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農地の納税猶予は売却で打ち切り?継続できる例外や手続きを解説

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相続税や贈与税の納税猶予制度を利用して農地を取得したものの、後継者不在などの理由で売却を検討している方もいらっしゃるでしょう。しかし、安易に売却すると猶予が打ち切られ、多額の税負担が発生するのではないかと不安に感じていませんか。この記事では、納税猶予を受けている農地を売却した場合の原則的な取り扱いと、猶予が打ち切りにならない例外的なケース、そして打ち切り後の手続きについて詳しく解説します。

相続税・贈与税の農地等納税猶予制度とは

制度の概要と目的

農地等納税猶予制度は、農業を営んでいた方(被相続人)から農地などを相続した後継者が、引き続き農業を営む場合に相続税の納税が猶予される制度です。 この制度は、農地の評価額が高額になることで相続税の負担が重くなり、農業の継続が困難になることを防ぐ目的があります。本来の相続税額のうち、農業投資価格(その土地が恒久的に農地として利用されることを前提とした低い価格)で計算した税額を超える部分の納税が猶予されます。

猶予された税額は、相続人が死亡するまで農業を継続した場合や、次の後継者に農地を一括贈与して贈与税の納税猶予を適用した場合などに免除されます。つまり、終身営農を条件に、実質的に相続税の一部が免除される仕組みです。

制度の主なポイント
  • 農業の後継者が農業を続けることを条件に、相続税の納税が猶予される
  • 実際の評価額ではなく、低く設定された「農業投資価格」を基に計算した税額で納税できる
  • 相続人が死亡するまで農業を続けるなど、一定の要件を満たすと猶予されていた税額が免除される
  • 相続税負担による農地の細分化や離農を防ぎ、農業経営を支援することを目的としている

納税猶予の適用を受けるための主な要件

この特例を受けるには、被相続人(亡くなった方)、相続人(後継者)、対象農地のそれぞれが、定められた要件をすべて満たす必要があります。

主な適用要件
  • 被相続人の要件: 死亡の日まで農業を営んでいたこと、または農地中間管理事業などによる特定貸付けを行っていたことなど。
  • 相続人の要件: 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も継続して農業を行うと認められること。
  • 対象農地の要件: 被相続人が農業に使っていた農地などで、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること。

これらの要件を満たした上で、相続税の申告期限内に税務署へ申告し、納税が猶予される税額に見合う担保を提供することで、制度の適用が開始されます。特に三大都市圏の特定市にある市街化区域内農地については、生産緑地であることなど、さらに厳しい条件が課されるため注意が必要です。

農地売却と納税猶予の原則的な関係

原則として農地の売却・譲渡で納税猶予は打ち切りになる

納税猶予の適用を受けている農地を売却・譲渡すると、農業経営を継続するという制度の大前提が崩れるため、原則として納税猶予は打ち切りとなります。

打ち切りとなる範囲は、譲渡した農地の面積割合によって異なります。特に、猶予を受けている農地全体の面積の20%を超えて譲渡すると、猶予されていた税額の全額を納付しなければなりません。これには、猶予されていた本税に加えて、猶予期間に応じた利子税も含まれます。

譲渡面積の割合 打ち切りの範囲 納付すべき税額
特例適用農地等の面積の20%超 全部確定(全ての猶予が打ち切り) 猶予されていた本税の全額 + 利子税
特例適用農地等の面積の20%以下 一部確定(譲渡した部分のみ打ち切り) 譲渡部分に対応する本税 + 利子税
譲渡面積と納税猶予の打ち切り範囲

安易に農地を売却すると、多額の税金を一括で支払うことになるため、事前の慎重な検討が不可欠です。

納税猶予が打ち切りとなるその他の事由(営農の廃止・転用など)

農地の売却以外にも、いくつかの事由によって納税猶予は打ち切りとなります。農業経営の実態や手続き上の義務違反が主な原因です。

売却以外の主な打ち切り事由
  • 農業経営の廃止: 相続人自らが農業をやめてしまった場合や、耕作放棄した場合。
  • 農地の無断転用: 農地を駐車場、アパート、資材置場など、農業以外の目的で使用した場合。
  • 継続届出書の未提出: 3年ごとに税務署へ提出が義務付けられている「継続届出書」を提出しなかった場合。
  • 担保に関する命令への不履行: 担保価値が下落した際に、税務署からの増担保などの命令に応じなかった場合。
  • 生産緑地に関する事由: 生産緑地の買取り申出を行った場合など。

