法務

訴えられた側の裁判費用は誰が負担?被告が知るべき内訳と相場

経営リスクナビ編集部

突然訴状が届き、裁判費用がいくらかかるか不安に感じている経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。被告(訴えられた側)として裁判に臨む際、費用負担のルールを正確に理解しておくことは、適切な対応方針を立てる上で不可欠です。訴訟費用と弁護士費用の違いや、敗訴した場合のリスクを把握しないと、予期せぬ経済的打撃を受ける可能性があります。この記事では、被告の立場から見た裁判費用の種類、金額の相場、そして誰が最終的に費用を支払うのかという負担原則について、分かりやすく解説します。

被告が払う裁判費用の全体像

訴訟費用:裁判手続きの実費

民事裁判で被告が支払う可能性がある費用のうち、裁判手続きそのものにかかる実費を訴訟費用といいます。これは、裁判を進行させるために必要不可欠な費用で、原則として敗訴した側が負担します。被告が敗訴した場合、原告が立て替えていた訴訟費用を支払う必要があります。

訴訟費用の具体例
  • 収入印紙代:訴状に貼り付けて裁判所に納める手数料
  • 郵便切手代:裁判所が当事者に書類を送るための費用
  • 証人の日当・旅費:証人尋問を行う場合に証人に支払う費用
  • 鑑定料:専門家による鑑定が必要な場合に発生する費用

弁護士費用:代理人への依頼料

弁護士費用は、代理人として活動する弁護士に支払う報酬のことで、実費である訴訟費用とは性質が全く異なります。日本では、弁護士費用は原則として各自負担とされています。たとえ裁判で勝訴したとしても、原則として自分が依頼した弁護士の費用を相手方に請求することはできません。弁護士費用は、自らの権利を守るために専門家に依頼した対価と位置づけられています。

弁護士費用の主な内訳
  • 着手金:依頼時に支払う費用で、結果に関わらず返還されない
  • 報酬金:事件解決時に成果に応じて支払う成功報酬
  • 日当:弁護士が裁判所へ出廷する際などに発生する費用

裁判費用の内訳と相場

訴訟費用の内訳(収入印紙代・郵便切手代)

裁判所に納める訴訟費用は、主に収入印紙代と郵便切手代で構成されます。

収入印紙代は、訴えを提起する際の手数料として訴状に貼付するもので、請求額(訴額)に応じて金額が高くなります。例えば、300万円以下の請求では数万円程度ですが、数千万円規模になると数十万円に達することもあります。

郵便切手代は、裁判所から当事者への書類送達に使われる費用です。裁判所ごとに定められた金額(数千円から1万円程度が目安)をあらかじめ予納し、裁判終了後に余った分は返還されます。

その他、証人尋問や鑑定を行う場合は、証人の日当・旅費や鑑定人の鑑定料などが追加でかかります。これらの費用は民事訴訟費用等に関する法律で基準が定められています。

弁護士費用の内訳(相談料・着手金等)

弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、一般的に以下の要素で構成されます。

弁護士費用の一般的な内訳と相場
  • 法律相談料:正式な依頼前に弁護士に相談する際の費用。30分5,000円程度が目安ですが、初回無料の事務所も多いです。
  • 着手金:事件を依頼した段階で支払う費用。結果に関わらず返還されません。請求額の8%前後が目安とされます。
  • 報酬金:事件解決で得られた経済的利益に応じて支払う成功報酬。得られた利益の10%~16%程度が目安です。
  • 日当:弁護士が裁判所への出廷などで拘束される時間に対する費用。半日で3万円~5万円程度が目安です。

