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交通事故で加害者が死亡した場合の損害賠償請求|請求先と手続きを解説

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交通事故の加害者が亡くなるという、大変つらい状況におられることと思います。損害賠償を請求したくても相手がおらず、泣き寝入りするしかないのではないかと、強い不安を感じているかもしれません。しかし、加害者が死亡したからといって、損害賠償を諦める必要はありません。この記事では、加害者が死亡した場合でも損害賠償請求権がなくならない理由と、具体的に誰に、どのような手順で請求すればよいのかをケース別に詳しく解説します。

目次

交通事故で加害者が死亡しても損害賠償請求は可能

結論:加害者の死亡によって損害賠償請求権はなくならない

交通事故の加害者が死亡した場合でも、被害者の損害賠償請求権が失われることはありません。なぜなら、不法行為に基づく損害賠償義務は金銭の支払い義務、すなわち「金銭債務」として扱われるためです。この金銭債務は、加害者個人のみに帰属する一身専属的なものではないため、本人が死亡しても消滅せず、法的に相続人に引き継がれます。

したがって、被害者は泣き寝入りする必要はなく、適切な相手方に対して手続きを進めることで、治療費や慰謝料などを請求する権利を失いません。加害者の死亡は、請求権そのものの有無を左右するものではなく、請求する相手方が本人から相続人に変わるという手続き上の変更に過ぎないと理解することが重要です。

損害賠償義務は加害者の「相続人」に引き継がれる

加害者が死亡すると、その人が有していたプラスの財産(預貯金や不動産など)とマイナスの財産(借金や損害賠償義務など)の一切を、法的な地位を持つ相続人が受け継ぎます。これを「相続」と呼びます。

被害者は、損害賠償義務を引き継いだ相続人に対して支払いを求めることになります。誰が相続人になるかについては、民法で範囲と順位が定められています。

法定相続人の範囲と順位
  • 常に相続人: 配偶者
  • 第一順位: 子(子が先に死亡している場合は孫などの代襲相続人)
  • 第二順位: 直系尊属(父母、祖父母など。第一順位がいない場合)
  • 第三順位: 兄弟姉妹(第一・第二順位がいない場合)

相続人が複数いる場合、損害賠償義務は原則としてそれぞれの法定相続分に応じて分割されます。例えば、相続人が配偶者と子2人であれば、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつ義務を負います。そのため、被害者は各相続人に対し、その負担割合に応じた金額を個別に請求するのが原則となります

加害者の死亡が損害賠償額に影響することはない

加害者が死亡したという事実自体が、損害賠償額を減額させる理由になることはありません。賠償額は、あくまで被害者側に生じた損害を基準に、客観的な証拠に基づいて算定されるからです。

加害者が生存している事故と同様に、治療費や慰謝料などを適正な金額で請求できます。

請求可能な主な損害項目
  • 治療費、入院費、通院交通費など
  • 休業損害(事故による減収の補填)
  • 入通院慰謝料(精神的苦痛に対する補償)
  • 後遺障害慰謝料・逸失利益(後遺障害が残った場合の補償)

ただし、加害者が死亡していると事故状況を説明できる当事者が減るため、相手方の保険会社が被害者の過失割合を大きく主張してくる可能性があります。ドライブレコーダーの映像や警察が作成した実況見分調書などの客観的な証拠を基に、事実に基づいた主張を行うことが極めて重要です。

【ケース別】加害者の保険加入状況に応じた損害賠償の請求先

まず確認すべきこと:加害者の自賠責保険・任意保険の加入状況

加害者が死亡した事故で損害賠償請求を進めるにあたり、最初にすべきことは加害者の保険加入状況の確認です。自動車保険には、加入が義務付けられている「自賠責保険」と、任意で加入する「任意保険」の2種類があります。これらの保険契約が有効であれば、加害者が死亡していても保険会社が賠償金を支払います。

保険の加入状況は、交通事故証明書に記載されている自賠責保険の会社名や証明書番号から確認できます。任意保険については、加害者の相続人を通じて確認するか、弁護士に調査を依頼するのが一般的です。

