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法人破産の費用|相場・内訳と捻出できない場合の対処法

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会社の資金繰りが悪化し、法人破産を検討せざるを得ない状況では、手続きにかかる費用を捻出できるかという不安が重くのしかかります。費用が準備できなければ、破産申し立て自体が困難になるため、正確な知識は不可欠です。この記事では、法人破産に必要な費用の総額・内訳から具体的な相場、そして資金が乏しい場合に費用を捻出するための実践的な方法まで、網羅的に解説します。

法人破産にかかる費用の総額と内訳

費用総額の相場は会社の規模・負債額で決まる

法人破産を申し立てるためには、裁判所に納める費用や弁護士費用を準備する必要があります。この費用総額は会社の規模や負債額によって大きく変動し、一般的な中小企業の場合、総額で100万円から300万円程度が目安となります。

具体的には、負債額が比較的少ない小規模な法人であれば80万円前後で収まることもありますが、債権者数が多く資産関係が複雑な中規模以上の法人では、150万円から300万円以上の費用が必要となるケースも珍しくありません。さらに、全国に事業所を持つような大規模法人では500万円を超えることもあります。

このように費用に幅があるのは、手続きの難易度が会社の状況によって変わるためです。費用総額が変動する主な要因は以下の通りです。

費用総額が変動する主な要因
  • 負債総額: 負債が多ければ債権者数も増え、破産管財人の業務が増加するため予納金が高額になります。
  • 資産状況: 売却すべき不動産や設備が多いと、調査や処分に手間がかかるため費用が加算されます。
  • 債権者の数: 債権者の数が多ければ多いほど、通信費や事務手続きの負担が増加します。
  • 代表者の連帯保証: 代表者個人も同時に自己破産する場合、個人の手続き費用が別途必要になります。

会社の資金が完全に底をついてからでは、これらの費用を捻出できず、破産申し立て自体ができなくなる恐れがあります。事業継続が困難だと判断した場合は、手元資金が残っている段階で早急に専門家へ相談し、費用確保を含めた計画を立てることが極めて重要です。

費用の構成要素は「裁判所への納付金」と「弁護士費用」

法人破産にかかる費用は、大きく「裁判所への納付金」と「弁護士費用」の2つに分けられます。それぞれの内訳を理解することで、必要な資金額の全体像を把握しやすくなります。

裁判所への納付金は、破産手続きを進めるための公的な実費です。主な内訳は以下の通りです。

裁判所への納付金の主な内訳
  • 予納金: 破産管財人の報酬や業務経費に充てられる費用で、最も大きな割合を占めます。
  • 収入印紙代: 破産申立書に貼付する手数料です。
  • 郵便切手代(予納郵券): 裁判所が債権者へ通知を送るための郵送費です。
  • 官報公告費: 破産の事実を国の機関紙である官報に掲載するための費用です。

一方、弁護士費用は、複雑な破産手続きを依頼する代理人弁護士に支払う報酬です。

弁護士費用の主な内訳
  • 着手金: 弁護士が業務を開始する際に支払う費用で、結果にかかわらず発生します。
  • 報酬金: 手続きが完了した際に支払う成功報酬ですが、法人破産では設定されないこともあります。
  • 実費・日当: 交通費や通信費、弁護士が裁判所へ出廷する際の日当などです。

弁護士に依頼すると、まず債権者へ受任通知が送付され、会社への直接の取り立てが停止します。これにより、一時的に借金の返済を止めることができ、その間に裁判費用や弁護士費用を準備する時間的猶予が生まれます。

裁判所に納める費用(予納金)の詳細

破産管財人の報酬となる「予納金」の金額と基準

法人破産を申し立てる際に最も高額となるのが、裁判所に納める予納金です。この費用は、裁判所によって選任される破産管財人の報酬や、財産の調査・換価・配当といった管財業務を遂行するための経費として使われます。法人の破産は原則として破産管財人が就任する「管財事件」として扱われるため、予納金の納付は手続き開始の必須条件です。

予納金の額を決定する最も重要な基準は負債総額です。負債が多いほど債権者数も増え、手続きが複雑になるため、予納金も高額になります。東京地方裁判所の運用を例に挙げると、金額の目安は以下のようになっています。

負債総額 予納金の目安額
5,000万円未満 70万円~
5,000万円~1億円未満 100万円~
1億円~5億円未満 200万円~
5億円~10億円未満 300万円~
10億円以上 400万円~
負債総額に応じた予納金の目安(東京地裁・通常管財事件の場合)

