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安全配慮義務違反で労働審判。企業側の対応フローと答弁書の要点

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安全配慮義務違反で労働審判を申し立てられた場合、企業は極めて短期間で的確な対応を求められます。法的な責任範囲や潜在的な損害賠償額が不明なままでは、初動対応を誤り、企業の経営に深刻な影響を及ぼすリスクがあります。この記事では、安全配慮義務違反が問われた労働審判において、企業側が取るべき具体的な対応フロー、法的な主張のポイント、そして損害賠償のリスクまでを網羅的に解説します。

目次

労働審判における安全配慮義務違反

安全配慮義務の基本的な考え方

安全配慮義務とは、企業が労働者を雇用する際に、労働者の生命や心身の健康を危険から保護するために負う法的な責任です。この義務は、労働契約法第5条で明文化されており、労働契約に付随して当然に発生します。また、労働安全衛生法では、事業者が職場の快適な環境形成と労働条件の改善を通じて、労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないと定められています。

この義務の内容は、物理的な作業環境の安全性確保にとどまりません。長時間労働の是正メンタルヘルス不調への対策各種ハラスメントの防止といった、心理的な健康配慮も含まれます。判例上も、企業と労働者の間に特別な社会的接触関係があることから、信義則上の義務として広く認められてきました。

企業は、労働時間の適正管理、健康診断の実施、安全衛生管理体制の整備など、多岐にわたる措置を講じなければなりません。この義務に違反した場合、企業は労働者に対して債務不履行責任不法行為責任を問われ、高額な損害賠償を命じられるリスクがあります。したがって、安全配慮義務の履行は、単なる法令遵守を超えた、重要な経営課題として認識する必要があります。

違反が問われる典型的な3つのケース

安全配慮義務違反が問題となる事案は、主に3つの類型に分類されます。

類型 具体例と企業の責任
長時間労働 時間外・休日労働の常態化により、労働者が過労で精神疾患を発症したり、脳・心臓疾患を引き起こしたりした場合に、企業の健康配慮義務違反が問われます。
ハラスメント パワハラやセクハラなどの嫌がらせ行為を企業が認識しながら放置した場合、職場環境配慮義務に違反したとみなされ、損害賠償責任を負います。
労災事故 工場での機械への巻き込まれや建設現場での転落事故など、作業手順の管理や安全設備の設置を怠った結果、事故が発生した場合に責任を問われます。
安全配慮義務違反が問われる典型的なケース

これらのケースでは、いずれも企業が適切な予防策や対応を講じていれば損害の発生を防げた可能性が高く、安全配慮義務違反の責任を免れることは困難です。

違反成否を判断する3つの法的要件

安全配慮義務違反が法的に成立するか否かは、以下の3つの要件を基に判断されます。

違反成否を判断する3つの法的要件
  • 予見可能性:企業が、労働者の生命や健康に危険が生じる可能性を具体的に予見できたかという要件です。慢性的な長時間労働やハラスメントの相談があった場合、危険は予見可能であったと判断されやすくなります。
  • 結果回避可能性:予見できた危険に対し、企業が適切な措置を講じていれば損害の発生を回避できたかという要件です。産業医面談の未実施やハラスメントへの不適切な対応は、結果回避措置が不十分であったと評価されます。
  • 因果関係:企業の安全配慮義務違反と、労働者に生じた損害(傷病など)との間に、法的な因果関係が認められるかという要件です。

これら3つの要件がすべて立証されて初めて、企業は法的な損害賠償責任を負うことになります。

近年の判例から見る企業のリスク

近年の裁判例では、企業に安全配慮義務違反が認定された場合、数千万円から1億円を超える高額な損害賠償が命じられるケースも少なくありません。例えば、過重労働によるうつ病発症とそれに続く自殺事案で、企業に約7,000万円の賠償が命じられた判決もあります。

