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通勤中の交通事故で労災は使える?自動車保険との違いと手続きの流れを解説

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通勤中に交通事故に遭い、労災保険と自動車保険のどちらを使うべきか、手続きはどう進めるべきか、お悩みではないでしょうか。突然の事態に、複雑な制度を前にして混乱や不安を感じるのは当然のことです。この記事では、通勤災害で労災保険を利用する要件や、自動車保険との補償内容の違い、具体的な申請手続きの流れを分かりやすく解説します。それぞれのメリット・デメリットを比較し、ご自身の状況に最も適した判断を下すためにお役立てください。

目次

通勤災害として労災保険が適用される要件

そもそも通勤災害とは?基本的な定義を解説

通勤災害とは、労働者が業務のために住居と就業場所の間を往復する移動の過程で、負傷、疾病、または死亡した場合を指します。ここでの「住居」とは生活の本拠のことで、単身赴任先の住居なども含まれます。「就業場所」とは、本社や支店だけでなく、営業の訪問先なども該当します。

また、住居と就業場所の往復以外に、以下の移動も通勤とみなされます。

通勤とみなされる移動の例
  • 複数の事業場で働く労働者が、一つの就業場所から次の就業場所へ移動する場合
  • 単身赴任者が、赴任先の住居と帰省先の住居との間を移動する場合

ただし、会社の指示で物品を運ぶなど、移動自体が業務の性質を帯びる場合は業務災害として扱われ、通勤災害とは区別されます。労災保険の対象は、正社員、パート、アルバイトなど雇用形態を問わず、すべての労働者が含まれます。

労災認定される「合理的な経路および方法」の考え方

通勤災害として認定されるには、移動が「合理的な経路および方法」で行われている必要があります。

合理的な経路」とは、労働者が通勤のために通常利用する経路を指します。必ずしも最短距離である必要はなく、以下のようなケースも含まれます。

合理的な経路と認められる例
  • 交通事情や道路工事を避けるための迂回路
  • マイカー通勤者が利用する駐車場を経由する経路
  • 日常的に利用している複数の通勤ルート

一方で、特別な理由なく著しく遠回りする経路や、私的な目的で立ち寄るための経路は合理的とは認められません。

合理的な方法」とは、公共交通機関、自家用車、自転車、徒歩など、社会通念上、通勤に用いられる手段を指します。たとえ会社が規則で禁止していても、自転車通勤自体は一般的に合理的な方法と判断されます。ただし、飲酒運転のような著しく不適切な方法は合理性が否定される可能性があります。

労災認定の対象外となる「通勤の逸脱・中断」の具体例

通勤の途中で、本来の経路から外れることを「逸脱」、経路上で通勤とは関係ない行為をすることを「中断」と呼びます。原則として、逸脱や中断が発生すると、その間およびその後の移動はすべて通勤とはみなされなくなり、労災保険の対象外となります。

就業との関連性を断ち切る私的な行動と判断されるため、元の経路に戻った後に事故に遭っても、原則として通勤災害には認定されません。具体的には、以下のような行為が該当します。

逸脱・中断に該当する行為の例
  • 仕事帰りに映画館やパチンコ店へ立ち寄る
  • 居酒屋で飲酒をする
  • 公園のベンチで長時間話し込む
  • 趣味の写真展を見学する

通勤の逸脱・中断と見なされない例外的なケース

通勤の逸脱・中断があった場合でも、例外的に扱われるケースがあります。

一つ目は、日常生活を送る上でやむを得ない行為を最小限度の範囲で行う場合です。この場合、行為の最中は対象外ですが、合理的な経路に復帰した後の移動は再び通勤として扱われます

例外として認められる逸脱・中断の例
  • 日用品や惣菜の購入
  • 食堂で食事をとること
  • 病院での診察や治療
  • 選挙権の行使
  • 要介護状態の家族の介護

