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労災隠しの罰則とは?発覚する経緯や企業の経営リスクを解説

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自社で労働災害が発生した場合、その報告義務を認識しつつも、罰則や事業への影響を懸念される経営者や労務担当者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、「労災隠し」は単なる手続き違反ではなく、労働安全衛生法に抵触する重大な法令違反であり、刑事罰の対象となります。この記事では、労災隠しに適用される法律と罰則の具体的な内容、そして罰金以上に深刻な経営上のリスクについて、実務的な観点から詳しく解説します。

目次

労災隠しの定義と該当する行為

「労災隠し」とは?労働者死傷病報告の義務違反を指す

労災隠し」とは、事業者が労働災害の発生を意図的に隠蔽するため、労働安全衛生法および同規則に基づき義務付けられている「労働者死傷病報告」を、所轄の労働基準監督署長へ提出しない、または虚偽の内容を記載して提出する行為を指します。労働者が労働災害によって死亡または休業した場合、事業者はこの報告書を提出しなければなりません。この報告義務は、国が労働災害の発生状況を正確に把握し、原因分析や再発防止策に役立てるための重要な制度です。そのため、報告を怠る行為は単なる事務手続き上のミスではなく、国の労働安全衛生行政の根幹に関わる重大な法令違反(コンプライアンス違反)として厳しく扱われます。

具体的な行為:報告書の意図的な不提出と虚偽内容の記載

労災隠しに該当する具体的な行為は、報告義務を怠る「不作為」と、事実を偽る「作為」に大別されます。

労災隠しに該当する主な行為
  • 労働者が死亡または4日以上休業したにもかかわらず、労働者死傷病報告書を提出しない
  • 休業4日未満の労働災害について、四半期ごとの報告書を提出しない
  • 事故の発生日時や場所、発生状況などを偽って報告する
  • 業務上の災害であったにもかかわらず、通勤中や私的な場面での事故として報告する
  • 派遣労働者の災害について、本来報告義務のある派遣先事業者が報告せず、派遣元に責任を押し付ける

健康保険の使用を促す行為も労災隠しと見なされる可能性

業務上または通勤中の傷病の治療には、原則として労災保険が適用されます。健康保険は業務外の傷病を対象とするため、労災事故に健康保険を使用することは制度の趣旨に反する不正利用です。会社が「治療費は会社で持つから」などと言って健康保険の使用を促したり、軽微な怪我を理由に労災申請をさせなかったりする行為は、労働災害の発生を公にしないための隠蔽工作と見なされる可能性があります。これは、労働者に医療機関で虚偽の申告を強いることにもつながり、結果として労働者死傷病報告の不提出や虚偽報告に至る悪質な行為と判断されます。

労災隠しに適用される法律と罰則

根拠法は労働安全衛生法、違反すると刑事罰の対象に

労災隠しを取り締まる直接的な根拠法は「労働安全衛生法」です。同法第100条および労働安全衛生規則第97条により、事業者の報告義務が定められています。この義務に違反して報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合は、行政指導にとどまらず刑事罰の対象となります。労働基準監督署は労災隠しに対して極めて厳格な姿勢で臨んでおり、悪質な事案については捜査の上で検察庁へ書類送検することもあります。起訴され有罪判決が下されれば、前科が付くことになります。

罰則の内容(50万円以下の罰金)と対象者(法人・個人)

労災隠しに対する罰則は、労働安全衛生法第120条により「50万円以下の罰金」と規定されています。重要なのは、この罰則が「両罰規定」の対象である点です。つまり、報告を怠るなどの違反行為を直接行った担当者や、隠蔽を指示した管理者といった個人が処罰されるだけでなく、その事業主体である会社(法人)そのものにも罰金刑が科される可能性があります。実際に、事業者が書類送検され、略式命令によって罰金刑に処されるケースは少なくありません。

刑事罰の公訴時効と民事上の損害賠償請求権の時効

労災隠しに関する刑事罰と、被災労働者が会社に対して損害賠償を求める民事上の権利では、時効期間が異なります。

種別 根拠法 時効期間 起算点
刑事罰(公訴時効) 刑事訴訟法 3年 犯罪行為(報告義務違反)が終わった時から
民事(不法行為に基づく損害賠償) 民法 5年(生命・身体の損害) 損害および加害者を知った時から
民事(安全配慮義務違反に基づく損害賠償) 民法 5年または10年 権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年
労災隠しに関する時効期間の比較

企業が労災隠しに手を染める理由と発覚する経緯

なぜ労災隠しは起こるのか?企業側の主な動機

企業が法令違反のリスクを冒してまで労災隠しを行う背景には、いくつかの典型的な動機があります。

企業が労災隠しを行う主な動機
  • 労働基準監督署の立ち入り調査や行政指導を回避したい
  • 労災事故の発生による企業イメージや社会的信用の低下を恐れている
  • 安全管理体制の不備や、他の法令違反が発覚することを懸念している
  • 労災保険料率の上昇による経済的負担増を避けたい
  • 元請企業や取引先との関係悪化を懸念している
  • 報告手続きが面倒である、あるいは報告義務への認識が低い

