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労災の損害賠償|企業が負う責任範囲と賠償金の計算方法・相場を解説

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万が一、自社で労災事故が発生した場合、企業は被災した従業員やご遺族に対してどのような責任を負うのでしょうか。国の労災保険給付だけでは従業員の損害全てをカバーできず、企業は安全配慮義務違反などを根拠に、別途高額な損害賠償請求を受ける可能性があります。この記事では、企業が損害賠償責任を負う法的根拠から、慰謝料や逸失利益など費目別の具体的な計算方法、そして実際に請求された際の対応フローまでを、実務的な観点から網羅的に解説します。

目次

労災事故における企業の損害賠償責任と労災保険の関係

労災保険給付だけでは不十分?企業への損害賠償請求とは

労働者が業務中や通勤中に災害(労災)に遭った場合、まず国の労災保険から治療費や休業補償などの給付を受けられます。労災保険は、労働者の過失の有無を問わず迅速な救済を図るための制度です。しかし、労災保険からの給付は、法律で定められた範囲の最低限の補償であり、被災した労働者が受けた全ての損害を填補(てんぽ)するものではありません

例えば、休業補償給付は平均賃金の約8割にとどまり、後遺障害が残った場合の障害補償給付も、将来にわたって失われる収入(逸失利益)の全額には及ばないケースが多くあります。このように、労災保険給付だけではカバーしきれない損害の不足分について、労働者は企業に対して民事上の損害賠償を請求することが可能です。

企業に安全配慮義務違反使用者責任といった法的責任が認められる場合、企業は労災保険からの給付額を差し引いた残りの損害額を支払う義務を負います。特に後遺障害や死亡といった重大事故では、賠償額が数千万円から1億円を超えることもあり、企業にとって重大な経営リスクとなり得ます。

慰謝料など労災保険の対象外となる損害項目

労災保険と民事上の損害賠償の大きな違いは、精神的苦痛に対する補償、すなわち慰謝料の有無です。労災保険には慰謝料という項目が一切含まれていないため、企業に法的責任がある場合は全額を負担する必要があります。

その他にも、労災保険の給付範囲を超える部分は企業の賠償対象となります。企業はこれらの項目が損害賠償請求の中心となることを理解し、適切なリスク管理を行うことが重要です。

労災保険の対象外となる主な損害項目
  • 慰謝料: 入院・通院したことへの入通院慰謝料、後遺障害が残ったことへの後遺障害慰謝料、死亡したことへの死亡慰謝料など。
  • 休業損害の差額: 労災保険の休業補償給付で補填されない賃金の約2割分や、賞与の減少分など。
  • 逸失利益の不足分: 労災保険の障害(補償)給付や遺族(補償)給付でカバーしきれない、将来の減収分。
  • 将来の介護費用: 労災保険の介護(補償)給付の上限を超える部分。
  • その他: 労災保険の対象外である近親者の交通費、バリアフリー化のための自宅改造費、将来の手術費用など。

企業が損害賠償責任を負う法的根拠

安全配慮義務違反(労働契約法第5条)

企業が損害賠償責任を負う最も主要な法的根拠が、安全配慮義務違反です。労働契約法第5条により、企業は労働者が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう、必要な配慮をする義務を負っています。この義務は、物理的な作業環境の整備だけでなく、適切な安全教育の実施、過重労働の防止、ハラスメント対策なども含まれます。

安全配慮義務違反が認められるかどうかは、主に「損害発生の予見可能性」と「結果回避可能性」の2つの基準で判断されます。つまり、企業が事故の危険性を予見できたにもかかわらず、それを回避するための対策を怠った場合に、債務不履行として賠償責任が発生します。

注意すべきは、労働安全衛生法などの行政基準を守っていれば、直ちに義務を果たしたことにはならないという点です。裁判では、法令基準を遵守していても、現場の具体的な状況から危険が予見可能であった場合には、企業にさらなる安全対策を求めて責任を認める傾向があります。

使用者責任(民法第715条)

使用者責任とは、従業員が業務に関連して、他の従業員や第三者に損害を与えた場合に、その従業員を雇用する企業も連帯して賠償責任を負うという制度です(民法第715条)。例えば、同僚の不注意な重機操作によって別の労働者が負傷した場合、企業はこの使用者責任に基づき損害賠償を請求されます。

この制度は、従業員を使って利益を上げている企業は、その事業活動に伴うリスクも負担すべきという「報償責任」の考え方に基づいています。

使用者責任の成立要件
  • 加害行為を行った従業員に、不法行為が成立すること
  • 企業と従業員の間に、実質的な指揮監督関係(使用関係)があること
  • 加害行為が、事業の執行について行われたものであること

