経営

405事業の数値基準を確認|通常枠とGL枠の要件を自社数値で判断

経営リスクナビ編集部

405事業(経営改善計画策定支援事業)の数値基準は、制度改定後の「3・5・10」を自社数値に当てはめる段階で、通常枠で足りるのか、または中小版GL枠の整理が必要なのか迷いやすい論点です。基準の理解が曖昧なまま進めると、金融機関との同意形成や提出書類の整合で手戻りが出たり、条件変更等の前提が合わずに制度活用の見立てが崩れる不利益が生じます。令和8年5月1日の改訂後の見方を前提に、どの数値をどこまで満たせばよいか、未達が見込まれる場合にどう整理すべきかまで、社内で判断できる状態を目指します。以下では、405事業の判断材料として数値基準と実務上のポイントを示します。

405事業と数値基準

405事業の目的と数値基準の位置づけ

405事業(経営改善計画策定支援事業)は、借入金の返済負担等により財務上の問題を抱え、単独での計画策定が難しい企業が、認定経営革新等支援機関の支援を受けて経営改善計画を作成し、金融機関から条件変更等の金融支援を得ながら事業再生を図る枠組みです。制度の狙いは返済猶予による延命ではなく、計画の実行を通じて管理体制を整え、事業継続と金融取引の正常化につなげる点にあります。

数値基準は、金融機関の同意形成を「希望」ではなく「検証可能な見立て」に寄せるための客観軸です。実務でも、再生局面で重要な債権者(いわゆるメインバンク等)と連名で申込みを行う、又は同程度に再生の可能性があることを書面で確認できることが重視されます(再生支援決定基準の考え方)。スポンサー(投融資等を通じて再生をコミットする投資家)を入れる場合も、支援決定時点で確定しているケースと、支援決定後、支援終了までの間に入札等で選定するケースがあり、計画の前提として整理しておく必要があります。

令和8年改訂で変わった要件の見方

令和8年5月1日の制度改訂により、通常枠では次の「3・5・10」が、計画の達成目標として明確化されています。

令和8年改訂後に明確化された通常枠の数値目標
  • 経常利益:計画成立後3年以内の黒字化を目指すことです。
  • 実質的な債務超過:5年以内の解消を目指すことです。
  • 有利子負債対キャッシュフロー比率:計画最終年度で概ね10倍以下を目指すことです。

また、金融支援の範囲は条件変更等を中心に整理され、単なる借換えや新規融資のみを目的とする計画は対象外であることが明確になりました。さらに、制度運用では「提出書類の整合」だけでなく、金融機関が継続的に計画を見守れるよう、試算表と資金繰り表を提出し、財務情報を提供する体制が整っていること、資金繰り表から当面の資金不足が生じていないことといった、管理面の前提が重視される整理が進んでいます。

通常枠と中小版GL枠

通常枠の対象企業と金融支援の前提

通常枠は、財務上の問題を抱えつつも、認定経営革新等支援機関の支援により適切な計画を作成し、金融機関から金融支援が見込める企業を想定しています。ここでいう金融支援の中心は返済条件の変更などの条件変更等であり、新規融資や借換えのみを内容とする計画は通常枠の趣旨に合致しません。

実務上は、主要債権者(メインバンク等)との合意形成が見込めるか、関係者の同意を得るに足る計画の透明性があるかが検討されます。再生支援の考え方としても、申込み時点で「メインバンク等の重要債権者との連名」又は「同程度の再生可能性があることを書面で確認できる」ことが重視されており、通常枠の金融機関調整でも同種の確認が求められやすいです。

中小版GL枠の対象企業と典型場面

中小版GL枠は、中小企業の事業再生等に関するガイドライン(GL)の枠組みを前提に、債権者調整を含む再生計画を進める局面で使われます。GLが想定する対象債権者には、銀行等の金融機関だけでなく、信用保証協会(代位弁済前も含む)、既存債権者から保証債権の譲渡を受けた債権回収会社(サービサー)、公的金融機関等も含まれると整理されています。

典型場面としては、複数の金融機関等が関与し、返済条件の変更にとどまらず、抜本的な権利調整(債務の圧縮等)を伴う再生を目指すケースが挙げられます。また、GLが扱う保証局面では、主たる債務者・保証人側に適時適切な財産状況等の開示や、反社会的勢力でないこと等の適格要件が整理されており、計画策定時の前提として確認しておくことが重要です。

1行取引・保証協会付融資中心・複数行取引で変わる適用判断の分かれ目

取引金融機関の構造は、通常枠で足りるか、GL的な調整が要るかの分かれ目になります。

取引構造別に問題になりやすい調整相手
  • 1行取引:利害調整が小さい一方、信用保証協会付き(代位弁済前を含む)があると調整相手が増えます。
  • 保証協会付融資中心:金融機関に加え、信用保証協会との条件変更の整合が論点化しやすいです。
  • 複数行取引:対象債権者(金融機関等)の公平性確保が重要になり、書面同意の取り回しが難しくなります。

