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金融商品取引法違反のリスク管理|不公正取引の類型と罰則、企業の対策

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企業のコンプライアンス担当者として、自社の事業活動や役職員の株式取引が、意図せず金融商品取引法違反(旧証券取引法違反)とならないか、懸念されている方もいるでしょう。この法律はインサイダー取引や虚偽記載などを厳しく規制しており、知識不足から生じる違反は企業に深刻なダメージを与えかねません。この記事では、金融商品取引法の中核をなす3つの主要規制、違反した場合の罰則、そして企業が講じるべき具体的な防止策について、網羅的に解説します。

金融商品取引法とは

旧証券取引法からの変遷と目的

金融商品取引法は、2006年(平成18年)に従来の証券取引法を全面的に改正して成立した法律です。株式や債券といった伝統的な有価証券だけでなく、デリバティブ取引やファンド持分など、投資性の強い金融商品を包括的に規制対象とすることで、複雑化する金融環境に対応しています。

この法律は、単なる名称変更ではなく、現代の市場において投資家を保護し、公正な市場機能を確保するための新たな枠組みを構築するものです。主な目的は以下の通りです。

金融商品取引法の主な目的
  • 横断的な投資者保護法制の構築: 金融商品の多様化に対応し、あらゆる投資家を不測の損害から守るためのルールを整備します。専門知識に応じて投資家を「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分し、それぞれに適した規制を適用します。
  • 「貯蓄から投資へ」という流れの促進: 家計の金融資産を成長分野への投資に振り向け、経済を活性化させるため、市場の信頼性向上を目指します。企業の透明性を高める情報開示制度の強化や、不公正取引への罰則強化が含まれます。
  • 金融・資本市場の国際化への対応: 国境を越えた取引の増加に対応し、米国の企業改革法(SOX法)にならった内部統制報告制度などを導入することで、日本の市場の国際的な競争力と信頼性を維持します。

規制の全体像と3つの柱

金融商品取引法の規制は、大きく分けて「開示規制」「業規制」「不公正取引規制」という3つの柱で構成されています。これらの規制が相互に連携することで、透明性が高く公正な金融市場の実現を目指しています。

規制の柱 概要
開示規制 投資家保護のため、企業に財務状況などの情報を正確に開示させる規制です。
業規制 金融商品を扱う業者に登録を義務付け、業務運営のルールを定める規制です。
不公正取引規制 インサイダー取引など、市場の公平性を害する不正な取引を禁止する規制です。
金融商品取引法の3つの柱

1つ目の柱は開示規制です。投資家が企業の財政状態や事業内容を正確に把握し、自己責任に基づいて適切な投資判断を行えるように、企業に情報の開示を義務付ける制度です。有価証券報告書や四半期報告書の提出がその中心となります。

2つ目の柱は業規制です。金融商品取引業者に登録を義務付け、広告や勧誘に関するルール(適合性の原則など)を定めることで、投資家を不適切な業者から保護します。

3つ目の柱は不公正取引規制です。インサイダー取引や相場操縦といった不正行為を禁止し、すべての市場参加者が公正な条件で取引できる環境を維持します。これにより、市場全体の信頼性が担保されます。

金融商品取引法の主要な3規制

①不公正取引規制(インサイダー取引等)

不公正取引規制は、市場の公正性と透明性を確保するための中心的な規制です。一部の者が未公表の内部情報を利用したり、株価を不正に操作したりする行為を禁じることで、すべての投資家が公平な立場で取引できる環境を守ります。

代表的な不公正取引はインサイダー取引です。これは、上場企業の役職員などの会社関係者が、職務上知り得た未公表の重要事実を利用して、その会社の株式などを売買する行為を指します。利益を得る目的だけでなく、損失を回避する目的での取引も規制対象です。

主な不公正取引の類型
  • インサイダー取引: 会社の内部情報を知り得る者が、その情報が公表される前に株式などを売買する行為。
  • 相場操縦行為: 見せかけの売買(仮装売買・馴合売買)や株価の意図的な吊り上げ(変動操作)などにより、市場価格を人為的に操作する行為。
  • 風説の流布: 株価を変動させる目的で、合理的な根拠のない噂や虚偽の情報を流布する行為。
  • 偽計: 他人を欺くための策略を用いて、不正な利益を得ようとする行為。

インサイダー取引における「重要事実」とは、新株発行や合併などの決定事実、災害による損害などの発生事実、業績予想の修正などの決算情報といった、投資判断に著しい影響を及ぼす情報を指します。また、規制対象者は役職員本人だけでなく、情報を伝え聞いた家族や友人(第一次情報受領者)も含まれるため、情報管理には細心の注意が必要です。

②開示規制(有価証券報告書の虚偽記載等)

