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少額訴訟とは?自分で起こす手順・費用・必要書類をわかりやすく解説

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取引先からの売掛金回収など、60万円以下の金銭トラブルは、弁護士に依頼すべきか判断に迷うことの多い事柄です。しかし、泣き寝入りすることなく、自社で迅速かつ低コストで解決を目指せる「少額訴訟」という法的手続きがあります。この記事では、中小企業の経営者や担当者の方がご自身で少額訴訟を進められるよう、申し立ての準備から判決後の手続きまで、具体的な手順、必要書類、費用を網羅的に解説します。

目次

少額訴訟とは?利用できる条件と通常訴訟との違い

60万円以下の金銭請求に特化した簡易的な裁判手続き

少額訴訟とは、請求金額が60万円以下の金銭トラブルに特化した、簡易裁判所で行われる特別な民事訴訟手続きです。日常生活で起こりやすい貸金の返還、売掛金の回収、敷金の返還といった金銭問題を、少ない費用と時間で解決することを目的に設計されています。

最大の特徴は、原則として1回の審理で原則として即日判決が言い渡される迅速性にあります。通常の裁判が数ヶ月から1年以上かかることもあるのに対し、少額訴訟は申し立てから1〜2ヶ月程度で解決に至るのが一般的です。手続きも簡素化されており、法律の専門家でなくても本人で訴訟を進めやすいため、弁護士に依頼せずに行うケースも少なくありません。

少額訴訟を利用するための3つの条件

少額訴訟を利用するには、法律で定められた以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

少額訴訟の利用条件
  • 請求する元本の金額が60万円以下であること(利息や遅延損害金は含まない)。
  • 請求内容が金銭の支払いに限定されていること(建物の明け渡しなどは対象外)。
  • 同じ簡易裁判所での利用回数が、1年間に10回までであること。

通常訴訟との主な違い(審理回数・期間・控訴の可否)

少額訴訟は、迅速な解決を目指すために通常訴訟とはいくつかの点で大きく異なります。特に審理の進め方と不服申し立ての方法に顕著な違いがあります。

項目 少額訴訟 通常訴訟
審理回数 原則1回で終了し、原則即日判決が基本 複数回にわたり、争点整理などが行われる
審理期間 申し立てから約1ヶ月~2ヶ月が目安 半年~1年以上かかることも珍しくない
証拠の調べ方 審理の期日にその場で調べられる証拠に限定 期日外でも準備書面のやり取りや証拠調べが可能
不服申し立て 判決への控訴は不可。同じ裁判所への「異議申し立て」のみ 第一審判決に対して、上級裁判所への「控訴」が可能
少額訴訟と通常訴訟の主な違い

少額訴訟のメリット・デメリット

メリット:手続きがシンプルで費用を抑えられる

少額訴訟の最大の利点は、手続きが簡素で費用を低く抑えられる点にあります。

手続き・費用面のメリット
  • 裁判所の定型用紙(訴状のひな形)を利用できるため、書類作成が比較的容易。
  • 請求額に応じた数千円程度の手数料(収入印紙)と郵便切手代で申し立てが可能。
  • 弁護士に依頼せず本人で手続きを進めることで、弁護士費用を節約できる。
  • 原則1回の出廷で済むため、交通費や仕事を休む負担を最小限に抑えられる。

メリット:原則1回の審理で迅速に判決が出る

紛争解決までのスピードが非常に速いことも、少額訴訟の大きな魅力です。

迅速性のメリット
  • 申し立てから約1〜2ヶ月で期日が設定され、原則即日で判決が言い渡される。
  • 審理の場で裁判官の仲介による和解が成立し、早期に解決することも多い。
  • 判決には仮執行宣言が付されるため、相手が支払わなければ直ちに強制執行に移れる。
  • 紛争が長引くことによる精神的・時間的負担を軽減できる。

デメリット:相手方の意向で通常訴訟へ移行する場合がある

少額訴訟を申し立てても、必ずその手続きで審理されるとは限りません。被告(相手方)には、少額訴訟での審理を拒否し、通常訴訟への移行を求める権利が認められています。被告がこの権利を行使した場合、原告の意向にかかわらず、手続きは自動的に通常訴訟へと移行します。

これにより、迅速な解決を期待していたにもかかわらず、審理が長期化し、より複雑な書面のやり取りが必要になる可能性があります。相手が徹底的に争う姿勢を見せている場合や、弁護士を立ててきた場合には、通常訴訟への移行を念頭に置いた準備が必要です。

デメリット:判決に対する控訴ができない

迅速な手続きと引き換えに、少額訴訟の判決には控訴が認められていません。これは、一度の審理で出た結論に納得がいかなくても、上級の裁判所で改めて審理を求めることができないことを意味します。これが少額訴訟における最大の法的リスクです。

