人事労務

特定技能の雇用維持支援|変更要件と更新可否を企業目線で確認

経営リスクナビ編集部

特定活動(雇用維持支援)は、特定技能・技能実習の受入企業が、実習継続が困難になった外国人材の雇用をどう維持するか判断する場面で、手続と運用の整合が問われる制度です。制度の使い分けや提出資料の作り方を誤ると、就労可否や更新審査に影響するだけでなく、不法就労助長罪(入管法73条の2第1項:3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(併科あり))のようなコンプライアンスリスクに接続します。自社で継続雇用できるかを見極めるには、対象者の非自発性、受入企業の体制、職務内容と記録の一致を同時に点検する必要があります。以下では、切替え・更新の判断材料として制度の位置づけと実務上の確認ポイントを示します。

雇用維持支援の制度位置づけ

特定活動と特定技能の関係

特定技能は、人手不足分野での就労を想定した在留資格で、定められた特定産業分野での活動が認められます。これに対し特定活動は、他の在留資格に当てはまらない活動について、法務大臣が個別に活動内容を指定して付与する枠組みで、制度上の柔軟性が特徴です。

雇用維持支援における特定活動は、技能実習の継続が困難になった場合等に、特定技能への移行準備(試験準備・就労継続)をしながら国内で適法に就労するための「つなぎ」として整理されます。企業側は、単に人手不足を埋めるためではなく、対象者が特定技能へ進むための活動(技能・日本語の準備、実務経験の継続)を行える環境を整えているかが問われます。

また、企業の倒産・廃業等で雇用関係が終了する局面では、出入国手続だけでなく国内の雇用実務も同時進行になります。例えば、廃業に伴い従業員が退職する場合、企業は社会保険等での資格喪失届など、退職に伴う手続きを適切に進める必要があります(雇用維持支援の可否判断以前に、雇用終了・離職の事実関係が崩れると説明資料の整合が取れなくなります)。

帰国困難との違いと使い分け

帰国困難を理由とする特定活動は、感染症・災害等により航空便の運休や入国制限が生じ、帰国できない状況に置かれた人の一時的な在留を想定する類型です。これに対し雇用維持支援は、失職や実習中断等の非自発的事情がある人について、国内で就労しつつ特定技能への移行を目指す点に制度目的があります。

実務では、「何を保護する制度か(生活維持か/就労・移行準備か)」が異なり、賃金・報酬の扱い(どの範囲で就労を認めるか)にも影響します。参照情報でも、支援類型により賃金や報酬の受給に関する保護のされ方が異なる点が示されており、制度選択を誤ると、就労可否や雇用契約設計(フルタイム前提か否か)に齟齬が出ます。

使い分けの実務目線
  • 近い将来に特定技能へ移行する意思と受入先が固まっている場合は雇用維持支援を検討します。
  • 帰国の可否(航空便・入国制限等)が中心問題で、就労は主目的ではない場合は帰国困難類型を検討します。
  • どちらの類型でも、在留カードで在留資格・在留期間を確認し、就労範囲を逸脱させない体制が前提です。

雇用維持支援の対象外国人

対象となる技能実習生の範囲

対象となり得るのは、技能実習の継続が本人の責めに帰さない理由で困難になった技能実習生です。典型は、実習実施者側の事情(経営悪化・倒産等)や、実習環境に重大な問題がある場合です。

加えて、実務で重要なのは「技能実習の中断が、実習実施者側の不適切な労務管理によって生じていないか」を確認することです。参照情報には、実習実施者が技能実習計画書・雇用契約書に記載のない業務に従事させた結果、技能実習生が資格外活動の嫌疑で逮捕・勾留され技能実習を継続できなくなり、実習実施者の不法行為責任が認められた裁判例(広島高判令3・3・26/労判1248号5頁、いわゆる千鳥ほか事件)が示されています。雇用維持支援の局面でも、前職での経緯が「企業側の違法・不適切運用」と評価される場合、資料作成・説明の整合性確保が難しくなるため、事実確認と記録の保全が欠かせません。

対象判断で確認するポイント
  • 実習が継続困難となった理由が本人の自己都合ではなく、非自発的事情であること。
  • 前職で技能実習計画・雇用契約の範囲外業務に従事させていないこと(違反があると紛争化しやすいです)。
  • 失踪歴や素行不良など在留状況に重大な問題がないこと。

特定技能等が対象となる場合

雇用維持支援は、技能実習だけでなく、就労系の在留資格で在留していた人が非自発的に失職したケースでも検討対象になります。倒産・廃業等による離職では、企業側の説明資料に「就業先(会社名)」や当時の地位・業務内容、離職に至る経緯を明確にし、転職・再就職が必要となった事情を客観化することが重要です。

