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取締役会議事録の監査役意見|記載事項と欠席・書面決議の扱い

経営リスクナビ編集部

取締役会議事録で監査役の意見をどう記録するかは、反対・留保・不正報告といった場面ほど、会社法・会社法施行規則の要件と実務運用の整合が問われます。記載が曖昧なままだと、後日「反対を議事録にとどめなかった」ことによる賛成推定(会社法第369条5項)や、意思決定プロセスの立証不足として、責任追及・紛争対応で不利益になり得ます。監査役の発言を「意見」「報告」「異議(反対)」のどれとして残すか、欠席・書面決議・署名要件まで含めて運用を固めると、社内ひな形にも落とし込みやすくなります。以下では、記載漏れを防ぐ判断材料として監査役関連の必須記載事項と書き方の整理を示します。

目次

取締役会議事録と監査役の位置づけ

会社法上の議事録作成義務

取締役会設置会社では、取締役会の議事について書面または電磁的記録で議事録を作成する義務があります(会社法第369条)。議事録は、意思決定の適法性とプロセスを後日検証するための基礎資料であり、役員の責任追及(株主代表訴訟を含みます)における主要な証拠となり得ます。

参照しやすくするため、議事録には少なくとも次の事項を欠かさず落とし込みます。

議事録に落とすべき基本項目(取締役会)
  • 開催の日時
  • 開催の場所
  • 定足数(成立要件を満たしたこと)
  • 出席者(取締役・監査役等)
  • 議事の経過の要領と結果
  • 特別利害関係人等
  • 決議事項に反対した取締役がいる場合は反対の旨

また、議事録の記載が不十分だと、実体としては反対していても「反対したことを議事録にとどめなかった」ことを理由に、決議に賛成したものと推定され得ます(会社法第369条5項)。実務では、審議の経過(質問と回答、資料の提示、指摘への対応方針)を「経過要領」として簡潔に要約し、後日読み返しても意思決定の合理性と手続の適法性が追える水準に整えます。

監査役の法的地位と議事への関与

監査役は、取締役の職務執行を監査する独立機関であり、取締役会での審議状況を踏まえて必要な意見を述べ、会社の適法運営を確保する役割を担います。議事録実務では、監査役の関与は「同席した」だけで足りず、監査役がどの局面で、何を根拠に、どのレベルの意思表示をしたかを後日確認できる形で残すことが重要です。

特に、決議に対する反対・異議を記載しないと賛成推定が働くという点は、監査役にも実務上の緊張点になります(取締役会では会社法第369条5項)。監査役会の場面でも、決議に反対した監査役は異議を議事録にとどめないと不利益を受け得る旨が整理されています(監査役会に関する規律として会社法第393条4項)。したがって、取締役会議事録でも、監査役が「反対」「留保」「条件付き」等の立場を示した場合は、結論(賛否)と理由(何が不足・懸念か)を結び付けて記載し、発言の法的意味がぶれないようにします。

監査役の記載事項を整理する

施行規則101条の記載事項

取締役会議事録の法定記載事項は、会社法だけでなく会社法施行規則の定めに沿って整備する必要があります(取締役会議事録の記載事項の枠組みとして会社法施行規則101条)。実務でまず押さえるべきは、「会議体の成立」と「意思決定の内容」を後日検証できる粒度で、監査役に関する情報も同じレベルで揃えることです。

で整理されている議事録の要点(日時・場所・定足数・経過と結果・特別利害関係人等)は、監査役の関与を記録するうえでも前提となります。監査役の発言・報告があった場合は、単に「発言があった」と書くのではなく、どの議題に対し、どの資料・どの論点に触れたのかが追えるように、経過要領の中に位置付けて書き込みます。

監査役まわりで記載漏れになりやすいポイント
  • 出席監査役の氏名(欠席の場合は欠席の事実)
  • 監査役の意見の要旨(どの議題に対するものかを特定)
  • 監査役の報告の要旨(報告として扱う趣旨であることが分かる表現)
  • 反対・異議・留保がある場合は結論と理由の対応関係
  • 議長または取締役側の応答や、対応方針(継続審議・追加資料提出等)の要旨

