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税務調査とは?通知が来たらどうする?流れ・準備・指摘事項まで解説

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税務調査の通知は、多くの経営者や担当者にとって、どのように対応すべきか大きな不安を伴うものです。調査の目的や流れを正確に理解しないまま対応してしまうと、不必要な指摘を受けたり、ペナルティが拡大したりするリスクも否定できません。しかし、税務調査は、その全体像や準備すべき点をあらかじめ把握しておくことで、冷静かつ適切に対応することが可能です。この記事では、税務調査の基本概要から具体的な流れ、指摘されやすいポイント、そして事後の手続きまでを網羅的に解説します。

目次

税務調査の基本概要

税務調査とは?目的と法的根拠

税務調査は、納税者が自ら所得や税額を計算して申告する「申告納税制度」の適正な運用を担保するために不可欠な手続きです。その最大の目的は、公平な課税を実現することにあります。税務署や国税局の調査官が申告内容の正確性を事後的に検証し、誤りがあれば是正を促すことで、制度の信頼性を維持しています。

この調査の法的根拠は、国税通則法に定められた「質問検査権」です。これにより、調査官は納税者に質問を行ったり、帳簿書類やその他の物件を検査したりする権限が与えられています。調査は、単なる計算ミスから意図的な不正経理までを対象とし、納税者全体の納税意識の向上と不正行為の抑止力としての役割も担っています。

税務調査の主な目的
  • 申告納税制度の維持と信頼性の確保
  • 納税者間の公平な課税の実現
  • 申告内容の正確性の検証と誤りの是正
  • 不正な経理処理の抑止と納税意識の向上
  • 国の財政基盤である税収の安定確保

申告内容に問題がなければ「是認」として調査は終了しますが、誤りが認められれば修正申告の勧奨が行われます。税務調査はすべての納税者が対象となり得ますが、特に業績が急変動している企業や申告内容に不審な点がある場合に選定されやすい傾向があります。

任意調査と強制調査(マルサ)の違い

税務調査は、その強制力の度合いによって「任意調査」と「強制調査」の2種類に大別されます。ほとんどの調査は任意調査ですが、両者には目的や手法に根本的な違いがあります。

項目 任意調査 強制調査(査察)
目的 申告内容の誤りを是正し、適正な課税を確保 悪質な脱税行為を立件し、刑事責任を追及
法的根拠 国税通則法に基づく質問検査権 裁判所の令状に基づく強制処分
実施機関 所轄の税務署、国税局資料調査課など 国税局査察部(マルサ)
事前通知 原則あり 一切なし(証拠隠滅防止のため)
強制力 受忍義務あり(正当な理由なく拒否すると罰則) 強制的な捜索・差押えが可能
結果 修正申告と追徴課税(加算税など) 検察官への告発、懲役刑や罰金刑
任意調査と強制調査(査察)の比較

任意調査は納税者の協力のもとで行われますが、質問検査権を正当な理由なく拒否した場合は罰則があるため、実質的には調査に応じる義務があります。一方、強制調査は「マルサ」の通称で知られ、大口かつ悪質な脱税事件を対象とする犯罪捜査であり、事前通知なく事業所や自宅に立ち入り、証拠物件を強制的に差し押さえます。

調査の対象期間は何年分か

税務調査で遡って確認される期間は、法律上の時効や申告内容の状況に応じて変動します。原則として過去3年分から調査が始まりますが、状況次第で延長される可能性があります。

調査対象期間の目安
  • 原則3年分: 通常の申告内容で特に大きな問題が見られない場合に適用される基本的な調査期間です。
  • 最大5年分: 調査の過程で申告漏れや経理の誤りなど、何らかの非違事項が発見された場合に延長されます。これは、税法上の更正決定の期間が原則5年であることに基づきます。
  • 最大7年分: 売上の意図的な除外や架空経費の計上など、偽りその他不正の行為(仮装・隠蔽)によって納税を免れたと判断された場合に適用される最長の調査期間です。

