東京地方裁判所での法人破産申立て|手続きの流れ・費用・必要書類を解説
会社の経営状況が悪化し、法人破産という苦渋の決断を検討されている経営者やご担当者もいらっしゃるでしょう。特に本店所在地が東京地方裁判所の管轄内にある場合、その手続きは独自の運用も多く、具体的な流れや費用、必要書類を正確に把握することが不可欠です。この記事では、東京地方裁判所における法人破産の申立てについて、弁護士への相談といった事前準備から、申立て後の具体的な流れ、少額管財制度などの特徴的な運用、そして必要となる費用や書類の詳細までを網羅的に解説します。
東京地方裁判所への破産申立てに向けた事前準備
弁護士への相談と代理人契約の締結
法人破産を円滑に進めるためには、早期に弁護士へ相談することが不可欠です。経営者は資金繰りの状況や債務の総額、資産の現状などを正直に伝え、専門的な助言を求めます。弁護士は提供された情報に基づき、破産手続が最適かどうかを判断し、今後の見通しを説明します。
方針が固まったら、会社と弁護士との間で委任契約を締結します。この契約により、弁護士は会社の正式な代理人となり、債権者対応や裁判所への申立てといった法的な権限を行使できるようになります。手続きを専門家に一任することで、経営者は複雑な法的処理から解放され、再起に向けた準備に専念できます。
取締役会における破産申立ての承認決議
会社が法人破産を申し立てるには、取締役会の承認決議が必要です。取締役会設置会社の場合、取締役会を招集し、出席取締役の過半数の賛成を得て決議します。この決議内容は、法的な証拠となる取締役会議事録として正確に記録し、出席した取締役全員が署名または記名押印しなければなりません。
この議事録は、破産申立てが会社の正式な意思決定であることを裁判所に証明する重要な書類です。もし取締役会が開催できない、あるいは一部の取締役の協力が得られないといった特別な事情がある場合は、株主総会の特別決議を経るなど、別の機関決定が必要となる場合がありますが、原則として全員の合意形成に努めることが望ましいです。
申立てに向けた資産・負債の調査と資料整理
破産申立書を作成するためには、会社の資産と負債の全体像を正確に把握する必要があります。弁護士の指示に従い、関連資料を整理・提出します。
- 資産の調査: 預貯金、不動産、売掛金、在庫商品、有価証券、車両、保険解約返戻金など、すべての財産をリストアップし、査定書等で時価を把握します。
- 負債の調査: 金融機関からの借入金、取引先への買掛金、未払いの税金・社会保険料、従業員への未払給与など、すべての債務を正確に洗い出します。
- 客観的資料の収集: 直近2期分の決算書・確定申告書、過去2年分の預金通帳の写し、不動産登記簿謄本、車検証など、資産と負債を裏付ける資料を揃えます。
これらの調査結果をもとに、裁判所へ提出する財産目録や債権者一覧表を作成します。正確な資料整理は、手続きを迅速に進めるための基礎となります。
従業員・取引先への対応方針の決定
破産申立ては、従業員や取引先に大きな影響を与えるため、事前に関係者への対応方針を慎重に決定しておく必要があります。混乱を避けるため、弁護士と十分に協議した上で方針を固めます。
- 従業員への対応: 解雇の時期と方法、未払賃金や退職金の支払い見込みについて誠実に説明します。未払賃金については、労働者健康安全機構による立替払制度の活用も検討します。
- 取引先への対応: 債務の支払いができなくなる事実をいつ、どのように伝えるかを決定します。特定の債権者への優先的な情報提供は混乱を招くため、通知のタイミングや窓口を一本化します。
- 賃貸物件やリース物件の処理: 事業所の賃貸借契約の解除と明け渡しの時期を調整し、リース物件の返却手続きについても方針を定めます。
申立て直前の資産移動や偏頗弁済を避けるべき理由
破産を決意した後は、会社の資産を保全し、すべての債権者を公平に扱うことが強く求められます。特定の債権者だけに返済する偏頗弁済(へんぱべんさい)や、財産を不当に減少させる資産隠しは絶対に行ってはいけません。
これらの行為は、債権者平等の原則に反するため、破産管財人によってその効力が否定される「否認権行使」の対象となります。結果として、返済を受けた相手方に返還義務を負わせ、多大な迷惑をかけることになります。
