財務

税務署の抜き打ち調査は突然来る?無予告調査の対象と当日の対応フロー

catfish_admin

企業の経営者や個人事業主の方にとって、「税務署の抜き打ち調査」は避けたい事態の一つでしょう。何の予告もなく調査官が訪れた場合、動揺してしまい冷静な判断が難しくなることも少なくありません。しかし、正しい知識と手順を知っておけば、慌てず適切に対応することが可能です。この記事では、無予告調査が行われるケースや、万が一の際の具体的な初動対応、そして日頃からできる備えについて、順を追って詳しく解説します。

税務調査における「抜き打ち」の基礎知識

税務調査の種類:任意調査と強制調査(査察)の違い

税務調査には、納税者の協力のもとで行われる「任意調査」と、裁判所の令状に基づき強制的に行われる「強制調査(査察)」の2種類が存在します。実務で経験する調査の大部分は任意調査ですが、悪質な脱税が疑われる場合には、別途、強制調査(査察)が行われることがあります。両者の違いを正しく理解しておくことが重要です。

項目 任意調査 強制調査(査察)
目的 申告内容の誤りを是正し、適正な課税を確保すること 悪質な脱税の嫌疑を立件し、検察官に刑事告発すること
根拠法 国税通則法(質問検査権) 国税犯則取締法
担当部署 所轄の税務署や国税局の調査官 国税局査察部(通称マルサ)
権限 帳簿書類の確認や質問(受忍義務あり) 裁判所の令状に基づく臨検、捜索、差押え
事前通知 原則あり(ただし、証拠隠滅の恐れがある場合は省略される) 原則なし
ペナルティ 過少申告加算税、延滞税など(行政罰) 懲役刑や罰金刑(刑事罰)
任意調査と強制調査(査察)の比較

「抜き打ち調査」の正体は事前通知のない任意調査

一般的に「抜き打ち調査」と呼ばれるもののほとんどは、事前通知が省略された任意調査を指します。国税通則法では、原則として調査日時や場所、対象期間などを事前に通知することが定められていますが、例外規定も存在します。事前通知を行うことで、納税者が帳簿を改ざんしたり、現金を隠したりするなど、証拠を隠滅する恐れがあると調査官が判断した場合には、この例外が適用されます。

特に、現金商売の業種や無申告が疑われるケースなどでは、ありのままの事業実態を把握するために事前通知なしの調査が選択されやすくなります。したがって、「事前通知がない=強制調査(査察)」というわけではなく、あくまで任意調査の一環ですが、税務当局が強い疑いを持っている可能性が高い状況と言えます。

任意調査における受忍義務と拒否権の範囲

「任意」という名称ですが、納税者には調査に協力する受忍義務が法律で課されています。これは、調査官の質問検査権に対応する義務であり、正当な理由なく質問への回答を拒んだり、帳簿の提示を拒否したりした場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。そのため、調査そのものを完全に拒否することはできません。

ただし、この受忍義務は無制限ではありません。調査官の権限は、あくまで申告内容の確認に必要な範囲に限られます。例えば、事業に関係のない私物の検査を強要されたり、代表者不在時に無理やり調査を進めようとしたりする行為に対しては、手続きの適正性を主張し、拒否することが可能です。納税者には、不当な調査から自らの権利を守る権利も認められています。

無予告調査(抜き打ち調査)の対象となりやすいケース

現金商売やBtoCの業種(飲食店・美容室・小売業など)

無予告調査の対象になりやすい筆頭は、日常的に現金を扱う業種です。飲食店、美容室、小売店、建設業などは、銀行振込と違って取引の記録が残りにくく、売上除外が行われやすいと税務当局は考えています。事前通知をすると、レジの記録を修正したり現金を隠したりする時間を与えてしまうため、抜き打ちで現況調査(ありのまの状況を確認する調査)が行われるのです。

調査官が客を装って店舗の売上状況を内偵する内観調査を事前に行い、申告された売上との矛盾点を把握した上で訪問してくるケースも少なくありません。そのため、日々のレジ締めと帳簿残高を一致させる「現金実査」の正確性が極めて重要になります。

不正や申告漏れの具体的な嫌疑がある場合

税務署は、国税総合管理システム(KSKシステム)に蓄積された膨大なデータから、同業他社と比較して異常な数値を示す事業者を常に監視しています。また、元従業員や取引先からの内部告発・外部からの情報提供が調査のきっかけとなることもあります。このような具体的な嫌疑がある場合、証拠隠滅を防ぐために無予告調査が選択される可能性が非常に高くなります。

