手続

会社更生法とは?民事再生との違いから手続きの流れ・費用まで解説

経営リスクナビ編集部

経営危機に直面し、事業の抜本的な再建を模索している場合、会社更生法は強力な選択肢となり得ます。しかし、民事再生や破産といった他の手続きとの違いを正確に理解しないまま検討を進めるのは危険です。自社の状況に最適な手続きを選択するためには、それぞれの制度の目的や特徴を正しく把握することが不可欠です。この記事では、会社更生法の定義から、他の法的整理手続きとの比較、利点と注意点、手続きの具体的な流れまでを分かりやすく解説します。

会社更生法とは何か

会社更生法の目的と制度の特色

会社更生法は、経営破綻に直面した株式会社の事業を社会的に維持しながら、その再建を図ることを目的とした法律です。裁判所が選任する更生管財人が主導権を握り、利害関係者の権利を強力に調整することで、抜本的な再生を目指します。

この制度には、以下のような特色があります。

会社更生法の主な特色
  • 債権者や株主の権利を法的に制限し、債務の大幅なカットや資本構成の刷新を可能にする
  • 担保権の実行を停止させ、事業に必要な資産の散逸を防ぐ
  • 事業の存続を通じて、従業員の雇用や取引先との関係を維持し、社会経済への影響を最小限に抑える

手続きは複雑で長期にわたりますが、企業の社会的価値を守りながら確実な再生を促す、強力な再建ツールとして機能します。

手続きの対象となる法人格

会社更生法の手続きを利用できるのは、株式会社に限定されています。その理由は、この法律が株式の100%減資や新株発行といった、株式会社特有の資本構成の抜本的な再編を前提としているためです。

合同会社、合名会社、あるいは医療法人や学校法人といった株式会社以外の法人は、会社更生法を利用できません。これらの法人が事業再建を目指す場合は、民事再生法などの他の法的枠組みを選択する必要があります。実務上は、利害関係者が多数にわたり、複雑な権利調整を必要とする大規模な株式会社が主な対象となります。

他の倒産手続きとの違い

民事再生法との主な相違点

会社更生法と民事再生法は、どちらも事業再建を目指す「再建型」の手続きですが、経営陣の処遇や担保権の取扱いなど、多くの点で異なります。

比較項目 会社更生法 民事再生法
経営陣の処遇 原則退任し、裁判所が選任する更生管財人が経営権を掌握する 原則続投し、自社の経営陣が主導して再建を進める(DIP型)
担保権の取扱い 手続きに強制的に組み込まれ、担保権の実行は停止される 手続き外で権利行使が可能(別除権)であり、資産が失われるリスクがある
株主の権利 原則として100%減資により、既存株主の権利は消滅する 原則として権利は維持される
主な対象 利害関係が複雑で、強力な権利調整が必要な大規模企業 中小企業から大企業まで幅広く利用される
会社更生法と民事再生法の主な違い

これらの違いから、会社更生法はより強力で抜本的な再建手法、民事再生法は比較的柔軟で迅速な手続きと位置づけられます。

破産法との根本的な違い

会社更生法と破産法の最も根本的な違いは、事業を再建するか清算するかにあります。会社更生法は事業の継続を前提とする「再建型」の手続きであるのに対し、破産法は会社の法人格を消滅させる「清算型」の手続きです。

比較項目 会社更生法(再建型) 破産法(清算型)
目的 事業の維持と再建 会社の財産を換価し、債権者に配当
法人格の存続 存続する 消滅する
弁済の原資 将来の事業収益 現在保有している資産
従業員の雇用 原則として維持される 原則として全員解雇となる
会社更生法と破産法の根本的な違い

事業に収益性やブランド価値が残っており、再生の可能性がある場合は会社更生法が、再建の見込みがない場合は破産法が選択されます。

状況に応じた手続きの選択肢

どの倒産手続きを選択するかは、企業の財務状況、事業の収益性、利害関係者の数などによって慎重に判断されます。

状況別の手続き選択の目安
  • 民事再生法が適する場合: 事業に収益力があり、現経営陣が中心となって迅速に再建を進めたいケース。
  • 会社更生法が適する場合: 事業継続に不可欠な資産に担保権が設定されており、その実行を確実に阻止する必要がある大規模なケース。
  • 破産法が適する場合: 事業の収益性がなく再建の見込みがない、または資金繰りが完全に行き詰まっているケース。

