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物損事故の損害賠償請求|請求範囲から示談交渉の流れまで解説

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会社の車両や設備が物損事故の被害に遭った際、加害者に対してどのような損害を、どこまで、どうやって請求できるのか、実務上の判断に迷うことも少なくありません。特に営業車両が関わる事故では、事業への影響も大きく、休車損害など企業特有の問題も生じます。この記事では、物損事故で請求可能な損害賠償の具体的な項目と範囲、示談交渉から法的手段に至るまでの手続きの流れ、そして賠償額を左右する過失割合の考え方までを網羅的に解説します。

目次

物損事故で請求できる損害賠償の範囲と項目

車両の修理費用(修理が相当と認められる場合)

交通事故で車両が損傷した場合、加害者の不法行為と相当因果関係のある損害として、その修理費用を請求できます。ただし、常に全額が認められるわけではなく、損傷の回復に必要かつ相当な範囲に限定されます。

例えば、軽微なへこみに対して外装全体を交換するなど、過剰な修理を希望しても、賠償対象となるのは適切に修理した場合の相当な修理費までです。実務上、損害額は保険会社が修理業者と協議し、修理費用を査定して金額を決定することが一般的です。また、実際に修理を行わず、修理費相当額の賠償金を受け取った上で車両を廃車にすることも法的に可能です。

車両の買替差額(修理不能または経済的全損の場合)

車両の損傷が激しく修理が物理的に不可能な「物理的全損」や、修理費用が車両の時価額と買替諸費用を上回る「経済的全損」の場合、修理費の代わりに買替差額が損害として認められます。

買替差額は、事故直前の車両時価額から、事故後のスクラップ代などを差し引いて計算します。これは、賠償によって被害者が事故前より得をすることがないようにという損害賠償制度の公平性の観点に基づくものです。車両の時価額は、原則としてオートガイド自動車価格月報(レッドブック)などを参考に、同程度の車種・年式・走行距離の車両を中古車市場で取得する価格を基準に算定されます。

買替諸費用として認められる主な項目
  • 登録費用、車庫証明費用、納車費用などの法定手数料や代行費用
  • 消費税

一方で、自動車税や自賠責保険料の未経過分は、還付制度があるため原則として損害には含まれません。

評価損(格落ち損害)が認められるための要件

車両を修理しても「事故歴」が残ることで市場価値が下落した場合、その差額分を評価損(格落ち損害)として請求できる可能性があります。評価損には、修理後も機能や外観に欠陥が残る「技術上の評価損」と、事故歴自体で価値が下がる「取引上の評価損」があります。現在の修理技術は高く、保険会社が取引上の評価損を認めることは稀で、裁判でも争点になりやすい項目です。

裁判で評価損が認められやすくなるのは、以下のような条件を満たす場合です。

評価損が認められやすい車両の条件
  • 外国産の高級車や、国産の人気車種であること
  • 新車登録からの期間が短く(目安として5年以内)、走行距離が少ない(目安として6万km未満)こと
  • 損傷が骨格(フレーム)など、車両の基本構造部分に及んでいること

代車使用料の請求が認められる条件と期間

事故で車両が使えなくなり、代車を借りた場合、その費用を請求できます。しかし、請求が認められるには「代車の必要性」と「車種の相当性」が求められます。

代車使用料の請求が認められる主な条件
  • 必要性: 通勤、通学、業務、日常の買い物などで車が不可欠であり、公共交通機関での代替が難しいこと。
  • 車種の相当性: 原則として、事故車両と同程度のグレードの国産車が基準となります。
  • 期間: 修理や買い替えに通常必要とされる合理的な期間(目安として修理で2週間、買い替えで1か月程度)に限られます。

趣味やレジャー目的でのみ車を使用していた場合や、家族の車を代わりに使える場合は、必要性が否定されることがあります。

休車損害(営業車両の逸失利益)の算定方法

トラックやタクシーなどの営業用車両(緑ナンバー)が事故により使用できず、営業上の利益を失った場合、その補償を休車損害として請求できます。自家用車(白ナンバー)では原則として認められません。請求するには、その車両を使う業務があったことや、代替できる予備車両(遊休車)がなかったことを立証する必要があります。

休車損害は以下の手順で算定されるのが一般的です。

休車損害の算定手順
  1. 事故前3か月間などの実績から、1日あたりの平均営業収入を算出する。
  2. 平均営業収入から、車両を動かさなかったことで支出を免れた変動経費(燃料費、有料道路代など)を差し引く。
  3. 算出された1日あたりの利益に、修理や買い替えに要した相当な日数を乗じる。

なお、代車を借りて営業を続けた場合は、代車使用料を請求できるため、休車損害との二重請求はできません。

車両以外の物的損害(積荷・建物・設備など)

交通事故の損害は車両だけに限りません。車両に積んでいた商品や所持品、衝突された建物や設備なども賠償の対象となります。

車両以外で賠償対象となる主な損害
  • 積荷・携行品: 車載のカーナビや、身に着けていた衣服、眼鏡などが破損した場合の修理費または時価額。
  • 建物・工作物: 衝突により店舗や塀などが損壊した場合の修繕費用。
  • 営業損害: 店舗の損壊により休業を余儀なくされた期間の逸失利益。
  • 仮住まい費用: 自宅が損壊して居住できなくなった場合の、相当な期間の賃料など。