実務上、企業が従業員の選任・監督に相当の注意を払っていたことを証明して免責されることは極めて困難であり、事実上の無過失責任に近い形で運用されています。企業が被害者に賠償金を支払った後、過失のあった従業員にその一部を請求(求償)することは可能ですが、その範囲は制限されるのが一般的です。

損害賠償金の費目別算定方法

治療費・通院交通費・入院雑費・付添看護費など

労災事故によって生じた積極損害(実際に支出した費用)は、必要かつ相当な範囲で賠償の対象となります。これらの費用は労災保険の療養(補償)給付で一部カバーされますが、対象外の費用や不足分は企業への請求対象となります。

費目 内容 算定目安
治療費 医療機関に支払った費用(自由診療を含む) 実費全額(ただし医学的必要性が前提)
通院交通費 通院に要した交通費 公共交通機関は実費、自家用車は1kmあたり15円
入院雑費 入院中の日用品、通信費など 1日あたり1,500円(定額)
付添看護費 医師の指示等により付添が必要となった場合の費用 近親者付添:1日6,500円程度/職業付添人:実費全額
主な積極損害の費目と算定目安

休業損害の計算方法と対象期間

休業損害とは、労災による怪我の治療のために仕事を休んだことで、得られなかった収入に対する補償です。原則として、「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」で計算されます。対象期間は、事故発生時から症状が固定する(治療を続けても改善が見込めなくなる状態)までの間で、就労が不能であった期間です。

給与所得者の場合、基礎収入は事故前3ヶ月間の給与総額をその期間の日数で割って算出します。有給休暇を取得した日も、本来は自由に使える権利を事故のために使ったとみなされ、休業日数に含まれます。

労災保険からは、休業(補償)給付と特別支給金を合わせて平均賃金の約8割が支給されます。民事上の損害賠償請求では、労災保険でカバーされない残りの約2割分や、賞与の減少分、昇給の遅れによる損失などが請求の対象となります。

後遺障害による逸失利益の計算方法

後遺障害による逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下した結果、将来にわたって得られなくなる収入の減少分を補償するものです。損害賠償金の中でも特に高額になりやすい項目で、以下の式で算定されます。

1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

  • 基礎収入: 原則として事故前年の年収を用います。
  • 労働能力喪失率: 認定された後遺障害等級に応じて定められた割合(例:14級で5%、12級で14%、1級で100%)を参考に、個別の事情を考慮して決定されます。
  • 労働能力喪失期間: 原則として症状固定時から67歳までの期間です。ただし、むち打ちなどでは期間が制限されることがあります(例:14級で5年程度)。
  • ライプニッツ係数: 将来の収入を前倒しで一括して受け取ることによる運用利益(中間利息)を差し引くための係数です。2020年4月1日以降の事故では年率3%で計算されます。

死亡事故による逸失利益の計算方法

死亡事故における逸失利益は、被害者が生きていれば将来得られたはずの収入から、本人の生活費を差し引いた額を補償するものです。計算式は以下の通りです。

1年あたりの基礎収入 ×(1 – 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

  • 基礎収入: 原則として事故前年の年収です。
  • 生活費控除率: 被害者が亡くなったことで不要になった生活費を差し引くための割合です。被害者の家庭内での立場に応じて目安が決まっており、一家の支柱で被扶養者がいれば30%~40%、独身者であれば50%程度とされます。
  • 就労可能年数: 原則として死亡時から67歳までの期間です。
  • ライプニッツ係数: 中間利息を控除するための係数で、後遺障害の場合と同様に年率3%が適用されます。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の算定基準

入通院慰謝料は、怪我の治療で入院や通院を余儀なくされたこと自体の精神的苦痛に対する賠償金です。この慰謝料は労災保険から一切支給されないため、企業に責任がある場合は全額を賠償する必要があります。

慰謝料の算定には複数の基準がありますが、裁判や弁護士を通じた交渉では、最も高額な「弁護士基準(裁判基準)」が用いられます。この基準では、入院期間と通院期間に応じて金額が定められた算定表(重傷用と軽傷用の2種類)を使って計算します。

例えば、むち打ち等の軽傷で3ヶ月通院した場合の慰謝料相場は約53万円、骨折等で1ヶ月入院し3ヶ月通院した場合は約115万円となります。

後遺障害慰謝料の算定基準(後遺障害等級との関係)

