退職勧奨は会社都合?自己都合?離職票の書き方や企業側の手続き・注意点を解説
従業員への退職勧奨を検討、あるいは実施するにあたり、その退職理由が法的にどのように扱われるのか、特に離職票の作成で迷うことはないでしょうか。退職勧奨による離職は、原則として「会社都合」となりますが、その判断は助成金や採用活動にも影響を及ぼすため、正確な理解が不可欠です。この記事では、退職勧奨が会社都合となる根拠から、企業側のメリット・デメリット、離職票の具体的な書き方、トラブル防止策までを網羅的に解説します。
退職勧奨の基礎知識と解雇との相違点
退職勧奨とは:従業員の合意に基づき雇用契約を終了させる手続き
退職勧奨とは、会社が従業員に対し、自発的な退職を促す行為です。経営不振による人員整理や、従業員の能力・勤務態度などを理由に行われることがありますが、あくまで従業員の自由な意思に基づく合意によって雇用契約を終了させることを目的としています。
会社が従業員に「辞めてほしい」と働きかけること自体は違法ではありません。しかし、退職するかどうかの最終的な決定権は従業員にあり、執拗な説得や威圧的な言動で退職を強要することは「退職強要」として違法となり、損害賠償の対象となる可能性があります。
従業員が退職勧奨に応じた場合は「合意退職」となり、法的な規制が厳しい「解雇」を回避し、労使間のトラブルを防ぎながら円満に雇用関係を終了させるための手段として活用されます。
「退職勧奨」と「解雇」の決定的な違いは法的拘束力の有無
退職勧奨と解雇の最も大きな違いは、雇用契約の終了に従業員の同意が必要かどうかという点にあります。退職勧奨はあくまで会社からのお願いであり、従業員に断る自由がありますが、解雇は会社による一方的な意思表示です。
| 項目 | 退職勧奨 | 解雇 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 労使双方の合意に基づく契約解除 | 会社による一方的な契約解除 |
| 従業員の同意 | 必要(拒否することが可能) | 不要 |
| 法的規制 | 態様が社会通念上相当な範囲に制限 | 労働契約法で厳格な要件(客観的合理性・社会的相当性)あり |
| 紛争リスク | 合意形成により比較的低い | 不当解雇として訴訟に発展するリスクが高い |
実務上、解雇は法的な要件が厳しく、無効と判断された場合のリスクが非常に高いため、多くの企業ではまず退職勧奨による円満な合意退職を目指すのが一般的です。
退職勧奨による退職が原則「会社都合」となる理由
「会社都合退職」と「自己都合退職」の定義と法的な違い
退職理由は、主に会社側の事情による「会社都合退職」と、労働者自身の事情による「自己都合退職」に大別され、特に雇用保険の給付条件などで法的な扱いに大きな違いが生じます。
| 項目 | 会社都合退職 | 自己都合退職 |
|---|---|---|
| 定義 | 会社の倒産、解雇、退職勧奨など、会社側の事情による離職 | 転職、結婚、病気療養など、労働者側の個人的な事情による離職 |
| 雇用保険(基本手当) | 特定受給資格者として手厚い保護(給付制限なし、給付日数が多い等) | 原則として一般の受給資格者(給付制限あり) |
| 解雇予告手当 | 会社都合の解雇の場合、原則として必要 | 不要 |
| 退職金 | 企業の規程により、自己都合より有利な条件で支給されることが多い | 企業の規程により、会社都合より減額されることが多い |
このように、どちらの区分になるかは退職後の従業員の生活に大きく影響するため、その違いを正確に理解しておくことが重要です。
結論:事業主からの働きかけによる退職は「会社都合」に該当する
退職勧奨によって従業員が退職に合意した場合、その退職理由は原則として「会社都合退職」として扱われます。退職のきっかけが会社からの働きかけであり、従業員が自発的に退職を申し出たわけではないためです。
雇用保険法においても、事業主から退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者は「特定受給資格者」、つまり会社都合退職に該当すると明確に定められています。たとえ従業員が自らの意思で退職届を提出したとしても、その実態が会社の勧奨に応じたものであれば、法的には会社都合退職となります。
