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法人破産と経営者の自己破産|手続きの流れ・費用・破産後の生活を解説

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会社の経営状況が悪化し、事業の継続が困難になると、法人の破産を検討せざるを得ません。その際、多くの中小企業経営者の方が直面するのが、会社の債務に対する連帯保証の問題です。会社の破産手続きと同時に、代表者である自分自身の生活はどうなるのか、大きな不安を抱えている方も少なくないでしょう。この記事では、法人破産と経営者個人の自己破産がなぜ連動するのか、その具体的な手続きの流れから費用、そして破産後の生活再建に至るまでを、順を追って詳しく解説します。

目次

「倒産」「法人破産」「自己破産」の基本的な違い

「倒産」は経営が破綻した状態を指す一般的な言葉

「倒産」とは、法的に厳密な定義があるわけではなく、企業の経営が破綻した状態を指す広範な言葉です。一般的には、資金繰りの悪化などによって事業の継続が困難になった状態を意味します。倒産は、法的な手続きを経ているかどうかにかかわらず使用され、大きく「法律上の倒産」と「事実上の倒産」に分けられます。

法律上の倒産には、会社のあり方に応じて清算型と再建型の2種類の手続きがあります。

法律上の倒産手続きの種類
  • 清算型手続き: 会社の財産をすべて清算し、法人格を消滅させる手続き(例:破産、特別清算)
  • 再建型手続き: 事業を継続しながら経営の立て直しを目指す手続き(例:民事再生、会社更生)

「法人破産」は会社の財産を清算する法的手続き

「法人破産」とは、法人が支払不能や債務超過に陥り経営が継続できなくなった際に、破産法に基づいて会社を清算し、法人格を消滅させる法的な手続きです。これは清算型の倒産手続きに分類されます。

手続きは裁判所の監督下で進められ、選任された破産管財人が会社の財産をすべて金銭に換価(売却など)します。そうして得られた資金は、法律で定められた優先順位に従って各債権者に公平に分配(配当)されます。すべての手続きが完了すると会社は法的に消滅し、それに伴って会社が負っていた債務もすべて消滅します。

「自己破産」は個人が裁判所を通じて行う破産手続き

「自己破産」とは、個人の債務者が、自身の収入や財産では借金を返済しきれなくなった場合に、裁判所を通じて行う破産手続きです。手続きの最大の目的は、個人の経済生活の再生を支援することにあります。

手続きを通じて、債務者の財産は生活に必要な最低限(自由財産)を除いて換価され、債権者に公平に配当されます。その後、裁判所から免責許可決定が下されると、残った借金の返済義務が法的に免除されます。法人破産では会社自体が消滅するため免責という制度はありませんが、個人は破産後も生活が続くため、この免責制度によって再スタートの機会が与えられます。

なぜ法人破産で経営者の自己破産も必要になるのか

会社の債務に対する経営者の連帯保証

中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が連帯保証人になることが一般的です。法人と代表者は法律上別人格ですが、連帯保証契約を結んでいる場合、会社が債務を返済できなくなると、経営者が会社に代わって返済義務を負うことになります。

会社が法人破産によって消滅しても、経営者個人と債権者との間で結ばれた連帯保証契約は有効なまま残ります。そのため、債権者は経営者個人に対して、会社の借金全額の一括返済を請求します。法人の債務は個人で返済できる金額ではないことがほとんどであるため、経営者も自己破産を選択せざるを得ない状況になるのです。

経営者個人が会社から借入れをしている場合

経営者個人が会社から「役員貸付金」などの名目で借入れをしている場合も、自己破産が必要になることがあります。役員貸付金は会社の資産(債権)と見なされ、法人破産の手続きでは、破産管財人がその返済を経営者個人に求めます。この返済が困難な場合、自己破産を検討する必要があります。

また、経営者が故意または重大な過失によって会社に損害を与えた場合、取締役としての善管注意義務違反を問われ、会社に対して損害賠償責任を負うことがあります。この賠償額が個人の資力を超える場合も、自己破産の一因となります。

経営者保証ガイドラインの適用と限界

「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業の融資における経営者保証の弊害を改善するため、2014年に策定された指針です。このガイドラインを活用することで、経営者は一定の財産を手元に残したまま保証債務を整理できる可能性があります。

ただし、ガイドラインを適用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

ガイドライン適用の主な要件
  • 主債務者(会社)が法的債務整理手続き等を開始していること
  • 保証人に破産法上の免責不許可事由(財産隠しなど)がないこと
  • 対象となるすべての債権者の同意を得られること

このガイドラインは法律ではないため法的な強制力はなく、あくまで関係者の自主的な遵守に委ねられている点も特徴です。適用にはハードルがあり、すべてのケースで利用できるわけではありません。