これらの判例は、裁判所が企業の安全配慮義務を厳格に捉え、労働者の生命・健康が損なわれた結果に対して重い責任を課す傾向を示しています。労働者の健康悪化を認識しながら放置したり、ハラスメント対策を怠ったりした場合、企業の責任は厳しく追及されます。

安全配慮義務違反は、直接的な金銭的損失に加え、「ブラック企業」という評判による社会的信用の失墜や、優秀な人材の流出といった経営上の深刻なダメージにも繋がります。企業は過去の判例を教訓とし、労務管理体制を常に点検・改善することが不可欠です。

労働審判の対応フロー【企業側】

全体像:申立から審判までの流れ

労働審判は、申立てから原則3回以内の期日で審理を終える、迅速な手続きです。企業側が申立書を受領してからの基本的な流れは以下の通りです。

労働審判手続の基本的な流れ
  1. 申立書の受領:裁判所から労働審判手続申立書の写しと呼出状が企業に送達されます。
  2. 答弁書の提出:企業は、指定された期限内に答弁書と証拠書類を裁判所と申立人に提出します。
  3. 第1回期日:労働審判委員会が双方から事情を聴取し、争点を整理します。多くの場合、この期日で調停案が提示されます。
  4. 第2回・第3回期日:第1回期日で調停が成立しない場合に開かれ、引き続き調停による解決が試みられます。
  5. 労働審判または調停成立:話し合いがまとまれば調停成立となります。まとまらない場合は、労働審判委員会が「労働審判」を下します。
  6. 異議申立てまたは審判確定:審判に不服がある当事者は、2週間以内に異議を申し立てることができます。異議申立てがあれば訴訟に移行し、なければ審判が確定します。

①申立書の受領と初動対応

裁判所から労働審判の申立書を受領したら、迅速かつ的確な初動対応が極めて重要です。まず、申立書の内容を精査し、労働者がどのような事実を根拠に何を請求しているのかを正確に把握します。同時に、呼出状で第1回期日の日時と答弁書の提出期限を確認します。

労働審判では、申立書の受領から第1回期日までおおむね1ヶ月、答弁書の提出期限はさらにその1週間〜10日前と、準備期間が非常に短いです。そのため、申立書を受領したら直ちに労働問題に精通した弁護士に相談することが不可欠です。並行して、社内で関連資料の収集と事実関係の調査を開始し、対応方針を速やかに決定する必要があります。初動の遅れは、その後の手続きで致命的な不利につながる危険性があります。

②答弁書の作成と提出における要点

答弁書は、労働審判において企業側の主張を伝える最初の、そして最も重要な書面です。答弁書には、申立人の請求に対する企業の回答(請求を認めるか棄却を求めるか)と、申立書に記載された事実一つひとつに対する認否(認める、否認する、知らない)を明確に記載します。

特に事実の認否は慎重に行う必要があります。安易に事実を認めてしまうと、後から覆すことは極めて困難です。その上で、労働者の請求に理由がないことを、法的な根拠と客観的な証拠に基づいて論理的に主張します。労働審判委員会は、この答弁書を事前に熟読して心証を形成するため、説得力のある内容を期限内に提出することが、審判の行方を大きく左右します。

③企業側が収集・整理すべき証拠

答弁書で展開する主張は、すべて客観的な証拠によって裏付ける必要があります。安全配慮義務違反が争点となる場合、企業側は迅速に以下のような証拠を収集・整理しなければなりません。

企業側が収集・整理すべき主な証拠
  • 勤怠関連記録:タイムカード、勤怠管理システムのデータ、PCのログ、オフィスの入退室記録など
  • 業務関連記録:業務日報、業務指示に関するメールやチャットの履歴、議事録など
  • ハラスメント関連記録:相談窓口への通報記録、関係者へのヒアリング記録、当事者間のメールなど
  • 健康管理関連記録:健康診断結果、産業医との面談記録、休職に関する診断書など
  • 社内規程・契約書:就業規則、雇用契約書、労働条件通知書など

