類似業種比準価額の計算方法をステップごとに解説|計算式と具体例も紹介
事業承継や相続を前に、自社の株価評価が必要となる場面は少なくありません。特に非上場株式の評価で用いられる「類似業種比準価額方式」は、計算が複雑で分かりにくいと感じる方も多いでしょう。この記事では、類似業種比準価額の計算式と、その構成要素を算出する具体的なステップを順を追って解説します。
類似業種比準価額方式とは?非上場株式の評価方法の基本
上場企業の株価を参考に非上場株式の価値を算定する評価方法
非上場株式は証券取引所で取引されていないため、客観的な市場価格が存在しません。そのため、相続税や贈与税を計算する際は、国税庁が定めたルールに基づき株価を評価する必要があります。
類似業種比準価額方式とは、事業内容が似ている上場企業の株価を基準に、非上場株式の価値を算定する方法です。具体的には、評価したい会社と類似業種の上場企業を、以下の3つの要素で比較して評価額を決定します。
- 配当金額:株主への利益還元力を示す指標
- 利益金額:会社の収益力を示す指標
- 純資産価額:会社の資産状況や内部留保の厚みを示す指標
この方式は、会社の資産や業績が好調でも、市場平均と比較して評価額が算出されるため、会社の資産を解散価値で評価する純資産価額方式よりも評価額が低くなる傾向があります。そのため、事業承継対策では重要な評価方法とされています。
類似業種比準価額方式が適用される会社(大会社・中会社)
類似業種比準価額方式は、すべての非上場会社に適用されるわけではなく、会社の規模によって適用ルールが異なります。会社の規模は、従業員数、総資産価額、取引金額(売上高)を基に「大会社」「中会社」「小会社」の3つに区分されます。
| 会社規模 | 原則的な評価方式 |
|---|---|
| 大会社 | 類似業種比準価額方式 |
| 中会社 | 類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用 |
| 小会社 | 純資産価額方式 |
大会社は上場企業に近い規模と見なされるため、原則として類似業種比準価額方式で評価します。中会社は、両方の方式を一定の割合で組み合わせて評価します。会社規模が大きいほど類似業種比準価額方式の割合を高くできるため、評価額を抑えやすくなります。
純資産価額方式との関係性と有利選択の考え方
小会社は、原則として純資産価額方式で評価されます。この方式は、会社が解散した場合に株主に分配される資産価値(会社の純資産)を基に評価する方法です。優良な中小企業は内部留保が厚いことが多く、この方式では株価が高額になりがちです。
ただし、小会社であっても、特定の要件を満たす場合には、納税者の選択により類似業種比準価額方式を組み合わせた併用方式で評価することが認められています。一般的に、類似業種比準価額方式の方が評価額は低くなる傾向にあるため、自社の規模を正確に判定し、より有利な評価方法を選択することが実務上きわめて重要です。
類似業種比準価額の計算式と構成要素
国税庁が定める基本の計算式
類似業種比準価額の計算式は、国税庁の財産評価基本通達で定められています。計算の骨子は、類似業種の平均株価に、自社と類似業種の各要素の比率を掛け合わせ、さらに企業の規模に応じた割引率(斟酌率)を乗じて算出します。
- 類似業種の株価
- 3つの比準要素(配当、利益、純資産)の比率
- 会社規模に応じた斟酌率(しんしゃくりつ)
- 1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の調整
この計算式により、上場企業の市場データを基にしつつ、自社の収益力や資産状況を反映させた客観的な株価を算出できます。計算過程では、すべての要素を「1株当たりの資本金等の額が50円」という共通の基準に換算して比較することが必須です。
計算式を構成する各要素の概要
計算式の核となるのは、配当、利益、純資産の3つの比準要素です。これらの要素について、評価会社(自社)の数値を分子に、国税庁が公表する類似業種の平均値を分母に置いて比率を計算します。
また、斟酌率(しんしゃくりつ)とは、非上場株式が上場株式に比べて流動性(換金しやすさ)が低いことを考慮し、評価額を割り引くための係数です。会社規模が小さいほど割引率が大きくなります。
| 会社規模 | 斟酌率 | 備考 |
|---|---|---|
| 大会社 | 0.7 | 市場性が比較的高いため割引率は小さい |
| 中会社 | 0.6 | 中間的な割引率 |
| 小会社 | 0.5 | 市場性が低いため割引率は大きい |
