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法人破産の手続きの流れを網羅解説|費用・期間から経営者への影響まで

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会社の経営状況が悪化し、破産という厳しい決断を検討されている経営者の方もいらっしゃるでしょう。法人破産は、債務から解放され再起を図るための法的な手続きですが、そのプロセスは複雑で、多くの専門的な知識を要します。この記事では、法人破産の手続きがどのような流れで進むのか、メリット・デメリットから具体的な時系列、費用、期間、そして経営者個人への影響までを網羅的に解説します。

目次

法人破産の手続きを開始するメリットとデメリット

債務の支払義務免除や取立て停止といったメリット

法人破産を選択する最大のメリットは、会社の債務を法的に消滅させられる点です。個人の自己破産と異なり、法人は破産手続の終結によって法人格そのものが消滅するため、特別な免責許可を得ずとも全ての債務の支払義務がなくなります。これにより、経営者は多額の負債による精神的重圧から解放され、経済的な再起を図る機会を得られます。

また、弁護士に破産手続きを依頼すると、直ちに全債権者へ受任通知が送付されます。この通知には、貸金業者などによる直接の取立て行為を法的に停止させる効力があるため、督促の電話や訪問が即座になくなり、平穏な環境を取り戻すことができます。

法人破産の主なメリット
  • 裁判所の破産手続終結により、会社の全債務の支払義務が消滅する。
  • 弁護士からの受任通知送付により、債権者からの直接の取立てが停止する。
  • 経営者は負債のプレッシャーから解放され、新たな生活再建に集中できる。

会社の消滅や代表者の信用情報への影響などのデメリット

法人破産の最も大きなデメリットは、会社が完全に消滅し、長年かけて築き上げた事業やブランド、従業員の雇用をすべて失うことです。会社の資産(不動産、設備、在庫など)は全て破産管財人によって換価処分され、債権者への配当に充てられるため、手元に残すことはできません。

代表者が会社の債務を連帯保証している場合、会社の債務は代表者個人に請求されるため、代表者自身も自己破産を検討せざるを得ないケースがほとんどです。個人が自己破産すると、その情報が信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、約5〜7年間は新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になります。また、破産の事実は国の機関紙である「官報」に掲載され、公的な記録として残ります。

法人破産の主なデメリット
  • 会社が消滅し、事業の継続が不可能になる。
  • 会社の資産はすべて換価処分され、手元には残らない。
  • 代表者が連帯保証人の場合、個人も自己破産が必要になる可能性がある。
  • 個人の信用情報に事故情報が登録され、一定期間金融取引が制限される。
  • 破産の事実が官報に掲載される。

法人破産の具体的な手続きの流れ【時系列】

弁護士への相談と破産申立ての委任契約

法人破産手続きは、まず弁護士に相談することから始まります。相談では、会社の資産・負債状況、債権者の内容、従業員への対応方針などを詳細にヒアリングされます。資金が完全にショートする前に相談すれば、手続き費用や裁判所への予納金を確保しやすくなるため、早期の相談が重要です。

弁護士は状況を分析し、破産以外の民事再生といった再建型の選択肢も含めて最適な方針を提案します。方針に納得し、委任契約を締結すると、弁護士が代理人として全ての窓口となり、経営者は煩雑な債権者対応から解放されます。

債権者への受任通知送付と取立ての停止

委任契約を締結後、弁護士は速やかに全債権者へ受任通知を発送します。この通知が債権者に届いた時点で、貸金業法に基づき、債務者への直接の取立てが禁止されます。これにより、督促の電話や訪問が止まり、精神的な平穏を取り戻せます。

同時に、全ての債務の支払いを停止します。これまで返済に充てていた資金は、破産申立てに必要な費用(予納金や弁護士費用)や従業員の解雇予告手当などのために確保することが可能になります。ただし、金融機関に通知が届くと会社の預金口座が凍結されるため、事前に公共料金の引き落とし口座を変更するなど、弁護士とタイミングを慎重に協議する必要があります。

従業員の解雇と事業活動の停止

破産申立ての準備と並行して、事業を完全に停止し、従業員を解雇する手続きを進めます。法人破産は会社を消滅させる手続きであるため、雇用の維持はできません。

一般的には、経営者が従業員説明会を開き、破産に至った経緯を誠実に説明します。突然の解雇となる従業員の混乱を避けるため、未払賃金立替払制度の利用方法や失業保険の受給手続きについて丁寧に案内することが、経営者の最後の重要な責務です。情報の漏洩による資産の散逸を防ぐため、事業停止と同時に解雇を通知する「密行型」という手法が取られることもあります。