また、企業都合で雇用が終了する場合、雇用契約終了に伴う社内手続(社会保険の資格喪失等)が並行して発生します。雇用維持支援は入管手続である一方、離職・再雇用の事実関係が国内手続と矛盾すると、審査上の説明力が落ちます。

自己都合退職か会社都合かで分かれる対象可否の判断基準

対象可否の分岐は、退職理由が自己都合会社都合(非自発的)かです。便宜的に会社都合を装うことは、入管実務上も企業コンプライアンス上も重大なリスクになります。

特に、在留資格の範囲外で就労させるなどして不法就労を生じさせた場合、企業側は不法就労助長罪の対象となり得ます。参照情報では、入管法73条の2第1項により、事実について無過失でない限り3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科と整理されています(また、令和4年6月17日法律第68号により「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に改正され、施行日は現時点で未定とされています)。企業は採用時・在籍中ともに、在留カードで在留資格・在留期間を確認し、在留資格該当性・上陸許可基準適合性を失わせる労務管理をしない体制が必須です。

会社都合の立証で揃えたい資料(例)
  • 退職通知書や解雇通知、雇用契約終了通知など会社側発行の文書。
  • 賃金台帳・給与明細・勤怠資料など、労働条件の実態を示す資料。
  • 公的手続での記載(離職票等)と社内説明資料の整合。
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在留資格変更の要件と就労範囲

変更許可の要件と判断軸

雇用維持支援(特定活動)への変更は、本人の状況と受入企業の体制の双方が審査対象になります。本人については、特定技能への移行に向けた活動の現実性が問われ、受入企業については、就労の実態が在留資格に整合していること(地位・業務内容の適合)が重要です。

参照情報でも、審査・評価の観点として「事業継続に係る活動状況」「地位・業務の内容」が挙げられており、単に雇用契約があるだけでなく、実際にどの部署で、どのような職務を担い、特定技能移行に必要な経験・準備につながるかを、説明資料・業務記述で具体化する必要があります。

在留期間と更新の扱い

在留期間は個別審査で決まるため、企業は「許可される期間」を前提に、試験準備・就労計画・社内支援の実施記録を残し、更新時に説明できるようにしておくことが実務的に重要です。

更新局面では、本人確認書類の整合だけでなく、当初説明していた業務内容や支援の実施状況が、実態として伴っているかが問われます。参照情報の一般的整理としても、本人確認書類は顔写真付きのもの(旅券等)が望ましいとされており、入管手続では本人同一性・在留状況の確認が基本になります。

更新対応で崩れやすい実務ポイント
  • 当初の職務内容から逸脱していないか(地位・業務の内容の整合)。
  • 特定技能移行に向けた活動実績(学習・受験・指導)の記録があるか。
  • 本人確認資料(旅券・在留カード等)の有効性と記載の一致。

技能実習職種との関連性はどこで見られるか――試験免除と雇用維持支援で線引きが異なる点

技能実習から特定技能への移行では、実習職種・作業と移行先業務区分の関係が論点になります。ここは「試験免除」と「雇用維持支援としての特定活動」の場面で、実務上の線引きが混同されやすいため、社内の説明資料は目的別に整理する必要があります。

参照情報にも「免除の効果」「免除の効力」といった観点が示されており、免除の有無は単なる便宜ではなく、要件判断の枠組みそのものです。雇用維持支援の段階では、特定技能への移行準備としての就労を行うため、最終的にどの分野・どの試験を受ける計画なのか、免除の対象になり得るのかを、本人の経歴と突合して説明できるようにしておくことが重要です。

受入企業の要件と支援実務

受入企業の要件と雇用契約

受入企業は、雇用維持支援の趣旨に沿って、適法な雇用契約と労務管理を行う必要があります。特に、採用時には在留カードで在留資格・在留期間を確認し、在留資格の範囲外となる業務命令や配置をしない運用が前提です。

参照情報では、技能実習計画書・雇用契約書に記載のない業務に従事させたことが問題化し得る点や、結果として刑事事件・民事責任に発展した裁判例が示されています。雇用維持支援でも、雇用契約書・業務記述・実際の指揮命令が一致していることが、企業側の適格性の説明になります。

雇用契約・労務管理で最低限押さえること
  • 契約書・条件書の業務内容と、実際の配属先業務を一致させます。
  • 在留資格の就労範囲を前提に、現場の業務命令フローを整備します。
  • 雇用終了時の帰国・転職に関する取り決めは、説明資料と齟齬が出ないよう文書化します。

届出義務と受入停止リスク

受入企業には、各種の届出・報告を正確に行うことが求められ、遅延や虚偽は重大なリスクになります。雇用維持支援の実務では、雇用契約の変更・終了や就労開始状況など、事実関係が動きやすいため、社内の情報連携が重要です。

