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株主代表訴訟を提起されたら?制度の仕組み・要件から役員の備えまで

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経営者や担当者にとって、株主代表訴訟は役員の経営判断に伴う重要なリスクです。株主から突然提訴請求を受けた際に、その仕組みを理解していないと対応を誤り、会社に大きな損害を与えかねません。この記事では、株主代表訴訟の制度概要から具体的な手続き、会社や役員が取るべき対応、そして平時から講じるべき予防策までを網羅的に解説します。

株主代表訴訟の基本

制度の目的と仕組み

株主代表訴訟は、役員の不正行為や任務懈怠によって会社が損害を被ったにもかかわらず、会社自身がその役員の責任を追及しない場合に、株主が会社に代わって訴訟を提起し、損害の回復を図る制度です。役員同士の馴れ合いなどによって会社の自浄作用が機能しない事態を防ぎ、経営に規律と緊張感をもたらすことを目的としています。具体的には、取締役の法令・定款違反、著しく不合理な経営判断などによって会社に損害が生じた際に、株主が訴訟を起こして役員個人に損害賠償を請求します。この訴訟で得られた賠償金は会社に支払われるため、株主全体の利益を守るための重要な牽制手段として機能します。

誰が誰を訴えるのか(当事者)

株主代表訴訟では、会社の株主が原告となり、責任を問われる取締役などの役員が被告となります。会社そのものは原則として当事者にはなりませんが、原告側または被告側を補助する形で訴訟に参加(補助参加)することが可能です。訴訟で株主が勝訴した場合、被告役員が支払う賠償金は、原告である株主個人ではなく会社に支払われます。これは、本制度が会社に生じた損害を回復することを目的としているためです。

訴訟の被告となる役員等の範囲
  • 取締役、会計参与、監査役、執行役
  • 発起人、設立時取締役、設立時監査役
  • 会計監査人
  • 清算人

対象となる役員の責任

株主代表訴訟の対象となるのは、主に役員が会社に対して負う任務懈怠責任です。役員は、会社に対して善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)や、会社の利益を最優先する忠実義務を負っており、これらに違反して会社に損害を与えた場合に責任を問われます。会社法上の責任だけでなく、役員個人と会社との間の取引において役員が任務を怠ったことによる損害も対象となり得ます。

任務懈怠責任に該当する行為の例
  • 法令や定款に違反する行為
  • 著しく不合理な経営判断による多額の投資失敗
  • 会社の事業と競合する取引を行う(競業避止義務違反)
  • 会社の利益に反する自己取引を行う(利益相反取引)
  • 株主に対して違法な利益供与を行う
  • 会社法が定める分配可能額を超えて剰余金を配当する

訴訟提起の要件と流れ

訴訟を提起できる株主の要件

株主代表訴訟を提起できる株主の要件は、会社の形態によって異なります。いずれの場合も、原則として1株でも保有していれば提訴請求が可能ですが、単元未満株主については定款で権利が制限されている場合があります。また、株主自身や第三者の不正な利益を図る目的や、会社に損害を与える目的(濫用的訴権行使)で訴訟を提起することは認められません。

会社形態 株式保有期間の要件 備考
公開会社 提訴請求の6ヶ月前から継続して株式を保有していること 定款によって6ヶ月より短い期間に短縮することが可能
非公開会社 保有期間の要件はなし(提訴請求時点で株主であれば可)
会社形態別の株主の要件

会社への提訴請求手続き

株主は、株主代表訴訟を提起する前に、まず会社に対して「役員の責任を追及する訴えを提起してください」と請求する手続きを踏む必要があります。これを提訴請求と呼びます。これは、会社自身に責任追及の機会を与えるための手続きです。ただし、この手続きを経ると会社に回復できない損害が生じるおそれがある場合は、提訴請求を経ずに直ちに訴訟を提起することも可能です。

