是正改善報告書の作成方法|欄別の記入例と提出期限の考え方
是正改善報告書(是正報告書)の提出を求められ、指定期日までに「どの欄に何を書けばよいか」「証拠は何を付けるべきか」で迷ったまま作成を進めていると、差し戻しや追加資料の要求につながりやすくなります。とくに、提出した文書が民事訴訟法226条の文書送付嘱託で証拠化され得る前提では、表現と添付資料の整合が崩れると実務上の不利益が大きくなります。放置や抽象的な記載を避けつつ、是正済み/是正中の書き分け、様式第24号と別紙の使い分け、社内の集め方までを決めてから提出することが重要です。以下では、是正報告書を作成・提出する際の判断材料として、位置づけから記入例、提出後の注意点までを示します。
是正報告書の位置づけ
是正勧告書と指導票の違い
労働基準監督署の臨検監督等で交付される文書のうち、是正勧告書と指導票は、いずれも企業に「是正内容を記載した是正報告書」の提出を求める点では共通しますが、前提となる評価が異なります。
| 区分 | 主な位置づけ | 企業側の基本対応 | 報告書で書くべき骨子 |
|---|---|---|---|
| 是正勧告書 | 労働基準法(36協定違反など)や労働安全衛生法等の法令違反が認められる場合に交付される | 期限内に違反状態を解消し、証拠で裏付けて報告する | 違反の特定(条項・事実)と、是正完了日・是正方法・根拠資料 |
| 指導票 | 法令違反が認められない場合でも、行政が改善を促す必要があると判断した場合に交付される | 監督官の指摘趣旨を踏まえ、運用改善を計画化して報告する | 現状の課題、改善の実施内容、運用定着の方法(周知・チェック手順) |
なお、是正勧告書・指導票・是正報告書は、労災事故等と関連して取り扱われる場面もあり、企業側は「提出先が監督署だから社外には出ない」と考えないことが重要です。被災労働者が損害賠償請求訴訟を提起した場合、文書送付嘱託の申立て(民事訴訟法226条)により、労基署長等から裁判所へ是正勧告書等が送付され、安全配慮義務違反の根拠として証拠化される可能性があるためです(民事訴訟法第226条)。
是正報告書の目的と法的な扱い
是正報告書は、監督官の指摘(是正勧告書・指導票)に対し、会社が講じた是正・改善措置を、監督署長等に対して文書で説明し、裏付け資料とともに示すための報告文書です。労災事故が発生したケースでは、調査の一環として「是正勧告書や指導票が企業に対して出された場合、企業としては、是正内容を記載した是正報告書を提出する」運用が明確に示されています。
実務上は、次の2点を同時に満たすことが目的になります。
- 監督官が第三者として事実確認できるだけの具体性で「何をどこまで直したか」を示すこと
- 後日の紛争(労災・損害賠償請求等)で文書が証拠化され得る前提で、記載と添付資料の整合性を確保すること(民事訴訟法第226条)
また、賃金・労働時間管理・就業規則等に関わる是正は、裏付けとして帳簿類の整備・提示が問題になりやすい領域です。例えば、労働者名簿は作成義務(労働基準法第107条)、賃金台帳は作成義務(労働基準法第108条)があり、是正報告書の添付資料(賃金台帳写し、出勤簿等)は、これら法定帳簿の整備状況とも一体で見られます。
是正勧告・指導票・使用停止等命令書で社内対応を分ける判断基準
監督署からの文書は、同じ「提出物が発生する」場面でも、強制力と優先順位が異なるため、社内の意思決定ラインと初動を分ける必要があります。
| 文書 | 法的性質(実務の見え方) | 初動の優先順位 | 社内で先に決めること |
|---|---|---|---|
| 使用停止等命令書 | 行政処分としての性格が強く、放置が許容されない類型 | 最優先(安全確保が第一) | 当該設備・作業の停止、代替手段、再開条件(安全側で設定) |
| 是正勧告書 | 法令違反が認められる前提での是正要求 | 高(期日内に是正と報告が必要) | 違反の範囲確定、是正完了の定義、証拠の取り方、誰が報告書に署名するか |
| 指導票 | 法令違反が認められない場合でも出され得る改善要請 | 中(計画的に、ただし放置しない) | 改善項目の優先順位、運用化(周知・チェック)と期限の置き方 |
労災事故に関連する調査局面では、「法令違反が認められる場合は是正勧告書」「違反が認められない場合でも指導票が出ることがある」という整理が明示されているため、文書の種類を取り違えず、社内対応の温度感を合わせることが実務上の事故防止になります。
是正報告書の様式と欄
様式第24号と社内様式の違い
監督署から「様式第24号など」を示される場合、原則としてその枠組みを踏襲した方が、監督官の確認が速く、差し戻しが起きにくいです。一方で、是正内容が複数部門に跨る、または再発防止策が運用設計まで及ぶ場合は、様式の欄だけでは説明が足りず、別紙で補う方が安全です。