特に、対人賠償の支払限度額が無制限であることが多い任意保険に加入しているかどうかは、被害者が十分な賠償を受けられるかを左右する重要なポイントです。

ケース1:加害者が任意保険に加入していた場合の請求方法

加害者が任意保険に加入していた場合、被害者はその任意保険会社を窓口として示談交渉を進めることになります。これは加害者が生存しているケースとほとんど同じ流れであり、被害者にとっては最も手続きが進めやすい状況です。

具体的な手続きの進め方は以下のとおりです。

任意保険会社への請求手続きの流れ
  1. 任意保険会社に連絡し、事故の受付をしてもらう。
  2. 治療に専念し、医師から症状固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)の診断を受ける。
  3. 保険会社の担当者と、損害賠償額について示談交渉を開始する。
  4. 提示された金額に合意すれば、示談書を取り交わして賠償金を受け取る。
  5. 交渉がまとまらない場合は、加害者の相続人を被告として訴訟を提起する。

訴訟になった場合、法的な被告は相続人ですが、実際には保険会社が訴訟対応を行うことがほとんどです。

ケース2:加害者が自賠責保険のみに加入していた場合の請求方法

加害者が任意保険に未加入で自賠責保険のみだった場合、被害者は自賠責保険会社に対して直接保険金を請求します。これを「被害者請求」と呼びます。この手続きは、加害者の相続人の協力がなくても進めることが可能です。

ただし、自賠責保険は被害者救済のための最低限の補償を目的としているため、損害の種類に応じて支払われる金額に上限が設けられています。

損害の種類 支払限度額
傷害による損害 最高120万円
後遺障害による損害 等級に応じ最高4,000万円
死亡による損害 最高3,000万円
自賠責保険の支払限度額(被害者1名あたり)

この限度額を超える損害については、別途、加害者の相続人に対して直接請求する必要があります。しかし、相続人に十分な支払い能力がない場合、回収は困難になる可能性があります。

ケース3:加害者が無保険で、相続人に直接請求する場合

加害者が自賠責保険にすら加入していなかった場合、被害者は加害者の相続人に対して直接、損害賠償を請求するしかありません。これは、賠償金を回収する上で最も困難なケースです。

相続人は、原則として自身の財産をもって賠償責任を負いますが、加害者に多くの負債があった場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを選択する可能性があります。相続人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされ、損害賠償義務も引き継ぎません。相続人全員が放棄すると、請求相手となるべき相続人がいなくなってしまいます。

このような場合は、迅速に相続人を特定し、相手の支払い能力や相続放棄の意向を見極めながら交渉を進める必要があります。

加害者の相続人と直接交渉する際の心構えと注意点

加害者の相続人と直接交渉する際には、法的な請求を行う一方で、相手が家族を亡くした遺族であるという事実にも配慮が必要です。感情的な対立は、交渉を停滞させ、相手に相続放棄を決意させる一因にもなりかねません。

交渉を円滑に進めるためには、以下の点に注意してください。

相続人との直接交渉における注意点
  • 相手も遺族であることに配慮し、冷静かつ丁寧な態度で接する。
  • 交渉はできる限り書面を通じて行い、法的な権利と根拠を論理的に伝える。
  • 口頭での約束は避け、合意した内容は必ず示談書公正証書として書面化する。
  • 交渉が難航する場合や、相手の対応に誠意が見られない場合は、速やかに弁護士に相談する。

加害者の相続人が不明・相続放棄した場合の対処法

相続人全員が相続放棄した場合:「相続財産清算人」への請求手続き

加害者の相続人全員が相続放棄をした場合、損害賠償義務を負う人がいなくなります。この場合、被害者は家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人」を選任してもらうことで、賠償を受けられる可能性があります。

相続財産清算人は、亡くなった加害者の財産(遺産)を調査・換金し、被害者を含む債権者へ公平に分配する役割を担います。被害者は債権者として届け出を行い、遺産から配当を受けることになります。

ただし、この手続きには大きな制約があります。まず、支払いを受けられるのは加害者の遺産の範囲内に限られます。加害者にめぼしい財産がなければ、賠償金はゼロか、ごくわずかになります。また、他にも債権者がいれば、限られた遺産を分け合うことになるため、全額の回収は期待できません。

