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労災死亡事故の補償と会社責任|保険給付・損害賠償・手続きを解説

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従業員の死亡事故という極めて重大な事態に直面した際、企業は深い哀悼の意を表すと同時に、法的な責任と実務的な手続きに冷静かつ迅速に対応する必要があります。遺族への補償は、公的な労災保険からの給付と、企業が独自に負う民事上の損害賠償責任という二つの側面から構成されており、その全体像を正確に理解することが不可欠です。この記事では、労災死亡事故における補償の種類や金額の算定方法、会社が取るべき対応フロー、そして企業が受ける多角的な影響について網羅的に解説します。

目次

労災保険から遺族へ給付される主な補償

遺族(補償)等年金:受給資格者と給付額の算定方法

労働者が業務または通勤が原因で亡くなった場合に、その収入によって生計を立てていた遺族の生活を保障するために支給されるのが遺族(補償)等年金です。受給できる遺族の範囲と順位は法律で厳格に定められています。

受給資格者となるのは、労働者の死亡当時に、その収入によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。「生計維持関係」には、共働きで家計の一部を担っていた場合なども含まれます。

受給資格者の優先順位と要件
  • 第1順位: 配偶者(妻には年齢等の要件なし。夫は死亡当時に60歳以上または一定の障害状態にあること)
  • 第2順位: 子(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または一定の障害状態にあること)
  • 第3順位: 父母(死亡当時に60歳以上または一定の障害状態にあること)
  • 第4順位: 孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または一定の障害状態にあること)
  • 第5順位: 祖父母(死亡当時に60歳以上または一定の障害状態にあること)
  • 第6順位: 兄弟姉妹(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または死亡当時に60歳以上か一定の障害状態にあること)

給付額は、事故発生直前の3ヶ月間の賃金から算出される給付基礎日額を基準に、遺族の人数に応じて決定されます。

遺族の人数 支給額(給付基礎日額に対する日数)
1人 153日分(55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は175日分)
2人 201日分
3人 223日分
4人以上 245日分
遺族の人数に応じた年金支給額(年間)

この基本額に加え、ボーナスなどの特別給与を反映した遺族特別年金も併給されます。また、給付額は賃金水準の変動に応じて改定されるスライド制が採用されており、長期にわたる受給でも実質的な価値が維持される仕組みになっています。

遺族(補償)等一時金:年金の受給資格者がいない場合の給付

遺族(補償)等一時金は、労働者の死亡時に遺族(補償)等年金の受給資格を持つ遺族が一人もいない場合に支給される、一時金形式の給付です。例えば、共働きで妻が亡くなり、残された夫が55歳未満で障害もないため年金の受給資格がない、といったケースが該当します。

また、年金を受給していた遺族全員が受給資格を失った際、それまでに支払われた年金総額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合にも、その差額が一時金として支給されます。

受給できる遺族の順位は年金の場合と異なり、以下の通りです。

一時金の受給資格者と優先順位
  1. 配偶者
  2. 労働者の死亡当時に生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母
  3. 上記に該当しない子、父母、孫、祖父母
  4. 兄弟姉妹

支給額は、原則として以下の3つの合計となります。

一時金の支給額内訳
  • 遺族(補償)等一時金: 給付基礎日額の1,000日分
  • 遺族特別一時金: 算定基礎日額(ボーナス等を基に算出)の1,000日分
  • 遺族特別支給金: 300万円(一律)

この給付は一括で支払われ、葬儀後の当面の生活再建費用などに充てられます。請求時効は死亡日の翌日から5年間です。一時金を受け取ると労災保険からの補償は終了するため、その後の生活設計を慎重に検討する必要があります。

葬祭料(葬祭給付):支給要件と金額

葬祭料(葬祭給付)は、労働者が労災で亡くなった際に、葬儀を執り行った者に対して葬儀費用の一部を補助するために支給される給付です。支給対象は遺族に限らず、実際に葬儀を主催・費用負担した者が対象となります。例えば、会社が社葬を行った場合は会社が受給権者となります。