- 様式第24号ベースは「違反事項と是正結果を対で示す」用途に強く、監督署の点検に合わせやすいです
- 別紙(社内様式)は「再発防止策の運用(周知・チェック・記録)まで」説明する用途に強いです
- 重大事故等の局面では、是正勧告書・指導票・是正報告書が、民事訴訟法226条の文書送付嘱託で証拠化され得るため(民事訴訟法第226条)、別紙を付ける場合も主張と証拠の整合を優先します
また、メンタルヘルス(精神障害)に関する労災手続で監督署から「報告書(精神障害用)」の提出を求められるケースでは、事業場情報・被災者情報・業務経歴などに加え、「発症直前1年間の勤務状況」「発症直前6か月の業務上の出来事」「事業主として講じた具体的措置」「添付書類」等、項目立てで詳細を記載する運用が示されています。是正報告書においても、いつ・何を・どの資料で確認できるかという粒度に揃えると、行政側の確認が通りやすくなります。
違反事項・是正内容欄の意味
違反事項欄は、監督官が特定した指摘内容を「会社としても同じ対象を是正する」ために識別する欄です。ここで争点化しそうな弁解を書き込むと、是正対象がぼやけ、監督官側が確認できない(=再提出)原因になります。
是正内容欄は、是正の事実と再発防止策を、第三者(監督官)が証拠で追える形に落とし込む欄です。特に、後日紛争化した場合には、被災労働者が文書送付嘱託により是正勧告書等を証拠として用いる可能性があるため(民事訴訟法第226条)、不正確な断定や裏付けのない一般論は避け、証拠に基づく記述に寄せます。
- 是正の対象(対象者・対象部署・対象期間)を特定すること
- 実施した行為(再計算、支払、届出、周知など)を、実施日と実施主体(部署・責任者)とともに書くこと
- 添付資料で第三者確認できる形にすること(例:賃金台帳写しは労働基準法第108条の法定帳簿として整合が必要)
『是正済み』と『是正中』を書き分ける基準|完了日が出せる事項と今後対応にとどまる事項
「是正済み」は、監督官が客観資料で確認できる形で完了日を特定できるものに限るのが安全です。逆に「是正中」は、完了条件がまだ満たせていないが、進捗と暫定措置を含めて説明できるものを指します。
| 区分 | 書ける条件 | 添付資料の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 是正済み | 完了日が確定し、第三者確認できる証拠がある | 受領印のある届出控え、振込実行記録、整備後の台帳等 | 「実施予定」や「運用開始予定」は是正済みにしない |
| 是正中 | 完了日が未確定または段階実施で、計画と暫定措置を説明できる | 工程表、暫定運用の記録、次回報告の予定 | 無根拠に引き延ばさず、監督官に事前相談する |
不足賃金の是正のように、支払の裏付けが争点化しやすい事項では、未払給料の立証に用いられ得る資料(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿・タイムカード、銀行振込が分かる預金通帳等)が整理されているため、是正済みとするなら「支払済みを示す証拠」まで揃えるのが実務的です(労働者名簿:労働基準法第107条、賃金台帳:労働基準法第108条)。
是正勧告への作成手順
違反事項と法条項を整理する
是正勧告を受けたら、まず「違反事項(事実)」と「根拠条文(法的評価)」を混ぜずに分け、文書の記載どおりに一覧化します。加えて、後日の紛争で是正勧告書等が証拠化され得る点(文書送付嘱託:民事訴訟法第226条)を踏まえ、事実認定に使う社内資料を先に確保します。
- 是正勧告書の記載から「法条項」「違反事項(具体的事実)」「是正期日」「提出先(労基署長等)」を抜き出して一覧化します。
- 事実側の裏付けとして、労働者名簿(労働基準法第107条)、賃金台帳(労働基準法第108条)、出勤簿・タイムカード・勤務日程表・労務日報、PC履歴やメール送受信記録などを収集します。
- 不足賃金が絡む場合は、給与明細、給料袋、銀行振込の事実が分かる預金通帳、源泉徴収票、就業規則等の賃金規程も合わせて揃え、支払済みと誤解され得る表示がないかも確認します。
- 指摘と事実にズレが疑われる場合は、監督官に確認しつつ、社労士・弁護士へ資料一式を提示して整理します。
社内決裁から提出まで進める
是正報告書は、監督署への提出文書であると同時に、後日、訴訟手続で文書送付嘱託により取得され得る文書群の一部になります(民事訴訟法第226条)。そのため、提出までの社内フローは「スピード」だけでなく「正確性・再現性」を担保する形で組みます。
- 労務が案を作成し、法務が記載内容の整合(指摘事項との対応関係、添付資料との整合、表現のリスク)を確認します。