これらの要素を組み合わせることで、市場価格のない株式に対して客観的な評価を与える仕組みになっています。各要素の数値は、直前期末の決算書や法人税申告書に基づいて正確に把握する必要があります。
【ステップ1】評価会社(自社)の業種目を確認する
日本標準産業分類から自社の事業内容に該当する分類を特定
評価の第一歩は、自社がどの業種に属するかを正しく判定することです。以下の手順で主たる事業を特定し、業種分類を確認します。
- 直前期末以前1年間の取引金額(売上高)を確認する。
- 複数の事業がある場合、売上高が全体の50%を超える事業を主たる事業とする。
- 総務省の「日本標準産業分類」を参照し、主たる事業がどの分類に該当するかを特定する。
例えば、同じ製造業であっても、何を製造しているかによって分類が細かく異なります。定款や実際の営業内容を確認し、慎重に判断する必要があります。
国税庁の「類似業種比準価額計算上の業種目」との照合
次に、特定した日本標準産業分類を、国税庁が公表している「類似業種比準価額計算上の業種目」に当てはめます。この2つの分類は完全には一致しないため、国税庁の対比表を用いて照合します。
- 国税庁の「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表」を確認する。
- 日本標準産業分類で特定した業種を、国税庁の業種目に当てはめる。
- 評価上有利になる場合、納税者の選択により、より大きな分類(小分類→中分類など)を選ぶことができる。
株価や各比準要素は業種目ごとに異なるため、どの分類を選択するかによって評価額が大きく変わることがあります。有利な業種目を選択できるかどうかの検討は、節税において非常に重要です。
【ステップ2】類似業種の各指標を国税庁サイトで調べる
国税庁「類似業種比準価額(相続税・贈与税評価)」の確認方法
自社の業種目が特定できたら、比較対象となる類似業種の数値を国税庁のウェブサイトで調査します。サイト内の「財産評価関連情報」にある「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」の一覧表で確認できます。
この一覧表は年月ごとに更新されるため、相続や贈与が発生した課税時期に応じた最新のデータを使用しなければなりません。一覧表には、業種目ごとに株価、配当、利益、純資産の数値が記載されています。
調べるべき4つの指標(株価・配当・利益・純資産)
国税庁の一覧表からは、計算に必要となる以下の4つの指標を正確に転記します。
- 類似業種の株価(A):課税時期の月、前月、前々月、前年平均、過去2年平均の中から最も低いものを選択可能。
- 1株当たりの配当金額(B):1株当たり資本金等の額を50円として換算された数値。
- 1株当たりの年利益金額(C):同上、50円換算後の数値。
- 1株当たりの純資産価額(D):同上、50円換算後の数値。
特に株価については、複数の期間から最も有利なものを選択できるため、評価額を抑えるための重要なポイントとなります。また、B、C、Dの指標はすべて50円ベースに換算されているため、自社の数値も同様に調整する必要があります。
【ステップ3】評価会社(自社)の比準要素を計算する
1株当たりの配当金額の計算方法
自社の1株当たり配当金額は、直前期末以前2年間の配当金額の平均値を基に算出します。計算における重要なポイントは以下の通りです。
- 直前期末以前2年間の経常的な配当金の平均額を基に算出する。
- 記念配当や特別配当は計算から除外できるため、評価額を引き下げる要因となり得る。
- 計算に用いる発行済株式数は、実際の株式数ではなく「50円換算株式数」を使用する。
- 計算結果がゼロ(無配当)の場合は、ゼロとして扱う。
1株当たりの利益金額の計算方法
1株当たり利益金額は、直前期末以前1年間の法人税の課税所得金額を基に、いくつかの調整を行って算出します。非経常的な利益などを除外することで、会社の経常的な収益力を評価します。
- 加算項目:損金算入された繰越欠損金の控除額、受取配当等の益金不算入額など。
- 控除項目:固定資産売却益などの非経常的な利益、源泉所得税額など。
- 選択項目:納税者の有利な方(直前期1年間の利益、または直前2年間の平均利益)を選択可能。
分母には、配当金と同様に「50円換算株式数」を用います。
1株当たりの純資産価額(簿価)の計算方法
1株当たり純資産価額は、直前期末の帳簿価額を基に計算します。土地の含み益などは考慮されないため、純資産価額方式の計算とは基準が異なる点に注意が必要です。
- 参照書類:法人税申告書別表五(一)。
- 計算基礎:「資本金等の額」と「利益積立金額」の合計額。
