法人破産の手続きとは?手続きの流れや費用、必要知識を解説
自社や取引先の経営不振に直面し、「破産」という選択肢を考えなければならないとき、その手続きの全体像を正確に理解することが不可欠です。専門家へ相談する前の段階でも、基本的な流れや影響範囲を知ることで、冷静な判断が可能になります。この記事では、法人破産手続きの定義から具体的なプロセス、費用、関係者への影響までを順を追って分かりやすく解説します。
破産手続きの基礎知識
破産法が定める破産手続きの目的と定義
破産法が定める破産手続きは、支払不能または債務超過の状態にある債務者の財産を清算し、関係者の利害を適切に調整することを目的とします。これにより、特定の債権者だけが有利になる「早い者勝ち」を防ぎ、すべての債権者への公平な分配を目指します。
- 財産の公平な清算: 債務者の財産を適正に換価(現金化)し、債権者に公平に分配します。
- 債権者間の平等確保: 個別の債権回収を禁止し、債権額に応じて平等な配当を実現します。
- 債務者の経済的再生: 個人の場合、免責許可決定を通じて経済的な再起の機会を与えます。
破産とは、債務者が債務を完済できない状態にある場合に、裁判所の関与のもとで行われる法的な清算手続きです。債務者または債権者の申立てにより開始され、裁判所が破産手続開始決定を出すと、破産者の財産は「破産財団」となり、その管理処分権は破産管財人に移ります。破産管財人が財産を換価して債権者に配当し、手続きは終結します。
個人の破産の場合、残った債務の支払義務を免除してもらうには、破産手続きとは別に免責許可の申立てを行い、裁判所の許可を得る必要があります。
法人破産における「支払不能」と「債務超過」
法人破産の手続きを開始するには、「支払不能」または「債務超過」のいずれかの状態にあることが法律上の原因となります。
「支払不能」とは、会社の財産、信用、収入などを総合的に見ても、弁済期が来た債務の大部分を継続的に支払えない客観的な状態を指します。一方、「債務超過」とは、会社の負債総額が資産総額を上回っている状態のことです。資産の評価は帳簿上の価格ではなく、現実の売却価格などを基準とした時価で判断されます。
| 項目 | 支払不能 | 債務超過 |
|---|---|---|
| 定義 | 支払能力を欠き、弁済期にある債務を継続的に弁済できない客観的状態 | 負債の総額が資産の総額を上回っている状態 |
| 判断基準 | 財産、信用、収入などを総合的に考慮 | 現実の評価額に基づく資産と負債の比較 |
| 対象債務 | 主に弁済期が到来した債務 | 弁済期の到来に関わらず全ての債務 |
| 具体例 | 手形が決済できない、借金を繰り返す自転車操業状態 | 貸借対照表(実態)で資産より負債が多い |
手続きの種類:管財事件と同時廃止事件の違い
破産手続きには、破産管財人が選任される「管財事件」と、選任されない「同時廃止事件」の2種類があります。法人破産は、原則としてすべて管財事件として扱われます。
管財事件は破産法の原則的な手続きです。裁判所が選任した弁護士(破産管財人)が、財産の調査・管理・換価、および債権者への配当を行います。一方、同時廃止事件は、債権者に配当できるほどの財産がないことが明らかな場合に適用され、破産手続開始と同時に手続きが終了(廃止)します。これは主に個人の破産で利用される簡略な手続きです。
| 項目 | 管財事件(原則) | 同時廃止事件(例外的) |
|---|---|---|
| 概要 | 破産管財人が選任され、財産の調査・換価・配当を行う手続き | 配当できる財産がない場合に、破産手続開始と同時に終了する手続き |
| 破産管財人 | 選任される | 選任されない |
| 主な対象 | 法人破産、一定以上の財産がある個人破産 | 処分すべき財産がほとんどない個人破産 |
| 費用(予納金) | 20万円以上(負債額により高額化) | 1万数千円程度 |
| 期間 | 4か月から1年以上 | 3か月から4か月程度 |
破産を検討すべき経営上の危険信号とは
会社が破綻に至る前には、財務状況や資金繰り、組織内に様々な危険信号が現れます。これらの兆候に早期に気づき、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