- 経営者(代表者)が、是正方針(支払・制度変更・設備投資等)と対外文書としての内容を承認し、押印・提出者を確定します。
- 添付資料は、賃金台帳(労働基準法第108条)、労働者名簿(労働基準法第107条)等の法定帳簿と整合する形で写しを準備し、提出版と社内保管版を同一にします。
- 提出方法(持参・郵送等)は監督署の運用に従い、提出日・提出先・提出者を記録し、控えと添付資料一式を社内で保全します。
経営者・人事・現場責任者・法務で誰が何を集めるか|提出期限から逆算する社内段取り
期限までに「是正内容を記載した是正報告書」を提出するには、収集・作成・承認・提出を同時並行で進める必要があります。特に不足賃金や労働時間が関係する場合、立証資料の種類が多く、集める担当を固定しないと抜け漏れが起きます。
- 経営者:是正方針と予算の承認、代表者としての対外説明方針の確定、提出文書の最終承認
- 人事労務:労働者名簿(労働基準法第107条)、賃金台帳(労働基準法第108条)、給与明細、源泉徴収票、36協定届控え、就業規則・給与規程等の収集と報告書本文の起案
- 現場責任者:出勤簿・タイムカード・勤務日程表・労務日報、PC履歴やメール送受信記録等(労務提供の実態が分かる資料)の収集、運用是正の実装と記録
- 法務:文書送付嘱託により証拠化され得る点(民事訴訟法第226条)を踏まえた表現・添付のレビュー、紛争化時の説明可能性の担保
違反類型別の記入例
割増賃金不足の記入例
割増賃金不足の是正は、監督官が「支払が完了したか」を第三者として確認できる形に落とすことが最重要です。未払給料の立証に用いられ得る資料として、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿・タイムカード等、PC履歴・メール記録、預金通帳等が整理されているため、是正報告書でもこの発想で添付を組みます(労働者名簿:労働基準法第107条、賃金台帳:労働基準法第108条)。
- 対象期間:是正勧告書で特定された期間(例:〇年〇月分〜〇年〇月分)について再計算を実施しました。
- 対象者:労働者名簿(労働基準法第107条)に基づき対象者を確定し、対象者一覧を別紙として添付しました。
- 計算方法:出勤簿・タイムカード等により労務提供実績を確定し、賃金台帳(労働基準法第108条)と突合して不足額を算定しました。
- 支払結果:不足額を銀行振込で支給し、振込の事実が分かる預金通帳写し等を添付して支払完了を証明しました。
時間外労働と36協定の記入例
36協定に関する是正は、「協定を整えた」だけでなく、実運用が限度時間に寄るように管理策を合わせて書くと、監督官の確認が通りやすくなります。36協定の内容については、厚生労働省告示(平成30年告示第323号)として「指針に適合」させること、限度時間(月45時間、1年360時間)にできる限り近づけるよう努めること、実際の時間外労働を1月あたり45時間以下とするよう努めること等が示されています。
- 協定の整備:過半数代表者の選任手続を見直し、労使で36協定を再締結し届出しました(届出控えを添付)。
- 指針適合:協定内容を「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長および休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第323号)に適合する形に整理しました。
- 限度時間への運用:限度時間(月45時間、1年360時間)にできる限り近づける運用とし、実際の時間外労働を1月あたり45時間以下とするよう、部門別モニタリングを開始しました。
- テレワーク対応:テレワークでも法定労働時間を超える場合は36協定の締結・届出と割増賃金の支払いが必要であり、深夜労働も同様に割増が発生するため、事前許可制を導入して労働時間の逸脱を抑止します。
労働条件通知書と就業規則の記入例
労働条件通知書・就業規則の是正は、「書面を作った」では足りず、交付・受領(通知書)と届出・周知(就業規則)までを完了させ、後から確認できる形で残すことがポイントです。また、賃金に関する是正や未払賃金の争点が絡む場合、就業規則等の賃金規程は立証資料として位置付けられ得るため、最新版の整合を取っておくと安全です。
- 労働条件通知書:全労働者について通知書を再整備し、交付と受領確認を実施し、受領記録を保管しました。
- 就業規則:賃金規程等も含めた規程類を整備し、届出控えと意見書等、手続を確認できる資料を添付しました。
- 証拠の考え方:未払給料等の立証資料として就業規則等の賃金規程が挙げられているため、是正後の規程と実際の賃金台帳(労働基準法第108条)の運用が矛盾しないよう点検しました。
安衛法違反の記入例