さらに、不法就労が生じた場合のリスクは重く、参照情報が示すとおり、不法就労助長罪は入管法73条の2第1項に基づき3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(併科あり)の対象となり得ます。届出以前に、そもそも在留資格に反する就労を発生させない統制(在留カード確認、職務設計、現場教育)が不可欠です。

前受入機関・監理団体との調整で止まりやすい資料と依頼順序

前受入機関・監理団体との調整は、資料回収の遅れが審査全体を止めやすい領域です。前職での職務内容・雇用契約の範囲と、実際の従事業務がずれている場合、説明資料の整合が取れず、相手方の協力も得にくくなります。

参照情報の裁判例が示すとおり、実習計画・雇用契約にない業務従事は深刻な問題に発展し得ます。新受入企業としては、相手方の非を強調して交渉を硬直化させるよりも、まず事実関係(業務内容、退職経緯、連絡先)を固め、必要資料の依頼を段階的に進めることが現実的です。

依頼の順序(停滞を避ける進め方)
  1. 本人から退職経緯・従事業務・就業先(会社名)・連絡先を聴取し、資料の所在を整理します。
  2. 新受入企業として、採用経緯と雇用条件の概要をまとめ、相手方に誤解(引き抜き等)を生まない説明文を用意します。
  3. 必要書類(現況説明、修了状況等)の作成依頼は、相手方の合意形成後に書面で行い、期限と返送方法を明確にします。
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申請手続と運用変更の確認

変更申請の必要書類と流れ

変更申請は、本人確認と受入企業側の説明資料の両輪で組み立てます。参照情報でも、本人申請の場面で、本人確認書類は顔写真付き(運転免許証、旅券、特別永住者証明書、マイナンバーカード等)が望ましい旨が示されており、入管実務でも同一性確認の重要度は高いです。

変更申請の実務フロー
  1. 在留カードで在留資格・在留期間を確認し、就労開始の時期が不法就労にならないよう前提を固めます。
  2. 雇用契約書・雇用条件書を確定し、地位・業務の内容を職務記述として説明資料に落とし込みます。
  3. 前受入機関・監理団体が関与する資料は、依頼順序を設計して回収遅延を防ぎます。
  4. 申請書類一式を整え、管轄の地方出入国在留管理局へ提出します。

更新申請の必要書類と注意点

更新では、当初説明した「事業継続に係る活動状況」や「地位・業務の内容」が実態として伴っているかが検証されます。したがって、就労実績、支援の実施記録、本人確認資料の整合を、日々の運用として積み上げておくことが必要です。

また、企業側が在留カード確認を怠ったり、在留資格の範囲外業務に従事させたりすると、参照情報が示す不法就労助長罪(入管法73条の2第1項)のリスクが現実化します。更新は「延長の申請」ですが、運用不備があれば不許可要因になります。

コロナ特例の経緯と最新動向

雇用維持支援の特定活動は、新型コロナウイルス感染拡大による雇用・実習継続困難に対応する目的で運用が広がった経緯があります。参照情報でも、スペイン風邪(1918〜1920年)以来のパンデミックとして新型コロナが世界経済へ大きく影響したこと、また2023年5月以降に制限が撤廃され経済活動が本格化したことが述べられています。こうした環境変化により、制度の運用は「一律の救済」から、個別事情(失職の非自発性、移行準備の実態、受入企業の適格性)を丁寧に確認する方向へ重心が移っています。

複数名を同時申請するときの社内分担――人事・現場・法務で先に揃える資料

同時申請は、個別事情の違い(退職経緯、従事業務、本人確認、資料回収状況)が混在しやすく、社内分担が曖昧だと差戻しや遅延が起きます。

参照情報にある本人確認書類の例(旅券等)を踏まえると、人事は「本人確認・在留期限管理」を、現場は「地位・業務の内容の具体化」を、法務・総務は「対外説明資料の整合とリスク統制(不法就労防止)」を担うのが合理的です。

部門 先に揃えるもの 目的
人事 在留カード・旅券の有効性確認、本人属性の突合 本人同一性と在留期限の管理
現場 職務記述(地位・業務の内容)、指揮命令系統の整理 就労実態の適合性の説明
法務・総務 届出・記録の管理体制、違法就労を生まない統制の文書化 入管法違反リスク(不法就労助長等)の予防
同時申請での部門別の先行タスク(例)

特定技能への移行と再就職支援

特定産業分野での再就職支援

受入企業の事情で雇用継続が困難になった場合、次の受入先確保に向けた支援が実務上重要になります。参照情報でも、再就職支援として、同業他社の求人情報を収集して従業員に提供することは、従業員の負担を抑え、培った知識・技術を活かしやすいと整理されています。

再就職支援で取り得る対応(参照情報の具体例)
  • 同業他社の求人情報を収集し、本人に提供します。
  • 起業を目指す従業員に対し、設備・備品を安価に譲渡する等の支援を検討します。
  • 事業そのものの譲渡を検討する場合は、取引先へ説明し取引継続の働きかけを行います。

