、債務免除益課税の判断材料として法人・個人別の論点と手続面の留意点を示します。

目次

債務免除益課税の基本

債務免除と債務免除益の違い

債務免除(債権放棄)は、債権者が債務者に対して有する金銭債権(貸付金・売掛金など)について、返済を求めない意思表示により債務を消滅させる法律行為です。実務上は「棒引き」と呼ばれることもあります。

一方、債務免除益は、その法律行為の結果として債務者側に生じる経済的利益(会計・税務上の収益)を指します。債務整理局面では、債権者から債務の減免を受けると、主たる債務者に債務免除益が計上される、という整理になります。

また、債務整理手続は再生型(会社更生・民事再生・私的整理)と清算型(特別清算など)に大別されますが、清算中であっても所得計算は損益法で行われるため、清算中の事業年度でも債務免除益は益金算入され得る点を最初に押さえる必要があります。

なぜ債務免除益が課税対象になるか

法人税の所得計算では、純資産を増加させる取引から生じる利益は広く課税対象になります。債務免除は現金収入を伴わないことが多いものの、負債(消極財産)が減るため、その分だけ純資産が増え、税務上は利益が生じたと評価されます。

参照事例でも、通常の事業利益がゼロや赤字でも、土地等の売却益や債務免除(借金の棒引き)により最終損益がプラスになれば法人税が生じ得る、と整理されています。したがって債務免除益は原則として当該事業年度の益金となり、法人税課税所得を構成します。

法人の債務免除益課税

法人税での益金算入の考え方

法人が受けた債務免除は、原則として益金算入されます。再生型の債務整理(民事再生・会社更生・私的整理)でも、債権者から債務の減免を受ければ主たる債務者に債務免除益が計上され、課税の論点になります。

また、見落とされやすい点として、会社が解散して清算中であっても、清算中の事業年度は損益法による所得計算であるため、債務免除益は益金算入され得ます。このため、清算法人での免除でも「手続が清算だから課税されない」とはならず、欠損金の状況や特例要件まで含めた検討が必要です。

益金不算入と繰越欠損金の使い方

債務免除益による課税を抑える中心的な手段は、欠損金の控除です。

欠損金控除と特例の実務ポイント
  • 青色欠損金は、当該事業年度開始日前10年以内に開始した事業年度から繰り越されたものを控除できます(法人税法第57条)。
  • 欠損金控除には、原則として「欠損金控除前所得の50%」という控除限度があり、限度超過部分には法人税が生じ得ます(法人税法第57条)。
  • 中小法人等(期末資本金1億円以下で、資本金5億円以上の法人等による完全支配関係がある子法人等でない法人など)は、この控除制限の適用がないと整理されています(法人税法第57条)。
  • 清算局面では「残余財産がないことが見込まれる」要件を満たす場合、期限切れ欠損金の損金算入特例(法人税法第59条)の適用可否が、課税を回避できるかどうかの分岐点になります。

参照事例では、清算法人がオーナー個人からの借入金について債務免除を受けた時点で、債務免除益30,000,000円が発生しています。このケースでは、免除後に現金預金が残って残余財産が残ると期限切れ欠損金の使用ができず課税所得が生じ得るため、

参照事例にみる「残余財産を残さない」ための対応例
  • 現金及び預金で可能な限り借入金を一部弁済し、一部弁済後に弁済不能な部分のみを免除対象とする。
  • 給与その他の経費(合計3,400,000円)を支払い、残余財産確定後の未払債務相当の現預金800,000円のみを残す形で整理する。

といった設計が示されています(免除日をX3年1月31日とし、残余財産が残らない状態を作る)。このように、免除「だけ」を見るのではなく、清算・支払・残余財産の確定関係まで含めて、期限切れ欠損金特例の適用可能性を検討することが実務上重要です。

会計処理と仕訳の基本パターン

会計処理の基本は、免除対象の負債を減額し、同額を債務免除益(特別利益)として計上することです。税務で欠損金と相殺する場合でも、会計仕訳そのものは通常この形で起票し、相殺は申告書上で行います。

