従業員の死亡事故発生時、会社がすべき対応|初動から遺族・行政対応、法的責任まで解説
従業員が業務中に死亡するという事態は、企業にとって最も深刻な危機の一つです。突然の出来事に動揺する中、会社としては、ご遺族への対応、行政機関への報告、そして警察の調査など、多岐にわたる対応を迅速かつ適切に進めなければなりません。この記事では、従業員の死亡労災事故発生時に会社が取るべき初動対応から、法的責任、再発防止策に至るまでの一連の流れを、具体的な手順に沿って網羅的に解説します。
従業員の死亡事故発生直後の初動対応フロー
最優先事項:人命救助と二次災害の防止
従業員の死亡事故が発生した際、企業が最優先で取り組むべきは、人命救助と二次災害の防止です。被災者が意識不明であっても、医師による死亡が確認されるまでは生存を前提に行動します。直ちに救急車を要請し、AEDの使用や心臓マッサージなどの応急手当を施します。同時に、二次災害を防ぐため、現場の安全確保を徹底します。
- 人命救助: 救急車を要請し、救急隊到着までAEDや心臓マッサージなどの救命措置を可能な限り実施する。
- 二次災害の防止: 稼働中の機械を緊急停止し、感電の恐れがある電源を遮断するなど、危険源を排除する。
- 現場の安全確保: 関係者以外の立ち入りを禁止し、他の従業員を安全な場所へ避難させ、被害の拡大を防ぐ。
警察・消防への連絡と報告すべき内容
事故発生後は、速やかに消防(119番)と警察(110番)に通報します。各機関には、状況を冷静かつ正確に伝えることが重要です。また、労働安全衛生法に基づき、重大な労働災害が発生した場合は、所轄の労働基準監督署にも速やかに第一報を入れることが求められます。
- 消防(119番): 救急車の出動を要請し、現場の住所、事故の種別(火災、機械への挟まれ等)、負傷者の人数や状態を伝える。
- 警察(110番): 業務上過失致死傷罪など刑事事件の捜査対象となる可能性があるため通報は必須。発生日時、場所、概要など客観的な事実のみを報告する。
- 労働基準監督署: 重大災害として事故の概要を報告する。後の「労働者死傷病報告」提出に先立ち、まずは電話で第一報を入れることが望ましい。
加入保険(使用者賠償責任保険等)の確認と保険会社への連絡
公的な労災保険とは別に、企業が任意で加入している民間保険の確認も急務です。特に使用者賠償責任保険(EL保険)や上乗せ労災保険は、高額になりがちな損害賠償に備える上で重要です。保険約款には事故発生後の通知義務が定められていることが多く、期限内に連絡しないと保険金が支払われない可能性があるため、注意が必要です。
- 労災上乗せ保険や使用者賠償責任保険などの保険証券を確認し、契約内容を把握する。
- 保険約款に記載されている事故報告の期限や通知義務の有無を確認する。
- 保険代理店または保険会社の事故受付窓口に連絡し、現時点で確定している事実のみを報告する(責任の所在に関する断定は避ける)。
その後の調査に備えた事故現場の保全
警察や労働基準監督署による実況見分(現場検証)が行われるまで、事故現場は可能な限りそのままの状態で保全しなければなりません。現場の状況は事故原因を究明するための最も重要な証拠となります。救助活動でやむを得ず物を動かした場合は、その状況を写真や動画で記録しておくことが重要です。証拠隠滅を疑われないためにも、安易な片付けや清掃は厳禁です。
- 警察や労基署の調査が終わるまで、現場の状況を維持する。
- やむを得ず物を動かした場合は、スマートフォンなどで多角的に写真や動画を撮影して記録する。
- 機械のスイッチの状態や部品の散乱状況など、事故原因の手がかりとなる箇所を重点的に記録する。
- 関係者以外の立ち入りを厳しく制限し、現場保全を徹底する。
関係者からの速やかな事情聴取と記録作成