支給要件は、労働者の死亡原因が業務災害または通勤災害であることのみです。支給額は実費補償ではなく、以下の計算式で算出されます。

葬祭料の計算方法
  • 原則: 315,000円 + 給付基礎日額の30日分
  • 最低保障: 上記の金額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分を支給

現代の葬儀費用は高額になることが多いため、葬祭料はあくまで費用の一部補填と位置づけられています。請求手続きは、死亡診断書などを添付して所轄の労働基準監督署に行います。時効は死亡日の翌日から2年間と短いため、請求漏れがないよう注意が必要です。原則として、健康保険の埋葬料などとは重複して受給できず、労災保険からの給付が優先されます。

会社が負う民事上の損害賠償責任

損害賠償責任の法的根拠(安全配慮義務違反・使用者責任)

労災事故が発生した場合、会社は労災保険による給付とは別に、民法上の損害賠償責任を負うことがあります。労災保険が労働者の過失の有無を問わず定額を補償するのに対し、民事賠償は会社の過失(落ち度)を前提に、発生した損害の全額を填補するものです。

その主な法的根拠は「安全配慮義務違反」と「使用者責任」の2つです。

根拠 安全配慮義務違反 使用者責任
法令 労働契約法 第5条 民法 第715条
内容 労働者の生命・身体の安全を確保するために必要な配慮を怠った場合に発生する責任(例:危険な機械の放置、過重労働の黙認) 従業員が業務の執行中に、他の従業員を含む第三者に損害を与えた場合に会社も連帯して負う責任
法的性質 債務不履行責任 不法行為責任
会社の損害賠償責任の主な法的根拠

安全配慮義務違反は、使用者が労働者に対して負う基本的な義務であり、違反が認められると会社は直接的な責任を負います。一方、使用者責任は、加害者である従業員の監督に過失があったとして追及されるものです。実務上、会社がこれらの責任を免れるのは極めて困難です。会社に重大な過失が認められる場合、賠償額は労災保険給付を大幅に上回り、経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

損害賠償の内訳①:死亡慰謝料の考え方と金額の相場

死亡慰謝料とは、亡くなった労働者本人および遺族が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。この慰謝料は労災保険の給付項目には含まれていないため、遺族が会社に対して民事上の損害賠償請求を行うことで支払われます。

慰謝料の金額算定には、過去の裁判例に基づく「裁判所基準(弁護士基準)」が用いられます。金額の相場は、亡くなった労働者の家庭内における立場によって変動します。

故人の家庭内での立場 慰謝料の目安
一家の支柱(主たる生計維持者) 2,800万円程度
配偶者・母親など 2,500万円程度
独身者・子どもなど 2,000万円~2,500万円程度
死亡慰謝料の裁判上の相場

これらはあくまで目安であり、事故の悪質性や会社の不誠実な対応などがあれば増額される可能性があります。反対に、労働者側にも不注意(過失)があった場合は、その割合に応じて賠償額が減額される過失相殺が適用されます。

損害賠償の内訳②:逸失利益の計算方法

逸失利益とは、労働者が事故で亡くならなければ、将来得られたはずの収入や利益の損失分を指します。死亡事故の損害賠償項目の中で最も高額になることが多く、その計算方法がしばしば争点となります。

逸失利益は、以下の要素を基に計算されます。

逸失利益の計算要素
  • 基礎収入: 原則として事故前年の年収額。将来の昇給が見込める若年者の場合は、統計(賃金センサス)を用いることもあります。
  • 生活費控除率: 亡くなった本人が生きていれば消費したであろう生活費の割合。一家の支柱で30~40%、独身男性で50%などが目安とされます。
  • 就労可能期間: 原則として、死亡した年齢から67歳までとして計算されます。
  • ライプニッツ係数: 将来にわたる収入を一時金として受け取るため、その間に生じる中間利息を控除(割り引く)するための係数です。

例えば、若くして亡くなった場合、就労可能期間が長くなるため逸失利益は非常に高額となり、1億円を超えるケースも少なくありません。労災保険の遺族(補償)等年金も将来の収入を補填するものですが、民事上の逸失利益とは計算方法が異なるため、労災給付でカバーされない差額分を会社が賠償することになります。