定期健康診断の未実施の記入例
定期健康診断の是正は、受診実施に加えて「監督署への結果報告が必要な場面」を落とし込むと、実務上の漏れを防げます。常時50人以上の労働者を使用している事業者は、定期健康診断(安衛則44条)等を行ったとき、遅滞なく定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています(安衛法100条)。
- 受診完了:未受診者を含め、対象者の受診を完了し、受診者名簿と実施証明を添付しました。
- 結果報告:常時50人以上の事業場に該当する場合は、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を遅滞なく所轄労働基準監督署長へ提出する運用に改めました(安衛法100条)。
- 運用化:健診予約・未受診者フォローの担当と手順を定め、未受診の放置が起きないよう記録を残します。
医師意見聴取の未実施の記入例
有所見者への医師意見聴取の是正は、意見聴取の完了だけでなく、衛生委員会・産業医との連携運用まで書けると、再発防止として評価されやすくなります。実務資料でも、産業医が安全衛生委員会に欠席する場合の情報提供・議事録送付・意見聴取と次回反映といった運用が示されています。
- 意見聴取:有所見者について産業医等に健診結果を提示し、就業上の措置に関する意見書を取得しました。
- 就業上の措置:意見に基づき、必要な勤務上の配慮(業務内容・労働時間等)を決定し、決定内容を記録しました。
- 委員会運用:産業医が衛生委員会に欠席する場合でも、調査審議項目を事前共有し意見を得たうえで議事録を送付し、次回に反映する手順を運用化しました。
提出時の注意と再発防止
NG記載と放置リスクを避ける
是正報告書は、監督署に提出する行政対応文書であると同時に、後日、訴訟で証拠として取り寄せられる可能性がある文書です(文書送付嘱託:民事訴訟法第226条)。したがって、読み手(監督官・裁判所)にとって検証可能な書き方に寄せ、主観的な言い回しで不利を招かないようにします。
- 抽象表現のみ(例:善処します、指導します)で、実施日・対象・方法・証拠がない
- 弁解や事情説明だけで、是正の事実が書かれていない
- 添付資料と矛盾する断定(例:支払済みと書くが振込根拠がない)
- 「提出先が監督署だから外に出ない」という前提で不用意な表現をする(民事訴訟法第226条で証拠化され得る)
また、放置は避けるべきです。労災事故等の調査の中でも、法令違反が認められる場合に是正勧告書が出され、企業は是正内容を記載した是正報告書を提出する運用が示されているため、未提出・不十分提出は「是正意思の欠如」と見られやすく、追加確認や再度の提出指示につながり得ます。
報告後の流れと社内改善への展開
是正報告書を提出した後は、監督官が内容と添付資料で事実確認を行い、必要に応じて追加資料の求めや、運用状況の確認が行われます。特に、事故・労災が絡む局面では、是正勧告書・指導票・是正報告書が後に証拠化され得るため(民事訴訟法第226条)、提出後も「社内で同じ説明が再現できる状態」にしておくことが重要です。
- 是正で整備した帳票・規程・システム設定を、賃金台帳(労働基準法第108条)や労働者名簿(労働基準法第107条)の運用と矛盾なく定着させる
- 産業医・衛生委員会の運用について、欠席時の意見取得(議事録送付等)を含めた手順を文書化する
- テレワークを含む時間外・深夜労働の取扱い(36協定、割増賃金、事前許可制)をルール化し、記録を残す
不足賃金の支払い・就業規則届出・健診実施で添付資料が変わる場面|証拠不足で差し戻されやすい例
是正報告書は「本文」よりも「添付で第三者確認できるか」が問われる場面が多いです。参照され得る立証資料の整理に沿って、違反類型ごとに添付の芯を変えるのが実務的です。
| 違反類型 | 主な添付資料(例) | 不足すると弱い点 |
|---|---|---|
| 不足賃金(割増含む) | 労働者名簿(労働基準法第107条)、賃金台帳(労働基準法第108条)、出勤簿・タイムカード等、給与明細、預金通帳写し等 | 賃金台帳だけでは「実際に支払った」根拠が弱く、支払済みの立証が不十分になり得ます |
| 就業規則・賃金規程の整備 | 就業規則等の賃金規程、改定履歴、周知記録 | 規程が立証資料になり得るため、実運用(賃金台帳等)と矛盾があると説明困難になります |
| 健康診断 | 受診者名簿、実施証明、領収書等、(該当する場合)定期健康診断結果報告書(様式第6号)提出の記録(安衛法100条) | 予約票等では「受診した」証明になりません;常時50人以上では結果報告提出の運用漏れが起きやすいです |
よくある質問
是正報告書は様式第24号以外でも提出できますか?