調査の事前通知で「3年分」と伝えられても、調査当日に不正の疑いが発覚すれば、その場で5年分、さらには7年分へと調査範囲が拡大されることは珍しくありません。また、法人における帳簿書類の法定保存期間は原則7年間と定められており、これは最長の調査期間に対応するためでもあります。いつ調査があっても対応できるよう、日頃から7年分の書類を整理・保管しておくことが重要です。無申告の場合は、調査期間が3年で終わることはなく、少なくとも5年、悪質と判断されれば7年分の調査が行われます。

調査対象となりやすいケース

【法人】選定されやすい企業の特徴

税務署は、KSKシステム(国税総合管理システム)というデータベースを活用し、膨大な申告データの中から異常値や特異な傾向を示す法人を分析し、調査対象を選定しています。特に以下のような特徴を持つ法人は、調査対象として選定されやすい傾向にあります。

税務調査の対象に選定されやすい法人の特徴
  • 売上や事業規模が急拡大しているにもかかわらず、利益率が低いまたは横ばいである。
  • 同業他社や過去の自社データと比較して、特定の経費(交際費、外注費など)が突出して多い。
  • 高額な設備投資などを理由に、消費税の還付申告を頻繁に行っている。
  • 海外の関連会社との取引が多く、移転価格税制に関するリスクがある。
  • 過去の税務調査で重加算税を課されるなどの重大な指摘を受けたことがある。
  • 現金商売が主体であり、売上の把握が外部から難しい業種である。
  • 長期間にわたって税務調査が実施されていない。

これらの特徴は、売上除外や架空経費の計上といった不正が行われている可能性を示唆するため、税務署の厳しい監視対象となります。

【個人】選定されやすい事業主の特徴

個人事業主の場合も、申告内容や事業形態から不正を疑われやすい特定のパターンが存在します。法人と同様、税務署はさまざまな情報源から個人の所得を把握しており、無申告や過少申告を見逃しません。

税務調査の対象に選定されやすい個人事業主の特徴
  • 課税売上高が1,000万円をわずかに下回る水準で数年間推移している(消費税の納税義務逃れの疑い)。
  • そもそも確定申告をしていない無申告の状態である。
  • 飲食店、美容業、建設業など、現金での取引が中心の事業を営んでいる。
  • アフィリエイト、ネットオークション、仮想通貨取引など、近年急速に市場が拡大した新しい分野で多額の利益を得ている。
  • 開業から3年が経過し、事業が軌道に乗り始めたタイミングである。

個人事業主は事業とプライベートの区別が曖昧になりがちで、経費の妥当性が厳しく問われます。特に売上1,000万円の壁や無申告は、税務署から最も強い関心を持たれる項目です。

税務調査が行われやすい時期

税務調査の時期に法的な定めはありませんが、税務署の内部事情により、調査が集中する時期には一定の傾向があります。税務署の事務年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとなっており、このサイクルが調査のタイミングに大きく影響します。

最大の繁忙期は、7月の人事異動が終わり、新体制で調査が本格化する8月から11月頃です。この時期は調査件数が最も多くなり、調査官も実績を上げるため、調査が厳しくなる傾向があると言われています。

一方で、1月から3月は個人の確定申告シーズンで税務署全体が多忙を極めるため、この時期に新たな実地調査が開始されることは比較的少なくなります。法人の場合は、決算月のタイミングも関係しますが、多くの調査は秋(8月〜11月)と春(4月〜6月)に集中すると考えておくとよいでしょう。

税務調査の具体的な流れ

①税務署からの事前通知

任意調査の場合、原則として調査官が突然事業所を訪れることはなく、事前に電話で調査実施の連絡があります。これを事前通知と呼び、納税者や関与税理士に準備の時間を与えるための重要な手続きです。

事前通知で伝えられる主な内容
  • 調査を開始する日時と場所
  • 調査の目的
  • 調査の対象となる税目(法人税、消費税など)
  • 調査の対象となる期間(例:令和〇年〇月期から令和〇年〇月期までの3期分)
  • 準備を求める帳簿書類などの内容
  • 担当調査官の氏名と所属部署

顧問税理士がいる場合は、税務代理権限証書を提出していれば税理士に直接連絡が入ります。事前通知の電話で慌てて日程を即決する必要はありません。まずは内容を正確に聞き取り、税理士と相談した上で折り返し連絡するのが賢明な対応です。ただし、現金商売などで証拠隠滅の恐れがあると判断された場合は、例外的に事前通知なしの無予告調査が行われることもあります。