裁判所への破産手続開始の申立て準備

裁判所に破産を申し立てるには、会社の財産状況を正確に示すための膨大な書類が必要です。弁護士の指示に従い、経理担当者などと協力して資料を収集します。申立書類の正確性は、その後の手続きを円滑に進める上で極めて重要です。

申立てに必要な主な書類・資料
  • 商業登記簿謄本、定款
  • 決算報告書、確定申告書(直近2〜3期分)
  • 資産目録(不動産、預貯金、売掛金、在庫など)
  • 債権者一覧表
  • 全ての預金通帳の写し
  • 賃貸借契約書、リース契約書などの重要契約書類

破産手続開始決定と破産管財人の選任

申立書類が裁判所に受理され、審理の結果、支払不能または債務超過の状態にあると認められると、破産手続開始決定が出されます。これと同時に、裁判所は中立な立場の弁護士を破産管財人として選任します。

この決定が出た瞬間から、会社の財産を管理・処分する権利は全て経営者から破産管財人に移ります。代表者が独断で会社の資産を売却したり、預金を引き出したりすることは固く禁じられます。また、会社宛ての郵便物は全て破産管財人の事務所へ転送され、隠れた資産や債権者がいないか調査されます。

事業停止後の資産保全と破産管財人への引き継ぎにおける注意点

破産手続開始決定後、代表者は速やかに会社の資産や重要書類を破産管財人に引き継ぐ義務があります。この際、会社の財産が勝手に持ち出されたりしないよう、資産の散逸防止に努めなければなりません。破産管財人には強力な調査権限があり、代表者が財産を隠したり、虚偽の説明をしたりすると、免責が認められないだけでなく、刑罰の対象となる可能性もあります。

破産管財人へ引き継ぐ主なもの
  • 会社の代表印、銀行印、実印
  • 預金通帳、有価証券
  • 不動産の権利証(登記識別情報)
  • 帳簿書類、契約書などの重要書類
  • オフィスの鍵、車両の鍵など

破産管財人による財産の調査・管理・換価処分

破産管財人の主な役割は、会社の資産を調査・管理し、それらを売却などによって金銭に換える換価処分を行うことです。具体的には、売掛金の回収、在庫商品の売却、不動産や車両の任意売却などを進めます。

この換価手続きを通じて、債権者へ配当するための原資(破産財団)を形成します。また、破産管財人は、破産前に不当に安く売却された資産などがないかも調査し、問題があれば否認権を行使して財産を取り戻し、破産財団を最大化するよう努めます。

債権者集会の開催と状況報告

破産手続開始決定から約3ヶ月後、裁判所で第1回の債権者集会が開かれます。この集会は、破産管財人が債権者に対し、財産調査の結果や換価処分の進捗、配当の見込みなどを報告する場です。代表者も出席が義務付けられており、裁判官や債権者からの質問に答える必要があります。

債権者集会というと厳しい追及の場を想像しがちですが、中小企業の破産では債権者が出席することは稀で、数分程度の事務的な報告で終了することがほとんどです。資産の換価に時間がかかる場合は、数ヶ月おきに第2回、第3回と集会が継続されます。

債権者への配当手続き

全ての財産の換価が完了し、配当に充てる資金が確保できた場合、法律で定められた優先順位に従って債権者への配当が実施されます。税金や社会保険料、従業員の給与などが最優先で支払われ、その後に残った資金があれば、一般の債権者(金融機関や取引先など)に債権額に応じて按分で配当されます。

中小企業の破産では、資産が少なく、優先的な債権の支払いで資金が尽きてしまい、一般の債権者への配当がゼロになることも珍しくありません。その場合は配当手続きは行われず、手続きは終結に向かいます。

破産手続の終結と法人の消滅

配当が完了した、あるいは配当できる資産がなかったことが確定すると、裁判所は破産手続終結決定(または異時廃止決定)を下します。この決定に基づき、法務局で会社の登記簿が閉鎖され、法人は法人格を失い完全に消滅します。

法人が消滅することで、残っていた債務も全て消滅し、二度と請求されることはありません。これにより、一連の法的手続きは全て完了し、経営者は会社の清算という重責から完全に解放されます。

法人破産手続きに要する費用の目安と内訳

弁護士に支払う費用(着手金・報酬金など)

弁護士費用は、会社の規模や負債総額、事案の複雑さによって変動しますが、中小企業の場合、着手金として50万円から100万円程度が相場です。この費用は、受任通知の発送によって債務の支払いを停止した後に、分割で積み立てることが可能な場合が多いです。

法人破産では、成功報酬が発生しない契約が一般的ですが、複雑な訴訟対応などが伴う場合は別途報酬が設定されることもあります。契約前には費用の総額や内訳について詳細な見積もりを確認することが重要です。

