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セーフティネット保証5号とは?対象業種や認定要件、申請手続きを解説

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全国的な業況悪化の影響を受け、資金繰りにお悩みの経営者や財務担当者の方も多いのではないでしょうか。公的な支援制度であるセーフティネット保証5号は、こうした状況を乗り越えるための有力な選択肢の一つです。しかし、利用するには指定業種や売上減少率など、いくつかの要件を満たした上で、適切な手続きを踏む必要があります。この記事では、セーフティネット保証5号の制度概要から対象要件、申請手続きの流れ、必要書類まで、実務で必要な情報を網羅的に解説します。

目次

セーフティネット保証5号とは?制度の目的と概要

全国的に業況が悪化している業種を支援する国の保証制度

セーフティネット保証5号は、中小企業信用保険法に基づき、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業の資金繰りを支援する国の制度です。経済環境の変化により経営に支障が生じている事業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が特別な保証枠を提供します。これにより、事業者は既存の借入とは別枠で、経営の安定や立て直しに必要な資金を調達しやすくなります。

この制度の主な特徴は以下の通りです。

セーフティネット保証5号の主な特徴
  • 経済産業大臣が客観的な指標に基づき、支援対象となる指定業種を定めます。
  • 指定業種は、社会経済情勢の変化を反映して定期的に見直されます。
  • 信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。
  • 個別企業では対応困難な、外部環境の悪化による経営リスクを軽減し、地域経済を支えることを目的としています。

信用保証協会の保証により金融機関からの融資を円滑にする仕組み

本制度は、事業者が所在地の市区町村から業況悪化の認定を受けることで、信用保証協会が金融機関に対して債務を保証するという仕組みです。中小企業は一般的に金融機関のプロパー融資(保証協会を通さない直接融資)の審査が厳しい傾向にありますが、この制度を利用することで状況が変わります。

セーフティネット保証5号では、信用保証協会が借入債務の80%を保証するため、金融機関の貸し倒れリスクが大幅に軽減されます。その結果、金融機関は業況が厳しい事業者に対しても融資を検討しやすくなります。

万が一、事業者が返済不能に陥った場合、信用保証協会が事業者に代わって金融機関に返済(代位弁済)を行いますが、これによって事業者の返済義務がなくなるわけではありません。代位弁済後は、事業者は返済の相手方が信用保証協会に変わり、返済を継続していくことになります。

保証の対象となる中小企業の要件

対象となる「中小企業者」の基本的な定義

セーフティネット保証5号の対象となる「中小企業者」とは、中小企業基本法で定められた、業種ごとの資本金または常時使用する従業員数のいずれかを満たす法人または個人事業主を指します。具体的な基準は以下の通りです。

主たる業種 資本金の額 または 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業 3億円以下 または 300人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
小売業 5,000万円以下 または 50人以下
中小企業者の定義(業種別)

※個人事業主や資本金の定めがない法人の場合は、常時使用する従業員数のみで判断されます。 ※ソフトウェア業や旅館業など、一部の業種では上記とは異なる基準が設けられています。

国が指定する業種(指定業種)に属していることが必須

本制度を利用するには、中小企業者であることに加え、経済産業大臣が指定する業種(指定業種)で事業を営んでいることが絶対条件です。指定業種は、全国的に売上高や利益率が悪化していると認められた産業が対象となり、中小企業庁によって四半期ごとに見直され、公表されます。

複数の事業を営んでいる場合は、主たる事業が指定業種に該当するか、または指定業種に属する事業の売上高などが企業全体で一定の割合を占めている必要があります。業種の判定は、日本標準産業分類の細分類(4桁の番号)を基準に行われるため、申請前に自社の事業がどの分類に該当し、かつ現時点で指定されているかを正確に確認することが不可欠です。

中小企業庁のサイトで自社の指定業種を確認する手順

自社の事業が指定業種に含まれるかは、以下の手順で確認します。

指定業種の確認手順
  1. 自社の業種に対応する「日本標準産業分類」の細分類番号(4桁)を特定します。

政府統計の総合窓口(e-Stat)などで、自社の製品名やサービス内容から検索できます。

  1. 特定した細分類番号が、最新の指定業種リストに含まれているかを確認します。
  2. 中小企業庁のウェブサイトに掲載されている「セーフティネット保証5号の指定業種」の一覧で照合します。