さらに、悪質な資産隠しや偏頗弁済は、詐欺破産罪として刑事罰の対象となる可能性があります。また、代表者個人も破産する場合、免責が認められなくなる(借金がゼロにならない)重大な不利益につながるため、すべての資産を誠実かつ透明に管理することが不可欠です。
東京地方裁判所における法人破産申立て手続きの具体的な流れ
申立書および添付書類の作成
弁護士は、収集した資料に基づいて破産手続開始申立書を作成します。この申立書は、破産管財人が会社の状況を把握するための基礎資料となるため、極めて正確な記載が求められます。
- 会社の基本情報: 商号、本店所在地、代表者名などを記載します。
- 破産に至った経緯: 支払不能や債務超過に陥った具体的な事情を時系列で詳細に説明する報告書を作成します。
- 財産目録: 会社のすべての資産を網羅的に記載します。
- 債権者一覧表: すべての債権者の氏名・名称、住所、債権額を正確に記載します。
- 公的証明書類: 取締役会議事録、法人登記の全部事項証明書、直近の決算書などを添付します。
書類に不備があると審査が遅れる原因となるため、弁護士と緊密に連携して準備を進めます。
東京地裁民事第20部(倒産部)への申立て
申立書類一式が完成したら、東京地方裁判所の倒産事件を専門に扱う民事第20部(倒産部)へ提出します。倒産部は、霞が関の本庁舎ではなく、中目黒にあるビジネス・コート(新庁舎)にあります。
申立ての際には、手数料としての収入印紙(1,000円)、通信費用としての郵便切手、そして破産管財人の報酬などに充てられる予納金を納付する必要があります。申立てが受理されると、裁判所は提出された書類を審査し、破産原因(支払不能または債務超過)の有無を確認します。
代理人弁護士と裁判官による即日面接
東京地方裁判所では、手続きの迅速化のため、申立て直後に代理人弁護士と裁判官が面談する「即日面接」という独自の運用が行われています。面接は申立てから数日以内に設定され、裁判所の運用により対面または電話で行われるのが一般的です。
この面接で、裁判官は申立書類の内容について弁護士に質問し、破産原因の有無や管財業務上の潜在的な問題点などを確認します。面接の結果、破産手続を進めることが相当と判断されれば、同日中に破産管財人の候補者が選任されます。経営者本人が面接に出席する必要はありませんが、弁護士が裁判官の質問に的確に答えられるよう、事前の情報共有が極めて重要です。
破産管財人候補者との引継ぎ面談
裁判官面接の後、速やかに破産管財人候補者として選任された弁護士の事務所で引継ぎ面談が行われます。この面談には、申立代理人弁護士と会社の代表者が出席します。
面談では、会社の状況を直接説明し、今後の管財業務の進め方について協議します。また、この場で会社の預金通帳、印鑑、決算書類などの重要資料一式を管財人に引き継ぎます。東京地裁の運用では、破産手続開始決定前にこの引継ぎを完了させることが求められており、これにより管財人は決定と同時に速やかに業務を開始できます。代表者は、管財人からの質問に誠実に回答し、全面的に協力する姿勢が求められます。
破産手続開始決定と官報公告
即日面接と引継ぎ面談が問題なく完了すると、裁判所は破産手続開始決定を下します。東京地裁では、通常、即日面接が行われた翌週のおおむね水曜日の午後5時に決定が出されます。
この決定と同時に、会社の財産を管理・処分する権限はすべて破産管財人に移ります。決定内容は国の機関紙である官報に公告され、会社の破産が公になります。官報には、会社名、所在地、代表者名、破産管財人の連絡先などが掲載され、債権者はこの公告によって法的に破産の事実を知り、債権届出の手続きに進むことになります。
破産管財人による管財業務の遂行
破産手続開始決定後、破産管財人は会社の財産を現金化し、債権者への配当原資(破産財団)を形成するための管財業務を本格的に開始します。
- 財産の換価処分: 不動産や車両の売却、在庫商品の処分、売掛金の回収などを行います。
- 債権の調査・確定: 債権者から提出された債権届出書を精査し、債権の有無や金額を確定させます。
- 否認権の行使: 破産手続開始前に行われた不当な資産処分や偏頗弁済がないかを調査し、必要に応じてその効力を否定して財産を取り戻します。
- 原因調査: 破産に至った原因を調査し、経営者に不正行為がなかったかを確認します。
