法務

突然の退職勧告、どうする?拒否は可能か、違法性と対処法

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突然会社から退職勧告(退職勧奨)を告げられ、どう対応すべきか戸惑っていませんか。これは法的に問題ないのか、拒否できるのか、それとも応じるべきなのか、今後の生活を考えると即断は難しい問題です。しかし、正しい知識を持って冷静に対処すれば、ご自身の権利を守り、納得のいく選択をすることが可能です。この記事では、退職勧告の法的な位置づけから、違法な退職強要の例、具体的な対処法、そして応じるか否かの判断基準までを網羅的に解説します。

目次

退職勧告の基礎知識

退職勧告とは?法的な位置づけ

退職勧告とは、会社が従業員に対し、合意による労働契約の解約を促す行為です。法律上は「退職勧奨」と呼ばれ、あくまで会社からの「お願い」や「提案」に過ぎません。そのため、従業員には応じる法的な義務は一切ありません

会社側が人員整理や能力不足などを理由に退職を求めてきても、従業員が同意しない限り雇用契約は継続します。退職勧奨自体を直接規制する法律はありませんが、その方法が社会通念上相当な範囲を逸脱すると、違法な「退職強要」とみなされる可能性があります。実務上、解雇の法的要件は非常に厳格なため、多くの企業が紛争リスクを避ける手段として、解雇の前段階で退職勧奨を選択する傾向にあります。

解雇との決定的な違い

退職勧告と解雇の最も大きな違いは、「労働者の合意が必要かどうか」という点です。解雇は会社による一方的な意思表示で労働契約を終了させるため、労働者の同意を必要としません。一方、退職勧告は労働者の自由な意思に基づく合意がなければ成立せず、拒否すれば退職の効果は生じません。

また、解雇には労働契約法第16条に基づき、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性という厳格な要件が課せられます。これらの要件を欠く解雇は「権利の濫用」として無効になります。退職勧告は合意を前提とするため、解雇のような厳しい法的制約を受けない点も大きな違いです。

項目 退職勧告(退職勧奨) 解雇
合意の要否 労働者の合意が必要 労働者の合意は不要
法的性質 会社から労働者への契約解約の「申込み」 会社からの一方的な契約解約の「通知」
法的要件 特になし(ただし、手段が相当な範囲内であること) 客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要
拒否の可否 労働者は自由に拒否できる 労働者は拒否できない(無効を争うことは可能)
退職勧告と解雇の比較

退職理由の扱い(会社都合・自己都合)

退職勧告に応じて退職する場合、退職理由は原則として「会社都合退職」として扱われます。これは、特に雇用保険(失業給付)の受給において重要な意味を持ちます。

会社都合退職のメリット(雇用保険)
  • 「特定受給資格者」に認定され、給付日数が自己都合退職より長くなる。
  • 待期期間(7日間)終了後、給付制限期間なしで失業給付を受給できる。
  • 国民健康保険料(税)の軽減措置を受けられる場合がある。

会社によっては助成金等の都合で「自己都合退職」としての処理を求めてくることがありますが、実態が会社からの働きかけによる退職であれば、ハローワークに異議を申し立てることで会社都合と認定される可能性があります。離職票の記載内容は失業給付に直結するため、退職時の合意内容と相違ないか必ず確認しましょう。

違法な「退職強要」の例

執拗な面談や長時間の拘束

退職勧奨の面談が社会通念上の相当性を超えて行われる場合、違法な「退職強要」と判断される可能性が高まります。従業員の自由な意思決定を妨げる行為は許されません。

違法とみなされやすい面談の例
  • 従業員が明確に拒否しているにもかかわらず、繰り返し面談を設定する。
  • 1回の面談が数時間に及ぶなど、不必要に長時間拘束する。
  • 複数人で取り囲み、威圧的な態度で退職を迫る。
  • 業務時間外や深夜に呼び出して面談を行う。
  • 「退職に合意するまで帰さない」といった言動で退室を妨げる。

人格を否定する侮辱的な言動

退職勧奨の過程で、従業員の人格や尊厳を傷つけるような言動は、説得の範囲を逸脱した違法行為です。このような言動はパワーハラスメントにも該当し、精神的苦痛に対する慰謝料請求の対象となる可能性があります。

具体的には、「能力がない」「給料泥棒」「会社のお荷物だ」といった発言がこれに該当します。会社側が従業員を追い詰める目的で侮辱的な言葉を浴びせることは、決して許されません。

退職を迫る不当な配置転換

退職に追い込むことを目的とした、業務上の必要性を欠く配置転換や仕事の取り上げも、違法な退職強要の一種です。これは人事権の濫用と判断される可能性があります。

違法な配置転換や業務命令の例
  • 隔離された「追い出し部屋」へ異動させ、仕事を与えない。
  • これまでのキャリアやスキルと全く関係のない単純作業のみを命じる。
  • 達成不可能なノルマを課し、達成できないことを理由に叱責を繰り返す。
  • 業務に必要な情報を与えず、意図的に孤立させる。

