手続

債務超過時の特別清算とは?破産との違い、手続きの流れや要件を解説

catfish_admin

会社の経営状況が悪化し債務超過に陥った際、事業の継続が困難であれば会社の清算を検討する必要があります。清算手続きには破産など複数の選択肢がありますが、その中でも「特別清算」は、関係者の協力が得られる場合に円滑な会社整理を可能にする有効な手段です。この記事では、債務超過の状況で特別清算を利用するための要件、手続きの流れ、そして破産との比較を通じたメリット・デメリットの全体像を詳しく解説します。

目次

特別清算とは?債務超過時に選択される清算手続きの概要

特別清算の目的と法的整理における位置づけ

特別清算とは、解散した株式会社に債務超過の疑いがある場合や、清算の遂行に著しい支障がある場合に、裁判所の監督下で行われる清算手続きです。この手続きの主な目的は、債務を完済できない可能性がある状況で、債権者との合意形成を図りながら会社を公正・適正に消滅させることにあります。

法的整理手続きの中では、会社を消滅させる「清算型」の手続きとして、破産と同じカテゴリーに分類されます。しかし、根拠法は破産法ではなく会社法に定められており、利用できるのは株主総会で解散を決議した株式会社に限られます。手続きの性質としては、裁判所が強力に主導する破産と異なり、会社が選任した清算人が主体となって債権者と協議を進めるため、私的整理に近い柔軟な側面を持つ点が特徴です。実務上は、親会社が不採算の子会社を整理する場合など、関係者の協力を得やすい状況で円滑な会社清算を目指す際に活用されています。

通常清算や破産手続きとの基本的な違い

特別清算は、通常清算と破産手続きの中間的な性質を持ちますが、それぞれの手続きとは明確な違いがあります。主な相違点を以下にまとめます。

項目 通常清算 特別清算 破産手続き
対象となる財務状況 資産超過(債務を完済できる) 債務超過の疑い 支払不能・債務超過
裁判所の関与 なし あり(監督) あり(主導)
手続きの主導権 会社が選任した清算人 会社が選任した清算人 裁判所が選任した破産管財人
債権者の同意 不要 必要(協定可決に法定多数の賛成) 不要
対象法人 株式会社 株式会社のみ 全ての法人・個人
根拠法 会社法 会社法 破産法
通常清算・特別清算・破産手続きの比較

このように、特別清算は通常清算より厳格な手続きですが、破産よりは会社側の裁量が保たれるという特徴があります。

特別清算を利用するための要件

債務超過の疑いがあること

特別清算を開始するための最も重要な要件は、清算中の会社に債務超過の疑いがあることです。債務超過とは、会社の資産を全て現金化(清算価値で評価)しても、負債の総額を完済できない状態を指します。破産手続きでは明確な支払不能や債務超過が必要ですが、特別清算ではその手前の「疑い」の段階で申し立てが可能です。具体的には、解散時に作成する貸借対照表で純資産がマイナスの場合などが該当します。清算人は、この疑いが生じた場合、速やかに特別清算の申し立てを行う義務を負います。

債権者の協力により協定が可決される見込みがあること

特別清算は債権者との合意を前提とするため、協定案が債権者集会で可決される見込みが必要です。協定を可決するには、以下の2つの要件を同時に満たす必要があります。

協定の可決要件
  • 債権者集会に出席し議決権を行使した債権者の過半数の賛成を得ること
  • 賛成した債権者の債権総額が、議決権を有する全債権者の債権総額の3分の2以上であること

この要件、特に債権額ベースでの3分の2以上の賛成は非常に厳格です。そのため、申し立て前に主要な債権者から内諾を得ておくことが、事実上、手続きを成功させるための必須条件となります。もし法定多数の同意を得る見込みが立たない場合、裁判所は特別清算の開始を認めず、破産手続きへの移行を検討することになります。

