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税務調査とは?対象となりやすい法人・個人の特徴から調査の流れ、準備までを解説

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税務署から調査が入るかもしれないという不安は、多くの経営者や経理担当者が抱えるものです。あるいは、すでに調査の事前通知を受け、何から準備すればよいか戸惑っている方もいらっしゃるでしょう。税務調査は適切な知識を持って準備・対応すれば、過度に恐れる必要はありません。この記事では、税務調査の目的や種類といった基本から、具体的な流れ、指摘されやすい項目、そして当日の心構えまでを網羅的に解説します。

目次

税務調査とは?目的と種類を解説

税務調査の目的:申告内容の適正性を確認するための手続き

税務調査の最大の目的は、納税者が提出した申告内容が税法に照らして適正であるかを確認することです。日本では納税者が自ら税額を計算・申告する「申告納税制度」が採用されており、この制度の公正かつ健全な運営を維持するために税務調査は不可欠な手続きと位置づけられています。

調査は、申告漏れや計算誤り、意図的な事実の隠蔽などを是正し、国の重要な財源である税収を確保する役割を担います。また、適正に納税している他の納税者との公平性を保つという意味合いも持ちます。調査で誤りが発見された場合は正しい税額への修正が指導され、将来の適正申告を促す教育的・指導的な側面も含まれます。

税務調査の主な目的
  • 申告内容の適正性確認: 提出された申告書が税法の規定通りに作成されているかを確認する。
  • 申告納税制度の維持: 制度の信頼性を担保し、自主的な納税を促進する。
  • 納税者間の公平性確保: 特定の納税者だけが不当に納税を免れることがないよう是正する。
  • 税収の適正な確保: 国の財政基盤となる税収を正しく確保する。
  • 教育・指導: 納税者の税務知識を深め、将来的な適正申告を促す。

税務調査の種類:任意調査と強制調査の違い

税務調査は、その法的根拠や手法によって「任意調査」と「強制調査」の2種類に大別されます。ほとんどの企業が経験する一般的な調査は任意調査です。

任意調査は、国税通則法に基づく「質問検査権」によって行われます。任意という名称ですが、正当な理由なく調査を拒否したり、虚偽の答弁をしたりすると罰則が科される受忍義務があり、事実上の強制力を伴います。

一方、強制調査は国税犯則取締法に基づき、裁判所の令状を得て行われる犯罪捜査に近い手続きです。主に「マルサ」と呼ばれる国税局査察部が担当し、大口かつ悪質な脱税事件が対象となります。以下に両者の違いをまとめます。

項目 任意調査 強制調査(査察調査)
担当部署 主に税務署、国税局資料調査課など 主に国税局査察部(マルサ)
法的根拠 国税通則法(質問検査権) 国税犯則取締法
対象 一般的な申告内容の確認 大口・悪質な脱税の疑いがある事案
事前通知 原則あり なし
令状の要否 不要 必要
目的 行政指導による追徴課税 刑事罰(罰金・懲役)の追求
任意調査と強制調査の比較

このほか、任意調査の中には事前通知なしで行われる「無予告調査」もあります。これは、現金商売の業種などで証拠隠滅の恐れがあると判断された場合に実施されますが、法的には任意調査の枠内であり、令状のない強制的な資料の押収などは認められません。

無予告調査(現況調査)が行われた場合の初動対応

事前連絡なしに調査官が来訪する無予告調査に直面した場合、慌てずに冷静に対応することが重要です。その場で直ちに調査に応じる義務はなく、専門家である税理士の立ち会いを求める権利があります。不利な状況を避けるため、以下の手順で対応してください。

無予告調査における初動対応ステップ
  1. 調査官の身分証明書の提示を求め、所属と氏名を確認する。
  2. その場で調査には応じず、顧問税理士へ至急連絡を取る。
  3. 「税理士の立ち会いがなければ対応できない」旨を伝え、税理士が到着するまで待ってもらうよう要請する。
  4. 代表者や経理責任者の不在を理由に、後日への日程調整を申し出ることも正当な権利である。
  5. 税理士の指示なく、安易に社内へ招き入れたり、帳簿やパソコンを操作させたりしない。