法人破産と自己破産を同時に進める手続きの全手順

同時申立てのメリット(費用と時間の節約)

法人破産と代表者の自己破産を同時に申し立てることには、手続きの効率化と費用の節約という大きなメリットがあります。

同時申立ての主なメリット
  • 手続きの一本化による時間と労力の削減
  • 弁護士費用や裁判所への予納金(申立費用)の節約
  • 同一の破産管財人による効率的な財産調査・清算
  • 経営者の早期の生活再建につながる

ステップ1:弁護士への相談と受任通知の送付

法人破産と自己破産の手続きは、まず弁護士に相談することから始まります。

手続きの初期段階
  1. 弁護士への相談: 会社の財務状況や債務を正確に伝え、破産を含む最適な債務整理の方法について助言を受けます。
  2. 委任契約の締結: 破産の方針が決まったら、弁護士と正式に委任契約を結びます。
  3. 受任通知の送付: 弁護士が各債権者へ「受任通知」を送付します。これにより、債権者からの直接の取り立てが停止し、落ち着いて手続きの準備を進めることができます。

従業員・取引先への告知タイミングと伝え方の注意点

従業員や取引先への告知は、事業停止による混乱を最小限に抑えるため、慎重なタイミング判断が求められます。一般的には、従業員への解雇通知は、裁判所への破産申立ての1〜2週間前を目安に行われます。その際、以下の内容を誠実に説明する必要があります。

従業員への説明事項
  • 破産申立てに至った経緯と理由
  • 全従業員の解雇という事実
  • 未払給与や退職金、解雇予告手当の支払いに関する見通し

取引先に対しても、事業停止による影響を考慮し、弁護士と相談の上で適切なタイミングで通知を行います。

ステップ2:破産申立ての準備(書類作成と財産保全)

弁護士に依頼した後、裁判所に提出する申立書類の準備を進めます。この準備にはおおむね1ヶ月から3ヶ月程度の期間を要します。提出書類は多岐にわたり、正確な作成が求められます。

書類の種類 具体例
作成する書類 破産手続開始申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録、家計収支表(個人の場合)など
収集する書類 法人登記簿謄本、決算書(直近2期分)、預金通帳の写し、不動産登記簿謄本など
提出書類の例

この段階で、財産を不当に処分したり隠したりする行為は、詐欺破産罪に問われたり、個人の自己破産における免責不許可事由に該当したりする可能性があるため、絶対に行ってはいけません。

ステップ3:裁判所への破産手続開始の申立て

書類の準備が整い、取締役会での破産承認決議を経た後、管轄の地方裁判所に破産手続開始の申立てを行います。申立てと同時に、予納金や印紙代などの裁判所費用を納付する必要があります。

申立て後、裁判官と代表者による債務者審尋(面談)が行われ、破産に至った経緯などが確認されます。裁判所が申立てを認めると「破産手続開始決定」が下され、同時に会社の財産を管理・処分する「破産管財人」が選任されます。

ステップ4:破産管財人による財産調査・換価・配当

破産管財人は、裁判所から選任された中立的な立場の弁護士で、破産者の財産を管理・処分する権限を持ちます。破産管財人は、会社の資産(不動産、売掛金、在庫など)をすべて調査し、金銭に換える「換価」作業を進めます。財産隠しや特定の債権者への不公平な返済(偏頗弁済)がなかったかも厳しく調査されます。

換価によって得られた資金は、法律で定められた優先順位に従って債権者へ公平に分配(配当)されます。

配当の優先順位
  • 財団債権: 破産管財人の報酬など、手続き遂行に必要な費用
  • 優先的破産債権: 税金や社会保険料、従業員の給与など
  • 一般破産債権: 金融機関からの借入金や買掛金など

破産管財人との面談における経営者の役割と説明責任

破産管財人が選任されると、会社の代表者は申立代理人弁護士と共に破産管財人と面談を行います。この面談で、破産者は破産に至った経緯や財産状況について詳細な説明を求められます。

破産法では、破産者には破産管財人の調査に協力し、誠実に説明する「説明義務」が課せられています。ここで虚偽の説明をしたり、協力を拒んだりすると、個人の自己破産において免責不許可事由と判断され、借金の免除が認められない可能性があるため、正直かつ正確な対応が不可欠です。

ステップ5:債権者集会と免責審尋(個人の場合)

破産手続開始決定からおおむね3ヶ月後を目処に、裁判所で「債権者集会」が開催されます。これは、破産管財人が債権者に対し、財産の換価状況や配当の見込みなどを報告する場です。代表者も出席が必要ですが、実際には債権者が出席しないケースも多く、短時間で終了することがほとんどです。

個人の自己破産の場合、債権者集会と併せて、あるいは別途「免責審尋」が行われます。これは、裁判官が破産者本人と面談し、免責を許可してよいか(免責不許可事由がないか)を最終判断するための手続きです。