手続きの遂行に支障をきたす事情がないこと

特別清算を開始するには、通常清算の遂行を著しく妨げる事情があることも要件となります。また、手続きの開始を妨げるような障害がないことも求められます。

手続きが開始されない主なケース
  • 利害関係者が多数で、個別調整が著しく困難な場合
  • 資産の権利関係が複雑で、清算人の能力を超える場合
  • 不当な目的(例:債権者からの追及逃れ)で申し立てがなされた場合
  • 裁判所が定めた予納金が納付されない場合
  • 財産隠しや特定の債権者への不当な返済(偏頗弁済)など、不誠実な行為がある場合

特に、特別清算には破産法における否認権(不当な財産処分を取り消す権利)の制度がありません。そのため、過去の不適切な財産処分を是正する必要がある場合は、特別清算ではなく破産手続きが選択されます。

協定案可決の鍵となる債権者との事前交渉のポイント

特別清算を成功に導くには、裁判所への申し立て前に、債権額の3分の2以上を占める大口債権者との綿密な交渉を済ませておくことが不可欠です。交渉を有利に進めるためのポイントは以下の通りです。

事前交渉のポイント
  • 清算に至った経緯や会社の財産状況を誠実に説明する。
  • 協定案で提示する弁済率の妥当性を、客観的な資料に基づいて示す。
  • 親会社が子会社を整理する場合、親会社が他の債権を買い取り、債権者を一本化して合意形成を容易にする。
  • 破産した場合の配当率と比較し、特別清算の方が費用を抑えられる分、債権者への配当が高まることをアピールする。

特別清算と破産手続きの比較|メリット・デメリットを整理

特別清算のメリット(柔軟な手続きと企業イメージの維持)

特別清算には、破産手続きにはない複数のメリットが存在します。主な利点は以下の通りです。

特別清算の主なメリット
  • 企業イメージの維持:「破産」という言葉の持つネガティブな印象を避けられ、親会社やグループ全体のブランド価値へのダメージを最小限に抑えられます。
  • 柔軟な手続き運営:会社が選任した清算人(元の代表者など)が主導するため、会社の事情に合わせた迅速で柔軟な対応が可能です。
  • 費用の経済性:裁判所に納める予納金が数万円程度と、破産(最低でも20万円以上)に比べて大幅に低額で済みます。
  • 手続き期間の短縮:債権者の協力が得られれば、半年から1年程度と、比較的短期間で手続きを終結させることが可能です。

特別清算のデメリット(債権者の同意形成の難しさ)

一方で、特別清算にはデメリットや制約も存在し、全ての会社に適した手続きではありません。

特別清算の主なデメリット
  • 厳格な同意要件:債権額で3分の2以上の賛成が必要なため、一部の大口債権者が反対するだけで手続きが頓挫するリスクがあります。
  • 対象法人の限定:利用できるのは株式会社のみで、合同会社やNPO法人などは対象外です。
  • 否認権がない:倒産直前の不当な財産流出を取り戻す否認権の制度がないため、財産状況が不透明な事案には適用できません。
  • 個別の権利行使のリスク:破産と異なり、債権者による個別の権利行使を完全に停止させる効力が弱く、手続き中に混乱が生じる可能性があります。

破産手続きとの比較から見る選択基準

特別清算と破産のどちらを選択すべきかは、会社の状況によって異なります。判断の基準となるポイントは以下の通りです。

特別清算と破産の選択基準
  • 債権者の協力:大口債権者が協力的で、同意の見込みが高い場合は特別清算が適しています。債権者が多数で対立がある場合は破産が確実です。
  • 財産の透明性:財産隠しや不公平な返済(偏頗弁済)の疑いがないクリーンな状態であれば特別清算、そうでなければ否認権のある破産を選択します。
  • 組織形態:株式会社であれば両方選択可能ですが、それ以外の法人は破産しか選択できません。
  • 費用と社会的信用:費用を抑え、企業イメージを守りたい場合は特別清算が有利です。確実な清算を優先する場合は破産を検討します。

最終的な判断は、弁護士などの専門家と相談し、個別の事情に応じて最適な手続きを選択することが重要です。

特別清算を選択する場合に申立て前に行うべき準備

特別清算を円滑に進めるには、裁判所への申立て前に行うべき準備が極めて重要です。主な準備は以下の手順で進めます。

申立て前の準備手順
  1. 株主総会の特別決議により、会社の解散清算人の選任を行う。
  2. 選任された清算人が会社の財産を調査し、詳細な財産目録貸借対照表を作成する。
  3. 作成した財産目録と貸借対照表について、株主総会の承認を得る。
  4. 大口債権者(金融機関など)に協定案の内容を事前に説明し、内諾を取り付ける。
  5. 裁判所への申立て書類を準備し、実務上は債権総額の3分の2以上の債権者からの同意書を添付する。

