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民事再生手続きが廃止されたらどうなる?破産への移行と関係者への影響を解説

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民事再生による事業再建を目指していたにもかかわらず、「手続き廃止」の可能性に直面し、会社の今後に強い不安を抱かれていることと思います。手続きが廃止されると会社はどうなるのか、破産へ移行するのか、従業員や取引先にはどのような影響が及ぶのか、多くの疑問が生じるはずです。この記事では、法人の民事再生が廃止された場合の影響と、その後の破産手続きへの移行プロセスについて、関係者別に具体的に解説します。

目次

民事再生手続きの「廃止」とは

手続きの中断を意味する「廃止」の定義

民事再生手続きにおける「廃止」とは、再生計画の認可という本来の目的を達成することなく、手続きを途中で終了させる裁判所の決定を指します。裁判所が、事業の収益性や計画案の内容から再生の見込みがないと判断した場合に、この廃止決定が下されます。

手続きの廃止が確定すると、再生手続きは将来に向かってその効力を失います。これにより、債務者である会社は、事業再建を目指す「再建型」の手続きから離脱することになります。

「破産」との違い:目的と手続きの帰結

民事再生と破産は、目的が根本的に異なります。民事再生は事業の再建を目指す手続きですが、破産は会社の財産をすべて清算して法人格を消滅させる手続きです。そのため、民事再生が廃止されると、多くの場合、清算を目的とする破産手続きへ移行します。

項目 民事再生 破産
目的 事業の継続と再建(再建型) 財産の清算と法人格の消滅(清算型)
経営権の所在 原則として既存の経営陣が維持する 裁判所が選任する破産管財人に移管される
手続きの帰結 事業の存続 法人格の消滅と債権者への配当
民事再生と破産の比較

民事再生手続きの廃止は、会社が自力で再建することが不可能であったことを法的に示す結果となります。

民事再生手続きが廃止される主な原因

再生計画案の作成・提出に至らない場合

再生手続きが廃止される典型的な原因の一つが、再生計画案の作成・提出が困難になるケースです。具体的には、以下のような状況が考えられます。

再生計画案の作成・提出に至らない主なケース
  • 裁判所が定めた期限までに再生計画案を提出できない
  • 事業の収益見込みが立たず、具体的な弁済計画を策定できない
  • 手続き費用である予納金を納付できず、資金繰りが悪化している
  • 提出された計画案が、決議に付す価値がないと裁判所に判断される

再生計画案が債権者集会で否決された場合

提出された再生計画案が、債権者集会での決議で可決されなかった場合も、再生手続きは廃止されます。計画案の可決には、民事再生法で定められた以下の2つの要件を同時に満たす必要があります。

再生計画案の可決要件
  • 議決権を持つ債権者の過半数の同意
  • 議決権総額の2分の1以上に相当する同意

特に、大口の債権者が反対した場合や、提示された弁済率が著しく低いと判断された場合に否決される可能性が高まります。債権者の同意を得るためには、客観的で納得感のある計画内容が不可欠です。

認可された再生計画の遂行が困難・不可能となった場合

一度は再生計画が認可されたものの、その後の事情変化により計画通りの弁済が不可能になるケースもあります。このような場合、再生計画が取り消され、その結果として再生手続きが廃止されることがあります。

例えば、景気変動や主要取引先の喪失によって計画の前提であった収益が確保できなくなった場合などが該当します。計画で定められた弁済を怠ると、債権者からの申し立てや裁判所の判断により、再生計画が取り消され、手続きが廃止されることがあります。

再生手続き廃止から破産手続きへの移行プロセス

裁判所による職権での破産手続開始決定

民事再生手続きが廃止されると、裁判所は職権で破産手続開始決定を下すのが一般的です。これを「牽連破産(けんれんはさん)」と呼びます。再生の道が閉ざされた法人は、支払不能または債務超過の状態にあることが明らかなため、速やかに清算手続きへ移行させる必要があるからです。

通常、廃止決定には不服申立て(即時抗告)の期間が設けられており、その期間(通常2週間)を経過し決定が確定した後に、正式な破産手続開始決定が出されます。

破産管財人の選任と財産管理権の移行

破産手続開始決定と同時に、裁判所は中立な立場の弁護士を破産管財人として選任します。この瞬間、会社の財産を管理・処分する権利はすべて破産管財人に移り、経営陣はその権限を完全に失います。

法人の全資産は「破産財団」として一括管理され、破産管財人がその調査、換価(現金化)、および債権者への配当準備を進めます。

再生手続き廃止から破産開始までの間にすべきでないこと

再生手続きの廃止決定から破産手続開始決定までの期間は、会社の財産を厳格に保全しなければなりません。特に、以下の行為は絶対に行ってはいけません。

破産開始決定までの禁止事項
  • 特定の債権者にだけ優先的に返済する(偏頗弁済
  • 会社の資産を隠したり、不当に安い価格で知人などに売却したりする
  • 代理人弁護士に相談せず、独断で会社の財産を処分する

これらの行為は、後に破産管財人から否認されたり、詐欺破産罪などの刑事罰に問われたりする可能性があります。

【関係者別】民事再生手続き廃止がもたらす影響

会社(法人)への影響:事業停止と財産の清算

民事再生が廃止され破産へ移行すると、法人は事業を停止し、清算プロセスに入ります。会社には以下のような影響が生じます。

法人への主な影響
  • 原則としてすべての事業活動を停止する
  • 在庫商品、設備、不動産などの全資産が換価処分の対象となる
  • 取引先との契約関係は破産管財人の判断で解除される
  • 配当手続き完了後、法人は消滅し登記簿も閉鎖される