リストには「~に限る」「~を除く」といった注記がある場合もあるため、細部まで確認が必要です。判断に迷う場合は、市区町村の担当課や信用保証協会に相談することをお勧めします。

認定を受けるための具体的な要件(イ・ロ・ハ)

(イ)最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少

認定要件(イ)は、売上高の減少を基準とする最も一般的なものです。原則として、最近3か月間の売上高等の合計額が、前年の同じ3か月間と比較して5%以上減少していることが必要です。

兼業している場合は、さらに複雑な要件が加わります。指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合、まず指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていることが前提です。その上で、指定業種と企業全体の双方において、前年同期比5%以上の売上減少が確認できなければなりません。申請の際は、試算表や売上台帳など、数値を客観的に証明する資料の提出が求められます。

(ロ)原油価格高騰が製品価格へ転嫁できず利益率が低下

認定要件(ロ)は、原油や石油製品の価格高騰の影響を強く受けている事業者を対象としています。この要件を満たすには、以下の条件をすべてクリアする必要があります。

認定要件(ロ)の主な条件
  • 事業の売上原価のうち、原油または石油製品の仕入額が20%以上を占めていること。
  • 最近1か月間の原油等の平均仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇していること。
  • 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期の割合を上回っていること(価格転嫁が困難であることの証明)。

この要件は、燃料や原材料コストの上昇分を販売価格に十分に転嫁できず、利益率が圧迫されている運送業や製造業などを想定したものです。

(ハ)円高等の影響で売上高営業利益率が悪化

認定要件(ハ)は、円高による輸出採算悪化や、輸入品との競争激化など、自社の努力では対応が難しい外的要因によって収益性が悪化している場合に適用されます。最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期の利益率と比較して20%以上減少していることが条件です。

ただし、役員報酬の増額や過大な広告宣伝費など、内部的な経営判断による費用増加が利益率悪化の主因である場合は、認定の対象外となります。審査では、月別の試算表など、売上高、売上原価、販売費および一般管理費の内訳が正確にわかる資料の提出が求められます。

売上減少の比較対象に関する特例や緩和措置

創業から間もない事業者など、前年の売上実績と比較することが難しい場合には、認定要件の緩和措置が用意されています。例えば、業歴が1年3か月未満の事業者は、前年同期との比較に代わり、以下の方法で売上減少を証明することが可能です。

創業者等向けの緩和措置(例)
  • 最近1か月の売上高等が、その直前の3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少している。
  • 最近1か月の売上高等が、その直前の6か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少している。

このように、事業歴が浅い段階でも、急な経営環境の変化に対応できるよう配慮されています。

申請から融資実行までの手続きの流れ

セーフティネット保証5号を利用した融資は、市区町村、金融機関、信用保証協会の三者連携によって進められます。大まかな流れは以下の通りです。

申請から融資実行までの流れ
  1. ステップ1:事業所の所在地の市区町村へ認定を申請する
  2. ステップ2:市区町村から認定書を取得する
  3. ステップ3:認定書を持参し金融機関へ融資を申し込む
  4. ステップ4:信用保証協会の審査を経て融資が実行される

ステップ1:事業所の所在地の市区町村へ認定を申請する

まず、本店所在地(法人の場合)または主たる事業所の所在地(個人事業主の場合)を管轄する市区町村の商工担当課などの窓口に、認定申請を行います。申請には、所定の認定申請書に加え、売上高の減少などを証明する試算表や売上台帳、決算書の写しなどの添付が必要です。事前に自治体のウェブサイトで必要書類を確認し、不備なく準備することが重要です。

ステップ2:市区町村から認定書を取得する

提出された書類に基づき、市区町村が認定要件を満たしているか審査します。審査が通ると、市区町村長名で認定書が交付されます。認定書の発行までには、通常3~4営業日程度かかりますが、自治体や申請状況によって異なります。資金調達のスケジュールには余裕を持たせておきましょう。