税務調査の対象になりやすい法人・個人の特徴

【法人】調査対象に選定されやすいケース

税務署は、限られた人員で効率的に調査を行うため、国税総合管理システム(KSKシステム)などを活用し、申告漏れの可能性が高い法人を優先的に選定します。以下のような特徴を持つ法人は、調査対象となる確率が高まる傾向にあります。

税務調査の対象になりやすい法人の特徴
  • 事業規模が大きく、売上や利益が継続的に高水準である。
  • 売上が急増しているにもかかわらず、利益率が低い、または赤字である。
  • 長年黒字だった企業が、突然多額の赤字を計上した。
  • 同業種の平均的な利益率から大きく乖離している。
  • 過去の税務調査で重加算税を課されるなどの重大な指摘を受けたことがある。
  • 輸出業などで多額の消費税還付申告を行っている。
  • 設立後3年から5年が経過し、これまで一度も調査を受けていない。
  • 海外取引や複雑な資本関係があり、資金の流れが把握しにくい。

【個人事業主】調査対象に選定されやすいケース

個人事業主の場合、法人と比べて調査の確率は低いものの、特定の疑義がある場合に調査対象として選定されやすくなります。特に、所得を把握しやすいにもかかわらず申告がない場合は、高い確率で調査が行われます。

税務調査の対象になりやすい個人事業主の特徴
  • 確定申告を行う義務があるにもかかわらず、申告をしていない(無申告)。
  • 飲食業、美容業、建設業など、現金での売上が多い業種。
  • アフィリエイト、ネット通販、仮想通貨取引などで多額の利益を得ている。
  • 事業所得に対して経費の割合が異常に高く、所得が低く抑えられている。
  • 自宅兼事務所の家事按分や、交際費などの経費に私的利用の疑いがある。
  • 売上高が消費税の課税ラインである1,000万円をわずかに下回る状態が続いている。

税務調査はいつ、どのくらいの確率で行われるのか

税務調査が行われやすい時期とタイミング

税務調査には、税務署の事務年度(7月〜翌年6月)が大きく影響します。7月の人事異動後、新しい体制で調査先の選定が行われ、秋口から年末にかけて調査が本格化するのが一般的です。

税務調査の主な時期
  • ピーク時期(8月〜11月): 税務署の人事異動が落ち着き、調査が最も活発に行われる。
  • 閑散期(1月〜3月): 確定申告の準備や対応で税務署が繁忙期となるため、調査件数は減少する。
  • 法人特有のタイミング: 決算申告書の提出から3ヶ月〜半年程度経過した頃。

ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、緊急性の高い事案やタレコミがあった場合には、時期を問わず調査が実施される可能性があります。

税務調査の対象となる確率

国税庁の統計上、法人が年間に税務調査を受ける確率は約1%〜3%程度とされています。単純計算では数十年に一度となりますが、これはあくまで平均値です。実際には、売上規模の大きい法人や申告内容に疑義のある法人が優先的に選定されるため、活動的な企業であれば5年〜10年に一度の頻度で調査を受けるのが実態に近いでしょう。

一方、個人事業主の場合はさらに確率が低く、約0.5%〜1%程度と言われています。しかし、これも平均値であり、無申告者や重点調査対象の業種に該当する場合は、調査を受ける確率が飛躍的に高まるため注意が必要です。

調査対象となる期間:原則3年、最大7年前まで遡る可能性

税務調査で遡って調べられる期間は、不正の度合いによって異なります。帳簿書類の保存義務が7年間と定められているのは、最大で7年前まで調査が及ぶ可能性があるためです。

調査対象となる期間
  • 原則3年: 通常の税務調査で対象となる直近の3期分。
  • 最大5年: 調査の過程で申告漏れや計算誤りが発見された場合に、原則として5年まで遡って調査対象となることがあります。
  • 最大7年: 意図的な隠蔽や仮装(脱税)といった悪質な不正行為が判明した場合に遡及される最長の期間。

税務調査の具体的な流れ:事前通知から調査終了まで

ステップ1:税務署からの事前通知

任意調査の場合、原則として調査開始の1〜2週間ほど前に、税務署から電話で事前通知があります。顧問税理士がいる場合は、税理士に直接連絡が入るのが一般的です。

この通知では、国税通則法に基づき、調査の前提となる重要事項が伝えられます。内容を正確に把握し、準備に役立てましょう。

事前通知で伝えられる主な項目
  1. 実地調査を開始する日時
  2. 調査を行う場所(本社、店舗など)
  3. 調査の目的
  4. 対象となる税目(法人税、消費税など)
  5. 調査対象となる期間(通常は3期分)
  6. 準備すべき帳簿書類
  7. 担当調査官の氏名と所属

