商標登録異議申立ての期間はいつまで?手続きの流れ・費用・申立理由を解説
自社の事業に影響を及ぼしかねない他社の商標登録がなされ、その登録に問題があるとお考えの経営者やご担当者もいらっしゃるでしょう。このような場合に有効なのが「商標登録異議申立て」ですが、この手続きには「商標掲載公報の発行日から2ヶ月以内」という非常に厳格な期間制限があります。この記事では、異議申立てが可能な具体的な期間をはじめ、制度の概要、手続きの流れ、費用、そして万が一期間を過ぎてしまった場合の代替手段について詳しく解説します。
商標登録異議申立て制度とは?目的と申立人を解説
商標登録異議申立て制度の目的(登録の適正化)
商標登録異議申立て制度は、特許庁による商標登録の処分に誤りがなかったかを事後的にチェックし、不適切な登録を取り消すための制度です。目的は、商標制度全体の信頼性を維持・向上させることにあります。
日本の審査実務では、膨大な数の出願を限られた審査官が処理するため、審査漏れや判断の誤りが生じる可能性はゼロではありません。そこで、登録が公表された初期段階で広く第三者から意見を募り、瑕疵のある登録を是正する機会を設けています。
これにより、本来誰もが自由に使えるべき言葉や、他人の著名な商標と紛らわしいものが特定人に独占されるのを防ぎ、公正な競争環境を守るという公益的な役割を果たしています。
異議申立てができる人(申立人)の要件
商標登録異議申立ては、商標法で「何人も」行うことができると定められています。一般的な審判手続きとは異なり、自身の権利が侵害されているといった直接的な利害関係は要求されません。
これは、個人の利益救済だけでなく、不適切な登録を排除するという公益的な目的が重視されているためです。したがって、申立人には様々な立場の人がなり得ます。
- 競合他社や同業者
- 直接の取引関係がない第三者(個人・法人を問わない)
- 企業の依頼を受けた弁理士などの代理人
ただし、完全に匿名で申し立てることはできず、申立書には申立人の氏名または名称と住所(居所)を記載する必要があります。
申立てを実行するかの判断基準と経営上の視点
経営的な視点から異議申立てを検討する際は、対象商標が自社の事業に与える影響を慎重に評価する必要があります。
- 事業上の障害: 自社が将来使用したい名称が他社に登録され、事業展開の妨げになるか。
- ブランド価値の毀損: 自社の主力ブランドと酷似した商標が登録され、顧客の混同やブランドイメージの希薄化を招く恐れはないか。
- コストと時間: 後述する無効審判に比べて費用が安く、早期解決が期待できるか。
異議申立ては、事業上のリスクを未然に防ぐための有効な防衛策です。しかし、申立期間が非常に短いため、日頃から商標公報を監視し、自社に関連する商標登録を迅速に把握できる体制を整えておくことが、的確な経営判断を下すための鍵となります。
商標登録異議申立てができる期間
申立て期間の起算日は「商標掲載公報の発行日」
異議申立てができる期間は、対象の商標が登録され、その内容が「商標掲載公報」に掲載された日から計算が始まります。商標掲載公報は、新たな商標権が成立したことを社会に公示するための公式な発行物です。
商標は、特許庁の審査を通過し、登録料が納付されると権利の設定登録がなされます。その事実を広く一般に知らせるのが商標掲載公報の役割であり、この公報の発行日が、異議申立て期間を計算する上での基準点となります。手続きを進めるには、まずこの発行日を正確に特定することが第一歩です。
申立ての期限は公報発行日から2ヶ月以内
商標登録に対する異議申立ては、商標掲載公報の発行日から2ヶ月以内に行わなければなりません。この期間は法律で厳格に定められており、いかなる理由があっても延長することはできません。
期間の最終日が特許庁の閉庁日(土日祝日など)にあたる場合は、その翌開庁日が期限となります。この2ヶ月という短い期間は、登録された権利が長期間不安定な状態に置かれるのを防ぎ、商標権者に早期の法的安定性を保障するためのものです。申立てを検討する側は、この短期間で証拠収集から申立書の作成・提出までを完了させる必要があります。
商標掲載公報の発行日を確認する方法
商標掲載公報の発行日は、特許庁所管の独立行政法人が運営する「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」を利用して簡単に確認できます。具体的な手順は以下の通りです。
