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未払賃金立替払制度とは?企業の担当者が知るべき要件・手続き・注意点を解説

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会社の倒産危機に際し、従業員への賃金支払いが困難になることは、経営者にとって非常に心苦しい状況です。このような状況下で従業員の生活を守るセーフティネットとなるのが「未払賃金立替払制度」です。この記事では、会社の担当者が知っておくべき本制度の概要から利用要件、具体的な手続き、そして企業側に求められる協力義務までを網羅的に解説します。

目次

未払賃金立替払制度の概要と目的

労働者の生活安定を目的としたセーフティネット

未払賃金立替払制度は、勤務先の会社が倒産したことで、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者の生活を守るための公的なセーフティネットです。「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、国が事業主に代わって未払賃金の一部を立て替えます。企業の倒産は、労働者やその家族の生活基盤を大きく揺るがす事態であり、特に再就職先が決まるまでの生活資金が途絶えることは深刻な問題です。この制度は、そのような状況下で労働者が最低限の生活を維持し、安心して再就職活動に専念できるよう支援することを目的としています。会社の支払能力が失われた場合でも、本制度を利用することで、未払いの給与や退職金の一定額を確保できます。

制度の実施主体である労働者健康安全機構(JOHAS)の役割

この制度の実務的な運営は、厚生労働省が所管する独立行政法人である労働者健康安全機構(JOHAS)が担っています。JOHASは、労働者から提出された立替払請求書を審査し、支給要件を満たしているかを確認した上で、支払い手続きを迅速に進める役割を担います。具体的には、裁判所から選任された破産管財人や、労働基準監督署長が発行する証明書・確認通知書といった公的書類に基づき、支払額を算定し、労働者個人の口座へ振り込みます。また、立替払いを行った後、JOHASは労働者が本来事業主に対して持っていた賃金請求権を法律に基づき取得します。これを債権の代位取得といい、JOHASは事業主や破産管財人に対し、立て替えた資金の返還を求めることで、公的資金の回収に努める責任も負っています。

制度の原資となる労働保険料の仕組み

未払賃金立替払制度の財源は、全国の事業主が納付する労働保険料によって賄われています。労働保険料は労災保険料と雇用保険料から構成されますが、この制度の原資となっているのは、そのうち労災保険料の一部です。そのため、制度を利用する労働者個人が個別に保険料を支払う必要はありません。また、特定の企業が保険料を滞納していたとしても、それが理由で労働者への支払いが拒否されることはありません。この制度は、全ての事業主が拠出する保険料を原資として、倒産という不測の事態に備える社会的な相互扶助の仕組みとして機能しています。公的な資金を用いるため、支払いに際しては厳格な審査が行われ、支払い後の資金回収も適正に管理されています。

未払賃金立替払制度の利用要件

企業側の要件:労災保険の適用事業主であること

制度を利用するには、まず倒産した企業が労災保険の適用事業主であり、かつ1年以上事業活動を継続していたことが必要です。法人か個人事業主かは問われず、労働者を一人でも雇用していれば、原則として労災保険の適用事業所となります。たとえ事業主が保険加入の手続きを怠っていたり、保険料を滞納していたりした場合でも、法律上は適用事業所とみなされ、労働者は立替払いを申請できます。ただし、同居の親族のみを使用する事業など、一部の適用除外事業は対象外です。

対象となる倒産の形態:法律上の倒産と事実上の倒産

制度の対象となる倒産は、「法律上の倒産」と「事実上の倒産」の2種類に大別されます。それぞれ認定の主体や対象となる企業が異なります。

区分 法律上の倒産 事実上の倒産
概要 裁判所の手続き(破産、民事再生、会社更生、特別清算)が開始された状態 事業活動が停止し、賃金支払能力がないと労働基準監督署長が認定した状態
対象企業 全ての企業 中小企業基本法に定める中小企業のみ
証明・認定者 裁判所が選任した破産管財人 労働基準監督署長
特徴 倒産の事実が公的に証明されやすい 事業主の夜逃げなど、法的手続きが取られない場合に適用される救済措置
倒産の形態による違い

