手続

みなし配当で自社株を売る税金|個人法人の税率と手取りを確認

経営リスクナビ編集部

自己株式取得(自社株の会社買取)を検討する局面では、売却代金がみなし配当と譲渡所得に分かれ、売り手の手取りと申告負担が想定以上にぶれやすくなります。特に個人株主では、支払時に20.42%の源泉徴収が入っても確定申告で精算が必要となり、他所得の状況次第で追納が生じ得ます。放置すると、みなし配当額の見積り違いによる資金手当の不足や、会社側の納付遅延・書類不備といった実務リスクにもつながります。以下では、手取り見込みの判断材料として所得区分・税率・計算手順を示します。

目次

みなし配当と自己株式取得

自己株式を発行会社へ譲渡する課税関係

株主が保有株式を発行会社自身へ譲渡する(自己株式取得に応じて売却する)場合、税務上は「株式譲渡」だけで完結せず、配当(利益分配)に近い部分が混在する取引として整理されます。そのため、受け取った金銭等の全額を一律に譲渡所得(または法人の譲渡損益)として扱わず、(1) 出資の払戻しに相当する部分(資本部分)と、(2) 利益の還元とみなされる部分(みなし配当)に区分して所得計算をします。

売手が個人の場合、みなし配当は配当所得(原則として総合課税)として申告・精算が必要になりやすく、支払時点で発行会社が20.42%の源泉徴収を行います。売手が法人の場合は、みなし配当が受取配当等に該当し、持株比率に応じて益金不算入の適用関係が問題になります。

売却代金が配当所得と譲渡所得に分かれる理由

自己株式取得の対価が二つの所得区分に分かれるのは、発行会社が支払う金銭等の原資に、

  • 株主が拠出した資本(元本の払戻し)
  • 会社が稼いで内部に留保してきた利益(実質的な分配)

が同時に含まれ得るためです。

税務では、株主にとって「資本の返還」にあたる部分は株式の譲渡対価として譲渡所得(法人なら譲渡損益)に位置づけつつ、これを超える部分は利益の分配と同視して配当課税(みなし配当)を行います。たとえば、個人株主に対してはみなし配当部分に20.42%の源泉徴収が先に行われ、最終的に総合課税で精算されるため、給与等の他所得が大きい場合は税負担が重くなり得ます。

みなし配当が生じる場面

自己株式取得でみなし配当が生じるケース

非上場会社で多いのは、株主から相対で有償取得する自己株式取得(株主集約、退職役員・少数株主の整理など)です。この場合、支払対価のうち、取得対象株式に対応する税務上の資本金等の額を超える金額は、原則としてみなし配当に該当します。

実務で該当しやすい典型例
  • 事業承継に向けて分散株式を会社が買い集める(少数株主の整理)
  • 退任・退職する役員や元役員が保有する自社株を会社が買い取る
  • 合意に基づき特定株主から会社が市場外で買い取る(相対取引)

この構造上、純資産(利益剰余金)が厚い非上場会社ほど、取得対価が資本部分を大きく上回りやすく、対価の相当部分がみなし配当になりやすい点に注意が必要です。

みなし配当が生じない譲渡と例外場面

自己株式の取得であっても、売手と買手が特定できない形態等では、売手側は通常の株式譲渡として扱われ、みなし配当計算をしない整理になります。また、法令上の請求権に基づく取得や、一定の特例を使う場面では、みなし配当を生じさせない(または生じにくくする)制度設計が用意されています。

みなし配当が生じない(または通常の譲渡として扱う)主な場面
  • 市場取引・店頭取引など取引相手が特定できない方法で会社が自己株式を取得する場合
  • 単元未満株式の買取請求に応じる取得
  • 組織再編での反対株主の株式買取請求に基づく取得
  • 相続・遺贈で取得した非上場株式を一定期間内に発行会社へ譲渡する特例を適用する場合(要件を満たすとみなし配当課税を外す扱い)