収集した証拠には番号を振り、どの証拠がどの主張を裏付けているのかを示す証拠説明書を添付して提出します。

④労働審判期日での主張・立証

労働審判期日では、労働審判委員会による審尋(しんじん)という形で、当事者双方への直接の質疑応答が行われます。企業側からは、事案を最もよく知る人事担当者や直属の上司が出席し、弁護士のサポートのもと、自社の主張を具体的に説明し、質問に的確に答えなければなりません。

審尋では、感情的にならず、提出した証拠に基づいて客観的な事実を冷静に説明することが重要です。労働審判委員会は、この期日でのやり取りを通じて心証を固め、調停案を検討します。そのため、企業の安全配慮措置の正当性を説得力をもって伝えることが求められます。

また、期日の後半には調停に向けた話し合いが行われるため、事前に譲歩できる範囲(解決金の額など)を決定し、決裁権限を持つ人物が期日に関与できる体制を整えておくことが不可欠です。

答弁書作成の前提となる社内調査と証拠保全の注意点

説得力のある答弁書を作成するには、前提として緻密な社内調査と確実な証拠保全が不可欠です。調査では、関係者から中立的な立場でヒアリングを行い、内容を正確に記録します。証拠保全では、メールやチャット履歴が自動削除される前にシステム部門と連携してデータを確保することが重要です。また、調査の過程で関係者が証拠を改ざん・隠滅しないよう、アクセス制限などの措置を講じることも検討すべきです。

企業側が主張すべき法的ポイント

予見可能性がなかったことの主張

安全配慮義務違反を否定するための重要な主張の一つが、結果発生の予見可能性がなかったという点です。企業が労働者の心身の健康に対する危険を具体的に予見できなかった場合、義務違反は成立しません。

例えば、精神疾患を発症した事案では、当該労働者の残業時間が過労死ラインを大幅に下回っていたこと、本人から体調不良の申告や業務軽減の要望がなかったこと、定期健康診断で異常がなかったことなどを、客観的な証拠に基づいて主張します。これにより、企業として健康悪化の兆候を察知する機会がなかったことを立証し、予見可能性を否定します。

結果回避措置を講じていたことの主張

たとえ危険をある程度予見できたとしても、それを回避するために社会通念上相当な措置を講じていれば、安全配慮義務を果たしたと評価されます。

過重労働が問題となる事案では、労働時間の上限管理や産業医面談の実施、人員補充などの具体的な対策を講じていたことを主張します。ハラスメント事案では、ハラスメント防止規程の整備、定期的な研修の実施、相談窓口の設置と適切な運用実績など、組織として実効性のある再発防止策を講じていたことを具体的に示します。これにより、企業として取るべき対策を尽くしていたことを立証します。

義務違反と損害の因果関係の否定

企業の義務違反と労働者に生じた損害との間に、法的な因果関係がないことを主張するのも有効な反論です。労働者の傷病が、業務ではなく私生活上の問題や既往症など、別の要因によって引き起こされたことを立証します。

例えば、精神疾患の事案では、労働者が抱えていた家庭問題や金銭トラブルといった業務外の強い心理的負荷が主たる原因であったと主張します。また、入社前からの既往歴があり、今回の症状は持病の再発・悪化に過ぎないことを、医師の意見書などを用いて立証することも考えられます。これにより、損害の発生は企業の責任ではないと主張します。

労働者側の過失(素因減額)の主張

仮に企業の責任が認められた場合でも、損害の発生や拡大に労働者側の要因が寄与していることを主張し、損害賠償額の減額を求めることができます。これには「過失相殺」と「素因減額」の二つがあります。

過失相殺とは、労働者が安全ルールを意図的に無視したり、保護具の着用を怠ったりした場合など、労働者自身の過失を主張して賠償額を減額させるものです。

素因減額とは、労働者が持つ既往症や、ストレスに特に脆弱な性格傾向などが損害の拡大に影響した場合に、公平の観点から賠償額を減額させるものです。判例でも認められており、これにより企業の金銭的負担を軽減できる可能性があります。

