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法人破産で経営者はどうなる?個人の責任範囲・自己破産の要否・手続きの流れを解説

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会社の資金繰りが悪化し、やむなく破産という選択肢を検討されている経営者の方は、ご自身の今後について大きな不安を抱えていらっしゃることでしょう。特に、「会社の借金は個人が背負うのか」「自分も破産しなければならないのか」といった点は、生活に直結する重大な関心事です。この記事では、法人破産における経営者個人の法的責任の範囲、自己破産の必要性を判断するポイント、そして具体的な手続きの流れや費用、破産後の生活への影響までを網羅的に解説します。

目次

法人破産における経営者の法的責任の範囲

原則として会社の債務を経営者個人が負うことはない

会社と経営者個人は、法律上、それぞれが独立した人格を持つ「法人格」として区別されます。この法人格の独立性という原則により、会社が負った債務の責任は会社の資産の範囲内に限定され、経営者個人の財産には及びません。したがって、会社が多額の負債を抱えて破産したとしても、代表者が当然にその返済義務を負うことはありません。会社が破産手続きを経て消滅すれば、会社の債務も原則として消滅します。また、株主としての責任も出資額を上限とする有限責任であるため、追加の支払いを求められることはありません。このように、破産手続きが適切に行われる限り、経営者個人が会社の債務について法的な支払い責任を負わないのが基本ルールです。

経営者個人が責任を問われる代表的なケース

原則とは異なり、経営者個人が会社の債務について責任を問われるケースも存在します。特に中小企業では、以下のような状況が該当することが多くあります。

経営者個人が責任を問われる主なケース
  • 個人での連帯保証: 金融機関からの融資などにおいて、経営者が会社の債務の連帯保証人になっている場合。会社が返済不能になると、保証契約に基づき個人が返済義務を負います。
  • 役員としての任務懈怠: 取締役としての善管注意義務忠実義務に違反し、会社に損害を与えた場合。会社資金の私的流用や、著しく不合理な経営判断などがこれにあたり、破産管財人から損害賠償を請求される可能性があります。
  • 税金の第二次納税義務: 会社が納付すべき源泉所得税などの国税を滞納し、会社の資産だけでは完納できない場合、経営者が第二次納税義務者として支払いを求められることがあります。

破産手続きにおける代表者の協力義務とは

法人破産の手続きが開始されると、裁判所から選任された破産管財人が会社の財産管理や調査を行います。この際、会社の代表者には法律に基づく協力義務が課せられます。特に重要なのが、破産管財人に対する説明義務です。代表者は、会社の資産・負債の状況、事業内容、破産に至った経緯などについて、管財人からの質問に誠実かつ正確に回答しなければなりません。情報の開示を拒んだり、虚偽の説明をしたりすることは固く禁じられており、破産法上の罰則の対象となる可能性があります。また、代表者自身が自己破産を申し立てている場合、非協力的な態度は免責不許可事由と判断され、個人の借金が免除されなくなるリスクもあります。さらに、手続き中は裁判所の許可なく居住地を変更することも制限されます。

破産申立て前に経営者が陥りがちな注意点

破産を決意してから申立て準備を進める段階では、感情的な判断や知識不足から、後々大きな問題につながる行動をとってしまうことがあります。特に以下の点には注意が必要です。

破産申立て前の主な注意点
  • 偏頗(へんぱ)弁済: 特定の債権者(お世話になった取引先や親族など)にだけ優先的に返済する行為です。債権者平等の原則に反するため、後に破産管財人によってその返済が取り消される否認権行使の対象となります。
  • 財産隠し: 会社の資産を不当に安く第三者に売却したり、個人的に隠したりする行為です。これは詐欺破産罪という刑事罰の対象となる可能性があり、絶対に避けなければなりません。
  • 相談の遅れ: 会社の資金が完全に底をついてから弁護士に相談すると、裁判所に納める予納金や弁護士費用が捻出できず、申立て自体が困難になります。手元に多少の資金が残っている段階で、早めに専門家へ相談することが重要です。