弁護士費用の主な料金体系

弁護士費用の料金体系は複数あり、事案の性質に応じて選択することが重要です。

料金体系 特徴 メリット デメリット
着手金・報酬金方式 依頼時に着手金、解決時に成果に応じた報酬金を支払う日本で最も一般的な方式。 費用予測がしやすく、負担時期が分散される。 結果に関わらず着手金は返還されない。
タイムチャージ方式 弁護士の実働時間(時間単価×作業時間)に応じて費用が発生する方式。 経済的利益が算定しにくい案件にも対応できる。 作業が長引くと費用が高額になるリスクがある。
完全成功報酬方式 着手金が無料で、成功した場合にのみ高めの報酬金を支払う方式。 初期費用なしで依頼できる。 対応分野が限定され、報酬金が高めに設定されることが多い。
主な弁護士費用の料金体系と特徴

裁判費用の負担原則とルール

訴訟費用は「敗訴者負担」が原則

民事裁判における訴訟費用は、「敗訴者負担の原則」(民事訴訟法第61条)に基づき、裁判で敗訴した当事者が負担します。原告が全面勝訴した場合、被告は原告が立て替えた印紙代や郵便切手代などを全額支払う義務を負います。この原則は、不必要な訴訟を抑制する目的も持っています。

ただし、判決が出ただけでは金額は確定しません。実際に費用を請求するには、判決確定後に裁判所へ「訴訟費用額確定処分」の申立てを行う必要があります。この手続きが煩雑なため、実務上は請求が見送られるケースも少なくありません。

弁護士費用は「各自負担」が原則

弁護士に支払う報酬については、「各自負担の原則」が採用されています。これは、裁判で勝訴したとしても、原則として自分が依頼した弁護士の費用を相手方に請求できないというルールです。弁護士への依頼は当事者の自由な選択とされており、その対価は勝敗に関わらず依頼者本人が負担すべきものと考えられています。この原則があるため、裁判に勝っても弁護士費用分は自己負担となります。

弁護士費用が自己負担となる理由

弁護士費用が各自負担とされる背景には、裁判制度の利用しやすさを確保するという重要な目的があります。

弁護士費用が自己負担とされる主な理由
  • 敗訴時の費用負担リスクが高まりすぎ、裁判の利用をためらわせる「萎縮効果」を防ぐため。
  • 弁護士費用は事務所ごとに異なり、敗訴者に高額な費用を負担させると不公平が生じるため。
  • 経済力のない当事者が裁判制度から遠ざけられるのを防ぎ、裁判を受ける権利を保障するため。

弁護士費用を相手方に請求できる例外的なケース

各自負担の原則には、いくつかの例外が存在します。特に不法行為に基づく損害賠償請求では、弁護士費用の一部を相手方に請求できる場合があります。

弁護士費用を相手方に請求できる主なケース
  • 不法行為に基づく損害賠償請求:交通事故や不貞行為などで、判決で認められた損害額の10%程度を弁護士費用として上乗せ請求できる場合があります。
  • 契約書に特約がある場合:契約書に「債務不履行が生じた際の弁護士費用は相手方が負担する」といった特約があれば、請求が認められる可能性があります。
  • 専門性の高い訴訟:医療過誤や建築紛争など、弁護士の関与が不可欠とされる専門訴訟で認められることがあります。

ケース別・費用負担のシミュレーション

全面敗訴した場合

被告が全面敗訴すると、金銭的負担は最も重くなります。

全面敗訴した場合の費用負担
  • 訴訟費用:敗訴者負担の原則により、原告が立て替えた費用を全額負担します。
  • 自己の弁護士費用:依頼した弁護士への着手金(返還なし)や日当などを支払います。報酬金は成果がないため発生しないのが一般的です。
  • 相手方の弁護士費用:不法行為訴訟の場合、賠償金に加えて、その10%程度の弁護士費用相当額を追加で負担させられる可能性があります。
  • 遅延損害金:賠償金に対し、トラブル発生日などから年利3%(法定利率)の遅延損害金が加算されます。

一部敗訴した場合

原告の請求が一部だけ認められた場合、費用負担は按分されます。

訴訟費用は、判決で示された負担割合に応じて按分します。例えば「訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする」のように指定されます。