損害賠償の内訳と金額の相場

損害賠償請求の内訳となる項目

安全配慮義務違反によって労働者から請求される損害賠償は、主に以下の3つの項目で構成されます。

損害賠償請求の内訳
  • 積極的損害:事故や病気によって現実に支出した費用(治療費、通院交通費、介護費用、葬儀費用など)。
  • 消極的損害:事故や病気がなければ得られたはずの利益(休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益など)。
  • 慰謝料:受けた精神的・肉体的苦痛に対する金銭的な補償。

これらの各項目を個別に算定し、合計したものが損害賠償請求額となります。事案によっては、弁護士費用の一部が損害として認められることもあります。

慰謝料の算定で考慮される要素

慰謝料の金額は、労働者が受けた精神的苦痛の大きさを評価するもので、画一的な基準はありません。しかし、実務上は、怪我や病気の重さ、治療期間の長さ、後遺障害の等級、死亡に至ったか否かといった客観的な要素が重視されます。

例えば、治療期間が長期にわたるほど、また後遺障害の等級が高いほど、慰謝料は高額になります。死亡事案では、被害者が一家の支柱であったり、扶養すべき家族がいたりする場合には、遺族の精神的苦痛も考慮され、慰謝料はさらに増額される傾向にあります。その他、事案の悪質性や企業側の対応の不誠実さなども、金額を左右する要素となります。

ケース別の賠償額・慰謝料の相場観

損害賠償額の相場は事案によって大きく異なりますが、過去の裁判例から大まかな目安を把握することは可能です。

ケース 賠償総額の相場(労災保険給付との調整前)
軽傷・短期の精神疾患 数十万円〜数百万円程度
重篤な後遺障害 1,000万円〜数千万円規模
過労死・過労自殺 5,000万円〜1億円を超える場合も少なくない
ケース別の損害賠償額・慰謝料の相場

特に働き盛りの労働者が死亡した場合、将来得られたはずの収入(死亡逸失利益)が非常に高額となり、企業の賠償責任は甚大なものとなります。企業は、これらのリスクを理解した上で、適切な対応を検討する必要があります。

弁護士への相談と依頼の利点

弁護士に依頼する企業側のメリット

労働審判を申し立てられた企業が弁護士に依頼することには、以下のような多くのメリットがあります。

弁護士に依頼する主なメリット
  • 専門知識に基づく戦略立案:労働法と裁判実務に精通した専門家が、法的に有利な主張と証拠の組み立てを指導します。
  • 時間的・心理的負担の軽減:煩雑で専門的な書面作成や証拠収集を代行し、担当者が本業に集中できる環境を作ります。
  • 期日での的確な対応:代理人として期日に同席し、審判委員会からの質問に法的な観点から的確に応答し、不用意な発言を防ぎます。
  • 有利な条件での解決:法的リスクと賠償額の相場を冷静に分析し、不当に不利な条件での調停を避け、合理的な解決を目指します。

相談・依頼に最適なタイミング

弁護士に相談・依頼する最適なタイミングは、裁判所から労働審判の申立書を受領した直後です。労働審判は準備期間が極めて短いため、初動のスピードが結果を大きく左右します。

理想を言えば、労働者から内容証明郵便で請求書が届いた時点や、労働基準監督署の調査が入った時点など、紛争が顕在化した初期段階で相談するのが最善です。早期に弁護士が介入することで、証拠保全を確実に行い、交渉による早期解決の可能性も探ることができます。問題が深刻化する前の迅速な対応が、企業のリスクを最小限に抑える鍵となります。