二つ目は、逸脱や中断にすらあたらない「些細な行為」です。これは通勤に伴うごく短時間の行為を指し、行為中の事故も通勤災害と認められる可能性があります。

中断とみなされない些細な行為の例
  • 経路近くの公衆トイレの利用
  • 駅の売店で雑誌やタバコを購入する
  • 自動販売機で飲み物を購入し、その場で飲む

労災保険と自動車保険(自賠責・任意)の補償内容の比較

労災保険で受けられる主な給付の種類と内容

通勤災害が認定された場合、労災保険から以下のような様々な給付を受けられます。

労災保険の主な給付
  • 療養(補償)給付:治療費、手術代、入院費、薬代などを全額補償する。労災指定病院なら窓口負担なし。
  • 休業(補償)給付:療養で働けない期間の所得を補償する。休業4日目から、給付基礎日額の6割が支給される。
  • 休業特別支給金:休業給付に上乗せして、給付基礎日額の2割が支給される。
  • 障害(補償)給付:後遺障害が残った場合に、障害等級に応じて年金または一時金が支給される。
  • 遺族(補償)給付:労働者が死亡した場合に、遺族へ年金または一時金が支給される。
  • 葬祭料(葬祭給付):労働者が死亡した場合に、葬儀費用の一部を補償する。
  • 傷病(補償)年金:療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合に支給される。
  • 介護(補償)給付:重度の障害により介護が必要な場合に支給される。

自賠責保険の補償範囲(対人賠償のみ)

自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。その目的は交通事故被害者の最低限の救済であり、補償範囲は他人を死傷させた場合の対人賠償に限定されます。

運転者自身の怪我や、自動車・ガードレールなどの物損は一切補償されません。また、支払いには法令で定められた上限額があります。

自賠責保険の支払上限額
  • 傷害による損害:120万円(治療費、休業損害、慰謝料を含む)
  • 後遺障害による損害:等級に応じ75万円~4,000万円
  • 死亡による損害:3,000万円

このように、補償額が十分でないケースも少なくありません。

任意保険の補償範囲(対人・対物・人身傷害など)

任意保険は、自賠責保険だけでは不足する補償を上乗せするために、任意で加入する自動車保険です。補償範囲は非常に広く、自賠責保険にはない様々な補償項目が用意されています。

任意保険の主な補償内容
  • 対人賠償保険:自賠責保険の上限を超える対人損害を補償。保険金額は無制限が一般的。
  • 対物賠償保険:他人の車や物を壊した際の損害を補償。保険金額は無制限が一般的。
  • 人身傷害保険:自身の過失割合に関わらず、自分や同乗者の治療費や休業損害などを補償。
  • 車両保険:自分の車の修理費用などを補償。
  • 弁護士費用特約:相手方との交渉を弁護士に依頼する費用を補償。

これらに加え、保険会社による示談代行サービスが利用できる点も大きな特徴です。

補償内容の主な違い(治療費・休業補償・慰謝料)

労災保険と自動車保険(自賠責・任意)では、補償内容に重要な違いがあります。特に、治療費、休業補償、慰謝料の3点について、以下の表で比較します。

補償項目 労災保険 自動車保険(自賠責・任意)
治療費 全額補償(上限なし) 自賠責は120万円の上限あり。任意保険は契約内容による。
休業補償 給付基礎日額の約8割(休業給付6割+特別支給金2割) 原則として減収額の100%を補償。
慰謝料 なし 精神的苦痛に対する賠償として支払われる。
労災保険と自動車保険の主な補償内容の比較

最も大きな違いは慰謝料の有無です。労災保険には慰謝料の概念がないため、慰謝料を請求するには加害者側の自動車保険に対して行う必要があります。

通勤災害で労災保険を利用するメリット・デメリット

メリット1:治療費の自己負担がない

労災保険を利用する最大のメリットは、治療費の自己負担がなくなることです。労災指定医療機関で受診すれば、窓口で費用を支払う必要がなく、治療に専念できます。

自賠責保険には傷害部分で120万円という上限がありますが、労災保険の療養給付には限度額がありません。治療が長期化したり高額になったりしても、症状が固定するまで費用の心配なく必要な医療を受け続けられます。健康保険のような3割負担も発生しないため、経済的な安心感が非常に大きいと言えます。

