人事労務

退職勧奨を拒否された後の対応策|違法にならない進め方と解雇のリスク

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従業員への退職勧奨が円滑に進まず、拒否されてしまった後の対応にお悩みの経営者や人事担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。一度拒否された後の対応を誤ると、違法な「退職強要」とみなされるなど、企業は深刻な法的リスクを負う可能性があります。感情的な対立を避け、問題を適切に解決するためには、冷静かつ慎重な手順を踏むことが不可欠です。この記事では、従業員に退職勧奨を拒否された後の企業の対応について、法的な注意点や具体的な選択肢をステップごとに詳しく解説します。

目次

退職勧奨の法的性質と従業員が拒否する権利

そもそも退職勧奨とは?解雇・退職強要との違い

退職勧奨とは、会社が従業員に対して自発的な退職を促す説得活動を指します。あくまで従業員の自由な意思に基づく合意を目指すものであり、会社が一方的に雇用契約を終了させる解雇とは、合意の有無という点で決定的に異なります。したがって、従業員が退職勧奨に応じる法的な義務は一切ありません。

また、退職勧奨が社会通念上の相当性を逸脱し、威圧的な言動や執拗な面談によって退職を迫る行為は、違法な「退職強要」となります。退職強要は従業員の人格権を侵害する不法行為であり、会社は損害賠償責任を負うリスクがあります。各手続きの性質の違いは以下の通りです。

項目 退職勧奨 解雇 退職強要
法的性質 労働契約の合意解約の申し入れ 会社による一方的な労働契約の解約 違法な権利侵害行為(不法行為)
従業員の意思 従業員の自由な意思による合意が前提 従業員の意思に関わらず強制的に実行 従業員の自由な意思決定を妨げる
適法性 適法な業務行為 解雇権濫用法理の要件を満たせば適法 違法(損害賠償責任のリスクあり)
退職勧奨・解雇・退職強要の比較

退職勧奨はあくまで任意であり、従業員には拒否する権利がある

退職勧奨は、その名の通り「勧奨」、つまり任意の手続きであることが最大の特徴です。従業員は、会社から退職を提案されても、理由を問わず自由にその申し出を断る権利があります。これは憲法が保障する職業選択の自由や自己決定権に根差すものです。

従業員が退職勧奨を拒否したからといって、会社が不利益な扱いをすることは許されません。また、明確に拒否の意思を示しているにもかかわらず、執拗に説得を続ける行為は違法な退職強要とみなされる可能性があります。

従業員の権利と会社の義務
  • 従業員は理由を問わず退職勧奨を拒否する権利を持つ。
  • 会社は、従業員が拒否したことを理由に給与減額や降格などの不利益な扱いをしてはならない。
  • 従業員が明確に拒否した後の執拗な勧奨は、違法な退職強要となるリスクがある。
  • 無理に得た退職の合意は、後に錯誤や強迫を理由に無効となる可能性がある。

従業員が退職勧奨を拒否する主な理由と企業の向き合い方

経済的な不安(転職先の未定、収入減)

従業員が退職勧奨を拒否する最も大きな理由は、退職後の経済的な不安です。転職先が未定のまま収入が途絶えることへの恐れは、生活に直結する切実な問題です。会社側は、この不安に寄り添い、具体的な経済的補償や支援策を提示することが、円滑な合意に向けた第一歩となります。

経済的不安を和らげるための提案例
  • 失業保険を早期に受給できるよう「会社都合退職」として処理する。
  • これまでの貢献に報いる形で特別退職金や解決金を上乗せする。
  • 会社負担で再就職支援サービスを提供し、転職活動をサポートする。
  • 退職時期を柔軟に調整し、転職活動の時間を確保する。

勧奨理由への不満・納得感の欠如

会社が示す退職勧奨の理由に納得できないことも、従業員が拒否する大きな要因です。特に、能力不足などを理由とされた場合、本人にその自覚がなければ不当な評価だと感じ、強い反発を招きます。会社は、主観的な評価ではなく、客観的な事実に基づいて丁寧に説明責任を果たす必要があります。