「辞めないと解雇する」等の脅し

「退職届を出さなければ解雇する」「懲戒解雇になれば退職金も出ない」といった発言で退職を迫る行為は、違法性が極めて高い退職強要です。正当な解雇事由がないにもかかわらず、解雇をちらつかせて恐怖心から退職の意思表示をさせることは、強迫に該当する可能性があります。

このような脅しによってなされた退職の合意は、従業員の真意に基づかないものとして、後から無効や取り消しを主張できる場合があります。

退職勧告された直後の初動

その場での即答は絶対に避ける

会社から退職勧告を受けた際、最も重要なのはその場で回答しないことです。突然の通告に動揺し、安易に合意書や退職届に署名・捺印してしまうと、後から撤回することは極めて困難になります。

「重要なことですので、一度持ち帰って検討させてください」と伝え、冷静に考える時間を確保しましょう。家族や弁護士などの専門家に相談するためにも、即答は絶対に避けるべきです。

面談内容を記録・録音する

後々のトラブルを防ぎ、自身の身を守るために、面談の内容を正確に記録しておくことが不可欠です。「言った、言わない」という水掛け論を避けるため、ICレコーダーやスマートフォンで会話を録音することが最も有効な手段です。

相手の同意なく録音する「秘密録音」であっても、当事者間の会話であれば、裁判で証拠として認められるのが一般的です。録音が難しい場合でも、面談の日時、場所、同席者、具体的な発言内容などを詳細にメモに残しておくことが重要です。

退職勧奨の理由を書面で要求する

会社が退職を求める理由を明確にするため、書面での提示を要求しましょう。「退職勧奨通知書」や「理由書」といった形で交付を求めることで、会社側の主張が固定化され、その妥当性を客観的に判断する材料となります。

口頭での説明は、曖昧であったり後から内容が変わったりするリスクがあります。会社が書面の交付を拒否した場合でも、そのやり取り自体を記録しておくことで、会社の不誠実な対応を示す証拠となり得ます。

応じるか否かの判断基準

退職勧告に応じるメリット

退職勧告に応じる場合、会社との交渉次第で有利な条件を引き出せる可能性があります。

退職勧告に応じる主なメリット
  • 解決金や退職金の上乗せなど、経済的な条件の交渉が可能になる。
  • 原則「会社都合退職」となり、失業給付を有利な条件で受給できる。
  • 経歴上「解雇」とならないため、再就職活動への心理的・実質的な影響を軽減できる。
  • 紛争を避け、円満に会社を去ることができる。

退職勧告に応じるデメリット

一方で、安易に退職勧告に応じることにはデメリットやリスクも伴います。

退職勧告に応じる主なデメリット
  • 再就職先が決まっていない場合、収入が途絶え生活が不安定になる。
  • 一度退職に合意すると、原則として撤回や無効の主張はできない。
  • 会社都合であっても、転職活動の面接で退職理由の説明が必要になる。
  • 納得できないまま応じると、精神的な後悔が残る可能性がある。

拒否した場合に起こりうること

退職勧告を明確に拒否した場合、雇用契約は継続しますが、以下のような事態が起こる可能性があります。

退職勧告を拒否した場合に想定される事態
  • 会社が退職勧奨を諦めず、さらに執拗な説得を続けてくる。
  • 仕事を取り上げられたり、不当な配置転換をされたりするなどの嫌がらせを受ける。
  • 職場での人間関係が悪化し、居心地が悪くなる。
  • 会社が最終手段として、解雇の手続きに踏み切る(ただし、解雇の有効性は厳しく判断される)。

再就職の見込みと提示条件を天秤にかける

退職勧告に応じるか否かを最終的に決める際は、自身の再就職の見込みと、会社から提示された退職条件を冷静に比較検討することが重要です。

検討すべき判断材料
  • 自身の年齢、スキル、経験から見て、早期の再就職は可能か。
  • 提示された解決金や退職金は、再就職までの生活費を賄うのに十分か。
  • 現在の会社に残り続けた場合のキャリアパスや職場環境はどうか。
  • 転職市場の動向や、同業種の求人状況はどうか。

これらの要素を総合的に評価し、自分にとって最善の選択は何かを判断しましょう。

退職勧告を「拒否する」伝え方

拒否の意思を明確に伝える方法

退職勧告を拒否すると決めたら、曖昧な態度は避け、「退職する意思はありません」とはっきりと伝えることが重要です。少しでも迷う素振りを見せると、会社側は説得を続けてくる可能性があります。