メリット2:自身の過失割合に関わらず補償される(過失相殺なし)

自動車保険では、被害者側にも過失があると、その割合に応じて賠償額が減額される「過失相殺」が行われます。しかし、労災保険にはこの過失相殺の考え方が適用されません。

たとえ労働者側に大きな過失があった事故でも、通勤災害の要件を満たしていれば、給付額が減らされることなく全額支給されます。自身の過失割合が大きい事故ほど、労災保険を利用するメリットは大きくなります。また、相手方と過失割合で争っている間でも、労災保険の手続きは独立して進めることが可能です。

メリット3:手厚い休業(補償)給付が受けられる

労災保険の休業補償は、給与の約8割(休業給付6割+休業特別支給金2割)が補償されます。このうち、2割分の「休業特別支給金」は福祉的な性質を持つため、損害賠償額から差し引かれません。

そのため、労災保険から8割の給付を受けた上で、加害者側の自動車保険に残りの損害分(最低でも2割)を請求することが可能です。これにより、実際の賃金以上の補償を受けられる可能性があります。また、有給休暇を取得しながら、この特別支給金(2割分)だけを受け取るという併用も認められています。

デメリット・注意点:慰謝料は請求できない

労災保険を利用する上で最も重要な注意点は、慰謝料が給付対象外であることです。労災保険はあくまで治療費や休業による経済的損失を補填する制度であり、精神的苦痛に対する賠償は含まれません。

慰謝料を請求するためには、加害者が加入する自賠責保険や任意保険に対して、別途請求手続きを行う必要があります。また、同様に車両の修理費などの物的損害も労災保険の対象外となるため、これらも自動車保険で対応することになります。

労災保険と自動車保険の併用は可能か?

はい、併用は可能です。ただし、治療費や休業補償(6割部分)など、同じ性質の損害について二重に給付を受けることはできません(支給調整)。

一方で、労災保険の「特別支給金」(休業特別支給金や障害特別支給金など)は、福祉的な給付とみなされるため、支給調整の対象外です。したがって、自動車保険からの賠償金とは別に受け取ることができ、併用することで最終的な受取総額が多くなります。

労災保険にしかない長期的な支援制度(アフターケア制度など)と、自動車保険にしかない慰謝料補償を組み合わせることで、被害者は最大限の救済を受けることができます。

労災先行か自賠責先行か?企業担当者が知っておくべき判断基準

労災保険と自賠責保険のどちらを先に使うかについて法的な決まりはありませんが、状況に応じて有利な選択肢があります。

自賠責保険を先行させる(自賠責先行)方がスムーズなのは、被害者の過失が小さい、または相手方の任意保険会社が治療費などを一括で対応してくれる場合です。

一方で、以下のようなケースでは、過失相殺がなく補償が手厚い労災保険を先行させる(労災先行)方が圧倒的に有利です。

労災保険を先行させるべきケース
  • 被災労働者の過失割合が大きい事故の場合
  • 加害者が任意保険に加入していない(無保険)場合
  • ひき逃げなどで加害者が不明な場合
  • 治療が長期化し、自賠責保険の120万円の上限を超える可能性が高い場合

企業担当者は、従業員が不利益を被らないよう、事故状況に応じて適切な手続きを案内することが重要です。

交通事故発生から労災申請までの手続きの流れ

ステップ1:事故発生直後の対応(警察・会社への連絡)

