偽装請負と下請法の関係とは?判断基準や罰則、契約・運用上の対策を解説
業務委託契約は多くの企業で活用されていますが、その運用方法を誤ると「偽装請負」や「下請法違反」といった深刻な法的リスクを招く可能性があります。これらは異なる法律に基づく規制ですが、実務上は密接に関連し、同時に問題となるケースも少なくありません。自社の取引が意図せず違法状態に陥ることを防ぐためには、両者の関係性と判断基準を正確に理解することが不可欠です。この記事では、偽装請負と下請法の基本から、具体的な判断基準、法的リスク、そして違反を未然に防ぐための実務的な対策までを網羅的に解説します。
偽装請負と下請法の基本|定義と関係性
偽装請負とは?労働者派遣との違いを解説
偽装請負とは、契約形式上は「請負」や「準委任」といった業務委託であるにもかかわらず、その実態が「労働者派遣」と変わらない状態を指す違法行為です。法律では契約書の名称よりも業務の実態が重視されるため、発注者が受託者の労働者に対して直接指揮命令を行っている場合、偽装請負と判断されます。
本来であれば、労働者派遣契約を締結し、労働者派遣法に定められた派遣労働者保護のための規制(派遣期間の制限やマージン率の公開など)を遵守しなければなりません。偽装請負は、これらの法的責任を回避する脱法行為であるため、厳しく禁じられています。
業務委託(請負・準委任)と労働者派遣の決定的な違いは、労働者に対する指揮命令権の所在にあります。以下の表でその違いを確認します。
| 業務委託(請負・準委任) | 労働者派遣 | 偽装請負 | |
|---|---|---|---|
| 契約形態 | 請負契約・準委任契約 | 労働者派遣契約 | 請負契約・準委任契約 |
| 指揮命令権の所在 | 受託者 | 派遣先 | 発注者(実態として) |
| 適法性 | 適法 | 適法(要許可・届出) | 違法 |
偽装請負は、労働者派遣法違反だけでなく、職業安定法が禁じる「労働者供給事業」や、労働基準法が禁じる「中間搾取」に該当する可能性もあります。そのため、企業は契約内容だけでなく、現場での運用実態が契約と乖離していないかを常に監視するコンプライアンス体制が求められます。
下請法の概要と適用対象となる取引の範囲
下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、独占禁止法の補完法として、発注者である親事業者が優越的な地位を濫用し、下請事業者に不当な不利益を与えることを防ぐための法律です。この法律は、親事業者と下請事業者を資本金の額によって画一的に定義し、公正な取引を実現するために親事業者に特定の義務を課し、禁止行為を定めています。
下請法の適用対象となる取引は、大きく分けて以下の4種類です。
- 製造委託: 物品の製造、加工などを委託する取引。
- 修理委託: 物品の修理を委託する取引。
- 情報成果物作成委託: ソフトウェア、映像コンテンツ、設計図などの作成を委託する取引。
- 役務提供委託: 運送、ビルメンテナンス、情報処理などのサービス提供を委託する取引。
これらの取引において、親事業者と下請事業者の資本金区分に応じて下請法が適用されるかが決まります。例えば、資本金3億円超の事業者が資本金3億円以下の事業者(個人事業主を含む)に製造委託を行う場合などが典型例です。情報成果物作成委託や役務提供委託では、資本金5,000万円が基準となる区分もあります。
なお、法改正により適用範囲が拡大する可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。企業法務担当者は、自社の取引が下請法の適用対象となるか否かを正確に把握し、法令を遵守する体制を整備する必要があります。
偽装請負と下請法違反が同時に問題となるケース
偽装請負と下請法違反は、それぞれ労働法規と経済法規という異なる観点からの規制ですが、実務上、両方が同時に発生するケースは少なくありません。
例えば、形式上は下請法が適用される請負契約を結んでいる取引で、発注者(親事業者)が受託者(下請事業者)の従業員に直接指揮命令を行っている場合、その実態は偽装請負です。この状態で、親事業者がさらに下請代金の支払いを遅らせたり、一方的に代金を減額したりすれば、労働関連法規の違反に加えて下請法違反も成立します。
特に問題となりやすいのは、偽装請負の状態にあることで、発注者が受託者の業務プロセスやコスト構造に過度に介入しやすくなる点です。発注者が現場で直接指示を出しているため、作業工数を把握していると錯覚し、それを根拠に不当な単価の引き下げ(買いたたき)や、無償での追加業務(不当な給付内容の変更)を強要する事態に発展しがちです。