- 売上高の継続的な減少や営業赤字が続いている
- 貸借対照表上で資産が負債を下回る債務超過に陥っている
- 取引先への支払いが頻繁に遅延している
- 支払条件の変更を取引先に要請している
- 会社の資金繰りを把握する経理担当者や役員の退職が相次ぐ
- 過度な経費削減が求められるようになる
法人破産における手続きの具体的な流れ
STEP1:弁護士への相談・依頼と申立て準備
支払不能や債務超過に陥り、事業継続が困難だと判断した場合、最初のステップは弁護士への相談です。資金繰りが完全に尽きる前に相談することで、手続き費用の確保や、問題を複雑化させないための選択肢が広がります。
弁護士に正式に依頼すると、委任契約を締結し、申立て準備に入ります。準備段階では、債権者に通知して支払いを停止させる「オープン型」か、事業停止と同時に申立てを行う「密行型」のいずれかの戦略がとられます。「密行型」は、債権者による財産の持ち去りなどの混乱を防ぐために有効です。
申立てには多くの書類が必要となり、弁護士のサポートを受けながら正確に作成します。
- 法人登記の全部事項証明書
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書など)
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 代表者の陳述書
- 取締役会議事録または取締役の同意書
STEP2:裁判所への破産手続開始申立て
申立ての準備が整うと、弁護士が代理人として、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に破産手続開始の申立てを行います。
申立て時には、申立書や添付書類とともに、裁判所に費用を納付する必要があります。この費用には、申立手数料(収入印紙)、官報公告費用、郵便切手代(予納郵券)、そして破産管財人の報酬などに充てられる予納金が含まれます。
裁判所は提出された書類を審査し、破産の原因である「支払不能」または「債務超過」の事実があるかを確認します。場合によっては、裁判官が会社の代表者と面談する「債務者審尋」が行われることもあります。書類に不備がなく、破産の要件を満たしていると判断されれば、裁判所は破産手続開始決定を下します。
STEP3:破産手続開始決定と破産管財人の選任
裁判所が破産手続開始決定を下すと、法的な効力が生じ、同時に手続きを主導する破産管財人が選任されます。破産管財人には、利害関係のない地域の弁護士が選任されるのが一般的です。
この決定により、以下のような重要な効力が生じます。
- 破産会社の財産管理処分権が破産管財人に専属する
- 債権者による個別の権利行使(訴訟、強制執行など)が禁止・失効する
- 会社は法律上解散し、事業活動が原則として停止する
この決定によって、破産会社の財産は「破産財団」として保全され、特定の債権者による抜け駆け的な回収が阻止されます。破産管財人は、ただちに破産財団の管理に着手し、債権者への配当に向けた業務を開始します。
STEP4:破産管財人による財産の管理・換価処分
選任された破産管財人は、破産財団を最大化するため、財産の管理、調査、換価(現金化)を行います。
まず、会社の現金、預貯金、不動産、売掛金、在庫品といったすべての財産を調査・把握します。この調査のため、代表者との面談や郵便物の転送確認などが行われます。
次に、把握した財産を売却や回収によって現金化します。不動産は任意売却や競売にかけられ、売掛金は回収が進められます。また、破産に至る過程で財産隠しや特定の債権者への不当な返済(偏頗弁済)がなかったかを調査し、もしあれば「否認権」を行使して財産を破産財団に取り戻します。
STEP5:債権調査と債権者集会の開催
破産管財人が財産の換価を進める一方で、債権の調査も行われます。債権者は、裁判所が定めた期間内に、自身の債権の内容を届け出る必要があります。破産管財人は、届け出られた債権の内容を調査し、その金額を確定させていきます。
