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労災隠しに労働者側の罰則は?申請しないデメリットと対処法を解説

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業務中の怪我について、会社から労災を使わないよう提案されたり、従業員本人が申請をためらったりして、対応に困るケースは少なくありません。「会社に迷惑をかけたくない」「罰則があるのでは」といった不安から申請を控えると、かえって大きな不利益を被る可能性があります。この記事では、労災隠しに関わった場合に労働者本人に罰則はあるのか、そして申請しないことで生じる経済的・身体的なデメリットを詳しく解説します。労働者と企業担当者、それぞれの立場での正しい対処法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

労災隠しとは?企業の報告義務と罰則

労災隠しの定義と「労働者死傷病報告」の義務

労災隠しとは、事業主が労働災害の発生を意図的に隠したり、虚偽の内容で報告したりする違法行為です。労働安全衛生法では、労働者が労働災害により死亡または休業した場合、事業主は所轄の労働基準監督署長に対し「労働者死傷病報告」を提出することが義務付けられています。この報告は、国が労働災害の原因を分析し、再発防止策を講じるための重要な情報源となります。報告を怠る行為は、国の安全管理体制そのものを揺るがす重大な違反とみなされます。

企業が労災隠しを行う主な理由・動機

企業が労災隠しに及ぶ背景には、主に経済的な負担や信用の低下を避けたいという動機があります。

労災隠しの主な動機
  • 労災保険料の増加回避: 労災保険には、事故の発生状況に応じて保険料率が変動する「メリット制」があり、将来の保険料負担が増えることを懸念する。
  • 行政調査の回避: 労働基準監督署の調査が入ることで、安全管理体制の不備や長時間労働といった他の法令違反が発覚することを恐れる。
  • 対外的な信用の維持: 労災の発生が公になると、公共事業の入札参加資格停止や、元請会社からの取引停止につながるリスクがある。
  • 企業イメージの悪化防止: 労災事故の公表によるブランドイメージや社会的評価の低下を防ぎたいと考える。

労災隠しを行った企業に科される罰則

労災隠しは犯罪行為であり、発覚した場合には厳しいペナルティが科されます。単なる行政指導にとどまらず、企業の存続に大きな影響を及ぼす可能性があります。

労災隠しに対する主な罰則・制裁
  • 刑事罰: 労働安全衛生法に基づき、法人および隠蔽を指示した個人(代表者や責任者など)に対し50万円以下の罰金が科される。
  • 行政処分: 公共事業の入札における指名停止処分など、事業活動に直接的な制約を受けることがある。
  • 社会的制裁: 企業名が公表されることによる信用の失墜、金融機関からの融資停止、取引先との契約解除など、事業経営に深刻なダメージを受ける。

労災を申請しない場合、労働者本人への罰則とデメリット

労働者本人に直接的な法廷罰則はない

労働者が労災申請をしなかったとしても、労働者本人に直接科される法的な罰則はありません。労災保険の給付を受けることは労働者の権利であり、その権利を行使するかどうかは本人の自由に委ねられています。ただし、会社には労働災害の発生を報告する義務があるため、労働者が申請を控えることで会社が報告義務を怠ると、結果的に労災隠しに加担した形となり、自身の正当な権利を失うことにつながります。

デメリット①:治療費が全額自己負担になる(健康保険の利用不可)

労災申請をしない最大のデメリットは、治療費が全額自己負担になるリスクです。業務上の怪我や病気の治療に健康保険は使用できません。健康保険は、業務外の私的な傷病を対象とする制度だからです。もし誤って健康保険を使って治療を受けると、健康保険組合が負担した医療費(通常7割)の返還を求められ、一時的に治療費の全額を立て替えなければならなくなります。最初から労災保険を使えば、労災指定病院での窓口負担は原則として発生しません。

デメリット②:休業中の生活を支える休業補償が受けられない

労災申請をしなければ、療養のために仕事を休んでいる間の生活費を保障する休業補償給付を受け取れません。労災保険では、休業4日目から平均賃金の約8割(休業補償給付6割+特別支給金2割)が支給されます。会社が独自に見舞金などを支払うこともありますが、その金額や期間は不安定です。労働基準法で定められた休業手当(最初の3日間、平均賃金の6割)だけでは、長期の療養には不十分であり、収入が途絶えて生活が困窮するリスクがあります。

デメリット③:後遺障害が残った場合の補償や遺族補償の対象外になる

治療後も身体に障害が残った場合、労災保険から後遺障害の等級に応じて障害補償給付(年金または一時金)が支給されます。また、万が一労働者が死亡した場合には、遺族の生活を支える遺族補償給付が支給されます。労災申請をしていなければ、これらの手厚い補償を一切受けることができません。目先の遠慮や手続きの煩わしさから申請を怠ると、将来にわたって続くはずの重要な生活保障を失うことになります。