弁護士費用については、自己の弁護士に着手金や日当を支払います。 また、相手の請求を退けた(減額させた)金額を経済的利益とみなし、それに応じた報酬金が発生する場合があります。

相手方の弁護士費用は、不法行為訴訟であれば、裁判所が認めた賠償額を基準に計算されるため、全面敗訴よりは負担が軽くなります。

全面勝訴した場合

原告の請求がすべて棄却され、被告が全面勝訴した場合、費用負担は最も軽くなります。

訴訟費用は敗訴者負担の原則により、原告が全額負担します。被告側で立て替えた費用があれば、訴訟費用額確定処分を通じて原告に請求できます。

弁護士費用については各自負担の原則が適用されるため、たとえ勝訴しても、自分が依頼した弁護士への費用(着手金・報酬金)は自己負担となります。 ただし、相手の提訴が著しく不当な「不当訴訟」と評価されるような極めて例外的なケースでは、別途損害賠償を請求できる余地があります。

裁判上の和解で終結した場合

裁判の途中で和解が成立した場合、費用負担は和解条項で柔軟に決められます。一般的には「訴訟費用は各自の負担とする」と定め、お互いに請求しないことで手続きを簡潔に終えるケースがほとんどです。

弁護士費用は、各自が自身の弁護士に支払います。被告側は、和解によって当初の請求額から減額できた金額を経済的利益として、それに応じた報酬金が発生する場合があります。

和解には、判決まで争うよりも費用総額を抑えられるメリットがあります。控訴審などの費用がかからず、遅延損害金や相手方の弁護士費用相当額を含めずに解決できることが多いため、経済的合理性の高い選択肢といえます。

裁判費用を抑える実践的な方法

早期の段階で弁護士に相談する

トラブル発生後、なるべく早い段階で弁護士に相談することが費用抑制の鍵となります。訴訟に至る前に交渉で解決できれば、裁判所に納める印紙代などの訴訟費用がかかりません。また、勝ち目のない争いを避け、適切なタイミングで和解交渉を進めることで、無駄な弁護士費用や遅延損害金の増大を防ぐことができます。

証拠を整理し、的確に提出する

裁判費用、特に弁護士費用を抑えるには、依頼者自身が証拠を整理して協力することが重要です。タイムチャージ方式の契約では、弁護士の作業時間を短縮することが直接的な費用削減につながります。また、強力な証拠を早期に提出できれば、裁判が有利に進み、早期の和解や解決につながりやすくなります。

和解による早期解決を検討する

判決まで争うと、第一審だけでなく控訴審、上告審へと発展し、そのたびに費用が膨らむリスクがあります。和解で紛争を早期に終結させれば、将来発生する費用を完全にカットできます。また、和解交渉では、遅延損害金の免除や分割払いなど、判決では得られない柔軟な支払い条件を引き出せる可能性もあり、経済的リスクを大幅に軽減できます。

複数の弁護士から見積もりを取る

弁護士費用は事務所によって大きく異なるため、正式に依頼する前に複数の事務所から見積もりを取り、比較検討することが不可欠です。単に総額の安さだけでなく、料金体系の透明性やサービス内容、弁護士との相性などを総合的に判断し、信頼できる依頼先を選ぶことが重要です。見積もりを比較することで、適正な相場を把握し、費用倒れのリスクを避けることができます。

費用を支払えない場合のリスク

敗訴後の賠償金と強制執行

敗訴判決で命じられた賠償金や訴訟費用を支払わずにいると、相手方は判決を「債務名義」として、裁判所に強制執行を申し立てることができます。強制執行が始まると、企業の資産が強制的に差し押さえられます。

強制執行による具体的なリスク
  • 会社の預貯金口座が差し押さえられ、事業資金が凍結される。
  • 取引先への売掛金が差し押さえられ、信用が失墜する。
  • 不動産や機械設備などの事業用資産が差し押さえられ、競売にかけられる。
  • 最悪の場合、事業の継続が困難になり、倒産に至る。