不正が疑われるケースの例
  • 同業他社と比較して利益率や原価率が異常に低い、または高い
  • 売上が急減しているにもかかわらず、特定の経費が変動していない
  • 架空の仕入や外注費を計上している疑いがある
  • 多額の消費税還付申告があり、その取引実態が不透明である

過去の調査で不正が指摘された経緯がある企業

過去の税務調査で、意図的な仮装・隠蔽があったとして重加算税を課されたことがある企業は、税務当局からの信用が著しく低い状態にあります。「一度不正をした者は、また繰り返す可能性がある」と見なされ、継続的な監視対象となります。このような企業に対しては、その後の改善状況を確認する意味合いも込めて、事前通知なしの厳しい調査が行われる傾向が強まります。過去の指摘事項が是正されていなければ、より重いペナルティが科されるリスクもあるため、一層厳格な経理体制の構築が求められます。

突然の訪問時に取るべき初動対応

突然、調査官が訪問してきた場合でも、慌てず冷静に対応することが重要です。以下の手順で、落ち着いて初動対応を行ってください。

突然の税務調査における初動対応3ステップ
  1. 調査官の身分証明書(質問検査章)を確認する

最初に、調査官の身分証明書の提示を求めます。調査官には提示義務があります。所属税務署、氏名、顔写真を確認し、必ず名刺をもらって記録しましょう。質問検査章を提示させ、口頭で調査対象の税目を確認し、その範囲を超える調査が行われようとしていないか注意します。

  1. 調査対象の税目、期間、理由を質問し記録する
  2. 次に、今回の調査の目的を具体的に質問します。「どの税目を」「過去何年分について」「なぜ事前通知なしで来たのか」という3点は必ず確認し、回答をメモや録音で正確に記録してください。この記録は、後の交渉や手続きの適正性を判断する上で重要な証拠となります。

  3. その場での調査開始には応じず顧問税理士に即時連絡する
  4. 「代表者が不在」「重要な会議中」といった正当な理由があれば、その場ですぐに調査に応じる義務はありません。最も重要なのは、独断で対応せず、直ちに顧問税理士に連絡することです。税理士に電話をつなぎ、調査官と直接話をしてもらうのが最善策です。税理士が到着するまでの数時間、調査の開始を待ってもらう交渉は実務上十分に可能です。

税理士と連携した交渉とやってはいけないNG対応

任意調査における日程変更の交渉は可能

任意調査は納税者の協力を前提としているため、業務に重大な支障が出る場合など、合理的な理由があれば日程変更の交渉が可能です。例えば、代表者の急な病気や、どうしても外せない取引先との契約日などは、正当な理由として認められやすいでしょう。ただし、単に「忙しいから」という理由では調査逃れと見なされる恐れがあります。協力の意思を示しつつ、具体的な代替日を提案する姿勢が重要です。顧問税理士の都合がつかないことも、日程変更の有力な理由となります。

その場での安易な質問回答や帳簿提出は避ける

調査官からの質問に対し、記憶が曖昧なまま安易に即答するのは非常に危険です。一度口にした発言を後から訂正すると、「供述が変遷している」として信用性を失い、かえって疑いを深める原因になります。分からないことは「確認して後日回答します」と伝え、正確な回答を心がけてください。また、求められた範囲以上の帳簿や資料を自主的に見せる必要はありません。税理士と相談の上、提出する資料を限定することが、予期せぬ指摘を防ぐための鉄則です。

雑談に応じたり不用意な発言をしたりしない

調査中の雑談には細心の注意が必要です。調査官は、経営者の趣味や家族旅行、最近購入したものなどの会話から、申告所得と生活レベルのバランスを探ろうとします。不用意に「儲かっている」「海外旅行に行った」などと話すことが、調査の深掘りを招くきっかけになりかねません。調査官はあくまで職務として情報を収集していることを忘れず、業務に関係のない会話は最小限に留め、礼儀正しく、しかし毅然とした態度を保つことが大切です。

事実関係の質問と意見聴取の切り分け方

調査官の質問には、「いつ、誰と、どこで」といった客観的な事実を問うものと、「この経費は妥当か」といった法的な解釈や意見を求めるものの2種類があります。事実については正確に答える義務がありますが、解釈や意見については税理士を通じて主張すべきです。特に、調査の最後に署名を求められる「質問応答記録書」は、重加算税の証拠にもなり得る重要な書類です。内容を徹底的に確認し、自分の意図と異なる表現や、不利な解釈が記載されている場合は、修正を求めるか署名を拒否する権利があります。