事故の目撃者や第一発見者、直属の上司など関係者からの事情聴取は、記憶が鮮明な事故直後に行うことが不可欠です。聴取では「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」を意識し、客観的な事実を聞き出すことに徹します。聴取内容は個人のメモで終わらせず、聴取日時、聴取者、供述者名を明記した報告書として正式に記録し、可能であれば供述者の署名を得ておくと、後の調査や交渉で重要な資料となります。
ご遺族への誠実な対応と会社の役割
ご遺族への第一報の入れ方と伝えるべきこと
ご遺族への第一報は、直属の上司や人事責任者から、迅速かつ正確に行う必要があります。ご遺族が強い衝撃を受けることを想定し、冷静かつ丁寧な言葉遣いを心がけます。この段階では、憶測で事故原因や責任について言及することは厳に慎むべきです。
- 伝えるべきこと: 事故が発生した事実、現在の状況(例:搬送先の病院名・所在地)、会社の担当者連絡先。
- 伝えるべきこと: ご家族が病院へ向かうための交通手段や所要時間などの付随情報。
- 避けるべきこと: 事故の原因や責任の所在に関する不確定な情報や憶測(「現在詳細を確認中です」と伝える)。
弔問や葬儀参列における会社の姿勢と注意点
社長や役員など経営層が弔問や葬儀に参列し、会社として故人への哀悼の意と、事態を重く受け止めている姿勢を示すことが重要です。ご遺族の心情に最大限配慮し、お悔やみの言葉を述べます。業務上の事故が明らかな場合は、ご遺族の意向を確認の上で、葬儀の準備などを会社がサポートすることも検討します。葬儀の場では補償などの具体的な話は避け、後日改めて話し合いの場を設ける旨を伝えるに留めます。
労災保険の申請手続きにおける会社の協力義務
労働者災害補償保険(労災保険)の申請は、形式上は遺族が行いますが、会社には手続きに協力する法的義務があります。具体的には、請求書に事故の状況や賃金額などを記載し、事業主として証明(署名・押印)することが求められます。会社が「労災ではない」と判断した場合でも、事業主証明を拒否することはできません。労災認定の権限は労働基準監督署にあるため、会社は事実に基づいて証明を行い、判断を委ねるべきです。
事故状況に関する情報提供の範囲とタイミング
ご遺族との信頼関係を維持するため、会社が把握している客観的な事実は、誠実に情報提供することが基本です。ただし、警察や労働基準監督署の調査が進行中の段階では、捜査に影響を及ぼす可能性のある詳細な情報や、未確定な推測を伝えることは控えるべきです。「捜査機関の調査結果を待って、改めてご報告します」と伝え、定期的に連絡を取り、会社が情報を隠蔽しているとの疑念を抱かせないよう努めます。
他の従業員への事実伝達とメンタルヘルスケア
社内での噂や憶測による混乱を防ぐため、他の従業員へも迅速に事実を伝達します。その際、故人やご遺族のプライバシーには十分配慮します。同僚の死は、他の従業員に大きな精神的ショックを与えるため、メンタルヘルスケアが不可欠です。特に事故を目撃した従業員には、産業医やカウンセラーによるケアを提供し、心の不調に早期に対応できる体制を整えます。また、全社的に再発防止に取り組む姿勢を示すことが、従業員の不安を和らげ、信頼を維持するために重要です。
行政機関への報告義務と手続き
労働基準監督署への「労働者死傷病報告」の提出期限と内容
労働者が労働災害により死亡した場合、事業者は管轄の労働基準監督署長に対し「労働者死傷病報告」を提出する法的義務があります。この報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりする行為は「労災隠し」とみなされ、罰則の対象となります。
- 提出期限: 遅滞なく(実務上は事故発生から1~2週間以内が目安)
- 提出先: 所轄の労働基準監督署長
- 主な記載内容: 被災者の氏名、災害発生日時・場所、災害の原因および発生状況
- 提出方法: 原則として電子申請が義務化(令和7年1月1日より)
特定の重大事故で必要となる「事故報告書」とは