意見陳述と報告の残し方

監査役の発言は、議事録上「意見」と「報告」を混同しないことが基本です。意見は、議案の適法性・妥当性等についての見解表明として整理し、報告は、監査役としての監査過程で把握した事実関係を取締役会に伝達する趣旨で整理します。

議事録では、言い回しの違いが後日の評価(何を果たしたか、何を見落としたか)に影響します。例えば、意見として残す場合は「適法性に関する懸念の有無」「判断に必要な前提条件」を中心にまとめ、報告として残す場合は「何が起きたか」「どの範囲に影響するか」「取締役会としてどう受け止めたか」を中心にまとめます。

にある議事録例のように、議題を「報告事項」「決議事項」に分け、報告事項では「添付資料のとおり報告があった」と資料の存在を明示し、決議事項では「全員一致で承認可決」など結果を明確化する構成は、監査役の意見・報告を差し込む位置も明確にできるため運用しやすいです。

監査役の発言を『意見』『報告』『異議』のどれで残すかの判断基準

監査役の発言を議事録に残す際は、発言の性質に応じて「意見」「報告」「異議」に切り分け、読み手が法的意味を誤解しないようにします。特に「異議(反対)」は、推定効(賛成推定)との関係で最も事故が起きやすい類型です。

区分 目的・性質 議事録での書き方の要点
意見 議案の適法性・妥当性への見解表明 どの議案に対する意見か、懸念点または問題なしの結論、前提条件(追加資料要否など)を1セットで要約する
報告 監査過程で把握した事実の共有・注意喚起 事実の概要、対象範囲、提示資料の有無、取締役会の受領(質疑・対応方針)を時系列で要約する
異議(反対) 決議への不賛同の明確化 反対の意思表示があったことを明記し、理由(何が法令・定款・リスクの観点で問題か)を簡潔に特定する(会社法第369条5項の推定との関係で特に重要)
監査役発言の分類と議事録での書き方(要点)

この分類は、議長や事務局が勝手に言い換えるのではなく、当日の場で監査役本人に「意見なのか、反対(異議)なのか、留保なのか」を確認し、その確認結果に沿って表現を統一する運用が安全です。

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監査役意見の書き方と残し方

反対意見と留保意見の記載例

監査役が反対または留保の意思を示した場合は、議事録に「結論」と「理由」をセットで残し、後日、賛成推定を招かない書き方にします(反対を議事録にとどめないと賛成推定が働き得ます:会社法第369条5項)。

反対意見・留保意見を議事録に落とすときの必須要素
  • どの議案(議題番号・議案名)に対するものか
  • 反対か留保か(意思表示の種類)
  • 理由の要旨(法令・定款・リスク・手続のどこに問題があるか)
  • 解消条件(留保の場合は特に、追加資料・再審議の条件)
  • 取締役側の応答(追加資料提出、継続審議、修正案提示など)

記載例は、監査役の法的スタンスが読める表現に寄せます。

記載例(反対)
  • 「第2号議案について、○○監査役は、当社に著しい不利益が生じ得る条件であり、善管注意義務との関係で看過できないとして反対の意思を述べた。」
記載例(留保)
  • 「第2号議案について、○○監査役は、提出資料のみでは適法性・妥当性の判断が困難であるとして結論を留保し、次回取締役会までに追加資料の提出を求めた。」

不正報告と法令違反の記載方法

取締役の職務執行に関する不正行為や法令・定款違反が疑われる旨の監査役報告は、事実関係の取り違えが二次被害(名誉・信用、内部統制、対外説明)につながるため、議事録では「断定」と「疑い」の線引きを維持しつつ、取締役会として何を認識したかを客観的に残します。

の監査報告をめぐる設問(「監査報告では重大な事実なしと記載されているが、新聞報道では行政処分がある」)が示すとおり、社外情報や監督官庁対応が絡むと、記載の整合性が争点化し得ます。したがって、議事録には次の順序で整理して記載します。

不正・法令違反の疑いに関する監査役報告の記載順序
  1. 監査役から報告があった事実(報告者と報告の趣旨)を記載する。
  2. 報告対象の事実関係は、現時点の認識(疑い・報道・内部把握など)として範囲を区切って要約する。
  3. 取締役会での質疑応答の要旨(誰が何を確認し、何が未確定か)を記載する。
  4. 会社としての対応方針(調査主体、次回報告期限、関係部門のタスク)を記載する。

