人事労務

未払賃金立替払制度の申請手続き|対象要件・流れ・必要書類を解説

経営リスクナビ編集部

勤務先の倒産で賃金が未払いとなり、経済的な不安を抱えている労働者にとって、未払賃金立替払制度は重要なセーフティーネットです。この公的制度を活用することで、未払いの給与や退職金の一部を国から受け取ることができます。しかし、利用には期間の要件など注意点も存在するため、正しい知識を持って手続きを進めることが重要です。本記事では、制度の対象となる条件、具体的な申請手順、立替払額の計算方法などを詳しく解説します。

未払賃金立替払制度とは

会社の倒産時に賃金を保障する公的制度

未払賃金立替払制度とは、勤務先の企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者を救済する公的な制度です。この制度に基づき、国(独立行政法人労働者健康安全機構)が事業主に代わって、未払賃金の一部を立て替えて支払います。

企業の倒産は、労働者とその家族の生活基盤を著しく不安定にするため、本制度はセーフティーネットとして重要な役割を担っています。例えば、会社の資金繰りが悪化し、給与の支払いが滞った末に事業を停止した場合でも、労働者は本制度を利用することで、未払いの定期賃金や退職金の一部を早期に受け取ることが可能です。

国が立て替えた分については、後日、国が労働者に代わって本来の支払義務者である事業主に対して請求(求償)し、回収を図る仕組みになっています。このように、本制度は倒産という不測の事態から労働者の生活を守り、再就職までの経済的な不安を和らげるための重要な社会保障制度です。

制度の運営主体と相談窓口

未払賃金立替払制度は、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、独立行政法人労働者健康安全機構が運営しています。制度の財源は、事業主が全額を負担する労災保険料の一部によって賄われています。

制度の利用に関する相談や申請手続きは、主に以下の機関が窓口となります。

制度の運営主体と主な相談窓口
  • 運営主体: 独立行政法人 労働者健康安全機構
  • 主な相談窓口: 全国の労働基準監督署
  • 船員の相談窓口: 地方運輸局など

労働者はまず、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談し、制度利用の要件を満たすかどうかの確認や、手続きに関する助言を受けるのが一般的です。労働者健康安全機構と労働基準監督署などの行政機関が連携することで、労働者が円滑に制度を利用できる体制が整備されています。

制度の対象となる要件

企業側の要件:2つの倒産区分

本制度の対象となるには、企業が労災保険の適用事業主であることに加え、以下のいずれかの倒産状態に該当する必要があります。ただし、事実上の倒産の場合は、原則として1年以上事業活動を行っていたことが認定要件の一つとなります。

倒産区分 概要 認定・証明機関 対象企業
法律上の倒産 裁判所の法的な手続きを経て倒産した場合(破産、民事再生、会社更生、特別清算) 裁判所が選任する破産管財人など 全ての企業
事実上の倒産 事業活動が停止し、再開の見込みがなく賃金支払能力がない状態を労働基準監督署長が認定した場合 労働基準監督署長 中小企業のみ
企業側の要件となる2つの倒産区分

法律上の倒産は、裁判所が関与する公的な手続きであり、企業の規模を問いません。一方、事実上の倒産は、裁判所の手続きを経ずに事業が実質的に破綻した場合を指し、中小企業事業主(業種ごとに資本金額や労働者数の定めあり)に限定して適用されます。

労働者側の要件:退職日と請求期間

制度を利用できる労働者は、会社の倒産に関連する特定の期間内に退職し、定められた期限内に請求手続きを完了する必要があります。

具体的な期間の要件は以下の通りです。

労働者側の主な期間要件
  • 退職日の要件: 法律上の倒産における決定日(または事実上の倒産における認定日)の6か月前の日から2年の間に退職していること。
  • 請求期間の要件: 法律上の倒産の決定日(または事実上の倒産の認定日)の翌日から2年以内に請求手続きを行うこと。

特に事実上の倒産の場合、労働者による労働基準監督署への認定申請自体も、退職日の翌日から6か月以内に行う必要があります。これらの期間を過ぎると受給権を失ってしまうため、労働者は自身の退職日を確認し、速やかに手続きを進めることが重要です。

対象外となるケース(役員・事業主など)

本制度は、労働基準法上の「労働者」を保護することを目的としているため、すべての就労者が対象となるわけではありません。主に以下のようなケースは対象外となります。

立替払制度の対象外となる主なケース
  • 会社の役員: 代表取締役など、経営判断に関与する役員は原則として対象外です。
  • 事業主と同居する親族: 事業主と生計を同一にしている親族も対象外となるのが一般的です。
  • 業務委託契約者: フリーランスや個人事業主など、雇用契約に基づかない就労者は対象となりません。
  • 未払賃金総額が少額な場合: 未払いの定期賃金と退職金の合計額が2万円未満の場合は対象外です。

ただし、形式的には取締役などの役員であっても、実態として上司の指揮命令下で働き、その対価として賃金を得ていた場合は、労働者性が認められて対象となる可能性があります。