特に相続株式の特例は、適用できるかどうかで個人株主の税目(総合課税か申告分離課税か)が大きく変わるため、売却前に要件と手続を必ず確認します。

合併や解散のみなし配当との位置づけ

みなし配当は自己株式取得に限らず、組織再編や清算でも問題になります。たとえば、非適格合併・非適格分割型分割で株主に金銭等が交付される場合や、解散・清算で残余財産が分配される場合に、資本部分を超える交付は利益分配と同視されます。

自己株式取得は「会社の一部を株主に払い戻す」取引であり、解散は「会社全体を清算して払い戻す」取引という違いはありますが、いずれも内部留保(利益)を株主に還元する経済的実質を持ち得るため、税務上はみなし配当として整理されます。

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みなし配当の計算方法

資本金等の額を使う計算方法

みなし配当の計算は、会計上の資本金ではなく、法人税法上の概念である資本金等の額を基礎に行います。基本形は「交付金銭等 −(取得株式に対応する資本金等の額)」です。

みなし配当額の算定(基本ステップ)
  1. 支払対価(交付金銭等)の総額を確定する
  2. 直前期末等の税務上の資本金等の額と発行済株式総数を確認する(法人税申告書の別表五の一のⅡで確認する運用が一般的です)
  3. 資本金等の額 ÷ 発行済株式総数で1株あたりの資本金等の額を求める
  4. 1株あたりの資本金等の額 × 取得株式数で「取得株式に対応する資本金等の額」を算出する
  5. 支払対価 − 対応資本金等の額 = みなし配当(超過がある場合)

無償減資、資本剰余金を原資とする配当、組織再編等があると、会計上の資本金・資本剰余金と税務上の資本金等の額がずれることがあります。ここを誤ると、源泉徴収税額(20.42%)や株主側の所得区分に直結するため、別表確認を省略しないことが実務上の要点です。

個人株主の手取りを数値例で試算

数値例として、発行済株式総数1,000株、税務上の資本金等の額1,000万円(1株あたり1万円)の会社を想定します。個人株主が100株を、1株50万円・総額5,000万円で会社へ売却した場合、取得株式に対応する資本金等の額は100万円(=1万円×100株)です。

区分 金額 税務上の位置づけ
支払対価(総額) 5,000万円 受領額
対応する資本金等の額 100万円 資本の払戻し部分
みなし配当 4,900万円 配当所得(原則総合課税)
譲渡収入(譲渡所得の収入金額) 100万円 株式譲渡の部分
個人株主の所得区分(数値例)

この株式の取得価額が100万円であれば、譲渡所得の利益は0円となります。一方、みなし配当4,900万円は非上場株式に係る配当所得として原則総合課税となり、他の所得と合算して税率が決まります。

また、支払時点で発行会社は、みなし配当部分に対し20.42%を源泉徴収します(この例なら4,900万円×20.42%)。ただし源泉徴収は「前払い」に過ぎず、最終的な税額は確定申告で精算されます。給与等が多い年は、源泉徴収だけでは足りず追納が生じ得るため、支払前に「みなし配当額」「源泉徴収額」「総合課税での追加税額の見込み」を並べて試算しておくのが安全です。

法人株主の課税を数値例で整理

法人株主では、同じ「みなし配当」でも課税の入り方が大きく異なります。例として、保有割合40%の法人株主が、交付金銭1,500万円で自己株式取得に応じ、対応する資本金等の額が500万円であったケースを考えます。

区分 金額 税務上の位置づけ
支払対価(交付金銭) 1,500万円 受領額
対応する資本金等の額 500万円 株式譲渡の部分(収入)
みなし配当 1,000万円 受取配当等
法人株主の所得区分(数値例)

みなし配当1,000万円は受取配当等として整理され、株式区分が関連法人株式等(3分の1超)に当たる場合、原則として負債利子控除後の金額が益金不算入となり、課税所得が圧縮されやすい特徴があります。一方、対応資本金等の額に相当する500万円部分は株式譲渡収入として、帳簿価額との差額が譲渡損益になります。