ただし、これはあくまで目安であり、保有資産の種類が多かったり、法的な争点があったりするなど、事案の複雑性に応じて金額は増減します。逆に、事業を既に停止しており、財産整理が容易な場合は基準額より低くなることもあります。

予納金を期限内に納付できなければ、破産申し立てが却下される可能性があります。そうなると、債権者からの取り立てを法的に止めることができなくなるため、会社の資金が枯渇する前に予納金の準備を始めることが不可欠です。

予納金を大幅に抑えられる「少額管財」とは

高額になりがちな予納金の負担を大幅に軽減できる制度として「少額管財」という運用があります。これは主に東京地方裁判所などの都市部の裁判所で採用されており、一定の要件を満たすことで、予納金を一律20万円程度まで抑えることが可能です。

少額管財を利用することには、金銭的なメリットだけでなく、手続き期間が短縮される利点もあります。

少額管財制度の主なメリット
  • 費用の軽減: 通常70万円以上かかる予納金が、最低20万円にまで圧縮されます。
  • 期間の短縮: 破産管財人の業務が簡略化されるため、手続き全体の期間が短くなります。
  • 経営者の早期再出発: 手続きが早く終わることで、精神的な負担から早期に解放されます。

この制度を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。特に、弁護士が代理人として申し立てることが大前提となります。

少額管財が適用されるための主な要件
  • 弁護士代理人による申立てであること: 弁護士が事前に財産状況等を調査・整理していることが前提です。
  • 資産状況が複雑でないこと: 換価に時間のかかる不動産などがなく、資産が少ないことが求められます。
  • 法的な争点が少ないこと: 複雑な訴訟などを抱えていないことが望ましいです。

ただし、多数の店舗を運営していたり、経営者による財産隠しが疑われたりするような複雑な事案では、少額管財は適用されず、高額な予納金が必要な通常管財事件となります。少額管財の適用を目指すには、早期に弁護士へ相談し、適切な準備を進めることが重要です。

申立手数料(収入印紙)と予納郵券(郵便切手)

法人破産の申し立てには、予納金のほかに、申立手数料(収入印紙)予納郵券(郵便切手)という実費が必要です。これらは金額こそ小さいものの、手続きを開始するために不可欠な費用です。

申立手数料は、裁判所への手数料として申立書に収入印紙を貼って納付します。法人の自己破産申し立ての場合、手数料は1,000円です。ただし、代表者個人も同時に自己破産を申し立てる場合は、別途個人の手数料として1,500円が必要になります。

予納郵券は、裁判所が債権者へ破産手続開始決定通知などを郵送するための郵便切手代です。必要な切手の額面と枚数は各裁判所によって定められており、申し立て時にまとめて予納します。例えば、東京地方裁判所では合計で4,950円分の切手を指定の組み合わせで提出する必要があります。債権者数が非常に多い場合は、追加での納付を求められることもあります。

これらの準備は煩雑ですが、弁護士に依頼すれば全て代行してもらえます。収入印紙と郵便切手は、手続きをスムーズに開始するための第一歩であり、確実な準備が求められます。

官報公告費の実費

法人が破産すると、その事実は国の機関紙である「官報」に必ず掲載されます。これは、広く世間に破産の事実を知らせ、把握できていない債権者にも手続きに参加する機会を与えるための法律上の制度です。この掲載にかかる費用を官報公告費といい、予納金の一部として裁判所に納付します。

官報公告費は、裁判所によって多少異なりますが、法人の管財事件では1万5,000円から1万9,000円程度が相場です。この費用は法律で定められた実費であり、減額や免除はできません。

官報公告は、破産手続きの開始時と終了時の少なくとも2回行われます。掲載内容は法人の名称、住所、代表者氏名のほか、破産手続開始決定の日時や債権届出期間などです。この費用は申し立て時に現金で納付するのが一般的であり、支払いが遅れると手続きが停止してしまうため注意が必要です。金融機関などは官報を常に確認しているため、この公告によって破産の事実が公になりますが、これは公正な清算手続きに不可欠なプロセスです。