②調査日時の調整

事前通知を受けた後、具体的な調査日程を調整します。税務調査は業務に大きな影響を与えるため、納税者側の都合も考慮されます。会社の繁忙期や代表者の長期不在など、正当な理由があれば日程の変更を申し出ることが可能です。

日程調整で最も重要なのは、税理士のスケジュールを確保することです。税務の専門家である税理士の立ち会いは、調査官との専門的なやり取りや不当な指摘を防ぐ上で不可欠です。顧問税理士と十分に打ち合わせを行い、万全の準備を整えられる日程を確保しましょう。一般的には、事前通知から2〜3週間後の日程で調整することが多いです。十分な準備期間を確保し、過去の申告内容の見直しや資料整理を行うことが、調査をスムーズに進める鍵となります。

③調査当日(実地調査)

約束の日時になると、通常1〜2名の調査官が事業所を訪問し、実地調査が始まります。調査は午前10時から午後5時頃まで行われ、期間は1〜2日間が一般的です。当日の流れは、午前と午後で大きく役割が分かれます。

実地調査当日の主な流れ
  1. 挨拶と事業概況のヒアリング: 午前中は、経営者に対して事業内容や組織、取引の流れ、業界の動向など、幅広い質問が行われます。雑談のような雰囲気ですが、事業の実態やお金の流れを把握するための重要な情報収集です。
  2. 帳簿書類の検証: 午後からは、準備された総勘定元帳や請求書、領収書、契約書などの資料と申告内容を突き合わせる本格的な調査に移ります。売上や経費の計上時期、内容の妥当性などが細かくチェックされます。
  3. 現況調査: 必要に応じて、金庫の現金残高を確認したり、パソコンのデータを確認したり、倉庫の在庫を実地で確認したりすることもあります。

調査官からの質問には、推測や曖昧な記憶で答えず、事実確認が取れたことだけを簡潔に回答するのが鉄則です。「確認して後ほど回答します」と伝え、税理士と相談しながら正確に対応することが、無用な疑いを招かないための重要なポイントです。

④調査終了後の是正勧告と結果説明

実地調査が終了すると、調査官は収集した資料を税務署に持ち帰り、内容を検討します。その後、数週間から数ヶ月後に調査結果の連絡があります。

調査の結果、申告内容に誤りがなかった場合は「申告是認」となり、その旨の通知書が送付されて調査は完了です。一方で、申告漏れなどの問題点が指摘された場合は、修正申告を行うよう勧められます。これを修正申告の勧奨と呼びます。

納税者が指摘内容に納得し、勧奨に応じて修正申告書を提出すれば、追加の税金と加算税・延滞税を納付して手続きは終了します。もし指摘内容に納得できない場合は、修正申告を提出せず、税務署からの「更正処分」を待つことになります。更正処分に不服がある場合は、国税不服審判所への審査請求や裁判といった、法的な不服申し立て手続きに進むことができます。ただし、一度修正申告を提出すると、その内容について争うことはできなくなるため、慎重な判断が必要です。

税務調査に向けた事前準備

準備すべき書類・資料の確認

税務調査の連絡を受けたら、まず調査対象期間の帳簿や証拠書類を整理し、いつでも提示できる状態に準備します。書類が整理されていることは、正確な経理処理を行っているという心証を調査官に与える上でも重要です。

税務調査で主に準備すべき書類
  • 申告関係: 法人税・消費税・所得税の申告書控え、決算報告書
  • 基本帳簿: 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳など
  • 売上関連: 請求書控え、納品書控え、契約書、レジのジャーナルなど
  • 仕入・経費関連: 取引先からの請求書、領収書、発注書、契約書など
  • 資金関連: 全ての事業用口座の預金通帳、当座勘定照合表
  • 人事・労務関連: 役員・従業員名簿、給与台帳、源泉徴収簿、タイムカード
  • その他: 議事録(株主総会、取締役会)、定款、会社案内など

会計ソフトでデータを管理している場合でも、調査官の求めに応じてすぐに関連データを提示したり、印刷したりできるよう準備しておきましょう。

会計処理の再点検ポイント

書類を準備するのと並行して、税理士と共に過去の会計処理に問題がなかったかを再点検します。事前に論点を洗い出し、説明の準備をしておくことで、調査当日に冷静に対応できます。

