東京地裁破産部の基礎情報|中目黒庁舎と費用・窓口の確認方法
東京地裁倒産部(民事第20部)で破産・民事再生・会社更生等の申立てや関与を検討する場面では、管轄部門の所在地や取扱事件、提出先の運用を事前に押さえておく必要があります。これを曖昧なまま進めると、宛先(民事第20部か民事第21部か)の取り違えや、紙提出前提の準備遅延により、補正・再提出や社内外の説明計画にしわ寄せが出やすくなります。たとえば官報公告料として現金11,859円を「釣銭が出ないように」準備するなど、運用の細部が実務対応の成否を左右します。実務で最初に押さえるべきは、倒産部の位置づけと提出先の見分け方です。所在地と費用の考え方から見ていきます。
東京地裁倒産部の概要
民事第20部の位置づけを確認
東京地方裁判所の倒産部は、民事第20部として、破産・民事再生・会社更生などの倒産事件を集中的に取り扱う部門です。申立書式や運用が細かく整理されており、事件処理の迅速化と、利害関係人(債権者・株主等)の手続保障の両立を目的とした実務が積み重ねられています。
参照資料上も、倒産事件に関する申請書の宛名として「東京地方裁判所民事第20部 御中」と明示された書式(例:免責許可申立ての係属証明申請書)が確認でき、倒産関連手続の受付・管理を民事第20部が担っていることが分かります。
- 倒産事件の多くは民事第20部で一元的に処理され、申立て・記録管理・証明発行等の窓口実務も同部門の運用に従います。
- 倒産手続では、申立代理人(申立て側)と、裁判所が選任する管財人等(中立側)で役割が厳格に分かれます。
倒産部が担う業務の範囲
倒産部が扱う手続は、企業・個人の破綻処理と再建を目的とする法定手続が中心です。破産は清算型、民事再生・会社更生は再建型という性質があり、選択を誤ると資金繰り・取引先対応・従業員対応の計画が破綻しやすいため、手続類型と裁判所運用の対応関係を事前に整理しておく必要があります。
参照資料には、倒産事件に関連して、民事執行(差押え等)との接点で用いられる「強制執行取消上申書」の記載例があり、破産手続開始決定(例:令和3年6月16日)を根拠に、同一裁判所内の別部(民事第21部)事件である差押命令事件(例:令和3年(ル)第号)に対して取消しを求める運用が示されています。倒産部の事件は、倒産手続そのものにとどまらず、係属中の執行・保全・訴訟等に波及し得るため、関連事件の管理が実務上重要です。
- 破産手続開始決定後に、既存の債権差押命令申立事件について取消しを求める上申を行う運用があります(例:令和3年6月16日開始決定→令和3年7月5日付上申)。
- 上申では「開始決定正本」や「破産管財人資格証明・印鑑証明書」を添付する例が示されています。
ビジネス・コートの所在地
中目黒庁舎への移転経緯
倒産部(民事第20部)は、ビジネス関連事件の集約の一環として、ビジネス・コート(中目黒庁舎)での執務に移っています。申立てや即日面接、係属事件の打合せ、債権者集会など、倒産実務で来庁頻度が高い手続は、現行運用では中目黒庁舎を前提に計画しておく必要があります。
参照資料でも、倒産関連書式として「東京地方裁判所民事第20部 御中」とする申請書が示されており、倒産部の運用書面が部名宛てで整理されている点は、移転後も変わらない実務の前提です。
所在地とアクセスの見方
中目黒庁舎(ビジネス・コート)の所在地・アクセスは、申立て直前の提出や、開始決定後の迅速対応(追加書面、管財人対応等)に直結します。特に、紙提出を前提とする運用が残る局面では、「どの庁舎に、誰宛てに、どの書式を提出するか」を誤ると、補正や再提出が発生し、資金繰り・取引先説明に影響します。
参照資料にある係属証明の申請書では宛先が「東京地方裁判所民事第20部 御中」とされ、手続書面の宛名の統一が確認できます。アクセス情報とあわせて、提出書面の宛先表記も社内で定型化しておくとミスが減ります。
- 倒産関連の申請書では宛先を「東京地方裁判所民事第20部 御中」とする書式例があります。
- 事件番号の表記は「東京地方裁判所令和年(フ)第号」など、符号込みで書式上要求される例があります。
民事執行センターと取り違えやすい来庁先の見分け方