株主別の課税と申告

個人株主の配当所得と税率

個人株主が自己株式取得で受け取るみなし配当は、所得税法上の配当所得です。非上場株式に係るみなし配当は、上場株式配当のように申告分離課税を選べる整理ではなく、原則として総合課税で確定申告により精算します。

税率・徴収の実務ポイント
  • 所得税率は5%〜45%の超過累進で、住民税10%と復興特別所得税を含めると最高税率は約55.95%になり得ます
  • 発行会社は支払時に、みなし配当額に対して20.42%(所得税・復興特別所得税)の源泉徴収を行います
  • みなし配当は他の所得(給与・事業等)と合算されるため、支払時の源泉徴収額だけで完結せず追納が生じることがあります

手取りイメージを持つには、「みなし配当がいくらになるか(資本金等の額で決まる)」「自分の他所得と合算した場合の限界税率はどのあたりか」を分けて考えることが重要です。

法人株主の益金不算入と留意点

法人株主の受け取るみなし配当は、原則として受取配当等の益金不算入の対象になります。実務では「どの株式区分に当たるか(持株比率)」が結論を左右します。

株式区分 持株比率 益金不算入の扱い
完全子法人株式等 100% 全額が益金不算入
関連法人株式等 3分の1超〜100%未満 負債利子控除額を差し引いた残額が益金不算入
その他の株式等 5%超〜3分の1以下 50%が益金不算入
非支配目的株式等 5%以下 20%が益金不算入
益金不算入の基本整理(持株比率別)

加えて、買い集め直後に自己株式取得が予定されていたなど、租税回避が疑われる形では適用制限が問題になり得ます。保有期間、グループ関係、取得目的の説明可能性を事前に確認しておくことが現実的です。

個人株主が配当控除を使えるケースと使わないほうがよいケース

みなし配当は原則総合課税になるため、確定申告で配当控除の適用対象となり得ます(二重課税調整)。ただし、適用の有利不利は「課税総所得金額の水準」や他の負担(社会保険料等)も含めた総合判断になります。

配当控除を検討するときの分岐点
  • 課税総所得金額が1,000万円以下の部分は、所得税10%・住民税2.8%の配当控除があるため有利になりやすいです
  • 高所得で超過累進の高い税率帯にいる場合、配当控除を織り込んでも税負担が重くなり、源泉徴収(20.42%)に加えて追納が生じやすいです
  • 申告により所得が増えることで、国民健康保険料・介護保険料等の算定に影響し得るため、税額だけでなく周辺負担も含めて試算が必要です
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発行会社の実務と事業承継

発行会社の源泉徴収と納付期限

発行会社は、自己株式取得の対価のうちみなし配当に当たる部分について、所得税および復興特別所得税の源泉徴収義務を負います。非上場会社が居住者個人株主等に支払うケースでは、源泉税率は20.42%です。

発行会社側の期限管理(最低限)
  • 源泉徴収税額は、支払日の属する月の翌月10日までに納付します
  • 給与の源泉所得税で納期特例の承認を受けていても、みなし配当の源泉税には通常そのまま適用できない前提で期限を管理します
  • 支払の翌年1月31日までに支払調書・合計表の提出が必要になります

源泉徴収漏れや納付遅延は、不納付加算税・延滞税などのリスクに直結するため、税額計算(みなし配当の確定)と納付事務を同一の進行表で管理する運用が有効です。

相続した非上場株式を売却する特例

相続税の納税資金確保等の観点から、相続・遺贈で取得した非上場株式を発行会社へ譲渡する場合、一定の要件を満たすとみなし配当課税を外し、通常の譲渡所得として扱う特例があります。

この特例が問題になる期限は明確で、相続や遺贈により非上場株式を取得し相続税が課税された個人が、相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに発行会社へ売却する、といった枠組みで判定します(届出等の手続も前提です)。