後遺障害慰謝料は、怪我が完治せず後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への賠償金です。金額は、認定された後遺障害等級(1級~14級)に連動しており、等級が一つ違うだけで賠償額が数百万円以上変わることもあります。

この慰謝料も労災保険からは支給されず、弁護士基準(裁判基準)で算定されるのが一般的です。等級が重いほど金額は高くなります。

後遺障害等級 慰謝料額の目安
第1級 2,800万円
第5級 1,400万円
第9級 690万円
第12級 290万円
第14級 110万円
後遺障害等級別の慰謝料相場(弁護士基準)

死亡慰謝料の算定基準(被害者の立場による違い)

死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人とその遺族の精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。弁護士基準(裁判基準)では、被害者が家庭内でどのような立場であったかによって、慰謝料の相場が異なります。

被害者の立場 慰謝料額の目安
一家の支柱 2,800万円
母親、配偶者 2,500万円
その他(独身者、子どもなど) 2,000万円~2,500万円
被害者の立場による死亡慰謝料の相場(弁護士基準)

これらの金額はあくまで目安であり、事故の悪質性や遺族の状況など、個別の事情によって増減することがあります。死亡慰謝料も労災保険からは支給されません。

最終的な賠償額に影響する調整要素

従業員側の過失を考慮する「過失相殺」

過失相殺とは、労災事故の発生や損害の拡大について、被災した労働者側にも不注意(過失)があった場合に、その割合に応じて損害賠償額を減額する仕組みです。これは、損害の公平な分担を図るための制度です。

例えば、労働者が安全手順を無視したり、会社が支給した保護具を着用しなかったりした場合に過失が認められます。裁判所が「企業:7割、労働者:3割」の過失割合を認定した場合、損害賠償金の総額から3割が減額されます。

この過失相殺は賠償額に極めて大きな影響を与えるため、実務上、企業と労働者の間で大きな争点となります。なお、労災保険給付は、労働者に過失があっても原則として減額されません。

労災保険給付分を差し引く「損益相殺」

損益相殺とは、労災事故によって損害を被った労働者が、同じ原因によって労災保険給付などの利益を受けた場合に、その利益分を損害賠償額から差し引く調整です。これは、被害者が損害の二重取りをすることを防ぐための仕組みです。

具体的には、企業が支払うべき損害賠償額の総額から、すでに支払われた労災保険給付を控除します。例えば、休業損害の賠償額からは休業(補償)給付が、逸失利益からは障害(補償)給付が差し引かれます。

ただし、慰謝料は労災保険に相当する給付がないため、損益相殺の対象にはなりません。また、労災保険から支払われる「特別支給金」は福祉的な給付とされ、損益相殺の対象外とするのが判例です。

実務上、損害額の計算では、まず総損害額から過失相殺を行い、その後に損益相殺を行うという順序が一般的です。

労災事故の損害賠償額の相場と裁判例

傷害のみで後遺障害が残らなかった場合の賠償額

後遺障害が残らなかった場合、賠償額は主に治療関係費休業損害入通院慰謝料から構成されます。賠償額の相場は、治療期間や休業の有無にもよりますが、数十万円から数百万円程度になることが一般的です。

例えば、軽傷で3ヶ月通院した場合、弁護士基準による慰謝料は約53万円が目安となり、これに実費(治療費など)や休業損害が加算されます。企業側に安全配慮義務違反などが認められれば、労災保険では支払われない慰謝料全額と、休業損害の差額(約2割分)などを負担することになります。

後遺障害が残った場合の賠償額と裁判例

後遺障害が残った場合、賠償額は後遺障害慰謝料逸失利益が加わるため、認定された等級に応じて数百万円から1億円以上に達することもあります。

例えば、比較的認定されやすい後遺障害14級(むち打ちなど)でも、慰謝料と逸失利益を合わせて総額300万円~500万円程度が相場です。12級では総額800万円~1,000万円程度に上昇します。

裁判例では、プレス工場での指切断事故で、従業員側の過失も考慮された結果、約600万円の賠償が命じられたケースや、転落事故で後遺障害1級となり約9,000万円の賠償が命じられたケースなどがあります。企業側は、等級の妥当性や労働者側の過失を正確に主張することが重要です。

死亡事故の場合の賠償額と裁判例

死亡事故の場合、賠償額は極めて高額となり、通常5,000万円から1億円を超える水準となります。主な費目は、死亡慰謝料死亡逸失利益葬儀費用(150万円程度)です。

死亡逸失利益は、被害者の年齢が若く収入が高いほど高額になります。死亡慰謝料は、被害者が一家の支柱であった場合、2,800万円が相場です。

裁判例では、長時間労働による過労死(自殺)の事案で、企業の安全配慮義務違反を厳しく問い、約7,261万円の賠償を命じた判決や、過重労働による突然死で約8,500万円の支払いを命じた判決があります。死亡事故は企業の社会的信用にも関わるため、初動から誠実な対応が求められます。