提訴請求手続きの概要
  1. 請求書面の作成(被告となる役員、請求の趣旨、具体的な事実を記載)
  2. 会社への請求(取締役が被告の場合は監査役等、監査役が被告の場合は代表取締役が請求先となることが多い)
  3. 会社が提訴するか否かを検討する期間として、原則として請求から60日間待つ

提訴請求から判決までの流れ

株主からの提訴請求を受けた後、会社が60日以内に訴えを提起しない場合、株主は自ら訴訟を提起できます。訴訟は、株主が裁判所に訴状を提出することで開始され、その後は一般的な民事訴訟と同様に進行します。

株主代表訴訟の基本的な流れ
  1. 株主が裁判所に訴状を提出し、訴訟を提起する。
  2. 裁判所から被告役員へ訴状が送達される。
  3. 被告役員が主張や反論を記載した答弁書を裁判所に提出する。
  4. 裁判所の法廷(口頭弁論期日)で、原告と被告双方が主張と立証を重ねる。
  5. 必要に応じて証拠調べや証人尋問が行われる。
  6. 審理の途中で和解が成立するか、最終的に裁判所が判決を下す。

提訴請求を受けた会社の対応

請求内容の調査と検討

提訴請求を受けた会社は、請求書に記載された事実関係や役員の責任の有無について、速やかに調査・検討を開始しなければなりません。調査では、取締役会議事録や関連資料の精査、関係者へのヒアリングなどを通じて、客観的な事実を把握します。特に、経営判断が問われている場合は、その判断の過程や内容に著しく不合理な点がなかったかを慎重に検証します。役員同士の馴れ合いで不当に提訴を見送ると、その判断を下した役員自身の責任が問われるリスクがあるため、弁護士などの外部専門家の意見を求めることが不可欠です。

請求に応じ役員を提訴する場合

調査の結果、役員に責任があると判断し、提訴請求に応じる場合は、会社が原告となって対象役員を被告とする訴訟を提起します。この訴訟は、提訴請求があった日から60日以内に提起する必要があります。会社が訴訟を提起した後は、その事実を株主に知らせるため、遅滞なく公告または通知を行わなければなりません。会社自らが訴訟を提起することで、株主代表訴訟へ移行することを防ぎ、会社主導で問題解決を図ることができます。

請求に応じず提訴しない場合

調査の結果、役員に責任はない、または責任があっても提訴することが会社の利益にそぐわないと判断した場合は、提訴しない決定をします。この場合、会社は、提訴請求をした株主などから求められたとき、提訴しない理由を具体的に記載した書面(不提訴理由通知書)を通知する義務があります。理由を誠実に説明することで、株主の理解を得て、不要な訴訟を回避できる可能性があります。

不提訴理由通知書に記載すべき内容
  • 会社が実施した調査の内容の概要
  • 調査に基づく役員の責任の有無についての判断
  • 上記判断に至った具体的な理由
  • 責任はあると判断したものの、提訴しない場合はその理由

提訴請求における監査役の役割と連携のポイント

取締役に対する提訴請求では、監査役が会社を代表して請求を受領し、提訴の可否を判断する重要な役割を担います。監査役は独立した立場から客観的な調査・判断を行う必要があります。実務上は、監査役が連携し、外部の弁護士の助言を得ながら対応を進めることが、判断の妥当性を高める上で重要となります。

監査役の役割と連携のポイント
  • 業務執行部門から独立した立場での調査・検証の実施
  • 監査役間での情報共有と方針に関する協議
  • 会社と利害関係のない外部弁護士への意見聴取と助言の活用

訴訟提起後の会社・役員の対応

会社としての訴訟への関与

株主代表訴訟が提起されると、会社にその旨が通知されます。会社は訴訟の当事者ではありませんが、自社の利益を守るため、訴訟に参加することができます。被告である役員の経営判断が正当であったと考える場合は、被告側を支援するために補助参加します。この場合、監査役全員の同意が必要です。逆に、株主の主張が正当であると考える場合は、原告である株主側に参加することも可能です。いずれの場合も、会社の費用を使って訴訟に関与することになるため、本当に会社の利益に合致するかどうかを慎重に判断する必要があります。

