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取締役会議事録の書き方|記載要件と署名保存の実務を確認

経営リスクナビ編集部

取締役会議事録は、総務/法務/財務で運用していると「会社法上の必須記載事項を外していないか」「押印や電子署名の要件は足りているか」が部門間で揺れやすい領域です。ここが曖昧なままだと、登記添付での整合性確認や株主・債権者からの閲覧請求の局面で、版の確定や説明が追いつかず実務が滞る不利益が生じます。さらに、議事録は開催日から10年間、本店に備え置く必要があるため(会社法第371条)、作成時点の確定手順と保存・提示の動線まで一体で設計することが重要です。以下では、取締役会議事録の判断材料として必須記載事項・署名方式・保存と開示対応のポイントを示します。

目次

取締役会議事録の基本

会社法上の位置付けと作成義務

取締役会の議事については、書面または電磁的記録(コンピュータデータ)で議事録を作成しなければなりません(会社法第369条)。取締役会は、業務執行の重要な意思決定と取締役の職務執行の監督を担う法定機関であり、議事録はその活動を社内外に説明可能な形で固定化する公式記録になります。

また、議事録の作成・備置きを怠った場合、役員に対して過料が科され得るため(会社法第976条)、実務では「作らない」「後で整える」といった運用は避け、決議の成立と同時に証拠化できる状態まで整えることが重要です。

作成時点に関する明文の期限規定は別途置かれていませんが、取締役会決議が登記手続に直結することも多いため、決議内容・別紙(新旧対照表等)を含め、登記添付に耐える整合性を早期に確保できるよう、会議体運営(資料確定・文言確認・押印回収)を前倒しで組むのが安全です。

作成目的と証拠化の役割

取締役会議事録は、意思決定の過程と結論を第三者が追跡できる形で残すことにより、将来の紛争(株主からの責任追及、内部統制上の指摘、取引先・金融機関への説明等)を予防するための中核資料です。議事録により「いつ・どこで・誰が・どの要件で審議し、どう決したか」を固定化できるため、後日、判断の合理性や手続の適法性が問われた際の防御線になります。

さらに、監査の実務でも議事録は重要な位置付けにあります。監査人が取締役会等の議事録を閲覧するのは、後発事象に該当する可能性のある事象の有無を確かめる手続(網羅性の観点)として行われます。したがって、議事録は「形式的に存在する」だけでは足りず、監査・登記・閲覧請求のいずれにも耐えうるだけの客観性(事実の特定)整合性(添付資料との一致)が求められます。

取締役会議事録の記載事項

法定の必要的記載事項

取締役会議事録の記載事項は、会社法施行規則で枠組みが定められており、記載漏れがあると、登記・監査・株主対応の局面で「手続の適法性を説明できない」状態になり得ます。

参照実務の観点で、最低限押さえるべき核は次のとおりです。

必須情報として落とし込みたい記載要素(実務の核)
  • 開催の日時(例:平成〇年〇月〇日(〇)午前10時)
  • 開催の場所(例:当社本社会議室)
  • 出席状況(例:取締役3名中3名、監査役1名中1名)
  • 定足数を満たしている旨(例:以上により所定の定足数が満たされた)
  • 議長の氏名・選任経緯(例:代表取締役社長〇〇〇〇が議長となり開会を宣言)
  • 議題の区分(報告事項/決議事項)
  • 議事の経過の要領と結果(可否・決議の成立状況が分かる形)
  • 特別利害関係取締役等がいる場合の氏名等(手続の適正化のため明示)
  • 反対した取締役がいる場合の反対の旨(賛成推定の回避のため明示)
  • 添付資料の明記(例:取締役会規程の新旧対照表)

特に、出席者数と定足数の記載は、会議体として成立していることの前提であり、登記添付や後日の閲覧対応で必ず見られるポイントです。

議事の経過と意見の記載水準

「議事の経過の要領」は逐語録ではなく要約で足りますが、外形的にみて審議が行われたこと、結論に至ったことが読み取れる密度を確保する必要があります。実務ひな形では、例えば報告事項は「議長の指名により、〇取締役から、〇について、添付資料のとおり報告があった」のように、報告主体・報告対象・別紙との連動が分かる書き方が使われます。