提示された日時にやむを得ない事情がある場合は、日程の変更を申し出ることが可能です。

ステップ2:調査日時の調整と必要書類の準備

事前通知を受けたら、税理士と相談の上で具体的な調査日時を確定し、必要書類の準備を進めます。調査官から求められた際にすぐ提示できるよう、整理しておくことが重要です。

主な準備書類の例
  • 総勘定元帳、仕訳帳
  • 現金出納帳、預金通帳
  • 売上請求書の控え、領収書綴り
  • 仕入伝票、契約書
  • 棚卸表
  • 給与台帳、源泉徴収簿
  • 株主総会議事録などの社内記録

書類を揃えるだけでなく、売上の計上漏れや不適切な経費がないかなどを税理士と共に自己点検することも不可欠です。この段階でミスが見つかれば、調査前に修正申告を行うことで加算税を軽減できる場合があります。

ステップ3:実地調査の実施(通常1〜2日間)

実地調査は通常1〜2日間にわたり、納税者の事務所などで行われます。初日の午前中は、代表者へのヒアリングから始まるのが一般的です。会社の沿革や事業内容、現金の管理方法などについて質問されますが、これらは申告内容の裏付けを取るための重要な聴取です。

午後は、準備した帳簿書類と請求書や領収書などの原始記録を突き合わせ、取引の実在性や妥当性を精査する作業に移ります。調査官からの質問には、事実に基づいて慎重に回答し、記憶が曖昧な場合は「確認して後ほど回答します」と伝えるのが賢明です。

調査が2日間にわたる場合は、初日の疑義事項の深掘りや、在庫の現物確認などが行われることもあります。調査終了時には、現時点での指摘事項の概要が説明されることが多いため、今後の論点を把握する上で重要な機会となります。

ステップ4:調査結果の報告と指摘事項への対応

実地調査が終了してから数週間〜1ヶ月程度で、税務署から調査結果の連絡が入ります。結果は、申告内容に問題がなかった場合の「申告是認」と、誤りを指摘される場合の「修正申告の勧奨」に大別されます。

指摘事項がある場合、調査官から誤りの内容とそれによる不足税額について詳細な説明があります。内容に納得できれば、納税者は自ら修正申告書を提出し、不足分の税金と加算税などを納付します。

もし調査官の指摘に納得できない場合は、安易に同意せず、税理士を通じて反論の根拠を提示し交渉を行います。最終的に合意に至らない場合は、税務署長が職権で税額を決定する「更正」という行政処分が下されます。更正処分に対しては、不服申立ての手続きに進むことができます。

税務調査当日の対応と心構え

調査官への対応における基本姿勢

税務調査当日は、調査官を敵視せず、誠実かつ協力的な姿勢で臨むことが基本です。高圧的な態度や非協力的な姿勢は、かえって調査官の疑念を深め、調査が長引く原因になりかねません。

ただし、協力することと、調査官の要求をすべて鵜呑みにすることは違います。求められた書類は速やかに提示し、質問には真摯に答える一方で、不明な点や法的に疑義がある点については、毅然と説明を求める姿勢も必要です。過剰な接待は不要であり、あくまでビジネスの一環として、冷静かつ礼儀正しく対応することが最善の結果に繋がります。

質問への回答方法と注意点

調査官からの質問に対する回答は、その後の調査の方向性を左右する重要な要素です。不用意な発言で不利な状況を招かないよう、以下の点に注意してください。

質問回答時の注意点
  • 聞かれたことだけに、事実に基づいて簡潔に答える。余計な情報は新たな疑問を生む可能性がある。
  • 推測や曖昧な記憶で答えない。「たぶん」「おそらく」といった回答は避ける。
  • 記憶が不確かな場合は、「確認して後ほど回答します」と正直に伝える。
  • 雑談の中に重要な質問が隠れている可能性を意識し、安易に答えない。
  • 回答に窮した場合や法的な判断が伴う質問は、同席している税理士に助けを求める。