GLの整理では、対象債権者の範囲が広く(保証協会、サービサー、公的金融機関等を含む)、どの主体の同意・調整が必要になるかを最初に棚卸しすることが、手戻り防止の実務ポイントになります。

通常枠で進めるか中小版GL枠へ上げるかを分ける債権者調整の有無

通常枠と中小版GL枠の境界は、求める金融支援の深度と、対象債権者間の利害調整の難易度です。返済期間の延長・据置等の条件変更で足り、主要債権者(メインバンク等)を中心に合意形成できるなら通常枠が視野に入ります。

一方で、対象債権者が銀行だけでなく信用保証協会(代位弁済前を含む)、サービサー、公的金融機関等まで広がり、調整が重くなる場合は、GLの枠組みで透明性・公平性のあるプロセスを組む必要が高まります。加えて、保証局面では「主たる債務者および保証人が、請求に応じて財産状況等(負債の状況を含む)を適時適切に開示する」といった要件が整理されているため、情報開示・合意形成の設計自体が計画の成否を左右します。

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405事業の3・5・10

3年黒字化と5年解消の考え方

通常枠の中核は、3年以内の経常利益黒字化と、5年以内の実質債務超過解消です。ここでのポイントは、単に損益計画を「作る」ことではなく、金融機関が検証できる前提と資料で「追える」状態にすることです。

また、再生局面の計画では「5年以内に一定の生産性向上基準・財務健全化基準を満たすこと」を基本線としつつ、事業分野の特性や規模等により、期間内に満たせない合理的事情がある場合は硬直的に適用しないという整理もみられます。したがって、3年・5年の達成が難しい見通しのときは、単なる希望ではなく、業種特性・規模・市場環境等を踏まえた合理的説明(なぜその期間を要するのか)を、計画の前提として組み立てる必要があります。

10倍基準とキャッシュフローの捉え方

有利子負債対キャッシュフロー比率は、計画最終年度の返済能力を見る指標で、通常枠では概ね10倍以下が求められます。実務上は、キャッシュフローの定義が曖昧だと、金融機関側の読み替えで試算が崩れやすいため、計算根拠を明確にしておくことが重要です。

参照される実務整理では、キャッシュフローの簡便計算として当期純利益+減価償却費を用いる考え方が示されています。赤字で当期純利益がマイナスの場合、返済原資を「見込みにくい」評価になりやすいので、黒字化の道筋(値上げ・採算改善・固定費削減等)を数値と行動計画で裏付ける必要があります。

10倍基準の試算でズレやすい税引後利益・社外流出・運転資金の線引き

10倍基準のズレは、分母(キャッシュフロー)と分子(純有利子負債)の双方で起きます。特に分母は、税引前ベースで過大に見積もると返済能力を誤認させますし、社外流出を控除しないと「返済に回せない資金」を返済原資に混ぜてしまいます。

10倍基準の試算で誤解が生じやすい線引き
  • キャッシュフロー:簡便法でも当期純利益+減価償却費の形で、利益の質(継続性)を説明できるようにします。
  • 社外流出:配当・役員向けの社外流出がある場合は、返済原資との関係を整理して説明します。
  • 運転資金:売上債権・棚卸資産・仕入債務の実態(滞留、回収遅延等)を反映させ、机上の正常運転資金になっていないか点検します。

なお、決算書の内容が悪い企業ほど、金融機関に対して「返済原資を将来作れる」ことを説明する書面(経営計画書)が重く見られ、通常の融資審査より計画書の影響度が大きくなる、という整理も示されています(影響度の比重に関する指摘)。

経営改善計画の自己診断

債務超過と資金繰りを試算する方法

自己診断では、貸借対照表の実態修正と、資金繰りの可視化を同時に進めます。資産の実態修正(回収不能債権・滞留在庫等の控除、計上漏れ債務の加算)により実質債務超過を把握し、同時に資金繰り表で「いつ」「いくら」資金が不足するかを押さえる流れです。

特に制度運用上の整理として、試算表とともに資金繰り表を提出し、金融機関に財務情報を提供する体制が整っていること、また資金繰り表から当面の資金不足が生じていないことが重視される点は、自己診断の段階から意識しておく必要があります(書式は任意とされています)。

金融機関が見る前提条件の置き方

金融機関が見ているのは、数字そのもの以上に「前提が検証可能か」です。外部環境(市場・取引先)と内部施策(価格、採算管理、人員、撤退等)を、誰がいつ何をするかに落とし込んだうえで、数値に接続させます。