労働者死傷病報告とは別に、クレーンの倒壊や火災、爆発など、労働安全衛生規則で定められた特定の重大事故が発生した場合は、負傷者の有無にかかわらず「事故報告書(様式第22号)」の提出も義務付けられています。この報告書も「遅滞なく」提出する必要があり、同種災害の再発防止策を検討するための重要な資料となります。該当する事故の場合は、死傷病報告と事故報告書の両方を提出する必要があるため注意が必要です。
警察・労働基準監督署による調査への対応
警察・労基署の調査に備えた社内対応体制の構築
死亡事故が発生すると、多くの場合、警察と労働基準監督署による調査が並行して進められます。会社としては、これらの調査に組織的に対応するため、弁護士と連携しつつ、社内の対応窓口を一本化することが重要です。個人の判断で不用意な発言をしたり、資料を提出したりすると、会社全体に不利益な結果を招く恐れがあります。関係資料は適切に保全し、調査には誠実に対応する姿勢が求められます。
調査の目的と主な調査内容(実況見分・関係者聴取など)
警察と労働基準監督署では、調査の目的が異なります。両機関とも、事故現場での実況見分や、目撃者・管理者・経営者などへの事情聴取、関連資料の提出要求などを行います。
| 機関 | 目的 | 根拠法 | 主な調査内容 |
|---|---|---|---|
| 警察 | 刑事責任(業務上過失致死傷罪など)の有無を捜査し、被疑者を特定・処罰するため | 刑法 | 実況見分、関係者からの事情聴取、証拠品の押収など |
| 労働基準監督署 | 労働関係法令(労働安全衛生法など)の違反有無を確認し、行政処分や再発防止指導を行うため | 労働安全衛生法 | 臨検監督、関係者からの事情聴取、関連書類の提出命令など |
事情聴取に臨む際の心構えと供述の注意点
事情聴取では、嘘をつかず、事実をありのままに話すことが大原則です。ただし、記憶が曖昧な点や不明な点については、推測で話さず「覚えていません」「分かりません」と明確に回答することが重要です。聴取の最後に供述調書への署名・押印を求められますが、これは裁判で強力な証拠となり得ます。署名する前に必ず内容を熟読し、自分の認識と異なる点があれば、納得がいくまで修正を求める権利があります。
提出を求められる書類と事前に準備すべき資料
調査では、会社の安全管理体制を客観的に確認するため、様々な書類の提出が求められます。日頃からこれらの書類を適切に作成・保管しておくことが、有事の際のリスク管理につながります。
- 労務関連: 労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、雇用契約書、就業規則
- 安全衛生関連: 安全衛生管理規程、安全教育の実施記録、健康診断結果報告書
- 現場管理関連: 作業手順書、機械設備の点検・保守記録、リスクアセスメントの記録
会社が問われる法的責任の全体像
刑事責任:労働安全衛生法違反と業務上過失致死傷罪
死亡労災事故では、会社と担当者に刑事責任が問われる可能性があります。これらは同時に問われることもあり、有罪となれば罰金刑や拘禁刑が科されるだけでなく、公共工事の指名停止など事業活動に大きな影響を及ぼします。
| 罪状 | 対象 | 根拠法 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 労働安全衛生法違反 | 事業者(法人)および違反行為者 | 労働安全衛生法 | 安全措置義務違反など。法人と個人の双方が罰せられる「両罰規定」がある。 |
| 業務上過失致死傷罪 | 行為者個人(現場責任者、経営者など) | 刑法第211条 | 業務上必要な注意を怠って人を死傷させた場合に適用される。 |
民事責任:安全配慮義務違反に基づく損害賠償
会社は、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」を負っています。この義務を怠った結果、事故が発生したと判断されれば、会社は遺族に対して民事上の損害賠償責任を負います。賠償額は、逸失利益(生きていれば得られたはずの収入)や慰謝料などを含め、数千万円から1億円を超えることもあります。