この期間中、会社宛ての郵便物はすべて管財人に転送され、内容が確認されます。会社の代表者は、管財人の業務に引き続き協力する義務を負います。
債権者集会の開催と任務終了報告
破産手続開始決定からおおむね3か月後、裁判所で第1回の債権者集会が開催されます。集会には裁判官、破産管財人、破産会社の代表者、代理人弁護士が出席し、債権者も参加できます。
集会では、破産管財人が債権者に対し、破産に至った経緯、財産の状況、換価業務の進捗などを報告します。財産の換価と配当がすべて完了すると、管財人は任務終了報告のための最後の債権者集会を開き、裁判所の許可を得て手続きは終結します。配当できるほどの財産が形成できなかった場合は、配当を行わずに手続きを終了する異時廃止(いじはいし)となります。最終的に、法務局で会社の登記が閉鎖され、法人は法律上完全に消滅します。
破産管財人への協力義務と誠実な情報提供の重要性
破産手続において、会社の代表者や取締役は、破産管財人に対して財産や負債の状況、過去の取引経緯などについて説明する説明義務を負います。これは、管財業務を円滑に進めるために法律で定められた重要な協力義務です。
虚偽の説明をしたり、資料の提出を拒んだりするなど、この義務に違反した場合は、罰則の対象となる可能性があります。また、代表者個人も破産を申し立てている場合、非協力的な態度は免責不許可事由に該当し、個人の借金が免除されなくなるという深刻な結果を招きかねません。破産管財人との信頼関係を築き、誠実な情報提供を続けることが、手続きを円滑に進め、自身の再起を果たすための鍵となります。
法人破産申立てに必要な費用と書類の詳細
破産手続開始申立書の主要な添付書類一覧
東京地方裁判所へ法人破産を申し立てる際には、申立書のほかに会社の状況を証明するための多様な書類が必要となります。主な添付書類は以下の通りです。
- 法人に関する書類: 全部事項証明書(法人登記簿謄本)、取締役会議事録または取締役全員の同意書
- 財務状況に関する書類: 直近2期分の確定申告書・決算報告書(勘定科目内訳明細書を含む)、過去2年分の預金通帳の写し
- 資産に関する書類: 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・査定書、車検証・査定書、保険証券・解約返戻金見込額証明書
- 負債に関する書類: 金銭消費貸借契約書、リース契約書、担保関係書類
- 従業員に関する書類: 従業員名簿、賃金台帳、労働協約、就業規則
- その他: 事務所の賃貸借契約書、定款、株主名簿など
これらの書類を網羅的に準備することが、破産管財人の調査を円滑にし、手続き全体の迅速化につながります。
申立手数料(収入印紙)の金額
裁判所に破産申立てを行う際の手数料として、収入印紙を申立書に貼付して納付します。法人破産の場合、この手数料は1,000円です。なお、会社の代表者が同時に自己破産を申し立てる場合は、個人破産の手数料として別途1,500円が必要となります。
通信費用としての郵便切手(郵券)
裁判所が債権者への通知などを発送するために使用する郵便費用を、郵便切手(郵券)の形で事前に納付します。東京地方裁判所の法人破産(少額管財)では、原則として4,400円分の切手を、裁判所が指定する金種と枚数の組み合わせで提出します。債権者数が非常に多い場合など、事案によっては追加の納付が必要になることもあります。
裁判所に納める予納金の基準額と内訳
予納金は、破産管財人の報酬や官報公告費用など、破産手続を進めるための実費に充てられる費用で、申立て時に裁判所へ納付します。東京地裁では、弁護士が代理人となることで利用できる少額管財制度により、予納金の負担を大幅に軽減できます。
| 事件の種類 | 負債総額 | 予納金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 少額管財 | 原則として金額を問わない | 20万円~ | 弁護士が代理人として申し立てる場合に適用 |
| 通常管財 | 5,000万円未満 | おおむね70万円~ | 弁護士を立てない本人申立てなどの場合 |
| 通常管財 | 5,000万円~1億円未満 | おおむね100万円~ | 負債総額に応じて予納金は増額される |