法律上、是正報告書の書式が特定の様式に限定されるとは限りませんが、監督署側が確認しやすい形式に合わせることが、差し戻し回避の観点で重要です。
- 是正勧告書・指導票の「指摘事項」と「是正内容」を一対一で対応させ、監督官が追跡できる構成にします。
- 添付資料は、労働者名簿(労働基準法第107条)や賃金台帳(労働基準法第108条)等の法定帳簿と整合する形で用意します。
- 後日、文書送付嘱託により是正勧告書等が証拠化され得るため(民事訴訟法第226条)、表現と根拠資料の整合を優先します。
是正期日までに是正が終わらない場合はどう書けばよいですか?
期日までに完了しない場合でも、無断で遅れるのではなく、現時点で把握できる範囲で「わかる範囲で記載して提出する」という考え方で、進捗と暫定措置を具体化して提出することが重要です。精神障害に関する監督署提出の報告書でも、事業場事項・被災者事項・業務経歴等について「わかる範囲で記載して提出」とされており、未確定事項がある場合の実務姿勢として参考になります。
- 完了している暫定措置(例:運用開始日、対象範囲、チェック方法)を先に記載します。
- 未完了部分は、工程(誰が・何を・いつまでに)と、完了の定義(完了条件)を明記します。
- 後日の説明可能性を踏まえ(民事訴訟法第226条)、進捗を裏付ける資料(議事録、設定画面の記録、周知記録等)を残します。
小規模事業場でも就業規則や労働条件通知書の是正は必要ですか?
規模にかかわらず、指摘された事項について、監督署に対して是正内容を記載した是正報告書を提出する運用がある以上、指摘を受けた範囲では実態に合わせた是正が必要です。
特に賃金・労働時間の争点では、立証資料として労働者名簿(労働基準法第107条)や賃金台帳(労働基準法第108条)が中核になり、事業場規模にかかわらず整備状況が問われ得ます。就業規則等の賃金規程も、未払給料等の立証資料として挙げられているため、会社として規程を置いている場合は、内容の整合を取っておくことが重要です。
社労士・弁護士に相談すべき場面と準備資料は何ですか?
指摘事項が複数で、資料収集と事実認定に時間がかかる場合や、不足賃金・労災・安全配慮義務など紛争化リスクが高い場合は、外部専門家への相談が実務上有効です。是正勧告書・指導票・是正報告書が、民事訴訟法226条の文書送付嘱託により証拠として用いられる可能性があるため(民事訴訟法第226条)、早い段階で「文書と証拠の整合」を点検する価値があります。
- 交付された是正勧告書・指導票・提出済み/提出予定の是正報告書案
- 労働者名簿(労働基準法第107条)と賃金台帳(労働基準法第108条)
- 出勤簿・タイムカード・勤務日程表・労務日報、PC履歴、メール送受信記録等(労務提供の実態資料)
- 給与明細、預金通帳写し、源泉徴収票等(支払の実態資料)
- 就業規則・給与規程・退職金規程、36協定届控え
是正改善報告書への対応で次にすべきこと
是正改善報告書(是正報告書)は、是正勧告書と指導票で前提となる評価が異なるため、まず交付文書の種類に応じて「違反の解消を証拠で示す」のか「運用改善を計画化して示す」のかを分けて組み立てることが重要です。記載は、監督官が第三者として確認できる粒度(対象・期間・実施日・実施主体・根拠資料)に揃え、是正済み/是正中は完了日と客観資料の有無で書き分けます。あわせて、提出した文書が民事訴訟法226条の文書送付嘱託で証拠化され得る点を踏まえ、本文と添付(賃金台帳や労働者名簿など)に矛盾がない状態で社内保全まで行うことが、調査・紛争の双方に対する実務対応になります。次のアクションとしては、是正勧告書・指導票の記載を一覧化し、必要な帳簿・記録を担当者別に集めたうえで、労務起案→法務レビュー→代表者承認の順で提出版を確定してください。個別事案で争点化が見込まれる場合や不足賃金・労災が絡む場合は、資料一式を前提に社労士・弁護士へ相談し、表現と証拠の整合を点検するのが安全です。