相続人が誰か分からない場合の調査方法と手続き

加害者が亡くなり、相続人が誰か分からない場合、被害者自身で調査して相手を特定しなければなりません。調査の基本は、加害者の戸籍を遡って取得することです。

専門家が行う一般的な調査手順は以下のとおりです。

相続人調査の基本的な手順
  1. 加害者の死亡時の本籍地で「除籍謄本」を取得する。
  2. 除籍謄本を手がかりに、加害者の出生まで戸籍を遡って収集していく。
  3. 集めたすべての戸籍を読み解き、配偶者、子、親、兄弟姉妹などの関係者を特定する。
  4. 特定した相続人の現在の住所を「戸籍の附票」などで調査する。

しかし、プライバシー保護の観点から、利害関係者である被害者が他人の戸籍を収集するのは非常に困難です。そのため、弁護士法に基づく職務上請求の権限を持つ弁護士に依頼するのが、最も確実かつ迅速な方法です。

相続財産清算人選任の申立てにかかる費用と期間の目安

相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てるには、収入印紙代や郵便切手代などの実費のほかに、予納金が必要になるケースがほとんどです。予納金は、清算人の報酬や経費を賄うためのお金で、加害者の遺産が少ない場合に申立人が負担します。

予納金の額は裁判所や事案によって異なりますが、20万円から100万円程度と高額になることもあり、被害者にとって大きな負担となります。また、手続きにも時間がかかり、申立てから清算が完了するまで1年以上を要することも珍しくありません。費用と時間をかけても回収が見込めない可能性もあるため、申立ては慎重に検討する必要があります。

損害賠償請求の具体的な手続きの流れと時効

事故発生から賠償金受け取りまでの一般的な流れ

加害者が死亡した交通事故において、事故発生から賠償金の受け取りまでの一般的なプロセスは以下のようになります。

事故発生から賠償金受け取りまでの流れ
  1. 警察に人身事故として届け出て、「交通事故証明書」を取得する。
  2. 病院で治療に専念し、医師から「症状固定」の診断を受ける。
  3. 後遺障害が残った場合は、自賠責保険会社に「後遺障害等級認定」の申請を行う。
  4. 加害者の相続人または保険会社と損害賠償額について示談交渉を開始する。
  5. 示談が成立すれば賠償金を受け取る。不成立の場合は民事訴訟による解決を目指す。

交渉がスムーズに進んでも解決までには数ヶ月、訴訟になれば1年以上の期間がかかることもあります。

損害賠償請求権の「時効」に注意|いつまでに請求すべきか

損害賠償請求権には時効があり、定められた期間内に権利を行使しないと消滅してしまいます。加害者が死亡し、相続人調査などに時間がかかっていても時効は進行するため、注意が必要です。

損害の種類 時効期間
人身損害(治療費・慰謝料など) 損害および加害者を知った時から5年
物損(車の修理費など) 損害および加害者を知った時から3年
損害賠償請求権の時効期間

時効の完成を阻止するには、裁判上の請求(訴訟の提起など)を行う必要があります。内容証明郵便で請求の意思表示(催告)をすれば、一時的に時効の完成を6ヶ月間猶予させることができますが、その間に訴訟などを起こさなければ時効が成立してしまいます。時効期限が迫っている場合は、すぐに専門家へ相談することが不可欠です。

泣き寝入りを防ぐために被害者自身が利用できる保険制度

自身の自動車保険(人身傷害補償保険・無保険車傷害保険)の活用

加害者側からの賠償が期待できない場合でも、被害者自身や家族が加入している自動車保険を使うことで救済される可能性があります。特に重要なのが以下の2つの保険です。

保険の種類 主な補償内容
人身傷害補償保険 自身の過失割合に関係なく、実際の損害額を自身の保険会社から迅速に受け取れます。
無保険車傷害保険 加害者が無保険の場合などで、被害者が死亡または後遺障害を負った際の損害を補償します。
被害者が利用できる自身の自動車保険

これらの保険を利用しても、契約内容によっては翌年度以降の保険料に影響しない(等級が下がらない)場合があります。相手からの回収が困難な状況では、自身の保険をためらわずに活用することが、被害回復のための有効な手段となります。