開示規制は、投資家が十分な情報に基づいて投資判断を行えるよう、企業に経営状況の継続的な情報開示を義務付ける制度です。投資家と企業の間に存在する情報の非対称性を解消し、公正な価格形成を促すことを目的としています。

主な開示書類
  • 有価証券届出書: 新たに有価証券を発行する際に提出する書類。
  • 有価証券報告書: 事業年度ごとに企業の概況や財務諸表などを詳細に記載して提出する書類。
  • 四半期報告書: 3ヶ月ごとの業績を開示する書類。
  • 内部統制報告書: 財務報告の信頼性を確保するための社内体制が有効に機能しているかを評価し、報告する書類。

これらの開示書類に虚偽の記載(いわゆる粉飾決算)を行うことは、市場の信頼を根底から覆す重大な違反行為です。虚偽記載が発覚した場合、企業や経営陣は重い刑事罰や課徴金の対象となるほか、証券取引所から上場廃止という厳しい処分を受ける可能性があります。

また、提出期限の遅延や不提出も厳しく罰せられます。期限までに有価証券報告書が提出されない場合、企業は監理銘柄に指定され、最終的には上場廃止に至ることもあります。開示規制は、情報の正確性だけでなく適時性も重視しています。

③業規制(無登録営業や不適切な勧誘等)

業規制は、金融商品取引業を営む事業者に対して登録を義務付け、その業務運営について厳格なルールを定める制度です。専門性が高く複雑な金融商品について、投資家が不利益を被ることがないよう、事業者の質を担保することを目的としています。

金融商品取引業は、業務内容に応じて以下の4つに分類され、それぞれ内閣総理大臣(財務局)への登録が必要です。

種別 主な業務内容
第一種金融商品取引業 顧客の有価証券の売買や引受けなど(証券会社のイメージ)
第二種金融商品取引業 ファンド持分など、流動性の低い有価証券の売買や募集の取扱い
投資助言・代理業 投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等に関する助言を行う
投資運用業 投資一任契約や投資信託により、顧客の資産を運用する
金融商品取引業の種別

無登録営業は厳しく禁止されており、違反した場合は重い刑事罰が科されます。また、登録を受けた業者に対しても、顧客保護のための様々な行為規制が課せられています。

主な行為規制
  • 広告等の規制: 誇大な表示を禁止し、リスクなどの重要事項の明示を義務付ける。
  • 書面交付義務: 契約締結前後に、取引内容やリスクを記載した書面を交付する。
  • 適合性の原則: 顧客の知識、経験、財産状況、投資目的に照らして不適当な勧誘を禁止する。
  • 損失補填の禁止: 業者が顧客の損失を補填したり、利益を保証したりすることを禁止する。
  • 利益相反管理体制の構築: 顧客の利益が不当に害されることのないよう、社内管理体制を整備する。

違反した場合の罰則

刑事罰(懲役・罰金)の内容

金融商品取引法に違反した場合、市場の公正性と信頼性を維持するため、非常に重い刑事罰が科されます。不正行為は個人の損害にとどまらず、国民経済全体に悪影響を及ぼすためです。

違反行為 懲役 罰金
有価証券報告書の虚偽記載 10年以下 1,000万円以下
インサイダー取引、相場操縦 5年以下 500万円以下
無登録営業 5年以下 500万円以下
損失補填 3年以下 300万円以下
主な違反行為と刑事罰(個人の場合)

これらの懲役と罰金は、併せて科される(併科)こともあります。特に、粉飾決算などの虚偽記載は、市場への影響が甚大であるため、最も重い刑罰が定められています。

さらに、違反行為によって得た財産は、刑事手続きにおいて没収または追徴の対象となります。これは、犯罪によって得た利益を完全に剥奪し、「不正は割に合わない」という原則を徹底するための措置です。

刑事罰の手続きは、証券取引等監視委員会による強制調査(犯則調査)から始まり、検察庁への告発、そして刑事裁判という厳格なプロセスを経て行われます。

課徴金制度の仕組みと算定方法

課徴金制度は、刑事罰とは別に、違反行為によって得られた経済的利益を行政手続きによって迅速かつ確実に剥奪するための制度です。刑事訴追が難しいケースでも、行政処分として金銭的な制裁を科すことで、違反行為を効果的に抑止します。

課徴金の対象となる行為は、インサイダー取引、相場操縦、虚偽記載など広範囲に及びます。金額の算定方法は違反類型ごとに法律で細かく定められています。

課徴金額の算定例
  • インサイダー取引: 重要事実の公表前に買い付けた株価と、公表後の一定期間の最高値との差額などを基に算定。
  • 有価証券報告書の虚偽記載: 企業の時価総額に一定率(例: 10万分の6)を乗じた額、または600万円のいずれか高い額。

この制度には、違反を抑止し、企業の自浄作用を促すための仕組みも導入されています。過去5年以内に課徴金を受けた者が再び違反すると、課徴金額が1.5倍に加算されます。一方で、調査開始前に虚偽記載などを自主的に報告した場合は、課徴金額が半額に減額されます。