労災保険料率の上昇や元請けとの関係悪化への懸念

経済的な負担を避けたいという動機も、労災隠しの大きな要因です。労災保険には「メリット制」という制度があり、労働災害の発生状況に応じて翌年度以降の保険料率が変動します。労災事故の発生件数が多いと保険料が上がるため、これを回避しようとするのです。特に建設業などでは、下請企業が元請企業に迷惑がかかることを懸念するケースが後を絶ちません。自社の労災事故が元請企業の保険料に影響したり、安全管理能力を低く評価されて今後の受注が不利になったりすることを恐れ、報告をためらってしまうのです。

労災隠しが発覚する典型的な経路

企業がどれほど巧妙に隠蔽しようとしても、労災隠しが永久に発覚しないケースは稀です。多くの場合、被災者本人やその関係者からの情報提供、あるいは公的機関の調査によって明るみに出ます。インターネットやSNSの普及により、内部からの告発が容易になったことも、隠蔽を困難にしている一因です。

被災者本人からの申告や医療機関からの通報が主なきっかけ

労災隠しが発覚するきっかけとして、特に多いのが以下のケースです。

労災隠しが発覚する主なきっかけ
  • 被災した労働者本人やその家族による労働基準監督署への申告・相談
  • 治療を担当した医師や医療機関の職員からの労働基準監督署への通報
  • 事情を知る同僚や、すでに退職した元従業員による内部告発
  • 労災に健康保険が使われたことを不審に思った健康保険組合からの照会

罰則以外に企業が負う経営上の重大なリスク

公共事業における入札参加資格停止(指名停止)処分

労災隠しが発覚して送検されると、刑事罰以上に深刻なペナルティを受ける可能性があります。その代表例が、国や地方自治体による「指名停止措置」です。これは、法令違反などの不正行為を行った企業を、一定期間、公共事業の入札に参加させないという処分です。指名停止期間中は公共工事を受注できなくなるため、特に建設業などを営む企業にとっては経営の根幹を揺るがす致命的な打撃となります。

企業名の公表による社会的信用の失墜とブランドイメージの低下

厚生労働省は、労働安全衛生法などの法令に違反して送検された企業の名称、所在地、違反内容などをウェブサイト上で公表しています。労災隠しによって送検されれば、いわゆる「ブラック企業」として社名が公になり、企業の社会的信用は大きく失墜します。一度インターネット上で拡散された情報は容易には消えず、取引先からの契約打ち切りや、金融機関からの融資が厳しくなるなど、事業活動に長期的な悪影響を及ぼす恐れがあります。

人材採用の難化や従業員の離職といった組織への悪影響

労災隠しを行う企業であるという評判は、人材の確保にも深刻な影響を与えます。求職者は企業のコンプライアンス意識を重視する傾向が強く、法令違反が公になった企業を敬遠するため、採用活動が極めて困難になります。また、社内に残る従業員も「会社は自分たちを守ってくれない」という不信感を抱き、エンゲージメントの低下や優秀な人材の離職を招きます。結果として組織全体が弱体化し、企業の持続的な成長が危うくなるのです。

労災発生時に企業が取るべき適切な対応フロー

初動対応:被災者の救護と二次災害の防止措置

労働災害が発生した場合、企業は定められた手順に従い、迅速かつ誠実に対応しなければなりません。隠蔽は絶対に許されません。

労災発生時の基本的な対応フロー
  1. 被災者の救護と二次災害の防止:何よりもまず被災者の救護を最優先し、作業を中断して救急車の手配や応急処置を行います。同時に、機械の停止や立入禁止措置を講じ、二次災害の発生を防ぎます。
  2. 関係各所への報告・連絡:あらかじめ定めた緊急連絡網に基づき、速やかに社内の責任者へ報告します。その後、所轄の労働基準監督署へ電話などで第一報を入れます。派遣労働者の場合は派遣元企業への連絡も必須です。
  3. 事実関係の調査と記録:事故現場の状況を保全し、関係者へのヒアリングを通じて、災害発生の状況(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を客観的に調査・記録します。
  4. 労働者死傷病報告の作成・提出:調査結果に基づき「労働者死傷病報告」を作成し、所轄の労働基準監督署長へ提出します。休業4日以上の場合は遅滞なく、4日未満の場合は四半期ごとにまとめて提出する義務があります(※令和7年1月から電子申請が原則義務化)。
  5. 労災保険手続きへの協力:被災労働者が労災保険の給付を請求する際には、請求書にある事業主証明欄への記入など、会社として誠実に協力する義務があります。

調査で不利にならないための「労働者死傷病報告」記載上の留意点

労働者死傷病報告は、後の調査や認定において重要な資料となります。事実を正確に記載することが大前提ですが、不用意な記述は避けるべきです。

労働者死傷病報告の記載における留意点
  • 災害の発生状況は5W1Hを明確にし、客観的な事実のみを具体的に記述する
  • 「本人の不注意」といった推測や、責任の所在に言及するような個人的な見解は記載しない
  • 専門用語や社内用語は避け、誰が読んでも理解できる平易な言葉で記述する
  • 電子申請の様式に従い、業種や職種、傷病名などの選択項目を正確に入力する