唯一の不服申し立て手段は、判決を下した簡易裁判所に対する「異議申し立て」ですが、これは同じ裁判所が自らの判断を再検討する手続きです。異議申し立て後の判決に対しては、さらに不服を申し立てることは一切できず、その判決で完全に確定します。

少額訴訟に踏み切るべきか?費用対効果とリスクの判断基準

少額訴訟を利用するかどうかは、回収したい金額と、それに伴う費用やリスクを総合的に比較して慎重に判断する必要があります。

少額訴訟の利用を判断するポイント
  • 事案の単純さ:相手が債務の存在を認めているなど、法的な争点が少ないか。
  • 証拠の明確さ:契約書や借用書など、請求を裏付ける客観的で強力な証拠が揃っているか。
  • 回収の見込み:相手の支払い能力や資産状況を把握しており、判決後に強制執行できる見込みがあるか。
  • リスクの許容度:控訴ができないというリスクや、相手の申立てで通常訴訟に移行する可能性を受け入れられるか。

少額訴訟の準備から申し立てまでの全手順

【手順1】提訴する裁判所の確認(管轄裁判所)

訴訟は、法律で定められた正しい裁判所(管轄裁判所)に提起する必要があります。金銭請求の場合、主に以下の簡易裁判所から選択できます。

管轄裁判所の主な例
  • 被告の住所地を管轄する簡易裁判所(原則)。
  • 原告の住所地を管轄する簡易裁判所(金銭債務の義務履行地)。
  • 当事者間で契約書等で合意した簡易裁判所(合意管轄)。

【手順2】訴状・証拠書類の作成と準備

管轄裁判所が決まったら、申し立てに必要な書類を準備します。1回の審理で主張と立証を尽くすため、この段階での準備が非常に重要です。

準備する書類
  • 訴状:誰が、誰に対し、なぜ、いくら請求するのかを具体的に記載します。
  • 証拠書類:契約書、借用書、請求書、メールのやり取りなどを準備します。
  • 書類のコピー:裁判所用、相手方用、自分用の控えとして最低でも3セット用意します。

【手順3】手数料・郵便切手の納付準備

裁判所に訴状を提出する際には、法律で定められた費用を納める必要があります。

申し立てに必要な費用
  • 申立手数料:請求額に応じて算出され、金額分の収入印紙を訴状に貼り付けて納付します。
  • 予納郵便切手:裁判所が被告へ書類を送付するための郵送料で、数千円分をあらかじめ納めます。

【手順4】裁判所への申し立て(持参または郵送)

すべての書類と費用が準備できたら、管轄の簡易裁判所に申し立てを行います。方法は2通りあります。

申し立て方法
  • 窓口へ持参:裁判所の書記官に書類の不備をその場でチェックしてもらえるため、初めての方におすすめです。
  • 郵送:裁判所へ行く時間がない場合に利用できます。配達記録が残る書留郵便などを使いましょう。

【手順5】期日の連絡と相手方からの答弁書の受領

訴状が受理されると、審理期日に向けた手続きが進みます。

申し立てから期日までの流れ
  1. 訴状受理後、1〜2週間ほどで裁判所から審理期日を知らせる通知が届きます。
  2. 裁判所から被告へ訴状の副本が送られ、被告は反論を記した答弁書の提出を求められます。
  3. 原告は、被告から提出された答弁書の内容を事前に確認します。
  4. 相手の反論を踏まえ、期日当日の主張や追加で説明すべき点を整理します。

【準備①】訴状・証拠など必要書類の揃え方と書き方

訴状の書き方と記載事項のポイント

訴状は、裁判官に自分の主張を正確に伝えるための最も重要な書類です。裁判所の窓口やウェブサイトで入手できる定型の書式を利用すると便利です。

訴状の主な記載事項
  • 当事者の表示:原告(自分)と被告(相手)の氏名・住所・連絡先を正確に記載します。
  • 請求の趣旨:「被告は原告に対し、金〇〇円を支払え」といった、求める判決の結論を簡潔に記載します。
  • 請求の原因:請求に至った経緯を、いつ、どこで、誰が、何をしたか、時系列に沿って具体的に説明します。

請求を裏付ける証拠書類の集め方と具体例

裁判では、主張を裏付ける客観的な証拠が不可欠です。自身の主張が事実であることを証明できる資料を漏れなく収集しましょう。

証拠書類の具体例
  • 契約に関する書類:契約書、借用書、注文書、納品書、請求書、領収書など。
  • 金銭の移動を示す書類:銀行の振込明細、通帳のコピーなど。
  • 当事者間のやり取り:メール本文の印刷、LINEやSNSのスクリーンショット、会話の録音とそれを文字に起こした反訳書など。