刑事罰の罰金と課徴金が同じ事案で科される場合、二重の制裁が過度にならないよう、課徴金の額から罰金額が控除される調整が行われます。

法人に対する罰則(両罰規定)

金融商品取引法には、役員や従業員が業務に関して違反行為を行った場合、行為者本人だけでなく、その所属する法人にも罰金刑を科す両罰規定が設けられています。これは、違反行為の背景に組織的な関与や管理体制の不備があることが多いことから、法人自身の監督責任を問うものです。

法人に対する罰金の上限額
  • 有価証券報告書の虚偽記載: 7億円以下の罰金
  • インサイダー取引、相場操縦など: 5億円以下の罰金

この両罰規定は、企業に対して、従業員の違反行為を防止するための十分な注意と監督を尽くすことを強く促します。実効性のあるコンプライアンス体制を構築していなければ、従業員一人の違反行為が、会社の存続を揺るがすほどの巨額な罰金につながるリスクがあるのです。

法人に対する罰金と行政処分である課徴金は、目的が異なるため両方が課される可能性がありますが、実務上は罰金額が課徴金額から控除される調整がなされます。

企業が講じるべき違反防止策

内部者取引管理規程の整備

インサイダー取引を組織的に防止するためには、実効性のある内部者取引管理規程を整備し、全役職員に周知徹底することが不可欠です。規程には、法令の要件だけでなく、自社の業務実態に合わせた具体的なルールを盛り込む必要があります。

内部者取引管理規程の主な内容
  • 重要事実の定義と管理: 社内で発生しうる重要事実を具体的に例示し、情報管理責任者を明確にする。
  • 情報管理の方法: 部署ごとの情報隔壁(チャイニーズウォール)の設置や、情報のアクセス制限を定める。
  • 自社株等の売買手続き: 役職員が自社株を売買する際の事前届出制や許可制を導入する。
  • 売買禁止期間の設定: 決算発表前の一定期間(クローズド期間)における自社株売買を禁止する。
  • 適用対象者の範囲: 正社員だけでなく、退職者(退職後1年以内)や派遣社員などにも規程を適用する。

規程を形骸化させないためには、経営トップがその重要性を繰り返し発信し、遵守状況を内部監査部門などが定期的にチェックする体制を構築することが重要です。

役職員への継続的な研修

インサイダー取引防止には、規程の整備と並行して、役職員一人ひとりのコンプライアンス意識を高めるための継続的な研修が欠かせません。知識は時間とともに薄れるため、定期的に繰り返し実施することが重要です。

効果的な研修にするためには、以下の点を盛り込む必要があります。

研修で周知徹底すべきポイント
  • 具体的なケーススタディ: 自社の業務内容に即した事例を用いて、どのような情報が重要事実に該当するかを分かりやすく解説する。
  • 違反した場合の重大なリスク: 刑事罰や課徴金に加え、懲戒解雇や社会的信用の失墜など、個人と会社が被る深刻なダメージを具体的に説明する。
  • 他社情報の管理: 取引先など、他社の未公表情報に基づく株式売買もインサイダー取引になることを強調する。
  • 情報伝達のリスク: 家族や友人への安易な情報伝達が、第一次情報受領者によるインサイダー取引につながる危険性を周知する。

特に、経営陣や重要情報に触れる機会の多い部署の従業員に対しては、より高度で専門的な研修を実施し、組織全体の規範意識を牽引していくことが求められます。

情報管理体制の強化

インサイダー取引の根本的な防止策は、重要情報が不必要に拡散・漏洩しないよう、厳格な情報管理体制を構築することです。物理的・システム的な両面から対策を講じる必要があります。

情報管理体制の強化策
  • アクセス制限の徹底: 重要情報へのアクセス権限を、業務上必要な人員(Need to Knowの原則)に限定し、アクセスログを監視する。
  • 情報隔壁(チャイニーズウォール)の設置: M&Aなど特定のプロジェクトに関わる部門と、他の部門との間に情報の壁を設け、情報共有を遮断する。
  • 物理的な情報管理の徹底: 重要事項を記載した書類は施錠保管を義務付け、会議後のホワイトボードの消去や資料の回収をルール化する。
  • 外部関係者との情報共有管理: 取引先や専門家と情報を共有する際は、必ず秘密保持契約(NDA)を締結し、情報共有者リストで管理する。

社内での会話にも注意が必要です。社員食堂や公共交通機関など、不特定多数の人がいる場所で業務に関する会話をしないよう、全社的に啓発することも重要です。

取引先・子会社に関する未公表情報の管理

インサイダー取引規制は、自社の株式売買だけでなく、取引先や子会社の株式売買にも適用されます。業務の過程で知り得た他社の未公表の重要事実を利用して、その会社の株式を売買する行為も、同様にインサイダー取引として罰せられます。