参照される実務整理では、決算内容が悪い企業ほど経営計画書の影響が大きくなり得る(通常の融資審査に比べて比重が上がる)とされており、前提の置き方が甘いと、数値基準以前に計画の信頼性が毀損します。したがって、前提条件は「説明しやすさ」ではなく「反証されにくさ」を意識して、根拠資料(見積・契約条件・稼働計画等)とセットで整理することが実務的です。

初回相談前に社長・財務・顧問税理士でそろえる決算書と説明資料の範囲

初回相談前は、関係者が同じ数字・同じ認識で臨めるように、資料の範囲と粒度を揃えます。

初回相談前に揃える資料(例)
  • 決算関連:直近3期分の決算書、勘定科目内訳明細書、確定申告書です。
  • 月次管理:直近の試算表、総勘定元帳、月次資金繰り表(実績と見通し)です。
  • 債務一覧:金融機関ごとの借入残高、返済条件、担保・保証の状況を整理した一覧表です。
  • 説明資料:売上減少・利益悪化の原因、改善の打ち手、実行体制(担当・期限)の整理です。

また、活性化協議会は全国47都道府県に設置され、統括責任者(プロジェクトマネージャー)や補佐(サブマネージャー)等の専門家が常駐して事業再生を支援する、という制度的整理があるため、提出資料は「審査される」だけでなく「計画の品質を上げるために検討される」前提で準備しておくと、その後の手戻りを抑えられます。

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支援機関と伴走支援

中小企業活性化協議会と支援機関の役割

405事業では、中小企業活性化協議会と認定経営革新等支援機関が、役割分担して計画の信頼性を担保します。制度的には、協議会(支援協議会)は産業競争力強化法に基づく枠組みの下で、全国47都道府県に設置され、事業再生に知見のある専門家が統括責任者等として常駐し、窓口相談や債権者調整等を含む計画策定支援を行うと整理されています(協議会スキームの説明)。

一方、認定支援機関は、事業者に近い立場で、財務分析、現状把握、計画作成、金融機関交渉の同席、策定後の伴走までを担います。GL枠で対象債権者が信用保証協会(代位弁済前を含む)やサービサー、公的金融機関等に広がる場合は、関係者の役割と開示資料の範囲を設計する重要性が一段上がります。

伴走支援3年間の数値モニタリング

伴走支援は、計画を「出した後」に実行を定着させるための工程です。運用上、標準的な支援期間として3カ月という整理もあり、短いサイクルで状況報告を求められる場面があるため、社内側も月次で数字を締めて説明できる体制が必要です。

また、制度運用の要請として、試算表と資金繰り表を提出して財務情報を提供する体制が求められる以上、モニタリングでは次の2点が最低限の土台になります。

モニタリングで最低限そろえるべき管理の土台
  • 試算表:月次で損益・資産負債の変動を説明できる状態にします。
  • 資金繰り表:当面の資金不足がないこと、資金不足が出るなら手当(条件変更、資金調達、支出抑制)を説明できる状態にします。

ガバナンス整備と継続支援の判断軸

改訂後の運用では、計画の数値だけでなく、ガバナンス(経営管理の仕組み)が継続支援の判断軸になります。特に、主たる債務者・保証人双方に「請求に応じた財産状況等の適時適切な開示」が整理されていることからも分かるとおり、情報開示とモニタリングは「協力できるかどうか」の適格性に直結します。

金融機関対応では、試算表・資金繰り表を定期的に開示し、前提が崩れたときに早期に打ち手を更新できる体制(PDCA)がある企業ほど、条件変更等の維持・追加支援の議論が進めやすくなります。

405事業の申請と例外対応

申請の流れと補助率・上限額の確認

申請は、認定支援機関を選定し、活性化協議会に利用申請を行う流れが基本です。その後、現状分析・計画策定、協議会への事前確認、金融機関への提示と同意取得、費用支払申請へと進みます。

申請実務の流れ(通常枠を想定)
  1. 認定支援機関を選び、事業者と支援機関で役割分担と資料収集計画を固めます。
  2. 活性化協議会へ利用申請を行い、確認と費用負担の決定を受けます。
  3. 現状分析(資産負債の実態確認、収益構造、資金繰り)と計画案の作成を進めます。
  4. 金融機関提示の前に協議会へ計画案を提出し、事前確認・助言を受けます。
  5. 全対象金融機関へ計画を提出し、同意書面を取得します。
  6. 費用支払申請を行い、策定後は伴走支援のモニタリングに入ります。

費用面では、補助率は対象費用の3分の2で、3分の1が自己負担です。通常枠の補助上限額は、計画策定支援費用200万円、伴走支援費用100万円の合計300万円で、経営者保証解除に向けた金融機関交渉を行う場合は10万円加算されます。