事前に見直すべき会計処理の主なポイント
  • 売上の計上漏れ・期ズレ: 決算期末の売上が翌期に計上されていないか、計上基準が一貫しているか確認します。
  • 個人的経費の混入: 役員のプライベートな飲食代や旅行費が、交際費や福利厚生費として処理されていないか確認します。
  • 架空経費・外注費: 内容が実態と異なる架空の外注費や、実質的に給与とみなされるべき業務委託費がないか確認します。
  • 棚卸資産の計上漏れ: 期末在庫の数量や評価額が正確に計上されているか、実地棚卸の記録と照合します。
  • 勘定科目の異常な増減: 前期と比較して特定の経費科目が不自然に増加している場合、その合理的な理由を説明できるように準備します。

もしこの段階で誤りが発見された場合、調査官に指摘される前に自主的に修正申告を行うことで、加算税が軽減される可能性もあります。

税理士に依頼するメリットとタイミング

税務調査の連絡を受けたら、すぐに税務調査に強い税理士に相談することが最善の策です。依頼する最適なタイミングは、税務署から最初の電話があった直後、調査日程を確定させる前です。

税理士に依頼する主なメリット
  • 税務署との交渉窓口: 調査官との日程調整や事前折衝をすべて代行してもらえるため、精神的負担が軽減されます。
  • 専門家による立ち会い: 調査当日に同席し、法的な根拠に基づいて納税者の代理として主張・反論を行ってくれます。
  • 不当な指摘の防止: 調査官の誘導的な質問や拡大解釈による指摘を防ぎ、不利な状況に陥るリスクを最小限に抑えます。
  • 事前準備の的確なサポート: 過去の申告内容をプロの視点で点検し、リスクを洗い出して対策を講じることができます。
  • ペナルティの最小化: 交渉により追徴税額を抑えたり、自主的な修正申告で加算税を軽減したりする戦略的な対応が可能です。

税理士の存在は、調査を有利に進め、企業の権利を守るための強力な盾となります。

「反面調査」の可能性と取引先への配慮

反面調査とは、調査対象企業の申告内容を裏付けるため、その取引先や金融機関に対して行われる補足的な調査です。例えば、帳簿に記載された外注費の支払いが本当に存在したかを確認するために、外注先の会社に直接調査が入ります。

反面調査は、多くの場合、取引先に事前通知なく行われます。これは取引先に多大な迷惑をかけるだけでなく、「あの会社は不正を疑われているのではないか」という不信感を与え、企業の信用を著しく損なうリスクがあります。反面調査を避けるためには、自社の調査において、請求書や契約書などの証拠書類をきちんと提示し、取引の事実を誠実に説明することが何よりも重要です。

指摘項目と当日の対応

当日の心構えと質問への答え方

税務調査当日は、冷静かつ誠実な態度で臨むことが基本です。調査官を敵視するのではなく、あくまで申告内容を確認する行政手続きとして協力的な姿勢を示すことが、調査を円滑に進める上で重要です。

調査当日の心構えと対応のポイント
  • 誠実かつ冷静に対応する: 感情的な反論や態度は避け、協力的な姿勢を保ちます。
  • 聞かれたことだけに簡潔に答える: 不要な情報を自ら話すことは、新たな疑念を生む原因になります。
  • 推測で答えない: 記憶が曖昧な場合は「確認して後ほど回答します」と伝え、事実に基づいて正確に回答します。
  • その場で安易に認めない: 調査官の指摘に納得できない場合は、税理士と相談する時間を確保し、その場で即答することは避けます。
  • 雑談にも注意を払う: 雑談の中から個人的な支出や資金繰りの状況を探られることがあります。緊張感を持ち、慎重に言葉を選びましょう。