特別清算の手続きの流れ【申立てから終結まで】

ステップ1:特別清算の申立てと清算人の選任

特別清算の手続きは、会社が株主総会で解散を決議することから始まります。その後の主な流れは以下の通りです。

ステップ1の主な流れ
  1. 株主総会の特別決議で解散を決定し、同時に手続きを担う清算人を選任します(元の代表取締役が就任することが多い)。
  2. 法務局で解散および清算人選任の登記を行います。
  3. 清算人は会社の財産を調査し、財産目録と貸借対照表を作成して株主総会の承認を得ます。
  4. 債務超過の疑いなどがある場合、清算人が管轄の地方裁判所に特別清算開始の申立てを行います。
  5. 裁判所が要件を満たすと判断すれば、「特別清算開始命令」が発令されます。

ステップ2:特別清算開始決定と財産の調査・換価

裁判所による開始決定後、手続きは本格的に進行します。この段階での主な流れは以下の通りです。

ステップ2の主な流れ
  1. 特別清算の開始が官報に公告され、全債権者に通知されます。必要に応じて裁判所は監督委員を選任します。
  2. 開始決定により、債権者による個別の強制執行などは原則として停止されます。
  3. 清算人は全債権者に対し、債権額を届け出るよう通知します(債権届出)。
  4. 清算人は会社の資産(不動産、在庫、売掛金など)を売却等により現金化(換価)し、配当の原資を確保します。

ステップ3:債権者集会の開催と協定案の作成・可決

資産の換価と負債の確定が進んだ段階で、債権者との合意形成プロセスに入ります。

ステップ3の主な流れ
  1. 清算人は、弁済率や支払計画を定めた「協定案」を作成します。
  2. 裁判所の許可を得て「債権者集会」を招集し、清算状況を報告するとともに協定案の決議を求めます。
  3. 議決権者の過半数、かつ債権総額の3分の2以上の賛成により、協定案が可決されます。
  4. 清算人は裁判所に協定の認可を申し立て、裁判所が内容を審査して認可決定を下します。
  5. 認可決定が確定すると、協定は反対した債権者も含め、全債権者を法的に拘束します。

ステップ4:協定の履行と特別清算の終結

協定が認可されれば、手続きは最終段階に入ります。

ステップ4の主な流れ
  1. 清算人は、認可された協定の内容に従い、各債権者への弁済(支払い)を実行します。
  2. 全ての弁済が完了した後、清算人は裁判所に特別清算の終結に関する報告を行います。
  3. 裁判所が手続きの適正な完了を確認し、「特別清算終結決定」を下します。
  4. 終結決定の確定により、会社は法人格を失い、返済しきれなかった債務も法的に消滅します。
  5. 裁判所の職権で法務局に終結の登記がなされ、会社は登記簿上も完全に抹消されます。

特別清算にかかる費用と期間の目安

裁判所に納める予納金の相場

特別清算を申し立てる際に裁判所へ納める予納金は、破産手続きに比べて低額です。一般的な協定型の手続きでは5万円程度、債権者全員と個別に和解する和解型では1万円前後で済むケースが多く、経済的な負担が軽いのが特徴です。ただし、事案が複雑な場合は、破産手続きに準じた予納金を求められる可能性もあります。

弁護士など専門家への依頼費用

弁護士に特別清算を依頼する場合の費用は、主に着手金と実費で構成されます。着手金の相場は、会社の負債総額や債権者数などに応じて変動しますが、中小企業の場合は50万円から100万円程度が目安です。事案が複雑な場合はこれを超えることもあります。この他に、官報公告費や郵送費などの実費が数万円程度かかります。