- J-PlatPatのウェブサイトにアクセスし、「商標検索」を選択する。
- 検索画面で対象商標の「登録番号」を入力して検索する。
- 検索結果の詳細画面に表示される「経過情報」や「書誌事項」の欄で「公報発行日」を確認する。
競合他社の動向や特定のキーワードを監視する場合、定期的にJ-PlatPatで検索するか、民間のウォッチングサービスを活用して、申立期間の見逃しを防ぐことが重要です。
商標登録異議申立てが認められる理由(申立事由)
商標登録の要件を満たさないケース(識別力がない等)
商標として登録されるために必要な基本的な要件(商標法第3条)を満たしていないことは、主要な申立事由の一つです。これらは、特定の一人に独占させるべきではない性質の商標です。
- 普通名称: 商品「コンピュータ」に、商標「コンピュータ」のように、その商品の一般的な名称をそのまま表示するもの。
- 記述的商標: 商品「りんご」に「青森産」、役務「法律相談」に「無料」のように、商品や役務の品質、産地、効能などを単に表示するもの。
- ありふれた氏または名称: 日本国内でよく見られる苗字や一般的な名称のみからなる商標。
これらの商標は、自他商品・役務を識別する力、すなわち「識別力」がないと判断され、登録が取り消される可能性があります。
不登録事由に該当するケース(公序良俗違反・他人の著名商標との類似等)
公益的な観点や、他人の権利との衝突を避けるために法律で定められた登録できない商標の条件(商標法第4条第1項の不登録事由)に該当する場合も、申立ての理由となります。
- 公序良俗違反: 公の秩序や善良な風俗を害するおそれがある商標。
- 国等の標章と紛らわしい: 国旗、菊花紋章、地方公共団体の紋章などと紛らわしい商標。
- 他人の周知商標と類似: 他人の広く知られた商標(周知商標)と同一または類似の商標。
- 出所の混同: 他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標。
- 不正目的の使用: 不正の目的をもって使用される商標(他人の名声にただ乗りする目的など)。
これらの事由を主張する場合、その商標がなぜ社会的に不適切なのか、あるいは他人の信用を毀損するのかを具体的に立証する必要があります。
先に出願された他人の商標と同一・類似であるケース
日本の商標制度は、先に特許庁へ出願した者に権利を認める「先願主義」を採用しています。そのため、他人が先に出願または登録した商標と同一または類似の商標は、後から出願しても登録されません。
審査段階で先行する商標が見落とされ、誤って登録されてしまった場合に、この先願主義違反を理由として異議を申し立てることができます。商標の類似は、外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)の観点から総合的に判断され、さらにそれらが使用される商品・役務が共通しているかどうかも考慮されます。
商標登録異議申立ての手続きと全体の流れ
商標登録異議申立ての手続きは、申立書の提出から始まり、審判官による審理を経て、最終的な決定が下されるまで、以下のような流れで進みます。
手順①:登録異議申立書の作成と特許庁への提出
まず、申立期間である公報発行日から2ヶ月以内に「登録異議申立書」を特許庁長官宛に提出します。書面には、対象となる登録商標の情報、申立ての理由、証拠の表示などを記載します。
実務上、まずは期間内に申立書を提出することが優先されます。詳しい申立ての理由や証拠については、期間経過後であっても30日以内であれば補充書によって提出することが認められています。
手順②:特許庁による方式審査と審理
提出された申立書は、まず手数料の納付や記載事項の不備がないかといった形式的なチェック(方式審査)を受けます。方式審査を通過すると、3名または5名の審判官からなる合議体が組織され、実体的な審理が開始されます。
一人の審査官が判断する登録審査とは異なり、複数の審判官が慎重に審理を進めます。審理は原則として提出された書面に基づいて行われる「書面審理」が中心です。
手順③:商標権者への意見書提出機会の付与
審判官が審理を進め、申立てに理由があり登録を取り消すべきとの心証(仮の結論)を得た場合、商標権者に対して「取消理由通知」が送付されます。この通知には、なぜ登録が取り消されるべきかの理由が記載されています。