損害賠償の内訳③:葬儀関係費用など

葬儀関係費用は、死亡に伴い必然的に発生する費用として、損害賠償の対象となります。労災保険の葬祭料とは別に、実際の支出に基づいて算定されます。

実務上、裁判では一律150万円を上限として認めるのが一般的です。これには、通夜・告別式の費用、火葬費用、墓石建立費、仏壇購入費などが含まれると解釈されます。実際の支出が150万円を下回る場合は、その実費額が賠償額となります。

葬儀関係費用の対象範囲
  • 対象となる費用: 通夜・告別式費用、火葬費用、墓石建立費、仏壇購入費、遺体搬送費、遺族の交通費など
  • 対象外となる費用: 香典返し(香典に対する返礼であり、損害とはみなされないのが通例)

これらの費用を請求するには領収書などの証拠が不可欠です。労災保険から葬祭料を受け取っている場合、その金額は損害賠償額から差し引かれます(損益相殺)。

使用者賠償責任保険(上乗せ労災)の適用と注意点

労災死亡事故における会社の民事賠償額は、数千万円から1億円を超えることも珍しくありません。この高額な賠償リスクに備えるため、多くの企業が使用者賠償責任保険(通称:上乗せ労災)に加入しています。

この保険は、安全配慮義務違反などが問われた際の損害賠償金や、訴訟になった場合の弁護士費用などを補償するものです。適用にあたっては、以下の点に注意が必要です。

使用者賠償責任保険の注意点
  • 補償範囲の確認: 下請企業の従業員への責任、通勤災害、ハラスメントによる精神疾患などが補償対象に含まれているかを確認する。
  • 保険金額の妥当性: 設定した保険金額が低すぎると、賠償額に不足が生じ、自己負担となるリスクがある。
  • 迅速な保険会社への報告: 事故発生後、自己判断で対応を進める前に速やかに保険会社へ報告し、連携して対応することが重要。

労災保険給付と損害賠償の調整(損益相殺)

損益相殺の基本的な考え方と対象となる給付

損益相殺とは、労災事故によって損害を被った被害者(遺族)が、同時に労災保険からの給付という利益も受けた場合に、その利益分を会社が支払うべき損害賠償額から差し引くことを指します。これにより、被害者が実際の損害額を超えて二重に利益を得ることを防ぎ、損害の公平な分担を図ります。

損益相殺の対象となるのは、損害を填補する性質を持つ給付に限られます。

損益相殺の対象となる主な労災保険給付
  • 療養(補償)等給付
  • 休業(補償)等給付
  • 障害(補償)等年金・一時金
  • 遺族(補償)等年金・一時金
  • 葬祭料(葬祭給付)

計算する際は、まず損害の総額から被害者側の過失を差し引く「過失相殺」を先に行い、その後に労災保険の給付額を差し引く「損益相殺」を行うという順序が定められています。この複雑な調整は、会社が負担すべき賠償額を適正に算出するために不可欠な手続きです。

損益相殺されない項目(慰謝料・労災保険の特別支給金など)

すべての給付金が損益相殺の対象となるわけではありません。被害者(遺族)の保護や福祉の観点から、受け取った利益を賠償額から差し引くべきではないとされる項目があります。

その代表例が、精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。労災保険には慰謝料に相当する給付項目がないため、損益相殺の対象にはなりません。

また、労災保険から給付される特別支給金も損益相殺の対象外です。これらは労働者の福祉増進を目的とした特別な給付とされており、損害の填補を目的としていないと解釈されているためです。

損益相殺の対象外となる主な項目
  • 慰謝料
  • 労災保険の各種特別支給金(遺族特別支給金、障害特別支給金など)
  • 生命保険金や、被害者自身が掛け金を支払っていた傷害保険金
  • 会社が支払う見舞金や弔慰金(ただし、賠償金の一部である旨の合意がある場合を除く)

これらの区別を正確に理解せずに賠償額を提示すると、遺族とのトラブルを招く原因となるため、専門家を交えて慎重に判断する必要があります。

労災死亡事故発生から解決までの手続き・対応フロー

事故発生直後の初動対応(関係各所への連絡・証拠保全)