中目黒のビジネス・コート(倒産部)と、民事執行センター(執行事件中心)は、担当事件と窓口運用が異なります。倒産手続の申立てや係属事件の実務は倒産部(民事第20部)ですが、差押え等の執行事件は民事第21部(執行)で動くため、倒産事件の進行に伴い同一企業の案件が「倒産部」と「執行部」で並走することがあります。
参照資料には、差押命令事件について「東京地方裁判所民事第21部 御中」とする上申書例があり、破産手続開始決定を理由に執行事件側へ手続的アクションを取ることが示されています。したがって、来庁先の取り違え防止は「所在地の違い」だけでなく、「書面宛先(民事第20部か、民事第21部か)」でも二重チェックするのが安全です。
- 倒産系の申請・提出は「東京地方裁判所民事第20部 御中」となっているかを確認します。
- 執行系(差押え等)の申請・上申は「東京地方裁判所民事第21部 御中」となっていないかを確認します。
- 事件番号の符号が倒産(例:フ)か執行(例:ル)かを確認します。
倒産手続と担当係
破産と民事再生の担当区分
倒産部内では、事件類型・規模・運用(管財の要否等)に応じて担当が分かれ、申立前の準備や提出先の整理に影響します。破産では、管財事件か同時廃止かといった類型判断が、必要資料・予納の設計にも直結します。
参照資料では、個人の「破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)」をダウンロードして使用することが示され、同時廃止事件では、申立書式そのものが管財事件と異なる運用が前提になっています。
- 同時廃止用の申立書式が別立てで用意されているため、事件の見立て(同時廃止か管財か)を先に固めます。
- 免責に関する手続(係属証明申請など)では民事第20部宛ての申請書式が用意されています。
会社更生と特別清算の窓口
会社更生・特別清算は、関係者が多く、提出書類や社内意思決定のボリュームが大きくなりやすい手続です。特に会社更生は、開始決定前後での情報管理・担保権者対応・資金管理の設計が重要で、裁判所運用に沿った事前準備が欠かせません。
参照資料においても、会社更生手続・特別清算と破産/民事再生との関係が整理対象として記載されており、手続選択が他手続との競合・調整(執行事件対応、当事者目録の整備等)に波及する前提が示されています。
- 倒産手続開始後、差押え等の執行事件への対応(取消上申等)が必要になる場面があります。
- 当事者目録の整備では、送達先・連絡先の記載が実務上のボトルネックになり得ます。
自社案件が倒産部の対象か迷うときの切り分け基準
倒産部の対象かどうかは、第一に法令上の管轄(本店所在地、主たる営業所等)を基準に整理し、次に事件の性質(破産・再生・更生・特別清算)と、関連する執行事件・訴訟事件の有無を確認します。実務上は、倒産手続の申立てがトリガーとなって、差押え等の執行事件(民事第21部)への対応が並行して必要になることがあります。
参照資料の具体例では、債権差押命令申立事件(令和3年(ル)第号)が存在し、破産手続開始申立事件(令和年(フ)第号)の開始決定(令和3年6月16日)を受けて、同年7月5日に取消しを求める上申をしています。自社案件が倒産部の対象か迷う局面でも、「倒産(フ)と執行(ル)が併存していないか」を確認すると、必要な提出先・書面が見えやすくなります。
- まず自社側で把握している事件番号の符号が倒産(例:フ)か執行(例:ル)かを確認します。
- 倒産事件の提出・申請は民事第20部宛て(例:係属証明申請書)になっているかを確認します。
- 差押え等の執行事件がある場合は民事第21部宛ての上申・申立てが必要になり得るため、倒産手続開始決定日(例:令和3年6月16日)を基点に、必要な派生対応を洗い出します。
申立て費用と書類提出
印紙と郵便切手の考え方
申立て時には、申立手数料(収入印紙)と、裁判所からの郵送に要する予納郵便切手(郵便切手)を、裁判所の指定どおりに整えて提出します。金額や必要枚数は手続・運用で変わるため、最新の案内に従って準備することが前提です。
参照資料には、少なくとも本庁運用の例として、自己破産(同時廃止用)の手続費用等が具体的に示されています。
- 収入印紙(申立手数料)は1,500円分です。