【例外】納税猶予が打ち切りにならないケース

公共事業などによる収用交換等で譲渡した場合

国や地方公共団体が行う公共事業のために農地が収用された場合など、やむを得ない理由で譲渡した際には、特例的な措置が設けられています。

この場合、譲渡した農地に対応する納税猶予は打ち切りとなり本税の納付が必要ですが、利子税については軽減または免除されます。さらに、一定の要件を満たすことで、実質的に納税猶予を継続できる道も残されています。

収用交換等による譲渡の特例
  • 譲渡した部分に対応する本税は納付が必要ですが、利子税は軽減または全額免除される場合があります。
  • 譲渡した日から原則2年以内に代替農地を取得して農業を再開すれば、その代替農地で納税猶予を継続することが可能です。

農業経営の継続が困難になり貸付けを行った場合

相続人が病気や高齢、障害などにより自ら農業を行うことが困難になった場合でも、一定の要件を満たす貸付けを行うことで、納税猶予を継続できる場合があります。

貸付けによる納税猶予の継続が認められる主なケース
  • 営農困難時貸付け: 傷病などが原因で営農が困難となり、農業委員会のあっせん等を通じて農地を貸し付ける場合。
  • 特定貸付け: 市街化区域外の農地を、農地中間管理機構(農地バンク)などに貸し付ける場合。
  • 認定都市農地貸付け: 生産緑地を、市民農園などを運営する地方公共団体やNPO法人などに貸し付ける場合。

これらの制度を活用することで、自ら耕作できなくなっても、納税猶予のメリットを維持しながら農地を保全できます。

納税猶予対象農地の一部を譲渡した場合の取り扱い

納税猶予を受けている農地の一部を譲渡する場合、その面積が全体の20%以下であれば、打ち切りの範囲は譲渡した部分のみに限定されます。これを一部確定と呼び、残りの農地では引き続き納税猶予が継続されます。

ただし、譲渡面積が20%を超えると、原則としてすべての農地の納税猶予が打ち切られる全部確定となります。

一部譲渡の取り扱いのポイント
  • 原則(20%以下): 譲渡した部分のみの打ち切り(一部確定)となり、残りの農地は猶予が継続する。
  • 原則(20%超): 全ての農地の猶予が打ち切り(全部確定)となり、猶予税額の全額を納付する。
  • 例外: 農業経営基盤強化促進法に基づき農地中間管理機構などに譲渡した場合、20%を超えても一部確定で済む特例がある。

譲渡の面積や相手先によって税務上の取り扱いが大きく異なるため、一部譲渡を検討する際は専門家への事前相談が重要です。

納税猶予が打ち切りになった場合の手続きと納付税額

納税猶予期限確定後の手続きの流れ

納税猶予が打ち切りとなった場合、その事由が発生した日から2ヶ月以内に、税務署で手続きと納税を完了させる必要があります。手続きが遅れると延滞税が課されるため、迅速な対応が求められます。

納税猶予打ち切り後の手続き手順
  1. 打ち切り事由の発生から2ヶ月以内に「納税猶予期限確定届出書」を所轄の税務署へ提出する。
  2. 確定した相続税の本税と、猶予期間に応じた利子税を一括で納付する。
  3. 一括納付が困難な場合は、延納や換価の猶予といった別の猶予制度への切り替えを税務署に相談・申請する。

納付すべき税額の計算方法(本税と利子税)

納税猶予が打ち切りになった際に納付すべき税額は、猶予されていた「本税」と、猶予期間に対する「利子税」の合計額です。

納付税額の構成要素
  • 本税: 相続時に計算された、本来納めるべきだった相続税額(通常の評価額に基づく税額と農業投資価格に基づく税額との差額)。
  • 利子税: 猶予されていた本税額に対し、相続税の申告期限の翌日から猶予が打ち切られるまでの期間に応じて計算される利息に相当するもの。

利子税は「本税額 × 利子税の割合 × 猶予日数 ÷ 365日」という式で計算されます。利子税の割合は原則年3.6%などと定められていますが、各年の金利水準に応じた特例基準割合が適用されるため、実際にはより低い利率で計算されます。

利子税の負担を正しく理解する

利子税は、本来納めるべき税金の支払いが猶予されていた期間に対する利息です。近年の低金利を反映し、実際の適用利率は年1%を下回る水準で推移していますが、注意すべき点もあります。