弁護士費用の相場と支払い方法

弁護士費用の内訳:着手金と報酬金の仕組み

弁護士に法人破産を依頼する場合、その対価として弁護士費用が発生します。費用体系は法律事務所によって異なりますが、一般的に以下の項目で構成されています。

弁護士費用の主な内訳項目
  • 着手金: 弁護士が事件に着手する際に支払う費用。手続きの結果にかかわらず返還されないのが原則です。
  • 報酬金: 事件が成功裏に終了した際に支払う成果報酬。ただし、法人は破産後に消滅するため、報酬金を設定せず、着手金に含める「手数料制」を採用する事務所が多いです。
  • 実費: 裁判所に提出する印紙代、郵便切手代、交通費など、手続きに実際にかかった経費です。
  • 日当: 弁護士が裁判所への出廷や債権者集会への出席などで事務所を離れる際に発生する費用です。

法人破産は手続きが複雑で、弁護士の専門的なサポートが不可欠です。費用の安さだけで選ぶのではなく、費用の内訳が明確で、サービス内容に見合っているかを慎重に見極めることが重要です。

負債総額から見る弁護士費用の目安

法人破産の弁護士費用は、負債総額を基準に算定されることが多く、負債が大きいほど債権者対応や資産調査が複雑になるため、費用も高額になる傾向があります。

一般的な中小企業の事案における費用の目安は、以下の通りです。

負債総額 弁護士費用の目安額
5,000万円未満 50万円~100万円程度
5,000万円~1億円未満 80万円~150万円程度
1億円以上 150万円以上(事案により変動)
負債総額に応じた弁護士費用の目安

この基本料金に加えて、会社の状況に応じて費用が加算されることがあります。

弁護士費用が加算される主な要因
  • 債権者の数: 債権者数が30社を超えるなど多数の場合、通知や対応の事務負担が増えます。
  • 従業員の有無: 解雇手続きや未払賃金の計算、関連制度の案内などが必要になります。
  • 事業所の数: 複数の店舗や営業所の明け渡し交渉などが必要な場合、負担が増加します。
  • 資産の状況: 処分が複雑な不動産や多数の動産がある場合、業務量が増えます。

負債が拡大する前に相談することで、結果的に手続きが簡素化され、弁護士費用を抑えられる可能性もあります。まずは弁護士に自社の状況を正確に伝え、具体的な見積もりを取ることが大切です。

弁護士費用の分割払いや後払いの可否について

手元資金が乏しく、弁護士費用の一括払いが難しい場合でも、多くの法律事務所では分割払いに応じています。ただし、後払いは原則として認められません。

分割払いは、弁護士が債権者に受任通知を送付した後に開始するのが一般的です。その流れは以下の通りです。

弁護士費用の分割払い(積立)の流れ
  1. 弁護士が債権者に受任通知を発送し、会社への直接の取り立てや返済を停止させます。
  2. これまで金融機関への返済に充てていた資金が手元に残るようになります。
  3. その浮いた資金を、毎月数万円から十数万円ずつ弁護士費用の支払いのために積み立てます。
  4. 破産申し立ての準備期間中(通常、半年から1年程度)に全額の支払いを完了させます。

弁護士費用は、法人が消滅する破産申し立て前に完済することが原則です。法人は破産手続が完了すると法人格が消滅するため、後払いは不可能です。資金が完全になくなってからでは手遅れになるため、支払いが可能だと判断した時点で、すぐに弁護士に相談し、分割払いの計画を立てることが重要です。

相談タイミングの見極め方と費用への影響

法人破産を検討する上で、弁護士への相談タイミングは費用総額に決定的な影響を与えます。資金が完全に枯渇する前、少なくとも運転資金1ヶ月分程度が残っている段階で相談するのが理想です。

早期に相談すれば、予納金を大幅に抑えられる「少額管財」制度を利用できる可能性が高まります。逆に対応が遅れ、資産が差し押さえられたり、帳簿が散逸したりすると、手続きが複雑化し、破産管財人の業務が増えるため、予納金も弁護士費用も高騰してしまいます。適切なタイミングでの相談が、結果的に費用を抑え、スムーズな手続きを実現する鍵となります。

破産費用を捻出するための具体的な方法

会社資産の売却による費用捻出

破産費用を準備するための最も基本的な方法は、会社が所有する資産を適正価格で売却し、現金化することです。破産手続きが始まれば、これらの資産は破産管財人の管理下で換価・配当されますが、その手続きを進めるための原資として、申し立て前に弁護士の指導のもとで資産を売却することは特定の条件の下で認められています。

売却対象となる主な会社資産
  • 在庫商品、機械設備、什器備品
  • 社用車などの車両
  • 生命保険や損害保険の解約返戻金
  • 不動産(ただし担保権が設定されている場合は注意が必要)