口頭で伝えるだけでなく、後日の証拠とするために、メールや内容証明郵便などの記録に残る形で「貴社からの退職勧奨には応じかねます」と通知することも有効です。明確な拒否の後も勧奨が続く場合は、違法な退職強要と判断されやすくなります。

感情的にならず冷静に対応する

退職勧告は精神的な衝撃が大きいものですが、面談の場で感情的になるのは得策ではありません。怒りに任せて「それなら辞めてやる」といった発言をしてしまうと、自己都合での退職の意思表示とみなされるリスクがあります。

また、感情的な態度は「協調性がない」など、会社側に新たな攻撃材料を与えることにもなりかねません。常に冷静さを保ち、業務上の指示には従いながら、退職の提案のみを毅然と拒否する姿勢を貫きましょう。

拒否後の不利益な扱への備え

退職勧告を拒否した後、会社が嫌がらせや不利益な扱いをしてくる可能性も想定しておく必要があります。例えば、仕事を与えない、不当な配置転換を命じる、些細なミスを理由に懲戒処分をちらつかせるなどの行為です。

こうした事態に備え、日々の業務内容、上司からの指示、面談のやり取りなどを詳細に記録し、証拠を保全しておくことが極めて重要です。不当な扱いが始まった場合、それらが退職強要の一環であることを立証する有力な材料となります。

退職勧告に「応じる」交渉術

交渉すべき退職条件の全体像

退職勧告に応じるのであれば、ただ受け入れるのではなく、より有利な条件を引き出すための交渉が可能です。すべての条件に納得できるまで、安易に退職届を提出してはいけません。

主な交渉対象となる退職条件
  • 退職理由: 「会社都合」であることを書面で明確にする。
  • 退職日: 有給休暇の消化や賞与支給日を考慮して設定する。
  • 金銭的条件: 退職金の上乗せや解決金の支払いを求める。
  • 有給休暇: 残日数をすべて消化、または買い取りを交渉する。
  • 再就職支援: 会社負担での再就職支援サービスの提供を求める。

退職金上乗せ・解決金の交渉

会社側が紛争を避けて早期に退職してほしいと考えている場合、通常の退職金に加えて「解決金」や「特別退職金」を上乗せする交渉に応じる可能性が高いです。金額の相場は一概には言えませんが、賃金の3ヶ月分から6ヶ月分がひとつの目安とされます。

交渉の際は、再就職までにかかる期間の生活費などを具体的に示し、金額の根拠を説明すると説得力が増します。これは、解雇紛争のリスクを回避するための対価として、正当に要求できるものです。

未消化の有給休暇の扱い

年次有給休暇の取得は労働者の権利であり、退職日までに残りの休暇をすべて消化できるよう交渉しましょう。会社は原則としてこれを拒否できません。

もし業務の引継ぎなどで退職日までに消化しきれない場合は、退職日を後ろ倒しにして消化期間を確保するか、会社との合意のもとで残日数分を買い取ってもらう交渉を行います。有給休暇の買い取りは法律上の義務ではありませんが、退職の合意条件の一つとして認められるケースは少なくありません。

退職合意書のチェック項目

合意内容がすべて網羅されているか

退職に関する合意内容は、口約束ではなく必ず「退職合意書」などの書面に残しましょう。署名・捺印する前に、交渉で合意した内容がすべて正確に記載されているか、以下の点を確認してください。

退職合意書の記載内容チェックリスト
  • 退職日(年月日)
  • 退職理由(「会社都合」であること)
  • 解決金や上乗せ退職金の金額、支払日、支払方法
  • 通常の退職金の金額、支払日
  • 未消化の有給休暇の取り扱い
  • 離職票など、会社が交付する書類の種類と交付時期

「会社都合退職」の明記を確認

合意書の中で、退職理由が「会社都合(退職勧奨に伴う合意退職)」であることが明確に記載されているかは、必ず確認してください。この記載は、失業給付を有利な条件で受給するために不可欠です。

会社側が「自己都合」と記載しようとした場合は、必ず修正を求めてください。合意書の記載と、後日交付される離職票の記載が食い違うトラブルを防ぐためにも、この段階での確認が極めて重要です。

口外禁止・誹謗中傷禁止条項

退職合意書には、退職の経緯や合意内容を第三者に口外しない「口外禁止条項」や、互いに名誉を傷つける言動をしない「誹謗中傷禁止条項」が含まれることが一般的です。これらは主に会社のリスク管理のために設けられますが、従業員にとっても会社から悪評を流されるリスクを防ぐメリットがあります。

ただし、条項の範囲が広すぎないか注意が必要です。弁護士や家族など、必要な相手への相談まで禁じるような内容になっていないか確認しましょう。

安易なサインは禁物―清算条項が持つ意味

退職合意書には、多くの場合、「本合意書に定めるもののほか、甲乙間には何らの債権債務も存在しないことを相互に確認する」といった内容の「清算条項」が含まれています。

この条項に合意すると、合意書に記載された以外の権利(例えば、未払いの残業代やハラスメントに対する慰謝料など)を、後から一切請求できなくなります。他に請求すべき権利がないか慎重に確認し、すべて解決したと納得できるまで、安易にサインしてはいけません。