労災死亡事故が発生した場合、その直後の初動対応が極めて重要です。対応の適切さが、その後の遺族との関係や行政・警察の調査に大きく影響します。

事故発生直後の初動対応フロー
  1. 人命救助の最優先: ただちに救急車を手配し、可能な限りの応急手当を行います。死亡が明らかな場合でも、自己判断は禁物です。
  2. 現場の保全: 警察や労働基準監督署による現場検証に備え、事故現場には手を加えず、現状のまま保存します。関係者以外の立ち入りを禁止します。
  3. 証拠の保全: 事故状況を客観的に示すため、様々な角度から現場の写真を撮影し、記録を残します。
  4. 関係各所への連絡: 会社の責任者が、まず遺族へ誠意をもって第一報を伝えます。同時に、所轄の労働基準監督署や警察にも連絡し、指示を仰ぎます。
  5. 社内対応体制の構築: 社内に事故対策本部を設置し、情報管理や対外的な窓口を一本化して混乱を防ぎます。

初動対応の遅れや不誠実な態度は、遺族の感情を害し、後の交渉を著しく困難にすることを認識しておく必要があります。

労働基準監督署への報告と労災保険の請求手続き

事故後の初動対応と並行して、行政への報告と労災保険に関する手続きを進めます。これらは会社の法的義務であると同時に、遺族を支援する上で不可欠な対応です。

まず、労働安全衛生法に基づき、「労働者死傷病報告」を所轄の労働基準監督署長に「遅滞なく」提出しなければなりません。死亡事故の場合、実務上は事故発生から1週間~10日程度が目安です。報告書には、客観的な事実に基づき、事故の発生状況や原因を正確に記載します。

次に、遺族が行う労災保険の給付請求を会社として全面的に支援します。遺族(補償)等年金や葬祭料などの請求には多くの書類が必要となるため、会社が手続きを代行したり、必要書類の収集を補助したりすることが望まれます。特に、会社が記載・証明する賃金台帳などの書類は、迅速に準備・提出します。この一連の対応を通じて、会社として協力する姿勢を示すことが、遺族との信頼関係を築く上で重要です。

遺族とのコミュニケーションと示談交渉の進め方

遺族への対応は、法的な補償問題であると同時に、感情的な側面への配慮が不可欠なプロセスです。経営トップ自らが真摯な弔意を示し、謝罪することが第一歩となります。

具体的な賠償に関する話し合い(示談交渉)は、四十九日の法要が過ぎた頃など、遺族の心情が少し落ち着いたタイミングで開始するのが一般的です。交渉を進める上では、以下の点が重要となります。

示談交渉を進める上でのポイント
  • 窓口の一本化: 交渉の窓口を特定の担当者に定め、冷静かつ一貫した対応を心がけます。
  • 傾聴の姿勢: まずは遺族の想いや要望に真摯に耳を傾け、会社の言い分を一方的に押し付けないようにします。
  • 適正な賠償額の提示: 裁判例に基づく客観的な基準(裁判所基準)に沿った、内訳の明確な賠償額を提示します。
  • 再発防止策の説明: 金銭的な補償だけでなく、具体的な再発防止策を丁寧に説明し、二度と悲劇を繰り返さないという会社の決意を伝えます。

交渉がまとまったら、後日の紛争を防ぐため、合意内容を記した示談書を作成します。当事者間での解決が難しい場合は、弁護士などの専門家を代理人として交渉を進めることも有効な選択肢です。

企業が受ける法的・社会的な影響

行政上の責任:労働基準監督署による指導・処分

労災死亡事故が発生すると、労働基準監督署による厳格な調査が入り、労働安全衛生法などの法令違反が認められれば、企業は行政上の責任を問われます。

企業が受ける主な行政上の措置
  • 是正勧告: 法令違反事項を具体的に指摘し、期限を定めて改善を求める行政指導。これに従わない場合、より重い処分につながります。
  • 使用停止命令・作業停止命令: 災害が再発する急迫した危険があると判断された場合に、特定の機械や事業場全体の稼働を停止させる強制力のある行政処分。
  • 指名停止処分: 公共事業の入札に参加している企業が、一定期間入札に参加できなくなる処分。売上に直接的な打撃を与えます。
  • 企業名の公表: 重大な法令違反があった場合、厚生労働省のウェブサイトなどで企業名が公表され、社会的信用が低下します。