適用できれば、売却対価は申告分離課税(20.315%)の株式譲渡所得として整理でき、総合課税で最高約55%になり得るみなし配当課税と比べ、手取りの見通しが大きく変わります。さらに、相続税の一部を取得費に加算できる特例と併用できる場面では、譲渡所得自体の圧縮も検討対象になります。

自己株式取得を社内で進めるときに総務・経理・税理士が事前に揃える資料

自己株式取得は、会社法上の手続(意思決定・分配可能額)と、税務(みなし配当計算・源泉徴収・申告資料)が同時並行になるため、部署横断で資料を揃えるほど事故が減ります。

事前に揃える資料(部門別の実務目線)
  • 総務:直前決算書(分配可能額算定の基礎)、株主総会または取締役会の承認決議録、株主への通知書、売買契約書
  • 経理:法人税申告書の別表五の一のⅡ(資本金等の額の確認用)、発行済株式総数の根拠資料、支払・源泉徴収・納付の実行証跡(納付書控など)
  • 税理士:株価算定書(時価の合理性説明)、みなし配当額の試算表、源泉徴収税額(20.42%)の試算、支払調書・合計表の作成段取り

売手が個人で、相続株式の特例が論点になり得る場合は、適用要件の充足状況と届出の要否を売却前にチェックし、手取り見込みを「総合課税の配当」ルートと「申告分離の譲渡」ルートで並行比較しておくのが安全です。

税負担を抑える検討軸

価格設定で否認されやすい指摘ポイント

自己株式取得の税務リスクは、(1) みなし配当の重さだけでなく、(2) 買取価格の時価性でも顕在化します。時価から著しく乖離した条件は、当事者間で合意していても、税務上は別の取引(寄附金、役員給与・賞与、受贈益など)に組み替えられるリスクがあります。

価格が問題になりやすい典型パターン
  • 時価より著しく低い価格で同族株主から会社が買い取る場合(差額が会社側の受贈益と評価されるリスク)
  • 時価を大幅に上回る価格で特定株主から会社が買い取る場合(超過部分が役員給与・賞与や寄附金等と認定されるリスク)
  • 算定根拠が口頭・社内メモ程度で、第三者に説明できない場合(評価手法や前提の不整合が指摘されやすい)

非上場株式の評価は、財産評価基本通達に基づく評価を含め、採用方法と前提を書面で残すことが重要です(「時価の説明可能性」が、結果的にみなし配当額の確定や源泉徴収の適正にも影響します)。

ストラクチャー検討と専門家活用の判断軸

自己株式取得は、会社側(資金繰り・分配可能額・源泉徴収事務)と株主側(配当所得か譲渡所得か、税率、申告)の利害が一致しないことが多い取引です。個人株主に重いみなし配当課税が見込まれる場合、発行会社が買う以外の選択肢(後継者個人、第二会社、既存の持株会社等が買う)も含めて比較検討します。

専門家を早期に入れる判断材料
  • みなし配当が多額になりそうか(資本金等の額が小さく、利益剰余金が厚い等)
  • 売手が個人で、総合課税(最高約55.95%)が現実的に問題となる水準か
  • 相続株式の特例により申告分離(20.315%)へ切り替えられる可能性があるか
  • 時価算定の難易度が高いか(評価方法の選択・前提の合理性が争点になり得るか)

論点整理と試算を先に行い、「どのスキームなら手取りとリスクのバランスが取れるか」を見える化した上で意思決定するのが実務的です。

会社が買うか第三者や既存株主が買うかを判断する基準

買い手を「会社」にするか「第三者(後継者個人・既存株主・第三者法人)」にするかは、売手の税負担と、資金調達力(誰が資金を出せるか)で判断します。

買い手 売手(個人)の所得区分 主な税率の見え方 実務上の特徴
発行会社(自己株式取得) みなし配当(配当所得・原則総合課税)+譲渡所得(資本部分) 源泉徴収20.42%+総合課税で精算(最高約55.95%になり得る) 会社資金で実行しやすい一方、個人売手の税負担が重くなりやすい
第三者・既存株主(相対譲渡) 譲渡所得(一般株式等) 申告分離20.315% みなし配当を回避しやすいが、買い手側の資金調達が論点になりやすい
買い手別の税務上の大枠