納得感を得るための企業の対応
  • 抽象的な評価ではなく、具体的な業務上のミスや課題を記録に基づき提示する。
  • これまで会社としてどのような改善の機会や指導を行ってきたかを誠実に伝える。
  • 従業員の言い分にも耳を傾け、対話を通じて認識のズレをすり合わせる。
  • あくまで「現在の環境とのミスマッチ」という視点で伝え、人格攻撃にならないよう配慮する。

会社や上司への感情的な反発

これまでの人間関係の悪化や、面談での高圧的な態度が原因で、従業員が感情的に反発し、交渉が難航するケースも少なくありません。提案内容の合理性とは無関係に、会社や上司への不信感から「絶対に辞めない」という態度が硬化してしまいます。このような場合は、冷静な対話ができる環境を整える工夫が求められます。

感情的反発を緩和するための工夫
  • 当事者である直属の上司ではなく、人事部や別の役員など第三者が面談を担当する。
  • 執務室ではなく、プライバシーに配慮した外部の会議室などを利用する。
  • まずは従業員の不満や言い分を否定せずに最後まで聴く(傾聴の姿勢)。
  • 退職を「負け」ではなく「新たなキャリアへの再出発」と捉えられるよう、前向きな言葉で伝える。

退職勧奨を拒否された後の企業の対応フロー

ステップ1:従業員が拒否する理由のヒアリングと記録

従業員から退職勧奨を拒否された場合、まず行うべきは、なぜ拒否するのかという理由を丁寧にヒアリングすることです。経済的な問題か、評価への不満かなど、理由によって次の対応策が異なります。面談の内容は、日時、同席者、具体的な発言などを客観的な記録として正確に残します。この記録は、後に退職強要などを巡るトラブルが発生した際に、会社が誠実な対応を行ったことを示す重要な証拠となります。

ステップ2:対応方針の検討(再交渉・配置転換・指導など)

ヒアリングで把握した拒否理由に基づき、会社としての今後の対応方針を慎重に検討します。この段階で取りうる選択肢は、主に以下の通りです。

検討すべき対応方針の選択肢
  • 再交渉:退職金の上乗せなど、条件を見直して再度合意退職を目指す。
  • 配置転換:雇用継続を前提に、本人の適性に合わせて部署や職務を変更する。
  • 指導・教育:能力不足などが原因の場合、具体的な改善プログラムを実施し、機会を与える。

どの方針を選択するにせよ、その判断に至った経緯を明確にし、法的なリスクがないかリーガルチェックを行うことが重要です。

ステップ3:選択した方針の実行と客観的な経過観察

決定した方針を実行に移し、その後の状況を客観的な事実として記録し続けます。例えば、指導・教育を行う場合は、具体的な改善目標を設定し、定期的な面談で進捗を確認します。この過程での指導内容や本人の反応もすべて文書化します。配置転換を行った場合も、異動先での業務パフォーマンスや適応状況を継続的に観察・評価します。この経過観察は、従業員への改善機会の提供であると同時に、会社が解雇回避努力を尽くしたという事実を積み上げるための重要な期間となります。

ステップ4:解決に向けた最終的な判断

一定の経過観察期間を経た後、最終的な判断を下します。指導や配置転換によって問題が改善された場合は、そのまま雇用を継続します。一方で、会社としてあらゆる手段を尽くしても改善が見られず、業務への支障が看過できないレベルであれば、再度退職勧奨を行うか、最終手段としての普通解雇を検討します。この段階では、それまでに蓄積した客観的な記録に基づき、解雇が法的に有効とされる要件を満たしているかを厳密に判断する必要があります。丁寧なプロセスを踏むことで、従業員自身が状況を理解し、円満な解決に応じる可能性も高まります。