商標権者は、この通知に対して指定された期間内に「意見書」を提出し、登録の正当性を主張して反論する機会が与えられます。ここで、商標権者と申立人の間で書面を通じた主張の応酬が行われます。
手順④:審判官による決定(取消決定または維持決定)
双方の主張と提出された証拠をすべて審理した上で、審判官の合議体が最終的な判断である「決定」を下します。申立てに理由があると判断されれば「取消決定」が、理由がないと判断されれば「維持決定」が出されます。
取消決定が確定すると、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされます。この決定に不服な商標権者は、知的財産高等裁判所に訴訟を提起できます。一方、維持決定に対して異議申立人が不服を申し立てることはできません。
申立ての理由を裏付ける証拠の準備とポイント
異議申立てで登録の取り消しを勝ち取るためには、主張を客観的に裏付ける証拠の収集が極めて重要です。単なる意見ではなく、事実に基づいて審判官を説得する必要があります。
- 識別力がないことの証明: 辞書の写し、新聞・業界誌の記事、競合他社の商品カタログ、ウェブサイトのスクリーンショットなど、その言葉が一般的に使用されている実例。
- 他人の商標との類似の証明: 両商標を並べた比較資料、消費者の混同を示すアンケート結果や証言、広告宣伝の実績資料など。
これらの証拠は「証拠説明書」にまとめ、各証拠がどの事実を証明するものなのかを明確にすることで、審判官の理解を助け、有利な決定を引き出しやすくなります。
商標登録異議申立てにかかる費用
特許庁に納付する印紙代(申立手数料)
異議申立てを行う際には、手数料として特許印紙を申立書に貼付して特許庁に納付する必要があります。金額は以下の計算式で算出されます。
- 申立手数料 = 3,000円 + (区分数 × 8,000円)
例えば、2つの区分にわたって登録されている商標に異議を申し立てる場合、3,000円 + (2区分 × 8,000円) = 19,000円の印紙代が必要です。この手数料は、一度納付すると、後に申立てを取り下げても原則として返還されません。
弁理士に依頼する場合の代理人費用
手続きを弁理士に依頼する場合、特許庁の印紙代とは別に代理人費用が発生します。費用体系は事務所によって異なりますが、一般的には「着手金」と、登録取り消しに成功した場合の「成功報酬」で構成されます。
費用の目安としては、着手金が10万円~20万円程度となるケースが多いです。事案の複雑さや証拠収集の難易度によっては、追加の調査費用などがかかることもあります。専門家に依頼することで、短期間での的確な書類作成や、説得力のある法的構成が期待できます。
申立て期間を過ぎてしまった場合の代替手段
商標登録無効審判の請求を検討する
公報発行日から2ヶ月の異議申立期間を過ぎてしまった場合でも、「商標登録無効審判」を請求することで、登録の有効性を争うことができます。
無効審判は、法律に違反して登録された商標権を事後的に無効にするための手続きで、当事者間の紛争解決としての性格が強い制度です。原則として登録から何年経っていても請求可能ですが、一部の無効理由(識別力がない、先願に違反する等)については、登録日から5年の除斥期間が設けられており、この期間を過ぎると請求できなくなるため注意が必要です。
商標登録無効審判と異議申立ての主な相違点
異議申立てと無効審判は、どちらも登録の瑕疵を争う手続きですが、いくつかの重要な違いがあります。
| 項目 | 商標登録異議申立て | 商標登録無効審判 |
|---|---|---|
| 申立人・請求人 | 何人も可能 | 利害関係人に限定 |
| 申立・請求期間 | 公報発行日から2ヶ月以内 | 原則としていつでも可能(一部除斥期間あり) |
| 審理方式 | 書面審理が原則 | 口頭審理が原則 |
| 特許庁手数料(1区分) | 11,000円 | 53,000円 |
| 決定・審決への不服 | 申立人は不服申立て不可 | 当事者双方が知財高裁へ提訴可能 |
情報提供制度の活用
もし対象の商標がまだ審査中の段階であれば、「情報提供制度」を活用して登録を未然に防ぐという手段もあります。 これは、第三者が審査官に対し、その商標が登録されるべきでない理由に関する情報(証拠書類など)を提供する制度です。
- 審査段階でのみ利用可能
- 特許庁への手数料は無料
- 匿名での情報提供も可能