従業員から損害賠償を請求された際の企業の対応フロー

初動対応:事実関係の調査と証拠の保全

労災事故発生後の初動対応は、その後の紛争解決を大きく左右します。被災者の救護と安全確保を最優先しつつ、速やかに客観的な事実調査と証拠の保全を進める必要があります。

初動対応の主な手順
  1. 被災した従業員の救護と二次災害の防止を徹底する。
  2. 事故現場の状況を写真や動画で記録し、保全する。
  3. 目撃者や関係者から、記憶が新しいうちに詳細なヒアリングを行う。
  4. 作業計画書、安全マニュアル、防犯カメラ映像、PCのログなど、関連する証拠を確保する。
  5. 労働基準監督署へ労働者死傷病報告を適切に提出する。

請求内容の検討:法的根拠と賠償額の妥当性評価

従業員側から具体的な損害賠償請求を受けた場合、その内容を法的な観点から冷静に分析・評価する必要があります。感情的に対応するのではなく、客観的な基準に照らして自社の責任範囲を見極めることが重要です。

請求内容の主な検討項目
  • 法的根拠の精査: 安全配慮義務違反や使用者責任が成立するかを、証拠に基づき判断する。
  • 賠償額の妥当性評価: 請求されている各費目(慰謝料、逸失利益等)が、弁護士基準(裁判基準)に照らして妥当な範囲かを確認する。
  • 過失相殺の検討: 被災した従業員側に不注意や規則違反がなかったかを検討し、過失割合を主張できるか判断する。
  • 損益相殺の計算: 労災保険からの給付額を正確に把握し、二重払いにならないよう賠償額から適切に控除する。

交渉段階:被災者側との示談交渉の進め方

示談交渉は、裁判外で紛争を解決するための重要なプロセスです。企業の誠実な姿勢が、円満な解決の鍵となります。被災者側が弁護士を立てている場合は、企業側も労災問題に詳しい弁護士に交渉を依頼することが賢明です。

示談交渉を円滑に進めるためのポイント
  • 謝罪の意を伝えるなど、被災者の感情に配慮した誠実な態度で臨む。
  • 事実調査に基づいた客観的な根拠を示し、法的に妥当な賠償案を提示する。
  • 法的根拠のない過大な要求には安易に応じず、冷静に協議を続ける。
  • 合意に至った場合は、後日の紛争を防ぐため、必ず清算条項を含んだ示談書を作成する。

法的措置への移行:労働審判や民事訴訟への備え

示談交渉が決裂した場合、紛争は労働審判や民事訴訟といった法的手続きに移行します。労働審判は比較的短期間での解決を目指す手続きですが、民事訴訟は長期化し、企業の負担も大きくなります。

訴訟に移行した場合に備え、初動調査で保全した証拠が極めて重要になります。自社の安全管理体制が十分であったことや、従業員側の過失などを客観的な証拠で立証する必要があります。裁判では、法的に有効な主張を準備書面で展開しなければならず、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。判決に至る前に、裁判所から和解を勧められることも多く、その際は判決のリスクと比較して柔軟な判断が求められます。

使用者賠償責任保険の活用と保険会社との連携における注意点

多くの企業は、労災事故による損害賠償リスクに備え、使用者賠償責任保険に加入しています。この保険は、法律上の賠償金や弁護士費用などをカバーしてくれるため、非常に有効です。ただし、保険を利用する際にはいくつかの注意点があります。

保険会社と連携する際の注意点
  • 事故が発生したら、速やかに保険会社へ通知し、事実関係を報告する。
  • 保険会社の同意を得ずに、被災者側と示談の約束や責任を認める発言をしない。
  • 保険会社が提示する賠償額が、裁判基準と乖離していないか自社の顧問弁護士などと確認する。

賠償請求への対応で重要な社内連携と情報共有のポイント

損害賠償請求への対応は、一部門だけで完結するものではなく、全社的な連携が不可欠です。情報が錯綜したり、対応方針がぶれたりすると、交渉で不利な状況を招きかねません。