その後、破産手続開始から通常2~4か月後に、裁判所で債権者集会が開催されます。この集会には、裁判官、破産管財人、会社の代表者などが出席し、破産管財人から債権者に対して手続きの進捗状況などが報告されます。
- 破産に至った経緯の説明
- 破産財団の状況と換価の進捗報告
- 不正行為の有無や否認権行使に関する報告
- 今後の手続きの見通しや配当の見込みに関する報告
債権者の出席は任意であり、短時間で終了することがほとんどです。財産の換価が完了するまで、数か月に一度、複数回開催されることもあります。
STEP6:債権者への配当実施と手続きの終結
破産管財人による財産の換価がすべて完了し、配当の原資となる資金が確保されると、債権者への配当が実施されます。
配当には法律で定められた優先順位があります。まず、破産管財人の報酬や税金などの財団債権が最優先で支払われます。次に、従業員の給与などの優先的破産債権、最後に金融機関からの借入金や買掛金といった一般の破産債権の順で配当が行われます。財産が少ない場合、一般の破産債権への配当が全く行われないことも珍しくありません。
配当が完了すると、裁判所は破産手続終結の決定を下します。配当できる財産が形成できなかった場合は、破産手続廃止の決定(異時廃止)となります。これらの決定が確定し、法務局で登記が完了すると、会社の法人格は完全に消滅し、会社の債務もなくなります。
法人破産と他の倒産手続きとの比較
法人破産と個人破産(代表者の自己破産)の主な相違点
法人破産と個人の自己破産は、どちらも返済不能な債務を整理する手続きですが、目的や制度に違いがあります。中小企業では、代表者が会社の連帯保証人になっていることが多いため、法人破産と同時に代表者個人の自己破産を申し立てるケースが一般的です。
| 項目 | 法人破産 | 個人破産 |
|---|---|---|
| 目的 | 会社の清算と法人格の消滅 | 個人の経済生活の再生 |
| 免責制度 | なし(法人格消滅により債務も消滅) | あり(免責許可決定により返済義務が免除) |
| 処分対象財産 | 会社の全資産 | 生活に必要な自由財産を除く資産 |
| 開始原因 | 支払不能 または 債務超過 | 支払不能 のみ |
| 管財人選任 | 原則として選任される(管財事件) | 財産がない場合は選任されないことがある(同時廃止事件) |
再建型手続き(民事再生・会社更生)との目的・対象の違い
倒産手続きには、会社を消滅させる「清算型」と、事業を継続しながら再建を目指す「再建型」があります。法人破産は清算型の代表例であり、民事再生や会社更生は再建型の手続きです。
| 手続き | 法人破産(清算型) | 民事再生(再建型) | 会社更生(再建型) |
|---|---|---|---|
| 目的 | 会社の清算・消滅 | 事業の再建 | 事業の再建 |
| 主な対象 | 法人・個人 | 法人・個人(主に中小企業) | 株式会社のみ(主に大企業) |
| 経営権 | 破産管財人に移転 | 原則として現経営陣が継続 | 更生管財人に移転 |
| 担保権の扱い | 手続き外で自由に実行可能 | 手続き外で自由に実行可能 | 手続き内に取り込まれ実行禁止 |
| 費用・期間 | 比較的低額・短期間 | 比較的高額・中期間 | 非常に高額・長期間 |
法人破産にかかる費用の内訳と目安
裁判所に納める予納金の内訳と金額
破産を申し立てる際には、裁判所に「予納金」を納付する必要があります。予納金は、手続きを進めるための実費や破産管財人の報酬に充てられ、納付できないと申立てが却下される可能性があります。
- 申立手数料: 収入印紙で納付する手数料(法人の自己破産は1,000円)。
- 郵便料(予納郵券): 裁判所が関係者に書類を送るための切手代。
- 官報公告費用: 破産手続開始などを官報に掲載するための費用(約1.5万円)。
- 破産管財人の報酬(引継予納金): 予納金の中で最も大きな割合を占める費用。
破産管財人の報酬額は、事件の規模(主に負債総額)によって決まります。弁護士が代理人として申し立てる「少額管財」事件の場合、多くの裁判所で予納金の最低額が20万円に設定されています。負債額が大きい「通常管財」事件では、予納金は70万円以上となり、負債総額に応じて高額になります。
