雇用調整助成金の不正受給が発覚したら?ペナルティの内容と対処法を解説
雇用調整助成金の申請に誤りがあった可能性や、労働局から調査の連絡を受けたことで、どのようなペナルティが科されるのか強い不安を感じていらっしゃるかもしれません。特に、助成金の返還だけでなく、企業名が公表される可能性や刑事告発のリスクは、事業の存続に関わる重大な問題です。この記事では、雇用調整助成金の不正受給が発覚した場合に科される具体的なペナルティの内容、発覚する経緯、そして調査への対応や自主申告といった対処法について、網羅的に解説します。
雇用調整助成金における不正受給の定義と具体例
どのような行為が不正受給と見なされるか
雇用調整助成金における不正受給とは、事業主が偽りその他不正の行為によって、本来受給できない助成金の支給を受け、または受けようとすることを指します。これは刑法上の詐欺罪に該当する行為だけでなく、行政手続き上の信義則に反する行為も含まれます。
不正受給と判断される上で最も重要なのは、行為の故意性です。申請書類の記載が事実と異なっていても、それが単なる計算ミスや転記ミスで故意ではないと認められれば、不正受給にはあたりません。しかし、事業主自身が指示していなくても、役員や従業員、あるいは申請を代行した社会保険労務士などが不正を行った場合は、事業主の責任とみなされます。
不正受給は、実際に助成金が振り込まれた既遂の場合に限りません。虚偽の申請を行い、審査段階で不正が発覚して支給に至らなかった未遂のケースも不正受給として扱われます。一度提出した申請に不正があれば、後から取り下げたとしても処分対象となる可能性があります。
具体的には、以下のような行為が不正受給に該当します。
- 虚偽の申請: 支給申請書に事実と異なる内容を記載したり、実態と違う証明書類を添付したりする行為。
- 制度趣旨の逸脱: 事業活動が縮小していないのに売上高を過少申告したり、雇用維持の努力を偽ったりする行為。
- 休業手当の不払い: 従業員に休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったと偽って申請する行為。
不正受給と判断されやすい手口・パターン
労働局や会計検査院は、過去の事例から不正受給で用いられやすい手口やパターンを把握しており、それらを踏まえて調査を行います。特に注意すべき典型的な手口は以下の通りです。
- 架空休業の申請: 従業員が通常通り勤務しているにもかかわらず、タイムカード等を改ざんして休業したと偽り申請する。
- テレワークの悪用: 在宅で業務を行わせながら、実態は休業であるとして助成金を申請する。
- 教育訓練の偽装: 教育訓練を実施したとして加算給付を申請し、実際は通常業務に従事させたり、訓練自体を行っていなかったりする。
- 雇用関係の偽装: 架空の人物や既に退職した従業員を在籍しているように装い、助成金を申請する。
- 賃金額の水増し: 実際の支払額より高い賃金を賃金台帳に記載し、休業手当を過大に算出して申請する。
- 悪質コンサルタントの利用: 外部の業者に唆され、言われるがままに虚偽の書類を作成・提出してしまう。
意図しない申請ミスと不正受給の判断基準
単なる事務的なミスや制度の誤解と、意図的な不正受給との境界は、「故意」の有無によって判断されます。単純な記載ミスや計算間違いは、通常、訂正や一部返還で済みますが、そのミスが不自然であったり度重なったりすると、故意があったとみなされるリスクが高まります。
意図しないミスか不正かを判断する上では、以下の点が基準となります。
- 客観的証拠との整合性: 申請内容とタイムカード、パソコンのログイン履歴、業務日報などの記録が一致しているか。
- 説明の合理性: 申請内容の矛盾点について、合理的で客観的な説明ができるか。
- 確認義務の履行: 申請時に内容が事実と相違ないことを誓約しており、その確認義務を怠っていないか。
- 専門家への関与度: 専門家に申請を委託した場合でも、内容を全く確認せず丸投げにしていないか。
特に、経営者が制度を「知らなかった」「誤解していた」と主張しても、申請書類の誓約事項に署名・押印している以上、確認義務を怠った重過失と判断され、実質的に故意があったとみなされることがあります。専門家に申請を委託していても、最終的な責任は事業主に帰属するため、注意が必要です。
雇用調整助成金の不正受給が発覚する主な経緯
労働局による会計実地検査(立ち入り調査)