決議事項でも同様に、単に「可決した」ではなく、少なくとも次の情報が読み取れる形にします。

議事の経過として最低限残したい粒度
  • 議案の付議(例:議長は本議案を付議し)
  • 説明者と説明要旨(例:〇〇取締役より、〇〇に伴い規程を別紙のとおり改定したい旨を説明)
  • 諮問と採決結果(例:議場に諮ったところ、全員一致で承認可決した)
  • 終了と閉会(例:午前11時閉会を宣言した)

一方で、営業機密・個人情報を議事録本文に過度に入れ込むと、閲覧請求対応や情報管理の局面で別のリスクになります。したがって、本文は「意思決定の合理性の骨格が追える要約」、詳細は「添付資料(別紙)に整理」という役割分担を意識すると、実務運用が安定します。

反対意見を議事録に残すべき場面と、賛成推定を避けるための記載ライン

取締役会決議に反対した取締役がいる場合、反対の旨を議事録に残していないと、出席して決議に加わった取締役はその決議に賛成したものと推定されます(会社法第369条5項)。この「賛成推定」は、後日、株主訴訟等で責任を問われた場面で覆すのが困難になり得るため、事務局は反対・留保の扱いを曖昧にしない運用が必要です。

反対が出た場合の議事録記載ライン(最低限)
  • 反対者の氏名を特定して記載する
  • 反対の対象議案を特定して記載する
  • 反対理由を結論に直結する範囲で要約して記載する
  • 採決結果(全員一致ではないこと)を分かる形で記載する

会議当日は、質問と異議(反対)の境界が曖昧になりやすいため、議長を通じて「これは反対意見として議事録に残すか」を確認し、議事録にとどめる意思があるかを確定してから文言化するのが安全です。

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取締役会議事録の形式と署名

書面議事録と電子議事録の違い

取締役会議事録は、書面(紙)でも電磁的記録でも作成できます。参照実務上も、議事録は書面あるいは電磁的記録(コンピュータデータ)で作成すべきものとされており、会社の運用に合わせて選択します。

区分 完成形 署名・押印等 管理上の留意点
書面議事録 紙の原本 取締役・監査役の記名押印 押印回収と原本保管(紛失・劣化)への手当てが必要
電子議事録 電磁的記録(PDF等) 電子署名 改ざん防止と閲覧・出力体制(本店での即時提示)を整える
書面議事録と電子議事録の実務上の違い

登記添付の有無、押印回収の動線、保管・検索性を踏まえ、社外取締役や遠隔参加が多い会社ほど電子化の効果が出やすい一方、社内規程や監査対応(閲覧性・固定性)の設計が前提になります。

記名押印と電子署名の要件

議事録が書面の場合は、参照実務上「取締役と監査役が記名押印」して議事録を完成させます。ひな形でも「出席取締役および出席監査役は次に記名押印する」と明記し、議長(例:取締役会議長 代表取締役社長)と他の出席者欄を設ける運用が一般的です。

電磁的記録で作成する場合は、記名押印に代えて電子署名で本人性・非改ざん性を担保します。紙と同等に「誰が内容を確定させたか」が後日検証できる状態にすることが目的であり、取締役会の意思決定文書としての証拠性を損なわない方式を採用する必要があります。

紙で回すか電子で完結させるかの判断基準|登記添付、押印回収日数、改ざん管理で分ける

形式選択は、コスト比較ではなく「後日の検証に耐えるか」という観点で決めるのが安全です。少なくとも次の3軸で整理すると、社内の判断がぶれにくくなります。

形式選択の判断軸(実務)
  • 登記添付の有無(登記添付が見込まれる議案は、添付資料との一致と原本性の説明が特に重要)
  • 押印・署名回収の実務負担(出席者が多いほど、回収動線が内部統制上のボトルネックになりやすい)
  • 改ざん・版管理(別紙を含めた最終版の固定、差替え防止、閲覧ログや保管責任の明確化)