売手側の手取りを優先するなら、まずは「第三者等への譲渡で20.315%の譲渡課税に整理できないか」を検討し、資金面や支配権設計(誰が株を持つか)の制約で難しい場合に、自己株式取得に戻って源泉徴収・申告・時価算定まで含めた実行計画を組む、という順序が現場では合理的です。

よくある質問

少数株主が自社株を売却したら確定申告は必要ですか?

発行会社へ売却する(自己株式取得に応じる)場合、売却対価のうち資本金等の額を超える部分がみなし配当となり、非上場株式の配当所得は原則として総合課税になるため、通常は確定申告で精算する前提になります。

申告要否を判断する着眼点
  • 支払時点で会社がみなし配当部分から20.42%を源泉徴収しますが、これだけで申告が不要になる仕組みではありません
  • みなし配当は総合課税で他所得と合算されるため、源泉徴収額との差額(追納・還付)が生じます
  • 給与所得者で給与以外の所得がみなし配当を含めて年20万円以下など、例外的に申告を省略できる場面もあります

個人間売買にするとみなし配当は避けられますか?

原則として避けられます。みなし配当は、自己株式取得のように「発行会社が株主から買い取る」局面で、資本の払戻しと利益分配が混在するときに問題となる概念です。

後継者や既存株主など他の個人に株式を売却する個人間売買では、売買対価の全額が原則として株式譲渡所得(一般株式等)となり、申告分離課税(20.315%)で整理されます。そのため、総合課税の配当所得(最高約55.95%になり得る)を回避したいという目的には合致しやすいです。

法人株主のみなし配当はどこまで益金不算入ですか?

持株比率に応じて区分されます。

益金不算入の基本(再掲)
  • 100%保有(完全子法人株式等):みなし配当の全額が益金不算入
  • 3分の1超〜100%未満(関連法人株式等):負債利子控除額を差し引いた残額が益金不算入
  • 5%超〜3分の1以下(その他の株式等):みなし配当の50%が益金不算入
  • 5%以下(非支配目的株式等):みなし配当の20%が益金不算入

実務では、保有比率だけでなく、取得目的・保有期間・グループ関係などにより適用制限が問題になり得るため、取引の経緯説明を含めて事前に整理しておくと安全です。

上場企業の自己株式取得でもみなし配当は生じますか?

取引形態によります。市場取引や立会外取引など、相手方が特定できない形では売手側は通常の株式譲渡として処理し、みなし配当計算をしない整理になりやすいです。

一方、市場外での公開買付け(TOB)や特定株主との相対取引など、取引当事者が特定される方法で上場企業が自己株式を取得する場合、原則としてみなし配当の計算が問題になります。もっとも、個人株主がTOBに応募して売却する局面では、税制上「みなし配当とせず譲渡所得とする」特例が設けられることがあり、結論はスキームと適用要件の確認が必要です。

まとめ:自己株式取得への対応で次にすべきこと

自己株式取得に応じて自社株を売ると、支払対価が「資本金等の額に対応する譲渡部分」と「超過分のみなし配当」に分かれる点が出発点になります。個人株主ではみなし配当に20.42%の源泉徴収がかかっても原則総合課税で確定申告による精算が必要となり、他所得次第で手取りが変動します。法人株主は受取配当等として益金不算入の可否(持株比率・株式区分)が軸になり、同じ金額でも実効負担が変わり得ます。次のアクションとして、別表五の一のⅡ等で資本金等の額と発行済株式総数を確認し、みなし配当額・源泉徴収額・申告後の税額見込みを同じ前提で試算したうえで、時価算定の説明可能性も含めて進行表に落とし込みます。個別事情(相続特例の要否、グループ関係、取得目的)で結論が動くため、最終判断は税理士等の専門家に事前相談するのが安全です。



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