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個人資産を法人へ売却する手続きと税務|仕訳や価格設定を解説

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法人成りや事業拡大に伴い、個人名義の不動産や車両などを会社に移したいとお考えの経営者も多いのではないでしょうか。この資産移転には売買、現物出資、賃貸借といった複数の選択肢があり、それぞれ手続きや税務・会計処理が大きく異なります。特に売却価格の設定や税金の計算は複雑で、誤ると予期せぬ税負担を招くリスクも潜んでいます。この記事では、個人資産を法人へ売却(移転)する際の具体的な方法、手続きの流れ、税務上の注意点、会計処理までを網羅的に解説します。

目次

個人資産を法人へ移転する主な方法と特徴

方法1:売買契約による移転(資産売却)

個人が所有する資産を法人へ移転する最も一般的な方法は、個人を売主、法人を買主とする売買契約です。この方法は手続きが比較的シンプルで分かりやすく、特に個人事業主が法人成りする際に事業用資産を会社へ引き継ぐ場合によく用いられます。

資産の対価として、法人は個人へ現金を支払いますが、法人の手元資金が不足している場合は、一時的に役員借入金として処理することも可能です。売買契約の実行により、資産の所有権は個人から法人へ完全に移転します。

税務上のトラブルを避けるため、売却価格は客観的な時価とすることが極めて重要です。中古資産の場合、実務上は取得価額から減価償却費を差し引いた帳簿価額を参考にしつつ、市場価格を考慮して決定します。この売却によって個人に利益(譲渡益)が生じた場合は、譲渡所得として所得税の課税対象となります。

方法2:現物出資による移転

現物出資とは、現金以外の不動産や車両、知的財産権といった資産を会社に出資し、その対価として株式を受け取る方法です。会社の設立時だけでなく、増資の際にも利用できます。この方法の最大の強みは、法人の手元資金がなくても資本金を増強し、財務基盤を強化できる点です。

ただし、手続きは売買契約よりも煩雑になります。出資する財産の価額が500万円を超える場合など、一定の条件下では、原則として裁判所が選任した検査役による調査が必要となります。この手続きを省略するため、実務では弁護士や税理士といった専門家による価額の証明書や、不動産鑑定士による鑑定評価書を利用するのが一般的です。

現物出資された資産は法人の資本金に組み入れられるため、自己資本が充実し、対外的な信用力の向上に繋がります。一方で、出資する個人は資産を時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税が課される可能性がある点に注意が必要です。

方法3:賃貸借契約による移転

資産の所有権を個人の名義のまま残し、法人に使用権のみを移転させる方法が賃貸借契約です。個人が貸主、法人が借主となり、法人は個人に対して毎月一定の賃料を支払います。

この方法のメリットは、所有権の移転を伴わないため、登録免許税や不動産取得税といった高額な移転コストがかからない点です。また、個人に譲渡所得が発生しないため、一時的な税負担を回避できます。法人は支払う賃料を経費として計上できるため、節税効果も期待できます。

契約時には、必ず賃貸借契約書を作成し、賃料を市場の相場からかけ離れない適正な金額に設定することが重要です。不相当に高い賃料は、役員給与や寄附金とみなされ、税務上のリスクを生じさせます。個人は受け取った賃料を不動産所得などとして確定申告する必要があります。

各移転方法のメリット・デメリット比較

個人から法人への資産移転には、主に3つの方法があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。法人の資金状況や将来の事業計画などを総合的に考慮し、最適な方法を選択することが重要です。

項目 売買契約 現物出資 賃貸借契約
所有権 個人から法人へ完全に移転する 個人から法人へ完全に移転する 個人のまま(法人は使用権のみ)
法人の資金 購入資金が必要(キャッシュアウト) 不要(対価として株式を発行) 毎月の賃料支払いが必要
手続きの煩雑さ 比較的シンプル 煩雑(検査役の調査などが必要な場合も) 比較的シンプル(契約書作成が中心)
個人側の税金 譲渡益に対して譲渡所得税が発生 譲渡益に対して譲渡所得税が発生 賃料収入に対して所得税が継続的に発生
メリット 資産管理が明確化し、個人は現金を手にできる 法人の資金を使わずに資本を増強できる 初期費用を抑えられ、所有権を個人に残せる
デメリット 法人の資金負担や移転コストが発生する 手続きが煩雑でコストもかかる 資産が法人の所有物にならず、担保提供などができない
主な移転方法の比較