『発言はしたが結論は留保した』場面で、議事録にどこまで書くかの線引き

監査役が発言はしたものの結論を留保した場面は、議事録の一文で「反対」と誤読されたり、逆に「賛成推定」に寄せて読まれたりしやすいため、線引きを明示します。

実務の線引きは、(a)発言(指摘・質問)の要旨、(b)留保の理由、(c)解消条件、(d)取締役会側の応答、の4点を最小単位として残すことです。特に、反対を議事録にとどめない場合に賛成推定が働き得るという構造(会社法第369条5項)を踏まえると、留保は「反対ではないが賛成でもない」という位置付けが読み取れるように、結論のラベルを明確にします。

留保の線引きを崩さない表現の例
  • 「○○監査役は、現時点では判断材料が不足しているため結論を留保し、次回取締役会までに追加資料の提出を求めた。」
  • 「○○監査役は、当該点が解消されることを前提に、継続審議とすることが相当である旨を述べた。」

欠席・書面決議時の監査役対応

監査役欠席時の決議への影響

監査役が欠席した場合でも、直ちに決議が無効になるとは限りませんが、議事録上は「欠席した事実」と「手続の適正さ」を区別して残すことが重要です。欠席局面では後日、招集手続や排除の有無、監査役の注意義務の問題が争点化し得るためです。

の議事録作成要点にあるとおり、議事録には出席者とともに定足数や議事の経過と結果を記載します。監査役欠席時はこれに加えて、少なくとも次の事項を押さえて透明性を確保します。

監査役欠席時に議事録で押さえる事項
  • 監査役が欠席した旨
  • 欠席連絡の有無(事前・当日)
  • 事前の意見書提出の有無(提出があれば別添として特定)
  • 欠席でも定足数が満たされた旨

書面決議と書面報告の記載方法

取締役会の決議・報告を会議体を開かずに行う場合は、みなし手続としての成立要件を議事録で立証できるように整えます(会社法第370条、会社法第372条)。

書面決議(みなし決議)の議事録で明確化する事項
  • 提案をした取締役の氏名
  • 決議事項(提案内容)の具体的な内容
  • 全取締役が書面または電磁的記録で同意した旨
  • 監査役が提案に異議を述べなかった旨(成立要件としての確認)
書面報告(みなし報告)の議事録で明確化する事項
  • 報告事項の具体的な内容
  • 全取締役および全監査役に通知した旨
  • 取締役会への報告を要しないこととなった日

監査役に招集通知が届いていない場合と、届いていて欠席した場合の記録の分け方

「監査役が欠席した」という結果が同じでも、招集通知が未達か、適法に到達した上での欠席かで、手続の評価が変わり得ます。議事録は、後日の検証に耐えるよう、事実関係を混ぜずに分けて記録します。

区分 手続上の意味合い 議事録に書くべき中心事実
未達(招集通知が届いていない) 招集手続の欠落として問題化し得る 未達が判明した経緯、会社側の対応(再通知・追認の要否検討等)、当日の出席状況と定足数
到達(受領後に欠席) 招集手続は原則として適正 受領後欠席である旨、欠席連絡の有無、事前意見書の有無、定足数と議事経過
招集通知の到達状況別の議事録記載の分け方
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署名・保存と閲覧の実務

記名押印と電子署名の要件

取締役会議事録は、書面で作成する場合は出席した取締役・監査役が記名押印し、電磁的記録で作成する場合は電子署名を付すのが基本です(会社法第369条4項)。にもあるとおり、媒体に応じた要件を外すと、議事録の真正に疑義が生じ、後日の紛争対応で致命傷になり得ます。

の議事録例のように、末尾に「以上、議事の経過および結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役は次に記名押印する」と置き、署名(記名押印)欄を役職別に並べる形式は、要件充足の観点で運用が安定します。

署名まわりの実務チェックポイント
  • 書面の場合は「出席者全員」の記名押印欄が揃っているか
  • 電磁的記録の場合は、署名者の本人性と改ざん防止が担保される方式で電子署名が付されているか
  • 監査役が欠席の場合は「出席監査役」の範囲と整合する署名設計になっているか