社内連携における重要ポイント
  • 法務・総務部門などを情報集約の窓口として一元化する。
  • 現場部門から事故状況、人事部門から労働時間などの情報を正確かつ迅速に収集する。
  • 経営層に対し、法務リスクや想定される賠償額を正確に報告し、迅速な意思決定を促す。
  • 社内で対応方針を統一し、関係者間で認識の齟齬が生じないようにする。

損害賠償請求権の消滅時効

安全配慮義務違反と不法行為責任で異なる時効期間と起算点

労災の損害賠償請求権には消滅時効があり、この期間を過ぎると権利が消滅します。2020年4月1日の民法改正により、人の生命・身体の侵害に関する損害賠償請求権の時効期間は、請求の根拠にかかわらず実質的に5年に統一されました。

ただし、時効の計算が始まる「起算点」が法的根拠によって異なるため注意が必要です。また、後遺障害に関する損害については、症状固定日が起算点となるのが一般的です。

法的根拠 時効期間 起算点
安全配慮義務違反(債務不履行) 5年 権利を行使できることを知った時(通常は事故時や症状固定時)
使用者責任(不法行為) 5年 損害および加害者を知った時(通常は事故時や症状固定時)
損害賠償請求権の消滅時効(2020年4月1日以降の事故)

企業としては、従業員が退職した後でも、この時効期間内は訴訟を起こされるリスクがあることを認識し、事故関連の記録を確実に保管しておく必要があります。

労災の損害賠償に関するよくある質問

損害賠償請求への対応で弁護士に相談すべきタイミングはいつですか?

弁護士への相談は、事故発生直後、または従業員から法的な請求を示唆された初期段階が最も効果的です。特に、死亡事故や重い後遺障害が残る可能性がある重大事故では、初動対応がその後の結果を大きく左右するため、可及的速やかに相談すべきです。早期に専門家が関与することで、証拠保全が適切に行われ、法的に妥当な解決策を迅速に見出すことが可能になります。

従業員が退職した後でも損害賠償を請求される可能性はありますか?

はい、あります。損害賠償請求権は、在職中か退職後かにかかわらず、消滅時効が完成するまでは有効です。在職中に発生した事故や疾病が原因で、退職後に症状が悪化したり、後遺障害が確定したりした場合、退職後であっても企業に対して損害賠償を請求される可能性があります。企業は、退職者の労災関連記録も時効が完成するまで適切に保管しておく必要があります。

損害賠償について示談で解決する場合の注意点は何ですか?

示談で解決する際の最も重要な注意点は、合意内容を明確にした示談書を作成し、必ず「清算条項」を盛り込むことです。清算条項とは、「この示談書に定める内容以外に、当事者間には一切の債権債務がないことを相互に確認する」という趣旨の条項で、これにより紛争の蒸し返しを防ぎます。一度有効に成立した示談は原則として撤回できないため、金額や支払い条件、将来のリスクなども含めて、内容を慎重に検討する必要があります。

パートやアルバイト、派遣社員が被災した場合の扱いはどうなりますか?

パートタイマー、アルバイト、派遣社員など雇用形態にかかわらず、企業の損害賠償責任は正社員の場合と全く同じです。安全配慮義務は、自社の指揮命令下で働くすべての労働者に等しく適用されます。特に派遣社員の場合は、派遣先企業も作業現場の管理者として安全配慮義務を負います。賠償額の算定においても、非正規雇用であることを理由に不当に低い金額になることはありません。

示談書に必ず盛り込むべき「清算条項」とは何ですか?

清算条項」とは、示談書で合意した支払いをもって、その労災事故に関するすべての紛争が最終的かつ完全に解決したことを確認し、当事者双方が今後一切の追加請求を行わないことを約束する条項です。この条項を設けることで、後になって「別の損害が見つかった」といった理由で再び請求されるリスクをなくすことができます。企業が紛争を確実に終結させるために、不可欠な条項です。

まとめ:労災の損害賠償請求に備え、法的責任と正しい対応フローの理解を

本記事では、労災事故における企業の損害賠償責任について、その法的根拠から賠償金の算定方法、具体的な対応フローまでを解説しました。企業は安全配慮義務に基づき、労災保険ではカバーされない慰謝料や逸失利益の不足分など、極めて高額になりうる賠償責任を負う可能性があります。賠償額の算定は、後遺障害等級や過失相殺といった専門的な要素が大きく影響するため、請求内容の妥当性を冷静に評価することが不可欠です。万が一、従業員から損害賠償を請求された場合は、感情的に対応せず、速やかに事実調査と証拠保全を行い、早期に弁護士へ相談することが重要です。また、使用者賠償責任保険への加入は、こうした不測の事態に備えるための有効なリスク管理策となります。

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