個人資産を法人へ売却する際の手続きと流れ

個人資産を法人へ売却する際の手続きは、一般的に以下の流れで進めます。

個人資産を法人へ売却する際の手順
  1. ステップ1:売却対象資産の特定と評価

最初に、売却する資産を具体的に特定し、その客観的な価値(時価)を評価します。資産の型番や不動産の登記情報などを正確に整理し、リストアップします。特に同族会社間の取引では価格の恣意性が疑われやすいため、第三者に説明可能な評価が不可欠です。車両であれば中古車市場の査定額、不動産であれば路線価や近隣の取引事例などを参考にします。評価の根拠となった資料は、後の税務調査に備えて必ず保管しておきましょう。

  1. ステップ2:売買契約書の作成と締結
  2. 資産と価格が決定したら、合意内容を売買契約書として書面化します。これは取引の事実を証明する法的な証拠となり、将来の紛争を防ぐために不可欠です。契約書には、売主・買主の情報、目的物、代金額、支払方法、引渡時期、所有権移転時期、契約不適合責任などを明記します。不動産売買契約書など、課税文書に該当する場合は収入印紙の貼付が必要です。双方が記名押印し、それぞれ1通ずつ保管することで契約が成立します。

  3. ステップ3:代金の決済と資産の名義変更
  4. 契約締結後、契約内容に従って代金の決済と資産の名義変更を行います。決済は、証拠が残る銀行振込が推奨されます。名義変更は、車両であれば運輸支局での移転登録、不動産であれば法務局での所有権移転登記が必要です。特に不動産登記は専門知識を要するため、司法書士に依頼するのが一般的です。名義変更を怠ると、第三者に所有権を主張できないなどの問題が生じるため、速やかに実行します。

  5. ステップ4:関連する税務申告の準備と実行
  6. 一連の手続きが完了したら、税務申告の準備をします。売主である個人は、売却によって利益が出た場合、譲渡所得として翌年に確定申告を行います。買主である法人は、取得した資産を固定資産台帳に登録し、減価償却を開始します。取引の妥当性を証明できるよう、契約書や評価の根拠資料などを一式整理して保管しておくことが、税務調査への備えとなります。

利益相反取引に該当する場合の社内承認手続き

法人の取締役が、個人として所有する資産をその法人に売却する取引は、利益相反取引に該当する可能性があります。これは、取締役が自己の利益を優先し、会社に不利益を与えるおそれがあるため、会社法で厳格な手続きが定められています。

取締役会を設置している会社では、当該取引を行うことについて、事前に取締役会で承認を得なければなりません。その際、取引の当事者である取締役は特別利害関係人となるため、承認決議の議決に加わることはできません。承認を得た事実は、取締役会議事録に詳細を記録し、適切に保管する必要があります。この手続きを怠ると、取引が無効と判断されたり、取締役が会社に対して損害賠償責任を負ったりするリスクがあります。

売却価格の決め方と「時価」の重要性

なぜ「時価」での取引が原則なのか

個人と法人の間で資産を売買する際、その価格を時価とすることは税務上の大原則です。時価とは、第三者間の自由な取引で成立するであろう客観的な価格を指します。

この原則が重視されるのは、税負担の公平性を保つためです。もし当事者が自由に価格を決められると、時価より安く売却して個人の所得税を不当に圧縮したり、逆に高く売却して法人から個人へ実質的な利益供与を行ったりといった、租税回避行為が可能になってしまいます。このような利益調整を防ぎ、取引の経済的実態に即した公正な課税を行うために、税務当局は特に同族間の取引における価格の妥当性を厳しく監視しています。適正な時価による取引は、法的な安定性を確保するための重要な要件です。

時価とかけ離れた価格で売買した場合の税務リスク

時価と著しく乖離した価格で取引を行うと、売主である個人と買主である法人の双方に予期せぬ税負担が生じる可能性があります。

ケース 個人側(売主)への影響 法人側(買主)への影響
時価より著しく低い価格で売却 時価で売却したとみなされ譲渡所得税が課税されます(みなし譲渡課税)。 時価との差額が受贈益とみなされ、法人税の課税対象となります。
時価より著しく高い価格で売却 時価を超えた部分が役員賞与などとみなされ、所得税の課税対象となります。 時価を超えた部分が寄附金とみなされ、原則として損金に算入できません。
時価から乖離した価格での取引における税務リスク

このように不適切な価格設定は、二重課税のような厳しい結果を招き、さらに延滞税や加算税といったペナルティも科されるため、細心の注意が必要です。

主な資産における時価の算定方法の考え方

資産の種類によって、時価を算定するための合理的な方法は異なります。いずれの場合も、第三者が見て納得できる客観的な根拠を示すことが重要です。

主な資産の時価算定方法
  • 不動産(土地・建物): 公示価格や相続税路線価、固定資産税評価額を参考にしつつ、不動産会社による査定額など、実際の取引価格に近い指標を総合的に勘案して評価します。
  • 車両・機械設備: 中古車情報サイトの価格相場や専門業者による査定額、同種の資産の中古市場での取引事例などを根拠とします。
  • 有価証券: 上場株式であれば取引所の市場価格(終値など)を基準にします。非上場株式の場合は、純資産価額方式など税法上の評価方法に従って算出します。
  • 棚卸資産(商品在庫): 通常の販売価格(卸売価格)を基準としますが、陳腐化や破損などの状態を考慮して評価額を調整します。