不正受給が発覚する最も一般的な経緯は、労働局やハローワークによる会計実地検査(立ち入り調査)です。この調査は、助成金の支給後でも適正性を確認するために行われます。特に、証拠隠滅を防ぐ目的で、事前予告なしに事業所を訪問する「抜き打ち調査」が実施されることがあります。
調査では、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿といった法定三帳簿と申請内容との整合性が厳しくチェックされます。さらに、パソコンのログデータ、メールの送受信履歴、シフト表など、客観的な記録も確認対象となり、申請上の休業と実態との乖離が検証されます。調査官は従業員に直接ヒアリングを行う権限もあり、そこでの証言が不正認定の決定的な証拠となるケースも少なくありません。
従業員や退職者からの内部告発
近年、発覚の端緒として急増しているのが、現職の従業員や退職者による内部告発です。休業手当が支払われていない、休業日に勤務させられたといった不正の実態を最もよく知る立場からの情報提供は、具体的で信憑性が高いため、調査開始の強力なきっかけとなります。
労働局は匿名での通報も受け付けており、通報者のプライバシーは保護されます。調査の際は「定期的な抽出調査」などを装い、通報があった事実を伏せて行われるのが一般的です。公益通報者保護法の整備もあり、従業員が声を上げやすい環境が整ってきていることも、内部告発の増加につながっています。
他の行政機関との情報連携による発覚
行政のデジタル化に伴い、他の行政機関が保有するデータとの連携によって不正が発覚するケースも増えています。例えば、雇用保険、社会保険、税務の各データをシステム上で照合し、申請内容の矛盾を検知します。
具体的には、雇用調整助成金の申請データと、税務署に提出された給与支払報告書のデータなどを突き合わせ、売上高の減少率や人件費の支払実績に矛盾がないか検証されます。また、退職した従業員がハローワークで手続きする際の離職票の内容と、助成金の申請内容が食い違っていたことから不正が判明することもあります。
取引先など関係者からの外部通報
事業所の内部だけでなく、取引先や競合他社、近隣住民といった外部の関係者からの通報も発覚のきっかけとなります。「休業中のはずなのに工場が稼働している」といった情報が労働局に寄せられるケースです。
特に、不正受給を指南する悪質なコンサルタント業者が摘発された場合、その業者が関与した企業が芋づる式に調査対象となることがあります。この場合、事業主に直接的な悪意がなかったとしても、代理人による不正として責任を問われることになります。
不正受給が発覚した場合に科されるペナルティ
助成金の返還命令とペナルティ(違約金・延滞金)
不正受給が認定されると、まず不正に受け取った助成金の全額返還が命じられます。これに加えて、厳しい金銭的なペナルティが課されます。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 不正受給額の返還 | 不正に受給した助成金の元本全額。 | 不正があった期間以降の受給分も対象になる場合がある。 |
| 違約金 | 不正受給額の20%に相当する金額。 | 罰金としての性質を持つペナルティ。 |
| 延滞金 | 受給日の翌日から返還完了日まで、年2.5%(特例措置による。割合は変動する可能性があります。)の割合で発生。 | 返還が遅れるほど総額が増加する。 |
例えば1,000万円を不正受給した場合、元本1,000万円+違約金200万円+延滞金となり、合計で1,200万円以上を一括で返還する必要が生じ、企業の経営に深刻な影響を及ぼします。
事業所名・代表者名等の公表措置の基準と内容
金銭的ペナルティに加え、社会的な制裁として、不正受給を行った事業所の情報が公表されます。公表される情報は以下の通りです。
- 事業所の名称および所在地
- 代表者の氏名
- 事業概要
- 不正受給の内容、手口、不正受給額
- 支給決定の取消日
令和5年4月以降、不正受給額が100万円以上の場合は原則として公表対象となります。公表期間は原則として5年間で、各都道府県労働局のホームページなどに掲載され続けます。これにより、企業の社会的信用は大きく損なわれます。
他の雇用関係助成金の受給資格停止(原則5年間)
不正受給のペナルティは、当該助成金だけに留まりません。不正が認定された日から原則5年間、キャリアアップ助成金など、雇用保険を財源とする他のすべての雇用関係助成金を受給できなくなります。
さらに、不正に関与した役員が他の会社の役員も務めている場合、その別の会社も助成金の支給停止対象となる連座制が適用されます。もし5年経過後も返還が完了していない場合、完済まで支給停止期間は延長されます。