利子税に関する注意点
  • 長期化による負担増: 猶予期間が数十年と長期にわたる場合、たとえ低金利でも累計額は高額になる可能性があります。
  • 延滞税との違い: 期限内に申告・納付しなかった場合、利子税よりも税率が高い延滞税が別途課されるリスクがあります。
  • 経費算入: 事業所得などを計算する際、支払った利子税は必要経費に算入できる場合があります。

打ち切りを前提とした売却計画の立て方

将来的に農地を売却し、納税猶予を打ち切ることを視野に入れている場合、事前の収支シミュレーションが極めて重要です。計画を誤ると、売却後に手元に資金が残らない事態も起こり得ます。

売却計画を立てる際は、以下の点を総合的に検討する必要があります。

売却計画で考慮すべきポイント
  • 収支シミュレーション: 売却手取額から、納付すべき税金(本税+利子税+譲渡所得税)を差し引いて、最終的な手残りがいくらになるかを試算する。
  • 維持コスト: 農業継続期間中の固定資産税などの維持費を考慮する。
  • 手続き費用と期間: 農地転用の許可申請など、売却に必要な手続きの時間や費用を見込む。
  • 外部環境のリスク: 将来の地価変動や税制改正のリスクも視野に入れる。

これらの要素を踏まえ、どのタイミングで売却するのが最も合理的かを判断するために、税理士などの専門家へ相談することが推奨されます。

よくある質問

納税猶予を受けて20年経てば農地を自由に売却できますか?

いいえ、20年経過すれば自動的に売却できるわけではありません。納税猶予が免除される条件は、農地の所在地や制度の適用を受けた時期によって異なります。

「20年間の営農で免除」という規定は、三大都市圏の特定市以外の市街化区域内農地など、ごく一部のケースに限定されていました。現在では、原則として終身営農(死亡するまで農業を続けること)が免除の条件となっています。

「20年営農による免除」の適用範囲
  • 対象となるケース(限定的): 三大都市圏の特定市以外の市街化区域内にある農地(生産緑地を除く)など、過去の制度で適用を受けた一部のケース。
  • 原則(多くのケース): 上記以外や平成30年の税制改正以降に適用を受けた農地は、終身営農が免除の条件。

ご自身の農地がどの条件に該当するかを自己判断せず、必ず税務署や税理士などの専門家にご確認ください。

農地の納税猶予制度を利用する上での主なデメリットは何ですか?

この制度は税負担を大幅に軽減できるメリットがある一方、いくつかの重要なデメリットも存在します。安易に適用を受けると、将来的にかえって負担が大きくなる可能性があります。

納税猶予制度の主なデメリット
  • 土地活用の制限: 農業以外の目的(転用、自由な賃貸など)に利用できなくなり、資産活用の自由度が著しく低下する。
  • 打ち切り時の納税リスク: 農業を継続できなくなった場合、猶予されていた本税と利子税を一括で納付する必要がある。
  • 手続きの負担: 3年ごとに税務署へ「継続届出書」を提出し続ける義務があり、これを怠ると猶予が取り消される。
  • 担保提供の義務: 農地を担保として提供するため、その土地を他の借入の担保にするといった活用が難しくなる。

納税猶予を受けている農地を売却したい場合、まず誰に相談すべきですか?

納税猶予を受けている農地の売却は、税務、法務、不動産実務が複雑に絡み合うため、自己判断で進めるのは非常に危険です。まずは税務の専門家である税理士に相談することを強くお勧めします。

主な相談先と役割
  • 税理士: 納税額(本税、利子税、譲渡所得税)を正確に試算し、売却後の手残り資金がいくらになるかなど、資金計画全体の相談に乗る。
  • 農業委員会: 農地法に基づく転用や売却の許可手続きについて相談する。
  • 不動産会社: 農地の売却価格の査定や、実際の買い手を探すために相談する。

最初に税理士に相談し、納税額の全体像を把握した上で、具体的な売却活動に進むのが最も安全な進め方です。

まとめ:納税猶予中の農地売却は専門家への事前相談が不可欠

納税猶予を受けている農地の売却は、原則として猶予の打ち切り事由となり、本税と利子税の一括納付義務が発生します。しかし、公共事業による収用や全体の20%以下の譲渡、特定の貸付けなど、例外的に納税猶予が継続・軽減されるケースも存在します。安易に売却を進めると、想定外の税負担で手元に資金がほとんど残らない事態になりかねません。売却を検討する際は、まず税理士などの専門家に相談し、納税額の正確なシミュレーションを行うことが極めて重要です。ご自身の状況がどのケースに該当するのかを正しく把握し、計画的に手続きを進めましょう。

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