法人が原告となる場合の必要書類(代表者事項証明書など)

会社などの法人が原告となって訴訟を起こす場合、個人とは別に法人の実在と代表権を証明する書類が必要になります。

法人が原告の場合の主な必要書類
  • 資格証明書:法務局で取得する「代表者事項証明書」または「履歴事項全部証明書」(原則として発行後3ヶ月以内)。
  • 相手方(被告)の資格証明書:被告が法人の場合は、原告側で相手方の資格証明書も取得して提出します。
  • 委任状など:代表者本人ではなく従業員が出廷する場合、裁判所の許可を得るための代理人許可申請書や委任状が必要です。

【準備②】申し立てにかかる費用の内訳と計算方法

申立手数料(収入印紙)の金額と計算方法

申立手数料は、請求する金額(訴額)に応じて法律で定められており、収入印紙で納付します。元本を基準とし、利息や遅延損害金は訴額に含みません。

訴額(元本) 申立手数料
10万円まで 1,000円
20万円まで 2,000円
30万円まで 3,000円
40万円まで 4,000円
50万円まで 5,000円
60万円まで 6,000円
訴額に応じた申立手数料の例

予納郵便切手の金額と内訳

予納郵便切手は、裁判所が当事者へ書類を送付するために使う実費です。

予納郵便切手に関する注意点
  • 金額(総額4,000円〜6,000円程度が目安)や切手の内訳(例:500円切手〇枚)は裁判所ごとに異なる。
  • 訴状を提出する前に、必ず管轄の簡易裁判所に電話で確認するのが最も確実。
  • 訴訟が終了した際に使用しなかった切手は、原告に返還される。

その他に発生する可能性のある費用(交通費など)

申立手数料と切手代の他にも、手続きを進める上で様々な実費が発生することがあります。

その他に発生しうる費用
  • 書類取得費用:法人の資格証明書(1通600円程度)などを取得する際の手数料。
  • 交通費:裁判所へ出廷するための往復交通費。
  • 証人の日当・旅費:証人を裁判に呼ぶ場合に必要となる実費。
  • 専門家への相談料:弁護士や司法書士に書類作成の相談をした場合の費用。

審理当日の流れと判決について

審理当日の進行と主なやり取り

審理は、法廷ではなく円卓のある会議室のような部屋で、裁判官を交えた話し合い形式で進められることが多く、通常30分〜1時間半程度で終了します。

審理当日の基本的な流れ
  1. 裁判官が運転免許証などで本人確認を行います。
  2. 提出された訴状と答弁書に基づき、裁判官が双方から話を聞き、争点を整理します。
  3. 原告は、主張を裏付ける証拠(契約書の原本など)を提示し、裁判官の質問に答えます。
  4. 証人がいる場合は、その場で証人尋問が行われます。
  5. 双方の主張と証拠調べが終わると審理は終結し、和解に至らなければ判決が言い渡されます。

審理中の和解という選択肢とその進め方

審理の途中、裁判官から話し合いによる解決、すなわち和解を勧められることが多くあります。双方が合意すれば、その内容を記した「和解調書」が作成され、訴訟は終了します。

和解による解決のメリット
  • 和解調書は確定判決と同じ法的効力を持つ。
  • 相手が和解内容を守らない場合、直ちに強制執行が可能。
  • 判決で白黒つけるよりも、その後の支払いが円滑に進む傾向がある。

判決の言い渡しと判決書の内容

和解が成立しない場合、審理が終了したその日のうちに判決が言い渡されます。判決の主文(結論)が口頭で告げられ、後日、詳細な理由が記載された判決書が郵送されます。

少額訴訟の判決におけるポイント
  • 原則として審理当日に言い渡される
  • 被告の資力などを考慮し、裁判官の判断で分割払いや支払猶予を命じることができる。
  • 判決には仮執行宣言が付され、相手が任意に支払わなければ直ちに強制執行が可能。
  • 判決に不服がある場合、判決書を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てる必要がある。

判決後に相手方が支払いをしない場合の強制執行

少額訴訟債権執行の概要と申し立て

勝訴判決を得ても相手が支払わない場合、裁判所を通じて相手の財産を差し押さえる強制執行手続きが必要です。少額訴訟の判決に基づく場合は、「少額訴訟債権執行」という簡易な手続きを利用できます。

少額訴訟債権執行の主な特徴
  • 給料や預金といった金銭債権を対象とする、迅速で簡易な差し押さえ手続き。
  • 地方裁判所ではなく、判決を下した簡易裁判所に申し立てができる
  • 通常の強制執行で必要な「執行文の付与」という手続きが不要で、よりスピーディに開始できる。