無予告調査に備えて日頃からできる対策

正確な記帳と証拠書類の整理・保管を徹底する

抜き打ち調査に最も有効な対策は、日々の経理処理を正確に行うことです。特に現金商売では、その日のうちに売上を記録し、レジ残高と現金出納帳を毎日一致させる現金実査を徹底しましょう。また、請求書や領収書などの証拠書類は、日付順や取引先別にファイリングし、いつでもすぐに提示できる状態に整理しておくことが重要です。 整理された帳簿と書類は、それ自体が適正な経理を行っている何よりの証拠となり、調査の早期終結につながります。

顧問税理士と連携し日頃から経営状況を共有しておく

顧問税理士は、税務調査における最強の味方です。平時から月次監査などを通じて経営状況を共有し、帳簿の正確性をプロの目でチェックしてもらうことで、税務リスクを事前に潰しておくことができます。また、申告書提出時に税理士がその内容の適正性を保証する書面添付制度を活用すれば、税務調査自体が省略されることもあります。自社の事業内容を深く理解してくれている税理士がいれば、万一の調査の際にも的確な主張と交渉が期待できます。

従業員への事前周知と対応マニュアルの準備

調査は経営者や経理担当者の不在時を狙って行われることもあります。そのため、一般の従業員がどう対応すべきかを事前に周知しておくことが不可欠です。調査官が来訪した際の基本的な対応をマニュアル化し、事務所内に掲示しておくとよいでしょう。

従業員向け対応マニュアルのポイント
  • 必ず調査官の身分証明書を確認し、名刺をもらうこと
  • すぐに社長や経理部長など、担当責任者に連絡すること
  • 顧問税理士が到着するまで、質問への回答や資料の提出は待ってもらうよう丁寧に伝えること
  • 独断で事務所の奥や金庫へ案内しないこと

無予告調査(抜き打ち調査)に関するよくある質問

個人事業主も抜き打ち調査の対象になりますか?

はい、法人だけでなく個人事業主も無予告調査の対象となります。特に、飲食店や美容室、建設業といった現金取引が多い業種や、ウェブサイト運営などで多額の収入があるフリーランスは、調査対象に選定されやすい傾向にあります。事業規模の大小にかかわらず、申告内容に不審な点があれば調査される可能性は十分にあります。

無予告の税務調査を拒否するとどうなりますか?

正当な理由なく税務調査を拒否することはできません。任意調査であっても納税者には受忍義務があり、調査を妨害した場合は、国税通則法違反として刑事罰(懲役または罰金)の対象となる可能性があります。また、非協力的な態度は「何か隠しているのではないか」という疑いを強め、より厳しい調査や、最悪の場合、別途、強制調査(査察)の対象となるリスクを高めることになります。

顧問税理士がいない場合はどのように対応すればよいですか?

顧問税理士がいない状態で調査の連絡が来た、あるいは突然訪問された場合は、その場で税務調査に強い税理士を緊急で探して連絡してください。「税理士の立ち会いなしでは対応できないため、今から専門家を探して相談しますので、それまでお待ちください」と調査官に明確に伝えましょう。専門家不在のまま独力で対応することは、著しく不利な結果を招くリスクが非常に高いため、絶対に避けるべきです。

まとめ:無予告調査への備えと冷静な対応が鍵

本記事で解説したように、いわゆる「抜き打ち調査」は、証拠隠滅の恐れがある場合などに行われる事前通知のない任意調査です。突然調査官が訪問しても、決して慌ててはいけません。最も重要なのは、その場で独断で対応せず、直ちに顧問税理士へ連絡し、専門家の立ち会いを求めることです。安易な発言や資料提出は、かえって状況を不利にする可能性があります。日頃から正確な記帳を徹底し、税理士と連携して税務リスクを管理しておくことが、最善の防御策となります。この機会に自社の体制を見直し、万全の準備を整えておきましょう。

Baseconnect株式会社
サイト運営会社

本メディアは、「企業が経営リスクを正しく知り、素早く動けるように」という想いから、Baseconnect株式会社が運営しています。当社は、企業取引や与信管理における“潜在的な経営リスクの兆候”を早期に察知・通知するサービス「Riskdog」も展開し、経営判断を支える情報インフラの提供を目指しています。

記事URLをコピーしました