手続きの選択を誤ると再建の機会を失う可能性があるため、専門家と相談の上で、企業の状況を客観的に分析し、最適な手続きを選択することが重要です。

会社更生の利点と注意点

事業を継続しながら再建可能

会社更生法の最大の利点は、事業活動を停止することなく再建プロセスを進められる点です。事業を継続することで、企業が長年培ってきた技術、ノウハウ、ブランド、取引先とのネットワークといった無形の資産価値を維持できます。日常業務を続けながら再建計画を進めるため、事業価値の毀損を防ぎ、従業員の雇用を守ることにも繋がります。

担保権の実行を停止できる

会社更生法には、金融機関などが持つ担保権の実行を法的に停止できるという、極めて強力な効力があります。担保権は「更生担保権」として手続き内に強制的に取り込まれ、個別の競売や差し押さえは全面的に禁止されます。これにより、事業継続に不可欠な工場や不動産などの資産が失われる事態を防ぎ、安定した事業基盤の上で再建を進めることが可能になります。

経営陣は原則として退任する

会社更生法を適用する上で最も重要な注意点は、現在の経営陣が原則として退任しなければならないことです。手続きが始まると、経営権および財産の管理処分権は、裁判所が選任する中立的な立場の「更生管財人」に全面的に移行します。これは、経営破綻を招いた責任を明確にし、債権者などからの信頼を回復するために不可欠な措置とされています。

手続きが複雑で費用が高額

会社更生手続きは、利害関係者が多く、権利調整が厳格なため、手続きが非常に複雑で長期化する傾向があります。完了までに数年を要することも珍しくありません。また、裁判所に納める予納金は、企業の負債総額に応じて数千万円から数億円に上ることがあり、これに加えて弁護士など専門家への報酬も高額になります。十分な手元資金がなければ、手続きを開始すること自体が困難です。

社会的信用への影響

会社更生法の適用を申し立てると、その事実が公になり、企業の社会的信用が大きく低下することは避けられません。取引先からの与信不安を招き、新規取引の停止や現金決済への切り替えを要求されるなど、資金繰りが悪化するリスクがあります。また、優秀な人材の流出や採用活動の難航など、事業運営に深刻な影響を及ぼす可能性も考慮しなければなりません。

例外的に経営陣が残る「DIP型会社更生」とは

DIP(Debtor in Possession)型会社更生とは、例外的に現在の経営陣が退任せず、更生管財人の監督のもとで事業の管理・運営を継続する手続きです。経営破綻の原因が旧経営陣の不正行為などによるものではなく、主要債権者の同意が得られるなどの厳しい条件を満たした場合に認められます。民事再生のように迅速な意思決定ができるメリットと、会社更生法の強力な法的効果を両立できる手法として活用されることがあります。

会社更生手続きの主な流れ

申立てから開始決定まで

会社更生手続きは、裁判所への申し立てによって開始されます。申し立ては、会社自身だけでなく、一定の要件を満たす債権者や株主も行うことができます。

申し立てから開始決定までの一般的な流れは以下の通りです。

開始決定までの流れ
  1. 会社、債権者、または株主が裁判所に更生手続開始の申立てを行う。
  2. 裁判所は、財産の散逸を防ぐため保全処分を出し、保全管理人を選任する。
  3. 裁判所が申立ての要件を審査し、再建の見込みがあると判断すれば更生手続開始決定を下す。
  4. 開始決定と同時に、正式な更生管財人が選任され、会社の経営権と財産管理権が移る。

財産状況の調査と債権届出

更生手続開始の決定後、更生管財人は速やかに会社の財産状況を調査します。全ての資産と負債を評価し、財産目録と貸借対照表を作成して裁判所に報告します。これと並行して、債権者は定められた期間内に、自らが持つ債権(更生債権・更生担保権)を裁判所に届け出る必要があります。更生管財人は、届け出られた債権の内容を精査し、その存否や金額を確定させる作業を進めます。