悪質なケースにおける刑事告発(詐欺罪)
不正の手口が計画的・組織的であるなど、特に悪質性が高いと判断された場合、行政処分だけでなく刑事事件として立件されます。労働局は警察と連携し、刑法第246条の詐欺罪として刑事告発を行います。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑はありません。起訴され有罪となれば、執行猶予が付かない限り実刑判決を受ける可能性がある重大犯罪です。実際に、経営者らが逮捕される事例も多数報道されています。
公表措置がもたらす事業への二次的影響(信用失墜・取引停止リスク)
企業名が公表されることによるダメージは、金銭的なペナルティ以上に深刻な場合があります。インターネット上に情報が残る「デジタルタトゥー」となり、事業活動に様々な二次的影響を及ぼします。
- 取引関係の悪化: 既存の取引先からの契約解除や、新規取引の停止。
- 資金調達の困難化: 金融機関からの融資停止や借入金の引き上げ。
- 人材確保の悪化: 従業員の離職や、採用活動における応募者減少。
- ブランドイメージの毀損: 消費者や顧客からの信頼失墜。
不正受給を指摘された・気づいた場合の対処法
労働局から調査協力の依頼が来た際の初期対応
労働局から調査の連絡があった場合、誠実かつ迅速な対応が極めて重要です。調査を拒否したり、虚偽の説明をしたりすることは、心証を悪化させるだけでなく、それ自体が法令違反に問われる可能性があります。特に、証拠となる書類の隠蔽や改ざんは絶対に行ってはなりません。
調査依頼を受けた際は、以下の手順で初期対応を進めましょう。
- 調査依頼を真摯に受け止め、協力する姿勢を示す。
- 求められた書類(出勤簿、賃金台帳、シフト表など)を速やかに準備する。
- 顧問弁護士や社労士などの専門家に直ちに相談し、対応方針を協議する。
- 社内で関係者へのヒアリングを行い、事実関係を正確に把握する。
労働局による調査の具体的な流れとプロセス
労働局による調査は、事前予告がある場合と、予告なしの抜き打ちで行われる場合があります。いずれの場合も、基本的なプロセスは共通しています。
- 書類の確認: 申請書類と、タイムカードや賃金台帳などの客観的な証拠との整合性を照合する。
- 関係者へのヒアリング: 事業主や経理担当者、現場の従業員から勤務実態などについて聞き取りを行う。
- 結果の通知: 調査で不正や不備が確認された場合、支給決定の取消通知や返還命令書が交付される。
調査は数ヶ月にわたることもあり、その間の対応は事業主にとって大きな負担となります。
自主申告制度の概要とペナルティ軽減のメリット
万が一、自社で不正受給に気づいた場合は、労働局の調査が入る前に「自主申告」を行うことが最善の策です。自主申告とは、自ら不正の事実を労働局に報告し、是正の意思を示すことです。
自主申告には、ペナルティが軽減される大きなメリットがあります。
- 企業名公表のリスク回避: 一定の要件を満たせば、原則として企業名が公表されない。
- 刑事告発の回避: 反省の意を示すことで、悪質性が低いと判断されやすくなる。
- 早期の事態収拾: 調査への不安を解消し、早期に経営の立て直しに専念できる。
隠蔽を続けて発覚した場合のリスクを考えれば、自主的に問題を清算する方が、結果的に企業のダメージを最小限に抑えることにつながります。
自主申告の具体的な手続きと必要書類の準備
自主申告を行う際の手続きは、以下の流れで進めます。必ず専門家と相談しながら慎重に進めてください。
- 管轄の都道府県労働局に電話などで連絡し、自主申告の意向を伝える。
- 不正の経緯をまとめた申立書や、不正申請の対象期間・金額を特定した資料を作成する。
- 不正な申請に使用した書類と、本来の実態を示す正しい書類(修正後の賃金台帳など)の両方を準備する。
- 労働局の指示に従い、準備した書類を提出し、調査に協力する。
この際、一部の不正だけを申告するのではなく、判明しているすべての不正事実を包み隠さず報告することが重要です。
調査対応における社内体制の構築と担当者の役割分担
調査対応は、担当者一人に任せるのではなく、組織として取り組むべき問題です。代表者が責任者となり、経理・総務担当者が資料準備、そして顧問弁護士や社労士が法的アドバイスを行うなど、明確な役割分担のもとで対策チームを構築することが望ましいです。組織全体で真摯に問題と向き合う姿勢が、事態を乗り越える鍵となります。
雇用調整助成金の不正受給に関するよくある質問
雇用調整助成金の不正受給に時効はありますか?
