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新型コロナの危機関連保証はいつ終了?代替となる保証制度を解説

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新型コロナウイルス感染症対策として活用された危機関連保証制度ですが、特例措置が現在どうなっているかご存じでしょうか。制度が終了したいま、今後の資金繰りに不安を感じている経営者の方も少なくないでしょう。適切な代替策を知らないままでは、経営の選択肢を狭めてしまう可能性があります。この記事では、新型コロナ特例としての危機関連保証の終了時期を明確にし、現在利用できる代替の資金繰り支援策や、既存借入への対処法について具体的に解説します。

危機関連保証制度の現状

危機関連保証制度の概要と目的

危機関連保証制度とは、大規模な経済危機や災害など、突発的な要因によって著しい信用収縮が生じた中小企業者に対し、資金繰りを支援する国の制度です。国の危機認定に基づき、経済産業大臣の指定によって発動されます。この制度は、中小企業の事業継続と経営安定を目的としており、金融機関からの円滑な資金調達を後押しすることで、連鎖倒産や地域経済の混乱を防ぐセーフティネットとしての役割を担います。

制度を利用するには、事業所の所在地を管轄する市町村長等の認定が必要です。認定を受けることで、信用保証協会から一般保証とは別の保証枠を利用できます。

危機関連保証制度の主な特徴
  • 保証割合: 100%(金融機関の貸し倒れリスクを信用保証協会が全額カバー)
  • 保証限度額: 2億8,000万円(一般保証とは別枠)
  • 併用: 他のセーフティネット保証と併用可能で、それぞれ別枠が設定される
  • 認定要件: 売上高等が前年同月比で15%以上減少していることなど、客観的な数値基準を満たす必要がある

新型コロナ特例の指定期間と終了日

新型コロナウイルス感染症を要因として発動された危機関連保証制度の特例措置は、令和3年12月31日をもって完全に終了しています。したがって、現在はこの特例を新規で利用することはできません。

指定期間とは、市町村から認定を受けた事業者が、実際に金融機関から融資実行を受けられる期間のことです。認定書には発行日から30日以内という有効期間がありますが、それとは別に、融資の実行が指定期間内に完了している必要がありました。認定書の有効期間が残っていても、指定期間を過ぎると融資は受けられないという厳格なルールが適用されていました。

新型コロナ特例の終了に伴い、国や自治体の支援策は、緊急的な資金供給から、事業再構築や経営改善といった中長期的な視点での支援へと移行しています。事業者は過去の特例に依存するのではなく、現在の経営環境に適した新たな資金調達手段を自ら模索し、次の成長に向けた経営計画を策定することが求められています。

代替となる資金繰り支援策

セーフティネット保証4号の現状と要件

セーフティネット保証4号は、自然災害などの突発的な災害によって売上高等が減少している中小企業者を支援する制度です。新型コロナウイルス感染症に関する特例指定は、資金使途を借換に限定する形で運用されていましたが、令和6年6月30日をもって終了しました。

現在は、令和6年能登半島地震など、特定の自然災害で被害を受けた地域を対象に個別の指定が行われています。この制度を利用するには、市町村長の認定が必要であり、一般保証とは別枠で100%の信用保証が受けられます。

主な利用要件
  • 指定された地域において1年以上継続して事業を行っていること
  • 災害の発生に起因して、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少していること
  • その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が、前年同期比で20%以上減少することが見込まれること

認定書の有効期間は30日間と短いため、取得後は速やかに金融機関へ融資を申し込む必要があります。災害により経営基盤が揺らいだ事業者にとって、事業継続を支える重要な支援策です。

セーフティネット保証5号の現状と要件

セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援する制度です。経済産業大臣が指定する業種(四半期ごとに見直し)に属し、経営の安定に支障が生じている事業者が対象となります。この制度を利用すると、一般保証とは別枠で80%の信用保証を受けることができます。

利用するためには、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要です。主な認定要件は、売上高の減少または利益率の悪化です。

主な認定要件(いずれかを満たすこと)
  • 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している
  • 製品やサービスの販売価格への価格転嫁が困難で、利益率が悪化している

自社の事業が指定業種に該当するかを日本標準産業分類で事前に確認し、月別の売上高がわかる試算表などを準備しておくと、手続きがスムーズに進みます。

その他に利用できる融資制度

コロナ関連の特例融資が縮小・終了する中で、国は事業者の経営改善や事業再生を後押しする新たな融資制度を整備しています。単なる資金繰り支援ではなく、前向きな投資や経営体質の強化を目的としたものが中心です。