交通事故に遭ったら、パニックにならず冷静に対応することが重要です。以下の手順で行動してください。

事故直後の対応手順
  1. 負傷者がいれば救護し、二次被害を防ぐため道路上の安全を確保します。
  2. どんなに小さな事故でも、必ず警察(110番)に届け出ます。この届出がないと、保険請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。
  3. 勤務先の会社へ速やかに連絡し、事故の状況を報告します。
  4. 加害者の氏名、連絡先、住所、車両ナンバー、加入している保険会社などを確認します。
  5. その場で示談の約束をしたり、金銭の受け渡しをしたりすることは絶対に行わないでください。

ステップ2:病院での受診と労災指定病院の選択

事故後の対応が済み次第、速やかに医療機関で診察を受けてください。受診の際には以下の点に注意が必要です。

病院での受診手順
  1. 痛みがなくても、事故当日か翌日には必ず受診します。
  2. 窓口では健康保険証を使わず、「通勤中の事故なので労災保険を使います」と明確に伝えます。
  3. できるだけ「労災保険指定医療機関」を選びましょう。指定病院なら、所定の書類を提出するだけで窓口での支払いが不要になります。
  4. 指定外の病院を受診した場合は、一旦治療費を全額立て替え、後で労災保険に請求します。その際、領収書は必ず保管してください。

ステップ3:会社への報告と必要書類の準備

労災申請には、会社の協力のもとで必要書類を準備する必要があります。

申請準備の手順
  1. 病院での診断結果を会社に正確に報告し、労災申請の手続きを依頼します。
  2. 療養給付は「様式第16号の3」、休業給付は「様式第16号の6」などの請求書を準備します。
  3. 請求書にある事業主証明欄に、会社から記入と押印をもらいます。
  4. 加害者がいる交通事故の場合、「第三者行為災害届」も併せて作成・提出が必要です。

ステップ4:労働基準監督署への請求書提出

書類の準備が整ったら、管轄の労働基準監督署へ提出します。

請求書提出の手順
  1. 労災指定病院で治療を受けている場合、療養給付の請求書は病院の窓口へ提出すれば手続きを代行してくれます。
  2. 休業給付の請求書や、指定外病院での治療費請求は、労働者本人か会社が直接、労働基準監督署へ提出します。
  3. 審査には通常1ヶ月から数ヶ月かかります。審査の過程で、労基署から状況の聞き取り調査が行われることもあります。
  4. 労災の請求権には時効があります(療養・休業は2年、障害・遺族は5年)。期限内に必ず手続きを行ってください。

ステップ5:労災認定と保険給付の開始

労働基準監督署の審査を経て、通勤災害であると認定されると給付が始まります。

認定後の流れ
  1. 審査が完了すると、自宅に「支給決定通知」が届きます。
  2. 指定した銀行口座に、休業給付などの給付金が振り込まれます。
  3. もし不支給決定となった場合は、決定に不服があれば審査請求(不服申し立て)ができます。
  4. 職場復帰した場合や、症状に変化があった場合は、会社を通じて報告が必要です。

会社が労災申請に協力しない場合の対処法

会社が労災申請を拒否する理由と違法性について

会社が労災申請に非協力的な場合、背景には以下のような誤解や懸念があることが多いです。

会社が労災申請を拒否する主な理由
  • 労災保険料が上がると誤解している(通勤災害は保険料に影響しない)
  • 労働基準監督署の調査が入ることを嫌がっている
  • 手続きが面倒だと感じている

しかし、会社には労働者の労災申請に協力する「助力義務」が法律で定められています。正当な理由なく証明を拒否したり、申請を妨害したりする行為は「労災隠し」とみなされ、労働安全衛生法違反として罰則の対象となる違法行為です。

労働基準監督署へ直接相談する方法

会社がどうしても協力してくれない場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に直接相談してください。

労働基準監督署の相談窓口で、事故の状況や会社が協力しない経緯を説明すれば、担当官が会社に対して行政指導を行い、手続きを進めるよう促してくれます。労働者の権利を守るための公的機関なので、一人で悩まず、早期に専門家の助けを借りることが重要です。