数値基準を満たさない場合の選択肢

通常枠の「3年黒字化・5年解消・10倍以下」を満たせない見込みが判明したときは、数字を合わせにいくのではなく、制度上許容されるルートに整理して進めるのが実務的です。

数値基準未達が見込まれる場合の整理の方向性
  • 例外の主張:事業分野の特性や規模等により、5年以内に基準を満たせない合理的事情がある場合に硬直適用しないという整理を踏まえ、合理的根拠を文書化します。
  • 中小版GL枠への切替:対象債権者が広く(信用保証協会、サービサー、公的金融機関等を含む)利害調整が不可避なら、透明性の高いプロセスに寄せます。
  • 早期経営改善計画の活用:条件変更等を前提としない範囲で、試算表・資金繰り表の整備など管理体質を先に固めます。

また、どのルートでも、主たる債務者・保証人側の適時適切な情報開示(負債状況を含む)が前提として整理されているため、開示できる状態に直してから協議に入ることが、結果的にスムーズです。

よくある質問

405事業の3・5・10は必須ですか

通常枠では、原則として3年以内の経常利益黒字化5年以内の実質債務超過解消、計画最終年度での有利子負債対キャッシュフロー比率概ね10倍以下が、達成目標として重視されます。

一方で、再生支援の評価基準の整理では、5年以内に基準を満たすことを基本としつつ、事業分野の特性、事業者の規模等を勘案し、期間内に満たせないことに合理的な特段の事情がある場合は硬直的に適用しないとされています。したがって「未達でもよい」という意味ではなく、未達を許容してもらうには、合理的根拠と代替的な管理・実行計画(進捗の測り方、打ち手の追加、出口戦略等)を文書で示す必要があります。

赤字かつ債務超過でも通常枠を使えますか

赤字かつ債務超過でも、通常枠の検討対象になり得ます。再生局面の特定支援決定基準の整理でも、法人の場合に債務超過である場合等が想定されており、現状が厳しいこと自体で直ちに排除される整理ではありません。

ただし、通常枠で進めるには、条件変更等の支援期間を使って、3年以内の黒字化5年以内の債務超過解消、最終年度の10倍以下へ向けた道筋を、試算表・資金繰り表を含む管理体制で追える形に落とす必要があります。

Vアップ事業から405事業に移れますか

Vアップ事業(早期経営改善計画)で現状分析や資金繰り管理を整えた後に、返済条件の変更等が必要になり、405事業へ移行することは実務上あり得ます。405事業では、試算表と資金繰り表を提出して財務情報を提供する体制が重視されるため、Vアップ段階で月次管理(試算表・資金繰り表)を整えておくことは、移行後の手戻り削減に直結します。

一方で、移行後は通常枠なら3・5・10の達成目標を置く設計が必要になるため、単に資料が揃っているだけでなく、収益構造の改善と返済能力の説明まで計画に落とし込むことが前提になります。

数値基準未達で伴走支援は打ち切られますか

モニタリングで数値が未達になったことだけをもって、直ちに伴走支援が終了するとは限りません。伴走支援は、乖離の原因分析と計画修正を通じて実行を定着させる工程です。

ただし、支援継続の土台として、試算表と資金繰り表を提出して財務情報を提供する体制、そして資金繰り表から当面の資金不足が生じていない(又は不足が見込まれる場合に手当が説明できる)状態が重視されます。加えて、主たる債務者・保証人の適格要件として「請求に応じた財産状況等の適時適切な開示」が整理されているため、情報開示や改善行動が止まると、出口戦略への切替(抜本再生、事業承継等)を求められる可能性が高まります。

405事業の判断に必要な要点

405事業の数値基準は、通常枠で求められる「3年以内の黒字化」「5年以内の実質債務超過解消」「最終年度で概ね10倍以下」を、計画の達成目標としてどう置くかが中核になります。あわせて、通常枠で足りるか中小版GL枠の整理が必要かは、条件変更等で足りるか、信用保証協会(代位弁済前を含む)やサービサー等まで含めた対象債権者の利害調整が避けられないか、という軸で分けて考えるのが実務的です。次のアクションとしては、試算表と資金繰り表を用いて当面の資金不足が生じていないかを確認しつつ、10倍基準の分母となるキャッシュフロー(当期純利益+減価償却費)の定義・根拠を社内で統一しておくことが有効です。申請や金融機関調整に入る前に、主要債権者(メインバンク等)との合意形成の見込みと、書面で確認できる材料が揃うかを点検しておくと手戻りを減らせます。個別事案では業種特性や取引構造で判断が変わり得るため、必要に応じて認定経営革新等支援機関や中小企業活性化協議会等の支援先に相談し、前提条件と資料の整合を取りながら進めることが重要です。



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