手続き開始から終結までにかかる期間

特別清算の手続きにかかる期間は、債権者の協力が得られれば半年から1年程度が標準的な目安です。司法統計上も約7割の事件が半年以内に終結しており、破産手続きよりも迅速な解決が期待できます。債権者数が少なく、事前に合意形成ができているケースでは、最短3か月程度で完了することもあります。ただし、資産の売却に時間がかかる場合などは1年以上を要することもあります。

特別清算における税務上の注意点

債務免除益の発生と課税関係

特別清算手続きで債権者から債務の免除を受けると、その免除額は会計上「債務免除益」という利益として計上されます。この債務免除益は、原則として法人税の課税対象となるため注意が必要です。資金繰りが悪化している会社であっても、帳簿上の利益に対して納税義務が生じ、債権者への配当原資が税金で失われるリスクがあります。そのため、清算手続きを進める際は、常に税務上の影響を考慮しなければなりません。

期限切れ欠損金の活用による課税の相殺

債務免除益に対する法人税の負担を回避する重要な方法が、過去の赤字である「欠損金」の活用です。通常、過去10年以内に生じた青色申告の欠損金(繰越欠損金)しか利益と相殺できません。しかし、特別清算のような法的手続きにおいては、10年を超えた「期限切れ欠損金」も、債務免除益を上限として損金に算入することが特例で認められています。この制度を活用することで、多額の債務免除益が発生しても法人税の課税をゼロに抑え、残された現金を最大限、債権者への弁済に充てることが可能になります。

特別清算に関するよくある質問

特別清算を行うには、すべての債権者の同意が必要ですか?

いいえ、全ての債権者から個別に同意を得る必要はありません。債権者集会において、出席した議決権者の過半数、かつ全議決権者の債権総額の3分の2以上の賛成があれば協定は可決されます。この決議が裁判所に認可されれば、反対した少数派の債権者も法的に拘束されるため、一律の条件で債務を整理することが可能です。

会社の代表者が連帯保証人になっている場合、どうなりますか?

会社が特別清算を終えて法人格が消滅しても、代表者個人が負っている連帯保証債務は消えずに残ります。債権者は、会社から回収できなかった債務について、引き続き代表者個人に返済を求めることができます。そのため、多くの場合、会社の特別清算と並行して、代表者自身も自己破産や個人再生といった個人の債務整理手続きを検討する必要があります。

特別清算の手続きが途中で失敗した場合はどうなりますか?

債権者集会で協定案が否決されるなどして手続きが失敗した場合、裁判所は職権で破産手続きの開始を決定するのが一般的です。その時点で特別清算は終了し、強制的に破産手続きへ移行します。この場合、裁判所が新たに破産管財人を選任し、破産法に則って財産の管理・処分が進められることになります。

従業員の給与や退職金はどのように扱われますか?

従業員の未払い給与や退職金は、法律上「一般優先債権」として保護されており、金融機関などの一般債権(協定債権)よりも優先して支払われます。これらは債権者集会での決議による減額の対象とはならず、会社の財産から原則として全額が弁済されます。万が一、会社の資産が不足して支払いができない場合は、国が一部を立て替える「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性があります。

まとめ:特別清算の選択は債権者の協力が成功の鍵

本記事では、債務超過の疑いがある株式会社が選択しうる特別清算について、その要件から手続きの流れ、費用までを網羅的に解説しました。この手続きは、裁判所の監督下で進められるものの、破産とは異なり会社主導で柔軟な清算が可能な点が大きな特徴です。企業イメージの維持や費用の抑制といったメリットがある一方で、成功の鍵は債権総額の3分の2以上という厳格な同意要件を満たせるかにかかっています。そのため、大口債権者の協力が見込めるか、財産状況がクリーンであるかどうかが、破産との重要な選択基準となります。自社にとって最適な清算方法を判断するためには、法的・税務的な観点も含めた専門的な検討が不可欠ですので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

Baseconnect株式会社
サイト運営会社

本メディアは、「企業が経営リスクを正しく知り、素早く動けるように」という想いから、Baseconnect株式会社が運営しています。当社は、企業取引や与信管理における“潜在的な経営リスクの兆候”を早期に察知・通知するサービス「Riskdog」も展開し、経営判断を支える情報インフラの提供を目指しています。

記事URLをコピーしました