近年拡充されている主な融資制度
  • 協調融資制度: 民間金融機関のプロパー融資と信用保証付き融資を組み合わせ、事業再構築などを支援します。
  • 資本性劣後ローン: 返済の優先順位が低く、金融機関の査定で自己資本とみなされる融資です。追加融資が受けやすくなるメリットがあります。
  • 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付等の借換融資: 日本政策金融公庫が提供する、過去の特例融資からの借り換えに特化した制度。最長20年の長期返済が可能です。

これらの制度を効果的に活用するには、自社の財務状況を正確に分析し、どの制度が最適かを見極める必要があります。税理士などの専門家と相談しながら、戦略的に資金調達計画を立てることが重要です。

代替保証の申込で重視される事業計画のポイント

危機関連保証制度に代わる保証制度を申し込む際、金融機関の審査では事業計画書の実現可能性と具体性が最も重視されます。精神論ではなく、客観的な根拠に基づいた計画の提示が不可欠です。

事業計画書で重視されるポイント
  • 客観的な数値計画: 曖昧な目標ではなく、具体的な数値に基づいた売上・利益計画を提示する。
  • 具体的な行動計画: 課題解決のため「誰が、いつまでに、何を」実行するのかを明確にする。
  • 資金繰り表の添付: 融資実行後の資金繰りをシミュレーションし、返済能力があることを論理的に証明する。
  • 裏付けのある分析: 市場環境の分析やコスト削減策など、計画の前提となる根拠を詳細に記述する。

既存の借入に関する注意点

保証期間と返済義務は継続する

新型コロナ特例などで実行された融資についても、保証期間や返済義務がなくなるわけではありません。据置期間が終了すれば、予定通り元金の返済が始まります。返済そのものが免除されるわけではないことを強く認識する必要があります。

据置期間中は利息のみの支払いで済むため資金繰りに余裕があるように感じがちですが、元金返済が始まると毎月のキャッシュアウトが急増し、経営を圧迫する可能性があります。万が一、返済を延滞すると金融機関からの信用を失い、「期限の利益の喪失」として借入金の一括返済を求められます。最終的には信用保証協会による代位弁済が行われ、金融事故として扱われるため、今後の事業継続に深刻な影響を及ぼします。

返済が始まる前に資金繰り表を作成し、将来の資金の流れを可視化することが不可欠です。

返済が困難な場合の条件変更相談

借入金の返済が困難になると予測される場合、返済が滞る前に金融機関へ返済条件の変更(リスケジュール)を相談することが重要です。リスケジュールとは、一時的に毎月の返済額を減額したり、利息のみの支払いに変更したりすることで、資金繰りの負担を軽減する手続きです。

ただし、条件変更は無条件に認められるわけではありません。相談にあたっては、実現可能性の高い経営改善計画書を提出し、将来的に正常な返済に戻れることを説明する必要があります。

リスケジュール相談時の注意点
  • 経営改善計画書の提出: なぜ返済が困難になったのか、今後どう改善していくのかを具体的に示す必要がある。
  • 全金融機関への相談: 複数の金融機関から借入がある場合、すべての機関に公平に相談し、足並みを揃えるのが原則となる。
  • 新規融資の停止: 条件変更期間中は信用格付けが下がるため、新たな融資を受けることは極めて困難になる。
  • 支払利息総額の増加: 返済期間が延びるため、最終的に支払う利息の総額は増える可能性がある。

リスケジュールはあくまで一時的な延命措置と捉え、その間に抜本的な経営改善を断行する覚悟が求められます。

借換保証制度の活用による返済負担の軽減策

複数の借入があり、月々の返済負担が重い場合には、借換保証制度の活用が有効な対策となります。既存のコロナ融資などを、より返済期間の長い新たな融資に一本化することで、毎月の返済額を大幅に軽減し、資金繰りを安定させることができます。

国が主導する「コロナ借換保証」などの制度を利用すれば、経営行動計画書の策定など一定の要件を満たすことで、低い保証料率が適用されるメリットがあります。この制度は単なる返済の先送りではなく、事業再構築など前向きな取り組みとセットで活用することが想定されており、金融機関による継続的な伴走支援を受けながら経営改善を図る良い機会となります。

まとめ:危機関連保証終了後の資金繰りを安定させる代替策

新型コロナ特例の危機関連保証は既に終了しており、事業者は新たな資金調達手段を検討する必要があります。代替策としてセーフティネット保証4号・5号や借換保証制度などがありますが、それぞれ要件や保証内容が異なるため、自社の状況に最適な制度を見極めることが重要です。融資を申し込む際は、客観的な数値に基づいた実現可能性の高い事業計画書や資金繰り表の提出が不可欠となります。まずは自社の財務状況を正確に把握し、利用を検討する制度の要件を確認することから始めましょう。返済が困難な場合は、延滞する前に金融機関へ条件変更を相談することも選択肢の一つです。制度の適用や具体的な計画策定については、個別の事情により異なるため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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