社内での情報共有と一貫した方針の維持

退職勧奨を拒否された後の一連の対応において、社内での情報共有と方針の統一は極めて重要です。経営層、人事部、現場の上司がそれぞれ異なる対応をとると、従業員に不信感を与え、問題を複雑化させます。

一貫した対応を維持するためのポイント
  • 関係者間で情報を密に共有し、誰が対応しても矛盾のない説明ができる体制を整える。
  • 従業員への指導や評価は、全社で統一された基準とルールに基づいて行う。
  • 雇用継続となった従業員を不当に扱わず、公正な職場環境を維持する。

対応策1:合意退職に向けた条件交渉の進め方

退職金の増額や特別加算金の提示

円満な合意退職を目指す上で、金銭的な条件提示は最も重要な交渉材料です。通常の退職金に加えて、解決金や特別加算金を上乗せすることで、従業員の退職後の生活不安を和らげ、合意形成を促します。実務上は、給与の3か月から6か月分程度がひとつの目安とされますが、勤続年数や役職に応じて柔軟に検討する必要があります。

金銭的条件を提示する際のポイント
  • 給与の3〜6か月分を目安としつつ、個別事情に応じて柔軟に金額を検討する。
  • 金額の算出根拠(再就職までの生活補償など)を丁寧に説明し、納得感を高める。
  • 退職金は税制上優遇される「退職所得控除」の対象となるメリットも伝える。
  • 会社の予算上限を明確にしつつ、粘り強く交渉し妥結点を探る。

再就職支援(転職先の斡旋、有給休暇の付与)の提案

金銭的な補償だけでなく、従業員の次のキャリアを支援する姿勢を示すことも、心理的な抵抗を和らげる上で非常に効果的です。会社が費用を負担して再就職支援サービスを提供したり、在職中の転職活動に配慮したりすることで、従業員は前向きに退職を検討しやすくなります。

再就職支援の具体例
  • 外部の再就職支援サービスの提供(費用は会社負担)。
  • 在職中の転職活動(面接など)のための有給休暇取得への柔軟な配慮。
  • 会社のネットワークを活かした取引先などへの転職先の紹介・斡旋
  • 未消化の有給休暇の買い取りを交渉材料として提案する。

退職時期や引継ぎに関する柔軟な調整

一方的に退職日を指定するのではなく、従業員の事情に配慮して退職時期を柔軟に調整することも、円満な合意形成には不可欠です。転職活動の状況や家庭の事情などを考慮し、双方にとって無理のないスケジュールを協議します。また、退職日までの業務負担を軽減し、円滑な引き継ぎに専念できる環境を整えることも重要です。時間的な猶予を与えることは、従業員が納得して退職を受け入れるための大きな後押しとなります。

対応策2:雇用継続を前提とした配置転換と指導・教育

配置転換(異動)の実施と法的要件

退職勧奨を拒否した従業員の雇用を継続する場合、環境を変えることで状況の改善を図る配置転換(異動)は有効な選択肢です。会社には原則として従業員の同意なく配置転換を命じる権利がありますが、その権利の行使には法的な制約があります。

配置転換命令が有効となるための要件
  • 就業規則や雇用契約書に、会社が配置転換を命じられる旨の根拠規定があること。
  • 人材の適正配置など、業務上の必要性が認められること。
  • 退職に追い込む目的など、不当な動機・目的がないこと。
  • 転勤により家族の介護が不可能になるなど、従業員に著しい不利益を与えないこと。

これらの要件を満たさない配置転換は、権利の濫用として無効となる可能性があります。

能力不足等に対する指導・教育プログラムの実施

雇用を継続する場合、会社には従業員の能力開発を支援する責任があります。客観的な基準に基づいた指導・教育プログラム(PIP: Performance Improvement Plan)を導入し、改善の機会を具体的に与えることが重要です。単に叱責するのではなく、明確な目標と期限を設定し、会社としてどのようなサポートを行うかを明文化します。このプロセスは、従業員の成長を促すものであると同時に、会社が人材育成の責任を果たしたという事実を記録する意味も持ちます。