紙であれば「原本=完成形」が直感的で、外部提出にも対応しやすい一方、差替え防止は物理管理に依存します。電子であれば版管理は設計しやすい反面、「誰がいつ確定させたか」を電子署名・運用ルールで説明できるように整備する必要があります。

取締役会議事録の作成場面別対応

Web会議と電話会議の記載方法

リモート参加がある取締役会では、議事録上「開催場所」と「各出席者の出席態様」を特定し、会議体として成立していること(定足数を含む)を外形的に示すことが重要です。ひな形でも、開催場所(例:当社本社会議室)と出席者数(例:取締役3名中3名、監査役1名中1名)を明示し、「所定の定足数が満たされた」旨を置くことで、会議の成立を記録します。

また、Web会議・電話会議では「つながっていた」だけでは足りず、双方向で適時に意見交換できたことが分かる表現を入れ、審議・採決が適法に行われたことを説明できるようにします。記載は逐語的である必要はありませんが、少なくとも議長が開会時点でコミュニケーション可能性を確認したこと、審議中も支障なく意思表示できたことが読み取れる文章にします。

みなし決議と書面報告の書き分け

取締役会の決議を開催せずに行うには、取締役会決議の省略(いわゆる書面決議)があり、定款で認める規定を置いた上で、決議に参加できる取締役の全員が書面や電子メール等で同意している場合に成立します(会社法第370条)。監査役設置会社では、監査役が提案事項に異議を述べないことも必要です。

他方、報告の省略(書面報告)は別枠の手続であり(会社法第372条)、決議ではなく「報告を要しないものとされた事項」を記録対象として整理します。

区分 根拠条文 成立の要点 議事録で特に誤りやすい点
みなし決議(書面決議) 会社法第370条 取締役全員の同意(書面・電磁的記録)+(監査役設置会社では)監査役が異議を述べない 同意到達日・異議の有無の整理が曖昧で、成立日が説明できない
書面報告(報告省略) 会社法第372条 報告事項の通知により取締役会報告を不要とする 決議事項と混同し、採決・可決の文言を入れてしまう
みなし決議(書面決議)と書面報告の実務上の書き分け

加えて、報告のための取締役会は現実に開催する運用が前提になりやすく、3か月に一度は取締役会を開催する必要がある点(会社法第363条2項)も、年次の会議体設計で見落とさないことが重要です。

登記に使う議案で議事録が差し戻されやすい記載漏れ|役職名、就任日、決議日、添付資料の不一致

登記添付用の議事録は、法務局の審査で「記載の整合性」を見られるため、本文と別紙(添付資料)の不一致があると差し戻しの原因になります。参照ひな形のように、本文末尾で「添付資料:〇〇取締役会規程の新旧対照表」と特定し、本文の決議内容と別紙の内容が一致する状態で保管・提出できるようにします。

差し戻しを避けるための整合チェック(登記添付を想定)
  • 役職名の明示(氏名だけでなく、選定・変更する役職名まで本文に書く)
  • 決議日と作成日の関係が矛盾しない(決議が先、議事録はその事実を証明する文書として作成)
  • 就任日・辞任日等の前提日付が、他書類(就任承諾書、辞任届等)と齟齬がない
  • 本文の条件・数値と添付資料(定款案、新旧対照表、募集事項の別紙等)が完全一致している

「添付資料に書いてあるから本文は薄くてよい」とすると、逆に本文と別紙の関係が不明確になりやすいです。本文では決議の射程(何をどの別紙どおりに決めたか)を明確にし、別紙で詳細を補完する組み方が安全です。

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取締役会議事録の保存と開示

保存期間と本店での保存場所

取締役会議事録は、開催日(またはみなし決議の成立日)から10年間、本店に備え置く必要があります(会社法第371条)。この義務は、書面か電磁的記録かを問わず適用されます。