毅然とした態度と協力的な姿勢のバランスを保ち、すべてのやり取りは税理士を通じて行うのが最も安全です。

【売上・原価】で指摘されやすい点

売上と売上原価は企業の利益に直結するため、税務調査では最も厳しくチェックされる項目です。特に以下の点は、指摘を受けやすいポイントとして注意が必要です。

売上・原価に関する主な指摘ポイント
  • 売上の期ズレ: 決算期末に納品が完了しているにもかかわらず、売上の計上が翌期になっているケース。発生主義の原則に基づいた正しい計上が求められます。
  • 売上除外: 現金売上の一部をレジに通さず帳簿から除外する行為。意図的な脱税と見なされ、重加算税の対象となる最も悪質なケースです。
  • 在庫(棚卸資産)の計上漏れ: 期末在庫を意図的に少なく計上し、売上原価を水増しする行為。利益操作と見なされ、厳しく指摘されます。
  • 原価の期ズレ: 翌期に計上すべき仕入や外注費を当期の費用として前倒しで計上するケース。売上と原価は対応させて計上する必要があります。

【経費】で指摘されやすい点

経費については、その支出が事業に直接関連しているかどうかという「事業関連性」が最大の論点となります。プライベートな支出が経費に含まれていると判断されると、厳しく否認されます。

経費に関する主な指摘ポイント
  • 役員等の個人的経費: 経営者やその家族のプライベートな飲食代、旅行費、趣味の物品購入費などが交際費や福利厚生費として計上されているケース。経費として否認されるだけでなく、役員賞与と認定され、法人税と所得税の両方で追徴課税される可能性があります。
  • 事業関連性が不明瞭な交際費: 領収書に相手先の名称や参加人数、目的などが記載されておらず、事業との関連性を客観的に証明できない支出。
  • 家事関連費の按分: 自宅兼事務所の家賃や光熱費などを経費にしている場合、事業使用割合の算定根拠が合理的でないと指摘されます。
  • 実態のない外注費や給与: 勤務実態のない親族への給与支払いや、実態の伴わないコンサルティング料の支払いなど。

すべての経費について、「なぜこの支出が事業に必要なのか」を第三者に合理的に説明できる証拠を残しておくことが重要です。

その他(源泉所得税・印紙税)の論点

法人税や消費税の調査とあわせて、源泉所得税や印紙税の取り扱いについてもチェックされることが一般的です。

  • 源泉所得税: 従業員の給与だけでなく、税理士やデザイナーなど外部の個人事業主へ支払う報酬について、源泉徴収が正しく行われ、期限内に納付されているかを確認されます。徴収漏れが発覚した場合、納付義務は支払い側にあるため、企業が不納付加算税や延滞税を負担することになります。
  • 印紙税: 請負契約書や金銭消費貸借契約書、5万円以上の領収書など、印紙税法で定められた課税文書に適切な金額の収入印紙が貼付され、消印されているかが確認されます。印紙の貼付漏れが見つかると、本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されるため、注意が必要です。

指摘後の手続きとペナルティ

修正申告と更正の請求の違い

税務調査で申告内容の誤りを是正する手続きには「修正申告」と「更正の請求」がありますが、両者は目的も性質も全く異なります。

項目 修正申告 更正の請求
目的 少なすぎた税額を増額して是正する 多すぎた税額の減額(還付)を求める
提出の性質 税務署からの指摘や自主的な見直しによる義務的な手続き 納税者の権利として任意で行う手続き
効力 提出と同時に申告内容が確定する 税務署が内容を審査し、認容された場合に効力が発生
不服申立て 提出後は不可 請求が認められない場合、不服申立てが可能
修正申告と更正の請求の比較

税務調査で指摘を受けて行うのは「修正申告」です。これは自ら誤りを認める行為であるため、一度提出するとその内容について不服を申し立てることはできません。一方、「更正の請求」は、経費の計上漏れなどにより税金を払い過ぎていた場合に、自ら還付を求めるための手続きです。

ペナルティの種類:加算税

税務調査で申告漏れなどが発覚すると、本来納めるべき本税とは別に、ペナルティとして各種の「加算税」が課されます。違反の内容によって、以下の種類に分かれています。

種類 内容 主な税率
過少申告加算税 申告額が本来より少なかった場合 10%(追加税額のうち50万円超の部分は15%)
無申告加算税 期限内に申告しなかった場合 15%~30%(納付税額や指摘のタイミングによる)
不納付加算税 源泉所得税を期限内に納付しなかった場合 10%
重加算税 悪質な仮装・隠蔽行為があった場合 35%(過少申告)、40%(無申告)
主な加算税の種類と税率