仕訳設計で押さえる税務論点
  • 清算中の事業年度でも、損益法により所得計算するため債務免除益が益金算入され得る点を前提に、会計上も免除益を適切に認識します。
  • 債務免除益は資産の譲渡等の対価ではないため、消費税の課税対象としてではなく、対価性のない収益として整理します。
  • 債務整理局面では免除額が多額になりやすく、欠損金控除の「50%限度」や中小法人等の例外(法人税法第57条)により、税務上の相殺可否が変わるため、会計利益と課税所得の乖離を説明できるようにします。
広告

個人の債務免除益課税

個人にかかる所得税と贈与税の分岐

個人が債務免除により返済義務を免れたとき、課税関係は「誰が免除したか(債権者が法人か個人か)」と「免除が何に起因するか」で整理します。

個人の債務免除に関する条文上の基礎
  • 債務免除による経済的利益は、原則として所得の計算上「収入金額」とされます(所得税法第36条)。
  • ただし、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に受ける免除利益は、総収入金額に算入しない扱いがあります(所得税法第44条の2)。

また「資力を喪失して著しく困難」の判断については、破産における免責許可決定や、民事再生における再生計画認可決定が見込まれるような場合が例として示されています(所得税基本通達44の2-1に対応する整理)。実務では、単に「生活が苦しい」だけでなく、法的整理等の客観資料と整合する説明が必要になります。

個人間の債務免除とみなし贈与

個人間での債務免除は、債務者が返済義務を免れることで実質的な利益を得るため、贈与税の論点(みなし贈与)になり得ます。現金の移動がなくても、債務の消滅そのものが経済的利益として捉えられる点が実務の注意点です。

一方で、所得税側には、資力喪失により弁済が著しく困難な場合の非課税(総収入金額不算入)が明文で用意されており(所得税法第44条の2)、個人間免除の場面でも、事実関係によっては「課税しない整理」が問題になります。どの税目で整理すべきか(贈与か、所得か、そもそも非課税か)は、債権者・債務者の属性と資力状況をセットで確認します。

法人から個人への債務免除で、給与所得・事業所得・一時所得のどこが分かれ目になるか

法人から個人への債務免除は、贈与税ではなく所得税の枠組みで「経済的利益」として扱われ、原則として収入金額になります(所得税法第36条)。所得区分(給与・事業・一時等)は、法人と個人の関係と、債務の発生原因により判断します。

加えて、保証債務の免除にも注意が必要です。主たる債務者が債権放棄を受けるような局面では保証履行が期待される状況にあるため、保証人である個人が保証債務の減免・免除を受ける場合も、原則として経済的利益を構成すると整理されています(所得税法第36条、所得税基本通達36-15(5)に対応)。ただし、保証人本人が資力を喪失して弁済が著しく困難な場合には、その免除利益は総収入金額に算入しない扱いとなり得ます(所得税法第44条の2)。

関係者別の債務免除の税務上

親会社子会社間の債務免除と株主課税

親子会社間の債務免除は、資本関係(完全支配関係の有無)と、寄附金・受贈益の論点が絡みます。完全支配関係がない局面(解散・清算の場面を含む)で、繰越欠損金の引継ぎができない整理が示され、親会社からの貸付金放棄が寄附金認定されると、寄附金は一部しか損金算入されない一方で、子会社側の受贈益は全額益金算入になり得る点が注意点とされています。

また、完全支配関係がない場合には、土地の現物分配をしても適格現物分配にならず、譲渡利益が課税対象になるケースがあり、参照事例では譲渡利益額30,000,000円が課税対象になり得る旨が示されています。親子間の債務免除だけを単独で検討せず、資産処分(売却か現物分配か)や欠損金の使い切り、寄附金認定リスクまで一体で設計する必要があります。

役員借入金の免除と給与課税

役員借入金の免除は方向により課税関係が変わります。

役員・従業員関連の「経済的利益」論点(所得税基本通達ベース)
  • 法人が従業員に無利息・低利で貸付け、通常の利息相当額を徴収していない場合、差額は給与(経済的利益)として源泉徴収が必要と整理されています(所得税基本通達36-28、36-49)。
  • 「その他の場合」の通常利息相当額は利子税特例基準割合を基礎に算定し、例として令和4年中の貸付けは0.9%が示されています。
  • その事業年度における利息相当額が5,000円以下の場合など、少額の経済的利益は課税されない取扱いが示されています(所得税基本通達36-28)。