企業側が助成金への影響などを理由に自己都合退職として処理しようとしても、ハローワークの調査で実態が明らかになれば訂正を求められます。したがって、退職勧奨による退職は「会社都合」であるという原則に基づき、適切に手続きを進める必要があります。
従業員への影響:失業保険(雇用保険の基本手当)の給付条件の違い
退職勧奨による退職が会社都合として扱われることは、従業員が失業保険(雇用保険の基本手当)を受給する上で大きなメリットとなります。
| 項目 | 会社都合退職(特定受給資格者) | 自己都合退職(一般の受給資格者) |
|---|---|---|
| 給付制限期間 | なし(7日間の待期期間後すぐに支給開始) | 原則2か月(7日間の待期期間の後) |
| 所定給付日数 | 90日~330日(年齢・被保険者期間による) | 90日~150日 |
| 受給要件(被保険者期間) | 離職前1年間に6か月以上 | 離職前2年間に12か月以上 |
| 国民健康保険料 | 軽減措置の対象となる場合がある | 原則として軽減措置なし |
このように、会社都合退職となることで、従業員は退職後の生活資金をより早く、より長く確保できる可能性が高まります。この点を従業員に説明することは、円滑な合意形成の一助となります。
退職勧奨を会社都合扱いにする企業側のメリット・デメリット
メリット:従業員の合意形成が円滑に進み、紛争リスクを低減できる
退職勧奨を「会社都合」として適切に扱うことは、企業側にもメリットをもたらします。最大のメリットは、従業員との合意形成を円滑にし、将来の紛争リスクを大幅に低減できる点です。
- 失業保険の優遇を提示することで、従業員が退職勧奨を受け入れやすくなる。
- 無理に自己都合扱いにしようとすることで生じる感情的な対立を避けられる。
- 不当な退職強要や解雇無効を主張される労働紛争(訴訟など)のリスクを低減できる。
- 円満な合意退職により、紛争対応に要する時間や弁護士費用などのコストを削減できる。
従業員の退職後の生活に配慮する姿勢を示すことは、最終的に企業の利益を守ることにもつながります。
デメリット①:各種雇用関連助成金の受給資格に影響が出る可能性
一方で、会社都合退職者を出すことにはデメリットも存在します。最も大きなものが、各種雇用関連助成金の受給資格に影響が出る可能性です。
多くの雇用関連助成金は、雇用の安定を目的としているため、支給申請前の一定期間内に会社都合の離職者がいることを不支給要件としています。
- キャリアアップ助成金
- 特定求職者雇用開発助成金
- トライアル雇用助成金
- 人材確保等支援助成金
助成金を活用している企業は、退職勧奨を行う前に、受給中の助成金の支給要件を必ず確認し、不支給や返還のリスクを慎重に検討する必要があります。
デメリット②:ハローワーク経由の求人など採用活動への影響
退職勧奨による会社都合退職は、企業の採用活動に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ハローワークでの求人受理を保留・拒否される可能性がある。
- 特定技能外国人の受け入れ要件(直近1年以内の会社都合離職者がいないこと)を満たせなくなる。
- インターネット上で「リストラが多い会社」といった評判が広まり、企業イメージが悪化する。
- 企業の評判悪化により、将来的に優秀な人材の確保が困難になる。
退職勧奨は、目先の課題解決だけでなく、中長期的な採用戦略への影響も考慮した上で判断する必要があります。
助成金への影響を最小限に抑えるための事前確認リスト
退職勧奨を検討する際は、助成金への影響を最小化するために、以下の手順で事前確認を行うことを推奨します。
- 現在受給中、または申請予定の助成金について、不支給要件(特に会社都合離職の有無)を確認する。
- 不支給要件の対象期間(例:支給申請日の前後6か月など)を正確に把握する。
- タイミングを調整することで、助成金への影響を回避できないか検討する。
- 顧問の社会保険労務士などの専門家に相談し、具体的な影響について助言を求める。
- 退職勧奨による人件費削減効果と、助成金不支給による損失を比較し、総合的に経営判断を行う。