役員個人としての防御活動

被告となった役員は、自らの正当性を主張するために、積極的な防御活動を行わなければなりません。訴状を受け取ったら、期限内に答弁書を提出し、株主の主張に反論します。これを怠ると、株主の主張がそのまま認められてしまうおそれがあります。主な防御方法として、自らの行為が善管注意義務に違反していないことや、経営判断の原則の範囲内であったことを、具体的な証拠をもって立証していくことになります。

被告役員の主な防御活動
  • 答弁書を提出し、株主の主張に具体的に反論する
  • 自身の経営判断が合理的であったことを示す証拠(議事録、専門家の意見書など)を提出する
  • 株主の提訴が不当な目的(権利濫用)である場合、裁判所に担保提供命令を申し立てる

和解による解決の選択肢

株主代表訴訟は、判決だけでなく、当事者間の話し合いによる和解で終結することもあります。和解は、訴訟の長期化を避け、柔軟な解決を図れるメリットがあります。裁判所が和解案を提示し、株主と役員が合意した場合、その内容が会社に通知されます。会社は通知から2週間以内に異議を述べることができます。会社が異議を述べなければ、和解内容を承認したとみなされ、その効力は会社にも及びます。和解内容が会社にとって不利益でないか、監査役は慎重に判断する責任を負います。

訴訟リスクへの予防策

内部統制システムの構築と運用

株主代表訴訟のリスクを根本的に低減させる最も有効な策は、実効性のある内部統制システムを構築し、適切に運用することです。これは、法令遵守(コンプライアンス)やリスク管理を徹底し、役員の不正や重大な過失を防ぐための社内体制です。システムを構築するだけでなく、それが形骸化しないよう、定期的な監査や見直しを行うことが重要です。

内部統制システムの主な要素
  • 会社の規模や事業内容に応じたリスク管理体制の整備
  • 職務権限や責任の所在の明確化
  • 内部監査部門による業務プロセスの定期的なモニタリング
  • 不正の早期発見に繋がる内部通報制度の確立と運用

経営判断原則の理解と実践

経営判断の原則とは、役員が行った経営判断について、①判断の前提となる事実認識に不注意な誤りがなく、②意思決定の過程・内容が著しく不合理でない限り、結果として会社に損害が生じても、役員の法的責任は問われないという考え方です。この原則を意識し、重要な意思決定の過程を証拠として記録に残すことが、訴訟リスクの軽減に繋がります。

経営判断原則を実践するポイント
  • 意思決定にあたり、客観的な資料に基づいて十分な情報収集と比較検討を行う
  • 審議の過程、検討した選択肢、各取締役の発言などを取締役会議事録に詳細に記録する
  • 必要に応じて外部の専門家の意見を聴取し、その内容も記録に残す

D&O保険(役員賠償責任保険)の活用

D&O保険(会社役員賠償責任保険)は、役員が職務上の行為によって損害賠償請求を受けた場合に、賠償金や弁護士費用などの損害を補償する保険です。この保険に加入することで、役員個人の経済的負担が軽減され、役員が訴訟リスクを過度に恐れて萎縮することなく、大胆かつ適切な経営判断を行うことを後押しする効果が期待できます。会社が保険料を負担する場合、会社法上の手続き(取締役会決議など)が必要です。

D&O保険でカバーされない範囲と実務上の注意点

D&O保険は万能ではなく、保険金が支払われない免責事項が定められています。一般的に、役員が故意に行った法令違反や犯罪行為に起因する損害は補償の対象外となります。保険を導入する際は、自社のリスク実態に合わせて補償内容や支払限度額を検討し、どのような場合に保険が適用されないのかを約款で十分に確認することが重要です。