書面原本で保管する場合は、原本性が毀損しないよう、施錠・耐火等の物理管理が必要です。電磁的記録で保管する場合も、単にクラウドに置くだけでは足りず、本店で速やかに閲覧・出力でき、改ざんや差替えが生じない運用(版管理、アクセス権限、バックアップ)が不可欠です。

株主と債権者の閲覧謄写への対応

取締役会議事録は、株主や債権者から閲覧・謄写を求められる可能性がある書類であり、請求があった場合に備えて「どこに、どの版が、10年分そろっているか」を即答できる管理が必要です(会社法第371条)。

また、会社が正当な理由なく閲覧謄写請求への対応を誤ると、役員に過料が科され得ます(会社法第976条)。したがって、請求を受けたときに場当たりで判断せず、社内で適法性確認の手順(誰が、何を見て、いつ回答するか)を決めておくことが実務上の防御になります。

閲覧請求を受けたときの社内初動|総務・法務・代表者が当日中に確認する資料と回答順序

閲覧謄写請求は、会社にとっては手続対応であると同時に、紛争の入口にもなり得ます。総務・法務・代表者が当日中に確認する事項を定型化し、対応のばらつきを抑えることが重要です。

当日中の初動(確認→回答の順序)
  1. 請求者の本人確認と資格確認(株主なら株主名簿、債権者なら債権を示す資料)
  2. 対象議事録の特定(期間・議題・取締役会の回次など、特定可能かを確認)
  3. 当該議事録の所在と版の確定(本店備置の原本/電磁的記録、添付資料を含めて確認)
  4. 閲覧方法の調整(閲覧・謄写の別、日時、場所、立会いの要否、謄写範囲)
  5. 受領と検討時間の回答(受領事実を伝え、法務確認のため合理的期間を要する旨を文書回答)

不当に拒絶すると過料リスクがあるため(会社法第976条)、適法性・範囲・機密管理の観点から必要な調整を行いつつ、記録(いつ、誰が、何を回答したか)を残して対応するのが安全です。

取締役会議事録の不備リスク

虚偽記載と保存漏れの責任

議事録の不備は、単なる「社内文書のミス」にとどまらず、役員個人の法的リスクに直結します。議事録の作成・備置き義務違反等については過料の対象になり得ます(会社法第976条)。

また、実際には開催していない取締役会の議事録を作成し、登記などに利用して虚偽の公的記録を作出する行為は、刑法上の責任が問題となり得ます(刑法第157条)。「事後的に整える」つもりで虚偽の体裁を作ることは、コンプライアンス上もっとも避けるべき行為です。

さらに、保存漏れはそれ自体が法令違反となるだけでなく、株主・債権者から閲覧請求を受けた際に提示できないことで、紛争対応を不利にします。10年間本店備置(会社法第371条)を前提に、版管理と保管責任者を明確にする必要があります。

押印前に役員が見る確認項目

議事録は、署名・記名押印または電子署名により完成度(証拠力)が上がる一方、押した側にも説明責任が伴います。参照実務上、書面であれば取締役・監査役が記名押印して完成させるため、押印前確認は役員の自己防衛として重要です。

押印・署名前に役員が確認すべき最低限のポイント
  • 反対・留保の扱いが正しい(異議をとどめていないと賛成推定が働く:会社法第369条)
  • 開催日時・開催場所・出席状況・定足数の記載が整合している(例:取締役3名中3名、監査役1名中1名等の外形確認)
  • 議題の区分(報告事項/決議事項)と結論が一致している(報告に可決文言が混ざっていない等)
  • 添付資料の記載があり、本文と別紙の内容が一致している(新旧対照表等の別紙が欠けていない)

疑義がある場合は、押印・署名の前に修正を求め、修正履歴(差替え)も含めて最終版を確定させる運用が必要です。

監査役・社外取締役から差し戻されやすい議事録の失敗例|結論先行で審議過程が読めないケース

差し戻しが多いのは、結論(可決)だけが書かれ、審議の輪郭が分からないケースです。参照ひな形のように「付議→説明→諮問→採決結果」という最低限の流れが見えるだけでも、外形的な説明力は大きく改善します。

また、監査の観点でも、監査人が議事録を閲覧して後発事象の有無を確かめる(網羅性)という役割があるため、議事録側に「どんな事項が議題として上がったか」が追える構造が必要です。報告事項についても「添付資料のとおり報告があった」として別紙に連動させ、決議事項についても「別紙のとおり改定したい」等、議事録本文と添付資料が一体として読める形にすると、差し戻しを減らせます。

よくある質問

取締役会議事録に押印がない場合でも有効になりますか?