また、役員給与に関連しては、未払の役員給与の受領辞退(会社側から見れば未払給与債務の免除)について、給与等の支払者が債務免除を受けた場合は、その免除時点で支払いがあったものとして源泉徴収を行う取扱いが示されています(所得税基本通達28-10等)。ただし、破産・再生・更生手続開始決定を受けた場合等の特殊事情の下では源泉徴収しなくて差し支えない整理も示されており、免除のタイミングと手続状況の記録が重要です。

少数株主がいる会社で、誰にみなし贈与リスクが及ぶかを株主構成で見分ける

役員借入金の免除で会社の純資産が増えると、株価上昇を通じて少数株主への利益移転(みなし贈与)と評価されるリスクがあります。この論点は「誰が株主か」を形式ではなく、同族関係を含めた株主構成で確認する必要があります。

法人税申告で用いる同族判定の別表(二)形式の例示があり、例えば「本人」が議決権200/200を保有するような構成が記載されています。実務では、議決権割合・株式数等(別表二の情報)をベースに、免除による純資産増加がどの株主に帰属するかを整理し、少数株主がいる場合は株価上昇相当の贈与税リスクを事前に評価します。

広告

債務免除の手続と否認防止

合意書と債務免除証書の残し方

債務免除は意思表示により成立し得ますが、税務・紛争対応の観点では、書面化と到達の証拠化が重要です。

保証債務の全額免除条項の例として、

保証債務の免除条項(例示の骨子)
  • 申立人が保証債務残債務として金額の支払義務があることを認める条項。
  • 相手方が当該支払義務を免除する条項。

が示されています。金額・対象債務・残高の認定を明確にし、免除の対象を特定できる形にすることが、後日の争い・否認リスクを下げます。

また、中小企業再生支援協議会の再生計画案では、主たる債務者について、債務額の確認、弁済方法、債務免除条項、期限の利益喪失条項(分割の場合)、清算条項といった構成で弁済内容を説明する整理が示されています。債務免除を単独書面で済ませるのか、再生計画(案)の条項として組み込むのかは、案件の枠組みに応じて選択します。

資力立証と貸倒損失の要件

債権者側が債権放棄を貸倒損失として損金算入したい場合、形式的に免除しただけでは足りず、回収不能を裏付ける要件整理が必要です。

清算法人に対する債権者の取扱いとして「解散予定・解散の事実があるだけでは貸倒れとして損金算入できない」点が明示され、資力完全喪失の要件(法人税基本通達9-6-1、9-6-2に対応)を満たす必要があるとされています。通常清算は残余財産が残る場合もあるため、特別清算のように直ちに債務超過で残余財産が残らないと断定できず、通常清算だけでは貸倒れ要件を充足しない、という実務上の注意点になります。

に示された貸倒れ判断の枠組み(通達整理)
  • 債務超過が相当期間継続し弁済不能と認められる場合に、書面で明らかにした債務免除額は貸倒損失になり得ます(法人税基本通達9-6-1)。
  • 資産状況・支払能力から全額回収不能が明らかになった場合、その事業年度に貸倒損失として損金経理が可能とされています(法人税基本通達9-6-2)。
  • 担保物があるときは、処分後でなければ貸倒処理できない整理です(法人税基本通達9-6-2)。
  • 取引停止後1年以上経過した売掛債権などについて、一定の要件で備忘価額控除後残額の損金算入が認められる整理があります(法人税基本通達9-6-3)。

税務調査で説明しやすい時系列管理:誰が、いつ、どの証憑をそろえるか

税務調査対応では、免除の合理性と、貸倒・寄附金・給与等のいずれに該当するかの判断過程を、時系列で説明できる状態が重要です。

時系列でそろえる証憑のセット(実務用チェックリスト)
  1. 債務額の確認資料として、債務額・支払義務内容の確認(再生計画案の「債務額の確認」に対応)を用意します。
  2. 督促・交渉の履歴として、督促状控え、回答書、警告書、ファクシミリ書面などの交渉経緯を時系列で整理します(例示の「警告書」「債務者から送信されたファクシミリ書面」に対応)。
  3. 法的整理・資力喪失の裏付けとして、破産手続開始決定正本、破産手続廃止証明書、破産手続廃止決定確定証明書、免責許可申立係属証明書などを保存します(例示の添付書類に対応)。
  4. 免除の根拠書面として、免除条項を含む合意書・免除証書(保証債務の免除条項例を含む)を確定させます。
  5. 取締役会議事録・稟議書等として、意思決定の内部証跡を残し、貸倒損失か寄附金か等の判断理由を記載します。