また、偽装請負を是正しようとする過程で新たな問題が生じることもあります。偽装請負を指摘された発注者が、報復的に契約を解除したり、労働者派遣契約への切り替えに際して著しく不利な条件を提示したりする行為は、下請法が禁じる「報復措置」や「買いたたき」に該当するおそれがあります。したがって、企業は労働法と経済法の両面から取引実態を検証し、複合的なリスクを管理する視点が不可欠です。
偽装請負と判断される具体的な基準
契約形式より実態が重視される「指揮命令関係」の有無
偽装請負か否かを判断する上で最も重要な基準は、発注者と受託者の労働者との間に実質的な「指揮命令関係」が存在するかどうかです。契約書の名称が「業務委託契約」となっていても、実際の業務において発注者が労働者に直接指示を出していれば、その実態が優先され、偽装請負と認定されます。
厚生労働省の告示(37号告示)では、適正な請負と認められるためには、受託者(請負事業者)が以下の項目を自らの権限と責任で行っている必要があるとされています。
- 業務の遂行に関する指示や管理
- 労働者の労働時間に関する管理
- 企業における規律の維持や労働者の配置決定
発注者が日々の作業内容を細かく指示したり、始業・終業時刻を管理したり、労働者の配置を決定したりしている場合は、発注者による指揮命令が存在するとみなされ、適正な請負とは認められません。
指揮命令は、口頭での明確な指示に限りません。発注者が作成した詳細なマニュアル通りに作業することが義務付けられていたり、発注者の社員と同様に朝礼への参加が求められたりするなど、黙示的な指揮命令も判断の対象となります。現場の責任者が単なる連絡役に過ぎず、実質的な決定権を発注者が握っている状態は、偽装請負のリスクが極めて高いと言えます。
業務遂行における具体的な判断ポイント
指揮命令関係の有無に加え、業務遂行の具体的な状況も偽装請負の判断材料となります。特に注意すべきポイントは以下の通りです。
- 労働時間の管理: 発注者が労働者の始業・終業時刻、休憩、休日などを直接管理・指示している。
- 資金・機材の負担: 業務に必要な機械、設備、資材などを、発注者が無償で提供している。
- 人事権への関与: 発注者が受託者の労働者の選定や配置決定、評価に直接関与している。
- 専門性の有無: 受託者が業務遂行に必要な専門的技術や独自の設備を持たず、単に労働力のみを提供している。
適正な請負契約では、受託者は独立した事業者として、自己の責任と負担で業務を処理することが前提です。例えば、タイムカードの管理や残業の指示、業務に必要なPCの提供などは、本来すべて受託者が行うべきです。発注者がこれらの労務管理や資産管理に深く関与している実態があれば、それは労働力の提供を受けているに過ぎないと判断され、偽装請負を強く疑われる要因となります。
請負契約・準委任契約で偽装請負を疑われないための注意点
請負契約や準委任契約で偽装請負とみなされないためには、発注者と受託者の役割分担と独立性を契約と運用の両面で明確に確保することが不可欠です。
契約書では、業務の範囲と成果物(請負の場合)または処理する事務(準委任の場合)を具体的に定義し、業務の遂行方法や手順は受託者の裁量に委ねることを明確にします。その上で、現場での運用においては、以下の点を徹底する必要があります。
- 指揮命令系統の一本化: 発注者からの指示・連絡は、必ず受託者が選任した「現場責任者」を通じて行う。
- 物理的な区別の徹底: 作業服や名札を発注者の社員と区別し、可能であれば作業場所も明確に分離する。
- 労務管理への不介入: 勤怠管理、休暇承認、残業指示などを発注者が直接行わない。
- 会議での役割分担: 会議はあくまで業務報告や協議の場とし、発注者が個々の労働者に直接指示や叱責を行わない。
特に、発注者の担当者が受託者の個々の労働者に気軽に声をかけて指示を出すことは、指揮命令系統を曖昧にする最大の原因です。すべての業務連絡を「現場責任者」に一本化するルールを設け、それを関係者全員に周知徹底することが、偽装請負リスクを低減する上で極めて重要です。
下請法における親事業者の義務と禁止事項
遵守すべき親事業者の4つの義務
下請法は、取引の公正性を確保するため、親事業者に対して以下の4つの義務を課しています。これらの義務は、下請取引を行う上で必ず遵守しなければならない基本的なルールです。
- 書面の交付義務: 発注に際し、直ちに委託内容、下請代金額、支払期日などを記載した書面(3条書面)を交付する義務。