10年保存と閲覧請求への対応

取締役会議事録は、開催日から10年間、本店に備え置く義務があります(会社法第371条)。にも「議事録は開催日から10年間、本店に備え置く必要があります」とあり、紙でも電磁的記録でも保存可能である点が整理されています。

閲覧・謄写請求が来ることを前提に、保存期間中は次の観点で管理します。

保存・閲覧対応で最低限整える管理ポイント
  • 紙は原本管理(差替え防止、施錠保管、持出管理)を行う
  • 電磁的記録は改ざん・削除防止(権限管理、ログ、バックアップ)を行う
  • 閲覧請求時に、対象議事録の特定と開示範囲判断をできるよう索引(開催日・議題・決議事項)を整備する

紙議事録と電子議事録を併用する会社で、監査役署名の原本性をどう揃えるか

紙と電子を併用する場合は、「その取締役会の原本はどちらか」を運用で固定しないと、原本性(どれが正式版か)が揺れてしまいます。議事録は書面・電磁的記録いずれでも作成できる一方、署名要件は媒体で異なるため(書面は記名押印、電磁的記録は電子署名)、混在させると要件充足の説明が難しくなります。

実務対応としては、取締役会ごとに「当該回は紙」「当該回は電子」と媒体を統一し、末尾の署名要件もそれに合わせて統一するのが最も事故が少ないです。やむを得ず併用する場合でも、最終的に備置する原本(本店備置する議事録)をどちらにするかを決め、原本側に要件どおりの署名(記名押印または電子署名)を完結させます。

社内運用と責任リスクを整える

未記載が招く責任と紛争リスク

議事録に反対・異議が記載されないと、当該役員は決議に賛成したものと推定され得ます(会社法第369条5項)。でも「反対したことをとどめておかないと賛成推定され、株主訴訟等で推定を覆すのが大変」と整理されています。

監査役の反対意見・留保意見・不正報告等が議事録に落ちていないと、次の両面でリスクになります。

未記載が生む主要リスク
  • 監査役側のリスク:反対・留保・条件付きといった立場が見えず、職務の適正遂行の立証が難しくなる
  • 会社側のリスク:審議の経過が不明確となり、意思決定の合理性・手続の適法性の立証が弱くなる

また、監査役会の文脈でも、異議を議事録にとどめないことによる不利益が明示されています(会社法第393条4項)。この発想を取締役会議事録にも持ち込み、監査役の「異議」「反対」「留保」は、曖昧語でぼかさず、意思表示の種類を明記して残すのが安全です。

社内フォーマット反映の整備手順

監査役の意見・報告を漏れなく記録するには、テンプレートを「運用に耐えるチェックリスト化」しておくのが有効です。で挙がっている議事録の基本項目(日時、場所、定足数、経過と結果、特別利害関係人等)をベースに、監査役欄を追加し、作成者が機械的に漏れを検知できる形にします。

議事録テンプレートに監査役要素を組み込む手順
  1. 冒頭の基本情報欄に「出席監査役/欠席監査役」を設け、人数も併記して定足数記載と整合させる。
  2. 各議題(報告事項・決議事項)ごとに「監査役の意見(有・無)」「監査役の報告(有・無)」「反対・留保(有・無)」のチェック欄を置く。
  3. 反対・異議がある場合は「反対の旨+理由要旨」を必須入力にし、賛成推定リスク(会社法第369条5項)に直結することを注意書きとして明記する。
  4. 末尾の署名欄は、書面(記名押印)か電磁的記録(電子署名)かを選択式にし、混在しない形にする(会社法第369条4項)。
  5. 保存欄に「本店備置(10年)」のチェックを置き、保存方法(紙/電磁的記録)と保管場所を記載できるようにする(会社法第371条)。

法務・総務・監査役・議長の誰がいつ確認するか|取締役会当日から確定までの運用順序

議事録は「作成して終わり」ではなく、確認・確定・署名(記名押印または電子署名)・備置までを含めて法定要件の充足になります(会社法第369条4項、会社法第371条)。特に監査役発言は、要約の仕方次第で意味が変わるため、監査役本人確認をプロセスに組み込みます。