- 評価基準:相続税評価額(時価)ではなく、税務上の帳簿価額を用いる。
- 分母:発行済株式数は「50円換算株式数」を使用する。
内部留保が厚い会社ほどこの数値は高くなるため、役員退職金の支給などで純資産を圧縮することが対策として考えられます。
前提:1株当たりの資本金等の額の調整
類似業種比準価額方式の計算で最も重要な前提が、株式数の調整です。国税庁が公表する類似業種のデータはすべて「1株当たり資本金50円」を前提としていますが、実際の会社の資本金の構成は様々です。
そのため、自社の数値を比較可能なものにするために、「1株当たりの資本金等の額が50円である」と仮定して換算し直す必要があります。具体的には、直前期末の「資本金等の額」を50円で割ることで、50円換算株式数を算出します。配当、利益、純資産の各要素を計算する際は、実際の発行済株式数ではなく、この換算後の株式数を分母として使用します。
【ステップ4】斟酌率を適用し最終的な株価を算出する
会社規模(大会社・中会社・小会社)に応じた斟酌率の確認
比準要素の計算後、最後に斟酌率(しんしゃくりつ)を適用します。これは、非上場株式が上場株式に比べて市場性がなく換金しにくい点を考慮し、評価額を割り引くための係数です。率は会社の規模に応じて定められています。
| 会社規模 | 斟酌率 |
|---|---|
| 大会社 | 0.7 |
| 中会社 | 0.6 |
| 小会社 | 0.5 |
会社規模の判定は、従業員数、総資産価額、取引金額に基づいて行います。自社がどの区分に該当するかを正しく判定し、適切な斟酌率を選択することが、正確な評価額算出の鍵となります。
全要素を計算式に当てはめ、1株あたりの評価額を算出する流れ
すべての数値が揃ったら、基本の計算式に当てはめて最終的な株価を算出します。全体の流れは以下の通りです。
- 自社の各比準要素(配当、利益、純資産)と類似業種の指標を比較し、比準割合をそれぞれ算出する。
- 3つの比準割合を合計し、3で割って平均比準割合を求める。
- 「類似業種の株価 × 平均比準割合 × 斟酌率」を計算し、50円換算の株価を算出する。
- 50円換算の株価に、自社の「1株当たり資本金等の額 ÷ 50円」を乗じて、最終的な1株当たりの評価額に換算する。
計算過程における端数処理なども、財産評価基本通達の定めに従って正確に行う必要があります。
具体的な数値を用いた類似業種比準価額の計算シミュレーション
計算の前提条件(モデルケース)の設定
ここでは、具体的な数値を用いて計算の流れを確認します。
- 会社規模:中会社(斟酌率0.6)
- 資本金等の額:1,000万円
- 発行済株式数:200株(1株当たり資本金等の額:50,000円)
- 自社の比準要素:配当200万円、利益1,000万円、純資産1億円
- 類似業種の指標:株価(A)400円、配当(B)4円、利益(C)30円、純資産(D)350円
各ステップに沿った計算過程の例
前提条件に基づき、以下の手順で計算を進めます。
- 自社数値の50円換算:資本金1,000万円を50円で割り、50円換算株式数200,000株を算出。各要素をこれで割る。
- 50円換算値の算出:配当(b)10円、利益(c)50円、純資産(d)500円となる。
- 比準割合の計算:配当(b/B)=2.5、利益(c/C)≒1.66、純資産(d/D)≒1.42を計算。
- 平均比準割合の計算:(2.5 + 1.66 + 1.42) ÷ 3 ≒ 1.86
- 50円換算株価の計算:類似業種株価400円 × 1.86 × 斟酌率0.6 = 446.4円
- 最終評価額への換算:446.4円 × (50,000円 ÷ 50円) = 446,400円
この結果、甲株式会社の1株当たりの類似業種比準価額は446,400円と算出されました。
計算結果から考える事業承継に向けた株価対策の視点
シミュレーション結果の株価は比較的高額であり、相続税等の負担が大きくなる可能性があります。評価額は決算数値と連動するため、計画的な対策によって引き下げることが可能です。
- 配当対策:普通配当を減らし、記念配当に切り替えるなどして配当比準を下げる。
- 利益対策:役員退職金の支給や設備投資の前倒しなどで、単年度の利益を計画的に圧縮する。
- 純資産対策:含み損のある資産や不良在庫を処分し、帳簿価額上の純資産を圧縮する。
このように、類似業種比準価額方式の仕組みを理解し、計画的に決算対策を行うことで、事業承継時の税負担を軽減する余地があります。
類似業種比準価額の計算に関するよくある質問
類似業種の株価や各指標は、いつ時点のデータを使用すればよいですか?