個人資産の売却に伴う税務上の論点

【個人側】譲渡所得にかかる所得税・住民税

個人が資産を売却して得た利益(譲渡所得)には、所得税と住民税が課税されます。譲渡所得は「売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)」で計算します。

特に不動産の場合、税率は資産の所有期間によって大きく異なります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで判断され、税負担に大きな差が生まれます。

区分 所有期間 所得税 住民税 合計税率
長期譲渡所得 5年超 15% 5% 20%
短期譲渡所得 5年以下 30% 9% 39%
土地・建物の譲渡所得税率(所有期間別)

※上記税率に加えて、2037年までは復興特別所得税(所得税額の2.1%)が別途課されます。

【個人側】消費税の納税義務が発生するケースと条件

個人が法人へ資産を売却する行為も、消費税法上は「資産の譲渡」にあたります。そのため、売主である個人が消費税の課税事業者である場合は、売却代金に対して消費税を預かり、納税する義務が生じます。

納税義務の有無は、原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定されます。また、免税事業者であっても、インボイス制度に対応するために適格請求書発行事業者の登録をしている場合は課税事業者となり、納税義務が発生します。

注意点として、消費税の対象となるのは建物や車両、機械などの課税資産のみで、土地の売買は非課税です。土地と建物を一括で売却する場合は、それぞれの価格を合理的に按分し、建物部分についてのみ消費税を計算する必要があります。

【法人側】購入資産の消費税における仕入税額控除

資産を購入した法人が課税事業者である場合、支払った消費税額を、納付すべき消費税額から差し引くことができます。これを仕入税額控除といいます。

この控除を受けるためには、原則として、売主である個人から交付された適格請求書(インボイス)の保存が必要です。もし売主が適格請求書発行事業者でない場合でも、インボイス制度の経過措置により、一定期間は仕入税額相当額の一定割合を控除することが可能です。

仕入税額控除の対象となるのは、建物や車両などの課税資産の購入にかかる消費税のみです。土地の購入代金は消費税が非課税のため、控除の対象にはなりません。資産購入は法人の消費税納税額に大きな影響を与えるため、正確な処理が求められます。

個人から法人への資産売却における会計処理(仕訳例)

【法人側の仕訳】資産購入時の基本的な処理例

法人が個人から資産を購入した場合、取得した資産を固定資産として計上します。例えば、時価500万円の車両を現金で購入し、付随費用として5万円を支払った場合、資産の取得価額は合計の505万円となります。

この場合の仕訳は、借方に「車両運搬具 505万円」、貸方に「現金預金 505万円」と記録します。税抜経理方式を採用している法人であれば、消費税額を「仮払消費税等」として本体価格と区別して計上します。

取得した資産が中古資産である場合、その後の減価償却計算では、法定耐用年数ではなく、中古資産用の耐用年数を適用します。これにより、毎期の減価償却費が決定されます。取得価額が10万円以上の資産は原則として固定資産となりますが、中小企業者であれば30万円未満の資産について全額を当期の費用として処理できる「少額減価償却資産の特例」などの適用も検討します。

【個人事業主側の仕訳】事業用資産を売却した場合の処理例

個人事業主が事業で使っていた資産を法人へ売却した場合、法人とは異なる会計処理を行います。事業の帳簿上は、売却した資産の除却と売却による利益または損失を認識します。売却代金やその利益は、「事業主借」「事業主貸」といった勘定科目を通じて処理されることが一般的です。

例えば、帳簿価額100万円の機械装置を120万円で売却した場合を考えます。まず、資産(機械装置)とそれに対応する減価償却累計額を帳簿から消去します。この売却により生じた利益20万円は、税務上は事業所得ではなく譲渡所得として申告する必要があります。売却代金が事業主個人の資金となる場合は、事業の帳簿上、「事業主貸」勘定などを用いて処理されることが一般的です。もし売却損が出た場合は、その損失を適切に認識し、個人の確定申告に反映させます。

【資産別】個人資産を法人へ売却する際の注意点

不動産(土地・建物)を売却する場合のポイント

不動産の売買は金額が大きく、税務・法務の両面で慎重な対応が求められます。

不動産売却時のポイント
  • 土地と建物の価格按分: 建物には消費税が課されますが、土地は非課税です。固定資産税評価額などを参考に、合理的な根拠をもって価格を按分することが重要です。
  • 高額な移転コスト: 所有権移転登記には登録免許税が、法人には不動産取得税が課されます。これらのコストを事前に算出し、資金計画に織り込んでおく必要があります。
  • 譲渡所得税の税率: 個人の所有期間が5年を超えるかどうかで譲渡所得税率が大きく変動するため、売却のタイミングを慎重に検討します。
  • 抵当権の抹消: 売却対象の不動産に抵当権が設定されている場合、事前に金融機関の承諾を得て、決済時に抹消登記手続きを行う必要があります。