指導記録の作成と客観的評価の重要性

指導・教育のプロセスは、すべて文書で詳細に記録することが企業防衛の観点から極めて重要です。口頭での注意だけでは、後に「指導を受けていない」と主張された場合に対抗できません。指導記録を作成する際は、以下の点に留意する必要があります。

指導記録作成のポイント
  • 指導の日時、場所、内容、従業員の反応などを具体的に記載する
  • 「態度が悪い」といった主観的な表現は避け、「〇〇の指示を拒否した」など事実を記述する
  • 可能であれば、記録内容を本人に確認させ、署名を得ておく。
  • 直属の上司だけでなく人事部なども関与し、評価の客観性を担保する。

雇用継続を選択した場合の職場環境への配慮

退職勧奨を拒否した従業員が職場で孤立したり、不当な扱いを受けたりしないよう、会社は職場環境に配慮する義務(安全配慮義務)を負います。周囲の従業員によるいじめや嫌がらせが発生しないよう管理職が注意を払い、本人が安心して働き続けられる環境を維持しなければなりません。この配慮を怠ると、会社がパワハラを助長したとして新たな責任を問われる可能性があります。

違法な「退職強要」と見なされないための具体的注意点

面談の回数・時間・言動における社会的相当性

退職勧奨が適法か違法な退職強要かを分けるのは、その手段や態様が社会通念上相当な範囲に収まっているかどうかです。特に面談の進め方には細心の注意が必要です。

面談における社会的相当性の目安
  • 回数:従業員が明確に拒否した後に、執拗に面談を繰り返すことは避ける。
  • 時間:1回あたり30分~1時間程度を目安とし、長時間にわたる拘束は行わない。
  • 言動:「辞めなければ解雇する」といった脅迫的な発言や、人格を否定するような暴言は厳禁。
  • 態度:大声を出す、机を叩くといった威圧的な行為は行わず、冷静な対話を心がける。

複数人での面談や退職届への署名を強いる行為のリスク

従業員の自由な意思決定を妨げるような状況を作ることは、退職強要と認定される高いリスクを伴います。特に、以下の行為は避けるべきです。

退職強要と見なされる高リスク行為
  • 多数での面談:複数人で一人を取り囲むような圧迫面談は行わない(会社側は2名程度が上限)。
  • 即時の署名強要:その場で退職届への署名を迫らず、必ず持ち帰って検討する時間を与える。
  • 熟慮期間の確保:家族への相談などを促し、従業員が冷静に判断できる期間を設ける。

退職強要と認定された場合の損害賠償責任

万が一、退職勧奨が違法な退職強要と認定された場合、会社は深刻な法的責任を負うことになります。

退職強要と認定された場合の主なリスク
  • 損害賠償責任:従業員が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の支払い義務。
  • 退職の無効:強要によって書かせた退職届は無効となり、従業員の地位が回復する。
  • バックペイの発生:退職が無効となった場合、退職期間中の賃金を全額さかのぼって支払う義務。
  • レピュテーションリスク:企業の社会的信用が失墜し、採用活動や事業に悪影響が及ぶ。

最終手段としての普通解雇の有効性とリスク

普通解雇が有効となるための客観的・合理的な理由と社会的相当性

あらゆる手段を尽くしても問題が解決しない場合、最終手段として普通解雇を検討することがありますが、その有効性が認められるためのハードルは非常に高いです。労働契約法第16条は、解雇権の濫用を厳しく制限しており、解雇が有効となるには以下の2つの要件を同時に満たす必要があります。

普通解雇が有効となるための要件(解雇権濫用法理)
  • 客観的に合理的な理由:著しい能力不足や重大な規律違反など、解雇を正当化する客観的な事実があること。
  • 社会通念上の相当性:指導や配置転換など、解雇を回避するための努力を十分に尽くしており、解雇という処分が重すぎないこと。