資産売却で最も重要なのは、適正な価格で取引することです。相場より著しく安い価格で親族などに売却する行為は、財産隠しと見なされ、後に破産管財人から否認される(取引を無効にされる)リスクがあります。必ず複数の業者から見積もりを取り、客観的な価格で売却した証拠を残しましょう。売却で得た資金の使途も、弁護士費用や予納金などに限定し、透明性を確保することが不可欠です。

売掛金の回収による費用充当

取引先に対する未回収の売掛金は、破産費用を捻出するための重要な資金源です。弁護士に依頼した後、速やかに回収に着手し、手続き費用に充当します。

売掛金を回収する際には、特に以下の点に注意が必要です。

売掛金を回収する際のポイント
  • 入金口座の管理: 融資を受けている銀行の口座に入金すると、借入金と相殺される恐れがあるため、別の口座に入金してもらうよう手配します。
  • 弁護士による督促: 取引先が支払いを渋る場合、弁護士名で請求を行うことで回収率を高めます。
  • 使途の明確化: 回収した資金をどの費用に充てたか、領収書などで明確な記録を残し、破産管財人に報告できるようにします。

売掛金は債権者に公平に分配されるべき会社の財産です。これを適切に回収し、清算費用に充てることで、会社は自らの責任で手続きを進めることができます。

裁判所への予納金分納の申立て

どうしても予納金の一括納付が難しい場合、裁判所に対して分割納付を申し立てる方法があります。原則は一括納付ですが、裁判所の運用によっては、例外的に分割払いが認められることがあります。

特に東京地方裁判所の少額管財事件では、20万円の予納金を最大4回程度に分けて納付する運用が実務上認められています。この制度を利用すれば、手元資金が不足していても速やかに手続きを開始できます。

予納金分納申立てのポイント
  • 支払い計画の提示: 今後の収入など、確実な支払い計画を裁判所に示す必要があります。
  • 裁判所の運用確認: 分納を認めていない裁判所もあるため、地域の運用に詳しい弁護士への確認が必須です。
  • 支払遅延のリスク: 分納の支払いが途中で滞ると、破産手続きが停止・廃止されるリスクがあります。

分納はあくまで例外的な措置です。まずは資産売却などで費用を確保し、不足分についてのみ分納を検討するという順序で進めるのが現実的です。

受任通知送付後の費用積立て

弁護士に正式に依頼すると、費用を効率的に準備する道が開かれます。弁護士が債権者に受任通知を発送すると、金融機関などへの返済が一時的にストップします。これまで返済に充てていた資金が手元に残るため、それを破産費用として積み立てるのです。この方法は実務上「プール金」と呼ばれています。

受任通知送付後の費用積立て(プール金)の流れ
  1. 弁護士が各債権者へ受任通知を送付し、返済を停止させます。
  2. 毎月の返済額分の資金が浮くため、それを弁護士費用や予納金の支払いのために積み立てます。
  3. 破産申し立ての準備を進める数ヶ月の間に、必要な費用全額を確保します。

この方法を用いる際には、厳格なルールを守る必要があります。

費用積立てを行う際の厳守事項
  • 特定の債権者への返済禁止: 返済停止後、一部の債権者にだけ返済する行為(偏頗弁済)は絶対に禁止です。
  • 計画的な積立て: 不必要に期間を引き延ばさず、弁護士と決めたスケジュール通りに積立てを進める必要があります。

この方法は、計画的に進めることで、資金繰りが厳しい状況からでも破産費用を確保できる有効な手段です。

代表者個人が費用を立て替える際の注意点

会社の資金が完全に枯渇してしまった場合、最終手段として代表者個人が費用を立て替えることも考えられます。ただし、この方法にはいくつかの注意点があります。

代表者個人が費用を立て替える際の注意点
  • 資金の出所を明確にする: 個人の資産から支払う場合、それが会社の資産から不当に流用したものではないことを証明する必要があります。
  • 偏頗弁済と見なされないようにする: 代表者個人が会社の債務の連帯保証人である場合でも、会社の資金を個人の債務返済に充てる行為は偏頗弁済と見なされるため、個人の資金で破産費用を立て替える際は、会社の資産と個人の資産を明確に区別し、資金の出所を証明できるようにしておく必要があります。
  • 親族からの援助は「贈与」とする: 親族から資金援助を受ける場合は、返済義務のない「贈与」であることを明確にするため、贈与契約書などを作成しておくのが安全です。

安易な立て替えは、後の手続きで財産隠しなどを疑われるリスクを伴います。必ず弁護士に相談し、法的に問題のない形で費用を準備することが重要です。

法人破産の費用に関するよくある質問

費用が払えないまま法人破産を放置するとどうなりますか?