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立替払の対象と金額

対象となる賃金の種類

立替払の対象となる賃金は、労働者の生活基盤を支える定期賃金退職手当に限定されます。賞与などの臨時的な収入は対象外です。

具体的には、労働者が退職した日の6か月前の日から立替払請求日の前日までの間に支払期日が到来した、未払いの定期賃金と退職手当が対象となります。

立替払の対象となる賃金・ならない賃金
  • 対象となる賃金: 基本給、家族手当、通勤手当、時間外手当などの定期賃金、就業規則等に基づく退職手当
  • 対象とならない賃金: 賞与(ボーナス)、解雇予告手当、結婚祝金、経費、遅延損害金など

社内貸付金の返済など、賃金から控除されることが決まっていた金額は、未払賃金総額から差し引いて計算されます。

立替払される金額の計算方法

実際に支払われる立替払額は、未払賃金総額の全額ではなく、その80%に相当する額となります。残りの20%については、制度の対象外です。

計算の基礎となる「未払賃金総額」は、所得税や社会保険料などが控除される前の額面金額です。例えば、未払いの定期賃金と退職金の額面合計額が100万円の場合、立替払額は80万円(100万円 × 80%)となります。

なお、中小企業退職金共済(中退共)など、社外の積立制度から退職金の一部が支払われる場合は、その金額を差し引いた残額が未払退職手当として計算の基礎に含まれます。

年齢別に定められた上限額

立替払額には、退職日時点の労働者の年齢に応じて上限が設けられています。未払賃金総額がこの限度額を超える場合は、限度額を基に立替払額(80%)が計算されます。

これは、限られた公的資金でより多くの労働者を公平に救済するための措置です。年齢区分ごとの上限額は以下の通りです。

退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 立替払いの上限額(限度額の80%)
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円
年齢別の未払賃金総額の限度額と立替払上限額

例えば、退職時に45歳で未払賃金総額が400万円あった場合、限度額である370万円を基に計算されるため、実際に支払われる立替払金は296万円(370万円 × 80%)となります。

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申請から受給までの流れ

ステップ1:倒産事実の証明・認定

最初に、勤務先企業が倒産状態にあることを公的に証明してもらう必要があります。倒産の形態によって手続きが異なります。

  • 法律上の倒産の場合: 裁判所が選任した破産管財人などに依頼し、「倒産の事実等を証明する書類(証明書)」の交付を受けます。
  • 事実上の倒産の場合: 会社の所在地を管轄する労働基準監督署に「事実上の倒産の認定申請」を行い、認定通知書の交付を受けます。

この証明または認定が、すべての手続きの出発点となります。

ステップ2:未払賃金額の証明

次に、個別の未払賃金額を公的に証明または確認してもらう手続きです。これも倒産の形態により窓口が異なります。

  • 法律上の倒産の場合: 破産管財人などに依頼し、「未払賃金額等を証明する書類(証明書)」を作成してもらいます。管財人は会社の賃金台帳などに基づき金額を確定します。
  • 事実上の倒産の場合: 労働基準監督署に「未払賃金額等の確認申請」を行います。労働者は給与明細やタイムカードなどの資料を提出し、調査に協力します。

これにより、客観的な資料に基づく未払賃金額が確定します。

ステップ3:立替払請求書の提出

未払賃金額が確定したら、独立行政法人労働者健康安全機構に対し、正式に「立替払請求書」を提出します。

請求書は、ステップ2で入手した証明書や確認通知書と一体になった様式です。請求者の氏名や住所、振込先の金融機関口座情報などを記入します。特に、税金の控除に必要となる「退職所得申告書」の欄は、忘れずに記入する必要があります。作成した請求書は、証明書等と切り離さずにそのまま提出します。

ステップ4:審査と支払い

請求書が提出されると、労働者健康安全機構で内容の審査が行われます。審査で問題がなければ、支払いが決定され、指定した金融機関の口座に立替払金が振り込まれます。

書類に不備がない場合、請求書を提出してからおおむね30日以内に支払われるのが一般的です。支払いが決定すると、機構から支払通知書が送付され、前後して入金が行われます。もし1か月半以上経っても通知がない場合は、機構に直接問い合わせて状況を確認することをお勧めします。

制度利用時の注意点

申請に必要な書類とその入手先

制度を利用するには、倒産の形態に応じて適切な書類を準備する必要があります。不備があると手続きが遅れる原因になります。

主な必要書類と入手先
  • 立替払請求書: 全国の労働基準監督署、または労働者健康安全機構のウェブサイトからダウンロード。
  • 証明書(法律上の倒産): 破産管財人などから交付。
  • 認定・確認申請書(事実上の倒産): 労働基準監督署で入手。
  • 裏付け資料: 給与明細、雇用契約書、タイムカード、預金通帳のコピーなど(労働者自身で保管・準備)。