- 郵便切手は84円切手を用い、「債権者の数×2+5枚」という算定例が示されています(例:債権者7社なら19枚)。
予納金と官報公告費の確認
倒産手続では、官報公告等の実費や、管財人等が関与する場合の予納金(保管金)を求められることがあります。ここは社内の資金繰りに直結するため、申立前に「どの事件類型で、何の名目で、いくら必要か」を、裁判所運用に沿って分解して把握することが重要です。
参照資料の本庁運用例(自己破産・同時廃止用)では、官報公告料として現金11,859円を納付する扱いが示され、釣銭が出ないようにとの注意書きがあります。また、「この扱いは本庁におけるものであり、支部では異なる場合がある」と明記されています。東京地裁倒産部でも、事件類型や提出窓口により運用差が出得るため、個別事件では弁護士を通じて最新の要請額を突合するのが安全です。
- 官報公告料として現金11,859円を納付する例が示されています。
- 窓口納付では釣銭が出ないように準備する運用注意が示されています。
- 本庁と支部で扱いが異なる場合がある旨が明記されています。
マイナンバー記載書類を提出前に除外する社内チェックの順番
裁判所提出書類にマイナンバー(個人番号)が残っていると、記録閲覧・謄写等を通じた漏えいリスクが高まるため、社内で「提出前に必ず落とす」工程を固定化しておく必要があります。特に、住民票や税関連資料は個人番号が印字され得るため、提出可否の基準を明確にしておくことが重要です。
参照資料では、住民票について「本籍地の記載があるもので、マイナンバーの記載のないもの」を提出するよう明示されています。これは、単に黒塗りすればよいという整理ではなく、そもそも「番号が載っていない住民票を取得して提出する」運用が前提になっている点に注意が必要です。
- 住民票は「本籍地の記載あり・マイナンバー記載なし」の体裁になっているかを確認します。
- 税関連資料は「納税額だけの証明」では足りず、保険料控除等が記載されている体裁かを確認します。
- マイナンバーが写り込む可能性があるページは、提出対象から除外するか、提出要否を代理人と再確認します。
電子申立て未対応を前提に、紙提出で遅れやすい書類準備の盲点
倒産手続は、現時点では紙提出を前提とする実務が多く、代表者押印・添付資料の原本性・写しの整合性など、準備に時間がかかります。遅れやすいポイントをあらかじめ工程管理し、申立直前に「集まらない書類」で止まらないようにすることが重要です。
参照資料では、提出物として「破産事件受理票」の扱いに触れ、受理票を受け取った後にコピーを取り、債権者一覧表記載の住所へ大至急郵送(または持参・FAX)する指示が示されています。他方で、申立てたことを電話で伝えることはしないでくださいとも明記されています。紙提出が前提の局面では、こうした「いつ・何を・どの手段で通知するか」の運用指示が、準備遅延やコンプライアンス事故(不適切な連絡)を防ぐ実務ルールになります。
- 受理票を受け取ったらコピーを取り、債権者一覧表記載の住所に大至急郵送(または持参・FAX)します。
- 申立てたことを電話で伝える運用はしないよう明記されています。
- 申立てを取り下げた場合は、その旨を自分で債権者に連絡するよう指示されています。
記録閲覧と実務対応
閲覧・謄写の窓口と役割分担
倒産事件の記録は、利害関係を有する者が閲覧・謄写できる一方で、手数料や申請方法には運用上の区別があります。係属中か終局後か、当事者(代理人含む)か第三者かで取り扱いが変わるため、社内の調査担当者が単独で動く場合ほど注意が必要です。
参照資料では、閲覧・謄写の申請について、事件係属中に当事者等が申請する場合は無料である一方、それ以外は手数料(収入印紙150円)が必要である旨が示され、根拠として民訴費の定め(民訴費7条別表第二の1項)が挙げられています。
- 事件係属中に当事者等が申請する場合は無料です。
- それ以外の場合は収入印紙150円の手数料が必要です(民訴費7条別表第二の1項)。
霞が関庁舎に残る記録の扱い
倒産部が中目黒庁舎で執務していても、過去事件の記録が常に同じ場所にあるとは限りません。終局時期により保管場所・申請窓口が分かれる運用があるため、閲覧目的(デューデリジェンス、与信管理、訴訟準備等)の期限から逆算して、早期に確認が必要です。