これらの損害を請求する際は、損傷状況の写真や修理見積書、領収書といった客観的な証拠を必ず保管しておくことが重要です。

物損事故では原則請求できない慰謝料とその例外

物損を理由とする慰謝料が原則として認められない理由

慰謝料とは、精神的な苦痛に対する賠償金であり、人の生命や身体が害された人身事故の場合に認められるのが原則です。物損事故では、たとえ所有者が強い愛着を持っていたとしても、精神的苦痛は物の修理や買い替えといった財産的損害が賠償されることで、同時に回復されると考えられています。

これは、損害賠償制度が主観的な感情ではなく、客観的な経済的損失の回復を目的としているためです。したがって、通常の物損事故で不快な思いや不便を強いられたとしても、それ自体を理由に慰謝料を請求することは法律上認められていません。

例外的に慰謝料請求が認められる可能性のある特殊なケース

原則として認められない物損事故の慰謝料ですが、財産的損害の賠償だけでは償いきれないほどの甚大な精神的苦痛を受けたと評価できる特段の事情がある場合には、例外的に認められることがあります。

例外的に慰謝料が認められるケースの類型
  • 被害物件が所有者にとって代替不可能な精神的価値を持つ場合: 家族同然のペットが死傷した、先祖代々の墓石が破壊されたといったケースが該当します。
  • 加害者の行為が著しく反社会的・悪質である場合: 飲酒運転、無免許運転、故意の当て逃げなど、被害者の精神的平穏を著しく害するような悪質な態様が該当します。

ただし、これらの例外が認められるハードルは非常に高く、認められる場合でも金額は限定的であることが多いのが実情です。

物損事故における損害賠償請求の手続きと流れ

事故発生直後から示談交渉開始までの初期対応

交通事故が発生したら、パニックにならず冷静に対応することが重要です。二次被害を防ぎ、後の賠償請求を円滑に進めるため、以下の手順で行動してください。

事故発生直後の初期対応フロー
  1. 車両を安全な場所に移動させ、ハザードランプや発煙筒で後続車に危険を知らせる。
  2. 負傷者がいる場合は、119番通報と応急救護を最優先で行う。
  3. 事故の大小にかかわらず、必ず警察(110番)に通報し、実況見分に立ち会う。
  4. 加害者の氏名・連絡先・住所、加入している保険会社、車両ナンバーなどを確認する。
  5. スマートフォンなどで事故現場の状況、車両の損傷箇所、ブレーキ痕などを多角的に撮影しておく。
  6. 自身の加入する任意保険会社に事故の発生を報告する。

その場で示談の約束や念書の作成をすることは、後々のトラブルの原因となるため絶対に行わないでください。

損害額の算定と証拠資料(見積書など)の収集

初期対応が完了したら、損害額を確定させるための証拠資料を集めます。これらの資料が、加害者側との交渉における重要な根拠となります。

主な損害項目と必要な証拠資料
  • 車両の修理費: 修理工場の見積書、損傷箇所の写真。
  • 経済的全損: 車両の時価額がわかる資料(中古車情報サイトの写しなど)、登録事項等証明書。
  • 代車使用料: レンタカー会社の利用明細、領収書。
  • 休車損害: 事故前の営業収入がわかる確定申告書や帳簿、車両の運行記録など。
  • その他の物損: 破損した物品の購入時の領収書、破損状況の写真、修理見積書。

加害者側(任意保険会社)との示談交渉の進め方

損害額が固まると、加害者が加入する任意保険会社の担当者との示談交渉が本格的に始まります。保険会社から賠償額の提示がありますが、その金額が常に妥当とは限りません。提示された金額の根拠を詳細に確認し、納得できない点については客観的な証拠に基づいて反論することが重要です。

交渉では感情的にならず、収集した見積書や事故状況の記録をもとに、冷静かつ論理的に主張を展開しましょう。最終的に合意に至った場合は示談書(免責証書)に署名・捺印します。一度署名すると、原則として追加の請求はできなくなるため、すべての損害項目が含まれているか、内容に誤りがないかを慎重に確認してください。なお、過失が全くない「もらい事故」の場合、自身の保険会社は示談交渉を代行できないため、自分で交渉するか弁護士に依頼する必要があります。

交渉が不調に終わった場合の法的手段(ADR・訴訟)

当事者間の交渉で合意に至らない場合は、第三者機関を利用した法的手続きを検討します。主な手段としてADRと訴訟があり、それぞれに特徴があります。

手段 特徴 費用 期間の目安
ADR(裁判外紛争解決手続) 交通事故紛争処理センター等が中立な立場で和解を斡旋する。手続きが比較的簡易。 原則無料~低額 数か月~半年程度
訴訟(裁判) 裁判官が法と証拠に基づき判決を下す。判決には法的強制力がある。 比較的高額 半年~数年
示談不調時の法的手段の比較