これらの行政処分は、企業の事業活動を直接的に制限し、経済的に大きなダメージを与える可能性があります。

刑事上の責任:業務上過失致死傷罪の適用可能性

労災死亡事故の原因が、会社の安全管理体制の重大な欠陥にあると判断された場合、刑事責任が追及されることがあります。適用される可能性が高いのは、刑法第211条の「業務上過失致死傷罪」です。

この罪は、業務上必要な注意を怠って人を死傷させた場合に成立し、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。処罰の対象となるのは、法人そのものではなく、安全管理の具体的な責任を負っていた個人(現場責任者、工場長、経営者など)です。さらに、労働安全衛生法違反に対しても、違反行為者である個人と法人(会社)の両方が罰せられる「両罰規定」が適用される場合があります。

警察による捜査、関係者の逮捕・勾留、そして起訴へと至れば、その事実が報道されることで企業は深刻な社会的制裁を受けることになります。

社会的な影響:企業イメージの低下や取引への影響

労災死亡事故は、法的な責任以上に、企業の社会的評価(レピュテーション)に計り知れないダメージを与えます。事故の情報はメディアやSNSを通じて瞬時に拡散し、様々な形で経営に影響を及ぼします。

労災死亡事故が及ぼす社会的な影響
  • 企業イメージの悪化: 「ブラック企業」というレッテルを貼られ、ブランド価値が著しく毀損します。
  • 売上の低下: 消費者による不買運動や、顧客からの信頼喪失が売上減少に直結します。
  • 人材確保の困難化: 優秀な人材の採用が困難になるだけでなく、既存従業員の士気低下や離職を招きます。
  • 取引関係への悪影響: 取引先からコンプライアンス体制を問題視され、契約を打ち切られるリスクがあります。
  • 資金調達への支障: ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)の観点から投資対象として不適格とみなされ、株価の下落や融資条件の悪化を招く可能性があります。

一度失われた信頼を回復するには、長い時間と多大なコストを要します。平時からの徹底した安全管理こそが、最大のリスク管理と言えます。

事故原因の調査と再発防止策の策定・報告

亡くなった労働者への償い、そして企業の社会的責任を果たす上で、事故の再発防止は最も重要な取り組みです。そのためには、徹底した原因究明が前提となります。

事故調査では、機械の故障といった直接的な原因だけでなく、不安全な作業手順、無理な生産計画、形骸化した安全教育といった、背景にある管理的・組織的な要因まで深く掘り下げることが求められます。その調査結果に基づき、実効性のある具体的な再発防止策を策定します。

再発防止に向けたプロセス
  1. 事故の直接原因と背景にある管理・組織的原因を徹底的に調査する。
  2. 調査結果に基づき、ハード・ソフト両面からの具体的な再発防止策を策定する。
  3. 策定した再発防止策を労働基準監督署に報告し、行政の確認を受ける。
  4. 遺族に対しても再発防止策を丁寧に説明し、二度と悲劇を繰り返さないという会社の誓いを示す。

このプロセスを誠実に実行することが、遺族の理解を得て円満な解決を図るための鍵となります。

労災死亡事故の補償に関するよくある質問

Q. 労災死亡事故が起きたら、会社は必ず業務停止になりますか?

必ずしも会社全体の業務が停止になるわけではありません。しかし、事故の状況に応じて、事業活動が一部または全部停止する可能性は十分にあります。

まず、事故直後は警察や労働基準監督署による現場検証のため、事故現場およびその周辺は立ち入りが制限され、事実上作業が停止します。その後、調査の結果、労働安全衛生法上の重大な違反が認められ、かつ災害再発の危険が急迫していると判断された場合、労働基準監督署から特定の機械や設備、あるいは事業場全体に対して「使用停止命令」や「作業停止命令」が出されることがあります。これは法的拘束力を持つ行政処分であり、解除されるまで業務を行うことはできません。