- 支払期日を定める義務: 物品等を受領した日(役務提供の場合は役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつできる限り短い期間内に支払期日を定める義務。
- 書類の作成・保存義務: 下請取引の記録(5条書類)を作成し、2年間保存する義務。
- 遅延利息の支払義務: 支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、受領日から60日を経過した日から支払い日までの期間について、年率14.6%の遅延利息を支払う義務。
特に書面の交付義務は最も基本的かつ重要な義務であり、口頭での発注や記載事項に不備のある書面の交付は、それだけで下請法違反となります。これらの義務は、下請事業者の利益を保護し、トラブルを未然に防ぐためのものです。
下請取引で禁止される11の行為
下請法は、親事業者が優越的な地位を利用して下請事業者に不利益を与えることを防ぐため、11項目の行為を禁止しています。これらの行為は、下請事業者の同意があっても違法となるため、特に注意が必要です。
- 受領拒否: 下請事業者に責任がないのに、発注した物品の受領を拒否すること。
- 下請代金の支払遅延: 定められた支払期日までに代金を支払わないこと。
- 下請代金の減額: 発注後に、下請事業者の責任なく代金を減額すること。
- 返品: 受領後に、下請事業者の責任なく物品を返品すること。
- 買いたたき: 通常の対価より著しく低い代金を不当に定めること。
- 購入・利用強制: 親事業者が指定する物やサービスの購入・利用を強制すること。
- 報復措置: 下請事業者が違反行為を公正取引委員会等に知らせたことを理由に不利益な取扱いをすること。
- 有償支給原材料等の対価の早期決済: 有償支給した原材料の代金を、それを用いた製品の代金支払期日より早く相殺・決済すること。
- 割引困難な手形の交付: 支払期日に現金化が困難な手形(長期手形)を交付すること。
- 不当な経済上の利益の提供要請: 協賛金や従業員派遣などを不当に要請すること。
- 不当な給付内容の変更・やり直し: 追加費用を負担せずに、仕様変更ややり直しをさせること。
これらの禁止行為は、日常の商慣習として無意識に行われがちなものも含まれます。親事業者は、自社の取引慣行がこれらの禁止行為に該当しないか、定期的に点検する必要があります。
偽装請負・下請法違反のリスクと罰則
偽装請負と判断された場合の法的ペナルティ
偽装請負と判断された場合、企業は複数の法律に基づき、刑事罰、行政処分、民事上の責任という三重のリスクを負うことになります。
- 刑事罰: 労働者派遣法(無許可派遣)、職業安定法(労働者供給事業)、労働基準法(中間搾取)違反により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などが科される可能性があります。これらは行為者だけでなく法人も罰せられる両罰規定の対象です。
- 行政処分: 厚生労働大臣などから是正指導や改善命令、事業停止命令が出されることがあります。特に悪質なケースでは企業名が公表され、社会的信用が大きく損なわれます。
- 民事上のリスク: 偽装請負などの違法派遣を受け入れた発注者には「労働契約申込みみなし制度」が適用されます。これにより、発注者はその労働者に対して直接雇用の申し込みをしたとみなされ、労働者が承諾すれば雇用契約が成立します。
企業名の公表や直接雇用義務の発生は、企業の評判や財務に深刻なダメージを与えるため、偽装請負のリスクは決して軽視できません。
下請法に違反した場合の勧告・指導と罰金
下請法に違反したことが発覚すると、公正取引委員会または中小企業庁による調査が行われ、その結果に応じて行政処分が下されます。
親事業者の主なリスクは以下の通りです。
- 勧告と社名公表: 違反行為が認められた場合、公正取引委員会は違反行為の是正や減額分の返還などを求める「勧告」を行います。勧告を受けた場合、その内容は企業名とともにウェブサイトで公表され、企業のレピュテーションに重大な影響を及ぼします。
- 指導: 勧告に至らない軽微な違反であっても、改善を求める「指導」が行われることがあります。指導は公表されませんが、放置すればより重い処分につながる可能性があります。
- 罰金: 親事業者が書面の交付義務や書類の作成・保存義務に違反した場合、または調査を拒否・妨害した場合には、50万円以下の罰金が科されます。これも法人と行為者の双方が処罰対象となる両罰規定です。