ステップ6:破産手続の終結と免責許可決定

破産管財人による財産の換価と配当がすべて完了すると、破産手続きは終了します。配当ができた場合は「破産手続終結」、配当する財産がなかった場合は「破産手続廃止」の決定が裁判所から下されます。

法人の場合、この決定によって法人格が消滅し、債務もなくなります。個人の場合は、この手続き終了後に裁判所から「免責許可決定」が下され、これが確定することで、税金などを除く借金の支払い義務が法的に免除されます。この決定をもって、経営者は連帯保証債務などから解放され、経済的な再スタートを切ることが可能になります。

法人破産・自己破産にかかる費用の内訳と目安

裁判所に納める費用(予納金・印紙代など)

破産を申し立てる際は、裁判所に手続き費用を納める必要があります。

裁判所に納める費用の内訳
  • 予納金: 破産管財人の報酬や官報公告費用などに充てられる費用。法人破産では最低20万円から、負債額に応じて高額になります。
  • 申立手数料: 申立書に貼付する収入印紙代。個人破産で1,500円程度です。
  • 予納郵券: 裁判所からの書類送付に使われる郵便切手代。数千円程度が目安です。

予納金は最も大きな負担となりますが、手続きを進める上で不可欠な費用です。

弁護士に支払う費用(着手金・報酬金)

弁護士に破産手続きを依頼する場合、弁護士費用がかかります。費用体系は法律事務所によって異なりますが、主な内訳は以下の通りです。

費用の種類 内容 目安
着手金 弁護士に正式に依頼する際に支払う費用 法人:50万円~、個人:20万円~
報酬金 事件が終了した際に成功に応じて支払う費用(破産では発生しない場合も多い) 事務所による
実費 交通費や通信費など、手続きで実際に発生した費用 別途請求
弁護士費用の主な内訳と相場

法人と代表者個人の破産を同時に依頼する場合、個人の費用が別途加算されることが一般的です。費用総額については、依頼前に弁護士に確認することが重要です。

費用の支払いが困難な場合の対処法

破産費用を一括で支払うことが難しい場合でも、いくつかの対処法があります。

費用が支払えない場合の選択肢
  • 弁護士への相談: 多くの法律事務所では、弁護士費用の分割払いや後払いに対応しています。まずは相談してみましょう。
  • 法テラスの利用: 収入や資産が一定基準以下の場合、「法テラス(日本司法支援センター)」の民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用を立て替えてもらい、無利息で分割返済することが可能です。

経営者の自己破産が生活に及ぼす影響とその範囲

処分対象となる個人資産の範囲と自由財産

自己破産では、破産者の財産は原則として処分されますが、生活に不可欠な財産は「自由財産」として手元に残すことが認められています。これは、破産後の生活再建を支えるための制度です。

区分 具体例
自由財産(手元に残る) 99万円以下の現金、生活必需品(家具・家電など)、差押禁止財産(年金など)
処分対象財産(換価される) 不動産、評価額20万円超の自動車、20万円超の預貯金、生命保険解約返戻金など
自由財産と処分対象財産の例

裁判所の判断により、一定の範囲で自由財産の拡張が認められる場合もあります。

信用情報機関への登録(いわゆるブラックリスト)

自己破産をすると、その情報が信用情報機関に「事故情報」として登録されます。これは、一般的に「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。この期間中は、新たな借入れやクレジットカードの作成・更新、各種ローンの契約が原則としてできなくなります。

登録期間は信用情報機関によって異なりますが、免責許可決定の確定からおおむね5年~10年程度です。この期間が経過すれば、事故情報は削除されます。

一時的に就けなくなる職業・資格の制限

破産手続き中は、他人の財産を扱う職業や高い信用性が求められる一部の資格について、一時的に就業が制限されます。

資格制限を受ける主な職業・資格の例
  • 弁護士、税理士、司法書士などの士業
  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 株式会社の取締役、監査役

この資格制限は、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの期間に限られます。手続きが終了し「復権」すれば、再びこれらの職業に就くことが可能です。医師や看護師、公務員など、多くの職業は制限の対象外です。

家族への直接的な影響と間接的な影響

自己破産はあくまで個人の手続きであり、家族の財産が処分されたり、家族がブラックリストに載ったりする直接的な影響はありません

ただし、間接的な影響は考えられます。

家族に及ぶ可能性のある影響
  • 家族が連帯保証人の場合: 破産者本人の債務は免責されても、連帯保証人である家族の返済義務は残ります。
  • 破産者名義の資産処分: 持ち家や車が処分されると、家族の生活環境に変化が生じます。
  • 家族経営の場合: 法人破産に伴い、家族も職を失う可能性があります。