大企業の場合は、社会的な影響も大きいため、原則として法律上の倒産手続きを経ることが前提となります。

労働者側の要件:退職日と請求期間

立替払いを受ける労働者側にも、時期に関する厳格な要件が定められています。主な要件は以下の通りです。

労働者側の主な要件
  • 退職日: 倒産の申立て日(または認定申請日)の6か月前の日から2年後までの間に退職していること。
  • 請求期間: 倒産の決定・命令日(または認定日)の翌日から2年以内に請求手続きを完了させること。
  • 未払賃金額: 未払賃金の総額が2万円以上であること。

これらの要件は、倒産と退職の因果関係を明確にし、迅速な権利行使を促すために設けられています。請求期限を1日でも過ぎると権利を失うため、注意が必要です。なお、雇用形態は問われず、正社員、パートタイマー、アルバイトなど、労働基準法上の労働者であれば誰でも申請できます。

立替払の対象となる賃金の範囲と上限

対象となる賃金:未払いの定期賃金と退職手当

立替払いの対象となる賃金は、労働の対価として定期的に支払われる「定期賃金」と「退職手当」の未払い分です。具体的には、倒産等の事実があった日(または認定申請日)の6か月前の日から退職日までの間に支払期日が到来している未払いの定期賃金と退職手当が対象となります。定期賃金には、基本給のほか、家族手当や通勤手当などが含まれます。退職手当は、就業規則や労働契約で支給条件が明確に定められている必要があります。計算の基礎となるのは、税金や社会保険料が控除される前の額面金額です。ただし、社宅費や貸付金返済など、給与から天引きされる予定だったものは未払い額から差し引かれます。

対象外となる支払い:賞与や役員報酬など

全ての未払金が対象となるわけではなく、一部の支払いは制度の対象外です。対象外となる主なものを以下に示します。

立替払の対象外となる主な支払い
  • 賞与(ボーナス)や臨時に支払われる賃金
  • 解雇予告手当
  • 結婚祝金などの恩恵的な給付
  • 出張旅費などの実費弁償にあたるもの
  • 役員報酬や役員退職慰労金

役員報酬が対象外なのは、役員が経営者側の立場であり、労働基準法で保護される労働者とは区別されるためです。ただし、役員と従業員を兼務している(使用人兼務役員)場合、従業員としての給与部分は対象となる可能性があります。

立替払額の計算方法:未払賃金総額の8割

実際に支給される立替払額は、未払いとなっている定期賃金と退職手当の合計額(未払賃金総額)の80%(8割)です。例えば、未払賃金総額が100万円の場合、支給額は80万円となります。残りの2割については、破産手続きにおける配当などから回収される可能性はありますが、立替払制度ではカバーされません。この8割という比率は、限られた財源でより多くの労働者を救済するための基準です。ただし、未払賃金総額には後述する年齢別の上限額が設けられており、その上限を超えた部分については8割計算の対象とはなりません。

退職時の年齢に応じて定められる上限額

立替払制度では、公平性を保つために、退職時の年齢に応じて未払賃金総額に上限(限度額)が設けられています。実際の支給額は、この限度額の8割が上限となります。

退職時の年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額(限度額の8割)
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円
退職時の年齢に応じた立替払の上限額

例えば、45歳の労働者に500万円の未払いがあったとしても、計算の基礎となるのは限度額の370万円であり、実際に支払われるのはその8割である296万円です。未払賃金総額が限度額を下回る場合は、その総額の8割が支払われます。

申請から支払いまでの具体的な手続きフロー

手続きの全体像:倒産の事実認定から立替払まで

立替払いを受けるための手続きは、倒産の形態によって必要な手順が異なりますが、大まかな流れは共通しています。以下に基本的な手続きの流れを示します。

手続きの基本的な流れ
  1. 倒産の事実に関する証明・認定を受ける(法律上の倒産:破産管財人等、事実上の倒産:労働基準監督署)
  2. 未払賃金額に関する証明・確認を受ける
  3. 労働者自身が「立替払請求書」を作成する
  4. 労働者健康安全機構(JOHAS)へ請求書を提出する
  5. JOHASによる審査
  6. 指定口座へ立替払金が振り込まれる