退職勧奨における実務手続きの流れと離職票の書き方
退職合意から離職票交付までの事務手続きフロー
従業員との間で退職の合意が成立したら、以下の流れで速やかに事務手続きを進めます。
- 退職合意書または退職届の取得:退職日と合意内容を書面で確定させます。
- 社会保険の資格喪失手続き:退職日の翌日から5日以内に、年金事務所へ「資格喪失届」を提出します。
- 雇用保険の資格喪失手続き:退職日の翌々日から10日以内に、ハローワークへ「資格喪失届」と「離職証明書」を提出します。
- 離職票の交付:ハローワークから交付された離職票(-1、-2)を速やかに退職者本人へ送付します。
- その他書類の発行:源泉徴収票の発行や、住民税の切り替え手続きなども並行して行います。
離職票(雇用保険被保険者離職証明書)の具体的な記入方法とポイント
離職票の作成で最も重要なのが、離職理由を事実に即して正確に記載することです。退職勧奨の場合は、以下のポイントに沿って記入します。
- 離職理由欄の選択:大分類「4. 事業主からの働きかけによるもの」の中の「(3) 希望退職の募集又は退職勧奨」にチェックを入れます。
- 具体的事情記載欄(事業主用):「事業縮小に伴う退職勧奨に本人が合意したため」など、客観的な事実を具体的に記載します。
- 賃金支払状況欄:賃金支払基礎日数が11日以上ある月を、退職日から遡って正確に記入します。
- 離職者本人の確認:記載内容を退職者本人に確認してもらい、離職理由に異議がないことを確認の上、署名をもらいます。
離職理由の記載における注意点と具体的な記載例
離職理由を事実と異なる内容で記載すると、後にトラブルの原因となります。特に、会社都合であるにもかかわらず「自己都合」と記載することは絶対に避けてください。
- 事実に反する理由(例:「一身上の都合」)を記載しない。
- 勧奨があった事実と、それに基づき合意退職したことが客観的に分かるように記述する。
- 記載内容が失業給付で有利に働くことを従業員に説明し、納得の上で署名をもらう。
【記載例】
- チェック項目:4-(3) 希望退職の募集又は退職勧奨
- 具体的事情記載欄(事業主用):「経営状況悪化による人員整理のため退職勧奨を行い、本人が合意の上、退職」
将来のトラブル防止に不可欠な書類の作成と管理方法
退職届の受領:退職の意思表示を明確な形で残す
退職勧奨によって合意退職に至った場合でも、後日の紛争を防ぐために必ず退職届を提出してもらいます。これにより、従業員が自らの意思で退職に合意したことの明確な証拠を残すことができます。
退職理由欄には、定型的な「一身上の都合により」ではなく、「貴社からの退職勧奨に応じ、合意退職いたします」のように、退職勧奨が理由であることを明記してもらうのが理想です。これにより、退職理由に関する認識の齟齬を防ぐことができます。
退職合意書の作成:合意内容を書面で締結する重要性
退職届に加えて、より詳細な条件を定めた「退職合意書」を締結することが、トラブル防止に極めて有効です。退職合意書は、退職に関する諸条件を労使双方で確認・合意したことを証明する契約書です。
- 退職日および退職理由(退職勧奨による合意退職であること)
- 退職金の上乗せや解決金の金額、支払条件
- 守秘義務、誹謗中傷の禁止、競業避止義務などの退職後の誓約事項
- 清算条項(合意書に定める以外に、両者間に一切の債権債務がないことを確認する条項)
特に清算条項は、退職後の未払い残業代請求などのリスクを遮断する上で非常に重要です。
退職合意書における離職理由の明記と後日の紛争防止策
退職合意書には、離職理由が「会社都合(退職勧奨による合意退職)」であることを明確に記載しておくことが、後の紛争を防ぐ上で効果的です。
合意書の中で「会社は、雇用保険の離職理由を会社都合として手続きを行う」と約束することで、従業員は安心して退職に応じやすくなります。また、これは会社側が恣意的に自己都合として処理することを防ぐ牽制ともなります。
万が一、退職後に従業員から「不当解雇だ」と主張された場合でも、本人が署名した合意書に「合意退職」と明記されていれば、それが解雇ではなかったことの強力な証拠となります。
退職勧奨に関するよくある質問
従業員から「自己都合退職にしてほしい」と頼まれた場合、どう対応すべきですか?