「治療費は会社が払う」という提案の落とし穴

会社から「治療費は全額会社で持つから」と提案されても、安易に受け入れてはいけません。その提案は労災隠しが目的である可能性が高く、労働者にとって多くのリスクを伴います。

会社による治療費負担の危険性
  • 後遺障害に対応できない: 将来、後遺障害が残っても、正式な労災認定がなければ会社に追加の補償を法的に請求することが難しい。
  • 休業中の補償が不十分: 労災保険のような手厚い休業補償が保証されず、支払いが不安定になる可能性がある。
  • 会社の倒産リスク: 会社の経営状況が悪化したり倒産したりした場合、約束されていた治療費や補償の支払いは完全に途絶えてしまう。
  • 国の制度による保護がない: 会社の約束は私的なものであり、国の制度である労災保険のような確実な保障は一切ない。

なぜ従業員は労災申請を希望しないのか?その心理的背景

会社への遠慮や人間関係の悪化を懸念している

従業員が労災申請をためらう最も大きな理由は、会社への遠慮や職場での人間関係が悪化することへの恐れです。申請によって会社に迷惑をかけるのではないか、面倒な従業員だと思われるのではないか、といった心理的な負担が背景にあります。特に中小企業では経営者との距離が近く、会社を困らせることへの罪悪感を抱きがちです。また、過去に申請した同僚が不利益な扱いを受けた事例を知っていると、自分も解雇や配置転換をされるのではないかと不安になり、申請を断念してしまうことがあります。

労災手続きが複雑で面倒だという誤解

労災の申請手続きは書類が多く、専門的で非常に面倒だという誤解や先入観も、申請を妨げる一因です。しかし、労働安全衛生法では事業主に労働者の労災申請を手助けする「助力義務」が課されており、実際の手続きは会社の担当者が主体となって進めるのが一般的です。労働者本人が行う作業は限定的であるにもかかわらず、制度への理解不足から「少額の治療費なら自己負担で済ませた方が楽だ」と考えてしまう傾向があります。

自身の過失が大きいと感じているケース

事故の原因が自身の不注意やミスにある場合、「自分のせいだから」と労災申請をためらってしまうケースも少なくありません。会社に申し訳ないという気持ちから、申請する資格がないと思い込んでしまうのです。しかし、労災保険は「無過失責任主義」を原則としており、労働者に過失があったとしても、それが補償の対象外となることは基本的にありません。重大な法令違反など極端なケースを除き、個人の不注意を理由に給付が受けられなくなることはないため、制度を正しく理解することが重要です。

【労働者向け】会社が労災隠しをしようとした時の相談先と対処法

まずは労災指定病院を受診し、業務災害であることを伝える

業務中に怪我をした場合は、できる限り労災保険指定病院を受診してください。受付で「仕事中の怪我です」と明確に伝えれば、健康保険証を提示しなくても治療費の自己負担なしで診療を受けられます。労災指定病院以外で受診したり、健康保険証を使ってしまったりすると、後から労災保険に切り替える際に手続きが煩雑になり、一時的に医療費の全額立て替えが必要になる場合があります。適切な初動が、後のトラブルを未然に防ぎます。

会社が非協力的な場合は労働基準監督署へ相談する

会社が労災の事実を認めない、あるいは申請手続きへの協力を拒む場合は、ためらわずに事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署は、企業が法律を遵守しているかを監督する公的機関です。労働者からの申告に基づき、会社への事実調査や是正指導を行います。相談する際は、事故の日時や状況、会社の対応などを記録したメモや、診断書、写真などの客観的な証拠があると、話がスムーズに進みます。

会社を通さずに労働者本人が直接労災申請を行う方法

労災保険の給付申請は、会社の協力や同意がなくても、労働者本人が直接行うことができます。申請書類には事業主の証明印を押す欄がありますが、会社が協力を拒否する場合は、その欄を空欄のまま労働基準監督署に提出して問題ありません。その際、会社から証明を得られなかった経緯を説明する文書を添付すれば、労働基準監督署は書類を受理し、会社への調査を開始します。会社の非協力的な態度を理由に、正当な権利を諦める必要は一切ありません。

【企業担当者向け】従業員が労災申請を拒否した場合の正しい対応

労災保険の利用は労働者の権利であり、会社の義務でもあることを説明する

従業員が会社への遠慮などから労災申請を拒んだ場合、担当者はまず、労災保険の利用が法律で認められた労働者の正当な権利であることを丁寧に説明する必要があります。申請は会社への背信行為ではなく、従業員自身の将来を守るために不可欠な手続きであることを伝えましょう。また、会社による治療費の直接負担が持つ法的なリスクや、会社の経営状態に関わらず確実に給付が受けられる労災保険のメリットを誠実に説明し、従業員の不安を取り除くことが重要です。