強制執行の申し立て手続きと必要書類

強制執行を行うには、簡易裁判所に「債権差押命令申立書」と、それを裏付ける書類を提出します。財産が逃げてしまう前に、迅速かつ正確に準備することが重要です。

債権差押命令の申し立てに必要な主な書類
  • 債権差押命令申立書
  • 判決書の正本または和解調書の正本。
  • 判決書などが相手に届いたことを証明する送達証明書
  • 差し押さえる財産の情報(銀行の支店名や勤務先の所在地など)。
  • 当事者が法人の場合は資格証明書

強制執行で差し押さえできる財産の例

少額訴訟債権執行では、換価しやすい金銭債権が主な差し押さえ対象となります。不動産や動産(家財道具など)は対象外です。

差し押さえの対象となる主な金銭債権
  • 銀行の預金口座(普通預金、定期預金など)。
  • 勤務先の給料(原則として手取り額の4分の1まで)。
  • 取引先への売掛金
  • 賃貸物件の敷金返還請求権など。

勝訴判決を無駄にしないための財産調査の重要性

勝訴判決は、あくまで「お金を請求する権利があることを国が認めた証明書」に過ぎません。実際に金銭を回収するには、差し押さえるべき相手の財産がどこにあるかを特定する必要があります。

相手の勤務先や取引銀行が分からなければ、強制執行は空振りに終わってしまいます。訴訟を提起する前から、過去の取引履歴や名刺などから相手の財産に関する情報を集めておくことが、債権回収を成功させるための最も重要な鍵となります。

少額訴訟に関するよくある質問

相手が少額訴訟を拒否し、通常訴訟に移行した場合はどうなりますか?

被告の権利として認められているため、手続きは強制的に通常訴訟へと移行します。この場合、以下のような変化が生じます。

通常訴訟へ移行した場合の変化
  • 審理が複数回になり、解決までの期間が長期化します。
  • より詳細な主張書面や証拠説明書の提出が求められ、手続きの負担が増加します。
  • 最終的に下される判決に対して、控訴が可能になります。

相手が裁判を欠席した場合はどうなりますか?

被告が訴状を受け取っていながら、答弁書を出さず、期日にも出席しない場合、原則として原告の主張をすべて認めたものとみなされ、請求どおりの勝訴判決(欠席判決)が出されます。

ただし、原告は裁判官に対し、請求内容が正当であることを主張し、証拠を提示する責任があります。主張に法的な無理があったり、証拠が不十分だったりすると、相手が欠席しても請求が認められない可能性はゼロではありません。

訴訟にかかった費用を相手方に請求することは可能ですか?

勝訴判決では「訴訟費用は被告の負担とする」と定められるのが一般的ですが、請求できる費用とできない費用があります。

相手に請求できる費用・できない費用
  • 請求できる費用:申立手数料(収入印紙代)や予納郵便切手代など、裁判所に納めた公的な実費。
  • 原則請求できない費用:裁判所へ行くための交通費、書類のコピー代、弁護士や司法書士に支払った報酬など。

相手の現住所が不明な場合でも、少額訴訟を起こせますか?

いいえ、起こせません。少額訴訟では、相手の住所が不明な場合に利用される「公示送達」という手続きが禁止されています。これは、相手に反論の機会を確実に保障するためです。

したがって、訴状を確実に送達できる相手の現住所や勤務先を把握していることが、少額訴訟を申し立てるための大前提となります。住所不明の場合は、公示送達が利用できる通常訴訟を選択する必要があります。

法人が原告となる場合、代表者本人が出廷する必要がありますか?

原則として、法人の代表者が出廷する必要があります。しかし、簡易裁判所では、裁判所の許可を得ることで、事件の内容をよく把握している従業員を代理人として出廷させることが可能です。

そのためには、事前に「代理人許可申請書」と代表者からの「委任状」を提出し、裁判官の許可を得る必要があります。この制度により、代表者が多忙な場合でも、企業として柔軟に訴訟対応を行うことができます。

まとめ:少額訴訟を成功させるための準備と判断のポイント

本記事では、少額訴訟の準備から申し立て、判決後の強制執行に至るまでの実務的な流れを解説しました。少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを迅速かつ低コストで解決できる強力な手段ですが、相手方の意向で通常訴訟へ移行するリスクや、判決に控訴できないといったデメリットも理解しておく必要があります。手続きを成功させる鍵は、契約書やメールのやり取りといった客観的な証拠を漏れなく揃え、訴状を正確に作成する「事前の準備」にあります。また、勝訴判決を無駄にしないためにも、強制執行を見据えて相手の財産状況を事前に把握しておくことが極めて重要です。この記事を参考に、まずは手元の証拠を確認し、回収可能性を見極めた上で、少額訴訟の利用を具体的にご検討ください。

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