この予納金を準備できるかどうかが、破産申立ての大きな関門となります。弁護士と相談の上、計画的に資金を確保する必要があります。
東京地裁特有の運用:少額管財と即日面接
予納金を抑え迅速に進める「少額管財」制度
少額管財とは、破産管財人の業務負担を軽減することを前提に、予納金を低額に抑え、手続きを迅速に進める東京地方裁判所の運用です。この制度には、経営者にとって大きなメリットがあります。
- 費用の軽減: 通常であれば最低でも70万円以上かかる予納金が、原則として20万円で済みます。
- 手続きの迅速化: 弁護士による事前の調査・整理により、管財人の業務が効率化され、通常1年以上かかる事案でもおおむね半年程度で終結することが多くなります。
この少額管財制度を利用するための絶対条件は、弁護士を代理人として申し立てることです。弁護士が事前に十分な調査を行い、整理された資料を提出することで、この効率的な運用が可能となります。
申立て当日に裁判官と面談する「即日面接」の運用
即日面接は、破産申立て後、間を置かずに代理人弁護士と裁判官が面談し、迅速に手続きの方針を決定する東京地裁の効率的な運用です。これにより、申立てから破産手続開始決定までの期間が大幅に短縮されます。
手続きの基本的な流れは以下の通りです。
- 弁護士が裁判所に破産申立書を提出します。
- 裁判所が申立て当日~3営業日以内に面接日時を指定します。
- 代理人弁護士が裁判官と対面または電話で面接を行います。
- 面接で問題がなければ、速やかに破産管財人候補者が選任されます。
経営者本人が面接に参加する必要はありませんが、弁護士が裁判官からの質問に的確に回答できるよう、事前の打ち合わせと正確な情報提供が不可欠です。
法人破産申立てにおける弁護士の役割と重要性
複雑な手続きの代理と申立準備の円滑化
法人破産は提出書類が膨大で、法的な論点も複雑です。弁護士は法律の専門家として、これらの煩雑な手続きを全面的に代理し、申立てを円滑に進めます。
- 申立書・添付書類の作成: 裁判所の審査基準を満たす、論理的で正確な書類を作成します。
- 必要資料の収集指示: 膨大な資料の中から、何がいつまでに必要かを的確に指示し、準備を効率化します。
- 裁判所との窓口業務: 裁判所とのすべてのやり取りを一手に引き受け、手続きの遅延や不備を防ぎます。
専門家が介入することで手続きの透明性が増し、裁判所からの信頼も得やすくなります。
少額管財制度の利用による費用的メリット
東京地裁で法人破産を行う際、弁護士に依頼する最大の経済的メリットは少額管財制度を利用できる点にあります。弁護士を立てずに会社自身で申し立てた場合、予納金は最低でも70万円以上となり、負債額によっては数百万円に上ることもあります。
弁護士に依頼すれば、予納金を原則20万円に抑えることが可能です。弁護士費用を支払ったとしても、総額では費用を大幅に削減できるケースがほとんどです。資金繰りに窮した会社にとって、この費用的メリットは破産手続を完遂できるかどうかを左右する重要な要素です。
債権者や関係各所への専門的な対応
破産申立ての準備中、債権者からの厳しい取り立てが経営者の大きな精神的負担となります。弁護士に依頼し、債権者へ受任通知を発送すると、原則としてすべての連絡窓口が弁護士に一本化され、直接の取り立ては停止します。
これにより、経営者は精神的なプレッシャーから解放され、冷静に清算業務に集中できます。また、金融機関や取引先との交渉、従業員への説明など、法的な紛争に発展しかねない場面でも、弁護士が専門的な知見に基づき適切に対応し、トラブルを未然に防ぎます。
経営者の法的・精神的負担の軽減
法人破産は、経営者にとって極めて過酷な経験です。弁護士は、単なる手続きの代行者ではなく、経営者の再起を支えるパートナーとしての役割も担います。
- 連帯保証債務の解決: 法人破産と同時に、経営者個人の連帯保証債務についても自己破産などの解決策を提案し、一体的に処理します。
- 破産管財人への対応支援: 管財人からの厳しい調査に対しても、同席して法的な助言を行い、経営者の不安を和らげます。
- 精神的な支え: 法的な見通しを明確に示し、「これからどうなるのか」という不安を解消することで、経営者が前向きに再出発するための精神的な支えとなります。
東京地裁の法人破産に関するよくある質問
弁護士に依頼せず、会社自身で破産申立てはできますか?