裁判所に納める費用(申立手数料・予納金)

裁判所に納める費用の中で最も大きな割合を占めるのが、破産管財人の報酬などに充てられる引継予納金です。弁護士が代理人となる「少額管財」事件の場合、最低額は20万円からとされていますが、これはあくまで最低ラインです。負債総額が大きい場合や資産の処分に手間がかかる事案では、50万円から数百万円以上に増額されることもあります。

予納金は原則として一括で納付する必要があり、これを準備できないと申立てができないため、早期の資金計画が不可欠です。

費用項目 金額の目安 備考
申立手数料 1,000円 収入印紙で納付します。
官報公告費 15,000円程度 破産の事実を官報に掲載するための費用です。
郵便切手代 数千円〜数万円 債権者の数に応じて変動します。
引継予納金 最低20万円〜 最も高額な費用。事案の規模や複雑さにより増額されます。
裁判所に納める主な費用

法人破産手続き完了までにかかる期間の目安

手続きの種類(同時廃止・管財事件)による期間の違い

法人破産は、原則として破産管財人が選任される管財事件として扱われます。資産が全くなく、調査の必要もない場合に手続きを即時終了させる同時廃止は、個人の自己破産で用いられることが多く、法人で適用されるのは極めて例外的なケースです。

管財事件は、手続きを簡略化した少額管財と、より大規模で複雑な事案を扱う通常管財に分かれます。少額管財であれば比較的短期間で終了しますが、不動産の売却や訴訟などが絡む通常管財では長期間を要します。

手続きの種類 特徴 期間の目安
少額管財事件 資産状況が比較的単純な中小企業などで適用 約6ヶ月〜1年
通常管財事件 負債額が大きく、資産関係が複雑な大規模事案 1年以上
同時廃止 法人では極めて例外的で、ほとんど適用されない 手続きは即時に終了
手続きの種類と期間の目安(開始決定後)

申立て準備から手続終結までの標準的な期間

法人破産の手続き全体にかかる期間は、事案の複雑さによって大きく異なりますが、一般的な目安は存在します。

まず、弁護士に相談してから裁判所への申立て準備に3ヶ月から6ヶ月程度を要します。その後、裁判所に申し立ててから手続きが終結するまで、少額管財事件で6ヶ月から1年程度かかるのが標準的です。したがって、準備開始から全てが完了するまで、全体として1年前後を見込んでおくとよいでしょう。

法人破産が経営者・代表取締役個人に及ぼす影響

個人の資産や財産はどこまで保全されるか

法人と個人は法律上別人格であるため、会社が破産しても、代表者個人の財産が自動的に没収されることはありません。代表者が会社の債務の連帯保証人になっていない限り、個人の自宅や預貯金といった私有財産は原則として守られます。

ただし、会社の資金と個人の資金が混同されている場合は注意が必要です。会社から代表者への貸付金が返済されていなかったり、会社の資金を私的に流用したりした事実があれば、破産管財人から個人に対して返還を求められます。これに応じられない場合は、個人の資産から支払う必要が生じます。

連帯保証人としての債務返済義務の行方

中小企業の融資では、経営者が会社の債務を個人で連帯保証していることがほとんどです。この場合、会社が破産して支払いができなくなると、金融機関などの債権者は直ちに連帯保証人である代表者個人に残債務全額の一括返済を請求してきます。

会社の負債は個人の資力で返済できる金額ではないことが多いため、代表者は法人の破産と同時に、自らも自己破産や個人再生といった債務整理手続きを選択せざるを得ないのが実情です。このため、会社と経営者の運命は事実上一体であるといえます。

信用情報機関への登録と今後の生活への制約

代表者個人が自己破産を選択した場合、その事実が信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリスト)。登録期間は5年〜7年程度で、その間は新たなローン契約やクレジットカードの発行などができなくなります。

また、破産手続中には一時的な制約も生じます。

自己破産した場合の主な制約
  • 信用情報への登録:約5〜7年間、ローンやクレジットカードの利用が制限される。
  • 資格制限:手続期間中、弁護士や警備員など特定の職業に就けなくなる(免責許可決定で解除)。
  • 居住の制限:手続期間中、裁判所の許可なく長期間の旅行や引越しができなくなる。

法人破産と代表者個人の自己破産を同時に申立てる判断基準

代表者が会社の連帯保証人となっており、その保証債務を個人の資産で支払えない場合は、法人と個人の破産を同時に申し立てるのが一般的です。これにより、手続きが効率化され、裁判所に納める予納金などの費用も抑えられるメリットがあります。