弁護士選びで注目すべき専門性

労働審判の対応を依頼する弁護士を選ぶ際は、以下のポイントに注目することが重要です。

弁護士選びで注目すべきポイント
  • 使用者側の労働問題に特化しているか:労働法は複雑で、特に使用者側の代理人としての経験と実績が豊富かを確認します。
  • 労働審判の解決実績が豊富か:通常の訴訟とは異なる労働審判の手続きに精通しているか、具体的な実績を尋ねます。
  • 業界への理解があるか:自社の業界特有の慣行や実務を理解し、現実に即したアドバイスができるかを見極めます。
  • コミュニケーションが円滑で迅速か:タイトなスケジュールの中で、密に連携し、迅速に対応してくれるフットワークの軽さも重要です。

審判終結後を見据えた再発防止策の検討

労働審判が終結しても、それで終わりではありません。同様のトラブルを二度と起こさないために、弁護士の助言を得ながら、根本的な再発防止策を講じることが重要です。就業規則の見直し、管理職への研修強化、労働時間管理システムの改善など、組織全体の労務管理体制を強化することが、将来のリスクを低減する上で不可欠な「予防法務」となります。

よくある質問

Q. 調停不成立の場合、手続きはどうなりますか?

話し合いによる調停が成立しない場合、労働審判委員会は、これまでの審理内容を踏まえて「労働審判」という形で判断を下します。この審判の内容に当事者が2週間以内に異議を申し立てなければ、審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を持ちます。企業は審判で命じられた金銭の支払い等を履行する義務を負い、怠れば強制執行される可能性があります。

Q. 審判に不服がある場合、異議申立ては可能ですか?

はい、可能です。労働審判の内容に不服がある当事者は、審判書を受け取った日から2週間以内に裁判所へ異議を申し立てることができます。この期間は厳格で、1日でも過ぎると審判は確定してしまいます。適法な異議申立てが行われると、労働審判はその効力を失い、手続きは自動的に通常の民事訴訟へと移行します。

Q. 損害賠償請求権に時効はありますか?

はい、あります。安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく請求権の時効は、原則として権利を行使できることを知った時から5年です。不法行為に基づく請求権の場合、損害および加害者を知った時から3年ですが、生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権については、知った時から5年に延長されています。企業側は、時効が完成していることを主張・立証することで、賠償責任を免れる場合があります。

Q. 労基署への通報と労働審判は並行しますか?

はい、並行して進む可能性があります。労働基準監督署への通報は行政手続であり、労働審判は司法手続であるため、両者は別の制度です。労基署は法令違反の是正を目的とし、労働審判は個別の金銭請求などの紛争解決を目的とします。ただし、労基署による調査結果や是正勧告は、労働審判において労働者側に有利な証拠として利用されることが多いため、注意が必要です。

Q. メンタルヘルス不調で賠償額は高くなりますか?

はい、高額になる傾向があります。うつ病などの精神疾患は治療が長期化しやすく、休業損害や慰謝料が高額になりがちです。特に、過労が原因で自殺に至ったような最悪のケースでは、将来得られたはずの収入(逸失利益)も加算されるため、損害賠償額が数千万円から1億円を超えることも珍しくありません。メンタルヘルス不調の事案は、企業にとって極めて大きな経営リスクとなります。

まとめ:安全配慮義務違反による労働審判に備え、企業リスクを最小化する

本記事では、安全配慮義務違反で労働審判を申し立てられた際の企業の対応について、法的な争点から実務的なフローまで解説しました。長時間労働やハラスメントを原因とする申立てに対し、企業は「予見可能性」「結果回避可能性」「因果関係」の3要件を軸に反論を組み立てることが基本となります。労働審判は極めて迅速に進行するため、申立書を受領した直後に弁護士へ相談し、客観的な証拠を保全する初動対応が結果を大きく左右します。また、企業の責任が問われる場合でも、労働者側の過失や既往症といった要因を主張し、賠償額の減額(過失相殺や素因減額)を求めることも重要な防御策です。安全配慮義務の履行は企業の重要なリスク管理であり、この記事で解説した内容は一般的な情報です。個別具体的な事案への対応は、必ず専門家である弁護士にご相談ください。

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