特に、未払いの事実を証明する裏付け資料は、日頃から整理・保管しておくことが重要です。

証明書類の入手が困難な場合の対処法

会社の経営者が行方不明になるなど、賃金台帳のような正規の書類が入手困難な場合でも、諦める必要はありません。

そのような場合は、以下の代替手段で手続きを進められる可能性があります。

証明書類が入手困難な場合の対処法
  • 手持ちの資料を活用する: 給与明細、雇用契約書、タイムカードのコピー、給与振込の記録がある預金通帳などを証拠として提出する。
  • 個人的な記録を提示する: スケジュール帳に記録した勤務時間のメモや、同僚との業務連絡メールなども参考資料になり得ます。
  • 労働基準監督署に相談する: 早めに事情を説明し、どのような資料が有効か指示を仰ぐ。
  • 同僚と協力する: 他の退職者と連携し、集団で証言を統一して相談する。

まずは利用可能な資料をすべて集め、労働基準監督署の窓口に相談することが解決への第一歩です。

立替払金にかかる税務処理

立替払制度で受け取った金銭は、その原資が定期賃金または退職手当であっても、税務上の申告手続きにおいては全額が「退職所得」として扱われます。

立替払請求書に含まれる「退職所得の受給に関する申告書」を正しく記入して提出すれば、勤続年数に応じた退職所得控除が適用されます。多くの場合、控除額が立替払額を上回るため、結果的に所得税はかからず、全額を受け取ることができます

もしこの申告書を提出し忘れると、立替払額に対して一律20.42%の税金が源泉徴収されてしまいます。その場合、後から確定申告をすれば還付を受けられますが、手間と時間がかかるため、請求時の申告書提出を忘れないようにしましょう。

失業保険(雇用保険)の手続きとの関係性

未払賃金立替払制度の手続きと、ハローワークでの失業保険(雇用保険の基本手当)の受給手続きは、並行して進めることができます。これらは目的が異なる別の制度です。

会社の倒産による離職は、自己都合退職ではなく「会社都合退職」として扱われるため、失業保険の給付において有利な点があります。

会社都合退職の主なメリット
  • 給付制限期間がない: 7日間の待期期間が満了すれば、すぐに給付が開始されます。
  • 給付日数が長い場合がある: 雇用保険の加入期間や年齢によっては、自己都合退職よりも長く手当を受け取れます。

会社の倒産で離職票がすぐにもらえない場合でも、ハローワークに相談すれば対応してもらえます。未払賃金の補填と失業保険の確保は、生活再建の両輪となるため、どちらも速やかに手続きを進めましょう。

上限超過分は別途会社への請求が必要

立替払制度で支払われるのは未払賃金の一部(80%、かつ上限あり)です。制度の対象とならなかった残り20%や、年齢別の上限を超えた金額については、会社に対する賃金債権として残り続けます

この残額については、破産手続きの中で配当を求めるなど、別途会社に対して請求する必要があります。しかし、倒産した会社に資産がほとんど残っていないケースが多く、実際に残額を回収できる可能性は低いのが実情です。

したがって、制度で確保できた資金を基盤として、現実的な生活再建計画を立てることが重要です。

よくある質問

請求書の記入例はどこで確認できますか?

独立行政法人労働者健康安全機構のウェブサイトで、詳細な記入例や手引きが公開されています。また、全国の労働基準監督署で配布されているパンフレットでも確認できます。記入ミスを防ぐため、提出前に一度目を通しておくことをお勧めします。

申請から支払いまでの期間はどのくらいですか?

書類に不備がなく、審査が順調に進んだ場合、労働者健康安全機構が請求書を受理してからおおむね30日以内が支払いの目安です。ただし、審査内容によってはそれ以上かかることもあります。1か月半以上経っても連絡がない場合は、機構の窓口に問い合わせてみましょう。

会社が倒産したか不明な場合はどうすれば?

経営者と連絡が取れないなど、会社の状況がはっきりしない場合は、まず労働基準監督署に相談してください。給与の遅配が続いている証拠(給与明細や通帳のコピーなど)を持参して相談すれば、労働基準監督署が調査を行い、事実上の倒産に該当するかどうかを判断してくれます。

ボーナス(賞与)は立替払の対象ですか?

いいえ、ボーナス(賞与)は立替払いの対象外です。この制度は、あくまで労働者の生活の基礎となる毎月の定期的な賃金と退職金を保護することを目的としているため、臨時的に支払われる賞与は対象に含まれません。

まとめ:未払賃金立替払制度の要点を押さえ、速やかに手続きを進める

未払賃金立替払制度は、企業の倒産によって賃金が支払われなかった労働者の生活を守るための重要な公的制度です。立替払の対象は未払いの定期賃金と退職金の8割であり、退職時の年齢に応じた上限額が定められている点を理解しておく必要があります。手続きを進める上では、自社が法律上の倒産か事実上の倒産かを確認し、定められた期限内に申請することが不可欠です。まずは破産管財人や会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談し、必要な書類の準備を始めましょう。この記事で解説した内容は一般的な手続きであり、個別の状況に応じた最適な対応については、担当機関にご確認ください。

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