債務免除の経営判断

債務者と債権者のメリットデメリット

債務免除は、債務者側には財務改善効果がある一方、債務免除益課税や対外信用への影響があります。債権者側は不良債権の整理ができる反面、税務上は貸倒損失として損金算入できるか(寄附金認定されないか)が重要になります。

金融機関債権者にとって、事業再生等の債務整理手続で免除額を税務上貸倒損失として損金算入できるかが問題になると整理されています。また、通常清算は残余財産が残る場合もあるため、解散・清算の事実のみでは貸倒れ要件を満たさず、資力完全喪失(法人税基本通達9-6-1、9-6-2に対応)等の裏付けが必要です。経営判断としては、免除する側の「税務上の損金化可能性」と、免除される側の「欠損金で受贈益を吸収できるか」を同時に評価します。

自己資本信用M&Aへの影響

債務免除により負債が減少すると、自己資本が増加し、金融機関との関係やM&Aの局面でプラスに働くことがあります。

一方で、債務免除益は多額に上ることが多く、欠損金控除に「50%限度」がある場合には(法人税法第57条)、利益が出たように見えるだけでなく実際に法人税等負担が生じ、キャッシュアウトが再生の足かせになり得ます。債務免除益が多額になりやすいことから欠損金控除制限の枠内では多額の法人税等負担が生じ得る、とされています。M&Aの準備として債務圧縮を行う場合でも、課税負担により資金繰りが悪化しない設計(欠損金・特例・資産処分の順序等)が必要です。

DES・現物出資・債務免除のどれを選ぶか:課税、株主影響、金融機関説明の比較

債務免除とDES(デット・エクイティ・スワップ)等を比較する際は、免除益課税の有無・株主影響・手続負担を並べて検討します。

手法 税務上の主な論点 株主・手続の主な論点
債務免除 免除額が債務免除益となり得て、欠損金控除(法人税法第57条)や期限切れ欠損金特例(法人税法第59条)の適用可否が課税を左右します。 書面化・合理性説明が重要で、債権者側は貸倒損失要件(法人税基本通達9-6-1等)を満たさないと寄附金認定リスクがあります。
DES(真正DES) 発行株式の評価額と債務額の差額が債務消滅益となる点に留意が必要です(真正DESの注意点として示されています)。 返済期限到来債権を額面額以下で現物出資する場合、検査役調査が不要とされる類型があります(会社法第207条)。
DES(疑似DES) 疑似DESでは債務消滅益が生じない一般論が示されています。 実質が免除・増資のいずれか、金融機関説明と会計表示の整合が重要です。
を踏まえた債務免除とDES等の比較ポイント

よくある質問

債務免除益に法人税がかからないケースはありますか?

法人税が実質的に生じない(または極小化できる)かどうかは、免除益の益金算入自体よりも、欠損金控除・特例適用で課税所得を消せるかで決まります。

に基づく「課税が問題になりにくい」代表パターン
  • 青色欠損金を控除し、結果として課税所得がゼロになる場合は問題が顕在化しません(清算中でも同様に検討します)。
  • ただし欠損金控除には原則50%限度があり、控除限度を超える部分には課税が生じ得ます(法人税法第57条)。
  • 「残余財産がないことが見込まれる」要件を満たす場合、期限切れ欠損金の損金算入特例(法人税法第59条)の適用により課税所得を発生させない設計が検討対象になります。

参照事例では、清算法人で債務免除益30,000,000円が生じても、残余財産が残らない状態を作れば期限切れ欠損金の使用が可能になり、欠損金合計額が当期純利益を上回る前提では課税所得が生じない対応が可能と整理されています。

役員からの借入金を免除すると会社と役員に何が課税されますか?