従業員の意思に関わらず「労働者死傷病報告」は必ず提出する

たとえ従業員本人が労災保険の給付を希望しなくても、会社に課せられた「労働者死傷病報告」の提出義務はなくなりません。労働災害によって労働者が1日でも休業した場合(4日未満の休業も含む)、会社は労働安全衛生法に基づき、所定の報告書を労働基準監督署へ提出しなければなりません。従業員の意向を汲んで報告を怠れば、それは「労災隠し」という犯罪行為にあたり、会社が処罰の対象となります。給付申請は本人の権利ですが、災害発生の報告は会社の法的義務であると明確に区別してください。

従業員が協力しない場合の申請手続きの進め方

従業員が書類への署名を拒否するなど、手続きに協力しない場合でも、会社は把握している客観的な事実に基づいて労働者死傷病報告を作成し、提出しなければなりません。この報告書は会社が提出主体であるため、被災した従業員本人の署名がなくても受理されます。労災保険の給付請求に関する事業主証明についても、従業員が請求を拒んでいる事実を労働基準監督署に伝え、指示を仰ぐのが適切な対応です。会社として法的義務を履行する意思があることを、記録として残しておくことが重要です。

労災隠しが発覚する主な経緯と社会的制裁

労災隠しは、いずれ何らかの形で発覚するリスクが極めて高い行為です。一度発覚すれば、企業は計り知れないダメージを被ることになります。

労災隠しの発覚経緯と企業が受ける制裁
  • 被災した従業員や家族からの告発: 症状の悪化や退職などをきっかけに、労働基準監督署や弁護士へ相談され、発覚する。
  • 医療機関からの通報: 治療を担当した医師や病院が、怪我の状況と本人の説明との矛盾に気づき、行政機関へ通報する。
  • 下請け業者や同僚からの内部告発: 会社の隠蔽体質に不満を持つ関係者から情報が提供される。
  • 刑事罰と社会的信用の失墜: 捜査機関による送検や罰金刑に加え、企業名が報道されることで社会的信用が完全に失われる。
  • 事業運営への直接的な打撃: 公共事業の指名停止、取引契約の打ち切り、金融機関からの融資拒否など、事業の存続が困難になる。

労災隠しに関するよくある質問

パートやアルバイトでも労災保険の対象になりますか?

はい、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が労災保険の対象です。パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者であっても、労働基準法上の「労働者」に該当すれば、正社員と全く同じように労災保険による保護を受ける権利があります。

労災申請を理由に解雇などの不利益な扱いを受けることはありますか?

いいえ、労災申請を理由として労働者を解雇したり、減給や降格といった不利益な扱いをしたりすることは法律で固く禁じられています。特に、労働者が労災で療養している期間と、職場復帰後30日間は、原則として解雇できません。万が一、このような不当な扱いを受けた場合は、労働基準監督署や弁護士に相談してください。

労災保険給付の請求には時効がありますか?

はい、労災保険の給付請求権には法律で定められた時効があります。期限を過ぎると請求できなくなるため注意が必要です。主な給付金の時効期間は以下の通りです。

給付の種類 時効期間
療養(補償)給付(治療費など) 費用を支出した日の翌日から2年
休業(補償)給付 休業した日の翌日から2年
障害(補償)給付 症状が固定した日の翌日から5年
遺族(補償)給付 労働者が死亡した日の翌日から5年
主な労災保険給付の時効期間

労災を使わず健康保険で治療してしまった場合、どうすればよいですか?

速やかに労災保険への切り替え手続きを行ってください。まず、治療を受けた病院に連絡し、労災への切り替えが可能か相談します。もし病院での手続きができない場合は、ご自身が加入する健康保険組合などに連絡し、組合が負担した医療費(7割分)を返還します。その後、労働基準監督署に対して、一旦自分で支払った治療費の全額を請求する手続き(療養の費用請求)を行うことになります。

まとめ:労災申請は労働者の権利。隠蔽は企業・労働者双方に不利益

本記事では、労災隠しと、労災申請をしない場合に労働者が被る不利益について解説しました。結論として、労働者本人に直接的な法的罰則はありませんが、治療費の自己負担や休業補償、後遺障害補償など、本来受けられるはずの重要な権利をすべて失うことになります。会社からの「治療費は持つ」という提案は、将来的な補償が保証されない危険な約束であり、安易に受け入れるべきではありません。業務災害に遭った際は、ためらわずに労働基準監督署などの専門機関に相談することが、自身の生活と将来を守る最善策です。一方、企業は従業員の意向に関わらず労働者死傷病報告を提出する法的義務があり、これを怠ることは「労災隠し」という犯罪行為にあたります。法律に基づいた誠実な対応こそが、最終的に労働者と企業の双方を守ることにつながります。

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