経営者個人の自己破産は必要か?判断のポイントを解説

最大の判断基準は「個人での連帯保証」の有無

経営者個人が自己破産をすべきか否かを判断する上で、最も重要な基準は会社の債務に対する個人の連帯保証の有無です。法人と個人は別人格ですが、経営者が会社の融資等の連帯保証人になっている場合、会社が破産すると返済義務が保証人である経営者個人に移ります。金融機関との契約には通常、期限の利益喪失条項が盛り込まれており、会社が支払いを停止した時点で、保証人は残債務全額の一括返済を求められることになります。会社の借入れだけでなく、事務所の賃貸借契約やリース契約などでも個人保証を求められているケースが多いため、まずは保証契約の全体像を正確に把握することが不可欠です。保証債務の総額が個人の資産や収入で到底支払えない規模であれば、会社と同時に個人も破産手続きを行うことが、経済的再生のための現実的な選択肢となります。

自己破産が必要となるケース(連帯保証債務が高額な場合など)

以下のような状況では、経営者個人の自己破産を検討する必要性が高まります。

自己破産が必要となる主なケース
  • 高額な連帯保証債務: 金融機関からの借入保証など、個人の資産では返済できないほどの多額の保証債務を負っている場合。
  • 会社からの役員貸付金: 会社から経営者個人への貸付金がある場合、破産管財人は会社の資産としてその返還を求めます。返済できない場合は自己破産を検討せざるを得ません。
  • 個人の借入れ: 会社の運転資金を補うために、経営者個人が消費者金融やカードローンで多額の借入れをしている場合。
  • 給与の差押えリスク: 債務を放置すると、再就職後の給与などが差し押さえられ、生活再建の大きな妨げとなるため、免責許可を得る意義が大きくなります。

自己破産が不要なケース(保証がなく個人資産で返済可能な場合など)

一方で、必ずしも経営者が自己破産をする必要がないケースも存在します。

自己破産が不要となりうる主なケース
  • 個人保証がない: 会社の債務について、経営者が一切の個人保証をしていない場合。
  • 保証債務が返済可能: 連帯保証債務の額が比較的少額で、個人の資産(預貯金など)で完済できる場合。
  • 任意整理が可能: 債権者との交渉により、分割での返済計画に合意でき、無理なく支払いを継続できる見込みがある場合。
  • 経営者保証ガイドラインの活用: 一定の要件を満たすことで、自宅などの資産を一部残したまま保証債務の整理ができる私的整理の枠組みです。これを活用できれば、破産を回避できる可能性があります。

法人と経営者が同時に破産する場合の手続きの流れ

ステップ1:弁護士への相談と正式な依頼

法人と経営者個人の破産手続きは、まず倒産実務に精通した弁護士に相談し、正式に委任契約を結ぶことから始まります。相談時には、決算書、債権者一覧、資金繰り表などを持参し、会社の財産状況や負債総額を正確に伝えます。弁護士は、破産以外の選択肢がないか検討した上で、事業を停止する「Xデー」を含めたスケジュールを策定します。同時に代表者個人の資産・負債も確認し、法人と個人の手続きを連携させる方針を決定します。正式に依頼を受けた弁護士は、債権者対応の窓口となり、経営者を法的なプレッシャーから保護する役割を果たします。

ステップ2:債権者への受任通知の発送と事業停止

弁護士は、すべての債権者に対して受任通知を発送します。これは、弁護士が代理人として介入したことを知らせる書面で、債権者がこれを受け取ると、法律により債務者本人への直接の取り立てが禁止されます。受任通知の発送と同時に、原則として会社の事業活動をすべて停止します。この時点から、一部の債権者にだけ返済するなどの行為は厳禁となります。銀行口座も通知によって凍結されることが多いため、従業員への給与支払いなどは事前に済ませておく必要があります。