弁護士費用が払えないときの対処法

経済的な事情で弁護士費用が払えない場合でも、いくつかの対処法があります。

弁護士費用が払えない場合の主な対処法
  • 分割払いの相談:多くの法律事務所が着手金や報酬金の分割払いに対応しています。まずは弁護士に相談してみましょう。
  • 法テラスの利用:個人の場合、収入や資産が一定基準以下であれば、国が設立した法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用を立て替えてもらい、無利息で分割返済が可能です。
  • 弁護士費用保険の利用:事業者向けの弁護士費用保険に加入していれば、保険金で費用を賄える場合があります。

訴訟関連費用の会計処理と社内での予算管理

法人が訴訟に巻き込まれた場合、弁護士費用は経費として計上できます。会計処理上の注意点と、社内での管理が重要です。

訴訟関連費用の会計処理・管理のポイント
  • 勘定科目:「支払手数料」や「支払報酬料」などの勘定科目で処理するのが一般的です。
  • 源泉徴収:相手が個人事業主の弁護士の場合、報酬支払い時に源泉徴収を行う義務があります(弁護士法人の場合は不要)。
  • 予算管理:訴訟の長期化に備え、財務部門と連携して定期的に費用の見込みを確認し、予算を確保しておくことがリスク管理上重要です。

よくある質問

訴状を無視するとどうなりますか?

裁判所から届いた訴状を無視することは、絶対に避けるべきです。反論書類である答弁書を提出せず、期日にも出頭しない場合、原告の主張をすべて認めたとみなされ(擬制自白)、極めて不利な判決が下されます。

訴状を無視した場合の流れ
  1. 答弁書を提出せず、口頭弁論期日にも欠席する。
  2. 原告の主張をすべて認めたとみなされる(擬制自白)。
  3. 原告の請求を全面的に認める欠席判決が下される。
  4. 判決が確定し、預金口座や資産の強制執行(差し押さえ)を受ける。

弁護士なしの本人訴訟は可能ですか?

はい、弁護士に依頼せず、当事者本人が裁判を行う本人訴訟は法律上可能です。弁護士費用を節約できる点が最大のメリットですが、専門知識がないと不利になりやすいという大きなデメリットもあります。

項目 内容
メリット 弁護士費用を大幅に節約できる。特に請求額が少額な場合に有効。
デメリット 専門知識や経験の差から不利になりやすい。膨大な時間と労力がかかる。手続き上のミスで敗訴するリスクがある。
本人訴訟のメリットとデメリット

請求額が高額な事件や内容が複雑な事件では、費用をかけてでも弁護士に依頼する方が安全かつ確実です。

敗訴したら遅延損害金も発生しますか?

はい、金銭支払いを命じる判決では、通常、本来の請求額に加えて遅延損害金の支払いも命じられます。これは支払いが遅れたことに対するペナルティです。

遅延損害金のポイント
  • 起算日:不法行為(交通事故など)の場合は損害発生日から、契約違反の場合は履行期日の翌日から計算が始まります。
  • 利率:契約で利率の定めがなければ、現在の民法の法定利率である年3%が適用されます。

裁判が長引くほど遅延損害金の額は増え続けるため、早期解決は支払総額を抑える上でも重要です。

まとめ:被告が負担する裁判費用を理解し、不測の事態に備える

被告として裁判に臨む際、費用は大きく2種類に分かれます。裁判所に納める印紙代などの「訴訟費用」は原則として敗訴者が負担し、弁護士に支払う「弁護士費用」は勝敗にかかわらず原則として各自が負担します。この負担原則の違いを理解することが、リスクを判断する上での第一歩です。敗訴した場合は相手の訴訟費用も負担する必要があり、不法行為訴訟などでは相手の弁護士費用の一部を請求される例外もあるため注意が必要です。もし訴状を受け取ったら、まずは訴訟の見通しと費用について早期に弁護士へ相談し、対応方針を検討することが重要です。本記事で解説した内容は一般的な原則であり、個別の事案については必ず専門家にご確認ください。

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