更生計画案の作成と提出

財産と債権額が確定すると、更生管財人は更生計画案を作成し、裁判所に提出します。この計画案には、債務の減免率(弁済率)、弁済方法とスケジュール、スポンサーからの資金調達方法、事業の再編策などが具体的に盛り込まれます。この計画案が、企業の再生に向けた具体的なロードマップとなります。法律上は、債権者や株主も計画案を提出することが可能です。

更生計画の認可と遂行

提出された更生計画案は、関係人集会での投票によって、債権者グループごとに決議に付されます。

計画の認可と遂行は、以下の手順で進められます。

計画認可と遂行の流れ
  1. 債権者による投票で、法律に定められた賛成多数を得て計画案が可決される。
  2. 裁判所が計画案の内容を審査し、法的な問題がなければ認可決定を下す。
  3. 認可された更生計画に基づき、更生管財人が債務の弁済や新株の発行などを遂行する。
  4. 計画が遂行され、再建の目処が立った段階で、裁判所は更生手続終結決定を下し、手続きが完了する。

会社更生手続きの適用要件

申立て可能な法人格(株式会社)

会社更生手続きを申し立てることができるのは、日本の法律に基づいて設立された株式会社に限定されています。これは、制度が株式の減資や新株発行といった、株式会社の資本構造の変更を前提に設計されているためです。したがって、合同会社や医療法人などは、この手続きの対象外となります。

申立て事由となる経済状態

会社更生手続きを開始するためには、会社が法律で定められた経済的窮地にあることが必要です。具体的には、以下のいずれかの事由に該当するおそれがある場合に申し立てが認められます。

申立て事由
  • 破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがある場合: 「支払不能(債務の支払いが継続的にできない状態)」または「債務超過(負債が資産を上回る状態)」に陥る危険があること。
  • 弁済期にある債務を弁済することが事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合: 現時点では支払いができても、その支払いを強行すると事業が立ち行かなくなる危険があること。

更生計画の見込みと申立目的

手続きを開始するためには、事業を継続し、実現可能な更生計画を策定・認可される見込みがあることが実質的な要件となります。事業に収益性がなく、再建の可能性が著しく低いと判断される場合、申し立ては棄却されることがあります。また、債権者への支払いを不当に免れる、あるいは遅らせるなど、不正な目的での申し立てでないことも求められます。

会社更生にかかる費用の目安

裁判所に納める予納金

会社更生を申し立てる際、裁判所に予納金を現金で一括納付する必要があります。これは、更生管財人の報酬や手続き費用に充てられるもので、企業の負債総額に応じて金額が定められています。その額は極めて高額であり、例えば東京地方裁判所では、負債総額が50億円から100億円未満の場合で1,600万円、1,000億円以上になると3,000万円が基準となっています。この予納金を準備できなければ、手続きを開始することができません。

弁護士など専門家への報酬

予納金とは別に、手続きを代理する弁護士などの専門家への報酬も必要です。会社更生は極めて専門性が高い分野であるため、企業再生に精通した弁護士の協力が不可欠です。弁護士費用は、着手金だけで数百万円から数千万円に上ることが多く、さらに更生計画が認可された際には成功報酬が発生します。事案の規模によっては、弁護士費用だけで総額が1億円を超えるケースも珍しくありません。

利害関係者への影響

債権者への影響(債権カット等)

会社更生手続きが開始されると、債権者は権利の行使に大きな制約を受けます。更生計画が認可されると、債権額が大幅にカット(減額)されたり、弁済が長期間猶予されたりすることが一般的です。担保を持つ債権者(更生担保権者)も例外ではなく、手続き外での自由な権利行使はできなくなります。ただし、会社が破産して清算される場合に比べ、事業が継続されることで、より多くの配当を受けられる可能性があります。

株主への影響(権利変更・消滅)