下請法違反は、たとえ当事者間で合意があったとしても成立します。自社の取引が法に抵触していないか、常に注意を払う必要があります。
万が一、当局から指摘を受けた場合の初期対応フロー
労働局や公正取引委員会などの当局から調査や指摘を受けた際は、パニックにならず、迅速かつ誠実に対応することが極めて重要です。初期対応を誤ると、事態を悪化させかねません。以下に基本的な対応フローを示します。
- 事実関係の迅速な確認: 指摘された事項について、関連資料(契約書、メール等)を保全し、担当者へのヒアリングを通じて客観的な事実を正確に把握します。
- 専門家への相談: 弁護士などの外部専門家に速やかに相談し、法的見解を踏まえた上で、当局への報告内容や今後の対応方針を慎重に決定します。
- 是正措置の実施: 違反の事実が確認された場合、隠蔽せずに直ちに是正措置(例:未払金の支払い、業務フローの改善)を講じ、実効性のある再発防止策を策定します。
- 当局への誠実な報告: 調査には誠実に応じ、是正への意思と具体的な計画を明確に報告することが、処分の軽減や信頼回復につながります。
初期段階での隠蔽や虚偽の報告は、最も避けるべき対応です。誠実な姿勢で問題に向き合うことが、最終的なダメージを最小限に抑える鍵となります。
法令違反を回避するための実務的な対策
業務委託契約書に明記すべき項目と作成時の注意点
法令違反のリスクを回避する第一歩は、実態に即した適正な業務委託契約書を作成することです。契約書には、請負や準委任の性質を明確にするための条項を盛り込む必要があります。
- 業務範囲の具体化: 「その他付随する業務」といった曖昧な表現を避け、仕様書などを活用して業務内容を具体的に特定する。
- 指揮命令権の所在明記: 受託者が独立して業務を遂行し、自らの従業員に対する指揮命令権を有することを明確に記載する。
- 連絡体制の規定: 発注者からの連絡は、受託者が指名する「現場責任者」を通じて行うルールを定める。
- 下請法への対応: 下請法の適用対象となる場合は、代金額、支払期日など、法律が定める必要記載事項(3条書面)を漏れなく記載する。
特に、業務内容が曖昧だと、現場での口頭指示が多発し、偽装請負の温床となる指揮命令関係が生まれやすくなります。契約段階で発注者と受託者の責任範囲を明確に線引きしておくことが重要です。
現場での指揮命令を避けるための適切な運用方法
どれだけ完璧な契約書を作成しても、現場での運用が伴わなければ意味がありません。偽装請負を防ぐためには、現場レベルで指揮命令系統を分離する具体的なルールを確立し、徹底することが不可欠です。
- 指揮命令系統の一本化: 発注担当者から個々の作業者への直接指示を厳禁し、必ず受託者の「現場責任者」を通すことを徹底する。
- 物理的な区別: 作業エリアや座席を明確に分け、混在作業を避ける。作業服やIDカードなども区別し、外見上も別組織であることを明確にする。
- 会議・朝礼の分離: 発注者主催の会議や朝礼への参加を強制せず、必要な情報共有は現場責任者間で行うことを原則とする。
- 労務管理の独立性確保: 勤怠管理、休暇承認、残業指示などはすべて受託者が行い、発注者は一切関与しない。
- 資産管理の明確化: PCや備品は原則として受託者が用意し、発注者のものを貸与する場合は正規の賃貸借契約等を結ぶ。
これらの運用ルールをマニュアル化し、発注者・受託者双方の現場担当者に定期的な教育を行うことで、無意識のうちに偽装請負状態に陥ることを防ぎます。
定期的な自主監査と内部通報制度によるリスク管理
法令遵守の状態を継続的に維持するためには、リスクを早期に発見し是正する仕組みが重要です。そのための実務的な対策として、定期的な自主監査と内部通報制度の整備が挙げられます。
自主監査では、法務部門などが主体となり、契約書の内容と現場の運用実態が乖離していないかをチェックリストなどを用いて定期的に確認します。特に、長期間継続している取引や、担当者が交代した取引は、ルールが形骸化しやすいため重点的に監査します。
内部通報制度は、現場の従業員がコンプライアンス上の問題を報告できる窓口を設けるものです。匿名性を確保し、通報者が不利益な扱いを受けないよう保護することで、経営層が把握しきれない現場のリスク情報を吸い上げることが可能になります。指揮命令系統の乱れや下請法違反につながる不適切な要求など、問題の早期発見と自浄作用の促進に役立ちます。
偽装請負・下請法に関するよくある質問
準委任契約でも偽装請負と判断されることはありますか?