転職活動への影響を懸念し、従業員から「自己都合退職として処理してほしい」と要望されるケースがあります。この場合、事実と異なる理由を記載することにはリスクが伴うため、慎重な対応が求められます。
- 原則は事実通りに:まずは、事実に基づき「会社都合」で処理することが原則であり、失業保険の面では本人にメリットがあることを丁寧に説明します。
- リスクを理解する:虚偽の届け出は雇用保険法に抵触する可能性があり、後日従業員が翻意してハローワークに異議を申し立てた場合、トラブルに発展するリスクがあります。
- 書面で証拠を残す:それでも本人が強く希望する場合は、「本人の強い希望により、自己都合退職として扱うことを双方で確認した」旨を退職合意書などに明記し、後日の紛争に備えることが重要です。
試用期間中の従業員に退職勧奨した場合も会社都合になりますか?
はい、会社都合になります。
試用期間中であっても、既に労働契約は成立しています。そのため、会社からの働きかけによって退職に至った場合は、雇用保険上「事業主からの働きかけによる離職」と判断され、原則として会社都合退職として扱われます。本採用拒否(解雇)のリスクを避けるために退職勧奨を選択した場合でも、この扱いは変わりません。
パート・アルバイトへの退職勧奨も同じ扱いになりますか?
はい、正社員と同様の扱いになります。
雇用保険に加入しているパート・アルバイト従業員に対し退職勧奨を行い、合意退職に至った場合、離職理由は「会社都合退職」となります。雇用形態に関わらず、会社からの働きかけによって職を失うという実態は同じであるため、失業給付においても特定受給資格者として扱われます。退職強要が違法となる点や、合意書を取り交わす重要性も正社員と何ら変わりありません。
退職勧奨の際に、退職金の上乗せや特別手当の支払いは必要ですか?
退職金の上乗せや解決金などの支払いについて法的な義務はありません。
しかし、円満な合意形成を促すために、実務上は支払われるケースが非常に多くあります。従業員側の経済的な不安を和らげ、退職勧奨に応じるインセンティブとするためです。金額に決まりはありませんが、一般的には給与の3か月から6か月分程度が相場とされることが多く、これを提示することで交渉がスムーズに進み、紛争を未然に防ぐ効果が期待できます。
まとめ:退職勧奨は「会社都合」が原則。適切な手続きで円満な合意を目指す
本記事では、退職勧奨による退職の法的な扱いと実務手続きについて解説しました。重要な点は、退職勧奨が会社からの働きかけである以上、従業員が合意したとしても原則として「会社都合退職」に該当するということです。これを前提とすることで、従業員の失業保険受給に配慮でき、円満な合意形成と紛争リスクの低減につながります。一方で、雇用関連助成金の受給資格に影響が出るなどのデメリットも存在するため、事前の確認が欠かせません。離職票には事実を正確に記載し、退職合意書で条件を明確にすることが、将来のトラブルを防ぐための最善策です。これらのポイントを踏まえ、法的な原則に基づいた適切な対応を心がけましょう。