同時申立てをすべきかの判断基準は、保証債務の総額と、代表者個人の資産や収入状況を比較して、返済が現実的に可能か否かによります。また、一定の要件を満たせば「経営者保証ガイドライン」を活用し、自己破産を回避して自宅などを残せる可能性もあるため、弁護士と最適な方法を検討することが重要です。

従業員の解雇手続きに関する法務上の注意点

従業員への解雇予告と説明の適切なタイミング

従業員を解雇する際は、労働基準法に基づき、原則として30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。破産実務では、情報の漏洩による混乱を防ぐため、事業停止当日に解雇を通知し、解雇予告手当を支払う方法が一般的です。

資金不足で手当を支払えない場合でも、従業員への誠実な説明は不可欠です。破産に至った経緯や今後の手続きについて真摯に伝えることが、無用なトラブルを防ぐ鍵となります。

未払賃金・退職金の支払いに関する法的整理

会社の資金が枯渇し、従業員への給与や退職金が支払えない場合でも、従業員を保護するための制度があります。国の「未払賃金立替払制度」を利用すれば、条件を満たすことで、未払いとなっている賃金・退職金の一部(最大8割)を国が会社に代わって支払ってくれます。

この制度を利用するには、解雇日から6ヶ月以内に会社が破産申立てを行う必要があるなど、期間制限があるため注意が必要です。従業員が速やかに制度を利用できるよう、会社側が手続きを支援することが、経営者の最後の重要な責任です。

離職票の発行と雇用保険の受給手続き支援

会社は、解雇した従業員が速やかに失業手当(雇用保険)を受給できるよう、離職票などの必要書類を遅滞なく発行する義務があります。法人破産による解雇は「会社都合退職」となるため、従業員は自己都合退職の場合と比べて、より早く、より長く失業手当を受け取ることが可能です。

事業停止後は事務処理を行う人員もいなくなるため、代表者自身が責任を持って手続きを進めるか、弁護士や社会保険労務士の協力を得て、従業員の生活基盤確保を支援する必要があります。

法人破産に関するよくある質問

会社を破産させると代表取締役も自己破産が必要ですか?

必ずしも必要ではありません。代表者が会社の債務の連帯保証人になっていなければ、会社の債務は代表者個人に及ばないため、自己破産する必要はありません。しかし、中小企業の多くは代表者が連帯保証しているため、結果として代表者個人も自己破産を選択せざるを得ないケースがほとんどです。

滞納している税金や社会保険料の支払いはどうなりますか?

法人が破産手続を経て消滅すると、滞納していた法人税や社会保険料などの支払義務も原則として消滅します。ただし、代表者が納税保証をしていた場合や、一定の条件下で第二次納税義務者と認定された場合など、例外的に個人に支払義務が残るケースもあります。

破産した事実は官報に掲載されるのでしょうか?

はい、掲載されます。破産手続の開始決定時と終結決定時の2回、会社の名称や住所、代表者の氏名などが国の機関紙である「官報」に掲載されます。一般の人が日常的に官報を見ることはほとんどありませんが、金融機関や信用情報機関は情報をチェックしているため、今後の金融取引に影響が及びます。

破産手続が終結した後に、再度会社を設立することはできますか?

はい、法律上は可能です。一度破産を経験した人が再び会社の代表取締役になることに法的な制限はありません。ただし、個人が自己破産している場合、信用情報に事故情報が登録されているため、新会社として金融機関から融資を受けたり、法人口座を開設したりすることが一定期間困難になるという現実的な制約があります。

弁護士に依頼した後も債権者から差し押さえをされる可能性はありますか?

はい、可能性はあります。弁護士からの受任通知は、電話や訪問といった任意の取立てを止める効果がありますが、訴訟や給与差押えといった法的な強制執行手続きを止める効力はありません。強制執行を法的に停止させるには、裁判所に破産を申し立て、破産手続開始決定を得る必要があります。そのため、差押えのリスクが迫っている場合は、一日も早く申立てを行うことが重要です。

まとめ:法人破産の手続きを正確に理解し、専門家と次の一歩へ

本記事では、法人破産のメリット・デメリットから、手続きの具体的な流れ、費用、期間、そして経営者個人や従業員への影響までを解説しました。法人破産は、会社の債務を法的に消滅させ再起を図るための最終手段ですが、会社の消滅という大きな代償を伴います。手続きは弁護士への相談から始まり、裁判所での申立て、破産管財人による財産換価・配当を経て、法人の消滅をもって終結するまで、通常1年前後の期間と相応の費用が必要です。特に、代表者が連帯保証人である場合は、ご自身の自己破産も同時に進めるケースがほとんどです。この複雑な法的手続きを独力で進めることは極めて困難であるため、資金が完全に枯渇する前に、破産に精通した弁護士へ相談することが最善の選択といえるでしょう。

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