当日から確定までの運用順序(役割分担)
  1. 取締役会当日:事務局は定足数、出席者、議題(報告事項・決議事項)と結果を即時メモ化し、資料名も控える。
  2. 当日〜数日:総務・法務事務局がドラフトを作成し、監査役の意見・報告・反対/留保の有無を議題ごとに整理する。
  3. 監査役確認:監査役にドラフトを回し、特に反対・留保・報告の表現が意図どおりかを確認してもらう(賛成推定リスクの観点で重要:会社法第369条5項)。
  4. 議長・出席取締役確認:議事の経過要領と結果、特別利害関係人等の記載、決議態様(全員一致等)の整合を確認する。
  5. 確定・署名:紙なら記名押印、電子なら電子署名を付し(会社法第369条4項)、本店で10年備置する(会社法第371条)。

よくある質問

監査役が沈黙していた場合も議事録に書くべきですか?

監査役が特段の発言をしなかった場合でも、議事録には少なくとも「出席者」として監査役を記載し、議事の経過と結果が追える形に整えるのが基本です。議事録は日時・場所・定足数・経過と結果を記載する文書であり、出席監査役がいるのに監査役欄が空白だと、単なる記載漏れなのか、欠席なのかが判別できなくなります。

実務上は、議題ごとに「監査役から特段の意見はなかった」と明示する方法と、監査役欄は設けつつ意見がない場合は記載を置かない方法がありますが、後日の誤解を避ける観点では「特段の意見なし」を短く入れておく運用が安全です。

一部議案だけ反対した監査役の意見はどう書き分けますか?

一部議案にのみ反対した場合は、反対した議案を特定し、その議案の項目内に反対の旨と理由要旨を記載します。反対の記載がないと賛成推定が働き得るため(会社法第369条5項)、反対した議案だけは「反対の意思表示」を明示します。

書き分けの要点
  • 反対した議案の項目にだけ「反対」を入れ、他の議案には入れない
  • 反対理由は、適法性・手続・リスクのどこに論点があるかが分かる粒度で要約する
  • 取締役側の回答や、採決結果(全員一致か多数か)と整合する位置に配置する

監査役の意見書を議事録に添付する運用はできますか?

監査役の意見書を別紙として添付し、議事録本文から参照できる形にする運用は実務上有効です。議事録例でも「添付資料:○○取締役会規程の新旧対照表」のように添付資料を特定しており、監査役意見書についても同様に「別添○号」として紐付けると整理が容易になります。

添付する場合は、本文側で「監査役より別添意見書が提出された」旨と、当該意見書がどの議題に対応するかを明確に記載し、議事の経過要領の一部として位置付けます。

Web会議の取締役会でも監査役意見は同様に記録しますか?

Web会議であっても、議事録に記載すべき基本項目(日時・場所・定足数・経過と結果等)は同じであり、監査役の意見・報告も同様に残します。にあるとおり、議事録は書面でも電磁的記録でも作成できるため、Web会議では電磁的記録で作成する運用も整合します。

記載上は、開催場所の欄でオンライン開催であることが分かるようにし、出席者(監査役を含む)と定足数、議事の経過要領と結果が追えるよう、発言の要旨を対面時と同じ粒度で要約します。録音・ログ等がある場合は、議事録作成時の裏付けとして社内で保全し、要約の正確性を高めます。

取締役会議事録への対応で次にすべきこと

取締役会議事録で監査役の意見・報告を残す際は、まず「意見/報告/異議(反対)」の区分を揃え、反対・留保がある場合は結論と理由を対応させて記載することが、賛成推定(会社法第369条5項)を避けるうえで重要です。欠席や書面決議(会社法第370条、会社法第372条)では、成立要件の事実関係を混ぜずに記録し、後日検証できる形に整えます。議事録の確定時には、書面なら記名押印・電磁的記録なら電子署名(会社法第369条4項)という媒体別要件と、開催日から10年備置(会社法第371条)を運用手順に組み込むのが実務的です。次のアクションとして、社内フォーマットに監査役欄とチェック項目を実装し、監査役本人確認を確定プロセスに入れることを検討してください。個別事案の評価(不正疑いの線引きや開示・対外説明との整合など)は、社内の法務・監査役と整理したうえで、必要に応じて専門家に相談するのが安全です。



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