弁護士に支払う着手金・報酬金の相場
法人破産を弁護士に依頼する場合、裁判所の予納金とは別に弁護士費用が必要です。費用体系は事務所によって異なりますが、主に「着手金」と「報酬金」で構成されます。
- 着手金: 弁護士が事件に着手する際に支払う費用です。事件の結果にかかわらず返還されないのが原則です。法人破産の着手金は、会社の規模や債権者数、資産状況などに応じて変動しますが、50万円~150万円程度が一般的な目安とされています。
- 報酬金: 事件が終了した際に、成功の度合いに応じて支払う費用です。法人破産は会社の消滅を目的とするため、成功報酬を設定していない法律事務所も多くあります。
この他に、交通費や通信費などの「実費」が別途必要になる場合があります。費用の分割払いに対応している事務所もあるため、まずは相談してみることが重要です。
法人破産が会社と関係者に与える影響
会社財産・事業用資産・契約関係の処理
破産手続が開始されると、会社の財産に関する管理処分権はすべて破産管財人に移ります。現金、預貯金、不動産、機械設備、在庫、売掛金など、会社名義の資産は原則としてすべて換価処分の対象となり、債権者への配当原資となります。
また、会社が結んでいた契約関係も原則として終了します。
- 事業所の賃貸借契約
- 機器のリース契約
- 業務委託契約や取引基本契約
- 従業員との雇用契約
事業所の賃貸借契約で差し入れていた敷金は、物件の明け渡し後に破産管財人が回収し、破産財団に組み入れられます。
代表取締役や取締役への影響範囲
法人と代表者個人は法律上別人格ですが、法人破産は代表者にも大きな影響を与えます。
多くの中小企業では、代表者が金融機関からの借入れに対し連帯保証人になっています。会社が破産しても個人の連帯保証債務は残るため、債権者から返済を請求されます。この債務を返済できない場合、代表者個人も自己破産を申し立てる必要が生じます。
代表者が自己破産をすると、以下のような影響があります。
- 個人名義の自宅や高価な財産は原則として処分される(生活必需品や99万円以下の現金は除く)。
- 信用情報機関に事故情報が登録され、約5~10年間は新たな借入れやクレジットカード作成が困難になる。
- 破産手続中は、取締役など一部の役職に就けなくなる(手続き終了後に復権)。
ただし、破産手続きが終了すれば、再び会社を設立したり、他社に就職したりすることは法律上可能です。
従業員の雇用契約と未払賃金の扱い
会社が破産する場合、事業を停止するため、従業員は全員解雇することになります。解雇は、破産申立ての準備段階で行うのが一般的です。
従業員への未払賃金や退職金は、破産法上、他の債権よりも優先的に扱われます。
- 財団債権: 破産手続開始前3か月間の給与は、税金などと同様に最優先で支払われます。
- 優先的破産債権: 上記以外の未払賃金や退職金は、一般の債権よりも優先して支払われます。
会社の財産が少なく、これらの未払賃金を支払えない場合でも、労働者健康安全機構が未払賃金の一部を立て替えて支払う「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性があります。
申立て前後の混乱を防ぐための関係者対応のポイント
破産手続きを円滑に進めるためには、申立て前後の混乱を最小限に抑えることが重要です。
そのための有効な方法が「密行型」での準備です。これは、債権者に知られないように準備を進め、事業停止と同時に破産申立てを行うもので、債権者による資産の持ち去りなどのトラブルを防ぎます。
弁護士に依頼した後は、速やかに債権者へ「受任通知」を送付します。これにより、債権者からの直接の取り立てが停止し、窓口が弁護士に一本化されます。
また、代表者自身は、以下の行為を厳に慎む必要があります。これらの行為は、債権者平等の原則に反し、後の手続きで問題となる可能性があります。
- 特定の債権者にだけ優先的に返済する(偏頗弁済)
- 会社の財産を隠したり、個人名義に移したりする(財産隠匿)
- 弁護士や破産管財人に虚偽の説明をする
法人破産に関するよくある質問
法人破産と代表者個人の自己破産は、同時に手続きを進める必要がありますか?