これらの要件を客観的な証拠に基づいて証明できない限り、解雇は無効と判断される可能性が高いです。

不当解雇と判断された場合のリスク(地位確認・バックペイ)

解雇が無効(不当解雇)と判断された場合、会社は退職強要の場合と同様、あるいはそれ以上に甚大なリスクを負います。

不当解雇と判断された場合の主なリスク
  • 従業員の地位確認:解雇した従業員を職場に復帰させなければならない。
  • バックペイの支払い:解雇日から判決確定日までの賃金全額を支払う義務が生じる。
  • 訴訟コスト:弁護士費用や裁判に対応するための時間的・人的コストが発生する。
  • 企業イメージの悪化:不当解雇を行う企業としての悪評が広まり、社会的信用を大きく損なう。

安易な解雇は、経営に深刻なダメージを与えかねないため、実行には最大限の慎重さが求められます。

退職勧奨に関するよくある質問

Q. 退職勧奨を拒否したことを理由に、給与の減額や降格はできますか?

いいえ、できません。退職勧奨を拒否することは従業員の正当な権利であり、そのことだけを理由として給与の減額や降格といった不利益な処分を行うことは、人事権の濫用として無効となります。ただし、退職勧奨の背景にある能力不足などが、就業規則に基づく適正な人事評価の結果として処分に結びつく場合は別問題ですが、その場合でも処分の相当性が厳しく問われます。

Q. 退職勧奨の話し合いを録音された場合、企業側に不利になりますか?

必ずしも不利になるとは限りません。面談内容の無断録音は、裁判においても証拠として認められるのが一般的です。もし会社側が終始冷静かつ適法に面談を進めていれば、その録音はむしろ会社が誠実に対応した証拠となります。一方で、脅迫的な発言や威圧的な態度があった場合は、それが退職強要の決定的な証拠となり、極めて不利な状況に陥ります。「面談は常に録音されている」という前提で、誠実な対応を徹底することが重要です。

Q. 退職勧奨を拒否された後、すぐに解雇することは可能ですか?

極めて困難であり、高いリスクを伴います。日本の労働法では、解雇を回避するための努力を会社がどれだけ尽くしたかが厳しく問われます。退職勧奨を拒否された直後に解雇すると、解雇回避努力を怠ったと判断されたり、拒否への報復とみなされたりして、不当解雇となる可能性が非常に高いです。拒否された後は、まず配置転換や指導・教育といった次のステップを踏み、それでもなお改善されない場合に、初めて解雇が現実的な選択肢となります。

Q. 弁護士にはどのタイミングで相談すべきでしょうか?

退職勧奨を実際に行う前の準備段階で相談することが最も理想的です。事前の相談により、そもそも退職勧奨が妥当な事案か、どのような条件を提示すべきか、面談で何を話すべきかなど、法的なリスクを最小限に抑えた進め方を計画できます。問題がこじれてから相談するよりも、予防法務として早期に専門家の助言を得ることが、結果的に時間とコストの削減につながります。

まとめ:退職勧奨を拒否された後の冷静かつ戦略的な対応が重要

本記事では、従業員に退職勧奨を拒否された後の企業の対応策と法的な注意点を解説しました。退職勧奨はあくまで任意であり、従業員には拒否する権利があることを大前提として、冷静に対応することが不可欠です。拒否された場合は、まずその理由を丁寧にヒアリングし、条件交渉による再度の合意退職を目指すか、配置転換や指導を通じて雇用を継続するか、方針を慎重に検討する必要があります。いずれの選択肢をとるにせよ、面談内容や指導の経過を客観的に記録し続けることが、将来の法的紛争を防ぐ上で極めて重要です。特に、最終手段である普通解雇を検討する際は、解雇権濫用法理の厳しい要件を満たす必要があり、安易な判断は不当解雇として深刻な経営リスクを招きます。対応に少しでも不安がある場合は、問題が複雑化する前に、早期の段階で弁護士など労働問題の専門家に相談し、適切な助言を得ながら進めることを強く推奨します。

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