会社の証明がなくても自分で申請手続きを進める手順

会社の証明印がなくても、労働者自身で労災申請を行うことが可能です。その場合の手順は以下の通りです。

会社の証明なしで申請する手順
  1. 厚生労働省のウェブサイトなどから必要な請求書を入手し、自分で記入できる箇所をすべて記入します。
  2. 事業主証明欄は空欄のままにしておきます。
  3. 「会社が証明を拒否した経緯」を記載した上申書(理由書)を別途作成し、請求書に添付します。
  4. 交通事故証明書、医師の診断書、給与明細など、客観的な証拠をできる限り揃えます。
  5. すべての書類を労働基準監督署に提出します。労基署はこれを受理し、会社への調査を行った上で認定判断を下します。

通勤中の交通事故と労災に関するよくある質問

労災を使うと会社の保険料が上がり、迷惑がかかるのでしょうか?

いいえ、原則として会社の保険料は上がりません。労災保険料が増減する「メリット制」という仕組みがありますが、通勤災害はこの制度の対象外とされています。通勤中の事故は会社の管理下で発生するものではないため、会社の責任とは切り離して考えられています。したがって、会社への迷惑を心配する必要はありません。

パートやアルバイト、派遣社員でも通勤災害は認定されますか?

はい、雇用形態に関わらず認定されます。労災保険は、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、賃金を得て働くすべての労働者が対象です。派遣社員の場合は、雇用契約を結んでいる派遣元の会社を通じて申請手続きを行います。どのような働き方であっても、通勤中の事故は等しく保護されます。

怪我がなく物損だけの事故でも労災保険は使えますか?

いいえ、労災保険は使えません。労災保険の補償対象は、労働者の負傷や疾病といった人的な損害に限られます。自動車の修理費や壊れた私物などの物的損害のみの事故では、労災保険の給付は受けられません。物損については、加害者の自動車保険(対物賠償)や自身の車両保険で対応することになります。

加害者が無保険・ひき逃げの場合、どうすればよいですか?

加害者が無保険であったり、ひき逃げで不明であったりする場合でも、労災保険は通常通り利用できます。このようなケースこそ、自己負担なく治療が受けられる労災保険を先行して利用するメリットが最も大きくなります。また、労災保険では補償されない慰謝料については、国が加害者に代わって最低限の補償を行う「政府保障事業」という制度に請求することが可能です。

労災の申請に時効や期限はありますか?

はい、給付の種類ごとに時効が定められています。期限を過ぎると請求権が消滅してしまうため、注意が必要です。

主な給付の時効期間
  • 療養給付・休業給付:請求事由が発生した日の翌日から2年
  • 障害給付・遺族給付:請求事由が発生した日の翌日から5年

事故に遭った場合は、速やかに申請手続きを進めることが重要です。

「第三者行為災害届」の作成で企業が協力すべき範囲はどこまでですか?

企業が協力すべき範囲は、主に事実関係の証明です。具体的には、労働者の情報、事故発生日時、被災状況など、企業が把握している事実を請求書や届出に正確に記入・証明することが求められます。また、休業給付の計算に必要な賃金台帳や出勤簿の写しを準備するなど、添付書類の用意にも協力する必要があります。これは法律で定められた企業の「助力義務」であり、従業員の正当な権利行使を支援する責務です。

まとめ:通勤災害の事故では、まず労災保険の活用を検討しましょう

この記事では、通勤中の交通事故における労災保険の適用要件、自動車保険との違い、そして具体的な手続きについて解説しました。労災保険は、治療費の自己負担がなく、自身の過失割合に左右されない手厚い補償が特徴です。慰謝料は対象外ですが、自動車保険と適切に併用することで、それぞれの長所を活かした最適な補償を受けられます。特に自身の過失が大きい事故や、相手が無保険である場合には、労災保険の利用が極めて有効です。事故後は速やかに会社へ報告し、まずは労災保険の申請を検討しましょう。もし手続きで困ったことがあれば、労働基準監督署へ直接相談することが解決への近道です。

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