法律上は可能ですが、実務上は多くの困難が伴うため、お勧めできません。
- 少額管財が利用できない: 予納金が最低でも70万円以上必要となり、経済的負担が非常に大きくなります。
- 手続きの長期化: 裁判所の審査が厳格になり、管財人の調査にも時間がかかる傾向があります。
- 申立ての失敗リスク: 専門知識がなければ、膨大な書類を不備なく作成することは困難で、申立てが却下されるリスクがあります。
申立てに必要な書式はどこで入手できますか?
東京地方裁判所の民事第20部(倒産部)の窓口で直接入手できるほか、裁判所のウェブサイトから一部書式をダウンロードすることも可能です。ただし、書式は頻繁に改訂され、事案に応じた記載が求められるため、自己判断で作成するのは危険です。最新かつ適切な書式で申立てを行うためにも、弁護士に依頼し、提供してもらうのが最も確実です。
予納金が準備できない場合、申立ては却下されますか?
はい、予納金の納付は破産手続を開始するための必須条件であり、期限内に納付できなければ申立ては却下されます。手元に資金がない場合でも、会社の資産(不動産、車両、売掛金など)を法的に適切な方法で売却・回収し、予納金を捻出する必要があります。ただし、その方法は偏頗弁済などに該当しないよう、必ず弁護士の指導のもとで行わなければなりません。
申立てから破産手続開始決定までの期間はどのくらいですか?
申立て前の準備期間として、弁護士に相談してから資料収集、申立書作成まで1か月から3か月程度かかるのが一般的です。
申立て後の期間については、東京地裁の少額管財事件は非常に迅速です。申立てから数日以内に「即日面接」が行われ、問題がなければその翌週には開始決定が出ます。したがって、申立てから1週間から2週間程度で開始決定に至ります。
東京地方裁判所の管轄区域を教えてください。
法人破産における東京地方裁判所の管轄は、会社の本店所在地によって決まります。
- 東京地裁本庁(中目黒ビジネス・コート): 東京都23区内、および伊豆諸島・小笠原諸島に本店所在地がある会社
- 東京地裁立川支部: 上記以外の多摩地域(立川市、八王子市、武蔵野市など)に本店所在地がある会社
ビジネス・コート(中目黒庁舎)での申立てに注意点はありますか?
申立てや面談で中目黒のビジネス・コートへ行く際には、いくつか注意点があります。
- 印紙・切手の販売所がない: 庁舎内には収入印紙や郵便切手を販売する売店がありません。必ず事前に郵便局などで購入して持参する必要があります。
- 場所の間違い: 同じ中目黒エリアにある「民事執行センター」(目黒区駒場)とは別の建物です。事前に地図で「ビジネス・コート」の場所を正確に確認してください。
- 事前の準備: 庁舎内にコピー機はありますが、申立てに必要な書類はすべて揃えた状態で来庁するのが原則です。
まとめ:東京地裁での法人破産を円滑に進めるための要点
本記事では、東京地方裁判所における法人破産の手続きについて、事前準備から終結までの流れ、費用、必要書類を具体的に解説しました。東京地裁での手続きは、弁護士を代理人とすることで利用できる「少額管財」制度と、迅速な進行を可能にする「即日面接」が大きな特徴です。これらの制度を最大限に活用することが、費用を抑え、手続きを円滑に進める鍵となります。法人破産という複雑で精神的負担の大きい手続きを乗り越えるためには、正確な資産・負債の把握と誠実な情報開示が不可欠です。まずは破産手続きに精通した弁護士へ早期に相談し、専門的な支援のもとで準備を進めることが、円滑な清算とご自身の再起に向けた重要な第一歩となるでしょう。