トラブル時の専門相談窓口

弁護士(法的措置を検討する)

違法な退職強要を受けている、不当解雇されたなど、会社との法的な紛争解決を目指す場合に最も頼りになる専門家です。弁護士は代理人として会社と交渉したり、労働審判や訴訟などの法的手続きを進めたりすることができます。退職条件の交渉においても、法的な観点から有利な条件を引き出すための助言が期待できます。

労働組合(団体での交渉を望む)

個人での交渉に不安や限界を感じる場合、労働組合に加入して団体交渉を行う選択肢があります。社内に組合がない場合でも、一人から加入できる社外の合同労働組合(ユニオン)に相談できます。会社は正当な理由なく団体交渉を拒否できないため、組合の力を借りて対等な立場で話し合い、退職勧奨の撤回などを求めることが可能です。

労働基準監督署(違法行為の申告)

賃金の未払いや、違法な長時間労働、有給休暇の取得妨害など、労働基準法に違反する事実がある場合に相談できる行政機関です。労働基準監督署は会社に対して調査や指導、是正勧告を行う権限を持っています。ただし、退職勧告の妥当性や慰謝料請求といった民事上のトラブルには直接介入できないため、相談内容によって他の窓口と使い分ける必要があります。

相談窓口 主な役割 特徴
弁護士 個別の法的紛争の代理交渉、労働審判、訴訟 法的拘束力のある解決を目指せるが、費用が発生する。
労働組合(ユニオン) 団体交渉による労働問題の解決支援 組合の団結力を背景に交渉できる。加入費や組合費が必要。
労働基準監督署 労働基準法違反の是正指導、勧告 無料で相談できるが、民事上の紛争には直接介入できない。
主な専門相談窓口と役割

退職勧告に関するよくある質問

退職勧奨と退職勧告に違いは?

実務上は「退職勧奨」と「退職勧告」はほぼ同じ意味で使われており、どちらも会社が従業員に退職を促す行為を指します。ニュアンスとして「勧告」の方が「勧奨」よりも強い響きを持つことがありますが、法的な効果に違いはありません。どちらも従業員の同意がなければ退職は成立しないという点で共通しています。

失業保険は会社都合になりますか?

はい、原則として「会社都合退職」になります。退職勧告に応じて退職した場合、雇用保険の「特定受給資格者」に該当し、自己都合退職に比べて給付日数が長く、給付制限期間もないなど、有利な条件で失業給付を受けられます。万が一、会社が離職票に「自己都合」と記載した場合は、ハローワークに面談の記録などの証拠を提出し、異議を申し立てることができます。

面談の様子を録音してもよいか?

はい、問題ありません。ご自身の身を守るための証拠保全として、面談の様子を録音することは非常に有効です。相手の同意を得ない「秘密録音」であっても、自分が当事者である会話の録音は、裁判などで証拠として認められるのが一般的です。

拒否したら解雇される可能性は?

可能性はゼロではありませんが、解雇が法的に有効と認められるハードルは非常に高いです。日本の法律では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要であり、単に退職勧告を拒否したことや、会社が期待するほどの能力がないことだけを理由とする解雇は、不当解雇として無効になる可能性が高いです。

その場で回答を求められたら?

その場で回答する必要は一切ありません。退職は人生における重要な決断であり、冷静に考える時間が必要です。「重要なことですので、持ち帰って検討します」とはっきりと伝え、回答を保留にしてください。会社側が即答を強要する行為自体が、違法な退職強要とみなされる一因となります。

提示された解決金の相場は?

一概には言えませんが、一般的には賃金の3ヶ月分から6ヶ月分程度が目安とされることが多いです。ただし、これはあくまで目安であり、勤続年数、会社の経営状況、退職に至る経緯など、個別の事情によって大きく変動します。会社側の解雇理由が弱い場合などは、より高額な条件での交渉が可能なケースもあります。

まとめ:退職勧告された際の正しい対処法と判断基準

本記事では、退職勧告(退職勧奨)をされた際の対処法について解説しました。重要なのは、退職勧告は解雇とは異なり、労働者に応じる法的な義務はないという点です。執拗な面談や脅しなど、違法な退職強要に対しては毅然と対応する必要があります。応じるか否かの判断は、会社から提示される退職金の上乗せなどの条件と、ご自身の再就職の見込みを冷静に比較検討することが肝心です。まずはその場での即答を避け、面談内容を記録し、今後の対応について弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。この記事で解説した内容は一般的な知識であり、個別の事案については専門家の助言を仰ぐようにしてください。

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