法律上の倒産の場合は破産管財人等に、事実上の倒産の場合は労働基準監督署に、それぞれ必要な証明や認定を依頼することから始まります。全体の所要期間はケースバイケースですが、公的な認定から支払完了まで、一般的に数か月程度を見込んで計画的に進める必要があります。

破産管財人等が行う「証明書」の準備と交付

法律上の倒産の場合、裁判所から選任された破産管財人(または再生債務者等)が、会社の財産管理や清算業務を行います。労働者は、この管財人等に対して未払賃金額などを記載した「証明書」の作成を依頼します。管財人等は、会社の賃金台帳や就業規則などの資料を基に、各労働者の退職日や未払賃金額を正確に算定し、証明書を交付します。この証明は、公的資金を支出する上での重要な根拠となるため、厳格に行われます。労働者が提出した資料だけでは不十分な場合、管財人等から追加資料の提出を求められることもあります。

労働者による「立替払請求書」の記入と提出

管財人等から証明書(または労働基準監督署から確認通知書)を受け取ったら、次に労働者自身が「立替払請求書」を作成します。この請求書には、氏名・住所などの基本情報や、立替金を受け取る金融機関の口座情報を記入します。特に重要なのが「退職所得の受給に関する申告書」の欄です。立替払金は税法上、退職所得として扱われるため、この申告を行うことで退職所得控除が適用され、所得税が大幅に軽減されたり、非課税になったりします。申告しない場合、一律20.42%の所得税が源泉徴収されてしまうため、必ず記入しましょう。完成した請求書は、本人確認書類のコピーなどと共に、労働者健康安全機構へ郵送等で提出します。

労働基準監督署とJOHASによる確認・審査と支払い

労働者から提出された請求書は、労働者健康安全機構(JOHAS)で審査されます。書類の形式的な不備のほか、記載内容が法令に適合しているか、虚偽の請求ではないかなどが慎重にチェックされます。内容に不明な点があれば、JOHASから労働者へ問い合わせがあり、追加の資料提出や説明を求められることもあります。審査を経て支給が決定すると、「未払賃金立替払支給決定通知書」が労働者に送付され、その後、指定された口座に立替払金が振り込まれます。請求書に不備がなければ、JOHASが受理してから約30日以内の支払いが目安とされています。

制度利用における企業側の協力義務と注意点

破産管財人等への正確な資料提供と協力

企業が倒産した場合、経営者には破産管財人や労働基準監督署に対し、正確な情報と資料を速やかに提供する義務があります。特に、賃金台帳、出勤簿、就業規則、労働者名簿といった労働関係の書類は、未払賃金額を確定させるための不可欠な証拠です。これらの資料が不十分であったり、意図的に隠蔽されたりすると、従業員が受けられるはずの立替払いが遅延したり、金額が不当に低く算定されたりする原因となります。経営状況が悪化した段階から、従業員の権利を守るためにこれらの書類を適切に保管・整理しておくことは、経営者の最後の責務といえます。

従業員に対する制度の適切な周知と説明責任

倒産の危機に瀕した際、経営者には従業員の不安を和らげるため、会社の状況を誠実に説明し、未払賃金立替払制度の存在を周知する説明責任があります。制度の仕組み、利用条件、対象外の項目などを正確に伝えることで、従業員の混乱を避け、後のトラブルを防止できます。特に、事実上の倒産の場合は従業員自身が労働基準監督署へ申請する必要があるため、事前の情報提供が極めて重要です。経営が行き詰まった際は、速やかに弁護士などの専門家に相談し、従業員への対応方針を明確に示すことが求められます。

立替払後の弁済義務:機構から企業への求償

この制度は給付金ではなく、あくまで国による「立て替え」です。労働者健康安全機構(JOHAS)が労働者に立替払いを行うと、その金額分の賃金債権はJOHASに移転します。その後、JOHASは本来の支払義務者である企業(または破産管財人)に対し、立て替えた金額の返還を求めます。これを求償といいます。破産手続きでは、JOHASは債権者の一人として配当を受けることで資金を回収します。経営者は、国が立て替えたことで会社の支払義務が消滅したと誤解してはならず、法律上、弁済の責任を引き続き負うことを理解しておく必要があります。