書類の提示と管理に関するポイント

税務調査では、書類が適切に管理されているかどうかも評価の対象となります。整理された書類は、企業の透明性を示す証拠となり、調査を円滑に進める上で非常に重要です。

書類提示・管理のポイント
  • 求められた書類を即座に提示できるよう、事前に整理・ファイリングしておく。
  • 質問された範囲の書類のみを提示し、関係のない資料まで見せないように注意する。
  • 調査官が書類のコピーを希望した場合は、どの書類を渡したかリストを作成し、自社でも控えを保管する。
  • 電子データは、必要な範囲のみを抽出して提示できるよう準備し、サーバー全体へのアクセスは許可しない。

調査官とのやり取りで注意すべき「言質」のリスク

税務調査において最も警戒すべきことの一つが、不用意な発言による「言質」を取られるリスクです。調査官との会話の中で「ミスを認めます」「意図的にやりました」といった趣旨の発言をしてしまうと、それが有力な証拠として採用され、重加算税の適用など厳しい処分に繋がる可能性があります。たとえその場の雰囲気を和らげるためであっても、事実と異なる安易な同意や謝罪は厳禁です。すべての発言は、後から覆すことが困難であるという認識を持ち、慎重な対応を徹底してください。

税務調査で重点的に確認される項目

売上の計上時期と計上漏れの確認

売上は税額計算の根幹であるため、税務調査で最も重点的に確認される項目です。特に、決算期をまたぐ取引について、意図的に売上を翌期に繰り延べていないか(期ズレ)が厳しくチェックされます。調査官は、納品書や請求書、入金記録などを照合し、取引の実態と会計処理が一致しているかを確認します。

また、レジ記録や在庫の動きとの整合性から、現金売上の計上漏れ(売上除外)がないかも精査されます。売上の計上漏れは法人税だけでなく消費税の脱漏にも直結するため、非常に厳しい目が向けられます。

仕入・外注費の架空計上や期ズレの確認

売上と対になる仕入や外注費も、利益操作に利用されやすいため重点確認項目となります。実際には取引がないにもかかわらず経費を計上する「架空計上」がないか、請求書や支払先の事業実態まで含めて調査されます。

外注費については、実態が業務委託ではなく「給与」に該当しないかが大きな論点です。雇用関係と判断された場合、源泉所得税の徴収漏れや消費税の仕入税額控除の否認といった追徴課税が発生します。また、翌期に発生すべき費用を当期の経費として前倒し計上する期ズレも厳しく指摘されます。

棚卸資産の評価と計上漏れの確認

期末の棚卸資産(在庫)の金額は、売上原価を通じて利益を直接左右するため、その評価と計上が正確であるかが確認されます。期末在庫を意図的に少なく計上すれば、その分利益を圧縮できるため、在庫の数量をごまかしたり、不当に低い単価で評価したりしていないかがチェックの対象です。

調査では、実地棚卸の記録と会計上の棚卸表が一致しているか、評価損を計上している場合はその根拠が妥当であるかが精査されます。仕入れたがまだ到着していない商品(未着品)などが、資産として適切に計上されているかも見落とされがちなポイントです。

人件費・役員報酬の妥当性と源泉徴収

人件費については、実在しない従業員への給与支払い(架空人件費)がないか、労働者名簿やタイムカードと照合して確認されます。特に、親族を役員や従業員にしている場合、その勤務実態が報酬額に見合っているかが厳しく問われます。

役員報酬は、税務上の損金として認められるために「定期同額給与」などの厳格なルールがあります。事業年度の途中で理由なく報酬額を変更したり、手続きに不備があったりすると、その部分は損金として認められません。また、給与や報酬から天引きする源泉所得税が正しく計算され、期限内に納付されているかも重要な確認項目です。

交際費とその他経費の事業関連性の確認

交際費や福利厚生費、旅費交通費などの経費は、その支出が本当に事業を遂行するために必要であったかという「事業関連性」が最大のポイントです。特に交際費は、社長や役員の個人的な飲食費などが含まれていないか、領収書の参加者や目的などを詳細に確認されます。

また、本来は交際費として処理すべき支出を、会議費や広告宣伝費など他の勘定科目に振り替えていないかもチェックされます。自宅兼事務所の家賃や光熱費などを経費にしている場合は、事業用と私用の割合を分ける家事按分の計算根拠が合理的であるかどうかが問われます。