事業停止時の取引先・従業員への実務的な対応

事業停止日には、従業員を集めて会社の状況を説明し、全員を解雇する手続きを取ります。その際、未払賃金の立替払制度の案内や、離職票の発行など、従業員の生活再建に必要な事務処理を迅速に行います。取引先へは、混乱を避けるため個別の交渉は避け、弁護士が作成した通知書面で一斉に連絡するのが一般的です。リース物件や預かり品については、後日スムーズに返還できるよう、品目リストを作成し、保管場所を明確にしておきます。

ステップ3:申立てに必要な書類の準備

事業停止後、裁判所に提出する破産手続開始申立書を作成するため、多くの書類を準備します。法人と個人でそれぞれ必要な書類は多岐にわたります。

書類の種類 法人に関するもの 個人に関するもの
基本情報 商業登記簿謄本、定款、株主名簿 住民票、戸籍謄本
財務関連 過去数期分の確定申告書・決算書、直近の試算表 過去数年分の源泉徴収票・課税証明書、家計収支表
資産関連 不動産登記簿謄本、預金通帳(全口座)、車検証、在庫目録 預金通帳(全口座)、保険証券、不動産登記簿謄本、車検証
負債関連 債権者一覧表、金銭消費貸借契約書 債権者一覧表、ローン契約書
その他 従業員名簿、賃貸借契約書 陳述書(破産に至った経緯などを記載)
破産申立てに必要な書類の例

ステップ4:裁判所への破産手続開始申立て

すべての書類と申立費用が準備できたら、管轄の裁判所へ法人と個人の破産を同時に申し立てます。裁判所は申立書類を審査し、破産の原因や、免責を認められない事情(免責不許可事由)がないかなどを確認します。裁判所が支払不能状態にあると判断し、予納金の納付が確認されると、破産手続開始決定が下されます。この決定により、経営者は会社の財産を管理・処分する権限を失い、すべての資産は裁判所が選任した破産管財人の管理下に置かれます。

ステップ5:破産管財人による財産調査・換価・配当

破産管財人は、法人と個人の財産を詳細に調査し、不動産や在庫品などを売却して現金化(換価)します。代表者は管財人との面談に応じ、財産状況や取引経緯について正直に説明する義務があります。換価によって得られた資金は、税金や労働債権などが優先的に支払われた後、残りがあれば一般の債権者に法律で定められた順位に従って配当されます。手続きの途中では、管財人が債権者に状況を報告する債権者集会が裁判所で開かれ、代表者も出席を求められます。

ステップ6:破産手続の終結と免責許可決定

財産の換価と配当がすべて完了すると、裁判所は破産手続の終結を決定します。これにより法人は登記簿が閉鎖され、法律上完全に消滅します。同時に、経営者個人については、残った借金の返済義務を免除するかどうかの最終判断である免責許可決定が下されます。財産隠しなどの重大な問題がなければ、通常は免責が許可されます。この決定が確定すると、経営者は保証債務を含むすべての借金から法的に解放され、経済的な再出発が可能になります。

法人破産と個人破産にかかる費用の内訳と目安

費用の主な内訳は「裁判所への予納金」と「弁護士費用」

法人と個人の破産手続きにかかる費用は、大きく分けて「裁判所への予納金」と「弁護士費用」の二つで構成されます。予納金は、破産管財人の報酬や手続きの進行に必要な実費として裁判所に納める費用で、これがなければ手続きを開始できません。一方、弁護士費用は、申立書類の作成や債権者対応など、複雑な手続きを代理・サポートしてもらうための報酬です。このほか、官報公告費や郵便切手代などの実費も別途必要になります。法人と個人を同時に申し立てることで、別々に手続きするよりも費用総額を抑えられるケースがほとんどです。

法人破産にかかる費用の相場

法人破産の費用は、会社の負債総額や資産状況、債権者数などによって変動します。比較的簡易な手続きである少額管財が適用される場合、裁判所への予納金は最低20万円からとなります。ただし、事案が複雑な場合は通常管財となり、予納金が50万円以上になることもあります。弁護士費用は、小規模な会社でおおむね50万円から100万円程度が相場ですが、これも事案の難易度によって増減します。合計すると、最低でも70万円から100万円程度の資金準備が一つの目安となります。