破産費用が準備できないからといって会社を放置しても、借金はなくなりません。むしろ、状況は悪化する一方です。放置した場合、以下のような深刻なリスクが発生します。

法人破産を放置した場合の主なリスク
  • 遅延損害金の発生: 返済が滞ることで遅延損害金が加算され、負債総額が日々膨れ上がります。
  • 債権者による強制執行: 銀行口座や売掛金などが差し押さえられ、事業活動が完全に停止します。
  • 代表者個人への請求: ほとんどの場合、連帯保証人である代表者個人に請求が及び、自宅や給与などの個人資産が差し押さえの対象となります。
  • 取締役の責任追及: 支払不能状態にもかかわらず放置し、損害を拡大させたと判断された場合、取締役としての善管注意義務違反を問われる可能性があります。

費用がないと諦める前に、まずは弁護士に相談することが、被害を最小限に食い止めるための唯一の方法です。

法人破産の手続きで法テラスは利用できますか?

結論として、法人の破産手続き自体に法テラスの民事法律扶助制度(費用の立替制度)を利用することはできません。法テラスは個人のための制度であり、法人は対象外です。

ただし、状況によっては間接的に活用できる場合があります。

法テラス利用の可否について
  • 法人破産の手続き: 会社が支払う予納金や弁護士費用は、法テラスの立替対象外です。
  • 代表者個人の自己破産: 法人破産と同時に行う代表者個人の自己破産については、代表者の収入や資産が一定の基準を満たせば、弁護士費用等の立替制度を利用できる可能性があります。

つまり、「法人の費用は会社資産などから捻出し、個人の費用は法テラスを利用する」という形で、全体の負担を軽減することは考えられます。利用を検討する場合は、法テラスの契約弁護士に相談する必要があります。

会社の破産によって代表者個人の資産も失いますか?

会社の破産と代表者個人の資産は、法的には別個のものです。しかし、実務上はほとんどのケースで代表者個人の資産にも影響が及びます。その理由は、代表者が会社の融資などに対して連帯保証人になっているためです。

代表者個人の資産への影響
  • 原則: 法人と個人は別人格のため、法人が破産しても代表者の個人資産は直接関係ありません。
  • 例外(連帯保証): 会社が返済できなくなると、連帯保証人である代表者が全額の支払いを請求されます。
  • 結果: 多額の保証債務を支払えない場合、代表者自身も自己破産を選択せざるを得ず、自宅や預貯金などの個人資産を失うことになります。
  • 保護される財産: ただし、個人の自己破産では自由財産として、99万円以下の現金や生活に必要な家財道具などを手元に残すことが法律で認められています。

個人の資産をどこまで守れるかは、保証の状況や対応の早さによって大きく変わります。必ず法人と個人の問題を一体で相談できる弁護士にアドバイスを求めることが重要です。

破産手続の申立てから完了までの期間はどの程度ですか?

法人破産の手続きにかかる期間は、事案の規模や複雑さによって大きく異なりますが、弁護士への相談から手続きが完全に終了するまで、全体で半年から1年程度が一つの目安となります。

手続きのフェーズごとの期間は以下の通りです。

法人破産手続き期間の目安
  • 弁護士への相談~申立て準備: 会社の規模にもよりますが、通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
  • 裁判所への申立て~手続き完了: 資産がほとんどない「少額管財事件」では3ヶ月から半年程度です。
  • 裁判所への申立て~手続き完了: 不動産の売却や配当が必要な「通常管財事件」では半年から1年以上かかることもあります。

いずれにせよ、相談が早ければ早いほど、その後の手続きもスムーズに進み、期間を短縮できる可能性が高まります。

まとめ:法人破産の費用は早期相談と計画的な準備が鍵

法人破産にかかる費用は、主に裁判所へ納める予納金と弁護士費用で構成され、総額は会社の規模や負債額に応じて変動します。弁護士代理による申立てで「少額管財」が適用されれば、予納金を20万円程度に抑えられる可能性があります。手元資金が乏しい場合でも、弁護士に依頼して債権者への返済を止め、その間に資産売却や売掛金回収を進めることで費用を計画的に捻出する方法があります。費用がないからと放置すれば、状況は悪化する一方です。会社の資金が完全に枯渇する前に、まずは専門家である弁護士に相談し、費用確保を含めた最適な手続きの進め方を検討することが、円滑な清算と経営者の再出発に向けた最も重要な第一歩となります。

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