このリスクに対応するため、企業は自社情報と同等の管理体制を構築しなければなりません。

他社情報の管理体制におけるポイント
  • 社内報告ルールの確立: 役職員が取引先の重要事実を入手した場合、速やかに情報管理責任者に報告するルートを整備する。
  • 対象銘柄の売買制限: 報告された情報が重要事実に該当する場合、情報入手者に対し、当該取引先企業の株式等の売買を禁止する。
  • 子会社からの報告体制: 子会社で重要事実が発生した場合、速やかに親会社に報告される連携体制を構築する。
  • グループ全体の教育徹底: 子会社の役職員に対しても、親会社の株式に関するインサイダー取引規制が適用されることを周知する。

グループ会社やサプライチェーン全体でコンプライアンス意識を共有し、統一的なルールを運用することが、不測の事態を防ぐ鍵となります。

よくある質問

役職員の家族もインサイダー取引の対象ですか?

はい、対象になります。会社関係者から未公表の重要事実を直接伝え聞いた家族や友人は「第一次情報受領者」とみなされ、その情報が公表される前に株式を売買すればインサイダー取引として処罰されます。

例えば、役員が自宅で配偶者にM&Aの話をし、それを聞いた配偶者がその会社の株を買えば、インサイダー取引が成立します。この場合、情報を漏らした役員自身も、情報伝達行為として罰せられる可能性があります。

また、家族名義の口座を使って本人が取引する「借名取引」は、当局の調査で発覚する可能性が高いです。家庭内での会話を含め、業務に関する機密情報を外部に漏らさないよう、厳重な注意が必要です。

SNSでの株式推奨は風説の流布になりますか?

はい、その可能性が非常に高いです。株価を変動させる目的で、合理的な根拠のない噂や虚偽の情報をSNSに投稿する行為は、金融商品取引法が禁止する「風説の流布」に該当する可能性があります。

匿名のアカウントであっても、当局の調査により投稿者は特定されます。近年、SNSで特定の銘柄を煽るような投稿を行い、課徴金納付命令を受けた個人投資家の事例も実際に発生しています。情報の真偽を確かめず、安易に情報を拡散する行為もリスクを伴います。投資に関する情報を発信する際は、客観的な事実に基づいているか慎重に判断する必要があります。

違反が疑われる場合の相談・通報先は?

金融商品取引法違反が疑われる行為に関する情報提供は、以下の窓口で受け付けています。

主な相談・通報先
  • 証券取引等監視委員会(情報提供窓口): インサイダー取引、相場操縦、粉飾決算など、あらゆる市場の不正に関する情報を匿名で提供できます。ウェブサイトの通報フォームや電話、郵送で受け付けています。
  • 社内のコンプライアンス窓口(ホットライン): 企業の従業員が自社の不正を発見した場合の通報先です。公益通報者保護法により、通報者が不利益な扱いを受けないよう保護されています。

不正を放置することは、市場全体の信頼を損ない、最終的にすべての投資家に不利益をもたらします。疑わしい行為に気付いた場合は、これらの窓口に情報を提供することが市場の健全化につながります。

M&A交渉で知った相手企業の内部情報も規制対象ですか?

はい、厳格な規制対象となります。M&Aの実施や中止は、株価に極めて重大な影響を与える重要事実の典型例です。

M&A交渉の過程で相手企業の未公表情報を知り得た場合、その企業の「会社関係者」とみなされます。したがって、交渉担当者やデューデリジェンス(資産査定)に関与した者が、情報公表前に相手企業の株式を売買すれば、インサイダー取引として処罰されます。

この規制は、当事者企業の役職員だけでなく、交渉に関わる弁護士、公認会計士、コンサルタントなど、すべての外部関係者にも適用されます。そのため、M&Aを検討する企業は、厳格な秘密保持契約を締結し、情報アクセスを最小限のメンバーに限定するなど、最高レベルの情報管理体制を構築することが不可欠です。

まとめ:金融商品取引法違反を防ぎ、健全な企業統治を実現するために

金融商品取引法は、市場の公正性を守るため「不公正取引」「開示」「業規制」の3つを柱に、違反行為を厳しく規制しています。特にインサイダー取引や虚偽記載は、個人だけでなく法人にも巨額の罰金や課徴金が科される可能性があり、企業の存続を揺るがしかねません。企業が講じるべき対策の基本は、実効性のある内部者取引管理規程の整備と、役職員への継続的な研修を通じてコンプライアンス意識を徹底することです。まずは自社の情報管理体制や株券売買に関するルールに不備がないかを確認し、必要に応じて見直しを行うことが第一歩となります。本記事で解説した内容は一般的な法解釈に基づくものであり、具体的な対応については弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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