会社更生手続きでは、既存の株主は最も厳しい影響を受けます。経営責任を明確にするため、更生計画では通常100%の減資が行われ、保有する株式は全て無価値となります。これにより、株主は会社に対する議決権などの権利を完全に失います。その後、新たなスポンサー企業などに対して新株が発行され、資本構成が一新されるのが一般的です。

従業員の雇用と給与の扱い

従業員の雇用と生活は、会社更生法で手厚く保護されています。事業継続が前提のため、従業員の雇用は原則として維持されます。また、手続き開始前の未払い給与や退職金、手続き開始後の給与は「共益債権」として扱われます。共益債権は、他の債権よりも優先的に、更生計画によらず随時支払われるため、従業員の生活基盤は法的に守られます。ただし、再建過程で人員整理や労働条件の見直しが行われる可能性はあります。

主要取引先との関係維持とサプライチェーンへの配慮

事業を再建するためには、主要な取引先との関係を維持し、サプライチェーンを途絶させないことが極めて重要です。手続きが始まると、取引先への買掛金などの支払いも原則として停止されますが、これでは連鎖倒産を引き起こしかねません。そこで、事業継続に不可欠な中小企業などへの少額な債務については、裁判所の許可を得て優先的に弁済できる制度が設けられています。これにより、サプライチェーンの崩壊を防ぎ、安定した事業運営を図ります。

よくある質問

中小企業でも利用できますか?

法律上は株式会社であれば規模に関係なく利用可能ですが、中小企業が会社更生法を利用するのは現実的に非常に困難です。理由として、手続きが複雑で長期化すること、数千万円単位の高額な予納金や弁護士費用が必要であること、経営者が経営権を失うことなどが挙げられます。そのため、多くの中小企業は、経営陣が続投でき、費用も比較的低額な民事再生法や私的整理を選択するのが一般的です。

手続き完了後、会社はどうなりますか?

更生計画が無事に完了すると、会社は過大な債務から解放され、健全な財務体質の企業として再出発します。多くの場合、新たなスポンサーの出資によって資本構成が刷新され、経営陣も新しい体制に移行します。法人格や事業はそのまま維持されるため、クリーンになった会社として、新たな成長を目指すことが可能になります。

スポンサーの役割とは何ですか?

スポンサーは、更生手続きにおいて企業の再生を支援する重要な存在です。主な役割は以下の2つです。

スポンサーの主な役割
  • 資金面の支援: 新株を引き受ける形で出資を行い、債権者への弁済資金や事業再建のための運転資金を提供する。
  • 事業面の支援: 自社の経営ノウハウ、販売網、技術などを提供し、更生会社の事業価値や収益力の向上を後押しする。

強力なスポンサーを早期に確保できるかどうかが、会社更生の成否を大きく左右します。

適用された有名企業の事例はありますか?

会社更生法が適用された最も有名な事例の一つが、2010年に経営破綻した日本航空(JAL)です。同社は、企業再生支援機構のサポートのもとで会社更生手続きを申請し、不採算路線の撤退や大規模な人員削減など、徹底したリストラクチャリングを断行しました。その結果、わずか2年半という異例の速さで手続きを終結させて再上場を果たし、劇的なV字回復を遂げたことで知られています。

まとめ:会社更生法を正しく理解し、最適な再建手法を判断するために

会社更生法は、経営陣が原則退任する代わりに、担保権の実行停止といった強力な法的効力を活用し、株式会社の事業を抜本的に再建するための制度です。経営陣が続投可能な民事再生法や、事業を清算する破産法とは目的と手法が大きく異なります。どの手続きを選択すべきかは、経営権を維持したいか、事業継続に不可欠な資産に担保権が設定されているか、そして高額な費用を捻出できるかといった点が重要な判断基準となります。自社の状況に最適な選択をするためには、まずは企業再生に詳しい弁護士などの専門家に相談し、客観的な状況分析と法的アドバイスを受けることが第一歩です。本記事で解説した内容はあくまで一般的な知識であり、個別の事案における最善策は専門家との協議の上で慎重に判断する必要があります。



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