不正受給に関する時効は複数の法律が関係しますが、結論から言うと「時効による逃げ切りは不可能」と考えるべきです。国の金銭債権の消滅時効は会計法上5年ですが、労働局が返還命令や督促を行えば時効は中断(更新)されます。また、書類の保存義務も5年間あるため、この期間内はいつでも調査対象となります。
さらに、悪質なケースで適用される詐欺罪の公訴時効は7年です。したがって、時間が経てば発覚しないだろうと安易に考えるのは極めて危険です。
不正受給をしても企業名が公表されないケースはありますか?
はい、一定の要件を満たせば、企業名が公表されない可能性があります。公表を回避できる可能性があるのは、主に以下の要件をすべて満たした場合です。
- 労働局の調査が開始される前に、自主申告を行っていること。
- 返還命令を受けてから1ヶ月以内に、ペナルティを含めた全額を納付していること。
- 不正の態様が、組織的・計画的でなく、特に悪質ではないと労働局が判断すること。
ただし、不正受給額が100万円未満の場合は、悪質なケースを除き原則として公表対象外です。
不正受給額の返還は分割払いにできますか?
原則として一括納付が求められます。特に、企業名の公表を回避するためには、1ヶ月以内の全額納付が条件となっているため、分割払いは認められません。
ただし、倒産の危機に瀕しているなど、やむを得ない事情がある場合には、労働局との交渉次第で分割払いや納付猶予が認められる可能性はあります。しかし、その場合でも延滞金は加算され続け、完済するまで他の助成金も受給できないなど、デメリットは大きくなります。
申請を社労士に任せていた場合、責任は誰が負うのですか?
たとえ申請手続きを社会保険労務士(社労士)に委託していたとしても、不正受給の最終的な責任は「事業主」が負います。申請書には事業主が署名・押印し、内容が真実であることを誓約しているため、「知らなかった」「任せていた」という主張は原則として通用しません。
事業主は、委託先である社労士を監督する責任があります。ただし、社労士が悪意を持って事業主を欺いていたなど、不正に主体的に関与していた場合は、その社労士も連帯して返還義務を負い、懲戒処分の対象となります。事業主としては、専門家に任せきりにせず、必ず申請内容を自ら確認することが不可欠です。
まとめ:不正受給のリスクを理解し、誠実な対応で事業への影響を最小限に
本記事で解説した通り、雇用調整助成金の不正受給が発覚した場合、助成金の返還に加えて高額な違約金、企業名の公表、刑事告発といった極めて厳しいペナルティが科されます。労働局の調査や内部告発など発覚の経緯は多様化しており、「隠し通せる」と安易に考えるのは非常に危険です。万が一、労働局から調査の連絡があった際は、決して証拠を隠蔽したりせず、誠実に対応することが不可欠です。もし自社で不正の可能性に気づいた場合は、調査が入る前に自主申告を行うことで、企業名公表などの深刻な事態を回避できる可能性があります。自社の状況を客観的に把握し、速やかに弁護士等の専門家へ相談することが、事業への影響を最小限に抑え、事態を乗り越えるための第一歩となります。