まずはADRを利用し、それでも解決しなければ訴訟へ移行するのが一般的な流れです。

賠償金受領後の会計処理と税務上の注意点

損害賠償金を受け取った場合、個人か法人かによって税務上の扱いが異なります。特に事業者は適切な会計処理が必要です。

賠償金の税務上の取り扱い
  • 個人: 資産(車両など)に加えられた損害に対する賠償金は、原則として非課税です。
  • 個人事業主・法人: 休車損害や営業損害など、減少した収入を補填する性質の賠償金は、事業所得や益金として課税対象になります。
  • 法人: 車両の修理費や買替差額として受け取った賠償金は、原則として益金(雑収入)として計上します。支払った修理費は損金となり、結果的に課税所得への影響は相殺されることが多いです。
  • 消費税: 損害賠償金は資産の譲渡等の対価ではないため、原則として不課税取引となります。

不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

請求額を左右する過失割合の基本的な考え方

過失割合とは?損害額算定における役割

過失割合とは、交通事故の発生に対する各当事者の責任の度合いを、例えば「80対20」のように数値で表したものです。多くの事故は一方だけでなく双方の不注意が原因で発生するため、損害額を公平に分担するためにこの概念が用いられます。

最終的に受け取れる賠償額は、この過失割合によって大きく変動します。実務では、過去の裁判例を基に事故の類型ごとに定められた「基本過失割合」を基準とし、個別の事故状況(速度超過、脇見運転など)を「修正要素」として加味して、最終的な割合を決定します。

過失相殺による最終的な賠償額の調整について

被害者側にも過失があった場合、その過失割合に応じて受け取れる賠償額が減額されます。これを過失相殺といいます。例えば、総損害額が100万円で、被害者の過失が20%(過失割合80対20)とされた場合、被害者が加害者から受け取れる金額は、100万円から自身の過失分20万円を差し引いた80万円となります。

また、双方の車両に損害がある場合は、互いに「相手の損害額 × 自分の過失割合」分の金額を負担し合い、最終的にその差額を支払う形で清算されるのが一般的です。

自社の車両保険を使うべきか?等級ダウンと損害額の判断基準

自分にも過失がある場合や、相手が無保険で支払い能力がない場合、自身の車両保険を利用するかどうかの判断が必要になります。車両保険を使えば、自己負担分を補填して速やかに修理できますが、翌年度以降の保険等級がダウンし、保険料が割高になるというデメリットがあります。

車両保険利用の判断ポイント
  • メリット: 過失割合に関わらず、速やかに修理費用等を確保できる。
  • デメリット: 等級がダウンし(通常3等級)、翌年度以降の保険料が長期間にわたり上昇する。
  • 判断基準: 「将来的に増加する保険料の総額」と「受け取れる保険金の額」を比較し、どちらが経済的に有利かを検討する。

修理額が少額で、保険料の増額分の方が大きくなる場合は、保険を使わず自費で修理した方が賢明なケースもあります。

物損事故の損害賠償に関するよくある質問

物損事故の損害賠償請求権に時効はありますか?

はい、あります。物損事故の損害賠償請求権は、原則として損害および加害者を知った時(通常は事故日)から3年で時効により消滅します(民法724条1号)。ひき逃げなどで加害者が不明な場合は、事故日から20年で時効となります。時効が迫っている場合は、内容証明郵便による催告や訴訟の提起など、時効の完成を阻止する手続きが必要です。

修理費が車両の時価額を超える「経済的全損」とは何ですか?

経済的全損とは、車両は物理的に修理可能であっても、その修理費用が見積もり時点で車両の時価額に買替諸費用を加えた額を上回ってしまう状態を指します。この場合、損害賠償制度の原則に基づき、賠償額の上限は修理費ではなく、事故当時の車両の時価額に買替諸費用を加えた金額までとなります。年式の古い車など、市場価値が低い車両で起こりやすい状況です。

事故でペットが負傷した場合、治療費は請求対象になりますか?

はい、請求対象となります。法律上ペットは「物」として扱われるため、その治療費は物損として請求できます。原則として賠償額はペットの時価額が上限とされますが、近年の裁判例では、ペットが家族の一員として飼い主にとって特別な精神的価値を持つことを考慮し、社会通念上、必要かつ相当な範囲であれば時価額を超える治療費についても賠償を認める傾向にあります。

まとめ:物損事故の損害賠償請求を適切に進めるために

本記事では、物損事故における損害賠償請求の範囲から具体的な手続きまでを解説しました。損害賠償の対象は車両の修理費や買替差額だけでなく、評価損、休車損害、積荷の損害など多岐にわたります。一方で、慰謝料は原則として認められず、請求額は双方の過失割合によって調整される点に注意が必要です。事故発生後は、まず警察への届け出と証拠保全を徹底し、修理見積書などの客観的資料を揃えて保険会社との示談交渉に臨むことが基本となります。もし交渉が難航する場合や、損害額が高額になる場合は、時効(3年)も意識しつつ、速やかに弁護士などの専門家へ相談することを検討しましょう。適切な会計処理と合わせて、冷静かつ計画的に対応を進めることが、正当な損害回復への鍵となります。

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