破産手続後の生活再建と事業再開の可否

破産手続終結後の生活について

自己破産で免責が許可されると、税金などを除くすべての借金の支払い義務から解放され、経済的な再スタートを切ることができます。99万円以下の現金や生活必需品などの自由財産は手元に残るため、生活の基盤がすべて失われるわけではありません。

ただし、5年~10年は信用情報機関に事故情報が登録されるため、現金中心の生活となります。この間は、クレジットカードの代わりにデビットカードやプリペイドカードを利用するなどの工夫が考えられます。また、手続き中に受けた資格制限も、免責許可決定が確定すれば解除されます。

再び事業を始めること(起業)は原則として可能

破産手続きが完了した後、再び個人事業主として、あるいは新しい会社を設立して事業を始めることに、法律上の制限はありません。過去の会社法では破産者が取締役に就任できない「欠格事由」がありましたが、法改正によりこの規定は削除されています。

しかし、現実的な課題として、自己破産によって信用情報に事故情報が登録されるため、金融機関からの新規融資を受けることは極めて困難です。そのため、事業再開には自己資金を準備するなど、資金調達面での工夫が必要となります。

事業再開にあたっての資金調達の注意点

自己破産後に事業資金を調達する場合、一般的な金融機関からの融資は難しいため、代替手段を検討する必要があります。

自己破産後の資金調達方法の例
  • 公的融資制度の活用: 日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金」など、廃業歴がある経営者向けの融資制度を利用する。
  • ファクタリング: 売掛債権を専門業者に売却し、早期に現金化する。
  • クラウドファンディング: インターネットを通じて不特定多数から事業資金を募る。

これらの方法は、信用情報に左右されにくい資金調達手段として有効です。

法人破産と自己破産に関するよくある質問

連帯保証人でない場合、経営者も自己破産は必須ですか?

いいえ、必須ではありません。経営者が会社の債務の連帯保証人になっていない場合、法人と個人は別人格であるため、会社の債務を返済する義務はありません。法人が破産すれば、会社の債務は法人と共に消滅します。

ただし、経営者が会社から個人的に借入れ(役員貸付金)をしていたり、会社に損害を与えたことで損害賠償責任を負っていたりする場合は、その返済義務が残ります。これらの債務が返済できない規模であれば、結果的に自己破産が必要になることがあります。

滞納している税金や社会保険料も破産で免責されますか?

滞納している税金や社会保険料の扱いは、法人と個人で異なります。

対象 取り扱い
法人破産 会社の滞納税金等は、法人の消滅とともに事実上なくなります。
個人破産 滞納税金等は「非免責債権」に該当し、免責の対象外です。破産後も支払い義務が残ります。
税金・社会保険料の破産における取り扱い

個人の場合、破産後も滞納分は支払い続ける必要があるため、役所の窓口で分割納付などの相談をすることが重要です。

会社の財産がほとんどない場合でも破産手続きは必要でしょうか?

はい、原則として必要です。債務が残っている状態で会社を放置すると、法人格は存続し続けるため、債権者からの督促や、連帯保証人である経営者への請求が続く可能性があります。

会社の財産がほとんどなく、破産手続きの費用さえ賄えない場合でも、裁判所が破産手続開始決定と同時に手続きを終了させる「同時廃止」という手続きがあります。法人格と債務を法的に消滅させ、経営者の責任を明確にするためにも、正式な破産手続きを行うことが推奨されます。

破産後、再び会社の代表取締役になることはできますか?

はい、可能です。以前の法律では、破産者は取締役になれないとされていましたが、法改正によりその規定は撤廃されました。そのため、過去に自己破産をした経験があっても、新たに会社を設立して代表取締役に就任することに法律上の制約はありません。

ただし、破産手続き中は、会社との委任契約が一旦終了するため取締役の地位を失いますが、免責許可決定が確定し「復権」すれば、こうした制限はすべて解除されます。

まとめ:法人破産と自己破産を正しく理解し、再スタートへの一歩を踏み出すために

本記事では、法人破産と経営者個人の自己破産が連動する仕組みと、その具体的な手続きについて解説しました。多くの中小企業では、融資の際に経営者が連帯保証人となるため、会社の破産が個人の自己破産に直結するケースがほとんどです。両方の手続きを同時に申し立てることで、費用や時間を節約し、効率的に債務を整理することが可能になります。

破産手続きは、財産の処分や一定期間の資格制限など生活への影響は避けられませんが、同時に、経済的な再起を図るための法的な制度でもあります。生活に必要な財産は「自由財産」として保護され、免責が許可されれば連帯保証債務からも解放されます。複雑な手続きや精神的な負担を一人で抱え込まず、まずは早めに弁護士などの専門家に相談することが、冷静な判断と次の一歩を踏み出すための最善の選択と言えるでしょう。

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