「事実上の倒産」認定における企業側の協力ポイント

中小企業が法的な倒産手続きを経ずに事業を停止した場合、労働基準監督署から「事実上の倒産」の認定を受ける必要があります。この認定調査を円滑に進めるためには、企業側の協力が不可欠です。監督署は、事業活動が完全に停止し、賃金支払能力が皆無であることを客観的な証拠で確認します。そのため、事業所の閉鎖状況、資金繰り表、預金残高などの資料を企業側が自主的に提出することで、認定までの時間が短縮され、結果的に従業員の早期救済につながります。経営者が行方をくらませたり、調査を拒んだりすると、事実確認が難航し、従業員への支払いが大幅に遅れる原因となります。

立替払後の求償が経営者個人に及ぶ可能性についての留意点

法人の債務は原則として法人格の範囲に限定されますが、立替払後の求償が経営者個人の責任に及ぶケースも存在します。特に注意すべきなのは以下のような場合です。

求償が経営者個人に及ぶ主なケース
  • 経営者が会社の賃金支払債務などについて連帯保証人になっている場合
  • 合名会社・合資会社の無限責任社員である場合
  • 経営者が意図的に資産を隠匿するなど、悪質な行為によって会社財産を不当に減少させたと判断された場合

立替払制度によって従業員への支払いが完了しても、経営者個人の法的責任がすべて免除されるわけではありません。倒産時の対応については、必ず弁護士などの専門家に相談し、慎重に進めることが重要です。

未払賃金立替払制度に関するよくある質問

Q. 申請から支払いまで、どのくらいの期間がかかりますか?

期間は状況により変動しますが、一つの目安として、労働者健康安全機構(JOHAS)に不備のない請求書を提出してから約30日程度で振り込まれます。ただし、その前段階である、破産管財人による証明書の作成や、労働基準監督署による事実上の倒産の認定手続きに時間がかかることが多く、特に後者は調査が必要なため数か月を要する場合もあります。全体のプロセスをスムーズに進めるには、労働者側も会社側も、賃金に関する資料を正確に準備しておくことが重要です。

Q. アルバイトやパートタイマーも対象になりますか?

はい、対象になります。この制度は、雇用形態にかかわらず、労働基準法上の「労働者」であれば利用できます。したがって、正社員だけでなく、アルバイト、パートタイマー、契約社員なども、他の要件(勤務先の事業活動期間が1年以上など)を満たせば、等しく申請する権利があります。国籍も問われません。ただし、未払賃金額が2万円未満の場合や、事業主と同居する親族などは対象外となることがあります。

Q. 役員の未払報酬は対象外でしょうか?

原則として、代表取締役や業務執行役員などに支払われる役員報酬は対象外です。役員は経営者側の立場であり、労働者とは見なされないためです。ただし、取締役という肩書があっても、実態としては部長や工場長などとして上司の指揮命令下で働き、その対価として給与を得ていた「使用人兼務役員」のような場合は、従業員として働いていた部分の給与については立替払いの対象となる可能性があります。その場合、労働者であったことを客観的に証明する必要があります。

Q. 倒産前に退職した従業員も申請できますか?

はい、申請できる可能性があります。この制度は、倒産の申立て日(または事実上の倒産認定の申請日)の6か月前の日から2年後までの間に退職した労働者が対象です。したがって、会社の経営が悪化し、賃金未払いがある状態で倒産の数か月前に退職した場合でも、その後6か月以内に会社が法的に倒産すれば、制度の対象に含まれます。退職の理由が自己都合か会社都合かは問われません。

まとめ:従業員の生活を守るための企業の責務と制度活用

未払賃金立替払制度は、会社の倒産により賃金を受け取れない従業員の生活を守るための重要な公的セーフティネットです。その財源は事業主が納める労働保険料で、未払賃金の8割が年齢に応じた上限額の範囲内で国から立て替えられます。制度の利用には、企業の倒産形態や従業員の退職時期など厳格な要件が定められており、破産管財人や労働基準監督署による証明・認定手続きが不可欠となります。企業側には、賃金台帳などの正確な資料を提供し、従業員へ制度を周知するなど、手続きに誠実に協力する義務があります。従業員の権利を確実に保護し、混乱を最小限に抑えるためにも、制度を正しく理解し、速やかに弁護士などの専門家と連携して対応を進めることが重要です。

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