ステップ3:認定書を持参し金融機関へ融資を申し込む

市区町村から交付された認定書を持参し、取引のある金融機関に保証付き融資を申し込みます。この際、金融機関は独自の融資審査を行います。認定書はあくまで保証の対象資格を証明するものであり、融資の実行を約束するものではありません。事業計画や返済能力なども含めて総合的に判断されます。

ステップ4:信用保証協会の審査を経て融資が実行される

金融機関が融資を適当と判断すると、信用保証協会に保証を依頼します。次に、信用保証協会が事業内容や将来性などを評価する保証審査を行います。この審査にも通過すれば、信用保証協会から金融機関へ「信用保証書」が発行され、正式な融資契約を経て資金が実行されます。融資実行時には、所定の信用保証料を支払う必要があります。

認定書取得後の注意点:有効期間と金融機関交渉

認定書を取得した後は、以下の点に注意が必要です。

認定書取得後の注意点
  • 認定書の有効期間は発行日から30日間です。 この期間内に金融機関または信用保証協会へ保証の申し込みを完了させる必要があります。
  • 有効期間を過ぎると認定は失効し、再申請が必要になります。 認定書を受け取ったら速やかに行動しましょう。
  • 市区町村の認定は、融資の確約ではありません。 金融機関や信用保証協会の審査で否決される可能性もあります。

審査を有利に進めるためには、具体的な事業改善計画を提示するなど、返済能力があることを誠実に説明することが大切です。

申請に必要な書類と準備のポイント

全申請者に共通で必要な書類(認定申請書、決算書など)

セーフティネット保証5号の申請には、どの認定要件で申請する場合でも共通して必要となる書類があります。自治体によって細部は異なりますが、一般的には以下の書類が求められます。

主な共通必要書類
  • 認定申請書(市区町村所定の様式)
  • 法人の履歴事項全部証明書(発行後3か月以内) ※法人の場合
  • 直近1期分以上の確定申告書・決算報告書の写し
  • 市内で事業を営んでいることがわかる書類(賃貸借契約書の写しなど)
  • 許認可が必要な業種の場合は、その許認可証の写し

認定要件(イ・ロ・ハ)ごとに必要な売上高等の証明書類

共通書類に加え、選択する認定要件に応じて、それを証明するための追加資料が必要です。

認定要件 必要な証明書類の例
(イ)売上減少 最近3か月および前年同期の売上高がわかる月別の売上台帳や試算表など
(ロ)原油高 売上原価の内訳がわかる試算表、原油等の仕入価格がわかる請求書や領収書など
(ハ)利益率悪化 月別の売上高営業利益率が算出できる試算表、利益減少の要因を裏付ける資料など
認定要件別の追加証明書類(例)

特に兼業している場合は、指定業種と非指定業種の売上高を分けて集計した資料の提出を求められることが多いため、日頃から部門別の会計管理を正確に行っておくことが重要です。

書類準備で注意すべき点とスムーズな申請のコツ

スムーズに認定を受けるためには、書類準備の段階で以下の点に注意しましょう。

書類準備のポイント
  • 申請書の数値と添付書類の数値を完全に一致させる。 矛盾があると信頼性が疑われ、審査に時間がかかります。
  • 計算時の端数処理ルールを確認する。 自治体によっては「小数点第二位以下切り捨て」などの指定があります。
  • 専門家の確認を得る。 税理士や公認会計士に書類を確認してもらうことで、正確性と客観性が高まります。
  • 書類の有効期限に注意する。 履歴事項全部証明書などは申請直前に取得するのが確実です。
  • 事前に市区町村の窓口に相談する。 自治体のウェブサイトを確認したり、電話で問い合わせたりして、必要書類や手続きについて不明点を解消しておくと安心です。

セーフティネット保証4号との主な違い

セーフティネット保証には、5号の他に「4号」という制度もありますが、両者は支援の目的や内容が大きく異なります。

制度の根拠となる状況の違い(4号:突発的災害、5号:全国的な業況悪化)

4号と5号の最も大きな違いは、支援のトリガーとなる経済的困難の原因です。セーフティネット保証4号は、自然災害など特定の地域に限定された突発的な事由により売上高が減少した場合に発動されます。一方、5号は全国的な景気後退などにより、特定の業種全体の業況が悪化している場合に適用されます。