- 安全配慮義務違反(債務不履行責任):民法第415条
- 不法行為責任:民法第709条
- 使用者責任:民法第715条
労災保険給付と損害賠償額の関係(損益相殺)について
遺族が労災保険から給付を受けた場合、その金額は会社が支払うべき損害賠償額から差し引かれます。これを「損益相殺」と呼び、損害の二重取りを防ぐための仕組みです。ただし、すべての給付が控除対象となるわけではありません。
- 控除されるもの(損益相殺の対象): 逸失利益と性質を同じくする遺族(補償)給付など。
- 控除されないもの(損益相殺の対象外): 慰謝料(労災保険からは支給されないため全額が会社への請求対象)、福祉的な目的で支給される特別支給金など。
信頼回復に向けた再発防止策の策定と実施
客観的な事実に基づく事故原因の究明と分析
失われた信頼を回復するためには、事故原因の徹底的な究明が不可欠です。「個人の不注意」で終わらせるのではなく、なぜその不注意が起きたのかという背景まで掘り下げて分析します。必要に応じて第三者委員会を設置し、客観的な視点で原因を分析することが、社会的な信頼回復につながります。
- 人的要因: ヒューマンエラー、知識・技能不足、不安全行動など。
- 物的要因: 機械・設備の欠陥、保護具の不備、作業環境の不良など。
- 管理的要因: 安全管理体制の不備、不適切な作業計画、安全教育の不足など。
具体的な再発防止策の策定と社内への周知徹底
原因分析の結果に基づき、実効性のある具体的な再発防止策を策定します。対策は、単なる注意喚起に留まらず、設備の改善や作業手順の見直しといった本質的な改善を目指します。策定した対策は全従業員に周知徹底し、PDCAサイクルを通じて継続的に見直しを行うことが、安全な職場を再構築する上で極めて重要です。
従業員の死亡労災事故に関するよくある質問
従業員の持病(心筋梗塞など)が原因で死亡した場合も会社の責任は問われますか?
はい、問われる可能性があります。持病が悪化した原因が、長時間労働や過度のストレスなど、業務に起因すると認められた場合(過労死認定)、労災として扱われます。会社が従業員の健康状態を把握しながら、業務軽減などの安全配慮義務を怠っていたと判断されれば、民事上の損害賠償責任を負うリスクは高くなります。
事故の加害者が他の従業員や第三者だった場合、会社の責任はどうなりますか?
事故の状況によって会社の責任は異なります。
- 加害者が他の従業員の場合: 会社は「使用者責任」(民法第715条)に基づき、被害者遺族に対して損害賠償責任を負います。
- 加害者が取引先などの第三者の場合: 直接の責任は加害者やその会社が負いますが、業務中の事故であれば労災保険は適用されます。また、混在作業現場での安全管理を怠っていた場合など、会社が安全配慮義務違反を問われることもあります。
従業員が社内で自殺した場合、業務災害として扱われますか?
はい、業務災害(労災)として扱われる場合があります。自殺の原因が、長時間労働やパワーハラスメントといった業務上の強い心理的負荷により精神障害を発症し、正常な判断ができない状態に陥った結果であると認められれば、労災認定の対象となります。この場合、会社は安全配慮義務違反を問われ、遺族から高額な損害賠償を請求される可能性が極めて高くなります。
まとめ:従業員の死亡労災事故対応は、誠実さと迅速さが信頼回復の鍵
従業員の死亡労災事故という非常事態において、企業が取るべき対応は多岐にわたります。最優先すべきは人命救助と二次災害防止であり、同時に警察や労働基準監督署への速やかな報告が求められます。ご遺族に対しては、会社の代表として最大限の誠意をもって接し、労災申請手続きなどにも協力する義務があります。警察や労基署による調査には組織として誠実に対応し、不確かな憶測での発言は厳に慎むべきです。これらの対応を一つひとつ適切に行い、徹底した原因究明と実効性のある再発防止策を講じることが、最終的に失われた信頼を回復するための唯一の道筋となります。