取締役会議事録に署名・押印等が欠けている場合でも、直ちに決議それ自体が無効になるとは限りませんが、議事録としての法定の作成・証拠化の要請を満たさないリスクが生じます(会社法第369条)。

参照実務では、書面議事録は取締役と監査役が記名押印し、電子記録の場合は電子署名により完成させます。署名・押印が欠けると、登記添付や閲覧請求対応の場面で「適法に決議がされたこと」を示す証拠として弱くなり、結果として実務が停滞する可能性があります。

取締役会議事録は誰が作成・保管する責任を負うのでしょうか?

会社法上、取締役会議事録は作成し、10年間本店に備え置く必要があります(会社法第371条)。実作業は総務・法務等が担うことが多いものの、備置き義務の履行は会社としてのコンプライアンス事項であり、対応不備があれば役員に過料が科され得ます(会社法第976条)。

また、書面議事録であれば出席取締役・出席監査役が記名押印して完成させる運用が一般的であるため、押印者は内容を確認する実務上の責任も負います(反対意見の扱いは特に重要で、異議を残さないと賛成推定が働き得ます:会社法第369条5項)。

非公開会社でも閲覧請求に応じる必要はありますか?

非公開会社であっても、取締役会議事録は開催日から10年間、本店に備え置く必要があり(会社法第371条)、閲覧謄写請求への対応が問題となり得ます。会社が正当な理由なく対応を誤ると、役員に過料が科され得るため(会社法第976条)、非公開・同族会社であっても「請求が来ない前提」の運用は避けるべきです。

実務上は、請求者の資格確認、対象議事録の特定、原本(別紙込み)の所在確認、閲覧方法の調整という順で処理できるよう、総務・法務の手順を定型化しておくことが重要です。

Web会議システムのログがあれば議事録を省略できますか?

ウェブ会議の録画・録音・接続ログが残っていても、取締役会議事録の作成は省略できません。取締役会の議事については、書面または電磁的記録で議事録を作成し、書面なら取締役・監査役が記名押印、電子なら電子署名により、会社の意思決定として確定させることが求められます(会社法第369条)。

ログは補助資料として有用ですが、議事録が備えるべき「定足数の確認」「議題の整理」「議事の経過と結果」「反対の旨の明記(必要な場合)」といった要素を、法定文書としての形式で整える役割を代替できません。したがって、ログの有無にかかわらず、議事録は必ず作成・保存(10年間本店備置:会社法第371条)する運用が必要です。

取締役会議事録への対応で次にすべきこと

取締役会議事録は、作成(必須記載事項)・確定(記名押印/電子署名)・保存と開示(本店備置)の3点を一続きの業務として設計することで、登記・監査・閲覧請求に対する説明力が安定します。特に、出席状況と定足数、議事の経過と結果、反対の旨(該当する場合)といった「成立と意思決定の証拠」に直結する項目は、添付資料との一致も含めて最終版で固定することが重要です。保存は10年間、本店に備え置く義務(会社法第371条)を前提に、どの版が原本(完成形)かを部門横断で即答できる管理に寄せると、閲覧請求時の初動がぶれにくくなります。まずは、書面/電子の方式を決めたうえで、押印・署名回収(または電子署名)の手順、別紙の突合、保管責任者と提示手順までを社内で確認してください。個別の案件で登記添付や反対意見の扱いが絡む場合は、会社法上の要件とリスクを踏まえ、必要に応じて法務担当者や専門家に相談するのが安全です。



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