D&O保険の主な免責事項
  • 役員自身が法令違反を認識しながら行った行為
  • 詐欺や横領などの犯罪行為
  • 役員が不正に得た私的な利益
  • インサイダー取引、贈収賄など
  • 罰金、科料、課徴金などの行政上の制裁金

株主代表訴訟の裁判例

経営判断が争点となった事例

経営判断の原則が適用された代表例として、アパマンショップホールディングス事件があります。この事件では、子会社化のための株式買取価格が高すぎることが取締役の善管注意義務違反にあたるとして訴えられました。最高裁判所は、①意思決定の前提となった事実認識に不注意な誤りがなく、②その過程・内容が著しく不合理でない限り、取締役の責任は問われないという基準を示しました。本件では、専門家の意見聴取などの手続きを踏んでおり、判断は不合理ではないとして、取締役の責任は否定されました。

監視義務違反が問われた事例

取締役の監視義務違反が厳しく問われた事例として、ダスキン事件があります。この事件では、一部の店舗で無認可の食品添加物が使用されていた事実を、担当取締役らが組織的に隠蔽していました。裁判所は、隠蔽を主導した取締役だけでなく、積極的に関与しなかった他の取締役や監査役についても、不正行為を止めさせる措置を講じなかった監視義務違反があったとして、高額の連帯賠償責任を認めました。他の役員の不正を看過することの責任の重さを示した重要な判例です。

よくある質問

賠償金は誰に支払われますか?

株主代表訴訟で株主が勝訴した場合、被告役員が支払う賠償金は、訴訟を提起した株主個人ではなく、会社に対して支払われます。この訴訟は、あくまで会社が受けた損害を回復するための制度であり、株主は会社の代理人として手続きを行っているにすぎないからです。株主は、会社の財産が回復することで、間接的に利益を受けることになります。

訴訟費用は誰が負担しますか?

訴訟を提起する際の印紙代(請求額にかかわらず一律13,000円)や弁護士費用は、一旦は原告である株主が負担します。株主が勝訴した場合、訴訟のためにかかった弁護士費用や調査費用など、相当と認められる額を会社に請求することができます。一方、株主が敗訴した場合でも、悪意(会社に害を与える目的など)があったと認められない限り、会社に対して損害賠償責任を負うことはありません。

敗訴役員は個人で全額支払う?

判決で命じられた賠償金は、原則として役員が個人の財産から支払わなければなりません。ただし、事前に会社との間で責任限定契約を締結している場合や、D&O保険に加入している場合は、個人の負担が軽減されることがあります。責任限定契約は、役員に重過失がないことなどを条件に賠償額に上限を設けるもので、D&O保険は保険金によって賠償金や弁護士費用が支払われます。

全ての株主が提訴できますか?

いいえ、全ての株主が無条件に提訴できるわけではありません。公開会社の場合は、原則として6ヶ月前から継続して株式を保有している必要があります。非公開会社にはこの保有期間の要件はありません。また、株主自身や第三者の不正な利益を図る目的、会社に損害を与える目的での提訴は権利の濫用として認められません。

まとめ:株主代表訴訟の仕組みを理解し、役員と会社を守るためのポイント

株主代表訴訟は、役員の任務懈怠により会社が被った損害を回復するため、株主が会社に代わって役員の責任を追及する制度です。提訴請求を受けた会社は、監査役を中心に外部専門家の助言も得ながら、客観的な調査に基づいて60日以内に提訴の可否を判断することが求められます。役員個人としては「経営判断の原則」を意識した意思決定とその過程の記録が、会社としては内部統制システムの構築やD&O保険の活用が有効な予防策となります。いずれの段階においても、適切な対応のためには専門的な知識が不可欠です。具体的な事案に直面した際は、速やかに弁護士などの専門家に相談し、適切な助言を得るようにしてください。

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