Q. 通勤中の事故で死亡した場合も、補償内容は同じですか?

労災保険からの給付については、業務中の事故(業務災害)と通勤中の事故(通勤災害)で、補償内容や金額に基本的な違いはありません。遺族(補償)等年金や葬祭料などは、同様の基準で支給されます。

ただし、会社が負う民事上の損害賠償責任については、大きく異なる場合があります。業務災害では、会社の管理下で発生した事故として、安全配慮義務違反が問われやすい傾向にあります。一方、通勤災害は、合理的な通勤経路上での事故が対象ですが、会社の直接的な支配下で起きるわけではないため、原則として会社の安全配慮義務違反は問われにくいです。したがって、第三者が加害者である交通事故などの場合、損害賠償請求の相手は主にその加害者となり、会社が賠償責任を負うケースは限定的です。

Q. 会社から支払われた見舞金は、損害賠償額から差し引かれますか?

その見舞金が、会社が支払うべき損害賠償額から差し引かれる(損益相殺される)かどうかは、支払いの趣旨によって決まります。

社会通念上、相当な範囲の金額(数万円~数十万円程度)で、純粋な弔意を示す目的で支払われた「弔慰金」や「香典」は、損害の填補ではないとみなされ、賠償額からは差し引かれません。しかし、数百万円など高額な金銭が支払われ、その際に「損害賠償金の一部(内金)として支払う」という趣旨が明確にされている場合は、賠償金の前払いと判断され、最終的な賠償額から差し引かれます。トラブルを避けるため、支払いの趣旨を示談書などの書面で明確にしておくことが重要です。

Q. パートやアルバイト従業員の場合でも補償の対象になりますか?

はい、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が労災保険の補償対象となります。正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、会社に雇用され賃金を得ている労働者であれば、業務中や通勤中に被災した場合、正社員と全く同じ基準で労災保険給付が受けられます。

会社が労災保険の加入手続きを怠っていたとしても、労働者は補償を受ける権利があります。その場合、会社は遡って保険料を徴収されるだけでなく、給付額の一部または全部を国から請求されるペナルティが科されます。また、民事上の安全配慮義務も雇用形態に関係なく適用されるため、会社が負う損害賠償責任が軽減されることもありません。

Q. 労災保険の申請から給付まで、どのくらいの期間がかかりますか?

ケースバイケースですが、死亡事故の場合、労働基準監督署による調査が慎重に行われるため、請求書の提出から最初の給付金の支払いまで、概ね3ヶ月から6ヶ月程度かかるのが一般的です。

特に、業務との因果関係の判断が難しい事案や、生計維持関係の確認に時間を要する場合には、さらに期間が長引くこともあります。この間、遺族は経済的に不安定な状況に置かれる可能性があるため、労災保険には将来受け取る年金の一部を前払いで受け取れる「遺族(補償)等年金前払一時金」という制度も用意されています。会社としては、これらの公的制度を案内するとともに、当面の生活を支えるための見舞金を支払うなどの配慮が、その後の円滑な解決につながります。

まとめ:労災死亡事故後の企業の責任と適切な対応

労災死亡事故が発生した際、企業が対応すべき補償は、労災保険からの公的な給付と、安全配慮義務違反などを根拠とする民事上の損害賠償責任という二つの側面から成り立っています。労災保険は遺族の生活保障の基礎となりますが、慰謝料や逸失利益を含む損害賠償は、時に1億円を超える高額なものとなり、企業の経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。法的な補償額を正確に算定するだけでなく、事故直後からの誠実な初動対応、遺族の心情に配慮したコミュニケーション、そして徹底した原因究明と実効性のある再発防止策の策定が、企業の社会的責任を果たす上で不可欠です。万が一の事態に直面した際は、自己判断で進めるのではなく、速やかに弁護士などの専門家や保険会社に相談し、法的・実務的な助言のもとで慎重に対応を進めることが、リスクを最小限に抑え、円満な解決に至るための鍵となります。

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