役員個人が会社に貸し付けた金銭(役員借入金)を放棄し、会社が債務免除を受ける場合、会社側には債務免除益が計上され、原則として益金算入になります。ここで税負担を抑えられるかは、欠損金控除(法人税法第57条)や清算局面での期限切れ欠損金特例(法人税法第59条)の適用可否に依存します。

一方、役員が会社に対する自己の貸付債権を放棄すること自体は、役員個人に「免除により新たに得た経済的利益」が通常生じにくいため、役員個人側に直ちに所得税・贈与税が課される整理にはなりにくいです。

ただし、役員・従業員周りは「経済的利益」が給与課税となる場面があり、例えば法人が従業員に無利息・低利で貸付け、通常の利息相当額を徴収しない場合は給与として源泉徴収が必要(所得税基本通達36-28等)であり、令和4年中の利子税特例基準割合ベースの例として0.9%が示されています。役員関係取引は「給与」「貸付」「免除」が混線しやすいので、契約と実態の整理が不可欠です。

親会社が子会社の債務を免除すると他の株主にみなし贈与税はかかりますか?

みなし贈与税リスクは、子会社に親会社以外の株主(少数株主)がいるかどうか、そして免除により株式価値が上昇し、その上昇分が誰に帰属すると評価されるかで決まります。

完全支配関係がないケースでは、親会社の債権放棄が寄附金認定されると寄附金は一部しか損金算入されない一方、受贈益は全額益金算入となり得る点が示されており、税務コストが増えやすい構造です。株主が複数いる場合は、別表(二)などで議決権・株式数を確認し、免除の利益が少数株主に移転していないかを事前に検討します。

債務免除証書や内容証明郵便は必ず必要ですか?

法律上、意思表示だけで債務免除が成立し得る場面はありますが、税務実務では、貸倒損失・寄附金・給与等のいずれに該当するかが争点になりやすく、書面不備は否認リスクを高めます。

保証債務の免除条項の例示(支払義務の認定条項と免除条項)があり、免除対象・残高・当事者意思を特定できる書面化の重要性が示唆されています。また、調査対応では、破産手続開始決定正本等の疎明方法・添付書類を含め、資力喪失や手続状況を客観資料で補強する整理が示されています。したがって、債務免除証書等の整備は「形式」ではなく、税務上の分類と合理性を説明するための実務インフラとして位置づけるのが適切です。

債務免除益課税への対応で次にすべきこと

債務免除益課税は、まず法人・個人のどちらに免除益(経済的利益)が立つのかを分け、次に債権者の属性(金融機関・親会社・役員個人など)と取引原因(貸付・給与・保証など)で税目と所得区分を整理することが出発点です。法人では益金算入が原則で、青色欠損金(10年繰越)や「欠損金控除前所得の50%」限度、清算局面の期限切れ欠損金特例(法人税法第59条)の適用可否が、免除益30,000,000円のような局面で課税の有無を左右します。個人では(所得税法第36条)を起点にしつつ、資力喪失で「著しく困難」な場合の総収入金額不算入(所得税法第44条の2)や、個人間免除でのみなし贈与リスクを同時に確認します。次アクションとして、免除の合理性と分類(貸倒・寄附金・給与・受贈益等)を時系列で説明できるよう、債務残高の確認資料、合意書・免除証書、意思決定資料をそろえたうえで、税務・会計・法務の担当者間で論点をすり合わせるのが現実的です。個別案件では事実関係の違いで結論が変わり得るため、条文要件(法人税法第57条、法人税法第59条、所得税法第36条、所得税法第44条の2)に照らし、専門家に相談しながら進める必要があります。



Baseconnect株式会社
サイト運営会社

本メディアは、「企業が経営リスクを正しく知り、素早く動けるように」という想いから、Baseconnect株式会社が運営しています。

当社は、日本最大級の法人データベース「Musubu」において国内1200万件超の企業情報を掲げ、企業の変化の兆しを捉える情報基盤を整備しています。

加えて、与信管理・コンプライアンスチェック・法人確認を支援する「Riskdog」では、年間20億件のリスク情報をAI処理、日々4000以上のニュース媒体を自動取得、1.8億件のデータベース等を活用し、取引先の倒産・不正等の兆候の早期把握を支援しています。

記事URLをコピーしました