つまり、4号が「地域」を軸とした支援であるのに対し、5号は「業種」を軸とした支援であるという根本的な違いがあります。

保証内容(保証割合・責任共有)の相違点

保証内容にも明確な差があります。特に保証割合は重要な違いです。

項目 セーフティネット保証4号 セーフティネット保証5号
対象 国が指定した地域において、災害等の影響を受けた事業者 国が指定した業種に属し、業況が悪化している事業者
保証割合 100%保証(金融機関のリスク負担なし) 80%保証(金融機関が20%のリスクを負担)
責任共有 責任共有制度の対象外 責任共有制度の対象
セーフティネット保証4号と5号の主な違い

4号は突発的な災害からの緊急避難的な意味合いが強いため、金融機関のリスクがない100%保証という手厚い内容になっています。一方、5号は金融機関もリスクを分担する(責任共有)ことで、より慎重な融資判断を促す仕組みとなっています。

セーフティネット保証5号に関するよくある質問

認定を受ければ、必ず融資を受けられるのでしょうか?

いいえ、必ず融資を受けられるわけではありません。 市区町村の認定書は、あくまで信用保証協会の「保証審査」を受けるための前提条件です。最終的に融資が実行されるかどうかは、その後の金融機関および信用保証協会の審査によって決まります。事業の将来性や返済能力、過去の信用情報などを総合的に判断されるため、認定を受けても融資を断られるケースはあります。

申請から認定が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

申請書類を市区町村の窓口に提出してから認定書が交付されるまでの期間は、自治体によって異なりますが、一般的に3~4営業日程度が目安です。ただし、申請が集中する時期や、提出書類に不備があった場合は、さらに時間がかかることがあります。資金が必要になる時期から逆算して、余裕を持ったスケジュールで申請準備を進めましょう。

指定業種はどのくらいの頻度で更新されますか?

指定業種は、原則として3か月ごと(四半期ごと)に見直されます。中小企業庁が最新の経済指標などを基に、支援対象となる業種を判断し、リストを更新します。そのため、以前は対象だった業種が指定から外れたり、新たに追加されたりすることがあります。申請を検討する際は、必ず中小企業庁のウェブサイトで最新の指定業種リストを確認してください。

複数の事業を行っている場合、業種の判断はどのようになりますか?

複数の事業を営んでいる(兼業している)場合、まず各事業が日本標準産業分類のどの業種に該当するかを特定します。その上で、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

兼業者の業種判断
  • 主たる事業(最も売上高が大きい事業)が指定業種に属している。
  • 1つ以上の指定業種に属する事業を営んでおり、その指定業種の売上高の合計が企業全体の売上高の5%以上を占め、かつ指定業種と企業全体の双方が売上減少要件を満たしている。

判断が複雑になるため、部門別の売上を正確に管理し、申請前に市区町村の担当課に相談することをお勧めします。

認定書の有効期間はどのくらいですか?

認定書の有効期間は、発行日から起算して30日間です。この有効期間内に、金融機関または信用保証協会に対して保証付き融資の申し込みを完了させる必要があります。期間を過ぎてしまうと認定は無効となり、再度市区町村に申請し直さなければなりません。認定書を受け取ったら、速やかに金融機関で手続きを進めることが重要です。

まとめ:セーフティネット保証5号の活用で経営の安定を図る

本記事では、全国的に業況が悪化している業種を支援するセーフティネット保証5号について、その仕組みから申請実務までを解説しました。この制度を活用するには、自社が指定業種に該当するかを確認し、売上高の5%以上減少といった認定要件を満たしていることを客観的な書類で証明する必要があります。手続きは市区町村での認定取得から始まりますが、認定書の有効期間は30日と短く、その後の金融機関や信用保証協会の審査が別途必要になる点を念頭に置くことが重要です。まずは中小企業庁のウェブサイトで最新の指定業種を確認し、自社の状況が要件に合致するかを試算表などで検証することから始めましょう。もし判断に迷う場合は、市区町村の担当窓口や取引金融機関へ早めに相談することをお勧めします。

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