はい、準委任契約であっても偽装請負と判断されることはあります。
偽装請負かどうかの判断基準は、契約の名称(請負、委任、準委任)ではなく、「誰が労働者に指揮命令を行っているか」という業務の実態で決まります。準委任契約は、特定の事務処理を行うことを目的としますが、受託者が独立して業務を遂行することが前提です。
もし発注者が受託者の労働者(例:SES契約におけるエンジニア)に対して、業務の進め方や労働時間を具体的に指示・管理していれば、それは実質的に労働者派遣とみなされ、偽装請負(違法派遣)に該当します。したがって、準委任契約においても、発注者は直接的な指揮命令を避け、受託者の責任者を通じて業務を依頼する体制を守る必要があります。
個人事業主やフリーランスとの取引でも下請法は適用されますか?
はい、個人事業主やフリーランスとの取引でも、要件を満たせば下請法が適用されます。
下請法における「下請事業者」の定義には、法人だけでなく「個人」も含まれています。そのため、発注者である企業の資本金が一定額以上(例:1,000万円超)で、取引内容が製造委託や情報成果物作成委託などに該当する場合、相手方が個人事業主であっても下請法の保護対象となり、親事業者は下請法上の義務を負います。
また、仮に下請法の資本金要件を満たさない場合でも、2024年秋頃に施行予定の「フリーランス保護新法」により、発注者には取引条件の明示や報酬の遅延防止などの義務が課される可能性があります。個人との取引においては、これらの法規制を念頭に置いた対応が不可欠です。
SES契約が偽装請負とみなされやすいのはなぜですか?
SES(システムエンジニアリングサービス)契約が偽装請負とみなされやすい主な理由は、エンジニアが発注者(クライアント)の事業所に常駐して業務を行う形態が多く、指揮命令系統が曖昧になりやすいためです。
法的には準委任契約であるSES契約は、エンジニアの「労働力」ではなく「技術力による業務遂行」を提供するものです。したがって、指揮命令権は受託者(SES事業者)にあります。
しかし、客先常駐という環境では、発注者の社員とSESエンジニアが同じ場所で働くため、発注担当者が日常業務の中でつい直接作業指示を出してしまったり、勤怠管理に関与してしまったりするケースが頻発します。このように、契約上は指揮命令権がないはずの発注者が、実態として指揮命令を行っている状態に陥りやすいため、SES契約は偽装請負の温床となりやすいと指摘されています。これを防ぐには、受託者が配置する現場責任者を通じた指示系統の徹底が不可欠です。
まとめ:適正な業務委託の実現には契約と運用の両輪が不可欠
本記事では、偽装請負と下請法違反という、業務委託契約に潜む二つの大きな法的リスクについて解説しました。偽装請負は契約形式ではなく発注者による「指揮命令」の実態で判断され、下請法は優越的地位の濫用を防ぐため親事業者に厳格な義務を課しています。これらは同時に発生しうる複合的なリスクであり、違反した場合は社名公表や直接雇用義務といった深刻なペナルティにつながる可能性があります。自社の取引の適法性を確保するためには、契約書の内容を精査することはもちろん、現場での運用実態が契約と乖離していないかを定期的に監査することが不可欠です。まずは指揮命令系統を現場責任者に一本化するルールを確立し、全関係者に周知徹底することから始めるのが、コンプライアンス遵守の確実な第一歩となるでしょう。