経営者への影響:経営権の喪失と管財人への説明義務

経営者は、会社の代表権と経営に関する一切の権限を失います。その一方で、破産手続きにおいては、破産管財人の調査に協力し、会社の状況を説明する法的義務が課せられます。

会社の財務状況、破綻に至った経緯、資産の所在などについて、誠実に報告しなければなりません。説明を拒んだり虚偽の報告をしたりすると、経営者個人の債務免責に影響が出るほか、罰則の対象となる場合もあります。

経営者の連帯保証債務の扱い

法人の民事再生が廃止されても、経営者個人が負う連帯保証債務は消滅しません。会社が破産すると、主たる債務の返済が停止するため、債権者は保証人である経営者個人に一括返済を請求します。

多くの場合、個人の資産だけで完済することは困難なため、法人の破産と同時に、経営者個人も自己破産や個人再生といった債務整理手続きを申し立てることが一般的です。これにより、経営者自身の生活再建を図ります。

従業員への影響:原則解雇と未払賃金の請求権

事業が停止するため、従業員は原則として全員解雇となります。会社に資金が残っておらず、給与や退職金が支払えない場合は、国の「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性があります。

この制度は、国が会社に代わって未払い賃金の一部(上限あり)を立て替えて支払うものです。従業員は、この制度を活用することで、失業後の生活資金を一部確保できます。

取引先・債権者への影響:債権回収と破産配当

取引先の売掛金や金融機関の貸付金などの債権は「破産債権」として扱われます。債権者は、裁判所に債権の届出を行い、破産管財人が会社の資産を換価して得た資金からの配当を待つことになります。

しかし、税金や労働債権などが優先的に支払われるため、一般の破産債権者への配当はごくわずか、あるいは全くないケースも少なくありません。債権者にとっては、債権の大部分が回収不能となる厳しい結果に直面します。

再生手続き廃止が決定した後に取るべき対応

破産管財人への速やかな引き継ぎと協力

破産手続開始決定後は、速やかに破産管財人と面談し、会社の資産や業務に関する情報を正確に引き継ぐ必要があります。会社の鍵、代表印、預金通帳、重要書類などをすべて管財人に引き渡し、その後の調査に全面的に協力してください。

財産を隠していると疑われないよう、すべての情報を開示し、誠実に対応することが、手続きを円滑に進める上で極めて重要です。

従業員・取引先・債権者への誠実な説明

関係者に対して、再生手続きの廃止と破産への移行について、速やかに事実を伝える社会的責任があります。

従業員には、解雇の事実と未払賃金の支払い見通し、立替払制度の案内などを丁寧に行います。取引先には、事業停止の経緯を説明し、今後の窓口が破産管財人となることを伝えます。混乱を招かないよう、代理人弁護士と相談しながら、誠実な対応を心がけてください。

破産管財人への引き継ぎで特に準備すべき資料とは

管財人への引き継ぎをスムーズに進めるため、あらかじめ以下の資料を整理・準備しておくことが望ましいです。

引き継ぎで準備すべき主要資料
  • 過去2年分程度の預金通帳(原本)
  • 直近数期分の決算書および確定申告書(控え)
  • 総勘定元帳、売掛台帳、在庫一覧表
  • 不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書
  • 生命保険証券、車検証、リース契約書などの資産関連資料
  • 最新の債権者名簿
  • 従業員の給与台帳や未払金の内訳

民事再生手続きの廃止に関するよくある質問

再生手続き廃止後、従業員の給料は支払われますか?

会社に資金が残っていれば、破産管財人が優先的に支払うことがありますが、全額の支払いは困難な場合が多いです。その際は、国の「未払賃金立替払制度」を利用することになります。この制度は、未払いとなっている定期給与と退職金のうち、一定の範囲(原則8割、年齢に応じた上限あり)を国が立て替えて支払うものです。ボーナスは対象外です。

再生手続きが廃止されたら、会社は即時に破産するのですか?

いいえ、即時ではありません。廃止決定には不服申立て(即時抗告)の期間が設けられており、決定が確定するまでに通常2週間程度かかります。裁判所が職権で破産手続開始決定を出すのは、この廃止決定が確定した後になります。この間、財産の散逸を防ぐため、裁判所による保全管理命令が継続されるのが一般的です。

取引先への買掛金などの支払いはどうなりますか?

破産手続きにおいて「一般破産債権」として扱われ、破産管財人が作成する配当計画に従って支払われます。特定の取引先にだけ個別に支払うことは「偏頗弁済」として法律で固く禁じられています。債権者は、破産財団から得られる配当を待つことになりますが、配当率は極めて低いか、ゼロになる可能性が高いのが実情です。

経営者の個人資産も差し押さえの対象になりますか?

原則として、会社の破産と経営者個人は別人格であるため、会社の債務のために経営者の個人資産が当然に差し押さえられることはありません。ただし、経営者が会社の借入について連帯保証をしている場合、債権者は経営者個人に返済を請求し、その個人資産を差し押さえることが可能です。このため、多くの場合、法人破産と同時に経営者個人の債務整理も必要となります。

まとめ:再生手続き廃止は破産への移行。関係者への誠実な対応が不可欠

民事再生手続きの廃止は、事業再建が困難であるとの法的な判断であり、多くの場合、裁判所の職権による破産手続きへ移行します。破産手続きが開始されると、会社の財産管理権はすべて破産管財人に移管され、事業は停止し清算プロセスに入ります。経営者は経営権を失いますが、管財人への説明義務を負い、個人の連帯保証債務も残るため自身の債務整理も視野に入れなければなりません。従業員の解雇や取引先への影響も避けられません。この厳しい状況において、代理人弁護士と緊密に連携し、破産管財人への誠実な引き継ぎと、関係者への丁寧な説明を尽くすことが、混乱を最小限に抑える上で極めて重要です。

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