経営者個人の自己破産にかかる費用の相場

法人代表者の自己破産は、会社の財産との関連を調査するため、原則として破産管財人が選任される管財事件として扱われます。ただし、法人と同時に申し立てる場合、個人の予納金は法人の予納金に含められるか、追加で数万円程度上乗せする程度で済む運用が多くの裁判所で行われています。個人の弁護士費用は、法人破産とセットで依頼する場合、20万円から40万円程度が加算されるのが一般的です。事前に弁護士から総額の見積もりを確認し、資金計画を立てることが重要です。

費用が捻出できない場合の対処法

申立費用が用意できない場合でも、いくつかの方法で資金を確保することが可能です。

破産費用を捻出するための主な方法
  • 会社資産の売却: 会社名義の車両や備品などを適正価格で売却し、破産手続きに必要な費用に充てる場合があります。ただし、破産管財人の否認権行使の対象とならないよう、必ず弁護士の指導のもと、慎重に行う必要があります。
  • 売掛金の回収: 未回収の売掛金があれば、それを回収して原資とします。
  • 保険の解約: 経営者が加入している生命保険などを解約し、解約返戻金を費用に充当します。
  • 敷金の返還: 事務所や店舗の賃貸借契約を解約することで返還される敷金・保証金も資金源となります。
  • 親族からの援助: 親族に事情を説明し、一時的に費用を借り入れることも選択肢の一つです。
  • 法テラスの利用(個人破産のみ): 個人の自己破産については、収入などの要件を満たせば、法テラスの民事法律扶助制度による弁護士費用の立替えが利用できる場合があります。

破産が経営者個人の資産と信用情報に与える影響

個人資産はどうなるか?差押えの対象と手元に残せる自由財産

自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。生活の維持に必要な最低限の財産は自由財産として手元に残すことが法律で認められています。

手元に残せる自由財産の例
  • 99万円以下の現金
  • 生活に不可欠な家具・家電・衣類など
  • 裁判所の運用により異なる場合がありますが、価値が20万円以下の個別の資産(預貯金、生命保険の解約返戻金、自動車など)

一方で、評価額が20万円を超える資産(不動産、高価な自動車など)は、原則として破産管財人によって換価処分され、債権者への配当に充てられます。個人名義の持ち家も処分の対象となりますが、住宅ローンの残債が不動産の価値を上回るオーバーローンの状態であれば、管財人が管理を放棄し、金融機関による競売などの手続きに移行することがあります。

信用情報への登録(ブラックリスト)とその期間について

自己破産をすると、その事実が信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)に事故情報として登録されます。これが、いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。登録される期間は機関によって異なりますが、おおむね5年から10年間です。この期間中は、新たにクレジットカードを作成したり、住宅ローンや自動車ローンを組んだりすることが極めて困難になります。ただし、この登録は永続するものではなく、期間が経過すれば事故情報は削除され、再び金融取引が可能になります。

家族の財産や信用情報への直接的な影響はない

破産の法的な効力は、申し立てた本人に限定されます。そのため、経営者本人が破産しても、家族が連帯保証人になっていない限り、家族名義の預貯金や不動産が差し押さえられることはありません。また、家族の信用情報に傷がつくこともないため、配偶者がクレジットカードを使えなくなったり、子どもがローンを組めなくなったりといった直接的な影響は生じません。戸籍や住民票に破産の事実が記載されることもなく、子どもの進学や就職、結婚などに制度上の不利益が及ぶ心配もありません。

破産後のキャリアはどうなる?資格制限と再起業の可能性

破産手続中に受ける一時的な資格・職業の制限

自己破産の申立てから免責許可が確定するまでの間、一部の資格や職業に就くことが一時的に制限されます。これを資格制限といい、他人の財産を扱う信頼性が求められる職種が主な対象となります。