申告漏れを指摘された場合のペナルティと手続き

追徴課税の種類:加算税(過少申告・無申告・不納付・重加算税)

税務調査で申告漏れなどを指摘された場合、本来納めるべき税額に加えて、ペナルティとして各種の加算税が課されます。過失の度合いに応じて、以下の4種類に分類されます。

種類 概要 税率(原則)
過少申告加算税 期限内に申告したが、納税額が少なかった場合 10%(追加納税額のうち一定額を超える部分は15%)
無申告加算税 申告期限までに申告しなかった場合 15%(追加納税額のうち50万円を超える部分は20%)
不納付加算税 源泉所得税を期限までに納付しなかった場合 10%
重加算税 意図的な隠蔽や仮装など悪質な不正があった場合 35%(無申告の場合は40%)
主な加算税の種類と税率

このうち、最も重い重加算税が課されると、その後の税務調査でも厳しく見られることになるため、経営上の影響は非常に大きくなります。

追徴課税の種類:延滞税の概要と計算方法

延滞税は、税金を法定納期限までに納付しなかった場合に、その遅延した日数に応じて課される利息に相当する税金です。加算税が申告の不備に対するペナルティであるのに対し、延滞税は納付の遅れに対するものです。

税務調査で追加の納税額が発生した場合、本来の納期限の翌日から完納する日までの日数分について、自動的に延滞税が計算されます。税率は金融市場の実勢金利を反映して毎年見直されますが、納期限から2ヶ月を経過すると税率が高くなる二段階構造になっています。延滞税は日割りで増え続けるため、納税額が確定したら一日でも早く納付することが負担を軽減する上で重要です。

調査後の手続き:修正申告と更正の違い

調査の結果、申告内容に誤りが認められた場合、納税者は「修正申告」または「更正」という手続きで是正を行います。両者は似ていますが、法的な意味合いが大きく異なります。

項目 修正申告 更正
手続きの主体 納税者 税務署長
概要 調査官の指摘を認め、納税者が自主的に申告をやり直す 納税者が指摘に応じない場合に、税務署が職権で税額を決定・通知する
メリット 手続きが迅速に完了する 処分に不服がある場合、法的に争う道が残される
デメリット 原則として、その内容について不服申立てができなくなる 手続きに時間がかかり、納税者との対立が深まる可能性がある
修正申告と更正の比較

実務上は多くが修正申告で解決しますが、指摘内容にどうしても納得できない場合は、更正処分を受けた上で不服申立てを行うという選択肢もあります。

指摘事項を再発防止に繋げるための社内体制づくり

税務調査での指摘は、納税して終わりではなく、将来の経営リスクを低減させるための重要な教訓と捉えるべきです。同じ誤りを繰り返さないために、社内の管理体制を見直すことが不可欠です。

再発防止のための社内体制づくりの例
  • 指摘された原因を分析し、経理規程や業務マニュアルを改訂する。
  • 請求書や契約書の管理、承認フローを厳格化する。
  • 経費精算のルールを明確化し、領収書への目的記載などを徹底させる。
  • 従業員向けの税務コンプライアンス研修を定期的に実施する。
  • 会計システムを導入・刷新し、ヒューマンエラーを防止する。

税務調査で税理士に相談・依頼するメリット

事前準備と対応方針の助言を受けられる

税務調査の通知が来た段階で税理士に相談すれば、過去の申告内容をプロの視点で徹底的にレビューしてもらえます。税理士は調査官が着目しやすいポイントを熟知しているため、事前に問題点を洗い出し、論理的な説明を準備することが可能です。これにより、当日の不意な指摘を防ぎ、調査を有利に進めることができます。また、何をどこまで準備すべきか具体的な指示を受けられるため、効率的かつ戦略的な準備ができます。

調査当日の立会いによる精神的負担の軽減

税務調査は、専門用語が飛び交う独特の緊張感があり、経営者にとって大きな精神的負担となります。税理士が調査に立ち会うことで、調査官からの不当な圧力を牽制し、法的に逸脱した質問を制止する防波堤の役割を果たします。経営者は事業の事実関係の説明に専念でき、冷静さを保ちやすくなります。専門家が側にいるという安心感は、精神的な負担を大幅に軽減し、調査を乗り切るための大きな支えとなります。