法律上、必ずしも同時に手続きを進める必要はありません。しかし、多くの中小企業では、代表者が会社の債務について連帯保証人になっています。会社が破産すると、金融機関などの債権者は連帯保証人である代表者個人に残債務の返済を請求します。この保証債務は高額になることが多く、個人での返済は困難なため、結果的に法人破産と同時に代表者個人も自己破産を申し立てるケースがほとんどです。
また、法人と代表者の破産を同時に申し立てることで、裁判所に納める予納金が低額になったり、手続きが効率的に進んだりするメリットがあります。
破産手続きの前に、特定の取引先にだけ優先的に返済しても問題ありませんか?
問題があります。破産手続き直前に、特定の債権者にだけ優先的に返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、破産法で禁止されています。破産手続きの基本原則は、すべての債権者を公平に扱う「債権者平等の原則」だからです。
偏頗弁済が行われた場合、破産管財人は「否認権」を行使してその返済を取り消し、支払われた金銭を破産財団に取り戻すことができます。これは結果的に返済を受けた取引先にも迷惑をかけることになります。また、悪質な偏頗弁済は、代表者個人の自己破産において、免責が認められなくなる「免責不許可事由」に該当する可能性もあります。
破産手続開始決定が出ると、具体的にどのような効力が生じますか?
破産手続開始決定が下されると、以下のような強力な法的効力が生じます。
- 財産管理処分権の移転: 破産会社のすべての財産に対する管理・処分権が、破産管財人に専属します。
- 個別的な権利行使の禁止: 債権者は、訴訟や給与差し押さえなどの強制執行を新たに行うことができなくなり、すでに行われているものも効力を失います。
- 会社の解散: 会社は法律上解散し、事業活動は停止します。
- 契約関係の処理: 賃貸借契約や雇用契約など、会社が当事者である契約関係は原則として終了に向かいます。
会社の破産後、同じ代表者が新たに会社を設立することは可能ですか?
はい、法律上は可能です。過去に会社の代表者として破産を経験したことが、新たに会社を設立する際の法的な欠格事由になることはありません。
ただし、実際にはいくつかの制約が生じます。代表者個人も自己破産した場合、信用情報機関に事故情報が登録されるため、約5年から10年間は金融機関からの事業資金の借入れが非常に困難になります。また、事務所や店舗の賃貸借契約を結ぶ際の保証会社の審査に通りにくくなる可能性もあります。
これらの事実上の制約があるため、自己資金で事業を始めるなどの工夫が必要になります。
まとめ:法人破産の手続きを理解し、早期の専門家相談へ
この記事では、法人破産手続きの定義から具体的な流れ、関係者への影響までを解説しました。破産は、裁判所の関与のもと、会社の財産を全債権者へ公平に分配し、法人格を消滅させる清算型の手続きです。弁護士への依頼から始まり、申立て、破産管財人による財産換価、債権者集会、配当を経て終結へと至ります。このプロセスは複雑であり、代表者の連帯保証問題など、個人に及ぶ影響も甚大です。経営状況の悪化を示す危険信号を察知した場合は、独断で判断せず、手遅れになる前に弁護士など法律の専門家へ相談することが極めて重要です。