特定技能1号・2号への移行条件

特定技能への移行は、制度上の要件充足だけでなく、実務として「移行準備の中身」が伴っていることが重要です。雇用維持支援(特定活動)の期間は、就労を継続しながら、特定技能移行に必要な準備(技能・日本語の到達、職務経歴の整理)を進める局面になります。

参照情報でも、スキル(専門性を活かした職務遂行能力)が定義されており、単に在籍させるのではなく、特定技能で求められる業務に資する能力形成につながる就労・指導設計が、企業側の説明としても整合的です。

雇用維持支援から特定技能へ移る前に確認したい不許可リスクの典型パターン

不許可リスクは、本人側の義務不履行だけでなく、企業側の管理不備で発生します。特に、在留資格の範囲外となる就労や、在留カード確認の不徹底は、結果として不法就労助長のリスクにつながります。

参照情報が示すとおり、不法就労助長罪は入管法73条の2第1項に基づき3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(併科あり)となり得るため、「不許可で終わる」では済まない法的リスクを含みます。また、業務命令が技能実習計画・雇用契約の範囲を外れたことで刑事事件化し、実習継続不能に至った裁判例(広島高判令3・3・26)もあるため、職務範囲の統制は移行前チェックの中核です。

移行前の社内チェック(典型リスク)
  • 在留カードで在留資格・在留期間を確認し、就労開始・配置転換のたびに再確認していますか。
  • 雇用契約書・職務記述と、実際の指揮命令(現場の業務)が一致していますか。
  • 本人の移行準備(受験・学習等)の記録が説明資料として残っていますか。

よくある質問

技能実習が途中終了でも対象になりますか?

途中終了でも、本人の自己都合ではなく、受入側の事情等で実習継続が困難になった場合は対象になり得ます。ここでは「実習継続不能となった原因」が重要で、前職で技能実習計画書・雇用契約書に記載のない業務に従事させていたなど、実習実施者側の不適切な労務管理があると、紛争化・刑事化により実習継続が不可能になることがあります。

参照情報には、計画外業務への従事命令を受けた技能実習生が資格外活動の嫌疑で逮捕・勾留され、その後の技能実習を継続できなかった件で、実習実施者の不法行為責任が認められた裁判例(広島高判令3・3・26/労判1248号5頁)が示されています。雇用維持支援の検討では、こうした経緯を含め、客観資料と整合する説明ができるかが実務上の焦点です。

申請から許可までどのくらいかかりますか?

個別案件・提出先の状況で変動します。実務としては、審査期間そのものよりも、前受入機関・監理団体との調整や、本人確認資料(旅券・在留カード等)の整合確認、職務記述(地位・業務の内容)の作り込みに時間を要しがちです。

参照情報でも本人申請における本人確認書類の例が示されているとおり、同一性確認に必要な書類の欠落は差戻し要因になります。したがって、社内では「必要資料の回収計画」を先に立て、提出時点での完成度を上げることが重要です。

更新が認められないのはどんな場合ですか?

更新では、当初の説明どおりに就労・支援が行われているか、在留資格の範囲内で活動しているかが検証されます。特に、在留カード確認の不徹底や、在留資格の範囲外就労を発生させた場合は、更新不許可にとどまらず、参照情報が示す不法就労助長罪(入管法73条の2第1項:3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、又は併科)のリスクを伴います。

また、技能実習計画・雇用契約と異なる業務に従事させるなど、職務範囲の統制が崩れている場合、過去の裁判例(広島高判令3・3・26)が示すように、企業側の責任が問われ得るため、更新局面では記録と実態の一致が重要です。

特定活動(雇用維持支援)への対応で次にすべきこと

特定活動(雇用維持支援)は「つなぎ」の在留資格であるため、まず対象者が非自発的事情で実習・就労継続が困難になった経緯と、特定技能への移行準備の実態を、資料と説明で整合させることが要点です。次に、受入企業側は「地位・業務の内容」と実際の指揮命令、雇用契約書・職務記述、在留カード確認の運用が一致しているかを点検し、更新局面でも説明できる記録を残します。就労範囲の逸脱があると、不許可にとどまらず入管法73条の2第1項の不法就労助長罪として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(併科あり)のリスクに接続し得るため、現場運用まで含めた統制が前提です。複数名を同時に扱う場合は、人事(本人確認・在留期限)、現場(職務内容の具体化)、法務・総務(対外説明とリスク統制)で役割分担を先に決め、前受入機関・監理団体への依頼順序も設計します。個別事情により判断が分かれるため、最終的な方針決定や申請内容の詰めは、入管実務と労務の観点から専門家に相談する前提で進めるのが安全です。



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