調査官との専門的な交渉を任せられる

税務調査では、税法の解釈をめぐり調査官と見解が対立する場面が少なくありません。このような専門的な論争において、税理士は過去の判例や通達などの法的根拠に基づき、納税者の代理人として対等に交渉を行います。知識のない納税者だけで対応すると、調査官の主張に押し切られてしまいがちですが、税理士が介入することで、不当な課税を回避し、追徴税額を最小限に抑えることが期待できます。この交渉力こそが、税理士に依頼する最大のメリットの一つです。

税務調査に関するよくある質問

Q. 税務調査は個人宅にも来ますか?

はい、来ることがあります。特に個人事業主で自宅を事務所として利用している場合や、法人の代表者が自宅で帳簿書類を保管している場合は、事業に関する調査場所として自宅が対象になります。ただし、強制調査でない限り、調査官が勝手にプライベートな空間を捜索することはできません。調査はあくまで事業に関連する範囲で行われます。もし自宅での調査に抵抗がある場合は、税理士の事務所などを代替場所として交渉することも可能です。

Q. 調査の結果に納得できない場合はどうすればよいですか?

調査官の指摘に納得できない場合は、安易に修正申告に応じないことが重要です。修正申告を提出すると、その内容を認めたことになり、不服申立ての権利が原則として失われます。納得できない旨を伝えると、税務署は「更正」という行政処分を下します。この更正処分通知書を受け取った後、3ヶ月以内に「再調査の請求」や「審査請求」といった不服申立ての手続きに進むことができます。それでも解決しない場合は、最終的に裁判で争う道も開かれています。

Q. 税理士に立ち会ってもらう費用はどのくらいかかりますか?

税理士費用は、事務所の料金体系や事案の難易度によって異なりますが、一般的に「事前準備報酬」「立会い日当」「成功報酬」の組み合わせで構成されます。立会い日当は1日あたり3万円〜8万円程度が相場です。交渉により追徴税額が減額された場合に、その減額分の10%〜20%程度を成功報酬として支払う契約が多く見られます。総額としては30万円〜70万円程度が目安となりますが、不当な追徴課税を防ぐ効果を考えれば、十分に価値のある投資と言えるでしょう。

Q. 何も指摘事項がなく終わる(申告是認)ケースはありますか?

はい、あります。税務調査が行われても、申告内容が適正であると認められ、全く指摘事項なく終了することを「申告是認」と呼びます。統計上、実地調査のうち1〜2割程度は申告是認で終わっており、決して珍しいことではありません。日頃から正確な会計処理を行い、全ての取引について証拠書類を整備し、調査官の質問に誠実に説明できれば、是認を勝ち取ることは十分に可能です。是認は、企業の経理体制が健全であることの証明にもなります。

Q. 国税調査と税務調査の違いは何ですか?

一般的に「国税調査」と「税務調査」は、ほぼ同じ意味で使われます。どちらも国税庁や税務署といった国税当局が、適正な課税を確認するために行う調査全般を指す言葉です。ただし、文脈によっては、国税局査察部(マルサ)が行う悪質な脱税事件を対象とした強制調査を特に「国税調査」と呼ぶことがあります。重要なのは用語の違いよりも、来訪した調査官の所属部署を確認し、その調査が任意調査なのか強制調査なのかを正確に把握することです。

まとめ:税務調査は事前の準備と冷静な対応が成功の鍵

本記事では、税務調査の目的から具体的な流れ、当日の対応、そして指摘された場合のペナルティまでを幅広く解説しました。税務調査は申告納税制度の公平性を保つための手続きであり、その多くは事前通知のある任意調査です。通知を受けた際は、慌てずに税理士と連携し、指摘されやすい項目を中心に必要書類の準備と論点の整理を進めることが重要です。調査当日は、誠実かつ協力的な姿勢を保ちつつ、質問には事実に基づき簡潔に回答し、不用意な言質を与えない冷静さが求められます。万が一指摘を受けた場合は、それを教訓として社内の経理体制を見直すことで、将来の経営リスクを低減させることができます。正しい知識と準備があれば、税務調査は企業の健全性を再確認する良い機会にもなり得ます。

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