労災隠しを未然に防ぐための社内体制の構築

経営層主導によるコンプライアンス意識の醸成

労災隠しを防止するには、経営トップ自らが「安全はすべてに優先する」という強いメッセージを発信し、法令遵守を徹底する企業風土を醸成することが不可欠です。利益や納期を優先するプレッシャーが現場の隠蔽体質につながることがないよう、経営層が主導して安全衛生活動に取り組む姿勢を示す必要があります。

労災発生時の報告・連絡体制の整備と周知徹底

万一の事故発生時に、誰がどこに、どのような手順で報告するかが明確でなければ、対応の遅れや隠蔽につながりかねません。以下の点を整備し、全従業員に周知徹底することが重要です。

報告・連絡体制の整備
  • 緊急時の連絡網や報告フローを明記したマニュアルを作成・配布する
  • 労働基準監督署への報告担当部署や労災手続きの担当者など、役割分担を明確にする
  • 定期的な訓練や研修を通じて、報告体制が形骸化しないようにする

定期的な安全衛生教育によるリスク意識の向上

従業員一人ひとりが労災隠しの重大なリスクを正しく理解し、コンプライアンス意識を高めるためには、定期的な教育が欠かせません。新人研修や階層別研修などの機会を活用し、労災発生時の正しい対応手順や報告義務、そして労災隠しが企業と個人に与える深刻な影響について繰り返し教育することが有効です。

従業員や取引先から「内密に」と求められた場合の対処法

現場では、被災した従業員本人や下請業者から「会社に迷惑をかけたくない」「事を荒立てたくない」といった理由で、労災扱いしないよう求められることがあります。しかし、その場の情に流されて隠蔽に加担すれば、最終的に会社全体がより大きなリスクを負うことになります。いかなる事情があっても法令遵守を最優先し、適正な手続きを行うことが、結果的に関係者全員を守ることにつながると毅然と説明し、理解を求める姿勢が重要です。

労災隠しに関するよくある質問

労災隠しの告発や相談はどこにすればよいですか?

勤務先で労災隠しが行われている疑いがある場合や、会社が労災申請に協力してくれない場合は、以下の機関に相談・情報提供することができます。匿名での相談も可能です。

労災隠しに関する主な相談先
  • 事業場を管轄する労働基準監督署
  • 厚生労働省のウェブサイトにある「労働基準関係情報メール窓口」
  • 労働問題に詳しい弁護士

罰則の対象は法人だけですか?代表者や担当者も含まれますか?

はい、法人だけでなく個人も罰則の対象となります。労働安全衛生法の両罰規定に基づき、虚偽報告などの違反行為を直接行った担当者や、それを指示した管理者・役員などと、事業主である法人の双方が処罰される可能性があります。会社の指示であっても、実行した個人が刑事責任を問われるリスクがあります。

被災した従業員が労災申請を望まない場合、報告義務はありますか?

はい、報告義務はあります。労働者死傷病報告の提出は、被災した労働者の意思とは関係なく、事業者に課せられた法律上の義務です。たとえ労働者が労災申請を希望しない場合でも、死亡または休業という事実が発生した以上、事業者は労働基準監督署へ報告しなければなりません。これを怠れば労災隠しに該当します。

誤って健康保険で治療した場合、後から労災保険に切り替えられますか?

はい、可能です。本来、労災に健康保険は使えませんが、誤って使用してしまった場合は、速やかに以下の手順で労災保険への切り替え手続きを行ってください。

健康保険から労災保険への切り替え手順
  1. 受診した医療機関に、怪我が業務災害(または通勤災害)であったことを申し出て、労災保険への切り替えが可能か相談します。
  2. 医療機関で直接切り替えができない場合(月をまたぐなど)、一旦医療費の全額を立て替え払いするか、健康保険組合等に医療費の7〜8割分を返還します。
  3. 労働基準監督署に療養(補償)等給付の請求書を提出し、支払った医療費の還付を受けます。

まとめ:労災隠しは刑事罰と経営リスクを招く重大な法令違反

本記事で解説した通り、労災隠しは労働安全衛生法に基づく報告義務に違反する行為であり、「50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。この罰則は、違反行為を行った個人だけでなく法人にも科される両罰規定です。さらに、刑事罰にとどまらず、公共事業の指名停止や企業名の公表といった処分は、企業の社会的信用を失墜させ、事業の存続を危うくするほどの深刻な経営リスクをもたらします。万が一、労働災害が発生した際には、隠蔽という選択肢は決して取らず、法令に則って迅速かつ誠実に対応することが、結果的に企業と従業員双方を守ることにつながります。平時から社内の報告体制を整備し、コンプライアンス意識を徹底することが極めて重要です。

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