提出された情報が審査官に採用される保証はありませんが、登録前に問題を指摘できるため、有効な牽制手段となり得ます。
自社の商標に異議申立てをされた側の対応と流れ
特許庁から取消理由通知が届いた場合の流れ
自社の商標に異議が申し立てられると、まず特許庁から申立書の副本が送付されます。この時点では、審判官の判断は示されておらず、商標権者側で直ちにアクションを起こす必要はありません。
本格的な対応が必要となるのは、審理の結果、審判官が申立てに理由があると判断し、「取消理由通知」を送付してきた段階です。この通知は、このままでは登録が取り消される可能性が高いことを意味するため、記載された理由を詳細に検討し、反論の準備を開始する必要があります。
意見書・答弁書を提出して反論する
取消理由通知を受け取った商標権者は、指定された期間内に「意見書」を提出して反論することができます。 意見書では、取消理由として指摘された点に対し、一つひとつ法的な根拠や証拠をもって反論します。
- 申立人が主張する商標とは類似しないこと。
- 自社の商標には十分な識別力があること。
- 長年の使用により、需要者の間で広く認識されていること。
反論にあたっては、自社商標の使用実績を示す広告、カタログ、取引書類などを証拠として提出し、登録の正当性を主張することが重要です。
登録維持決定または取消決定後の対応
審理の結果、商標権者の反論が認められれば「登録維持決定」が下され、商標権はそのまま有効に存続します。この決定に対し、異議申立人は不服を申し立てることはできません。
一方、反論が認められず「取消決定」が下された場合、商標権は原則として初めからなかったものとみなされます。この決定に不服な商標権者は、決定の謄本送達日から30日以内に、知的財産高等裁判所に決定取消訴訟を提起して争うことができます。
商標登録異議申立てに関するよくある質問
異議申立ての期間は延長できますか?
いいえ、公報発行日から2ヶ月という申立期間そのものを延長することは一切できません。
ただし、期間内に申立書を提出しておけば、申立ての理由や証拠を補充するための期間が別途設けられています。この補充期間は、申立人が国内在住者の場合は原則として30日、在外者の場合は原則として90日です。この制度を利用し、まずは期間内に申立てを行い、その後で詳細な主張を固めるのが実務上の一般的な進め方です。
自分で異議申立て手続きを行うことは可能ですか?
はい、法律上は弁理士などの代理人を立てずに、個人や法人が自分自身で手続きを行うことは可能です。
しかし、異議申立ては、商標法や過去の審決・判例に関する専門的な知識を要し、審判官を説得するための論理的な書面作成能力や適切な証拠選定が求められます。そのため、手続きの成功確率を高めるためには、商標の専門家である弁理士に依頼することが一般的であり、強く推奨されます。
商標登録異議申立ての成功率はどのくらいですか?
特許庁が公表している統計によれば、異議申立てによって実際に登録が取り消される割合は、例年全体の1割程度で推移しています。
一度は専門家である審査官が審査を経て登録を認めた処分を覆すことは容易ではありません。成功率を高めるには、審査官が見落とした決定的な証拠を提示したり、極めて説得力の高い法的議論を展開したりすることが不可欠です。
異議申立てで登録が取り消されなかった場合、他に手段はありますか?
はい、異議申立てで「登録維持決定」が出た場合でも、その登録を争う手段が完全に閉ざされるわけではありません。申立人は、改めて「商標登録無効審判」を請求することができます。
ただし、無効審判を請求するためには、誰でも申立てができた異議申立てとは異なり、「利害関係人」であること(その商標の存在によって事業上の不利益を受ける者など)が要件となります。
まとめ:商標登録異議申立ては「2ヶ月以内」の迅速な判断が鍵
商標登録異議申立ては、不適切な登録を是正するための公益的な制度であり、利害関係を問わず誰でも行うことができます。しかし、最も重要な点は「商標掲載公報の発行日から2ヶ月以内」という延長不可能な期間制限です。この短期間で申立ての可否を判断し、証拠を準備して手続きを進める必要があります。万が一期間を過ぎてしまった場合は、利害関係人に限定される「商標登録無効審判」という手段も残されています。自社の権利や事業を守るためには、日頃から競合の商標登録動向を監視し、問題を発見した際は速やかに弁理士などの専門家に相談して最適な対応を検討することが不可欠です。