自賠責保険からも補償されない場合に利用できる「政府の保障事業」

ひき逃げで加害者が不明な場合や、加害者が自賠責保険にすら加入していない無保険車だった場合など、あらゆる手段を使っても補償を受けられない被害者のための最終的なセーフティネットとして「政府の保障事業」があります。

これは、国が加害者に代わって損害をてん補する制度で、補償内容は自賠責保険の基準に準じます。ただし、健康保険や労災保険などから給付を受けた場合は、その金額が差し引かれます。

手続きは損害保険会社の窓口で行えますが、国の審査は厳格で、請求から支払いまでには1年以上かかることもあります。あくまで最終手段ですが、泣き寝入りを防ぐための重要な制度です。

加害者が死亡した交通事故の損害賠償に関するよくある質問

加害者が運転していた車が他人名義だった場合、所有者にも請求できますか?

はい、請求できる可能性があります。車の所有者は、その車の運行を管理・支配し、利益を得る立場にある者として「運行供用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)」を負います。そのため、運転していた加害者が死亡した場合でも、車両の所有者に対して損害賠償を請求することが可能です。

特に、所有者が任意保険に加入していれば、その保険を使って賠償を受けることができます。加害者の相続人に支払い能力がない場合に、極めて重要な請求先となります。

相続人全員が相続放棄した場合、賠償請求は完全に不可能になりますか?

いいえ、完全に不可能になるわけではありません。相続人が全員放棄しても、被害者にはいくつかの請求手段が残されています。

相続放棄後も残る請求手段
  • 加害者が加入していた自賠責保険や任意保険の保険会社への請求
  • 家庭裁判所で相続財産清算人を選任し、加害者の遺産から配当を受ける
  • 被害者自身の自動車保険(人身傷害補償保険や無保険車傷害保険)の利用
  • 政府の保障事業への請求

相続放棄は、あくまで相続人個人の責任を免れるための手続きであり、被害者の権利をすべて奪うものではありません。

弁護士に依頼するメリットと費用について教えてください

加害者が死亡した交通事故は、相続人の調査など法的に複雑な問題が絡むため、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいです。

弁護士に依頼する主なメリット
  • 賠償金の増額: 交渉を弁護士に任せることで、最も高額な「弁護士基準(裁判基準)」での請求が可能になります。
  • 手続きの代行: 煩雑な戸籍調査や相続人との交渉、法的な書類作成などをすべて任せることができます。
  • 精神的負担の軽減: 相手方との直接のやり取りから解放され、治療や生活の再建に専念できます。

費用については、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、限度額(多くは300万円)まで保険会社が費用を負担してくれるため、自己負担なく依頼できるケースがほとんどです。

加害者が業務中の事故だった場合、勤務先にも請求できますか?

はい、請求できます。従業員が業務の執行中に起こした事故について、雇用主である会社も「使用者責任(民法第715条)」を負います。これは、従業員を使って利益を得ている会社は、その事業活動によって生じた損害についても責任を負うべきだという考え方に基づきます。

通常、会社は個人よりも支払い能力が高く、賠償額の大きい任意保険に加入していることが多いため、被害者にとっては確実な賠償を受けるための重要な請求先となります。加害者が死亡しても、会社の責任が消えることはありません。

まとめ:加害者が死亡しても泣き寝入りせず、適切な相手に請求を

交通事故で加害者が死亡した場合でも、損害賠償請求権は消滅せず、その義務は法的に相続人へと引き継がれます。そのため、被害者は決して泣き寝入りする必要はありません。請求先は、加害者が加入していた任意保険会社や自賠責保険会社が基本となりますが、無保険の場合は相続人本人と直接交渉することになります。

もし相続人全員が相続放棄をしたとしても、加害者の遺産から賠償を受ける「相続財産清算人」制度や、ご自身が加入する自動車保険(人身傷害補償保険など)、最終手段としての「政府の保障事業」など、救済の道は残されています。

しかし、相続人の調査や時効の管理など、手続きは法的に複雑なものになります。一人で抱え込まず、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談し、ご自身の状況で最善の方法は何かを明確にすることが、適切な賠償を受けるための第一歩です。

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