参照資料では、記録の取り扱いに関して、申請前に事件番号等を伝え、原本が搬出され閲覧可能かを確認する必要がある旨が述べられています。倒産事件の記録は、裁判官・書記官・管財人等の利用と競合し得るため、事前照会を前提に社内日程を組むべきです。
申立代理人と破産管財人の留意点
倒産手続に関与する弁護士でも、申立代理人(債務者側)と破産管財人(裁判所選任の中立者)では、立場と権限が異なります。申立代理人は申立ての適法性・疎明資料の整備・対外説明の補助を担い、破産管財人は財産管理・換価・配当等を担います。
参照資料には、破産管財人が関与する局面での実務として、強制執行取消上申書における添付書類(開始決定正本1通、破産管財人資格証明及び印鑑証明書1通)が具体的に示されています。また、執行事件側では「債務名義の当事者が破産管財人の場合」には、破産管財人証明の提出が必要である一方、破産者の商業登記事項証明書に管財人の氏名・住所の記載があれば、それを資格証明として提出してもよいという扱いも示されています。倒産部事件の進行に伴い、社内外で「誰が当事者か(破産者か管財人か)」が切り替わるため、書類名義・添付資料の要件を都度確認する必要があります。
- 強制執行取消上申書では、開始決定正本1通と、破産管財人資格証明・印鑑証明書1通を添付する例が示されています。
- 債務名義の当事者が破産管財人の場合、原則として破産管財人証明が必要とされています。
- 商業登記事項証明書に管財人の氏名・住所が記載されていれば、それを資格証明として提出してよい扱いが示されています。
閲覧申請で空振りしないための『終局時期』と保管場所の確認順
閲覧・謄写で空振りを防ぐには、まず「終局時期」と「事件番号」を確定し、次に窓口に事前確認して、原本の手配可否を確認します。倒産事件は、記録の分量が多く、倉庫保管・搬出手配が必要になることがあるため、当日の突撃は避けるのが無難です。
参照資料で示されている実務の考え方に沿い、次の順で確認すると事故が減ります。
- 官報公告や裁判所書面から終局時期を確認し、閲覧対象が係属中か終局後かを切り分けます。
- 事件番号を正確に控え、必要に応じて倒産(フ)と執行(ル)など関連事件の有無も整理します。
- 申請前に窓口へ連絡し、原本が倉庫から搬出され閲覧可能な状態かを確認してから来庁日を確定します。
倒産部の運用確認方法
最新のお知らせの確認手順
倒産部の運用は、提出書面の様式、費用、添付資料、連絡方法などが更新され得るため、申立て準備の初期段階から「どこを見れば最新か」を固定しておくことが重要です。裁判所の公表情報と、配布される運用資料(書式、注意事項)を優先し、社内の古いテンプレートをそのまま流用しない運用が必要です。
参照資料にあるとおり、倒産関連の申請書式は「用紙は裁判所にあります」と明示されるものがあり、また「ダウンロードした申立書」を用いる類型も示されています。つまり、手続によって「裁判所備付」と「ダウンロード様式」が混在し得るため、申立て直前で探し回らないよう、早期に確認ルートを定めておくべきです。
- 申立書は「ダウンロードした同時廃止用申立書」を使用する運用例があります。
- 一方で、申請書は「用紙は裁判所にあります」とされる運用例もあります。
運用変更時に見るべき項目
運用変更の影響が大きいのは、費用(印紙・切手・官報公告料等)と、提出方法(原本提出か、FAX可否か)です。費用は資金繰り・社内稟議に直結し、提出方法はタイムライン(開始決定前後の調整)に直結します。
参照資料には、運用変更の例として、令和2年4月1日以降「一部取立届」をファクシミリで提出できず、原本提出が必要という運用が示されています。倒産事件は関連する執行・回収局面と接続しやすいため、FAX提出の可否などの運用変更は、申立代理人・社内担当の双方で早期に共有すべき事項です。
- 令和2年4月1日以降、一部取立届はFAX提出不可で、原本提出が必要という運用例があります。
- FAX可否や原本要否は、関連手続(執行・取立て等)も含めて社内の提出計画に影響します。
よくある質問
東京地裁倒産部の事件かどうかはどう判断しますか?