相続や贈与が発生した日である課税時期が属する年月のデータを使用します。株価については、納税者に最も有利な(最も低い)価額を選択できます。
- 課税時期の月の平均株価
- 課税時期の前月の平均株価
- 課税時期の前々月の平均株価
- 前年の平均株価
- 課税時期の月以前2年間の平均株価
配当・利益・純資産の指標は、課税時期の属する年のデータを使用します。これらはすべて国税庁のウェブサイトで公表されています。
評価会社の事業が複数の業種にまたがる場合、業種目はどう判断しますか?
直前期末以前1年間の取引金額(売上高)の構成比率で判断します。いずれかの事業の売上高が全体の50%を超える場合は、その業種を選択します。50%を超える事業がない場合は、国税庁の通達に定められた詳細な規定に従って判断します。業種目の選択は評価額に大きく影響するため、慎重な判定が求められます。
計算要素である配当、利益、純資産がマイナス(赤字)の場合はどのように計算しますか?
計算要素がマイナスになった場合は、その要素を「ゼロ」として計算します。マイナスの数値をそのまま用いて他のプラス要素と相殺することはできません。ただし、比準要素のうち2つ以上がゼロになる場合(例:無配当かつ赤字)は、原則として類似業種比準価額方式が使えず、純資産価額方式で評価することになるため注意が必要です。
国税庁の「類似業種比準価額等の計算明細書」はどこで確認できますか?
国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。相続税申告書等の様式一覧に含まれており、正式名称は「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」です。この明細書に沿って数値を記入することで、手順通りに評価額を算出できます。申告の際には、この明細書を作成し添付する必要があります。
税務調査で特に論点となりやすい項目は何ですか?
税務調査では、評価額を意図的に低く操作していないかがチェックされます。特に以下の項目が論点となりやすいです。
- 業種目の選定:事業実態と異なる有利な業種を選択していないか。
- 非経常的な利益の除外:控除すべきでない利益まで除外していないか。
- 会社規模の判定:従業員数などを操作して、より割引率の高い会社規模としていないか。
計算の根拠となる資料を整備し、専門家と相談の上で論理的な説明ができるように準備しておくことが重要です。
まとめ:類似業種比準価額の計算を理解し、計画的な株価対策を
類似業種比準価額方式は、事業内容が似ている上場企業の株価を基準に、自社の「配当」「利益」「純資産」の3要素を比較して株価を算出する方法です。計算には国税庁の公表データと自社の決算数値を用い、業種目の特定から各比準要素の計算、斟酌率の適用まで、定められたステップを着実に踏む必要があります。この計算構造を理解することは、単に現状の株価を知るだけでなく、事業承継に向けた計画的な対策を立てる上で不可欠です。役員退職金の支給や設備投資などが評価額にどう影響するかを把握し、有利な株価評価を目指しましょう。最終的な判断や申告にあたっては、税理士などの専門家への相談も重要です。