資格制限の対象となる職業・役職の例
  • 弁護士、税理士、司法書士などの士業
  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 宅地建物取引士
  • 株式会社の取締役監査役(破産手続開始により一度退任となります)

免責許可決定により資格制限は解除される

裁判所から免責許可決定が確定すると、法律上の地位が回復され(これを復権といいます)、課せられていた資格制限はすべて解除されます。破産手続の開始から復権までの期間は、通常3か月から6か月程度です。復権後は、再び士業として登録したり、保険の募集人として活動したりすることが可能になります。取締役への就任も再び可能となります。このように、キャリアの中断はあくまで一時的なものと理解することが重要です。

破産後の再就職や新たな事業の開始は可能

破産手続きが完了した後、再就職や新たな事業の立ち上げ(再起業)を行うことに法的な制約は一切ありません。現在の会社法では、破産した人が取締役になることを禁じる規定はないため、自ら会社を設立して代表になることも可能です。ただし、信用情報に事故情報が登録されている期間中は、金融機関からの新規融資を受けることは困難です。そのため、自己資金や出資、日本政策金融公庫の再挑戦支援資金のような公的融資制度を活用するなど、資金調達の方法を工夫する必要があります。過去の経験を教訓に、再び事業で成功を収める経営者も少なくありません。

法人破産と経営者の自己破産に関するよくある質問

破産後に再び会社の代表取締役になることはできますか?

はい、可能です。現在の会社法には、破産した人が取締役になることを制限する規定はありません。破産手続きが開始されると、委任契約が終了するため一度は役員を退任することになりますが、免責許可が確定して復権すれば、新たに会社を設立して代表取締役に就任したり、他社の役員に選任されたりすることに法的な障害はありません。

経営者が破産すると家族にどのような影響がありますか?

家族が連帯保証人でない限り、法的な影響は及びません。家族名義の財産が処分されたり、家族の信用情報に傷がついたりすることはありません。ただし、経営者名義の自宅を失うことによる転居や、クレジットカードの家族カードが利用できなくなるなど、実生活上の間接的な影響が生じる場合はあります。

破産が認められない(免責不許可になる)ことはありますか?

はい、可能性はあります。著しい浪費やギャンブル、財産隠し、特定の債権者への偏頗弁済など、法律で定められた免責不許可事由に該当し、その内容が悪質であると裁判所が判断した場合には、借金の免除が認められないことがあります。しかし、実際にはこれらの事由があっても、裁判所の裁量によって免責が許可される裁量免責が認められることがほとんどです。破産管財人の調査に誠実に協力し、正直に事実を説明することが免責を得るための鍵となります。

会社名義のリース契約や賃貸物件はどう処理されますか?

事業停止後、リース物件(コピー機、社用車など)はリース会社に返還されます。事務所や店舗などの賃貸物件は、契約を解除して明け渡す必要があります。敷金が返還されれば、それは破産財団に組み入れられ、手続き費用や配当の原資となります。もし代表者がこれらの契約で個人保証をしている場合、未払賃料などの残債務は個人の負債となるため、個人の自己破産手続きの中で合わせて解決を図るのが一般的です。

まとめ:法人破産は経営者の経済的再生に向けた重要な選択肢

本記事では、法人破産が経営者個人に与える影響について多角的に解説しました。原則として会社と個人は別人格ですが、多くの中小企業では経営者が連帯保証人となっているため、会社の破産と同時に個人の自己破産も検討せざるを得ないのが実情です。破産手続きは、弁護士への相談から始まり、申立て、管財人による調査、そして免責許可決定という流れで進みます。財産の一部を失い、一時的な資格制限を受けるなどの影響はありますが、免責許可を得れば借金から解放され、再び事業を始めることも法的に可能です。会社の資金が完全に尽きる前に、まずは倒産実務に詳しい弁護士へ相談することが、ご自身の経済的再生に向けた最も重要な第一歩となります。

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