車両や機械などの減価償却資産を売却する場合のポイント

車両や機械などの動産を売却する際は、時価の妥当性と法人での会計処理が主な論点となります。

減価償却資産売却時のポイント
  • 時価の客観的根拠: 中古車査定サイトの価格情報や専門業者の査定書など、第三者にも説明可能な時価の根拠資料を準備します。
  • 中古資産の耐用年数: 法人側では、購入した中古資産について適切な耐用年数を設定し、減価償却計算を行います。これにより、その後の損益に影響が出ます。
  • 付随する手続き: 自動車であれば自賠責保険の名義変更や自動車税の精算、リサイクル預託金の承継など、資産に付随する手続きも漏れなく行います。

棚卸資産(商品・在庫)を売却する場合のポイント

個人事業で抱えていた商品や原材料などの棚卸資産を法人に移転させる場合は、通常の商取引として扱います。

棚卸資産売却時のポイント
  • 適正な取引価格: 原則として、通常の卸売価格など、第三者間取引で成立するであろう価格で譲渡します。極端に低い、あるいは高い価格は税務上否認されるリスクがあります。
  • 所得の区分: 個人側では、この取引は事業所得における「売上」として計上されます。法人側では「仕入」となります。
  • 在庫の現物管理: 移転する在庫の品目、数量、状態を正確に記載した棚卸表を作成し、譲渡の事実を明確に記録しておくことが重要です。

営業権(のれん)や知的財産権を移転する場合の評価と注意点

目に見えない資産である営業権(のれん)や特許権、商標権などの知的財産権を移転する場合、その価値評価が最大の課題となります。客観的な評価が難しく、過大に評価すると税務調査で指摘されるリスクが高まります。特許権などは特許庁での移転登録手続きが法的に必要です。これらの無形資産の移転は事業の根幹に関わるため、税理士や弁理士などの専門家の助言を受けながら慎重に進めるべきです。

個人から法人への資産売却に関するよくある質問

個人事業時代の借入金(負債)も法人に引き継げますか?

はい、可能ですが、金融機関の承諾が必須です。個人名義の借入金を法人に引き継ぐには、「債務引受」という手続きが必要となり、債権者である金融機関が法人の返済能力を改めて審査します。審査の結果、承諾が得られない場合もあります。資産とそれに関連する負債をセットで移転するのが一般的であり、まずは取引のある金融機関へ早期に相談することが円滑な引き継ぎの鍵となります。

売却代金の支払いを分割払いにすることは可能ですか?

はい、当事者間の合意があれば分割払いは可能です。特に設立直後で法人の資金繰りが厳しい場合に有効な手段となります。ただし、その場合は支払期間や各回の支払額、利息の有無などを売買契約書に明確に定めておく必要があります。注意点として、不動産等の譲渡の場合、譲渡所得の申告は、代金の回収状況にかかわらず、原則として資産を引き渡した年に一括で行わなければなりません。そのため、納税資金をあらかじめ準備しておくことが重要です。

30万円未満の資産を法人に移す場合、特別な処理はありますか?

はい、中小企業者等の法人が取得価額30万円未満の資産を購入した場合、「少額減価償却資産の特例」を適用できる可能性があります。この特例を使えば、年間合計300万円を上限として、取得した資産の全額をその事業年度の経費(損金)として計上できます。これにより、購入年度の法人税負担を軽減する効果が期待できます。この特例を適用するか、通常の減価償却を行うかは、法人の利益状況などを考慮して有利な方を選択します。

まとめ:最適な資産移転は「時価」と「専門家への相談」が鍵

個人資産を法人へ移転するには、売買、現物出資、賃貸借という3つの主要な方法があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。どの方法を選択するにせよ、最も重要な原則は「時価」による取引です。時価から乖離した価格設定は、個人と法人の両方にみなし譲渡課税や受贈益課税といった予期せぬ重い税負担を課されるリスクがあるため、客観的な根拠に基づいた価格決定が不可欠です。また、個人の譲渡所得税、消費税の納税義務、法人の仕入税額控除など、税務上の論点は多岐にわたります。特に不動産のような高額資産の移転や、利益相反取引に該当するケースでは、法的な手続きも厳格になります。自社の状況に最適な方法を選択し、税務リスクを確実に回避するためには、安易に自己判断せず、税理士などの専門家に相談しながら計画的に進めることが成功の鍵となります。

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