特に、意図的な不正行為と認定された場合に課される重加算税は、税率が非常に高く、企業の経営に深刻な打撃を与える最も重いペナルティです。

ペナルティの種類:延滞税

加算税に加えて、法定納期限の翌日から実際に税金を完納する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。納付が遅れるほど日割りで加算されていくため、滞納期間が長引くほど負担は増大します。

延滞税の税率は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までと、それ以降で異なります。特に2ヶ月を超えると税率が大幅に引き上げられるため、修正申告後は速やかに納税を済ませることが、負担を最小限に抑える上で重要です。

指摘事項を次に活かすための社内体制の見直し

税務調査は、自社の経理体制の弱点を客観的に知る貴重な機会でもあります。指摘された事項を真摯に受け止め、再発防止策を講じることが、企業の成長にとって不可欠です。

指摘事項を活かすための社内体制の見直し例
  • 経費精算規程の見直し: 交際費の申請ルールを厳格化し、目的や参加者の記録を義務付ける。
  • 業務マニュアルの作成: 売上計上基準を明確化し、経理部門と営業部門の認識を統一する。
  • チェック体制の強化: 税理士による月次監査を導入し、会計処理の誤りを早期に発見・是正する体制を構築する。
  • 社員教育の実施: 役員や従業員に対し、税務コンプライアンスに関する研修を行い、会社全体の意識を高める。

調査を乗り越えるだけでなく、その経験を糧に、より強固で透明性の高い経営基盤を築き上げることが重要です。

税務調査のよくある質問

調査の連絡は税理士と本人のどちらに来ますか?

事前に税務署へ「税務代理権限証書」を提出している顧問税理士がいる場合、原則として税務調査の事前通知は、納税者本人ではなく、その税理士に直接連絡が入ります。これにより、納税者は動揺することなく、専門家である税理士を窓口として冷静に初期対応を進めることができます。

事前通知なしに調査官が来ることはありますか?

はい、あります。飲食店や理美容室、建設業など現金商売が中心の業種で、事前の通知を行うと証拠隠滅(帳簿の改ざんや売上の破棄など)の恐れがあると税務署が判断した場合には、事前通知なしの「無予告調査」が実施されることがあります。ただし、これは強制調査ではないため、調査官が来た場合でも、まずは顧問税理士に連絡し、その到着を待ってから対応することが可能です。

個人事業主の自宅兼事務所も調査対象ですか?

はい、調査対象となります。個人事業主が自宅を事務所としても使用している場合、事業に関連する帳簿や書類が保管されている場所として、自宅も実地調査の対象に含まれます。その際、特に厳しくチェックされるのが、家賃や水道光熱費、通信費といった家事関連費の按分比率です。事業で使用している割合を、客観的かつ合理的な根拠に基づいて説明できなければ、経費として認められない可能性があります。

調査結果に納得できない場合の対処法は?

調査官の指摘に納得できず、修正申告の勧奨に応じない場合、税務署は職権で「更正」という行政処分を下します。この更正処分に不服がある場合、納税者は法的な不服申し立て手続きに進むことができます。具体的には、処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に、国税不服審判所に対して「審査請求」を行うか、税務署に「再調査の請求」を行うことができます。ただし、一度でも自主的に修正申告書を提出してしまうと、その内容を認めたことになり、後から不服を申し立てることはできなくなるため、対応は税理士と慎重に協議する必要があります。

まとめ:税務調査の不安を解消する、流れと準備のポイント

本記事では、税務調査の目的や種類、具体的な流れ、そして指摘されやすいポイントについて解説しました。調査を乗り切るための鍵は、日頃からの正確な記帳と証拠書類の保管、そして調査当日に冷静かつ誠実な態度で臨むことです。税務署から連絡があった際は、決して一人で判断せず、速やかに税務調査の経験が豊富な税理士に相談してください。専門家である税理士の立ち会いは、不当な指摘を防ぎ、ペナルティを最小限に抑える上で極めて重要です。税務調査は企業の経理体制を見直す機会ともなりますが、個別の判断には専門知識が不可欠ですので、具体的な対応については必ず専門家のアドバイスを仰ぐようにしてください。

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