倒産部(民事第20部)の事件かどうかは、(1)事件番号の符号、(2)書面の宛先、(3)書面上の担当部表示で確認します。特に「どの部宛てか」は書面の一次情報であり、取り違え防止に有効です。
参照資料上も、倒産関係の申請書の宛先が「東京地方裁判所民事第20部 御中」と明示され、また倒産事件番号として「東京地方裁判所令和年(フ)第号」のような表記例が確認できます。さらに、差押え等の執行事件では「東京地方裁判所民事第21部 御中」かつ「令和3年(ル)第号」といった別系統の表記例が示されているため、符号と宛先をセットで見分けるのが実務的です。
- 倒産部向け書面は「東京地方裁判所民事第20部 御中」と表記される例があります。
- 倒産事件番号は「令和年(フ)第号」といった符号を含む例があります。
- 執行事件向け書面は「東京地方裁判所民事第21部 御中」「令和3年(ル)第号」といった別表記の例があります。
ビジネス・コートと霞が関庁舎はどちらに行けばよいですか?
原則として、倒産部の係属事件対応(申立て、係属中の提出、打合せ等)はビジネス・コート(中目黒庁舎)側で進む一方、過去事件の記録閲覧などは終局時期・保管場所の運用により提出先・来庁先が分かれます。したがって「今動いている事件か」「過去の記録か」を先に確定するのが合理的です。
参照資料の趣旨でも、申請前に事件番号等を伝えて原本の手配可否を確認する運用が示されており、来庁先の判断とあわせて「事前連絡」を工程に組み込むのが安全です。
破産や民事再生手続の書類は東京地裁独自ですか?
倒産手続の書式は、全国で完全に統一されているわけではなく、裁判所ごとに運用資料や様式が整備されていることがあります。東京地裁倒産部でも、提出書面について最新の指定様式を使用し、古いテンプレートの流用を避けることが重要です。
参照資料においても、自己破産について「ダウンロードした『破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)』」を用いる運用例が示され、また一部の申請書については「用紙は裁判所にあります」とされています。つまり、同一分野でも「ダウンロード様式」と「裁判所備付」の双方があり得るため、申立代理人の指示に従い、提出先(民事第20部か、民事第21部か)も含めて書式を最新化する必要があります。
まとめ:東京地裁倒産部への対応で次にすべきこと
東京地裁倒産部(民事第20部)での申立て・関与では、まず「民事第20部宛てか」「民事第21部宛てか」を、事件番号の符号(例:フ/ル)と書面宛先の両方で確認して取り違えを防ぐことが重要です。次に、ビジネス・コート(中目黒庁舎)を前提に来庁・提出の段取りを組み、紙提出で遅れやすい資料(受理後の通知方法や原本要否など)を工程に落とし込みます。費用面は、例として官報公告料の現金11,859円が「釣銭が出ないように」とされているように、納付方法の指定まで含めて事前に確認し、社内稟議・資金繰りの前提を固めます。記録閲覧や過去事件の照会は、終局時期と保管場所の運用で来庁先が分かれ得るため、事件番号を控えたうえで事前確認をしてから動くのが安全です。個別事件では手続類型・関連執行事件の有無・提出書面の指定が絡むため、申立代理人(弁護士)と「提出先・宛先・費用・連絡方法」を突合しながら進めてください。

